高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【補助金領収書公開請求訴訟】控訴審の判決言渡しは12月22日

今日は10時から、大阪高等裁判所で、補助金領収書公開請求訴訟控訴審の第1回口頭弁論がありました。大阪地裁での敗訴を不服として、本年8月16日に大阪高裁へ控訴したものです。

今回で弁論終結となり、判決言渡しは12月22日13時10分から大阪高裁84号法廷とされました。 よろしければ傍聴にお越しください。

領収書の不存在の件については、高槻市行政不服等審査会へ審査請求も行っていました。残念ながら、請求は認められませんでしたが、以下の意見が付されました。

5 その他

 目的達成後に本件対象文書を各補助事業者に返却するという運用は、要綱どおりの手続になっているとは言い難く、本件対象文書をコピーせずに各補助事業者に返却すると、実施機関だけでは補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することが不可能となる。
 実施機関は補助金交付業務の適正性確保のための手段として、要綱において各補助事業者に対象文書の保管を義務付け、必要に応じて再提示を求めることとしているが、そのような義務付けを認める法令・他の条例上の根拠は見当たらない。
 条例が「市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進し、市政の公正で効率的な執行を確保し、もって地方自治の本旨に即した市政の発展と市民の知る権利の保障に資することを目的とする。」としているように、行政事務の適正な執行についての説明と市民の知る権利の保障に資するためにも、実施機関においては現在の運用の見直しを検討されたい。



20231108toushin.jpg

果たして、令和5年度は、こうした何の根拠もない「運用」は見直されるのでしょうか?
-
高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【京口町債権時効消滅訴訟】次回は11月30日

今日は10時30分から、大阪地方裁判所で、京口町債権時効消滅訴訟の第4回口頭弁論がありました。

次回は11月30日10時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

-
高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【財産区債権時効消滅訴訟】次回は12月6日ですが弁論準備手続のため傍聴不可

今日は、大阪地方裁判所で、財産区債権時効消滅訴訟の弁論準備手続がありました。

次回は12月6日とされましたが、弁論準備手続のため傍聴はできません。

-
高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【公文書非公開国賠訴訟】最高裁でも勝訴!

最高裁判所の上告受理申立てを受理しないとの決定

最高裁判所から、公文書非公開国賠訴訟について、高槻市の上告受理申立てを受理しないとの決定が送付されました。

大阪地裁大阪高裁で私が勝訴したのですが、高槻市がそれを不服として最高裁へ上告受理申立てを行っていたものです。これで私の勝訴が確定となりました。

-
高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【教師が盗撮】性犯罪元教師の任用・再犯は市独自のデータベースで防止を

9月議会の一般質問では、教師による盗撮等についても質問しました。

今年、高槻市立の小学校で、20代の講師が、女子児童を盗撮し、懲戒免職処分となりました。

この盗撮犯は、懲戒免職されたということで、実名が公表されたのですが、万が一、この人物を高槻市役所が採用して、再び性犯罪を起こされたら、実名が公表されている以上、市に責任がないとは言い切れないはずです。現行の法律の範囲内で、可能な対策をとるべきではないでしょうか?

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■3.教師による盗撮等について

<1回目>

 高槻市立の小学校で、20代の講師が、今年6月上旬から下旬かけて、担任するクラスの複数の女子児童の衣服の中をスマートフォン等で盗撮したほか、6月27日及び29日にも、女子児童が着替える様子を盗撮したとして、懲戒免職処分を受けました。言語道断の行為で、懲戒免職は当然だと思います。こうした問題について、まず4点伺います。

(1)被害を受けた児童達の様子はどうなのでしょうか?学校や教育委員会としては、被害者のケアについて、どういった対応をしてきたのでしょうか?お答えください。

⇒当該校の児童に対しては、担任等による教育相談を実施し、児童一人一人の状況を把握するともに、児童が不安なく安心して学校で過ごせるよう、教職員が丁寧に見守りを行っております。
 また、市教育委員会からは、スクールカウンセラーの緊急派遣を行い、相談体制を整備し、児童の心のケアに努めております。

(2)スマートフォン等で盗撮したということですが、具体的には、どういった方法で盗撮したのでしょうか?隠しカメラのような形で盗撮したのでしょうか?お答えください。
 また、そういったことを未然に防ぐ方法はあるのでしょうか?お答えください。

⇒被害児童への配慮等から、お答えを差し控えさせていただきます。
 また、未然防止の取組といたしましては、各学校において、事案を発生させない校内環境や組織体制を整備するとともに、教職員研修を実施するなど、教職員の綱紀保持の徹底を図っているところです。

(3)令和3年6月4日に公布された法律で「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」というものがあります。「教育職員性暴力等防止法」とか「わいせつ教員対策新法」といった略称で呼ばれているそうです。以後、「防止法」と言わせていただきますが、「こそだてまっぷ」というサイトによると、この防止法施行以降、教師がわいせつ行為で教員免許を失効した場合、その処分履歴がデータベース化される予定で、データベース化までの移行期間の対策も含め、官報に公告された過去40年間分の免許状失効情報を検索することができる「官報情報検索ツール」もあるということです。
 先ほどの、懲戒免職された元講師については、このデータベースに登録されるのでしょうか?お答えください。
 また、過去に、生徒に対するわいせつ行為で懲戒免職となったにもかかわらず、再び講師として任用されて、問題となったケースもあります。保育士の男が、女児にわいせつ行為をして実刑判決を受けた事例もあります。
 高槻市教育委員会として、このデータベースや、官報情報検索ツールを利用して、現在任用されている教職員について、処分歴を調べることはできないのでしょうか?市として、教職員以外の職員について、処分歴を調べることはできないのでしょうか?お答えください。

⇒今回懲戒免職処分となった元講師につきましては、令和5年4月1日より運用されている、児童生徒性暴力等を行ったことにより、教員免許状が失効又は取り上げ処分となった者のデータベースである「特定免許状失効者管理システム」に登録されます。また、官報情報検索ツールにおいても、教員免許状の失効や取り上げ処分の情報を確認することができます。
 特定免許状失効者管理システム及び官報情報検索ツールは、教育職員等を任用する際に活用するものであるため、高槻市においては、講師等を新たに任用する際に活用をしております。高槻市教職員以外の職員については、今年度から保育教諭の採用にあたって、特定免許状失効者管理システムを活用しています。

(4)今回、盗撮で懲戒免職された元講師の実名と年齢については、大阪府のHPに、勤務していた小学校名と共に公表されています。我々議員にも、高槻市教育委員会から、実名等が知らされています。ですので、市として、今後、その人物を知らなかったという言い訳はできないと思いますが、市職員の採用においては、こうした人物は、排除できるようになっているのでしょうか?市独自でデータベース等を作成して、利用しているのでしょうか?お答えください。

⇒職員採用にあたって、市独自のデータベース等は作成しておりません。

<2回目>

(1)担任等による教育相談を実施したということですが、どういった相談が、どれだけあったのでしょうか?お答えください。

⇒動揺や不安な気持ちを担任等に伝えた児童が数名いました。

(2)事案を発生させない校内環境等を整備したということですが、具体的には、どういった整備をしたのでしょうか?お答えください。

⇒校舎内外の見回りや点検等の強化、鍵や備品等の管理体制の確認などを実施しています。

(3)教職員研修を実施したということですが、どういった内容だったのでしょうか?お答えください。

文部科学省大阪府教育委員会高槻市教育委員会が作成した、児童生徒性暴力等の防止に関する資料等を用いて研修を行うよう通知いたしました。

(4)防止法のデータベースには、どういった項目が登録されるのでしょうか?顔写真やマイナンバーも登録されるのでしょうか?お答えください。

⇒特定免許状失効者管理システムには、氏名、本籍地、生年月日、教員免許状の番号及び授与権者、失効年月日、官報公告日、失効・取上げ事由・原因が記録されます。

(5)高槻市の職員の採用にあたって、市独自のデータベース等は作成していないということです。盗撮をした元講師については、先ほど申し上げたとおり、実名が公表されていて、我々議員にも通知がされているわけですが、そういうものでも、データベース化はできないのでしょうか?データベース化できない理由があるのであれば、お答えください。

⇒処分歴などを網羅的に把握する手段がないため、データベース化は困難でございます。

(6)公務員の選考で身辺調査等がされている場合もあると聞いていますが、高槻市役所では、そういったことは行われているのでしょうか?行われているのであれば、どういった場合に、どのように調査をしているのでしょうか?お答えください。

⇒選考試験の実施にあたって、身辺調査等は一切ございません。

<3回目>

(1)「動揺や不安な気持ちを担任等に伝えた児童」がいたということです。今回の件で、保護者にも動揺が広がっていると聞いております。安全に関する今後の取り組みや対応について、先ほどご答弁いただいたことも含めて、保護者の皆さんへ文書で周知すべきだと思いますが、いかがでしょうか?お考えをお聞かせください。

⇒当該校の保護者には、保護者説明会を開催し、児童の心のケアや安全・安心に向けた取組について説明をしております。
 また、説明会を欠席した保護者に対しても、個別に相談を受けつけております。

 あとは意見を述べます。
 盗撮を防止するのは、カメラも小型になってきていますので、非常に難しいと思います。また、児童生徒が、常に教師を疑うようになってしまったら、クラス運営にも支障が出かねません。
 そういうことからすると、児童生徒や保護者の皆さんに安心してもらうためには、教師自身が、ちゃんとした人間だと、信頼を寄せていただくほかはないと思います。
 今月23日の共同通信の報道によると、政府は、子どもと接する仕事に就く人に性犯罪歴がないことを確認する制度「日本版DBS」を創設する法案について、与党から義務化の対象職種が限定されるなど内容が不十分との批判が相次いだために、次の臨時国会への提出を断念する方針を固めたということです。子ども達を守るためには、義務化の範囲が狭いというのが、与党の国会議員の意見のようです。私も同じ意見です。
 「日本版DBS」の有識者会議の報告書案では、裁判による有罪判決の確定以外の、不起訴事案や自治体の条例違反、行政処分については、慎重な姿勢を示したということですが、そうすると、高槻市立の小学校で盗撮をして懲戒免職になった、この元講師が、もし、不起訴になると、この制度の対象にならないということになります。
 防止法のデータベースには登録されるので、学校や保育の現場に来ることはないと思いますが、高槻市職員に採用されて、学校や保育以外の、子どもに接するような業務に就く可能性もなくはないと思います。
 懲戒免職されたとして、実名が公表されている人間を、任用して、もし再び性犯罪を起こされたら、市に責任はないと、言い切れるでしょうか。
 先ほどのご答弁では、処分歴などを網羅的に把握する手段がないために、データベース化は困難で、選考試験では身辺調査等も一切していないということですが、せめて、懲戒処分を受けて、実名を公表された人物については、法律に抵触しない範囲で、公表された項目について、市独自でデータベースを作って、活用すべきだと思います。提案しておきます。


-
高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【福島県の応援】将棋のタイトル戦の「勝負めし」に福島県産の海産物を

9月議会の一般質問では、福島県の応援等についても質問しました。

私は質問の最後に以下の意見を述べました。

 ALPS処理水の海洋放出に関する風評被害で苦しんでいる福島県を応援したいという気持ちは、多くの皆さんがお持ちだと思います。
 先ほど、大阪府庁の地下の食堂で、「福島応援定食」をいただいたというお話をしましたが、

大阪府庁の地下の食堂の「福島応援定食」

その時に、TOKIOの城嶋茂さんの写真が使われているポスターや、食堂のメニューを撮影している、若い女性などもおられました。

大阪府庁の地下の食堂

 もちろん、「福島応援定食」を注文されていましたが、そういうふうに、福島県を応援したいという方が、実際におられるわけです。
 姉妹都市交流センターで福島県相馬市の海産物などを扱えば、そういう方のお気持ちに答えられますし、今年の6月から活動を休止している姉妹都市交流センターを、再び、活気づけられる可能性もあるのではないでしょうか?

今年の6月から活動を休止している高槻市姉妹都市交流センター

 姉妹都市交流センターの建物や設備の状態にもよると思いますが、せっかく、相馬市長との縁もあるわけですから、そういったことができないか、是非、ご検討ください。
 福島県を応援したい気持ちは、将棋の棋士の皆さんも、当然、お持ちだと思います。
 高槻市で次に行われる将棋のタイトル戦の「勝負めし」に、福島県産の海産物等と、高槻市の食材とをコラボさせた料理を提供して、全国に発信することも検討してください。

将棋のタイトル戦の「勝負めし」を公募

 将棋の観戦には、相馬市長も、お呼びして、相馬市の海産物などをアピールしていただければいいのではないでしょうか。

濱田市長と福島県相馬市の立谷秀清市長との二連ポスター

 本館地下でお弁当を販売している事業者や返礼品の事業者に対しても、福島県の海産物を使えないか、検討してもらってください。
 提案と要望をしておきます。



以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■2.福島県の応援等について

 東日本大震災の際にメルトダウンが起きた東京電力福島第一原発で、今年8月24日から、ALPS処理水の海洋放出が開始されました。日本政府は、この処理水に含まれているトリチウムの濃度は、国の基準を大きく下回っているとし、IAEAも、安全基準に合致していることを保証するとしています。
 ところが、中国は日本の水産物の輸入を全面的に停止し、SNSなどでは、根拠のない風評被害も、広がっています。

処理水についてミスリードする投稿をした社民党副党首の大椿裕子参議院議員

 今年4月の統一地方選挙の前には、濱田市長と、福島県相馬市の立谷秀清(たちや ひできよ)市長との二連ポスターが、街中に貼られていましたが、相馬市のHPの「相馬市の漁業」のページを見ると、福島第一原発の事故による操業自粛のため、水揚げ高は、平成24年からは、まったくなく、やっと、令和3年4月から、本格操業に向けて動き出したということです。
 このように、漁業が再開されたばかりなのに、また、今回の風評被害で、大きな打撃を受けないかと、大変心配をしております。そこでまず4点伺います。

(1)濱田市長としては、この処理水や、福島県産の海産物・農産物の安全性について、どのようにお考えでしょうか?
 また、福島県を応援しようというお気持ちはあるのでしょうか?応援のために、何かを行う計画や予定はあるのでしょうか?お答えください。

⇒国において安全性が確認されているものと認識しております。
 また、福島県への応援等についてですが、本市としましては、国内外に安全性が正しく理解され、風評が払拭されるよう、これまでも全国市長会中核市市長会を通じて、国に要望を行ってきたところです。

(2)大阪府兵庫県滋賀県では、風評被害が懸念されている福島県を応援しようと、庁舎内の食堂で、福島県産の食材を使った定食等の提供を開始しました。先日、私も、大阪府庁の地下の食堂で、「福島応援定食」をいただきましたが、高槻市役所では、本館地下の食堂も、総合センター最上階のレストランも、事業者の方が撤退されてしまいました。高槻市の庁舎での食堂・レストランについては、今後、どうなる予定なのでしょうか?お答えください。
 また、本館の地下では、お弁当が販売されていますが、お弁当を販売されている事業者の方に、福島県産の食材を使うよう、協力を求めることはできないのでしょうか?お答えください。

⇒元食堂等スペースの利用についてですが、本館地下の元食堂スペースについては、職員等の昼食スペースとして活用しております。総合センターの元レストランスペースについては、庁舎の有効活用を図るため、多角的に検討してまいります。
 次に、弁当に使用する食材についてですが、事業者に対し、食材の産地を指定することはしておりません。

(3)姉妹都市の観光案内や物産の販売等をしていた、大手町(おおてちょう)の高槻市姉妹都市交流センターが、いつの間にか、活動を停止しているようです。姉妹都市交流センターは、どうなっているのでしょうか?これまでの経緯と現状をお答えください。
 また、この姉妹都市交流センターで、相馬市の海産物などを紹介・販売することはできないのでしょうか?お答えください。

姉妹都市交流センターについては、姉妹都市益田市若狭町の運営により、特産品販売、観光情報の発信、人的交流の推進などの活動が行われてきましたが、現在、活動は休止されています。

(4)福島県産の食材と、高槻市産の食材の、両方を使用して、高槻市で調理・加工したものについては、高槻市ふるさと納税の返礼品とすることは可能なのでしょうか?お答えください。

⇒本市ふるさと納税の返礼品可否につきましては、本市の申出に基づき、総務省が最終的に判断するものとなります。

<2回目>

(1)姉妹都市交流センターについては、現在、活動は休止されているということです。
 いつから、活動が休止されているのでしょうか?お答えください。
 また、休止後の賃料や年間の維持管理費は、どうなっているのでしょうか?高槻市は、休止後、何円の支出をしたのでしょうか?お答えください。
(2)お答えがなかったので、あらためておききしますが、この姉妹都市交流センターで、相馬市の海産物などを紹介・販売することはできないのでしょうか?お答えください。

⇒1問目でお答えしましたが、姉妹都市交流センターについては、姉妹都市益田市若狭町により、姉妹都市の交流促進と観光産業並びに地場産業の振興を図ることを目的に運営されています。また、同センターは、令和5年6月から活動を休止されており、福島県産の海産物などを紹介・販売することは予定されていません。なお、同センターの土地・建物は、両市町に無償で貸し付けており、その維持管理費は、両市町が負担しているため、本市の支出はありません。

(3)高槻市で行われた将棋のタイトル戦「第81期名人戦」では、当時の渡辺明名人と藤井聡太竜王に食べてもらいたい市内飲食店のランチとスイーツ「たかつき勝負ランチ・スイーツ」 のメニューが公募されました。
 いわゆる「勝負めし」ですが、次に高槻市で行われるタイトル戦の「勝負めし」に、福島県の海産物などの食材と、高槻の食材とをコラボさせた料理を作ってもらって、提供していただけないかと思うのですが、いかがでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒食事等に使用する食材について、産地を指定することはしておりません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 ALPS処理水の海洋放出に関する風評被害で苦しんでいる福島県を応援したいという気持ちは、多くの皆さんがお持ちだと思います。
 先ほど、大阪府庁の地下の食堂で、「福島応援定食」をいただいたというお話をしましたが、

大阪府庁の地下の食堂の「福島応援定食」

その時に、TOKIOの城嶋茂さんの写真が使われているポスターや、食堂のメニューを撮影している、若い女性などもおられました。

大阪府庁の地下の食堂

もちろん、「福島応援定食」を注文されていましたが、そういうふうに、福島県を応援したいという方が、実際におられるわけです。
 姉妹都市交流センターで福島県相馬市の海産物などを扱えば、そういう方のお気持ちに答えられますし、今年の6月から活動を休止している姉妹都市交流センターを、再び、活気づけられる可能性もあるのではないでしょうか?

今年の6月から活動を休止している高槻市姉妹都市交流センター

 姉妹都市交流センターの建物や設備の状態にもよると思いますが、せっかく、相馬市長との縁もあるわけですから、そういったことができないか、是非、ご検討ください。
 福島県を応援したい気持ちは、将棋の棋士の皆さんも、当然、お持ちだと思います。
 高槻市で次に行われる将棋のタイトル戦の「勝負めし」に、福島県産の海産物等と、高槻市の食材とをコラボさせた料理を提供して、全国に発信することも検討してください。

20230929shougimeshi.jpg

 将棋の観戦には、相馬市長も、お呼びして、相馬市の海産物などをアピールしていただければいいのではないでしょうか。

20230929tachiyashicho.jpg

 本館地下でお弁当を販売している事業者や返礼品の事業者に対しても、福島県の海産物を使えないか、検討してもらってください。
 提案と要望をしておきます。

-
高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【「高槻市長」や「はまだ剛史後援会…」の供花】政治家として濱田市長は後援会の供花について答えよ

「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」と書かれた札が掲げられている供花

今日は、濱田市長の後援会名義の供花について。

葬儀に最前列で参列した濱田市長の目の前には、画像のとおり、「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」と書かれた札が添えられた供花が飾られていたとのこと。しかし、議会で尋ねると、濱田市長は、それに気付かなかったという答弁。

気付かなかったというのは、私は嘘だと思います。視力に問題がなければ、気付かない人なんていないでしょう。

公職選挙法では、政治家の後援団体による寄附も禁止されています。報道のとおり、仮にこれを後援会の事務局長の男性が個人的に贈った場合でも、その男性の行為が違法となります。

なので、濱田市長は、後援会や事務局長の違法行為を認めたくないために、知らないふりをしているというのが、本当のところではないでしょうか。

もし、本当に気付かなかったのだとしても、この供花について、ちゃんと回答すべきです。

ところが濱田市長は、マスコミの取材に対しても「『市民の会』の供花については個別の団体に関することで、お答えする立場にない」とコメントしたということです。

自分の後援会が、個別の団体なんて、よく言えたものです。

濱田市長の後援会「新たな飛躍をめざす市民の会」のX(旧Twitter)では「高槻市長 はまだ剛史 支援団体」、「高槻市長『はまだ剛史』の後援会」と表記されていますし、

20230928kouenkaix.jpg

HPのタイトルは「高槻市長 はまだ剛史WEBサイト」で、濱田市長自身のHPともされ、

20230928kouenkaihp.jpg

濱田市長の挨拶や動画も掲載されているので、濱田市長と密接な関係があるというか、政治活動上は一心同体といってもよいと思います。

この後援会は、今年4月の高槻市長選挙では、濱田市長の確認団体でしたし、選挙中には、濱田市長がおられる場所で、後援会の皆さんがビラもまかれていました。選挙活動でも、濱田市長を大いに支援したわけです。

ちなみに、濱田市長の選挙ポスターの掲示責任者は元副市長の山本政行氏。

濱田市長の選挙ポスターの掲示責任者は高槻市元副市長・山本政行氏

高槻市バス「幽霊運転手」事件のときは、市バスのトップの高槻市自動車運送事業管理者で、副市長退任後は、高槻市の外郭団体の高槻都市開発株式会社の代表取締役も務めていました。

後援会の会計責任者も元市職員で、事務局長の男性も、元市職員とのことです。どうやら、後援会の実務の中心は、元市職員達のようです。

政治家としても、市職員のトップの市長としても、この後援会の名義の供花について、濱田市長は、説明をする責任があるのではないでしょうか。

-
高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【「高槻市長」や「はまだ剛史後援会…」の供花】一個人が勝手に「高槻市長」名義で供花を贈ってよいはずがない

供花の件については、今日も報道していただきました。

高槻市長」名義の供花については、公選法違反の疑い以外にも問題があります。

この供花に関して議会で質問したところ・・・

高槻市長と書かれた供花についてですが、長年、市に貢献されてきた方のご家族のご葬儀であり、市から供花を贈ることがふさわしいと思われ、内規をもとに検討しましたが、石下副市長が自費でお贈りすることとしたものです。


・・・と市は答弁しました。「内規をもとに検討しましたが、石下副市長が自費でお贈りすることとした」ということは、つまり、市役所のルールでは、このご葬儀に供花を贈ることはできないので、石下副市長が、一個人として、自費で贈ったということです。

一個人・一私人として贈ったにもかかわらず、供花を「高槻市長」の名義で贈ったわけですが、そんなことが許されるはずがありません。「高槻市長」の名義で贈ることができるのは、高槻市役所だけです。もし、高槻市長の濱田剛史市長個人が、濱田市長の私費で贈れば、公選法違反になります。ですので、合法的に贈ることができるのは、高槻市役所のみというほかはありません。

昨日の議会でも言いましたが、そりゃあ、「高槻市長」の名義の供花を、個人が、誰でも、市と関係もないのに、いくらでも贈ることができるなんて、おかしいですよね。そんなことは詐欺みたいなものです。

この供花は、副市長が市長の了承を得ずに発注したらしいのですが、毎日新聞の記事によると・・・

 浜田市長は毎日新聞の取材に「職名での供花は市としての弔慰を表したものと理解している。


・・・と、石下副市長の行為を容認しているようです。

市のルールで贈れないものを、市長の許可も得ず、勝手に「高槻市長」を騙って贈ったわけですから、石下副市長は、即刻辞任すべきだと私は思いますが、濱田市長は、石下副市長を叱りもしません。石下副市長をかばったということは、濱田市長も同罪ではないでしょうか。

私が最後の質問で、石下副市長に答弁を求めたところ・・・

石下誠造副市長
「市としての弔意を表すため、『高槻市長』と表記をしています。また、市長に事前承諾を得ずとも、(故人の)市への貢献度から理解が得られるものと判断しております。供花の発注や支払いは私が(自費で)行っております」


・・・もう滅茶苦茶です。上述のとおり、市のルールで供花を出せないのですから、『高槻市長』との表記はできませんし、誰の理解も得られるわけもありません。そもそも、市のルール上、問題がないのであれば、石下副市長が自腹で払う必要もなく、公金で供花代を支出することができたわけです。

市のルールを無視してもよいというような答弁を議会で、しかもテレビカメラの前で、堂々と行うような人が、副市長にふさわしいとは思えませんし、それを濱田市長が容認するなら、石下副市長共々、直ちに辞任すべきです。

濱田市長自身も・・・

 濱田市長は先週、読売テレビの取材に対しカメラ取材を拒否した上で、「供花が出ることは把握しておらず、通夜当日は供花に気が付かなかった」と文書で回答しました。

 しかし、通夜に出席した人はー。

 通夜に出席した人
「誰もが見える場所にあったのに、気がつかないなんてありえない。しかも市長は最前列に座っていた」


・・・とのことで、極めて不自然な回答をしています。

昨日の議会でも指摘しましたが・・・

 行政経験の豊富な石下副市長なら、このお葬式に、濱田市長が、少なくとも、参列する可能性があるということは、ご承知だったと思います。それにもかかわらず、市長にバレるかもしれないのに、「高槻市長」の偽の供花を贈った、というのは、どういうことなんでしょうか。バレるかもしれない、スリルを味わいたかったんでしょうか。


・・・こんなのは愉快犯がやることです。本当は濱田市長へ事前に伝えていたのではないのでしょうか?

それから、私が「これまで、何回、『高槻市長』の名称の供花を贈られたのでしょうか?回数をお答えください。」と質問したのに対して、石下市長は、回数は記録を残していない旨の答弁をしました。つまり、今回の1回だけではなく、記憶していないくらい、何度もしてきたということではないのでしょうか?

もし、これまで何度もしてきたのなら、ますます悪質です。

濱田市長はテレビカメラから逃げず、一連の経緯について、副市長と後援会の事務局長も同席の上で、マスコミの皆さんに対して、自身の言葉で、説明をするべきです。

-
高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【「高槻市長」や「はまだ剛史後援会…」の供花】公選法違反や濱田市長の説明の不自然さを議会で追及

20230923kyouka.jpg

今日は9月議会の最終日。一般質問があり、私も質問したのですが、途中で時間切れとなり、3項目しか質問できませんでした。

読売テレビや読売新聞で報じられた「高槻市長」の名札が添えられた供花と、「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」の名札が添えられた供花についても質問。

私は質問の最後に以下の意見を述べました。

 「関係者」とは、実は石下副市長だということで、なぜ、「関係者」という言葉を使って、お茶を濁したような答弁をされたのか、大いに疑問です。
 報道によると、「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」と書かれた札が添えられた供花のほうは、その団体の事務局長の男性が、団体とは関係なく、個人的に贈ったということです。
 「高槻市長」の供花のほうも、市の内規では贈れない、つまり、市として贈れないので、石下誠造副市長が、職務とは関係なく、一個人として、自腹で、市長の許可もなく、勝手に贈ったということでした。
 両者共、個人で贈ったということで、同じような主張をしているわけですが、つまり、濱田市長が参列したこのお葬式には、濱田市長に関係する供花が2つあったわけですけれども、2つとも、権限のない人が贈っていた、言ってみれば、「偽物」だったということです。
 行政経験の豊富な石下副市長なら、このお葬式に、濱田市長が、少なくとも、参列する可能性があるということは、ご承知だったと思います。それにもかかわらず、市長にバレるかもしれないのに、「高槻市長」の偽の供花を贈った、というのは、どういうことなんでしょうか。バレるかもしれない、スリルを味わいたかったんでしょうか。未亡人の方の貢献を称えたかったのだとしても、偽物の供花を贈るというのは、あまりにも失礼ではないでしょうか。
 偉い人から供花を贈られれば、ご遺族も参列者も、普通は、ありがたがると思います。濱田市長も参列していたわけですから、この供花が、まさか偽物とは、皆さん、夢にも思わなかったはずです。ところが、この供花は、副市長が勝手に、個人的に贈った、偽物だったわけです。本当に、故人やご遺族や参列者の皆さんを馬鹿にした話ですし、高槻市長の信用を失墜させる行為ですので、石下副市長は、直ちに辞職するべきだと、私は思います。
 濱田市長は、この供花のことを、事前に知らなかったし、参列した際にも気付かなかったということですが、普通は、葬儀場で、供花が目に入らないということは考えにくいですし、他の参列者の方によると、濱田市長は、後援会の供花の目の前に座って、お焼香の後、「高槻市長」の供花の近くのご遺族に頭を下げておられたということですので、供花に気付かなかったというのは、私は、ありえない話だなと感じています。非常に不自然だなと、思っています。
 でも、その不自然なお話のとおりなら、濱田市長ご自身については、コンプライアンス的には、問題はないと思います。
 ただ、ご自身の部下の副市長や、ご自身の後援会の事務局長が、お二人揃って、偽の供花を贈るという、前代未聞のことをされたわけですから、記者会見を開いて、一連の経緯について、副市長と事務局長も同席の上で、マスコミの皆さんに対して、濱田市長ご自身のお言葉で、説明をされるべきではないでしょうか。
 なお、報道によると、国・総務省の選挙課は、供花を、私費で、贈ることは公選法に抵触する恐れがあるしているということです。
そりゃあ、「高槻市長」の名義の供花を、個人が、誰でも、市と関係もないのに、いくらでも贈ることができるなんて、そんなことはおかしいですよね。
 「選挙関係実例判例集」を買って読みましたけど、高槻市長の職名で贈っても、違法ではないのは、高槻市役所だけではないんでしょうか。
やはり、今回の2つの偽物の供花については、違法だと、私は思います。
 市民に変な誤解を与えるような答弁はしないでください。
 石下副市長の答弁を求めます。



以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■1.葬儀等について

<1回目>

(1)ある市民の方のご葬儀が、今年の7月に、高槻市内の葬儀場で執り行われて、濱田市長も参列し、お焼香もされたと聞いております。そのご葬儀に、「高槻市長」と書かれた札が掲げられている供花と、「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」と書かれた札が掲げられている供花があったということです。「はまだ」は平仮名、「剛史」は漢字です。
 今年7月の高槻市役所の役所交際費を確認しましたが、香典や供花等の弔慰・葬儀に関する支出はありませんでした。
 この「高槻市長」の供花については、濱田剛史市長が、個人として、贈られたということで、間違いないでしょうか?濱田市長、お答えください。
 また、「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」のほうの供花については、札に書かれていたとおり、濱田市長の後援会である「新たな飛躍をめざす市民の会」という政治団体が贈ったということで、間違いないでしょうか?濱田市長、お答えください。

高槻市長と書かれた供花については、市政へのご貢献に鑑み、関係者が高槻市長と名称を表記し贈られたものです。また、新たな飛躍をめざす市民の会と書かれた供花については、把握していません。

(2)高槻市のHPにも掲載されていますが、高槻市議会では、「虚礼などの廃止に関する申し合わせ」で、公職選挙法を遵守するため等として、「葬儀に際しての香典、樒(しきみ)、供花及び供物(くもつ)は行わない。」、「後援会名で前各号の行為は行わない。」などとしています。
 選挙管理委員会事務局にお訊きしますが、市長や、市長の後援会が、選挙区内の有権者の葬儀に際して、供花を贈ることも、公職選挙法に反するのでしょうか?
 先ほどの今年7月の濱田市長や政治団体による供花は、事実であれば、公職選挙法違反なのでしょうか?お答えください。

公職選挙法第179条第2項で示されている寄附につきましては、香典や供花等も含まれるとされております。
 また、公職の候補者や団体等による寄附については、同法第199条の2から5において規制されています。

(3)役所交際費の支出の状況を見ると、令和4年7月1日付で、1万円を、「香典(本市有功者・元市議会議員本人)」を支出内容として、支出していました。
 これは、どういった基準に基づくものなのでしょうか?
 廃止すべき虚礼には当たらないのでしょうか?お答えください。

⇒香典については、役所交際費の支出の基準等に関する要領に基づき支出しています。

<2回目>

(1)「高槻市長」と書かれた供花については、「関係者」が、「高槻市長」と表記して、贈られたということです。
 「関係者」ということですが、誰なのでしょうか?可能であれば、お名前をお答えください。
(2)この「関係者」は、濱田市長とは、どういったご関係なのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)この「関係者」は、その方の独自の判断で、「高槻市長」との名称を表記した供花を贈ることができる権利・権限の類をお持ちなのでしょうか?
 それとも、そういった権限等もないのに、勝手に、供花を発注して、「高槻市長」と表記するように、葬儀会社等へ指示をしたのでしょうか?
 あるいは、濱田市長が、その関係者に、この供花を贈るように、依頼をされたのでしょうか?そうしたことを含めて、委任をされていたのでしょうか?
 どういうことなのか、詳細をお答えください。
(4)この「関係者」は、供花の発注書では、発注者を濱田市長としていたのでしょうか?誰を発注者としていたのか、お答えください。
 また、この供花の費用については、誰が、何円を負担したのでしょうか?お答えください。
(5)この供花は、市長がお焼香されたお通夜だけではなく、翌日のご葬儀でも、葬儀場に並べられていたということです。
 この供花が、仮に、市長の依頼もなく、勝手に贈られたものだったとしても、市長も葬儀場で目にされたでしょうから、市長が黙認・追認されたというようにも見えます。そういうことでよろしいでしょうか?
 あるいは、市長は、供花を即座に撤去するよう伝えたけれども、市長の意思に反して、葬儀場に並べられ続けたということなのでしょうか?
 どういうことなのか、詳細をお答えください。

⇒1点目から5点目の高槻市長と書かれた供花についてですが、長年、市に貢献されてきた方のご家族のご葬儀であり、市から供花を贈ることがふさわしいと思われ、内規をもとに検討しましたが、石下副市長が自費でお贈りすることとしたものです。市長は、その供花が贈られたことや、葬儀場に並べられていたことについては認識しておりませんでした。

(6)「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」と書かれた供花については、把握していないということです。
 新たな飛躍をめざす市民の会については、今年4月の高槻市長選挙では、濱田市長の確認団体でしたし、選挙中には、市長がおられる場所で、ビラもまかれていました。その団体のX(旧Twitter)には、「高槻市長 はまだ剛史 支援団体」とか「高槻市長『はまだ剛史』の後援会」と表示されていて、その団体のHPのタイトルには「高槻市長 はまだ剛史WEBサイト」とも書かれていますし、濱田市長の挨拶や動画も掲載されていますので、濱田市長とは密接な関係があるはずですが、市長は、この供花については、把握していないということです。
 市長は、この団体に、供花の件を確認されたうえで、把握していないと答弁されたのでしょうか?
 それとも、市長は、この団体に、供花の件を確認していないのでしょうか?お答えください。

⇒6点目についてですが、市とは別の団体に関することであり、お答えする立場にないものと考えております。

(7)高槻市内での葬儀に際して、濱田市長や、市長の関係者、後援会、関係団体は、これまで、何回、供花を贈られたのでしょうか?お答えください。

⇒7点目についてですが、市がお送りした供花は令和5年度は1件です。

(8)この「高槻市長」の供花については、関係者が贈ったとはいえ、葬儀場には、濱田市長も参列されていたわけです。勝手に贈られていたら、関係者を叱って、直ちに廃棄させたのではないでしょうか。そのままにしておいたのは、私は公職選挙法違反だと思います。
 また、新たな飛躍をめざす市民の会は、濱田市長の後援会であるわけですから、濱田市長が、供花について、すぐに確認できるわけですし、葬儀場では「はまだ剛史後援会」と、ご自分のフルネームも、供花に大きく書かれていたわけですから、把握していないと答弁するのは、おかしいのではないでしょうか。
 その「関係者」等が、例えば、市長を陥れるために、「高槻市長」の供花だとか、市長の後援会の供花だとかと、偽って、ご遺族や参列者を騙していたのなら別ですが、そうではなくて、濱田市長が、事前に依頼していたり、事後に黙認・追認していたりということであれば、濱田市長は、この公選法違反を反省して、市民の皆さんに謝罪をしてください。
 6月議会でおききした公選法違反のビラの件についても、併せて、説明と謝罪をお願い致します。
 濱田市長の答弁を求めます。

⇒8点目についてですが、高槻市長と書かれた供花について公職選挙法違反と言われていますが、市が贈る供花と同様、高槻市長という職名のみであることから、公職選挙法上、問題ないと考えております。


<3回目>

 1回目のご答弁の「関係者」とは、実は石下誠造副市長で、「高槻市長」と表記された供花については、石下副市長が、自費で、市長の許可もなく、贈ったということなので、石下副市長に11点伺います。

(1)これまで、何回、「高槻市長」の名称の供花を贈られたのでしょうか?回数をお答えください。
(2)故人が亡くなったことについては、いつ、どのようにして、どういった立場で、お知りになられたのでしょうか?いつ、誰から、伝えられたのでしょうか?副市長の立場で、市役所の情報として、故人の訃報を、お知りになったのでしょうか?お答えください。
(3)今年7月の供花の発注は、何月何日の何時頃にされたのでしょうか?勤務時間中だったのでしょうか?お答えください。
(4)供花の発注は、どのようにして行われたのでしょうか?市役所の電話やパソコンなど、市役所の備品を使われたのでしょうか?市の職員に注文させたのでしょうか?どのように発注したのか、お答えください。
(5)供花の代金は、誰が、どのように払ったのでしょうか?市長の後援会の方が、まとめて、お支払いになられたのでしょうか?誰が、どのように、葬儀社等へ支払ったのか、お答えください。
(6)供花の代金は、石下副市長が、私費=ポケットマネーで払われたということですが、その原資は何なのでしょうか?後援会のお金なのでしょうか?裏金か何かなんでしょうか?お答えください。
(7)市政へのご貢献に鑑み、「高槻市長」と表記した供花を贈られたということですが、市政に貢献されたのは、故人本人ではなく、未亡人の奥様のほうだということです。常識的には、故人の功績を鑑みるものだと思いますし、市の役所交際費の内規でも「本人」しか対象になっていませんが、何故、未亡人の奥様のご貢献を鑑みたのでしょうか?お答えください。
(8)なぜ、「高槻市長」と表記した供花を贈られたのでしょうか?「高槻市副市長 石下誠造」でも良かったのではないのでしょうか?何故、市長の許可も得ず、職名を偽って、個人的に、自費で、未亡人の貢献を鑑みて、供花を贈ったのでしょうか?動機をお答えください。
(9)このお葬式には、濱田市長も参列することが分かっていたと思いますが、なぜ、「高槻市長」と偽りの表記をした供花を贈ったのでしょうか?濱田市長にバレない自信があったのでしょうか?濱田市長にも供花のことを事前に伝えていたのではないのでしょうか?濱田市長も供花のことを事前に知っていたのではないのでしょうか?お答えください。
(10)「高槻市長」と表記した供花を贈るという寄付行為をしたのは、濱田市長が当選すれば、自分も副市長に再任されるなど、石下副市長にとっても、メリットがあるからではないのでしょうか?お答えください。
(11)市長でもないのに、市長の許可もなく、「高槻市長」と表記した、偽りの供花を贈るというのは、あまりにも、故人やご遺族、参列者の皆さんを、馬鹿にした話ですし、高槻市長の信用を失墜させる行為です。石下副市長は、辞任すべきだと、私は思いますが、ご自身は、どうお考えでしょうか?お答えください。

 あとは意見を述べます。
 「関係者」とは、実は石下副市長だということで、なぜ、「関係者」という言葉を使って、お茶を濁したような答弁をされたのか、大いに疑問です。
 報道によると、「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」と書かれた札が添えられた供花のほうは、その団体の事務局長の男性が、団体とは関係なく、個人的に贈ったということです。
 「高槻市長」の供花のほうも、市の内規では贈れない、つまり、市として贈れないので、石下誠造副市長が、職務とは関係なく、一個人として、自腹で、市長の許可もなく、勝手に贈ったということでした。
 両者共、個人で贈ったということで、同じような主張をしているわけですが、つまり、濱田市長が参列したこのお葬式には、濱田市長に関係する供花が2つあったわけですけれども、2つとも、権限のない人が贈っていた、言ってみれば、「偽物」だったということです。
 行政経験の豊富な石下副市長なら、このお葬式に、濱田市長が、少なくとも、参列する可能性があるということは、ご承知だったと思います。それにもかかわらず、市長にバレるかもしれないのに、「高槻市長」の偽の供花を贈った、というのは、どういうことなんでしょうか。バレるかもしれない、スリルを味わいたかったんでしょうか。未亡人の方の貢献を称えたかったのだとしても、偽物の供花を贈るというのは、あまりにも失礼ではないでしょうか。
 偉い人から供花を贈られれば、ご遺族も参列者も、普通は、ありがたがると思います。濱田市長も参列していたわけですから、この供花が、まさか偽物とは、皆さん、夢にも思わなかったはずです。ところが、この供花は、副市長が勝手に、個人的に贈った、偽物だったわけです。本当に、故人やご遺族や参列者の皆さんを馬鹿にした話ですし、高槻市長の信用を失墜させる行為ですので、石下副市長は、直ちに辞職するべきだと、私は思います。
 濱田市長は、この供花のことを、事前に知らなかったし、参列した際にも気付かなかったということですが、普通は、葬儀場で、供花が目に入らないということは考えにくいですし、他の参列者の方によると、濱田市長は、後援会の供花の目の前に座って、お焼香の後、「高槻市長」の供花の近くのご遺族に頭を下げておられたということですので、供花に気付かなかったというのは、私は、ありえない話だなと感じています。非常に不自然だなと、思っています。
 でも、その不自然なお話のとおりなら、濱田市長ご自身については、コンプライアンス的には、問題はないと思います。
 ただ、ご自身の部下の副市長や、ご自身の後援会の事務局長が、お二人揃って、偽の供花を贈るという、前代未聞のことをされたわけですから、記者会見を開いて、一連の経緯について、副市長と事務局長も同席の上で、マスコミの皆さんに対して、濱田市長ご自身のお言葉で、説明をされるべきではないでしょうか。
 なお、報道によると、国・総務省の選挙課は、供花を、私費で、贈ることは公選法に抵触する恐れがあるしているということです。
そりゃあ、「高槻市長」の名義の供花を、個人が、誰でも、市と関係もないのに、いくらでも贈ることができるなんて、そんなことはおかしいですよね。
 「選挙関係実例判例集」を買って読みましたけど、高槻市長の職名で贈っても、違法ではないのは、高槻市役所だけではないんでしょうか。
やはり、今回の2つの偽物の供花については、違法だと、私は思います。
 市民に変な誤解を与えるような答弁はしないでください。
 石下副市長の答弁を求めます。

【石下副市長の答弁要旨】
今回の供花については、ボランティア活動で貢献された方のご家族で、ご本人もボランティア活動で貢献された方で、内規を基に検討してお贈りした。
回数は記録を残していない。
訃報は様々な関係者から連絡を受けている。
発注や支払いは私が行った。
市として弔意を表すため、「高槻市長」と表記した。
市長に事前承諾を得ずとも、市への貢献から理解が得られると判断した。
私費だが、私自身へのメリットなど考えていない
辞任せよというが、公職選挙法に違反したわけでもない。ただただ驚いている。市政発展に全力を尽くす。


-
高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【「高槻市長」や「はまだ剛史後援会…」の供花】副市長が勝手に私費で贈ったとか、参列した市長が気付かなかったとか、不自然過ぎるのでは?

20230923kyouka.jpg

昨日の読売テレビに続き、今日の読売新聞の朝刊でも報道されましたが、今年7月の高槻市民の方の葬儀に、画像のとおり、「高槻市長」の名札が添えられた供花と、「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」の名札が添えられた供花が並べられていました。

政治家や後援団体が供花を贈ることは、公職選挙法で原則禁止されています。

取材に対して、高槻市役所は、「高槻市長」の供花については、石下誠造副市長が、私費で、勝手に贈っていて、濱田市長は知らなかったと答えたということです。

「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」の供花のほうは、後援会の事務局長が、個人的に贈っていたそうです。

濱田市長は、お通夜に参列し、焼香もされたそうですが、目の前の供花には気付かなかったとのこと。

・・・あまりにも不自然ではないでしょうか。

この件については、市民の方から情報があり、私からマスコミへ情報提供したのですが、来週火曜日の高槻市議会本会議でも質問する予定です。

-
高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

元高槻市議が国会議員の公設秘書を兼職。地方自治法を改正して禁止を。

今日の毎日新聞の朝刊の1面に、池下卓代議士についてのスクープが。

【毎日新聞】維新・池下議員、公設秘書に2市議を採用 兼職届けず「二重報酬」
2023/9/18 05:00

 日本維新の会の池下卓衆院議員(48)=大阪10区=が、地元の大阪府高槻市議だった男性2人を市議の任期中に公設秘書として採用していたことが明らかになった。2人が兼職していた期間はそれぞれ約4カ月~約1年半で、いずれも税金が原資の秘書給与と議員報酬を二重で受け取っていた。うち1人は2022年中に総額約2000万円の報酬を得ていた。

 国費で給与がまかなわれる公設秘書の兼職は、04年の国会議員秘書給与法改正で原則禁止された。議員が許可すれば認められる例外規定があるが、池下氏側は同法で義務付けられた「兼職届」を衆院議長に提出していなかった。



情報公開請求をしても公開されない「兼職届」のことや、議員が許可すれば例外的に兼職できる「抜け道」にも迫る、非常に良い記事だと思いました。兼職届が提出されていなかったことは違法といわざるをえません。

報道を見た限りですが、「池下議員は、法律で義務付けられた兼職届を提出していませんでした」などとされているのですが、法律を読むと・・・

国会議員の秘書の給与等に関する法律

(兼職禁止)
第二十一条の二 議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。
2 前項の規定にかかわらず、国会議員が議員秘書の職務の遂行に支障がないと認めて許可したときは、議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営むことができる。
3 議員秘書、前項の許可を受けた場合には、両議院の議長が協議して定めるところにより、その旨並びに当該兼職に係る企業、団体等の名称、報酬の有無及び報酬の額等を記載した文書を、当該国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。この場合においては、両議院の議長が協議して定める事項を記載した文書を添付しなければならない。
4 前項前段の文書は、両議院の議長が協議して定めるところにより、公開する。



・・・と、提出の義務は、議員ではなく、秘書にあるとしています。実際の運用はどうか知りませんが、法律上は、そうなっているということです。これの無提出には罰則はありませんが、責任が問われるとすれば、厳密には、秘書にあるといえそうです。

報道では、国会議員の秘書は原則兼職禁止だとして、秘書の立場から問題視されていますが、私が驚いたのは、地方議員が、国会議員の秘書を兼職できるということです。

地方議員は、法律で、兼職・兼業が制限されています。

法政治研究第9号 2023年3月

上の画像のとおり、2023年3月の「法政治研究第9号」では、「地方自治法92条は、地方議員は、衆議院議員参議院議員・・・と兼職できないことを定めている。」としたうえで、その理由について、「国の機関に対する地方公共団体の独立性を維持すること」としています。

この趣旨からすれば、地方議員が、国会議員の秘書を兼職できるというのは、おかしいのではないでしょうか。法改正等の際に、うっかりと抜け落ちてしまったのかもしれませんが、公設秘書の兼職を禁止すべきです。

池下代議士をはじめ、国会議員の皆さんには、この趣旨を踏まえて、地方自治法を改正していただきたいと願っています。

-
高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【スポーツ団体補助金】令和4年度も、要綱に反して領収書の写しを提出させず、市職員が領収書の原本を確認

先日の本会議では、各種スポーツ団体等に対する補助金について、実績報告書に領収書の写しの添付が義務付けられているのに、実際にはそうしていなかった問題についても質問しました。

大津市でも同じような問題があったのですが、監査委員の指摘を受け、是正しています。

20230917ootsushikansa.jpg

なぜ高槻市は、以前から私が議会で指摘しているのに、改めないのでしょうか。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号令和4年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について(歳出)

▲1.各種スポーツ団体等に対する補助金について

<1回目>

 各種スポーツ団体等に対して2235万2千円を交付したとされています。前年度と比較すると、357万2千円の増だということですが、なぜ増加したのでしょうか?理由をお答えください。
 また、令和3年度の実績報告書の添付書類の一つである「領収書の写し等」については、情報公開の際には「領収書の写し等」としていたのに、昨年の9月議会では、領収書は「ほとんど原本」だったと答弁され、裁判では、領収書は「例外なく原本」が提出されたと主張され、さらには、領収書を事業者の事務所で確認したとも主張されていました。つまり、市の説明は二転三転したわけですが、令和4年度の実績報告書については、「領収書の写し等」が添付されていたのでしょうか?それとも、領収書の原本を事業者の事務所で確認したのでしょうか?領収書について、どのように確認されたのか、また、写しを市で保管しているのか否か、具体的にお答えください。

補助金額が令和3年度に比べ令和4年度が増額となっている理由についてですが、令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響で事業が中止になったこと等により執行額が減額したためです。
 補助対象経費の支出を確認できる書類についてですが、スポーツ団体協議会加盟団体については実績報告書の提出時に領収書の原本が添付されており、複数の職員が確認し決裁後に返却しました。また、スポーツ祭実行委員会ほか3団体については、事務所に職員が出向き、それぞれ領収書の原本を確認しました。

<2回目>

 「高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱」第17条第3号では、実績報告書には、「領収書の写し等」の補助対象経費の支出を確認できる書類を添付して、市長に提出しなければならない、と定められています。また、それを返却することについての定めはありません。
 ご答弁では、スポーツ団体協議会加盟団体については実績報告書の提出時に領収書の原本が添付されており、決裁後に返却した、スポーツ祭実行委員会ほか3団体については、事務所に職員が出向き、それぞれ領収書の原本を確認した、ということですが、先ほどの要綱に反しているのではないのでしょうか?お答えください。
 また、なぜ、原本を提出させたり、市職員が事業者の事務所に出向いて原本を確認したりしたのでしょうか?それぞれについて、理由をお答えください。

⇒スポーツ振興事業補助金交付要綱に規定する「補助対象経費の支出を確認できる書類」の添付を求める趣旨は、収支決算書の正確性を確認することが目的であり、領収書の原本により十分に確認できることから何ら問題ございません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 「高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱」の第17条では、補助事業者であるスポーツ団体は、補助事業が完了したときは、年度末までに、実績報告書に、領収書の写し等を添付して、市長に提出しなければならない、とされています。
 第18条第1項では、「市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、報告書等の書類の審査・・・等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定」するとさだめられています。
 つまり、実績報告書には、領収書の写し等を、添付して、市長に提出しなければならないし、市長は、その領収書の写し等が添付された実績報告を受けなければ、審査や調査、補助金の額の確定ができないわけです。
 先ほど、領収書の原本を確認できれば問題はないといった答弁をされましたが、年度末までに領収書の写し等を添付して提出させなかったことは、要綱に反していますし、補助金の額の確定もできないわけですから、補助金を交付してはいけなかったはずです。
 滋賀県大津市では、平成30年度の定期監査で、実績報告書に「領収書等の写し」の添付を義務付けているのに、職員が直接、領収書等の原本の確認を行って、補助金の確定がなされていたと、監査委員から指摘されて、是正措置がされています。大津市では、同じ事例で、市の誤りを認めているわけです。高槻市は、以前から私が議会で指摘しているのに、なぜ改めないのでしょうか。
 領収書の写しを市が保管していなければ、万が一、領収書の原本が偽造や廃棄されたら、困りますよね。そうした不正を防止するために、領収書の写しの提出は必要ですし、そもそも、市の要綱で、領収書の写しの提出が義務付けられているわけです。直ちに、領収書の写しを出させて、是正してください。指摘しておきます。


-
高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【高槻市営バス】「チョロチョロ待機」や、休憩時間を削っての出発は、旧JR高槻駅西滞留所に待機スペースを残せば、マシになるのでは?

旧JR高槻駅西滞留所の東側にバスの待機スペースを

先日の本会議では、高槻市バスの運転士さんの労働環境等についても質問しました。

市バスの待機場・休憩所であった旧JR高槻駅西滞留所は、日本将棋連盟新関西将棋会館の誘致のために売却し、使えなくなってしまいました。その後、新しく設けられた川西滞留所から駅ターミナル等へ回送しているのですが、国道171号線が渋滞しているときは、運転士の皆さんは、休憩時間を削って、早めに出発しているとのことです。

また、雨の日や、学生輸送が増える際には、JR高槻駅北のりばのバスターミナルが、バスでいっぱいになり、しかも、休憩所が無いのでバス車内で待機するしかないし、折り返しが5分しかない仕業や、比較的時間のある仕業が混在しているので、ちょこちょことバスを移動させる「チョロチョロ待機」の状態になることもあって大変だ、といった声を現場から聞きました。

旧JR高槻駅西滞留所の東側は公園にするというのですが、ここにバスの待機スペースを残せば、「チョロチョロ待機」や、休憩時間を削っての出発は、多少は解消されるのではないでしょうか。

私は質問の最後に、旧JR高槻駅西滞留所の東側にバスの待機スペースを残すことを検討するよう要望しました。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第8号 令和4年度高槻市自動車運送事業会計決算認定について

<1回目>

(1)JR高槻駅西滞留所を廃止し、川西滞留所から駅前へ回送することになったために、国道171号線が渋滞している場合には、乗務員が休憩時間を削って、早く出庫することもあると聞いています。そういったことは、令和4年度中には、何回あったのでしょうか?お答えください。

(2)JR高槻駅西滞留所がなくなったために、JR高槻駅北のりばのバスターミナルが、バスでいっぱいになる状況が多く、しかも、休憩所が無いので、バス車内で待機するしかないし、折り返しが5分しかない仕業や、比較的時間のある仕業が混在しているので、ちょこちょことバスを移動させる必要があって、大変だといった声を現場から聞いています。令和4年度中は、バスターミナル内でのそうしたバスの移動は、どれだけあったのでしょうか?バス車内での待機は、最長で何分だったのでしょうか?お答えください。

⇒1点目及び2点目のJR高槻西滞留所を廃止した影響についてですが、川西滞留所に限らず、営業所からターミナル等への回送については、悪天候や道路状況によっては、運行に支障が出ないよう、またお客様にご迷惑とならないように予定時刻より早めに出庫することはあります。
 次にバスターミナル内でのバスの移動についてですが、JR高槻西滞留所の移転に伴って、JR高槻駅北の滞留機能を増設し、ターミナルも拡幅した結果、以前より多くのバスが滞留できるようになりました。時間帯や悪天候、道路状況等により一時的にバスが多く滞留することはございますが、これは他のターミナルでも発生する事象です。これまで、通常運行に支障が出ておらず市民からの苦情もないことから、回数や事象、時分については把握しておりません。

(3)令和4年度の純利益は4億8441万9千円の黒字であったものの、JR高槻駅西滞留所の土地の売却益の約5億円を除くと、2986万5千円の赤字だということです。コロナ禍の影響の大きかった令和2年度・3年度と比べると、かなり持ち直しているとはいえ、燃料費の高騰などもあって、先行きはかなり厳しいのではないかと思います。
 JR西日本は、今年4月から、近畿の主要路線の運賃を一律10円引き上げましたが、運賃の値上げについては、令和4年度中は、検討されたのでしょうか?検討されたのであれば、いつ、どういった検討をされたのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、高槻市営バスでは、令和元年10月1日から、消費税率引き上げに伴って、運賃を値上げしましたが、それによる乗客数や収益への影響は、どれだけあったのでしょうか?お答えください。

⇒市営バスでは、利用実態に応じたダイヤ改正や事業見直しによる経費削減に取り組んだ結果、大幅に収支が改善したと考えており、現時点で、運賃値上げは検討しておりません。
 なお、令和元年10月の消費税率を反映した運賃値上げの影響につきましては、特になかったものと考えております。

<2回目>

(1)お答えがなかったので、あらためておききしますが、駅ターミナルにおける、バス車内での待機は、最長で何分だったのでしょうか?お答えください。
(2)乗務員が、休憩時間を削って、予定時刻より早めに出庫することはあるということです。そういったことは、令和4年度中には、何回あったのでしょうか?お答えください。
(3)予定時刻より早めに出庫することで、削られた休憩時間については、1日で最大で何分だったのでしょうか?お答えください。
 また、それの累計は、職員1人について、最大で何分なのでしょうか?お答えください。
(4)予定時刻よりも早めに出庫したことについての、時間外勤務手当は、どれだけ支払われたのでしょうか?お答えください。
(5)予定時刻よりも早めに出庫することで、休憩時間が削られたわけですが、法律で定められている休憩時間は、確保できていたのでしょうか?お答えください。

⇒1点目から5点目の乗務員の休憩時間等についてですが、1問目でもお答えしましたが、通常運行に支障が出ておらず、市民からの苦情もないことから、ご質問に係る時間や回数については把握しておりません。また、休憩時間については調整等を行い適切に対応しております。

(6)時間帯や悪天候、道路状況等により一時的に多くのバスが駅ターミナルに滞留することがあるということです。
 学生輸送が増大した場合も、予備車両をターミナル内に停車させるので、バスが溢れることがあると聞いていますが、事実でしょうか?お答えください。

⇒バスの駅ターミナル滞留についてですが、議員ご質問の「バスが溢れることがある」がどのような状況を指されているかは分かりかねますが、1問目でもお答えしましたとおり、JR高槻駅北の滞留機能を増設し、ターミナルも拡幅したことから通常運行に支障は出ておりません。

(7)運賃の値上げについては、現時点では検討していないということですが、今後は検討される予定はないのでしょうか?お答えください。

⇒決算認定に係る質疑でございますので、将来についての質問については、お答えできません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 市民からの苦情等がないので、乗務員の休憩時間等については把握していないということですが、市民からの苦情等と、職員の労働環境は、関係が無いですよね。訳の分からないことを理由に、乗務員の労働時間を把握していないとか、具体的な答弁しないとか、というのは、おかしいんじゃないでしょうか。
 私が聞いたところでは、JR高槻駅北のりばのバスターミナルでの、待機時間については、15分くらいのものもあるということでした。先ほども申し上げたとおり、いろいろな仕業が混在しているので、15分間、ちょろちょろとバスを移動させなければならない、いわば「チョロチョロ待機」と言いましょうか・・・「チョロチョロ待機」の15分は、大変だと聞いています。また、雨の日や、学生輸送が増大した場合等には、ターミナルでバスが溢れることもあるとも聞いています。
 旧JR高槻駅西滞留所の東側は、公園にするということですが、そこに、バスの待機場を何台分か残してくださって、待機時間の長いものを、そこで待機させれば、そういった「チョロチョロ待機」や、休憩時間を削っての出発や、バスが溢れる状況も、多少は解消できるのではないでしょうか。
 ぜひ、旧JR高槻駅西滞留所の東側に、バスの待機スペースを残すことを、検討してください。要望しておきます。


-
高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

高槻市の水道料金をコンビニで払っている方、できれば口座引き落としに変更をお願いします。

高槻市水道料金納入通知書

先日の本会議では、水道料金の納付についても質問しました。

水道料金をコンビニで納付されている方にお願いなのですが、可能であれば、口座振替にしていただけないでしょうか?

コンビニ納付は、口座振替に比べて、高槻市側が支払う手数料が高いうえに、今後さらに値上げになってしまうのです。口座振替への変更を、何卒よろしくお願いします。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第78号 令和5年度高槻市水道事業会計補正予算(第2号)

<1回目>

 令和5年度中に、コンビニエンスストアの収納代行業務を行う業者を選定して、収納業務を行うための準備をする必要があるので、限度額を2194万4千円とする債務負担行為を設定したいということです。まず2点伺います。

(1)水道料金の支払い方法については、どういったものがあるのでしょうか?それぞれの件数と割合は、どれだけなのでしょうか?
また、それらの収納手数料は、1件あたり、それぞれ何円なのでしょうか?お答えください。

⇒納付書によりコンビニエンスストアや水道部、金融機関等の窓口で支払う「納付制」と、口座振替で支払う「口座制」があり、その件数と割合は令和4年度実績として、「納付制」が255327件で28.21%、「口座制」が649913件で71.79%となっております。
 また、1件あたりの収納手数料は、「納付制」では、コンビニエンスストアは税込61.6円、金融機関等の窓口は無料でございます。
 そして、「口座制」では、ゆうちょ銀行は税込10円、その他の金融機関は4.4円でございます。

(2)住民への銀行引き落としの案内については、どのように行っているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒常時、水道部ホームページにより行っているほか、水道の開栓契約時や、市の窓口で水道料金をお支払いいただいた際に、口座制のご説明をさせていただき、案内を行っております。

<2回目>

 1件あたりの収納手数料を比較すると、コンビニエンスストアでの納付が、断トツで高いので、それ以外の方法でお支払いいただくほうが、市にとっては良いわけですが、銀行引き落としの案内については、水道部ホームページや、水道の開栓契約時、市の窓口で水道料金をお支払いいただく際に行っているということです。
 その案内を、コンビニ用の納付書を送付する際に、同封することはできないのでしょうか?お答えください。

⇒水道料金等納入通知書につきましては、圧着ハガキとして郵送しており、他の印刷物を同封することはできません。
 また、既に、圧着ハガキの中で、口座振替の利用を促す案内を掲載しております。

<3回目>

 あとは意見だけ述べます。
 この議案は、現在の契約の相手方のコンビニ収納の収納手数料が大幅に値上げされるので、より安い事業者を選定するために上程したということす。それも大切なことですが、住民の皆さんには、コンビニでの納付よりも、銀行口座からの引き落としにしてもらうほうが、水道部としては、経費が節約できるわけです。
 ご答弁の圧着ハガキを見させていただいたんですが、口座振替の案内が、裏面(うらめん)の一番後ろに記載されていて、あまり目立っているようには思えませんでした。
 ハガキの宛名面の下側に、白抜きの文字で「便利な口座引落しを 詳しくは裏面(うらめん)をお読みください」といったような文章も表示しておくほうが良いのではないでしょうか?
 水道部のホームページでも、口座振替の案内の表示を、もう少し目立つようにして、市のSNSでも、他に何も情報が無い日には、そうした案内を発信すべきじゃないでしょうか。提案しておきます。
20230915suidouryoukinomote.jpg


-
高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【新関西将棋会館】買戻特約付きで市有地を売却。誘致時に提案の固定資産税等の免除は結局どうするの?

新関西将棋会館の建設現場

昨日、新関西将棋会館の建設現場で、日本将棋連盟会長の羽生善治九段や藤井聡太七冠も参列して、地鎮祭が行われたそうですが、先日の本会議では、新関西将棋会館の土地の売却や固定資産税等の免除等についても質問しました。

いつ土地を売却したのか、固定資産税の免除はどうするのか、買戻特約を付けたのは何故なのか等と質問。法務局で登記を調べると、下の画像のとおり、買戻特約が付けられていたのです。

買戻特約付きで高槻市が市有地を日本将棋連盟に売却

固定資産税の免除について、市は、明言しませんでした。以前も書いたとおり、誘致の際には「土地・建物の固定資産税・都市計画税を免除!!」と提案していたのだから、しっかりと答弁すべきです。

高槻市は日本将棋連盟に新関西将棋会館の誘致の際には「土地・建物の固定資産税・都市計画税を免除!!」と提案

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号令和4年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について(歳入全般)

▲2.旧JR高槻西滞留所の売却について

<1回目>

 主要事務執行報告書259ページには、関西将棋会館の移転に向けた取組として、「旧JR高槻西滞留所の一部を売却した」とも記載されています。これについて、まず5点伺います。

(1)いつ、何平米を、何円で、売却したのでしょうか?売却価格は何に基づいているのでしょうか?また、不動産の鑑定費用や、測量委託費用等は、それぞれ何円含まれているのでしょうか?お答えください。

⇒当該土地は、令和5年1月31日に760.89平米を、不動産鑑定評価額に基づき、3億8665万円で売却しています。不動産の鑑定費用や測量委託費用等は、この中に含まれておりません。

(2)登記を調べると、売買代金を3億8665万円、期間を10年間とする、買戻特約が付けられていました。なぜ、買戻特約が付けられているのでしょうか?理由をお答えください。

⇒市として、売り払う目的を達成するため、定めているものです。

(3)この土地の、固定資産税と都市計画税の土地課税標準額は、それぞれ何円なのでしょうか?固定資産税と都市計画税の税額は、それぞれ何円になるのでしょうか?お答えください。

⇒本件土地の固定資産税・都市計画税については算定しておりません。

(4)この土地の現在の所有者である、公益社団法人日本将棋連盟に対しては、固定資産税と都市計画税を免除するのでしょうか?それとも免除しないのでしょうか?お答えください。

⇒固定資産税・都市計画税の減免については、市税条例の規定に則って適切に対応してまいります。

(5)主要事務執行報告書の22ページと23ページには、市有財産処分に関する事項として、市が売却した市有地の処分金額や1平米あたりの単価が記載されているんですが、ここには、旧JR高槻西滞留所の一部を日本将棋連盟へ売却したことに関しては、記載がないようです。なぜ、ないのでしょうか?お答えください。

⇒当該ページにつきましては、アセットマネジメント推進室において財産処分したものについて記載しております。

<2回目>

(1)売却額の3億8665万円には不動産の鑑定費用や測量委託費用等は含まれていないということです。不動産の鑑定費用と、測量委託費用は、それぞれ何円だったのでしょうか?お答えください。
 また、この3億8665万円については、いつ、入金されたのでしょうか?支払いの状況について、具体的にお答えください。

⇒不動産鑑定費用は183万4800円、測量委託費用は95万5900円でした。また、本件については令和5年1月31日に入金を確認しています。

(2)議案第73号の土地明渡等請求事件の資料を見ると、不動産鑑定費用と測量委託費用も、売買契約の内訳に含まれているのですが、なぜ、旧JR高槻駅西滞留所の土地の売却には含まれなかったのでしょうか?理由をお答えください。

⇒土地の売却に当たっての不動産鑑定費用と測量委託費用の取り扱いについては、個別に判断しております。

(3)買戻特約については、市として、売り払う目的を達成するため、定めたということです。売り払う目的とは、具体的に何なのでしょうか?お答えください。
 また、どういった場合に、買戻すのでしょうか?お答えください。

⇒当該土地については、日本将棋連盟将棋会館を運営していただくことで、将棋を通じた文化振興及び心豊かな地域社会の形成を図ることを目的に売却したものです。また、所有権移転の日から10年間は、その目的が達成できない状況になった場合に買い戻すことができる契約としています。

(4)固定資産税と都市計画税の減免については、市税条例の規定に則って適切に対応するということです。市税条例の規定に則って、免除するのでしょうか?減額するのでしょうか?どうするのか、明確にお答えください。
 また、固定資産税と都市計画税の減免については、日本将棋連盟との間では、どういった約束になっているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒先ほどもお答えしましたが、固定資産税・都市計画税の減免については市税条例の規定に則って適切に対応してまいります。

(5)主要事務執行報告書の22ページと23ページには、市有財産処分に関する事項については、アセットマネジメント推進室において財産処分したものについて記載しているので、旧JR高槻西滞留所の一部を日本将棋連盟へ売却したことに関しては、記載していないということです。
 アセットマネジメント推進室以外において、財産処分したものについては、何が、どれだけ、あったのでしょうか?場所と面積と金額と単価を、具体的にお答えください。

⇒アセットマネジメント推進室以外において財産処分したものについては、旧JR高槻西滞留所の一部のみです。

<3回目>

(1)土地の売却に当たっての不動産鑑定費用と測量委託費用の取り扱いについては、個別に判断してきたということです。
 不動産鑑定費用と測量委託費用は、どういった場合に、不動産の売買契約に含めるのでしょうか?これまでは、どういった取扱いをしてきたのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、日本将棋連盟との契約以外に、不動産鑑定費用や測量委託費用を含めなかったものは、どういったものが、何件あったのでしょうか?その売却額や不動産鑑定費用、測量委託費用は、何円だったのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒案件ごとに、個別の状況を踏まえ、適切に判断してございます。

(2)買戻特約は、日本将棋連盟が、将棋を通じた文化振興や心豊かな地域社会の形成を図るといった目的を達成できない状況になった場合に買い戻すために、つけたということです。そうした目的が達成できない状況か否かは、誰が、どういった基準で、いつ、判断するのでしょうか?お答えください。

日本将棋連盟が、会館を運営できない状況になった場合等に、適切に判断してまいります。

(3)日本将棋連盟に対して、固定資産税と都市計画税を、免除するのか、減額するのか、減免しないのか、なぜ、答えられないのでしょうか?議会で答弁できない理由をお答えください。

⇒固定資産税及び都市計画税の減額免除は、申請に基づくものであり、現時点において、申請がございませんので、回答することはできません。

(4)日本将棋連盟とは、固定資産税と都市計画税の減免について、どういった約束になっているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒固定資産税と都市計画税の減免についてですが、日本将棋連盟と取り決めたものはございません。

 あとは意見を述べます。
 高槻市は、関西将棋会館の誘致の際に、日本将棋連盟に対して、土地・建物の固定資産税と都市計画税を免除すると、提案しましたが、以前も申し上げたとおり、栃木市のサッカースタジアムの判例と同様に、その免除は、違法ではないかと、私は考えております。
 旧JR高槻西滞留所の一部の土地の売却額に、不動産鑑定費用や測量委託費用を含めなかったことについても、もし、同じような事例や、合理的な理由が、ないのであれば、不当な優遇に当たる疑いがあると思います。
 日本将棋連盟に対する、土地・建物の固定資産税と都市計画税の減免について、なぜお答えにならないのでしょうか。
 議会で、税金のことについて、質問されているわけですから、しっかりと答えるべきではないのでしょうか。
 いずれにせよ、固定資産税と都市計画税は減免しないように、あらためて要望しておきます。


-
高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)