高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【消防救急デジタル無線談合】裁判で和解。談合した富士通は指名停止にして、富士通子会社と契約した消防指令センター整備は事業者選定からやり直せ

消防救急デジタル無線談合訴訟の和解の議案

今日は3月議会の本会議の5日目。議案の裁決や即決議案の質疑・採決、一般質問がありました。

消防救急デジタル無線設備の購入の入札で、談合があったと公正取引委員会が認定したことから、その談合によって被った損害を賠償せよと、高槻市が裁判を起こしたのですが、その裁判で和解をしたいと、今日の議会に議案が上程されました。私はこれに対して質問。

この3月議会の初日に、高槻市は、談合の裁判で訴えた富士通の100%子会社と消防指令センターと契約すると議案を上程。私や数名の議員は反対しましたが、賛成多数で可決。そのわずか25日後に、この和解の議案です。

富士通が和解に応じるということは、やっと談合を認めたということ。談合をした企業に、指名停止等のペナルティーも加えず、契約するのはおかしいのではないでしょうか。消防指令センターの契約は、事業者選定からやり直して、富士通と子会社は、指名停止にすべきです。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第48号 損害賠償請求事件の和解について

<1回目>

(1)高槻市は、平成24年に、富士通株式会社と消防救急デジタル無線設備製造請負契約を締結したけれども、この契約について、談合があったと、平成29年2月に、公正取引委員会が認定したので、契約の相手方である富士通と、談合を共謀して行った5社に対して、適正代金と入札価格との差額である6481万9901円等の支払いを求めて、令和2年6月17日に訴えを提起しました。この5社の中には、今回の和解案の中で、解決金4379万3704円を支払うとしている株式会社富士通ゼネラルが含まれています。
和解金の金額が、1円単位まで定められていますが、どういった算定根拠で、この金額になったのでしょうか?お答えください。
また、市の損害である、適正代金と入札価格の差額と、解決金との差額は、2102万6197円で、率にすると、約32%の減額となっていますが、なぜこの金額で、市は納得したのでしょうか?理由をお答えください。

⇒裁判所が諸般の事情を考慮し算出した金額であり、本市の主張が一定受け入れられたと考えられるためでございます。

(2)先ほど申し上げたとおり、契約の相手方は富士通ですが、解決金は、富士通ゼネラルが払うとされています。
つまり、富士通も、明らかに談合に関与しているわけですが、富士通は、少なくとも富士通ゼネラルと共謀して、談合を行ったと、認めているのでしょうか?お答えください。
また、市としても、富士通と、富士通ゼネラルは、共謀して、談合を行ったと、判断しているのでしょうか?お答えください。

富士通株式会社は、公正取引委員会から談合を認定されておりません。

(3)平成24年5月21日に執行された消防救急デジタル無線の指名競争入札では、富士通ゼネラルが4億8200万円で応札したものの、富士通が、富士通ゼネラルの入札額より約1.5%低い4億7500万円で応札して落札しました。
この2者の応札は、談合による出来レースだったということでよろしいでしょうか?お答えください。
また、この応札の経緯について、富士通富士通ゼネラルは、どのように説明しているのでしょうか?事前に共謀して、富士通が落札するように、それぞれの金額を決定したとしているのでしょうか?お答えください。

⇒訴訟において何も認定されておりません。

(4)富士通ゼネラルが、和解案に合意したということは、富士通やその他の相手方共々、談合を認めたといえますが、市としては、どういった対応を行うのでしょうか?どの企業を、いつからいつまで、指名停止にするのでしょうか?お答えください。
また、期間を遡って、指名停止扱い等にはしないのでしょうか?するのであれば、いつから、どういった扱いにするのでしょうか?お答えください。

⇒今回の和解の相手方のうち公正取引委員会の排除措置命令等を受けた株式会社富士通ゼネラルを含む5者については、平成29年、すでに指名停止措置を行っております。また、残る相手方である富士通株式会社については、訴訟において、談合への関与が認定されておりません。

(5)この3月議会の初日である2月28日の本会議では、島本町と共同運用する消防指令センターを整備するための、富士通Japan株式会社との、11億5467万円の契約の議案が上程されました。私や数名の議員が反対しましたが、賛成多数で可決されました。
その本会議で申し上げたとおり、富士通Japanは、先ほどの談合を行っていた当時の富士通と同じ組織といえると、私は考えていますが、消防指令センターの整備事業契約には、どういった影響があるのでしょうか?プロポーザルや契約が無効にはならないのでしょうか?契約違反にはならないのでしょうか?契約を解除できる事由に該当しないのでしょうか?契約を解除しないのでしょうか?お答えください。
また、富士通Japanは、談合を行っていた当時の富士通と同じ組織だと思いますが、富士通Japanを指名停止等にはしないのでしょうか?お答えください。

⇒先程述べましたとおり、富士通株式会社は公正取引委員会から談合を認定されておらず、消防指令センター整備事業の契約相手方は、富士通Japan株式会社でございますので、契約への影響はございません。

(6)裁判所からの和解の提案は、何年何月何日にあったのでしょうか?
 各相手方が、和解の提案に合意したのは、何年何月何日なのでしょうか?
 それぞれお答えください。

⇒和解案の提案につきましては、令和6年3月8日でございます。
 また、合意につきましては、本議会にて議決いただいたのち、合意される予定でございます。

<2回目>

(1)先ほど申し上げたとおり、高槻市において、落札をし、契約をしたのは、富士通です。けれども、和解案では、富士通ゼネラルだけが解決金を支払うとされています。
 この契約によって、富士通は、利益を得たはずですが、富士通が得た利益は、何円なのでしょうか?お答えください。
 また、入札に応札しながらも、落札できなかった富士通ゼネラルが、解決金を支払うということは、富士通ゼネラルも、この契約によって、どういう方法か分かりませんが、利益を得たはずです。富士通ゼネラルの利益は何円だったのでしょうか?その利益は、どのように得たのでしょうか?落札者である富士通と、契約金の不当なかさ上げ分を、どのように分け合ったのでしょうか?お答えください。

⇒知り得る立場にございません。

(2)富士通は、公正取引委員会や訴訟において談合を認定されていないというお答えでした。では、富士通は、談合に加担していないのでしょうか?なぜ、高槻市は、富士通も、訴えたのでしょうか?富士通が、談合に加担して、利益を得たと考えたからこそ、高槻市は、富士通を、訴えたのではないのでしょうか?高槻市としては、富士通は、談合に関与したと、現時点においても、考えているのでしょうか?市の見解をお聞かせください。
(4)2月28日の本会議で、消防救急デジタル無線の談合に関する私の住民監査請求に対する、高槻市監査委員の監査結果の判断の部分を抜粋して読み上げましたが、そこに書かれていたとおり、公正取引委員会の認定したところによると、富士通ゼネラル外4社は、その代理店等に落札させる場合もあって、その落札価格については、代理店等と相談して決定するなどしていたということです。
 つまり、富士通ゼネラルの代理店である富士通は、排除措置命令等は受けていないものの、談合には関与したとされているわけです。
 また、このことから、監査委員も、富士通が「本件談合に関わっていたとすることも蓋然性が高いと考えられる。」としています。
 富士通ゼネラルが和解に応じるということは、これらの事実関係を認めたということにほかなりません。
 富士通や、談合を行っていた当時の富士通と同じ組織である富士通Japanについても、指名停止等にすべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。 
(5)2月28日の本会議で議決された、消防指令センターの契約についても、契約の相手方は富士通Japanですので、契約を解除して、事業者の選定をやり直すべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒2点目、4点目及び5点目につきましては、1問目でお答えしたとおり、富士通株式会社は、公正取引委員会から談合を認定されておらず、訴訟においても、関与が認定されておりません。

(3)訴訟において何も認定されていないというご答弁ですが、富士通や、富士通ゼネラル、そして、公正取引委員会に対して談合を認めた他の企業は、それぞれ、この入札での各企業の談合への関与や、それによる利益について、どういった主張をしたのでしょうか?それぞれについて、具体的にお答えください。

⇒本市の入札が談合により成立したものではないと、すべての企業が主張しております。

(6)和解案が提案されたのは今月の8日だったということです。裁判所がいきなり和解案を出してくるということは、あまり考えられません。その前に、和解をするかどうか、原告と被告の双方に、意向の確認があったのではないでしょうか?和解の意向について、裁判所が最初に言及したのは、何年何月何日だったのでしょうか?お答えください。

⇒令和4年6月3日でございます。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 解決金の金額については、妥当な範囲だと思いますし、和解を裁判所が提案しているわけですから、それに従っておくべきだとも思いますので、この和解には賛成します。
 ただし、先ほど申し上げた入札等の経緯もあるうえで、富士通も、和解に応じるということは、富士通ゼネラルだけではなく、富士通も、談合に関与したと認めたわけです。そうすると、今日から、わずか25日前の、2月28日の本会議で議決された、消防指令センターの契約については、契約の相手方は、談合を行っていた当時の富士通と同じ組織である富士通Japanですので、契約を解除して、事業者の選定をやり直すべきです。
 そして、富士通及び富士通Japanは、指名停止にすべきです。
 そもそも、和解の話が、令和4年6月3日に、裁判所から出ていたということですから、和解の決着を待ってから、消防指令センターのプロポーザル・事業者選定を行うべきだったと、私は思います。
 和解の話が進んでいるから、プロポーザルを急いだ、ということはないと、信じたいですが、仮に、そういうことであったのであれば、談合をした企業に、意図的に、ペナルティを加えず、プロポーザルに参加させて、さらには契約を締結したということになります。今後は、事業者選定については、市民に不信感・疑念をもたれない時期に行ってください。要望しておきます。

⇒【答弁要旨】
 富士通については、公正取引委員会は談合をしたと認定していない。
 消防指令センターの契約の相手方は富士通Japanなので、契約への影響はない。ご理解を。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)