高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

とある自治会が市有地に無許可で自販機等を設置し盗電も。刑事上の責任も問うべき

高槻市が作成した記録簿

今日は3月議会の最終日。一般質問で私も質問しました。

とある自治会が、市有地に無許可で自販機等を設置し、盗電も行っています。高槻市役所が指導しても撤去しないということなので、刑事上の責任も負ってもらうべきではないでしょうか。

自治会の会員の中には、こういった実態を知らない方もおられるかもしれませんので、地域の皆さんに対して、速やかに、この問題をお知らせすべきだと思います。自治会員の皆さんには、問題を知ってもらったうえで、民主的な話し合いによって、自治会運営の正常化を図っていただきたいと、私は願っております。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■1.自治会とのトラブル等について

<1回目>

 とある自治会の役員が、市有地に、無許可で、自動販売機や防犯カメラ等を設置している件について、まず9点伺います。

(1)記録を見ると、市は、その自治会と、土地建物使用貸借契約を結んでいるということですが、いつ、どの土地と建物について、何円で、契約したのでしょうか?お答えください。

自治会とは、昭和61年に集会所の土地及び建物を無償でお貸しする契約を締結しております。

(2)自販機の設置は、この契約の3条と5条に違反しているとされていますが、具体的にはどのような違反なのでしょうか?お答えください。
 また、この違反によって、契約上は、どうなるのでしょうか?自治会を立ち退かせることになるのでしょうか?土地建物の使用料相当額を支払う義務が、自治会に発生するのでしょうか?お答えください。

⇒集会所以外の用途で土地を使用していることが、問題であり、自販機を速やかに撤去するよう指導しております。

(3)自販機は約3年前から設置されているということです。これによる市の損害は、どういったものが、月々何円になるのでしょうか?土地の使用料や電気代だけではなく、自販機の売上も、市の損害になるのでしょうか?お答えください。

⇒土地については、自治会と使用貸借契約を締結していることから、市の損害についてはないものと考えております。

(4)自治会の会長らは、自販機を撤去するつもりはないと述べていますが、市が撤去することはできないのでしょうか?お答えください。

自治会に対しては、集会所の土地及び建物の適切な使用について、引き続き指導を行ってまいります。

(5)自販機の設置の意思決定は総会で行ったのか、との市の問いに対して、自治会側は、総会はコロナ禍のために廃止し、自治会の規約を現在改定しているところだと回答しています。
 つまり、総会での議決を経ずに、自販機を設置したようですが、こういう場合は、自治会が自販機を設置したといえるのでしょうか?それとも、自治会長ら役員が、個人として、自販機のベンダーと契約して、設置した、ということになるのでしょうか?お答えください。
 また、自治会ではなく、役員らが個人として設置した場合、詐欺や背任には該当しないのでしょうか?お答えください。

⇒自販機の設置主体は自治会であると認識しております。

(6)防犯カメラや放送用のポールについても、公園に無許可で設置して、電気も無断で使用しているということです。防犯カメラは、どこに、何台が設置されているのでしょうか?これらの防犯カメラには、市から補助金が出ているのでしょうか?お答えください。
 また、警察には事前に相談せずに設置したということですが、実際に、犯罪の現場などが録画された可能性がある場合、そのデータを警察は使用するのでしょうか?お答えください。

⇒防犯カメラは児童遊園及び緑道に合計3台設置されております。なお、市からの補助はありません。
 また、データの使用については、警察が判断されるものです。

(7)防犯カメラは、市が、告知期間を設けた後、撤去する予定だったということです。自治会側が撤去しない場合、いつまでに、市で、撤去するのでしょうか?お答えください。
(8)自治会の会長は、防犯カメラについて、「公園課に相談しても許可してもらえないと思い、無断で設置した」とか、「関電と協議すると使用料が発生するので無断で設置した」などとしています。つまり、電気料金や使用料を免れるために、故意に、無断で、設置したということになりますが、これは、窃盗・盗電などの犯罪行為に該当しないのでしょうか?お答えください。
(9)自治会の集会所の前には、テントやイスが、ずっと設置されたままになっています。これについては、問題はないのでしょうか?お答えください。

⇒7点目から9点目についてですが、設置された防犯カメラや集会所前のテントなどが自治会の所有物と判明しましたので、自治会に対し撤去するよう指導を行っているところです。

<2回目>

(1)土地については、自治会と使用貸借契約を締結しているので、自治会が無許可で自動販売機を設置しても、市の損害はないということです。その土地に、どれだけ自販機やテントを設置されても、市に損害は発生しないということなのでしょうか?交通部の営業所に、労働組合が自販機を設置していた問題や、某民間企業が市有地を不法占拠していた問題では、私が住民訴訟を提起した結果、市の損害が認められました。これらの判例からしても、市に損害が発生しているといえるのではないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒繰り返しとなりますが、市の損害についてはないものと考えております。

(2)自販機等を撤去するつもりはないとする自治会の会長らに対して、市は、引き続き指導を行うということですが、市の損害を賠償するよう求めないのでしょうか?お答えください。
(3)市は、自治会に対して、「契約を守ってもらわなければ契約解除も辞さない」と発言しています。いつまでに撤去しなければ、契約を解除するのでしょうか?具体的な期限をお答えください。
(4)この自治会には法人格があるのでしょうか?お答えください。
 また、この自治会の会長は、コロナ禍を理由に、規約の改定をせずに、総会を廃止したとしていますが、このような状態で、多数決の原則が行われているといえるのでしょうか?お答えください。
(5)自販機の設置主体は自治会であるとの認識だということです。自販機の設置によって生じた責任は、誰が負うべきなのでしょうか?設置主体が自治会だということは、自治会の会員全体が負うべきなのでしょうか?お答えください。

⇒2点目から5点目についてですが、繰り返しとなりますが、自治会に対しては、集会所の土地及び建物の適切な使用について、引き続き指導を行ってまいります。
 なお、当該自治会は、法人格を有していないものと認識しております。

(6)先日、現地に行きましたが、防犯カメラのレンズが、私を追いかけてきました。つまり、追尾機能が解除されていないということは、電気の使用も続いているということです。市は、記録簿に、電気の無断使用だとか、盗電にあたるとか、記載していますが、やはり、これは犯罪ではないのでしょうか?刑事告発はしないのでしょうか?見解をお聞かせください。
(7)住民の方によると、テントと椅子については、昨年の7月か8月頃から設置され続けているということです。先日も、強風が吹きましたが、テント等が飛ばされて事故が起きないか危惧されています。死亡事故などが起きたら、誰が責任をとるのでしょうか?安全のために、市が撤去することはできないのでしょうか?お答えください。

⇒6点目及び7点目についてですが、自治会に対し、防犯カメラやテント等を撤去するよう指導を行っているところです。

<3回目>

 あとは意見です。
 市有地を不法占拠されたうえに、電気まで盗まれているわけです。市に損害がないはずはありません。
 議会で質しても、市は、この自治会に対して、単に撤去を要請するだけで、損害賠償等の請求や、土地建物使用貸借契約の解除、明渡し請求をしないようですので、住民監査請求や、場合によっては、住民訴訟を提起したいと思います。
 市の記録からすると、この自治会については、規約の改定もせずに、役員が勝手に、総会を廃止して、独善的に、物事を決めているようです。多数決の原理が働いていないので、民主的なものとはいえません。
 このように、自治会の体をなしていないばかりか、市との契約も守らず、市有地を不法占拠し、盗電、つまり犯罪行為まで、故意に継続しているわけですから、役員の方には、刑事上の責任も負っていただくべきです。
 自治会の会員の中には、こういった実態を知らない方もおられるかもしれませんので、地域の皆さんに対して、速やかに、この問題をお知らせすべきだと思います。自治会員の皆さんには、民主的な話し合いによって、自治会運営の正常化を図っていただきたいと、私は願っております。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)