高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【スポーツ団体補助金訴訟】次回は5月10日・高槻市は議会で来年度も要綱違反を継続と明言

今日は13時30分から、大阪地方裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の第2回口頭弁論がありました。

要綱では、スポーツ団体から、領収書の写しを提出させなければならないとされているのに、高槻市は、領収書の原本を確認するという運用をしているからよいのだとしているわけです。しかし、高槻市行政不服等審査会は、答申で、以下のとおり、その運用を見直すよう指摘しましたので、準備書面には、そのことも書きました。

・・・目的達成後に本件対象文書(=領収書の原本)を各補助事業者に返却するという運用は、要綱どおりの手続になっているとは言い難く、本件対象文書をコピーせずに各補助事業者に返却すると、実施機関だけでは補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することが不可能となる。
 実施機関は、補助金交付業務の適正性確保のための手段として、要綱において各補助事業者に対象文書の保管を義務付け、必要に応じて再提示を求めることとしているが、そのような義務付けを認める法令・他の条例上の根拠は見当たらない。
 条例が「市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進し、市政の公正で効率的な執行を確保し、もって地方自治の本旨に即した市政の発展と市民の知る権利の保障に資することを目的とする。」としているように、行政事務の適正な執行についての説明と市民の知る権利の保障に資するためにも、実施機関においては現在の運用の見直しを検討されたい。



次回は5月10日13時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

また、先日、3月議会の本会議で質問したところ、高槻市は、令和5年度も6年度も、この運用を続けるというのです。なぜ、答申に従わず、要綱違反を継続するのでしょうか?

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第36号令和6年度高槻市一般会計予算

★2.スポーツ団体への補助金について

<1回目>

(1)令和6年度は、どの団体に、どれだけの補助金を交付する見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒スポーツ団体に対する補助金についてですが、令和6年度は33団体に対しまして、合計2,416万3千円を計上しております。

(2)スポーツ団体への補助金に関する要綱では、補助金を何に使ったのかを高槻市役所に報告する実績報告書に、領収書の写しを添付して提出しなければならないとされていたのに、実際の運用では、少なくとも5年以上、領収書の原本を、市役所や団体の事務所で確認して、その後、返却していたということでした。
 しかし、令和5年7月26日付の高槻市行政不服等審査会の「公文書の公開に係る審査請求に関する諮問事案について(答申)」では、このように書かれています。

・・・目的達成後に本件対象文書(=領収書の原本)を各補助事業者に返却するという運用は、要綱どおりの手続になっているとは言い難く、本件対象文書をコピーせずに各補助事業者に返却すると、実施機関だけでは補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することが不可能となる。
 実施機関は、補助金交付業務の適正性確保のための手段として、要綱において各補助事業者に対象文書の保管を義務付け、必要に応じて再提示を求めることとしているが、そのような義務付けを認める法令・他の条例上の根拠は見当たらない。
 条例が「市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進し、市政の公正で効率的な執行を確保し、もって地方自治の本旨に即した市政の発展と市民の知る権利の保障に資することを目的とする。」としているように、行政事務の適正な執行についての説明と市民の知る権利の保障に資するためにも、実施機関においては現在の運用の見直しを検討されたい。

・・・このように指摘等されているわけですが、令和5年度については、領収書の写しを提出させるのでしょうか?お答えください。
 また、令和6年度はどうするのでしょうか?お答えください。

⇒今後も領収書の原本にて補助金の適正な支出を確認いたします。

<2回目>

(1)今後も領収書の原本で補助金の支出を確認するということです。
 「高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱」17条では、事業者は、実績報告書に、必要書類を添付して、市長に提出しなければならないと定められていて、その必要書類の中に、領収書の写し等が含まれていますが、なぜ、この要綱どおりにせずに、今後も、領収書の原本を確認するのでしょうか?理由をお答えください。
(2)先ほど申し上げたとおり、高槻市行政不服等審査会は、答申で、領収書の写しを提出させるのではなく、領収書の原本を確認した後に、事業者に返却するという運用は、要綱どおりの手続になっているとは言い難いので、こうした現在の運用の見直しを検討するよう求めています。
 なぜ、高槻市行政不服等審査会の答申に従わないのでしょうか?お答えください。
(3)何年前から、領収書の原本を確認した後に、事業者に返却するという運用を行っていたのでしょうか?具体的な時期をお答えください。
 また、何年前まで、事業者に、領収書の写しを提出させていたのでしょうか?具体的な時期をお答えください。

⇒スポーツ振興事業補助金交付要綱に規定する、「補助対象経費の支出を確認できる書類」の添付を求める趣旨は、収支決算書の正確性を確認することが目的であり、領収書の原本により十分に確認できるため、以前からこの運用としており、今後も変更の予定はございません。

<3回目>

(1)以前からの運用に、変更はないということですが、なぜ、「高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱」17条で定められているとおりに、事業者に、領収書の写し等を添付して提出させないのでしょうか?お答えください。

(2)なぜ、要綱どおりの手続きをするよう求めている、高槻市行政不服等審査会の答申に従わないのでしょうか?理由をお答えください。

(3)以前からこの運用をしていたということですが、要綱が制定された当時から、この運用をしていたのでしょうか?いつからこの運用をしているのか、時期をお答えください。
 また、事業者に、領収書の写しを提出させたとことは、これまで一度もないのでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しとなりますが、スポーツ振興事業補助金交付要綱に規定する「補助対象経費の支出を確認できる書類」の添付を求める趣旨は、収支決算書の正確性を確認することが目的であり、領収書の原本により十分に確認できるため、以前からこの運用としているもので、何ら問題ございません。大阪高裁も原本の確認で良いとの判断を示している。

 あとは意見を述べます。
 なぜ、高槻市役所は、自らがお作りになった要綱のとおりに、しないのでしょうか?
 なぜ審査会の答申に従わないのでしょうか?
 要綱のとおりの手続きをしないのに、約2400万円も、補助金を出すというのは、おかしいんじゃないでしょうか?
 とても賛成できません。
 要綱どおりに、しっかりと、領収書の写しの提出を受けてください。そして、それを公文書として、市で、しっかりと保存して、情報公開請求を受けたら、公開するようにしてください。
 指摘と要望をしておきます。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)