今日は大阪地方裁判所で、10時30分からは補助金領収書公開請求訴訟の第1回口頭弁論が、13時30分から財産区債権時効消滅訴訟の第3回口頭弁論がそれぞれありました。
補助金領収書公開請求訴訟に関してすが、3月議会でも追及したとおり、高槻市からスポーツ団体に交付される補助金については、これをどのように使ったのかを報告する「実績報告書」に、領収書の写し等を添付することと要綱で定められているにもかかわらず、何故か市が領収書を返却したので保有していないとして、情報公開請求に対して「公文書不存在による非公開決定」をしたということがありました。
そこで、領収書が提出されたばかりで、高槻市が保有していると考えられる年度初めのタイミングを見計らって、情報公開請求をしたところ・・・
市は、「返却を予定している」として、領収書を保持しているにもかかわらず、前回と同じく「公文書不存在による非公開決定」を行いました。
けれども、領収書と同じく実績報告書に添付されている「収支決算書」や「成果を記載した書類」は、公文書として公開したのです。なぜ領収書だけ公開できないのでしょうか?
そこで、領収書を公開しないという決定は違法だとして、非公開決定の取り消し等を求めて9月20日に提訴しました。
次回は来年1月12日10時から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。
財産区債権時効消滅訴訟については、前回裁判長が債権の時効消滅に関して市側(財産区側)に主張するよう指揮しましたが、今回、市側は、積極的に主張するものはないと、準備書面を提出しませんでした。
次回は来年2月22日13時30分から大阪地裁1007号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。