高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【将棋会館の高槻市への移転】支援には公園も?明らかになった「日本将棋連盟へのご提案」

以前一部黒塗りの状態で公開された日本将棋連盟への提案内容について、昨日、全部が公開されたものを受け取りました。

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黒塗りだった(2)と(3)については、報道されたとおり、土地・建物の固定資産税・都市計画税の免除と、新関西将棋会館建設に係る寄付金募集の協力でした。

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土地・建物の固定資産税等を免除するということなので、土地については、日本将棋連盟の所有となるようです。ただ、何年間、固定資産税等を免除するのかについては書かれていません。

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地方自治体である高槻市が、ふるさと納税制度を活用して、関西将棋会館の建設費の寄附を募ることで、寄附者は税の控除を受けられるので、ふるさと納税をする人にとっては、メリットがあるということのようです。それによって、日本将棋連盟にとっては、建設費の足しになるだけではなく、事務負担の軽減にもなると。

しかし、地方自治体が、こんなふうに、税制を利用して、民間の事業者のために、寄付の代行をしても問題はないのでしょうか・・・問題がなければいいのですが・・・日本将棋連盟公益社団法人なので、直接寄付しても控除は受けられるようですが、どちらが寄付者にとって得なのか、寄付を考えておられる方は、ご自身の収入と照らし合わせて検討されたほうがよいかもしれません。関西将棋会館の建設の名目で寄付されたふるさと納税の全額を、日本将棋連盟に給付するのか、それとも一部なのかも気になります。

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(4)の庁内プロジェクトチームによる手厚いサポートの内容も明らかに。「新関西将棋会館の建設に合わせ、会館周辺を『将棋のまち』にふさわしい整備(道路、公園等)を行います」とのこと。駅から徒歩0分の場所に、どういった道路を何のために造るのでしょうか?さらに公園まで何故必要なのでしょうか?移転先であるJR高槻西滞留所の中に道路や公園を造るということなんでしょうか?

提案内容が公開されても、まだ不明な部分があるので、今後、議会で質問したいと思います。

【新型コロナ】時短等に非協力な事業者に高槻市事業者応援緊急給付金は支給するな

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今日から5月臨時議会。正副議長等を選挙・選任する、いわゆる役選議会です。無所属の私はほぼ蚊帳の外ですが。

補正予算案等も上程され、私は中小企業支援給付事業(高槻市事業者応援緊急給付金)について質問しました。上の事業概要のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響が強まる中、事業継続や感染症対策に取り組む中小企業者・個人事業主に対して、市独自の緊急給付金を支給することで、地域経済を支援する。」とのこと。給付額は1事業者につき10万円(1度限り)。

しかし、感染症対策に取り組む事業者が対象だとしながら、事業者が感染症対策を行っているかどうかや、20時までの営業時間短縮等に応じているかどうかについては、高槻市役所は確認しないというのです。

この事業には、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を財源とするというのですが、その交付金の目的にも「新型コロナウイルスの感染拡大の防止・・・」と謳われています。

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事業者の感染症対策や時短等の状況を確認しないというのは、交付金の目的にも反するのではないのでしょうか?これでは単なるバラマキに終わるのではないのでしょうか?

実際、ある事業者は、HPで、緊急事態宣言でゆく当てのない青少年の方々に、運動する場を提供するといった告知をして、20時までの時短が求められているにもかかわらず、少なくとも21時以降も営業をしていました。高槻市立のスポーツ施設は、緊急事態宣言を受けて4月25日から閉鎖されているので、それを見越しての対応なのでしょう。その施設は、高槻市役所が昨年12月に騒音測定をしたところ、条例の基準を超える騒音も出していました。

この事業者は、緊急事態宣言を悪用して、客を集め、周辺の住民に迷惑をかけているとしか、私には思えませんが、こういうふうに、要請や協力依頼に応じない事業者に対しても、申請があれば、この給付金を支給するのかと議会で質問したところ、「本事業は新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者を緊急的に応援することが目的であるため、対象となる事業者について、全て支援しようとするものです。」と答弁。支給の可能性を否定しませんでした。

私は、こういう事業者には給付金を支給すべきではないと思います。

給付にあたっては、手続きや審査の簡略化を行って、可能な限り早く事業者の方々にお金を振り込むべきですが、今回の給付事業や国の交付金の目的が感染防止を謳っている以上は、感染症対策の実施と、要請や協力依頼の遵守も条件とすべきだと、提案・要望しました。

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第53号 令和3年度高槻市一般会計補正予算(第2号)

 中小企業支援給付事業(高槻市事業者応援緊急給付金)7億0397万1千円についておききします。
 資料の事業概要には、「新型コロナウイルス感染症の影響が強まる中、事業継続や感染症対策に取り組む中小企業者・個人事業主に対して、市独自の緊急給付金を支給することで、地域経済を支援する。」とあります。給付額は1事業者につき10万円(1度限り)だということです。まず3点伺います。

(1)感染症対策に取り組む事業者に対する給付金だということですが、市として、どのようにして、事業者が感染症対策を行っていることを確認するのでしょうか?お答えください。
(2)現在、大阪府全域で、緊急事態措置が実施されていて、特措法に基づく要請や、法に基づかない協力依頼がされています。しかし、20時までの営業時間短縮等に応じていない事業者もあります。要請や協力依頼に応じない事業者に対しても、給付をするのでしょうか?お答えください。

⇒1点目と2点目についてですが、本事業は長引く新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少するとともに感染症対策等に係る負担が大きくなっている事業者を応援することが目的であり、それらの確認は行わず、広く対象とするものです。

(3)令和2年度に「事業者応援給付金」、「中小企業等支援給付金」、「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」のいずれかの支給を受けた者も給付対象者だということです。
これらの給付金や支援金の支給を受けた事業者は、それぞれ何社だったのでしょうか?
また、これらの給付金等を1度でも受けた事業者は何社だったのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒給付金等を一度でも受けた事業者の数ですが、5784者です。
 内訳としましては「事業者応援給付金」が3,119者、「中小企業等支援給付金」が2002者であり、このうち331者が「事業者応援給付金」と「中小企業等支援給付金」の双方の給付を受けています。
 また、「休業要請支援金」は994者であり、他の給付金との重複はありません。

<2回目>

(1)今回の給付金については、感染症対策等に係る負担が大きくなっている事業者の応援も目的だということですが、事業者の感染症対策に関しては確認は行わないということです。なぜ確認をしないのでしょうか?
 事業所内での感染症対策の現状や計画を提出してもらえばいいだけの話だと思いますが、そういった確認を行わない理由を、具体的にお答えください。
(2)今回の緊急事態宣言を受けて、高槻市のスポーツ施設は4月25日から閉鎖されていますが、ある事業者はHPで、緊急事態宣言でゆく当てのない青少年の方々に、運動する場を提供するといった告知をして、20時までの時短が求められているにもかかわらず、少なくとも21時以降も営業をしていました。その施設は、市が昨年12月に騒音測定をしたところ、条例の基準を超える騒音も出していました。この事業者は、緊急事態宣言を悪用して、客を集めて、周辺の住民に迷惑をかけているとしか、私には思えませんが、こういうふうに、要請や協力依頼に応じない事業者に対しても、申請があれば、この給付金を支給するのでしょうか?それとも、要請や協力依頼に応じない事業者には給付金は支給しないのでしょうか?市の考えをお聞かせください。

⇒1点目及び2点目についてですが、本事業は新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者を緊急的に応援することが目的であるため、対象となる事業者について、全て支援しようとするものです。

(3)「事業者応援給付金」等のいずれかの支給を受けた事業者は5784者だということです。それらの支給を受けた者も、今回の高槻市事業者応援緊急給付金の対象者だということですが、それらの事業者は、かつて受けた給付金等の証明を出せば、今回の給付金については、手続きや審査が簡略化されるのでしょうか?簡略化されるのであれば、どれだけ簡略化されるのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、今回の給付金については、申請から給付まで、どれだけの日数がかかる見込みなのでしょうか?ケース毎に、具体的にお答えください。

⇒事業者の事務負担を軽減するため、申請手続きを極力簡素化できるよう、検討しているところです。
 また、給付につきましても、可能な限り早く支給できるよう、検討しているところです。

<3回目>

 今回の補正予算案では、支出において、この事業者応援緊急給付金の7億0397万1千円が計上されている一方で、歳入では、国庫支出金として「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」6億円と、財政調整基金からの繰入金の1億0300万円が計上されています。つまり、これらの歳入と歳出は、ほぼ同額であるわけですが、今回の高槻市の中小企業支援給付事業・事業者応援緊急給付金事業は、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の対象となるものだと理解してよいのでしょうか?それとも違うのでしょうか?これらの関係については、どのように理解すればいいのか、詳細をお答えください。

あとは意見です。

 資料には、この給付金が、感染症対策に取り組む事業者に対する給付金だと書かれていますし、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱」には、交付金の目的は、新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援等だとされています。
 にもかかわらず、事業者が感染症対策を行っているかどうかや、特措法に基づく要請や協力依頼に応じているかどうかの確認を、高槻市は行わないということです。
 先ほど具体例を申し上げたとおり、20時までの時短に応じず、むしろ、緊急事態宣言を悪用して、客を集めているような事業者もあるわけです。
 確認を行わないで、給付を行うというのは、国の交付金の目的にも反するのではないでしょうか?単なるバラマキになってしまうのではないのでしょうか?もし、感染症対策を怠っている事業者が、集団感染を引き起こしてしまったら、どうするのでしょうか?
 緊急事態だということで、皆さん我慢をして、時短要請等に応じてくださっているわけです。そういうことに協力しない事業者にも高槻市は給付するということになれば、正直者が馬鹿を見るということになりますし、高槻市はちゃんと感染症対策に取り組んでいるのかと、市の姿勢も問われるはずです。そういった非協力的な事業者には給付すべきではありません。
 給付にあたっては、手続きや審査の簡略化を行って、可能な限り早く事業者の方々にお金を振り込むべきですが、今回の給付事業や国の交付金の目的が、感染防止を謳っている以上は、当然、感染症対策の実施と、要請や協力依頼の遵守も条件とすべきです。提案と要望をしておきます。

⇒本事業は、地方創生臨時交付金制度要綱に規定する交付対象事業に該当するものと考えます。
 なお、繰り返しとなりますが、本事業は新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者を緊急的に応援することが目的であるため、対象となる事業者について、全て支援しようとするものです。

【第2救急活動公開請求訴訟上告審】最高裁でも勝訴!

第2救急活動公開請求訴訟上告審最高裁決定

第2救急活動公開請求訴訟について、地裁・高裁で勝訴した後、敗訴した高槻市が、最高裁判所に上告・上告受理申立てをしていましたが、本日、最高裁より、上告棄却等の決定が送られてきました。こちらの勝訴が確定したということです。

この訴訟は、三島救命救急センターが、現在の国道沿いの場所から、阪急高槻市駅前の大阪医科大学附属病院の敷地内に移転させられる計画が明るみになったことがきっかけで起こしたものです。

三島救命救急センターは、すぐに治療しないと命にかかわる脳卒中心筋梗塞、頭部損傷等に対応する、三島地域唯一の「三次医療機関」。当然、救急車の到着時間が非常に重要ですが、移転先は、駅前の、しかも一方通行を入った場所。救急車の到着時間の平均が遅くなるのではと危惧されました。

私は議会で、移転前後で救急車の平均到着時間がどれだけ変わるのかと質問しましたが、市は答えませんでしたので、この訴訟を含む一連の訴訟を提起したのです。

情報が開示されれば、移転前後でどれだけ救急車の到着時間の平均が変わるのかが検証できると考えられます。

高槻市役所には、裁判所の判決に従って、一刻も早く情報を公開していただきたいと思います。

【保険で住宅修理の悪質商法】「保険金が使える」の勧誘にご注意を!

保険金で請求サポート手数料と修理代金の両方を支払わせるケースのイメージ

上の図は国民生活センターのものですが、高槻市役所のHPでも注意喚起がされているとおり、高槻市内でも、大阪府北部地震や台風の被害に便乗して、「火災保険などの損害保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」とか「保険金が出るようサポートするので住宅修理をしないか」など、「保険金が使える」とする勧誘についてのトラブルが増えています。

詐欺まがい集団は、保険金請求代行サービスや請求サポート、手続きのサポート等の名目で手数料を請求したり、違約金の条項を含んだ割高な住宅修理工事契約を結ばせようとしたりするようです。

特に最近は、新型コロナウイルスのために在宅している方が多く、訪問営業を行う悪質業者の恰好の的に。勧誘されてもすぐには契約せず、保険会社や消費生活センターに相談してください。業者に乗せられ、嘘の理由で保険金を請求すると、刑事罰に問われる可能性もあります。

そうした被害や勧誘に遭った方は、こちらから情報をご提供いただけないでしょうか。
http://form1.fc2.com/form/?id=677457

これに限らず、悪質商法には十分にお気を付けください。

【将棋会館の高槻市への移転】支援内容が黒塗りにされた「日本将棋連盟へのご提案」

新関西将棋会館建設に向けた高槻市の支援

関西将棋会館高槻市へ移転することが、日本将棋連盟の臨時棋士総会で決定されたのは今年2月22日。その4日後の26日に、高槻市役所に対して、「将棋会館及びJR高槻西滞留所の移転について、いつ、誰と、どういった話し合いをしたのかや、どういった検討や決定をしたのかが分かる文書」を情報公開請求しておりました(なお、関西将棋会館の移転先のJR高槻西滞留所は、高槻市営バスの車両を一時的に停めておく場所で、JR高槻駅北側のターミナルを発着する系統にとっては時間調整や休憩に必要不可欠です)。

情報公開は原則14日以内なのですが、期間が延長されて、4月9日にやっと該当するとされる「日本将棋連盟へのご提案」と「日本将棋連盟へのご提案資料」と題する2通の公文書が公開されました。14日以内なら、3月議会に間に合ったのですが・・・大した枚数でもないのに、何故これだけの日数がかかったのでしょうか。

公開されたものを見ると、高槻市が提案した支援内容の一部が非公開に。上の画像のとおり、1~4まであると考えられる支援内容のうち、2と3が黒塗りにされています。次のとおり、4の「庁内プロジェクトチームによる手厚いサポート」の一部も黒塗りに。

新関西将棋会館建設に向けた高槻市の支援

これらの部分を公開しない理由を、高槻市は、「公開しないことに決定した部分は、関西将棋会館の本市への移転誘致業務に関する提案情報であって、現時点で公開することにより、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため」としています。

しかし、私が情報公開請求する4日前に、既に移転が決定されていたのですから、支援内容が明らかにされたところで、移転誘致業務に支障が及ぶとは考えられません。なぜ支援内容を公開できないのでしょうか?

同じ請求を交通部に対しても行ったのですが、JR高槻西滞留所の移転については、公文書上、何も検討されていないことが判明しました。

JR高槻西滞留所の移転については何も検討されていないことが判明

3月議会では「市有地内で移転先を適切に検討してまいります」と、今後検討する旨答弁していましたが、市バスの業務や会計にどれだけ影響があるのか事前に検討すべきだったはず。こんなことでいいのでしょうか。

新関西将棋会館建設に向けた高槻市の支援

高槻市の提案書は「本市は新関西将棋会館の建設を全力をあげて支援します」と締めくくられています。「全力」とは具体的にどういうことなのでしょうか。変な約束をしていなければいいのですが・・・

【高槻市議会の議会改悪】外郭団体の予算・決算の報告に対する質疑を廃止

池田大作氏に高槻市長が贈った「国際文化交流貢献賞」


3月議会の一般質問の最後に、私が以下の発言をしたところ、急遽、議会運営委員会(議運)が開かれ、発言の取消しを求められました。

 高槻市議会では、昨年の6月議会までは、高槻市出資法人=いわゆる外郭団体の予算や決算の報告に対して、本会議で質疑を行ってきました。しかし、昨年の議会運営委員会で、その質疑をやめることが決定されました。そのために、今回のように一般質問で取り上げざるをえないわけですが、やはり時間が足りなくて、質問の数を削らざるをえませんでした。
 様々な問題が指摘されてきた市の外郭団体ーーその役員の多くが市職員のOBですがーーその外郭団体の経営状況の報告についての質疑の機会を、議会自らが放棄するというのは、関西の中央都市を自称する中核市の議会が、そんなことするかと思いますし、まさに議会改悪だといわざるをえません。本当に恥ずかしくて、情けない気持ちです。



議運の委員長からは、外郭団体の予算・決算の報告に対する質疑の廃止は議運で決定されたのだし、一般質問は行政の一般事務に関するものに限られるので、それから外れたことを言ったり、議会改悪だとしたりするのは不適切だといった説明があり、共産党の委員を除く他の委員もそれに同調。私は、先日の総務消防委員会では議長が所管と関係のないことを延々と述べていたし、こんな発言さえ許されないのなら言論弾圧だ、議会の自殺だ、といったような反論を述べて、発言を取り消すつもりは毛頭ないと答えました。

それに対して、本会議で議長から注意するといった話も出たのですが、そういうことはなく、もちろん懲戒もされず、議運の委員長からの注意という、規則に定めのない、よく分からない結末となりました。まったく時間の無駄だったとしか言いようがありません。

昨年も、この外郭団体の件に関連することで、発言の撤回と謝罪を求められたことがあります。

外郭団体の予算・決算の報告に対する質疑は、昨年6月に福井浩二議長(自民党)が議運に対して提案し、議運の吉田忠則委員長(公明党)が取り仕切って進めたもので、日本共産党高槻市会議員団の中村委員や、傍聴していた高木議員(会派:立憲主義を守り・憲法を活かす会)や私が反対意見を述べたものの、公明党議員団、大阪維新の会高槻市議会議員団、自民・無所属議員団、市民連合議員団、立憲民主党たかつきの各委員は賛成。

私が議運の休憩中(基本的に議運の委員でない議員は休憩中しか発言できない)に述べた意見は、これを市民の方が見たら、議会改革というより議会改悪であり後退したと感じる方多いのではないか、外郭団体の問題は国や都道府県でもあるが、外郭団体は問題が起こりやすい、それを北摂では高槻市箕面市ではチェックできるというのは誇らしいことだ、これをやめることについてはまったく理由が見当たらない、誰が得をするのか、市民にとっては損だ、今までどおりとすべきだ、これまでも外郭団体の問題を取り上げてきた、池田大作氏に賞を渡すよう推薦した外郭団体もあったが、これからもしっかりとチェックしていくべき、これを取りやめることは恥ずかしいことだ、反対だ、といったもの。

すると、翌月の議運で、委員長から、次のとおり、発言の撤回と、池田大作氏への謝罪を要求されました。

 北岡議員の話がありましたが、私も若干違和感がありまして、出資法人に対する意見として傍聴議員に意見を求めました。ですが、これが反対理由になっていたのかどうかを考えますと、議長からありましたとおり、文化振興事業団から推薦された池田大作氏への国際文化交流貢献賞につきましては、北岡議員からあえてこの話を出して、出資法人の質疑が必要なんだという言い方でした。もし、この貢献賞を渡したことに問題があれば、当然そういった指摘はあったかもしれませんが、住民訴訟も起こされて、明確に司法の場で結論を出されている。決まったことをあたかも間違っていましたよと、だから私は質問をするんだという言い方になっていたわけです。
 皆さん、これはどうですか。事実ではないことをこの場で言う。もし、市民の方の傍聴があった場合には誤解をされます。貢献賞は過っていたのかと、こうなります。平成21年の裁判と思いますが、もう10年前です。新しい議員さんももしかしたら知らないかもしれません。少なくとも市民の方は覚えていない、わからない。そんな中で、事実ではないことをこの場でお話をされたことは、大変遺憾であり、この発言について撤回をしていただきたい。そして、民間人である池田大作氏に謝罪をしていただきたい、このように委員長として北岡議員に確認をします。



「事実ではないこと」など言ったつもりはないのですが・・・私は以下のように述べました。

○北岡議員 財団法人高槻市文化振興事業団が、池田大作氏に、そのときの推薦状は、私の記憶ですが、感謝状を贈呈してくださいという内容だったと思います。
  池田大作氏と言えば 宗教法人創価学会の名誉会長であるという立場であると思います。その宗教法人の名誉会長に対して、感謝状を出してくださいという推薦をすることは、憲法に定めた政教分離に反するのではないかと、そういう風に私は感じました。その推薦を受けて、高槻市長――当時は奥本市長ですが、勤務時間後に公用車に乗って、市民会館のほうに行ったと思います。ですので、運転手の方は時間外勤務をしたと、ガソリンも使ったということで、国際文化交流貢献賞という賞状を作って、関係団体の方に壇上で手渡したと。たしかそのときの写真を見ると、当時の副市長や教育長も登壇されていたかと思います。果たしてそれが、確かに住民訴訟では私が敗訴しました。けれども、果たして、負けたからといって、こうした行為がいいのかどうか。テレビでいろんな問題が取り上げられて、それを住民訴訟で訴えても、敗訴するケースもあります。住民訴訟というのは、非常に行政に有利になっておりまして、原告の住民が勝つというのは非常に難しい。最近の統計では、原告勝訴率が約4.2%でした。非常に勝つのは難しいですので、住民訴訟で敗訴したからといって、その問題が問題ではないということは、私はないと思います。
 一般常識で考えて、この高槻市民の皆さんが、高槻市長が池田大作氏に対して、国際文化交流貢献賞という高槻市表彰条例には規定のない、そういう賞を贈ったということを知ればどう感じるのか。問題だと感じる方が多いんじゃないでしょうか。その元となった財団法人高槻市文化振興事業団の行為というを、推薦ということですが、もしその行為が市に関係ないということになって、その行為と同じようなものが追及できないとなればそれは大いに問題だと思いますので、謝罪はいたしません。



撤回も謝罪も拒否しました。

10月9日の議運では、あらためて、次のように発言しました。

 池田大作さんは、平成21年3月26日に、民主音楽協会民音)の創立者であるとして、高槻市長から、国際文化交流貢献賞を贈られたわけですが、池田大作さんは、民音創立者というだけではありません。
 公明党のホームページの、昨年2019年11月14日付の「結党55年 青年に伝えたい公明党の歴史」という記事には、「公明党創立者」は創価学会池田大作名誉会長だと書かれています。
 池田大作さんについて、話し合ったり、決定したりする場合には、公明党の議員の方々は、除斥されるべきではないかと思います。除斥されずに、委員長や委員として、発言したり、取りまとめたりするというのは、私は問題があると思います。さらには、謝罪や発言の撤回を要求するといった状況には、恐ろしさを感じました。
 住民訴訟については、監査委員を経験されている方は、よくご存知だと思いますが、住民訴訟の前の段階の住民監査請求では、違法なものだけではなく、不当なものについても勧告の対象となるのに対して、住民訴訟は、違法なものしか対象となりません。
 違法性と不当性については、吉田稔弘副議長も、平成22年3月29日の本会議で、「違法とは、法律または命令に背くことです。不当とは道理に外れたことです。」「違法性がないか、不当性がないか、常に注意が必要であります。」と述べられています。ですので、裁判で、違法性がないと判断されても、不当である場合もあるわけです。住民監査請求が不当なものも対象としていることからすれば、法的には、自治体に、一定の自浄作用を期待しているのではないかと思います。
 国際文化交流貢献賞について、新人の議員の方は知らないかもしれませんので、その不当性について少し述べます。
 高槻市は、国際文化交流貢献賞を、感謝状だと主張しました。しかし、その賞状の文章には、感謝状という言葉はどこにも書かれていませんし、他の感謝状と比べると、異様なほど違いがありました。
 民音高槻市で活動を始めてから35周年の節目だから賞を贈ったということだったんですが、賞状の文章を読むと、民音の35年間の活動については、池田大作さんの数多ある世界的な貢献の一つだという位置付けでした。賞を贈る理由は、あくまでも、池田大作さんが、世界の平和と人類の幸福の実現を目指し、平和・文化・教育の推進に情熱を傾け、世界的な貢献を重ねてきたことであるとされています。池田大作さんの世界的な貢献を讃え、敬意を表し、感謝し、顕彰するとなっているのですが、市民でもない人に対して、高槻市長の立場でそこまで褒めたたえるのは不自然です。
 他の感謝状の文章も見てみましたが、簡潔なものでした。
 他の感謝状は、贈り先の相手方について、○○殿となっているのに、国際文化交流貢献賞だけが、池田大作様、と様付けになってもいました。
 住民訴訟では、確かに違法性は認定されませんでしたが、国際文化交流貢献賞は、世間の道理に外れた不当なものだと私は思います。
 こうした不当な賞が、市の出資法人・外郭団体である高槻市文化振興事業団が推薦したことで、市長から贈られたわけです。
 聖教新聞は、それを、池田名誉会長に、大阪・高槻市から「国際文化交流貢献賞」が贈られた、と報じました。宗教的な活動に利用されたというべきではないでしょうか。
 平成21年の6月議会では、他にも、創価学会が主催した「平和への大道展」を、高槻市都市交流協会高槻市文化振興事業団が後援したことを取り上げました。宗教法人の宗教的な活動を、市の外郭団体が後援したことは、私は問題だと考えています。
 外郭団体が行った、こうしたことについて、もし、市の事業とは直接関係がないとなれば、今後、高槻市議会では、同じようなことについて質問できないということになるのでしょうか。民音の活動もあと何年かで50周年ということになるわけですが、もしそれを理由に外郭団体が賞を贈呈するなどした場合、議会で何も質問できないのでしょうか。そうであるならば、大変憂慮すべき事態であると私は思います。
 外郭団体の報告に対して質問をしないことにするということですが、それには何ら合理的な理由はありません。これまで何も問題がなかったのなら別ですが、国際文化交流貢献賞や平和への大道展のほかにも、包括外部監査で指摘された問題など、不当と考えられるものがあったわけです。今回の決定は、どう考えても、議会改革とは逆行する、まさに議会改悪であるといえるはずです。本当に恥ずかしいと思います。



他にも、公益財団法人高槻市みどりとスポーツ振興事業団の令和元年度から過去5年度分の決算を見ると、平成30年度だけは2円の黒字で、他の年度の収支の差は0円という不可解な結果になっていたこともあり、追及したことがありました。高槻都市開発株式会社の問題も様々取り上げてきました。一般質問では他のことも取り上げるので、今後は外郭団体の追及が十分にできないと思われます。非常に残念です。

是非この件についても、市民の皆さんに問題意識をもっていただきたいと思います。

 
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令和2年8月28日の議会運営委員会での委員長の説明

 出資法人等の経営状況を説明する書類の議会への提出に関する取扱いについて、協議したいと思います。
 6月23日の議会運営委員会で、議長から、出資法人等の予算や決算の提出に係る質疑のあり方について整理すべきではないかとご提案があり、皆さんからご意見を伺い、協議を続けていくこととなりました。
 その後、議長、副議長、議運の副委員長と私の4者で協議し、北摂の他市の状況も踏まえながら、一定の考えをまとめましたので、ご説明いたします。
 市の出資法人等の経営状況を説明する書類については、地方自治法第243条の3第2項において、「普通地方公共団体の長は、地方自治法第221条第3項の法人(出資法人等)について、毎事業年度、その経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。」と規定されています。
 本市議会では、3月議会で事業計画及び予算について、6月議会で事業報告及び決算についての書類が作成され提出されています。
 報告の方法としましては、議事日程に載せ、本会議場で、各所管部長から内容の説明を受けたのち、その報告に対する質疑応答を行い、全ての質疑が終結した時点で、この事件の終結としています。
 一方、北摂の他市の状況ですが、本市と箕面市を除く、3市(豊中市茨木市吹田市)については、本会議で報告されているものの、質疑の対応はされていません。
 残りの2市(池田市摂津市)につきましては、本会議での報告はなく、資料配付とされています。
 また、本会議で報告されている3市の内容につきましては、「諸般の報告で、市長から提出された旨の報告を事務局長が発言」、あるいは、「議長が、市長から提出があった旨の発言」をされるのみで、理事者側からの説明はない状況です。
 そこで、他市の取り組みも参考にしながら、次のように見直しをしてはいかがかと考えています。
 1点目は、出資法人等の経営状況を説明する書類の理事者側の説明を省略し、議長から、出資法人等の経営状況に関する書類が市長から提出され、受理した旨の報告をする。なお、議事日程には載せず、諸般の報告の中で報告する。
 2点目は、出資法人等の予算や決算に係る質疑は、市が行う事務の範囲において一般質問で行う。
 3点目は、出資法人等の経営状況を説明する書類の提出は、それぞれの法人の書類が作成できた次の議会とする。
 以上3点について、令和3年3月定例会から見直しを行ってはいかがかと考えていますが、ご意見を伺いたいと思います。

マル秘裏出世ルート@高槻市役所2

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これも先日の一般質問で。

以前もこの合格率100%の裏出世ルートについて議会で質問したことがあるのですが、その時は妨害を受けたため、最後まで質問することができませんでした。最近も状況は何ら変わらないようなので、この3月議会であらためて質問しました。

明日から令和3年度が始まりますが、高槻市職員の皆さんは、ぜひ参考にしていただければと思います。

まあ、私は、こんな不可解で、不平等な制度はやめるべきだと考えていますが。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和3年3月議会・一般質問

4.職員の昇任等について

<1回目>

 高槻市役所では、職員が主査級に昇任するための試験が2種類ありまして、1つは「主査級昇任資格試験」、もう1つは「主査級昇任資格選考試験」と言うそうです。前者は、筆記試験があるのですが、後者は、受験資格が「所属部長の推薦がある者」等とされていて、筆記試験はなく、課題レポートを含む面接だけで選考されるということです。まず7点伺います。

(1)人事課から先日いただいた「主査級昇任資格選考試験実施要綱」には日付がありませんでしたが、いつ、誰がこれを定めたのでしょうか?施行日は何年何月何日なのでしょうか?
 また、この要綱を、一般の職員はどこで閲覧できるのでしょうか?お答えください。

⇒主査級昇任資格選考試験に関する要綱は、平成14年2月13日付けで定め、当該試験の対象者については、毎年度所管部長に通知しております。

(2)選考試験のほうの受験資格の一つに「主任の職にある者」とありますが、主任に昇格したばかりの職員でもよいのでしょうか?主任を何年か経験しなければならない場合は、その年数をお答えください。
(5)令和2年度において、主任の職にある47歳以上の職員は何人いるのでしょうか?

⇒2点目及び5点目についてですが、主任の経験年数に関する要件はなく、令和2年4月1日時点の対象となる職員数は45名でございます。

(3)選考試験のほうは、なぜ筆記試験を行わないのでしょうか?
(4)筆記試験を課さないのは不公平に思えますが、なぜこのような制度を設けているのでしょうか。
(6)今年度は選考試験で3名が合格したということですが、そのうち何名が職員団体・労働組合の役員なのでしょうか?
(7)過去10年度間において、部長推薦を受けて、選考試験を受験した職員は延べ何人いるのでしょうか?そのうち、不合格になった者は何人なのでしょうか?合格者のうち、職員団体・労働組合の役員だった職員は何人なのでしょうか?受験者数・合格者数のそれぞれの男女比はどれだけだったのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒3点目、4点目及び6点目、7点目についてですが、本選考試験は多様な人材を管理職へ登用するために実施しており、過去10年度間における受験者数及び合格者数は10名で、すべて男性となっております。
 なお、これらの職員が、職員団体等の役員かどうかについては把握してございません。

<2回目>

(1)ご答弁からすると、一般の職員は選考試験の要綱を閲覧できないようですが、毎年度所管部長に対しては、選考試験の対象者について、通知をしているということです。
 令和2年4月1日時点で対象となる職員数は45名だったけれども、受験者と合格者は3名だということでした。つまり、残りの42名については、市からは何も知らされていないということでしょうか?お答えください。
(2)この選考試験については、過去10年度間も合格率は100%だったということですが、筆記試験のある主査級昇任資格試験のほうの過去10年度間の合格率は平均でどれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒1点目、2点目についてですが、選考試験の対象者は、推薦を行う所属部長に通知しており、当該要綱の閲覧は制限しておりません。また、主査級昇任資格試験の過去10年間の平均合格率は23.9%となります。

(3)選考試験の受験者は、どういった経緯で、部長の推薦を受けたのでしょうか?部長から受験するようにと声をかけられたのでしょうか?本人から推薦をしてほしいと要望したのでしょうか?職員団体・労働組合から推薦するよう依頼の類があったのでしょうか?推薦の経緯・理由を具体的にお答えください。
(4)選考試験の過去10年度間の合格者はいずれも男性だったということです。何故なのでしょうか?理由をお答えください。
(5)選考試験については、部長は、どういった基準で推薦をしているのでしょうか?何か客観的な基準があるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒3点目から5点目についてですが、選考試験の受験者は、所属部長が、管理職としての適性などを考慮し推薦しております。また、過去10年間の合格者については、結果として全て男性となったものです。

(6)選考試験の受験資格を47歳以上としているのは何故なのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒6点目の選考試験の受験資格については、管理職としての適性を判断するための期間を一定確保するため設けております。

(7)筆記試験のある主査級昇任資格試験の受験者の男女比は、圧倒的に男性のほうが多いのですが、これについては、昨年の決算審査特別委員会で、遠矢議員の質問に対して、「現在の受験対象年齢は30代前半からとなり、ライフサイクルにおいてはこの時期に結婚や子育てが重なり、仕事との両立が困難という女性職員の声も多く聞いております。」と答弁されています。
 女性が働きやすい職場であれば、子育て等との両立もしやすいと思いますが、女性職員が主査級以上になった場合、何か働きにくくなるような要因があるのでしょうか?あるのであれば、具体的にお答えください。
 あるいは、特に働きにくいというわけではないけれども、女性職員の出世に関する意欲が、男性職員と比べて乏しいということなのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

※遠矢議員の質問・・・主査級昇任資格試験の対象者、男性441人、女性は379人に対して、受験者は男性が117人、女性は10人で、合格者は、男性24人、女性は2人です。男性職員の対象者数に対する受験者割合は26.5%、女性職員は僅か2.6%です。(中略)女性職員の主査級昇任資格試験の受験者数が少ない要因についてどのように考えておられるのか。


(8)優秀な女性職員に対して、主査級昇任資格試験を受けるよう働きかけたりはしていないのでしょうか?しているのであれば、どういったことをしているのでしょうか?これまで市として何人に、どういった働きかけをしてきたのか、具体的にお答えください。

⇒7点目、8点目についてですが、現在の主査級昇任資格試験の受験対象年齢は30代前半からとなり、女性職員にとって、ライフサイクルの中で仕事と私生活との両立に制約が生じる可能性があることも、受験者の男女比に現れているのではないかと考えております。なお、対象となる全ての女性職員に向けては、毎年度、機会を捉えて受験を勧奨しております。

<3回目>

(1)あらためておききしますが、令和2年4月1日時点で選考試験の対象となる職員数は45名のうち、受験し合格した3名以外の42名については、市からは何も知らされていないということでよろしいでしょうか?明確にお答えください。
(2)選考試験の要綱は、どこに置かれているのでしょうか?一般の職員も見ることができる場所に置かれているのでしょうか?どこにあるのか具体的にお答えください。
(3)試験であれば、願書の類があるかと思いますが、選考試験の願書の類はどこに置かれているのでしょうか?どうすれば入手できるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目から3点目についてですが、選考試験の受験対象者は、所定の受験資格を有する者で、適切に案内しており、選考試験の要綱は、職員から求めがあれば、閲覧に供しております。なお、申込書、推薦書等は、常時配架するようなものでもありません。

(4)あらためておききしますが、選考試験の受験者は、どういった経緯で、部長の推薦を受けたのでしょうか?部長から受験するようにと声をかけられたのでしょうか?本人から推薦をしてほしいと要望したのでしょうか?職員団体・労働組合から推薦するよう依頼の類があったのでしょうか?推薦の経緯を具体的にお答えください。
(5)選考試験の部長推薦を受けるためにはどうしたらいいのでしょうか?申請書の類があるのでしょうか?あるのであれば、どこに置かれているのでしょうか?具体的にお答えください。
(6)選考試験の受験者は、所属部長が、管理職としての適性などを考慮し推薦しているということです。管理職としての適性とは、どういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。
(7)仮に、選考試験の受験者が、職員団体・労働組合の役員だけである場合には、いわゆる経費援助として違法となる可能性もあるのではないでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒4点目から7点目については、選考試験の受験者は、所属部長が実務経験や能力など、管理職としての適性を総合的に判断して推薦しているものでございます。当然ながら、本選考試験は、職員団体・労働組合が、推薦するものではなく、また、その役員のためだけの試験は本市では一切存在しておりません。

(8)女性職員には、仕事と子育て等との両立に制約が生じうるのであれば、子育て等のために試験勉強の時間がとれなかった女性職員を、選考試験の対象としてもよいのではないでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒8点目については、本選考試験は、受験資格を満たす職員を対象としております。

 あとは意見です。
 女性職員の不利を補うものならともかく、こんな、推薦の根拠も、手続きも、受験の経緯も、ちゃんと説明できないような、不可解で、不平等な制度はやめるべきです。
 こんな制度で管理職になった職員に、部下の職員がついていく気持ちになるでしょうか?
 直ちに「主査級昇任資格選考試験」は廃止して、筆記試験のある「主査級昇任資格試験」に一本化してください。強く要望しておきます。




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主査級昇任資格選考試験実施要綱

(目的)
第1条 主査級への昇任に際しては、一定の経験を有し、実務に優れた職員で管理職としての適性を有する職員に対し、業務実績や資質を重視した選考による主査級への昇任試験として位置付けるものとする。

(実施方法)
第2条 本試験は、次の各号の区分ごとに実施し、別に定める「高槻市主査級昇任選考審査委員会」による面接(課題レポートを含む)によるものとする。
(1)事務・技術系区分
(2)専門・技能系区分

(実施時期)
第3条 本試験の実施時期は、原則として毎年一回定期的に実施するものとする。

(受験資格)
第4条 事務・技術系区分の受験資格者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)主任の職にある者
(2)47歳(昇任年度の4月1日現在)以上の者
(3)所属部長の推薦がある者
2 専門・技能系区分の受験資格者は、主任の職にある者で所属部長の推薦がある者とする。

(欠格事由)
第5条 試験実施日において、次の各号の一に該当する者は、受験することができないものとする。
(1)地方公務員法第28条第2項の規定に基づく休職処分中の者
(2)停職処分中の者
(3)労働安全衛生法その他の法令等により就業を禁止されている者
(4)地方公務員法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分を受け、次の期間を経過しない者
 (戒告:1年 減給:2年 停職:3年)
(5)育児休業中の者

(試験結果)
第6条 試験の合否結果については、所属部長を通じて受験者本人に通知するとともに、合格者については、主査級昇任候補者名簿に登載するものとする。
2 主査級への任用は、原則として4月1日に行う。ただし、技能職給料表適用者については、原則として4月1日付けで行政職給料表を適用し、一定の経験を経た後に昇任させる。
3 合格後の職務権限、職務内容、給与上の措置等については、前項ただし書きの場合を除き、主査級昇任発令が行われるまでの間は、従来どおりのものとする。

(受験方法)
第7条 受験手続等の方法については、その都度、任命権者が別に定める。

【福祉施設】消防用設備点検を妨害するような人命軽視の法人に補助金を交付するな!

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これも先日の一般質問で。

上の図のように、1階と2階で、それぞれ別の法人が福祉施設を運営している建物が。消防用設備は、全階のものが1階の制御盤で集中制御されているのですが、1階の法人は、2階の法人に対して、制御盤のある部屋への立ち入りを拒否。そのため。2階の法人は、消防法で定められた消防用設備点検ができない状態になっています。

1階部分の所有権があって、立ち入りを拒むことができるとしても、これはあまりにも酷すぎます。プライバシー等を侵害するわけでもないのに、なぜ拒否するのでしょうか。

もし2階で火災が発生し、消防用設備に不備があるために被害が出たら・・・その責任は、2階の法人が負うことになるというのです。こんな理不尽なことはありません。

2階で出火すれば、2階の福祉施設の利用者や職員の命が危機に瀕するだけではなく、1階にも被害が及ぶ可能性があるわけですから、1階の法人は、自らの福祉施設の利用者の命も危険にさらしているということになるはず。果たして、そんな法人に、福祉施設を運営する資格があるのでしょうか?そんな法人には、福祉施設に関する補助金を交付すべきではないと思います。

福祉施設は、人の命を預かる場所です。それを、人の命を危険にさらすような法人に任せてよいはずがありません。補助金交付の要件の一つに、建物や利用者・職員の安全に関するものも入れて、そういった法人には、補助金を交付しないようにすべきだと、議会で要望しました。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和3年3月議会・一般質問

3.福祉施設等の消防用設備点検や補助金等について

<1回目>

(1)消防用設備点検については、行政としてはどういったことを目的としているのでしょうか?未実施・未報告の場合は、どういった罰則があるのでしょうか?お答えください。

⇒点検の目的については、防火対象物に現に設置されている消防用設備等の機能が適正であるかどうかについて確認するものです。
 次に、罰則についてですが、未実施については、罰則の適用はありません。また、未報告については、30万円以下の罰金又は勾留と定められております。

(2)同じ建物の1階と2階で、それぞれ別の法人が福祉施設を運営しているケースがあるのですが、2階で火災が発生した場合、1階には絶対に人的・物的な被害が出ないような建物というのはあるのでしょうか?お答えください。

⇒2階で火災が発生した場合、1階に人的・物的な被害が発生するかどうかについては、建物の位置、構造及び設備の状況により、一概に判断することはできません。

(3)福祉施設の建設や運営等に関して、補助金が交付される場合もありますが、その交付の要件には、建物や利用者・職員の安全に関するものもあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒施設整備及び運営に関する補助金の交付の要件といたしましては、暴力団暴力団員等に関すること、施設等の規模、構造及び運営の基準への適合に関すること、財源、用地等の確保に関すること、事業を執行する上での人員配置に関することなどがございますが、建物や利用者・職員の安全に関するものはございません。

<2回目>

(1)防火のための消防用設備の点検が未報告の場合は罰金等の罰則があるということです。2階で火災が発生した場合、1階に人的・物的な被害があるかどうかは一概に判断できないというご答弁ですが、判断できないということは、被害が及ぶ可能性があるということではないのでしょうか。
実際に、2階で火災が発生した場合、1階の住民が避難しないということは考えにくいですし、もし避難していない住民がいれば、消防士の皆さんは避難を促すはずです。
先ほどの、同じ建物の1階と2階で、それぞれ別の法人が福祉施設を運営しているケースなんですが、
2階部分の消防用設備点検を行うためには、1階の設備の制御盤の操作が必要なのだそうです。しかし、1階の法人が、制御盤のある部屋への立ち入りを拒否しているため、2階の法人は、点検ができない状態です。
この場合、消防用設備点検の未実施・未報告の責任は、消防法上、どちらの法人が負うのでしょうか?お答えください。

⇒ご質問の個別の施設の管理形態については、お答えする立場にございませんが、一般的に消防用設備等の防火のための施設・設備の維持管理は、当該防火対象物の管理権原を有する者がその管理責任を負うものでございます。
 それからですね、ご質問の中にはございませんでしたけれども、建物の避難の優先順位のお話をされていました。このやり取りをお聞きになっている福祉施設の関係者の皆さん、もしこのやり取りを聞いておられたら、まず1階から助けに行かなければならないのかなと誤解をされてもいけませんので、このことにつきましては、まず基本的に、発生した場合、一番危険なのは、災害が発生した部屋、その階でございます。その次に優先して避難誘導すべきは、その上階、出火直上階と申しますけれども、その上階が危険です。ですので、そういうふうに優先順位を決めていただきたいなと思います。
 今申し上げた避難誘導を始め、初期消火、119番通報、そういったものは、消防法の中で、管理権限者の皆さんが、適切に我々消防隊が到着するまでに行うように定められてございます。したがいまして、どういった施設、どこでこういったお話が出ているか分かりませんけれども、議員のほうからも、このような考え方をアドバイスしていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

(2)福祉施設の整備や運営に関する補助金の交付の要件には、建物や利用者・職員の安全に関するものはないということです。けれども、建物の防火や防犯に協力しなかったり、消防設備等の点検を妨害したりするような法人は、利用者や職員の命を軽視しているといわざるをえないと思います。そうした法人に対して市が補助金を交付するのは問題ではないでしょうか?補助金交付の要件に、建物や利用者・職員の安全に関するものも入れるべきだと私は考えますが、市の見解をお聞かせください。

福祉施設の整備や運営に関する補助金の交付要件につきましては、一般論として、それぞれの補助事業が適切に執行され、当該補助事業の目的を達成するためのものであり、安全確保をはじめとした事業の運営に関しましては、当該事業者への指導監督を行っているところでございます。

<3回目>

 「防火対象物の管理権原を有する者がその管理責任を負う」ということですが、つまり、建物の1階部分は1階の管理者が、2階部分は2階の管理者が、それぞれ別々に責任を負うということですよね。1階の管理者が、2階部分の消防用設備点検を妨害しても、消防法上は、2階の管理者が責任を負うことになるのだと思います。
 そんな理不尽なことがあるでしょうか?
 2階で出火すれば、2階の福祉施設の利用者や職員の命が危機に瀕するだけではなく、1階にも被害が及ぶ可能性があるわけですから、1階の管理者は、自らの福祉施設の利用者の命も危険にさらしているということになるはずです。果たして、そんな法人に、福祉施設の整備や運営に関する補助金を交付してもよいのでしょうか?
 福祉施設の安全確保については、事業者を指導監督するということですが、消防法上の根拠もないのに、どうやって指導するのでしょうか?指導できるんでしょうか?
 福祉施設は、人の命を預かる場所です。それを、人の命を危険にさらすような法人の役員らに任せてよいはずがありません。補助金交付の要件の一つに、建物や利用者・職員の安全に関するものも入れて、そういった法人には、補助金を交付しないようにすべきです。強く要望しておきます。

社会福祉施設等の指導監督につきましては、法令等に則り適切に行っております。

【将棋会館の高槻市への移転】JR高槻西滞留所の移転先や市バスへの影響をなぜ秘密に?

関西将棋会館の移転先であるJR高槻西滞留所

これも先日の一般質問で。

市バスの予算案の質疑でも質問しましたが、一般質問では、市長部局として、関西将棋会館の移転や支援について、日本将棋連盟とどういった合意をしたのか等と質問。しかし、関西将棋会館が建てられるというJR高槻西滞留所が移転するということだけしか明確な答弁はありませんでした。しかも、JR高槻西滞留所の移転先がどこなのかも市は明らかにしません。

上の写真は今朝のJR高槻西滞留所。たくさんのバスが停まっていますが、JR高槻駅の北側のターミナルを発着する系統にとっては、時間調整や休憩に必要不可欠な場所です。移転先によっては、ターミナル出発の時間や乗務員の勤務時間、ガソリン代等に影響が出かねません。

高槻市の提案を前提として、日本将棋連盟関西将棋会館の移転を決定した以上は、濱田市長には、JR高槻西滞留所はどこに移転するのか、それが市バスの運行にどれだけ影響を及ぼすのか、説明する責任があるはずです。なぜ秘密にするのでしょうか?議会軽視にもほどがあると、私は思います。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和3年3月議会・一般質問

将棋会館等について

<1回目>

(1)関西将棋会館の移転について、日本将棋連盟とはどういったやり取りや合意があったのでしょうか?お答えください。
 また、移転に関して、市から補助金を出したり、市有地の使用に便宜を図ったりするのでしょうか?市長や市の関係者が、日本将棋連盟の役員等に就くということはあるのでしょうか?お答えください。

⇒令和元年8月に日本将棋連盟関西将棋会館の移転に関する提案を行い、令和2年には棋士へ提案内容を説明するなど、本市移転に向けて取り組んでまいりました。移転に関する支援につきましては、日本将棋連盟と協議してまいります。
 なお、日本将棋連盟の役員等に関するご質問ですが、そのような話は全くございません。

(2)関西将棋会館の移転先とされている、JR高槻西滞留所はどうなるのでしょうか?移転するのでしょうか?面積を縮小するのでしょうか?移転するのであれば、移転先はどこになるのでしょうか?市バスの仕業や経費は何がどれだけ増える見込みなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒市有地内で移転先を適切に検討してまいります。

<2回目>

(1)日本将棋連盟とは、どういった合意をしたのでしょうか?それを記したのは、何というタイトルの書面なのでしょうか?いつ作成や締結がされたのでしょうか?その内容はどういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒令和元年8月以降、関西将棋会館の移転に関する提案を市から日本将棋連盟に行った結果、前月22日に日本将棋連盟として、会館の移転を決定されたものです。

(2)移転に関する支援については、どういったものを提案しているのでしょうか?補助金でしょうか?市有地の地代の減免等なのでしょうか?どういった種類のものなのか、具体的にお答えください。

⇒移転に関する支援等につきましては、日本将棋連盟と協議をしてまいります。

(3)JR高槻西滞留所は、移転するということです。市有地内で移転先を適切に検討するということですが、JR高槻西滞留所の近隣の市有地としては、どこに、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒JR高槻西滞留所の移転先につきましては、繰り返しになりますが、適切に検討してまいります。

<3回目>

(1)移転に関する支援等については、日本将棋連盟と協議をするということですが、協議の結果、支援をしないということもありえるのでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しになりますが、移転に関する支援等について、日本将棋連盟と協議をしてまいります。

(2)あらためておききしますが、JR高槻西滞留所はどこに移転するのでしょうか?それによって市バスの運行や会計にどういった影響があるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒JR高槻西滞留所の移転先につきましては、適切に検討してまいります。

 あとは意見です。
 支援をしないということはありえないと思いますし、すでにどういった支援を行うのか、ある程度の約束はされているのではないのでしょうか?でなければ、移転ということにはならなかったのではないのでしょうか?
 先日も本会議で述べましたが、将棋会館の移転が決定された以上は、JR高槻西滞留所はどこに移転するのか、それが市バスの運行にどれだけ影響を及ぼすのか、濱田市長には説明する責任があるはずです。なぜ秘密にするのでしょうか?議会軽視にもほどがあると、私は思います。

【騒音】測定は原則抜き打ちで。間欠的騒音の規制も検討を。

間欠的騒音・間欠騒音

これも先日の一般質問で。

市民の方から相談を受け、現場に行ってみると、緊急事態宣言が出されているにもかかわらず、夜の9時過ぎに、突然大きな音が、不規則な間隔で響き、心臓に悪いような、非常に不快な感じがしました。

上の図は、その時に実際に計測された波形なのですが、突然大きな音が何度も出ていることがお分かりいただけると思います。一定時間内の騒音の大きさの平均が、基準を超えなければ条例違反とはならないそうなのですが、測定した専門業者の方によると、平均をとっても条例違反の状態だったそうです。

一定の時間をおいて起こったりやんだりする騒音を間欠的騒音とか間欠騒音というらしいのですが、条例の基準を超えていなくても、規則性がなく、突然大きな音がすれば、不快な場合も多いので、その規制を研究してほしいと議会では要望しました。

高槻市役所の記録を見ると、騒音を測定する日時を、特段の事情もないのに、事前に事業者へ伝えていました。

騒音測定の日時を事業者へ事前に伝えていた高槻市役所

これでは事業者がその日だけ音を小さくする可能性もあるはず。測定日は、事業者に伝えず、被害に遭っている住民に、いつ大きな音が出ているかを尋ねて、決めればよいだけではないのでしょうか。事業者の敷地に入らなければ測定できない等のやむをえない事情がない限りは、原則、抜き打ちですべきです。

以下は一昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和3年3月議会・一般質問

●5.騒音等について

<1回目>

(1)市民の方からの相談を受けて、騒音の測定をする場合もあると聞いていますが、どういった場合に測定するのでしょうか?また、測定の日や時間、場所等は、どのように決めるのでしょうか?お答えください。

⇒騒音測定は、解決に向けて客観的な状況資料が必要な場合に実施します。
 また、測定の日時や場所は、騒音の状況や法令等を踏まえて定めます。

(2)音を出している側の事業者や個人とは、市は、どういったやり取りをしているのでしょうか?事前に測定の日時を伝えているのでしょうか?それとも常に抜き打ちで測定しているのでしょうか?測定後はどういった対応をしているのでしょうか?お答えください。

⇒騒音を発生させている事業者とは、相談が解決へ向かうように、状況把握や情報提供、指導を行います。
 騒音測定の日時については必要に応じてお伝えし、結果を踏まえて指導等を行います。

(3)騒音が条例の基準を超える場合には改善勧告や命令の対象となるということです。その命令に従わない場合はどうなるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒「高槻市公害の防止及び環境の保全に関する条例」に基づく命令に従わない場合は、同条例第57条の罰則規定に基づく手続きを進めることとなります。


<2回目>

(1)騒音測定の日時については、騒音を発生させている事業者に対して、必要に応じて伝えているということです。ということは、事前に伝える場合もあるということだと思いますが、どういった場合に事前に伝えているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒騒音測定日時を調整するケースについてですが、騒音の発生状況について事業者とともに確認する必要がある場合や、事業所の敷地内での測定が必要な場合などがあります。

(2)抜き打ちで測定しないと、事業者が普段よりも音を小さくすることもあるのではないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。
 あるいは、事業者が音を小さくしないような対策をされているのでしょうか?されているのであれば、どういったことをされているのか、具体的にお答えください。

⇒騒音測定は通常状態の実態把握を目的として行うこととしており、必要に応じて予告せずに測定を行っております。

<3回目>

 必要に応じて、予告せずに測定を行っているということですが、「予告なしでの測定」を原則とすべきです。測定の日時を事前に事業者に伝えると、住民の方から不信感を抱かれるのではないでしょうか?
 私が相談を受けた方は、そういった市の姿勢に不満を覚えられて、自腹で専門業者に依頼して、測定をされました。その結果、突発的に何度も大きな音(間欠的騒音・間欠騒音)が測定されて、その平均も、条例の基準を超えていて、専門業者の方も「間欠的騒音でこれほどの数値が出るとは」と驚かれるくらいだったというお話でした。
 私も現場に行きましたが、緊急事態宣言が出されているにもかかわらず、夜の9時過ぎに、突然大きな音が、不規則な間隔で響くので、心臓に悪いような、非常に不快な感じがしました。現場に行かれた職員の方も同じように感じられたのではないでしょうか。こうした間欠的騒音についても規制が必要ではないかと考えさせられました。
 事業者が騒音を出していても、市が測定した結果、条例の基準に達しないということになれば、「どうしようもない」と言って済まされてしまうのかもしれません。けれども、先ほど申し上げたとおり、住民の方が独自に専門業者に測定を依頼して、条例の基準以上の騒音が測定された場合には、せっかく職員の皆さんが住民の方のためにと頑張っていたとしても、市役所の信用が損なわれることにもなりかねないのではないでしょうか?
 騒音の測定にあたっては、日時によって、騒音の大きさが変わるケースもあるようですので、しっかりと住民の皆さんの意見も聞いたうえで、特別な事情がない限り、原則予告なしで行ってください。間欠的騒音の規制についても研究していただけないでしょうか。強く要望しておきます。

【今城塚古墳公園】犯罪被害多発!今日全面開園の安満遺跡公園は大丈夫か?

今城塚古墳公園で犯罪被害多発

これも3月議会の一般質問で。上の画像のとおり、昨年末から今城塚古墳公園で破壊行為や落書き等の犯罪行為が立て続けに起きています。防犯カメラが4台あるはずなのに、まだ犯人は逮捕されていないようです。今城塚は、広いうえに、小高い墳丘や内堤があって、さらにはトンネルや樹木もあり、至る所に死角があるので、なかなか犯人を捕まえにくいのかもしれません。

今日は安満遺跡公園が全面開園となりました。こちらも約22ha(甲子園球場5個分)と広大。安満遺跡公園では、民間企業に、建物やトイレ等のネーミングライツパートナーになっていただいていますが、特にそういう場所で落書きや破壊行為をされたら、せっかくお金をいただいているのに申し訳ないですし、企業イメージやネーミングライツの契約にも影響が出るかもしれないと心配です。



なお、以前は京大農場だった安満遺跡公園については、新しい公園ができて喜んでおられる方も多いと思いますが、多額の税金が、詐欺公約が原因でつぎ込まれたということも思い返していただきたいです。

アニメの動画もありますので、こちらもご覧いただければと思います。

★京大農場問題まとめ1
https://www.youtube.com/watch?v=bBwAtlFEo40

★【京大農場】あいまい基準で強制収用!?
https://www.youtube.com/watch?v=9q4qWHP3m4c

★【京大農場】被害想定が過大な雨水貯留施設
https://www.youtube.com/watch?v=pAO0DoGbqus

以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和3年3月議会・一般質問

●5.今城塚古墳公園等について

<1回目>

 今城塚古墳公園で、昨年末から、トンネルで、壁や床に落書きをされたり、機材や展示が壊されたり、トイレ棟では、夜間の侵入があったり、壁や柱に落書きをされたりといった犯罪行為が立て続けに起こっています。まず3点伺います。

(1)警察には被害届を出しているということですが、犯人は捕まっていないのでしょうか?
(2)今城塚古墳公園には防犯カメラが4台あって、うち1台はトイレ棟に取り付けられているということです。トイレでの犯罪については、犯人の姿はどの程度撮影されているのでしょうか?顔もはっきりと分かるような状態なのでしょうか?
 また、トンネル内でも犯罪が起きていますが、防犯カメラで犯人をどの程度撮影できているのでしょうか?

⇒警察の捜査中でもありますので、お答えすることはできません。

(3)他の公園では最近こうしたことは起きていないのでしょうか?犯人は検挙できているのでしょうか?
それぞれお答えください。

⇒最近他の公園で、このような事案は発生しておりません。


<2回目>

(1)今城塚古墳公園は、広いうえに、小高い墳丘や内堤があって、さらにはトンネルや樹木もあり、至る所に死角がありますが、防犯カメラで全体の何%くらいの範囲をカバーできているのでしょうか?お答えください。
 また、今回の犯罪を受けて、どういった対策をする予定なのでしょうか?特に、犯罪が起きたトンネルやトイレについてはどうされるのか、具体的にお答えください。

⇒防犯カメラにつきましては、整備時点で必要と判断した場所に設置しておりますが、今回の事案を受けて、職員や警備員の巡回、注意喚起の貼り紙に加え、警察にパトロールの強化をお願いしております。

(2)他の公園では最近こうしたことは起きていないということです。安満遺跡公園も、非常に広くて、全面開園されれば、さらに死角も増えると考えられますが、防犯対策はどのようにされるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒安満遺跡公園につきましては、防犯カメラの設置や警備員の巡回など、適切な防犯対策を講じてまいります。


<3回目>

(1)今回の事案を受けて、職員や警備員の巡回等をするということですが、防犯カメラを増設したり、もっと広い範囲を撮影できたり、画素数の多い画質の良いものに交換したりはしないのでしょうか?お答えください。

 

 あとは意見を述べます。
 今回の事件を教訓に他の公園でも対策を考えるべきです。安満遺跡公園では、民間企業に、建物やトイレ等のネーミングライツパートナーになっていただいておりますが、特にそういう場所で落書きや破壊行為をされたら、せっかくお金をいただいているのに、申し訳ないですし、企業イメージやネーミングライツの契約にも影響が出るかもしれません。
 今城塚古墳公園だけではなく、すべての公園について、対策を検討してください。要望しておきます。

 

⇒ 防犯カメラを含め、適切な防犯対策を進めてまいります。

【新型コロナ】緊急事態宣言での「要請」「協力依頼」の周知はホームページだけ?

高槻市のホームページの協力依頼

今日は3月議会の最終日。一般質問があり、私も7項目について質問しました。外郭団体の報告への質疑が廃止されたことに関する私の発言に難癖をつけられ、急遽開かれた議会運営委員会で糾弾される一幕も。発言の取り下げは断固拒否しましたが・・・この件については後日書きたいと思います。

今日質問した1項目目は、緊急事態宣言に関する対応等について。

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和3年3月議会・一般質問

●1.緊急事態宣言に関する対応等について

<1回目>

 新型コロナウイルス感染症の急拡大や医療体制の逼迫状況を踏まえて、国から大阪府に対して、1月14日から2月末まで、「緊急事態宣言」が再び発令されました。それを受けて、飲食店や遊興施設に対しては、営業時間を午後8時までとするよう、特措法第24条第9項に基づく「要請」が、運動施設・劇場・集会場等に対しても「協力依頼」が、それぞれされました。これについて2点伺います。

(1)高槻市としては、市内の事業者に対して、この要請と協力依頼を、具体的にどのように周知したのでしょうか?

⇒事業者への周知についてですが、市ホームページ等で周知を行いました。

(2)市内の事業者の何%が、その要請や協力依頼に応じてくださったのでしょうか?応じなかった事業者はどれだけおられたのでしょうか?応じなかった事業者に対して市はどういった対応をしたのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒市内事業者の協力状況ですが、大阪府において府域全体の状況を把握されております。
 また、大阪府からの要請等に応じない事業者への対応については、府の依頼に基づき、本市職員が外観調査を実施し、その結果を報告しております。


<2回目>

(1)事業者への周知は、市ホームページ等で行ったということですが、ホームページ以外はどういったことをしたのでしょうか?業界団体から通知してもらったり、保健所から営業許可を出している飲食店へ連絡したりはしていないのでしょうか?お答えください。

⇒事業者への周知は、府から各市町村に対して、府が決定した要請内容をホームページなどで周知するよう協力依頼があったため、それに基づき周知を行ったものでございます。

(2)大阪府からの要請等に応じない事業者へは、市が外観調査を実施したということです。この外観調査は、どういった方法で行ったのでしょうか?何件実施したのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒調査については、週に約2回の頻度で、職員が各店舗の営業状況を外観から目視で確認し、実施した件数は1回につき概ね130件でございます。

(3)緊急事態宣言中も、夜中の11時まで営業していたスポーツ施設があるのですが、こうした事業者を見つけた場合には、どういった対処をされたのでしょうか?具体的にお答えください。

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づかない、協力依頼に該当することから、特段の対応は行っておりません。


<3回目>

 事業者への周知については、ホームページに掲載しただけのようです。果たしてそれで周知したと胸を張って言えるのか、私は疑問です。一軒一軒に対しては難しいとしても、せめて市内の商工団体に会員事業者への周知を依頼する等できたのではないでしょうか?
 23時まで営業していたスポーツ施設については特措法に基づかない「協力依頼」に該当するので、特段の対応はしていないということです。
 けれども、協力依頼についても、ホームページへの掲載だけしかしていないわけですから、周知が届いていない可能性もあります。やはり、こういう事業者を見つけた場合には、協力依頼をしている旨を伝えるべきではないでしょうか。でないと、行政が協力依頼をしているといっても、効果が損なわれると思います。
 緊急事態宣言が出て、新型コロナの感染を抑えるために、皆で頑張ろうとなったわけですから、周知等については、もう少しちゃんと事業者に伝わるようにすべきだったと思います。今後は改善してください。要望しておきます。

【施設一体型小中一貫校】候補地は「富田小学校地」

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今日は高槻市議会・総務消防委員会が。私も何点か質問しました。

昨日の文教にぎわい委員会協議会では、施設一体型小中一貫校の候補地について、上の図のとおり、「富田小学校地」とすることが高槻市教育委員会事務局から示されました。

公式に具体的な候補地が示されたわけですが、子ども達の安全を考慮したものとは到底思えません。

新たな公共施設の建設候補地も示されましたが、地域の状況を調査したうえで決定したとは考えられません。

今日の委員会協議会では次の資料も配布されました。基本構想の詳細をお知りになりたい方は参考になるかと思います。

★案件3 富田地区まちづくり基本構想(第2編 富田地区公共施設再構築)の検討状況について
★【参考資料1】富田地区まちづくり基本構想(第1編)【検討概要】について
★【参考資料2】富田地区まちづくり基本構想(第3編)【検討概要】について

以下は今日の委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第40号 令和3年度高槻市一般会計予算

●富田地区公共施設再構築事業・委託料595万5千円

<1回目>

 資料によると、富田地区公共施設再構築と第四中学校区施設一体型小中一貫校の設置を軸としたまちづくり基本構想を策定するとされていて、その最終年度の令和3年度の業務の内容は、事業化にあたっての課題検討、施設整備の考え方、施設配置計画の考え方、施設整備イメージと実施に向けたスケジュール、となっています。まず2点伺います。

(1)赤大路小学校と富田小学校の校区の人口は、それぞれどれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒小学校区ごとの人口については、把握しておりません。

(2)6月から9月頃にワークショップを開催するということですが、具体的にはどういったものにする予定なのでしょうか?参加者は公募するのでしょうか?どのように選定するのでしょうか?参加人数はどれだけを見込んでいるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒ワークショップにつきましては、6月頃の開催に向けて準備中ですが、参加者等については現在検討中です。


<2回目>

(1)人口についてですが、市のホームページに「地区コミュニティ」組織一覧 (平成27年10月現在)というものがありました。
 それによると、赤大路地区コミュニテイ協議会のエリア内の世帯数は4658世帯、エリア内の人口は9748人ということです。
 一方で、富田自治会連合のエリア内の世帯数は4278世帯、エリア内の人口は7978人ということでした。
 市はエリアごとの人口や世帯数を把握されているようですが、赤大路地区コミュニテイ協議会と富田自治会連合の最新の世帯数と人口は、それぞれどれだけなのでしょうか?お答えください。
 また、それぞれのエリアの高齢化率はどれだけなのでしょうか?お答えください。

(2)両エリアのそれぞれの平均世帯人数は、先ほどの数字から、赤大路地区コミュニテイ協議会が2.09人、富田自治会連合が1.86人となります。小学校の児童数が、赤大路地が富田の約3倍であることからすると、子どものいる世帯は赤大路のほうが多く、高齢単身世帯は富田のほうが多いのではないかと思いますが、それらの世帯の割合は、両エリアではどれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒令和2年10月1日現在、赤大路地区コミュニテイ協議会のエリアの世帯数は4945世帯で人口は9993人富田自治会連合のエリアの世帯数は4420世帯で人口は8015人となっております。また、それぞれの地区の高齢化率、子どものいる世帯及びひとり暮らし高齢者世帯の割合については、特に把握しておりません。

(3)施設を統廃合するとしても、それぞれの地域の課題に合わせて、配置することが望ましいと思いますが、施設配置計画の策定にあたっては、そうしたことについての考慮はされるのでしょうか?お答えください。

⇒施設配置計画については、基本構想の第1編でお示ししたまちづくりのコンセプトを踏まえ、検討してまいります。

(4)ワークショップについては検討中とのことです。これまで市が行ってきたワークショップでは、参加者をどういった基準で、どのように選定したのでしょうか?どれだけの人数にしたのでしょうか?ワークショップでの意見等は、どのように市政に反映されたのでしょうか?お答えください。

⇒4点目のこれまで市で行ってきたワークショップについては、事業の目的ごとに参加者の選定等を行ってきたものです。また、ワークショップでのご意見等は、必要に応じて適切に反映されているものと認識しております。

<3回目>
 あとは意見を述べます。
 冒頭でも申し上げたとおり、富田地区公共施設再構築と第四中学校区施設一体型小中一貫校の設置を軸としたまちづくり基本構想を策定するということなんですが、昨日の文教にぎわい委員会協議会では、施設一体型小中一貫校の候補地を「富田小学校地」とするということが示されました。私は、先日の本会議で申し上げたとおり、児童の通学の安全を考えると、それには賛成できません。
 昨日は、新たな公共施設の候補地も示されました。富田小学校の向かいの、富田ふれあい文化センターなどがある場所だということです。
 私は、小さいお子さんだけではなく、高齢者や障碍者の方々も、踏み切等を通らないと公共施設を利用できないような再構築・再配置は、極力避けるべきだと考えています。特に災害が起きた場合は危険ではないでしょうか。住民の皆さんが、学校等の公共施設に避難をしようとしたときに、もしかすると、踏切が故障して、遮断機が下がりっぱなしになっているかもしれないし、逆に上がりっぱなしになっているかもしれない。いずれにせよ、危険ですよね。鉄道の高架化が実現されれば問題はないかもしれませんが、現状では、防災上も難があると考えられます。
 先ほど、エリアごとの世帯の傾向についてもおききしました。赤大路地区コミュニテイ協議会のエリアのほうが子どものいる世帯が多く、富田自治会連合のエリアのほうが高齢単身世帯が多いのではないかと尋ねましたが、特に把握していないというお答えでした。高槻市役所がやろうと思えば簡単に把握できるはずです。まちづくりの基本構想を策定するというのに、どういう世帯が多いのか、どういうニーズがあるのか、把握しないというのはおかしいはずです。不自然です。しっかりと調査して示してください。
 公共施設は、当然、利用者である市民のためにあるわけですから、仮に集約・統廃合するにしても、それぞれの利用者が多い場所に配置すべきではないのでしょうか。
 近隣建物への影響が少ないから富田小学校地を候補地にした等とも資料に書かれていましたが、敷地の面積は、富田小学校地が約21000平米に対して、第四中学校地は約26000平米です。第四中学校の敷地の端に、少し空間を作れば問題ないのではないでしょうか。
 老人福祉センターは、どちらかといえば、富田のエリアにあったほうがいいと思いますが、保育所は、送迎のことを考えると、それぞれのエリアにあったほうがいいのではないでしょうか。小さいお子さんを自転車に乗せて、送り迎えをせざるをえない、保護者の皆さんのことも配慮してください。
 ワークショップについては、偏りがないように、それぞれの層の方から公正に選んでください。



【高槻市営バス】背に腹は代えられない。妊婦特別運賃制度は市の施策として市バスに補助金を。

これも先日の本会議で質問したもの。市バスの会計の赤字を少しでも改善できないかと提案しました。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第29号 高槻市自動車運送事業条例一部改正について

<1回目>

 キャンペーン等の企画乗車券(特殊普通旅客運賃)に関しては、現在、この条例の第2条で内容を詳細に規定されていますが、これを、高齢者割引運賃以外について、「管理者が別に定める。」としたいということです。まず5点伺います。

(1)この改正の狙いは何なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒条例改正の狙いについてですが、利用者の需要や市の政策等を踏まえながら、迅速かつ適切なタイミングで企画乗車券を販売するためです。

(2)現行の1日・2日乗車券運賃(1day、2day乗車券)や環境定期券制度(家族特別運賃)、妊婦特別運賃制度(こうのとりパス)、市バスでぶらりキャンペーン等は、条例改正後、どうなるのでしょうか?維持されるのでしょうか?それとも変更や廃止がされるのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、この詳細については、市のどの規程等に定めるのでしょうか?お答えください。
(3)事前の説明では、公営企業として迅速に企画乗車券を企画・販売したい旨おっしゃられていたかと思いますが、どういった企画乗車券を考えておられるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒2点目及び3点目の今後における企画乗車券についてですが、基本的に現行の企画乗車券は維持しながら、今後は市バスでぶらりキャンペーンの制度拡充や各種記念乗車券の新規販売等について検討してまいります。

(4)企画乗車券を新設・変更・廃止した場合には、議会へ報告していただけるのでしょうか?していただけるのであれば、どこで、どのように報告されるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒議会への報告についてですが、その内容に応じて報告させていただきます。

(5)高齢者割引運賃については、条例で詳細を定めたいということですが、何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒高齢者割引運賃についてですが、今回は、企画乗車券に係る部分の改正を目的としているため、高齢者割引運賃につきましては、現行のとおりとするものです。

<2回目>

(1)現行のものを含む企画乗車券については、規則や規程で定めるのでしょうか?定めるのであれば、どういった名称の規則等になるのか、具体的にお答えください。

⇒規則等の名称についてですが、高槻市自動車運送事業条例施行規程等で定めるものです。

(2)どういった企画乗車券を考えておられるかとお聞きしましたが、具体的なお答えはありませんでした。今のところ何も考えはないということでしょうか?もしそうでないのであれば、どういった企画乗車券を考えているのか、具体的にお答えください。

⇒1問目でお答えしましたとおり、当条例改正は、利用者の需要や市の政策等を踏まえながら、迅速かつ適切なタイミングで企画乗車券を販売するため行うもので、今後は市バスでぶらりキャンペーンの制度拡充や各種記念乗車券の新規販売等について検討してまいります。

(3)議会への報告については、その内容に応じて報告するということですが、内容によっては報告しないということもあるのでしょうか?報告の有無の基準やその方法について、具体的にお答えください。

⇒議会への報告についてですが、新たな企画乗車券を設定する場合や、企画券の名称のみの変更や、ご利用期間の変更等、内容に軽重があることから、書面等の報告も含め内容に応じて行うものです。

(4)今回は、企画乗車券に係る部分の改正を目的としているため、高齢者割引運賃は現行のとおりとするということです。妊婦特別運賃制度も、市の健康福祉政策の一環ではないかと思いますが、両者の違いはなんなのでしょうか?なぜ妊婦特別運賃制度も企画乗車券に含まれるのでしょうか?理由を具体的にお答えください。

⇒妊婦特別運賃制度についてですが、「こうのとりパス」の名称で実施しています妊婦特別運賃制度は、交付事務については子ども未来部と共同で行っておりますが、交通部独自の企画券であるためです。

<3回目>

(1)妊婦特別運賃制度は、交通部独自の企画券なので、条例で定めず、管理者が規程等で定めるということです。ということは、市の施策であれば、条例で定めるべく議会に議案を上程するということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒企画券の制定についてお尋ねの件ですが、施策の実施主体や、補助金・負担金の有無等、新たな企画券を設定する場合の実施状況により判断してまいります。

 あとは意見です。
 今から3年前の平成30年3月8日の本会議で、私が、妊婦特別運賃制度・こうのとりパスについて、「・・・市の施策のために運賃を値下げして減収になるのであれば、やはり市が交通部に対して、減収分の補助をすべきです。・・・単に減収が見込まれるような制度を地方公営企業がすべきではないと私は思います。」と述べたところ、西岡自動車運送事業管理者は、「北岡議員のほうから収支につきましていろいろとご心配いただいておりますけれども、商売につきましては、損をして得をとれというようなこともございますし、将来的な顧客を開発するという意味もございます。また、・・・行政施策とバス事業との連携という取り組みでございますので、企業内の努力で頑張っていきたいと思います。」とおっしゃられました。
 市バスの会計である高槻市自動車運送事業会計に余裕があれば、交通部として福祉的な取り組みをしてもいいかと思いますが、新型コロナの影響もあって、市バスの会計は大幅な赤字になっています。
 こうのとりパスに関しても、条例から削除するということですけれども、これを、市の施策として条例に定めて、平成30年3月8日の本会議で私が申し上げたとおり、市がその分の補助金を交付されてはどうでしょうか?
 「損して得とれ」という言葉もありますが、「背に腹は代えられない」という言葉もあります。提案しておきますので、是非ご検討ください。
 他の企画乗車券については期待をしております。以上です。