高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【騒音】測定は原則抜き打ちで。間欠的騒音の規制も検討を。

間欠的騒音・間欠騒音

これも先日の一般質問で。

市民の方から相談を受け、現場に行ってみると、緊急事態宣言が出されているにもかかわらず、夜の9時過ぎに、突然大きな音が、不規則な間隔で響き、心臓に悪いような、非常に不快な感じがしました。

上の図は、その時に実際に計測された波形なのですが、突然大きな音が何度も出ていることがお分かりいただけると思います。一定時間内の騒音の大きさの平均が、基準を超えなければ条例違反とはならないそうなのですが、測定した専門業者の方によると、平均をとっても条例違反の状態だったそうです。

一定の時間をおいて起こったりやんだりする騒音を間欠的騒音とか間欠騒音というらしいのですが、条例の基準を超えていなくても、規則性がなく、突然大きな音がすれば、不快な場合も多いので、その規制を研究してほしいと議会では要望しました。

高槻市役所の記録を見ると、騒音を測定する日時を、特段の事情もないのに、事前に事業者へ伝えていました。

騒音測定の日時を事業者へ事前に伝えていた高槻市役所

これでは事業者がその日だけ音を小さくする可能性もあるはず。測定日は、事業者に伝えず、被害に遭っている住民に、いつ大きな音が出ているかを尋ねて、決めればよいだけではないのでしょうか。事業者の敷地に入らなければ測定できない等のやむをえない事情がない限りは、原則、抜き打ちですべきです。

以下は一昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和3年3月議会・一般質問

●5.騒音等について

<1回目>

(1)市民の方からの相談を受けて、騒音の測定をする場合もあると聞いていますが、どういった場合に測定するのでしょうか?また、測定の日や時間、場所等は、どのように決めるのでしょうか?お答えください。

⇒騒音測定は、解決に向けて客観的な状況資料が必要な場合に実施します。
 また、測定の日時や場所は、騒音の状況や法令等を踏まえて定めます。

(2)音を出している側の事業者や個人とは、市は、どういったやり取りをしているのでしょうか?事前に測定の日時を伝えているのでしょうか?それとも常に抜き打ちで測定しているのでしょうか?測定後はどういった対応をしているのでしょうか?お答えください。

⇒騒音を発生させている事業者とは、相談が解決へ向かうように、状況把握や情報提供、指導を行います。
 騒音測定の日時については必要に応じてお伝えし、結果を踏まえて指導等を行います。

(3)騒音が条例の基準を超える場合には改善勧告や命令の対象となるということです。その命令に従わない場合はどうなるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒「高槻市公害の防止及び環境の保全に関する条例」に基づく命令に従わない場合は、同条例第57条の罰則規定に基づく手続きを進めることとなります。


<2回目>

(1)騒音測定の日時については、騒音を発生させている事業者に対して、必要に応じて伝えているということです。ということは、事前に伝える場合もあるということだと思いますが、どういった場合に事前に伝えているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒騒音測定日時を調整するケースについてですが、騒音の発生状況について事業者とともに確認する必要がある場合や、事業所の敷地内での測定が必要な場合などがあります。

(2)抜き打ちで測定しないと、事業者が普段よりも音を小さくすることもあるのではないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。
 あるいは、事業者が音を小さくしないような対策をされているのでしょうか?されているのであれば、どういったことをされているのか、具体的にお答えください。

⇒騒音測定は通常状態の実態把握を目的として行うこととしており、必要に応じて予告せずに測定を行っております。

<3回目>

 必要に応じて、予告せずに測定を行っているということですが、「予告なしでの測定」を原則とすべきです。測定の日時を事前に事業者に伝えると、住民の方から不信感を抱かれるのではないでしょうか?
 私が相談を受けた方は、そういった市の姿勢に不満を覚えられて、自腹で専門業者に依頼して、測定をされました。その結果、突発的に何度も大きな音(間欠的騒音・間欠騒音)が測定されて、その平均も、条例の基準を超えていて、専門業者の方も「間欠的騒音でこれほどの数値が出るとは」と驚かれるくらいだったというお話でした。
 私も現場に行きましたが、緊急事態宣言が出されているにもかかわらず、夜の9時過ぎに、突然大きな音が、不規則な間隔で響くので、心臓に悪いような、非常に不快な感じがしました。現場に行かれた職員の方も同じように感じられたのではないでしょうか。こうした間欠的騒音についても規制が必要ではないかと考えさせられました。
 事業者が騒音を出していても、市が測定した結果、条例の基準に達しないということになれば、「どうしようもない」と言って済まされてしまうのかもしれません。けれども、先ほど申し上げたとおり、住民の方が独自に専門業者に測定を依頼して、条例の基準以上の騒音が測定された場合には、せっかく職員の皆さんが住民の方のためにと頑張っていたとしても、市役所の信用が損なわれることにもなりかねないのではないでしょうか?
 騒音の測定にあたっては、日時によって、騒音の大きさが変わるケースもあるようですので、しっかりと住民の皆さんの意見も聞いたうえで、特別な事情がない限り、原則予告なしで行ってください。間欠的騒音の規制についても研究していただけないでしょうか。強く要望しておきます。