高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

低い木までしか対応できない「あき地の清潔保持に関する条例」は改正すべき

テレビで「所有者不明の謎の土地、一体誰のモノなのか?倒れそうな木に怒り」(毎日放送「VOICE」憤懣本舗)と放送されてから、全国ネットでも報道された高槻市・天神町の問題。

 


私は約半年前に、初めて現場を見ましたが、この大木が倒れてきたら、家ごと住人の方が潰されて、命にも危険があると感じました。

法務局や、国有財産を管理する財務省の近畿財務局などに出向いて、土地のことを調査したり、官僚の方に調査をお願いしたりしてきました。けれども、テレビでも報道されたとおり、土地の所有者は、はっきりしません。

何か方法はないかと、高槻市の職員の方に聞いてみたところ、高槻市には「あき地の清潔保持に関する条例」という条例があるとのこと。しかし、この条例では、低い木にまでしか対処できず、しかも土地の所有者等が明らかなことが前提だとのこと。

この天神町の問題や、それに関連することについては、一般質問で取り上げるつもりですが、先日の本会議の平成28年度の決算の質疑では、この空き地に関する条例の運用等が、どういった現状なのか質問しました。

空き地を放置していたら、いつの間にか大木になって、隣地の住民に被害を及ぼす可能性もあるので、それに対処できるよう、条例を改正すべきでだと思います。それでも、所有者不明の土地の場合は難しいのですが・・・しかし、市としてできる限りのことはすべきです。

以下は議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

★認定第1号 平成28年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について

<あき地の清潔保持に関する条例・1回目>

(1)高槻市には「あき地の清潔保持に関する条例」があって、あき地に雑草や潅木が繁茂していたり、枯草や廃棄物が放置されていたりした場合、市長はあき地の占有者・管理者に対して、勧告・指導・措置命令をすることができるし、行政代執行もできると定められています。28年度中において、先ほどの勧告・指導・措置命令・行政代執行は、それぞれどれだけ行われたのでしょうか?お答えください。

⇒平成28年度中は勧告、指導、措置命令、行政代執行につきましては行っておりません。

(2)土地の所有者が不明の場合でも、先ほどの行政代執行等は可能なのでしょうか?そうしたことがされたケースはあるのでしょうか?お答えください。

⇒土地所有者不明の場合の行政代執行等は困難であると考えております。
 また、そのような実績もございません。

(3)条例の第7条では、「鉄道敷、道路敷、河川敷、鉄塔敷及び沼地その他あき地に準ずる土地が不良状態にあると認めるときは、市長は、当該土地の占有者に対し、雑草、枯草又は廃棄物の除去、その他不良状態の改善に必要な措置を講ずべきことを勧告し、又は必要な指導を行なわなければならない。」とされています。以前、議会で指摘したとおり、市道や里道に雑草や竹が生えていたり、門やフェンス等が設置されていたりして、通行が困難なケースがありましたが、こうした場合には、市長は、それらの公道の管理者である市長自身に対して、勧告や指導を行うのでしょうか?お答えください。

⇒通行に支障があるなどの通報があった場合などにつきましては、庁内で連携の上、各施設管理者が適切に対応しております。

<あき地の清潔保持に関する条例・2回目>

(1)条例の第2条(3)号では、雑草には、「これに類する潅木を含む。」とされていますが、この灌木というのは、何メートルまでの樹木のことなのでしょうか?お答えください。

⇒潅木とは雑草程度の丈が低い状態の木を想定しております。

(2)条例の第4条2項では、「あき地の占有者が、当該あき地において廃棄物の不法投棄により被害を受けたときは、これを市長に届け出ることができる。」と定められていますが、水害で廃棄物が流れてきたり、地震で隣地から廃棄物が倒れてきたりした場合でも、市長に届け出ることで、市長に必要な措置をしてもらうことができるのでしょうか?

⇒本条例はあき地に放置された雑草、枯草又は廃棄物を除去することによってあき地の清潔保持に努め、もって良好な生活環境の保全に資することを目的としており、自然災害等による場合は対象としておりません。

<あき地の清潔保持に関する条例・3回目>

1.潅木とは雑草程度の丈が低い状態の木をいうとのことですが、低い木だと思っていたけれども、たとえば仕事の都合で海外に長期出張している間に、人の背丈を越えるような木になっていた場合、その木が枯れて、自分の家に倒れてきそうになっていたとしても、勧告や指導、措置などはしてもらえないのでしょうか?お答えください。

⇒本条例は、2問目でご答弁申し上げましたとおり、あき地の清潔保持を目的としたものでございますので、よろしくお願いします。

 この条例は、街の美化が目的ですけれども、防災という観点からも、活用すべきではないかと考えています。一般質問であらためて、この点について質問させていただきたいと思います。以上です。