高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【摂津峡でバーベキュー禁止】環境保全の義務はすべてに対して平等に

摂津峡環境保全区域

今日は3月議会の本会議の3日目。議案に対する質疑が行われ、私もいくつか質問しました。

今回、摂津峡でバーベキューや花火等を原則禁止する条例案も上程されました。摂津峡の自然環境の保全という目的はよいと思うのですが、条項に書かれていることについて尋ねると「想定していない」との答弁が・・・なぜ想定しないのか?既存の事業者に独占させるためなのか?条例で定める以上は、誰に対しても平等に義務を課さなければならないはずです。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分があることをお許しください。

■議案第27号 高槻市摂津峡における自然環境の保全等に関する条例制定について

<1回目>
(1)摂津峡の自然環境の保全等を図るために、特に必要があると認める区域を摂津峡環境保全区域として指定することができるようにしたいということですが、具体的にはどの場所を環境保全区域とする計画なのでしょうか?
 また、その場所を環境保全区域としたい理由は何なのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒摂津峡環境保全区域についてですが、摂津峡風致地区内で、近年特にバーベキューによるごみの問題や近隣などへの被害が多く発生している、下條橋から塚脇橋の間の芥川河川敷を摂津峡環境保全区域として指定する予定でございます。

(2)環境保全区域ではバーベキューや花火等を禁止して、それに違反した者には5万円以下の過料を科すということです。この取り締まりは、どのように行う計画なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒過料の具体的な手続き等については、平成31年度からの施行に向けて、今後検討してまいります。

(3)資料を見ると、環境保全区域内で漁業権をもつ芥川漁業協同組合が行うマス釣りにおいて、そのマス釣り客が行うバーベキュー等については、今後具体的な条件等の協議を行うとされています。条例案の7条には行為の禁止の例外として、管理を適切に行うことができる事業者等が挙げられていますが、芥川漁協はこれに該当するということになるのでしょうか?管理を適切に行うことができる事業者の条件というのは具体的にどういうものなのでしょうか?この条件を満たせば、芥川漁協以外の事業者も、バーベキュー等ができるのでしょうか?それぞれ具体的にお答えください。

⇒禁止行為の除外については、清潔の保持、来訪者の安全等の管理を適切に行うことができると判断した場合に行う予定であり、芥川漁業協同組合とは今後具体的な条件等を協議してまいります。なお、他の事業者に関しては現在想定しておりません。

(4)国や地方公共団体等が主催する事業の場合も、行為の禁止の例外として、バーベキュー等ができるということになっています。これはどういう場合を想定しているのでしょうか?具体的にお答えください。 

⇒国や地方公共団体等が主催する事業ですが、現時点では、具体的な事業は想定しておりません。

<2回目>

(1)芥川漁業協同組合以外の他の事業者に関しては現在想定していないということですが、芥川漁協以上に、清潔の保持や来訪者の安全等の管理を適切に行う事業者の場合でもバーベキュー等はできないのでしょうか?お答えください。

⇒禁止行為の除外については、繰り返しとなりますが、現時点では、芥川漁業協同組合以外の事業者に関しては、想定しておりません。

(2)国や地方公共団体等が主催する事業についても現時点では想定していないということですが、例えば、隣の茨木市が青少年のキャンプみたいなものを主催して、環境保全区域内でバーベキューをする場合には、条例に違反しないということになるのでしょうか?お答えください。

⇒国や地方自治体等が主催する事業については、案件に応じて個々に判断してまいります。

<3回目>

 あとは意見だけ述べます。
 条例案では、管理を適切に行うことができる事業者ならバーベキューができるみたいなことが書かれているのに、ご答弁によると、芥川漁業協同組合以外の事業者は想定していないし、国や地方自治体等が主催する事業についても何も想定していないということです。なぜ想定していないのでしょうか?想定していないのに、何故この条項を作ったのでしょうか?この条項は、要は、芥川漁業協同組合にバーベキューを独占させるためのものなんでしょうか?答弁を聞く限りは、そうだとしか考えられません。
 条例やその運用は、すべての人に対して平等でなければならないはずです。
 この条例の目的は、自然環境の保全ですよね。だとすると、芥川漁業協同組合が、以前からマス釣りをやっていたからといって、特別扱いをするべきではなく、ちゃんと環境保全に関する条件を満たしてもらわなければならないし、他の事業者も、条件を満たせば、バーベキューを認めるべきです。国や地方自治体等に関しては、条例案では、管理を適切に行えとは書かれていませんが、適切な管理をさせるよう条件を課すべきです。
 当然、その条件については、高槻市がどんな条件なのか、具体的な基準を明らかにして示すべきです。
 ご答弁からすると、そのあたりがまったく曖昧なので、この条例案には賛成できません。自然環境の保全については賛成ですけれども、先ほど申し上げた点について作り直してから、議案を再上程すべきです。



以下は条例案の概要です。

平成30年3月市議会定例会付議事項の主要内容より

■議案第27号 高槻市摂津峡における自然環境の保全等に関する条例制定について

 摂津峡の豊かな自然環境の保全及び安全で快適なレクリエーション環境の確保(以下「自然環境の保全等」という。)を図るため、高槻市環境審議会の答申(平成29年11月14日付け)に基づき、市等の責務及び摂津峡の自然環境等を損なうおそれがある行為に係る必要な規制について次のとおり定める。

1 市等の責務(第2条-第5条関係)
(1) 市は、摂津峡の自然環境の保全等のため、必要な施策を実施するものとする。
(2) 市民は、摂津峡の豊かな自然環境に関する理解を深め、自らが当該自然環境の保全に取り組むよう努めるとともに、摂津峡の自然環境の保全等に関する市の施策に協力しなければならないこととする。
(3) 来訪者は、摂津峡を美しく保ち、他の来訪者の安全で快適なレクリエーション環境を阻害することがないよう努めるとともに、摂津峡の自然環境の保全等に関する市の施策に協力しなければならないこととする。
(4) 事業者は、事業活動によって摂津峡の自然環境等を損なうことがないよう努めるとともに、摂津峡の自然環境の保全等に関する市の施策に協力しなければならないこととする。

環境保全区域の指定(第6条関係)
(1) 市長は、摂津峡の自然環境の保全等を図るために特に必要があると認める区域を摂津峡環境保全区域(以下「環境保全区域」という。)として指定することができることとする。
(2) 市長は、(1)の指定をしたときは、その旨及びその区域を告示しなければならないこととする。

3 行為の禁止(第7条関係)
 何人も、次のいずれかに該当する場合を除き、環境保全区域においてバーベキュー等及び花火をしてはならないこととする。
(1) 清潔の保持、来訪者の安全等の管理を適切に行うことができる事業者の下でバーベキュー等をするとき。
(2) 国、地方公共団体等が主催する事業においてバーベキュー等をするとき。
(3) 災害その他特別の理由があるとき。

4 勧告(第8条関係)
 市長は、環境保全区域においてバーベキュー等、花火その他摂津峡の自然環境等を損ない、又は損なうおそれがあると認められる行為をする者に対し、これらの行為の中止を勧告することができることとする。

5 過料(第10条関係)
 3に違反した者は、50,000円以下の過料に処することとする。