高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【マンション建設トラブル】紛争予防のために協定書のひな形を常にアップデートせよ

これも9月議会の一般質問で取り上げたもの。隣地のマンション建設の工事に悩んでおられる市民の方から相談を受けたのですが、市が関与できる範囲は限定的。せめて、市が用意している協定書のひな形については、これまでの事例を参考に、文言の定義を厳格にして、解釈の余地を生じさせないものに変えていくよう要望しました。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

★令和元年9月議会・一般質問

■3.建築物をめぐる紛争の予防等について

 高槻市では「開発事業の手続等に関する条例」(開発条例)において、中高層建築物の建築主に対して、周辺住民等への計画内容の説明義務や協定書締結の努力義務を定めています。
 市のガイドブックによると、話し合いが順調に進んだときは、周辺住民と建築主との間で「協定書」を締結するとされています。「協定書」の締結に至らない場合には、「協議経過報告書」を建築主は市に提出することになっています。この場合でも、「協定書」が締結されたときと同様に、「開発条例」に基づく協議は完了し、建築主は建築基準法上の手続に移っていくことになり、周辺住民の皆さんは、この「協議経過報告書」を閲覧することができるということです。5点伺います。

(1)「協定書」のひな形は「ガイドブック」に掲載されていますが、先日、協定書に記載されている、ある単語の解釈が、建築主と住民側との間で違うのではないかと職員の方に言われました。文言の解釈に余地が生じないようにしなければ、そこからも紛争が生じてしまうのではないかと考えさせられたのですが、そういったことについての対策はとられないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒1点目についてですが、工事協定書につきましては、周辺住民と建築主との間で定めていただくものですので、工事協定書に疑義が生じた場合は、双方で協議していただくこととなります。

(2)「協定書」が締結されなくても、「協議経過報告書」を提出すればよいということですが、「協定書」が締結された場合と、どういった違いがあるのでしょうか?お答えください。

⇒2点目についてですが、工事協定書を締結することで、法令にない工事時間等の取決めを盛り込むことができます。

(3)「協定書」が締結される場合と、されない場合というのは、それぞれどれだけあるのでしょうか?過去10年度分の件数をお答えください。

⇒3点目についてですが、中高層協議の文書保存年限となる3年間では、工事協定書が締結されたものは39件、されてないものは28件、現在協議中が4件となります。

(4)「協議経過報告書」を閲覧した住民の方が、異議を申し立てたい場合は、どういった手続きをとることができるのでしょうか?お答えください。

⇒4点目についてですが、特に手続きは必要なく、市が建築主に対し異議を申し立てた住民と協議するよう指導しております。

(5)協定書に反する行為がされた場合には、住民はどうすることができるのでしょうか?市にはどういったことをしていただけるのでしょうか?お答えください。

⇒5点目についてですが、住民は工事協定書に基づき建築主と協議していただくこととなり、市は建築主に対し真摯に対応するよう求めております。

<2回目>

(1)これまで、周辺住民と建築主との間で、どういった紛争が、どれだけあったのでしょうか?お答えください。
また、それに対して市はどういった対応をしたのでしょうか?お答えください。
その紛争のうち、法的手続きがとられたケースはどれだけあったのでしょうか?お答えください。

⇒紛争の件数及び法的手続きの有無については、把握しておりませんが、日照やプライバシーへの影響が問題となることが多く、双方で十分な協議を行うように指導しております。

(2)協定書に違反しているのではないかと争いになった事例としては、どういったものがあったのでしょうか?どういう約束事が守られなかったと、争いになったのでしょうか?お答えください。

⇒工事時間や騒音等に関するケースはありましたが、争いまで発展した事例は、把握しておりません。

(3)協定書に反する行為がされた場合には、市は建築主に対し真摯に対応するよう求めているということですが、建築主が真摯に対応しなかった場合、市は、どうされるのでしょうか?お答えください。

⇒周辺住民と真摯に話し合いを行うよう繰り返し指導してまいります。

(4)周辺住民と建築主との間の紛争の予防に関しては、計画内容の説明義務と、協定書締結の努力義務、周辺住民と真摯に協議するよう求めることの他には、何もないのでしょうか?もしあるのであれば、具体的にお答えください。

⇒ご質問で述べられた他は、ないものと考えております。

<3回目>

 意見だけ述べます。
 日照やプライバシーが問題になることが多いということですが、一たび争いが起きれば、行政がそれを仲裁するのは、非常に困難なようです。
 そうした紛争を予防するために、せっかく協定書を締結しても、工事時間や騒音等に関して、疑義が生じることがあるということですよね。私が相談を受けたのは、コンクリートミキサー車の撹拌についてだったんですが、この件については、弁護士さんにお願いするということにもなってしまいました。
 こういう疑義を生じさせないためにも、やはり協定書の文言については解釈の余地を残さないようにすべきではないでしょうか。
 市は、協定書のひな形を用意しているわけですけれども、このひな形を、これまでの事例を参考に、文言の定義を厳格にして、解釈の余地を生じさせないものに変えていってください。要望しておきます。



一般質問では、高槻市プレミアム付商品券についても取り上げました。

■4.プレミアム商品券等について

 来月の消費税の増税に合わせて、プレミアム付き商品券が発売されるということで、高槻市でも対象者に「購入引換券交付申請書」が郵送されましたが、先日、市民の方が、申請書の「本人確認書類等 貼り付け蘭」に、「コピー」とか「写し」とかとは書いていないので、原本を貼り付けるということになるが、それはおかしいのではないかと相談に来られました。担当者の方に確認すると、コピーとしなければならなかったということで、ミスを認めて、今後どうするか検討するとおっしゃられたのですが、既に、その時点で、約5万通の申請書を郵送してしまったということでした。この件について2点伺います。

(1)市民の方の指摘を受けてから、どういった対応をされたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目の市民の方からのご指摘後の対応についてですが、市ホームページに情報を追加するとともに、コールセンターに問い合わせいただいた方については、コピーの添付を含め丁寧にご説明させていただいております。また、新規で発行する購入引換券交付申請書の「本人確認書類貼付け欄」に「コピーを添付してください」と目立つように明記いたしました。

(2)申請書に原本を貼り付けて、市に送られた方もおられるのでしょうか?おられるのであれば、何人の方がそうされたのでしょうか?また、それに対して市はどのように対応したのでしょうか?お答えください。

⇒2点目についてですが、7月下旬に約5万件を送付したところ、受付開始から現在までで原本が添付された申請書は3件ございました。いずれも市へ到着後、速やかにご返却いたしました。

<2回目>

 この件については、担当職員の方が、誠実に対応してくださって、相談に来られた市民の方も納得された様子だったんですが、ただ、ミスをしたものを5万通も発送してしまって、3通だけとはいえ、原本が送られてきてしまったわけです。今後は、こうしたことがないように、しっかりと事前にチェックをしてください。
 それから、担当職員の方には、そのときに申し上げましたが、申請書には、市民の方にとっては、理解しにくい言葉が用いられていました。市民の方に理解してもらいやすいように、易しい言葉に直すとか、注釈を付けるとか、例を示すとか、していただけないでしょうか?要望しておきます。
 この件については以上です。