高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

開発許可を免れるための脱法行為?条例違反の可能性があり現在調査中

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今日は9月議会の最終日。一般質問では私も4項目について質問しました。

市街化区域で宅地等の造成をする場合、500平方メートル以上のものについては市の許可が必要です。

しかし、市民の方の情報によると、この許可を逃れようとしている疑いのある事例が・・・

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■1.開発事業の手続等について

(1)高槻市では、「開発事業の手続等に関する条例」という条例が定められています。その条例で、市街化区域では、開発区域面積が500平方メートル以上の行為が許可の対象だとされていますが、その理由は何なのでしょうか?この規定の趣旨はどういうものなのでしょうか?お答えください。

⇒開発事業の手続等に関する条例の対象面積については、都市計画法の基準に準じております。

(2)高槻市内のある地域の住民の方へ、ある事業者が、5百数十平米の長方形の一筆の土地で、宅地の造成工事を行うということで、工事に関する資料をいくつか配布しました。
 その中の一つには、その5百数十平米の土地を4つに区切って、その4つの区画それぞれに「住宅」と書いている図面がありました。
 また、別の資料を見ると、事業者が、「道路使用許可申請書」や「制限行為の許可申請書」等に添付したと思われる図面には、4つの区画のうち、3つにしか「住宅」と書かれていなくて、その3軒分が赤い線で囲まれていました。
 この2つの図面には「作成日」の欄があるんですが、そこに書かれた日付は、まったく同じです。同じ日に2つの図面が作成されたということです。
 住宅3軒分の図面では、面積は500平米未満となっています。しかし、4軒分だと、土地をすべて使用するので、500平米を超えます。中途半端に3軒だけ家を建てるというのも不自然なので、実際は、4軒建てて、売りたいのだと思いますが、そうすると、高槻市の開発許可の対象となるはずです。
 事業者は、市に対して開発許可の申請をしていないのに、既に造成工事を行っています。
 これについて、住民の方から相談を受けた弁護士さんは、開発許可を免れるための脱法行為であると指摘されているのですが、市としては、どうお考えでしょうか?開発許可が必要なケースなのでしょうか?事業者の行為は、条例に違反しているのでしょうか?市の見解をおきかせください。

⇒施行区域面積が500㎡以上の建築を目的とした区画形質の変更であれば、本条例の事前協議の手続を行う必要があり、その事前協議の中で都市計画法による開発許可の要否について判断してくことになります。

(3)このような開発許可に関する手続きというのは具体的にどういうものなのでしょうか?費用や期間はどれだけかかるのでしょうか?お答えください。

⇒関係法令に基づく許可等の申請を行う前に、本条例に基づき関係各課と事前協議を行うものです。またその費用や期間については事業ごとに異なります。


<2回目>

(1)開発事業の手続等に関する条例の第1条には、「この条例は、開発事業が地域の都市環境に及ぼす影響の重要性に鑑み、市及び事業主の責務を明らかにするとともに(中略)、良好な都市環境の保全及び形成を図ることを目的とする。」とあります。
 この条例で、開発区域面積が500平方メートル以上の行為を、許可の対象としているのは、この「良好な都市環境の保全及び形成を図ることを目的」としているからではないのでしょうか?お答えください。

⇒1問目でお答えした通り、都市計画法の基準に準じております。

(2)施工区域面積が500㎡以上の建築を目的とした区画形質の変更であれば、本条例に基づき関係各課と事前協議を行う必要があるということですが、本件については、事前協議は行われたのでしょうか?お答えください。

事前協議は行われておりません。

(3)高槻市手数料条例第2条12号と別表第6には、「開発行為の許可等」に関する手数料が定められています。それに基づけば、5百数十平米の土地を造成し、そこに販売目的で住宅を建設する場合、手数料は「100,000円」ということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒その通りです。

(4)本件については、条例違反の可能性があるということで、現在、調査をしていただいておりますが、調査の結果はいつ頃出される見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒お尋ねの案件につきましては調査中ですが、個別の内容については、お答えできません。


<3回目>

 本件については、弁護士さんは、開発許可を免れるための脱法行為であると指摘されています。そうであれば、当然、許されるべきではありません。
 もう既に、4区画の分譲が開始されているときいております。
 現在、高槻市において、条例違反の可能性があるということで、調査をしていただいておりますが、ぜひ、しっかりと調査をしていただいて、条例違反だと判断された場合には、断固たる措置を講じてください。強く要望しておきます。