高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【新型コロナ】時短等に非協力な事業者に高槻市事業者応援緊急給付金は支給するな

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今日から5月臨時議会。正副議長等を選挙・選任する、いわゆる役選議会です。無所属の私はほぼ蚊帳の外ですが。

補正予算案等も上程され、私は中小企業支援給付事業(高槻市事業者応援緊急給付金)について質問しました。上の事業概要のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響が強まる中、事業継続や感染症対策に取り組む中小企業者・個人事業主に対して、市独自の緊急給付金を支給することで、地域経済を支援する。」とのこと。給付額は1事業者につき10万円(1度限り)。

しかし、感染症対策に取り組む事業者が対象だとしながら、事業者が感染症対策を行っているかどうかや、20時までの営業時間短縮等に応じているかどうかについては、高槻市役所は確認しないというのです。

この事業には、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を財源とするというのですが、その交付金の目的にも「新型コロナウイルスの感染拡大の防止・・・」と謳われています。

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事業者の感染症対策や時短等の状況を確認しないというのは、交付金の目的にも反するのではないのでしょうか?これでは単なるバラマキに終わるのではないのでしょうか?

実際、ある事業者は、HPで、緊急事態宣言でゆく当てのない青少年の方々に、運動する場を提供するといった告知をして、20時までの時短が求められているにもかかわらず、少なくとも21時以降も営業をしていました。高槻市立のスポーツ施設は、緊急事態宣言を受けて4月25日から閉鎖されているので、それを見越しての対応なのでしょう。その施設は、高槻市役所が昨年12月に騒音測定をしたところ、条例の基準を超える騒音も出していました。

この事業者は、緊急事態宣言を悪用して、客を集め、周辺の住民に迷惑をかけているとしか、私には思えませんが、こういうふうに、要請や協力依頼に応じない事業者に対しても、申請があれば、この給付金を支給するのかと議会で質問したところ、「本事業は新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者を緊急的に応援することが目的であるため、対象となる事業者について、全て支援しようとするものです。」と答弁。支給の可能性を否定しませんでした。

私は、こういう事業者には給付金を支給すべきではないと思います。

給付にあたっては、手続きや審査の簡略化を行って、可能な限り早く事業者の方々にお金を振り込むべきですが、今回の給付事業や国の交付金の目的が感染防止を謳っている以上は、感染症対策の実施と、要請や協力依頼の遵守も条件とすべきだと、提案・要望しました。

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第53号 令和3年度高槻市一般会計補正予算(第2号)

 中小企業支援給付事業(高槻市事業者応援緊急給付金)7億0397万1千円についておききします。
 資料の事業概要には、「新型コロナウイルス感染症の影響が強まる中、事業継続や感染症対策に取り組む中小企業者・個人事業主に対して、市独自の緊急給付金を支給することで、地域経済を支援する。」とあります。給付額は1事業者につき10万円(1度限り)だということです。まず3点伺います。

(1)感染症対策に取り組む事業者に対する給付金だということですが、市として、どのようにして、事業者が感染症対策を行っていることを確認するのでしょうか?お答えください。
(2)現在、大阪府全域で、緊急事態措置が実施されていて、特措法に基づく要請や、法に基づかない協力依頼がされています。しかし、20時までの営業時間短縮等に応じていない事業者もあります。要請や協力依頼に応じない事業者に対しても、給付をするのでしょうか?お答えください。

⇒1点目と2点目についてですが、本事業は長引く新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少するとともに感染症対策等に係る負担が大きくなっている事業者を応援することが目的であり、それらの確認は行わず、広く対象とするものです。

(3)令和2年度に「事業者応援給付金」、「中小企業等支援給付金」、「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」のいずれかの支給を受けた者も給付対象者だということです。
これらの給付金や支援金の支給を受けた事業者は、それぞれ何社だったのでしょうか?
また、これらの給付金等を1度でも受けた事業者は何社だったのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒給付金等を一度でも受けた事業者の数ですが、5784者です。
 内訳としましては「事業者応援給付金」が3,119者、「中小企業等支援給付金」が2002者であり、このうち331者が「事業者応援給付金」と「中小企業等支援給付金」の双方の給付を受けています。
 また、「休業要請支援金」は994者であり、他の給付金との重複はありません。

<2回目>

(1)今回の給付金については、感染症対策等に係る負担が大きくなっている事業者の応援も目的だということですが、事業者の感染症対策に関しては確認は行わないということです。なぜ確認をしないのでしょうか?
 事業所内での感染症対策の現状や計画を提出してもらえばいいだけの話だと思いますが、そういった確認を行わない理由を、具体的にお答えください。
(2)今回の緊急事態宣言を受けて、高槻市のスポーツ施設は4月25日から閉鎖されていますが、ある事業者はHPで、緊急事態宣言でゆく当てのない青少年の方々に、運動する場を提供するといった告知をして、20時までの時短が求められているにもかかわらず、少なくとも21時以降も営業をしていました。その施設は、市が昨年12月に騒音測定をしたところ、条例の基準を超える騒音も出していました。この事業者は、緊急事態宣言を悪用して、客を集めて、周辺の住民に迷惑をかけているとしか、私には思えませんが、こういうふうに、要請や協力依頼に応じない事業者に対しても、申請があれば、この給付金を支給するのでしょうか?それとも、要請や協力依頼に応じない事業者には給付金は支給しないのでしょうか?市の考えをお聞かせください。

⇒1点目及び2点目についてですが、本事業は新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者を緊急的に応援することが目的であるため、対象となる事業者について、全て支援しようとするものです。

(3)「事業者応援給付金」等のいずれかの支給を受けた事業者は5784者だということです。それらの支給を受けた者も、今回の高槻市事業者応援緊急給付金の対象者だということですが、それらの事業者は、かつて受けた給付金等の証明を出せば、今回の給付金については、手続きや審査が簡略化されるのでしょうか?簡略化されるのであれば、どれだけ簡略化されるのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、今回の給付金については、申請から給付まで、どれだけの日数がかかる見込みなのでしょうか?ケース毎に、具体的にお答えください。

⇒事業者の事務負担を軽減するため、申請手続きを極力簡素化できるよう、検討しているところです。
 また、給付につきましても、可能な限り早く支給できるよう、検討しているところです。

<3回目>

 今回の補正予算案では、支出において、この事業者応援緊急給付金の7億0397万1千円が計上されている一方で、歳入では、国庫支出金として「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」6億円と、財政調整基金からの繰入金の1億0300万円が計上されています。つまり、これらの歳入と歳出は、ほぼ同額であるわけですが、今回の高槻市の中小企業支援給付事業・事業者応援緊急給付金事業は、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の対象となるものだと理解してよいのでしょうか?それとも違うのでしょうか?これらの関係については、どのように理解すればいいのか、詳細をお答えください。

あとは意見です。

 資料には、この給付金が、感染症対策に取り組む事業者に対する給付金だと書かれていますし、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱」には、交付金の目的は、新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援等だとされています。
 にもかかわらず、事業者が感染症対策を行っているかどうかや、特措法に基づく要請や協力依頼に応じているかどうかの確認を、高槻市は行わないということです。
 先ほど具体例を申し上げたとおり、20時までの時短に応じず、むしろ、緊急事態宣言を悪用して、客を集めているような事業者もあるわけです。
 確認を行わないで、給付を行うというのは、国の交付金の目的にも反するのではないでしょうか?単なるバラマキになってしまうのではないのでしょうか?もし、感染症対策を怠っている事業者が、集団感染を引き起こしてしまったら、どうするのでしょうか?
 緊急事態だということで、皆さん我慢をして、時短要請等に応じてくださっているわけです。そういうことに協力しない事業者にも高槻市は給付するということになれば、正直者が馬鹿を見るということになりますし、高槻市はちゃんと感染症対策に取り組んでいるのかと、市の姿勢も問われるはずです。そういった非協力的な事業者には給付すべきではありません。
 給付にあたっては、手続きや審査の簡略化を行って、可能な限り早く事業者の方々にお金を振り込むべきですが、今回の給付事業や国の交付金の目的が、感染防止を謳っている以上は、当然、感染症対策の実施と、要請や協力依頼の遵守も条件とすべきです。提案と要望をしておきます。

⇒本事業は、地方創生臨時交付金制度要綱に規定する交付対象事業に該当するものと考えます。
 なお、繰り返しとなりますが、本事業は新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者を緊急的に応援することが目的であるため、対象となる事業者について、全て支援しようとするものです。