第2救急活動公開請求訴訟について、地裁・高裁で勝訴した後、敗訴した高槻市が、最高裁判所に上告・上告受理申立てをしていましたが、本日、最高裁より、上告棄却等の決定が送られてきました。こちらの勝訴が確定したということです。
この訴訟は、三島救命救急センターが、現在の国道沿いの場所から、阪急高槻市駅前の大阪医科大学附属病院の敷地内に移転させられる計画が明るみになったことがきっかけで起こしたものです。
三島救命救急センターは、すぐに治療しないと命にかかわる脳卒中や心筋梗塞、頭部損傷等に対応する、三島地域唯一の「三次医療機関」。当然、救急車の到着時間が非常に重要ですが、移転先は、駅前の、しかも一方通行を入った場所。救急車の到着時間の平均が遅くなるのではと危惧されました。
私は議会で、移転前後で救急車の平均到着時間がどれだけ変わるのかと質問しましたが、市は答えませんでしたので、この訴訟を含む一連の訴訟を提起したのです。
情報が開示されれば、移転前後でどれだけ救急車の到着時間の平均が変わるのかが検証できると考えられます。
高槻市役所には、裁判所の判決に従って、一刻も早く情報を公開していただきたいと思います。