高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

マル秘裏出世ルート@高槻市役所2

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これも先日の一般質問で。

以前もこの合格率100%の裏出世ルートについて議会で質問したことがあるのですが、その時は妨害を受けたため、最後まで質問することができませんでした。最近も状況は何ら変わらないようなので、この3月議会であらためて質問しました。

明日から令和3年度が始まりますが、高槻市職員の皆さんは、ぜひ参考にしていただければと思います。

まあ、私は、こんな不可解で、不平等な制度はやめるべきだと考えていますが。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和3年3月議会・一般質問

4.職員の昇任等について

<1回目>

 高槻市役所では、職員が主査級に昇任するための試験が2種類ありまして、1つは「主査級昇任資格試験」、もう1つは「主査級昇任資格選考試験」と言うそうです。前者は、筆記試験があるのですが、後者は、受験資格が「所属部長の推薦がある者」等とされていて、筆記試験はなく、課題レポートを含む面接だけで選考されるということです。まず7点伺います。

(1)人事課から先日いただいた「主査級昇任資格選考試験実施要綱」には日付がありませんでしたが、いつ、誰がこれを定めたのでしょうか?施行日は何年何月何日なのでしょうか?
 また、この要綱を、一般の職員はどこで閲覧できるのでしょうか?お答えください。

⇒主査級昇任資格選考試験に関する要綱は、平成14年2月13日付けで定め、当該試験の対象者については、毎年度所管部長に通知しております。

(2)選考試験のほうの受験資格の一つに「主任の職にある者」とありますが、主任に昇格したばかりの職員でもよいのでしょうか?主任を何年か経験しなければならない場合は、その年数をお答えください。
(5)令和2年度において、主任の職にある47歳以上の職員は何人いるのでしょうか?

⇒2点目及び5点目についてですが、主任の経験年数に関する要件はなく、令和2年4月1日時点の対象となる職員数は45名でございます。

(3)選考試験のほうは、なぜ筆記試験を行わないのでしょうか?
(4)筆記試験を課さないのは不公平に思えますが、なぜこのような制度を設けているのでしょうか。
(6)今年度は選考試験で3名が合格したということですが、そのうち何名が職員団体・労働組合の役員なのでしょうか?
(7)過去10年度間において、部長推薦を受けて、選考試験を受験した職員は延べ何人いるのでしょうか?そのうち、不合格になった者は何人なのでしょうか?合格者のうち、職員団体・労働組合の役員だった職員は何人なのでしょうか?受験者数・合格者数のそれぞれの男女比はどれだけだったのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒3点目、4点目及び6点目、7点目についてですが、本選考試験は多様な人材を管理職へ登用するために実施しており、過去10年度間における受験者数及び合格者数は10名で、すべて男性となっております。
 なお、これらの職員が、職員団体等の役員かどうかについては把握してございません。

<2回目>

(1)ご答弁からすると、一般の職員は選考試験の要綱を閲覧できないようですが、毎年度所管部長に対しては、選考試験の対象者について、通知をしているということです。
 令和2年4月1日時点で対象となる職員数は45名だったけれども、受験者と合格者は3名だということでした。つまり、残りの42名については、市からは何も知らされていないということでしょうか?お答えください。
(2)この選考試験については、過去10年度間も合格率は100%だったということですが、筆記試験のある主査級昇任資格試験のほうの過去10年度間の合格率は平均でどれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒1点目、2点目についてですが、選考試験の対象者は、推薦を行う所属部長に通知しており、当該要綱の閲覧は制限しておりません。また、主査級昇任資格試験の過去10年間の平均合格率は23.9%となります。

(3)選考試験の受験者は、どういった経緯で、部長の推薦を受けたのでしょうか?部長から受験するようにと声をかけられたのでしょうか?本人から推薦をしてほしいと要望したのでしょうか?職員団体・労働組合から推薦するよう依頼の類があったのでしょうか?推薦の経緯・理由を具体的にお答えください。
(4)選考試験の過去10年度間の合格者はいずれも男性だったということです。何故なのでしょうか?理由をお答えください。
(5)選考試験については、部長は、どういった基準で推薦をしているのでしょうか?何か客観的な基準があるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒3点目から5点目についてですが、選考試験の受験者は、所属部長が、管理職としての適性などを考慮し推薦しております。また、過去10年間の合格者については、結果として全て男性となったものです。

(6)選考試験の受験資格を47歳以上としているのは何故なのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒6点目の選考試験の受験資格については、管理職としての適性を判断するための期間を一定確保するため設けております。

(7)筆記試験のある主査級昇任資格試験の受験者の男女比は、圧倒的に男性のほうが多いのですが、これについては、昨年の決算審査特別委員会で、遠矢議員の質問に対して、「現在の受験対象年齢は30代前半からとなり、ライフサイクルにおいてはこの時期に結婚や子育てが重なり、仕事との両立が困難という女性職員の声も多く聞いております。」と答弁されています。
 女性が働きやすい職場であれば、子育て等との両立もしやすいと思いますが、女性職員が主査級以上になった場合、何か働きにくくなるような要因があるのでしょうか?あるのであれば、具体的にお答えください。
 あるいは、特に働きにくいというわけではないけれども、女性職員の出世に関する意欲が、男性職員と比べて乏しいということなのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

※遠矢議員の質問・・・主査級昇任資格試験の対象者、男性441人、女性は379人に対して、受験者は男性が117人、女性は10人で、合格者は、男性24人、女性は2人です。男性職員の対象者数に対する受験者割合は26.5%、女性職員は僅か2.6%です。(中略)女性職員の主査級昇任資格試験の受験者数が少ない要因についてどのように考えておられるのか。


(8)優秀な女性職員に対して、主査級昇任資格試験を受けるよう働きかけたりはしていないのでしょうか?しているのであれば、どういったことをしているのでしょうか?これまで市として何人に、どういった働きかけをしてきたのか、具体的にお答えください。

⇒7点目、8点目についてですが、現在の主査級昇任資格試験の受験対象年齢は30代前半からとなり、女性職員にとって、ライフサイクルの中で仕事と私生活との両立に制約が生じる可能性があることも、受験者の男女比に現れているのではないかと考えております。なお、対象となる全ての女性職員に向けては、毎年度、機会を捉えて受験を勧奨しております。

<3回目>

(1)あらためておききしますが、令和2年4月1日時点で選考試験の対象となる職員数は45名のうち、受験し合格した3名以外の42名については、市からは何も知らされていないということでよろしいでしょうか?明確にお答えください。
(2)選考試験の要綱は、どこに置かれているのでしょうか?一般の職員も見ることができる場所に置かれているのでしょうか?どこにあるのか具体的にお答えください。
(3)試験であれば、願書の類があるかと思いますが、選考試験の願書の類はどこに置かれているのでしょうか?どうすれば入手できるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目から3点目についてですが、選考試験の受験対象者は、所定の受験資格を有する者で、適切に案内しており、選考試験の要綱は、職員から求めがあれば、閲覧に供しております。なお、申込書、推薦書等は、常時配架するようなものでもありません。

(4)あらためておききしますが、選考試験の受験者は、どういった経緯で、部長の推薦を受けたのでしょうか?部長から受験するようにと声をかけられたのでしょうか?本人から推薦をしてほしいと要望したのでしょうか?職員団体・労働組合から推薦するよう依頼の類があったのでしょうか?推薦の経緯を具体的にお答えください。
(5)選考試験の部長推薦を受けるためにはどうしたらいいのでしょうか?申請書の類があるのでしょうか?あるのであれば、どこに置かれているのでしょうか?具体的にお答えください。
(6)選考試験の受験者は、所属部長が、管理職としての適性などを考慮し推薦しているということです。管理職としての適性とは、どういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。
(7)仮に、選考試験の受験者が、職員団体・労働組合の役員だけである場合には、いわゆる経費援助として違法となる可能性もあるのではないでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒4点目から7点目については、選考試験の受験者は、所属部長が実務経験や能力など、管理職としての適性を総合的に判断して推薦しているものでございます。当然ながら、本選考試験は、職員団体・労働組合が、推薦するものではなく、また、その役員のためだけの試験は本市では一切存在しておりません。

(8)女性職員には、仕事と子育て等との両立に制約が生じうるのであれば、子育て等のために試験勉強の時間がとれなかった女性職員を、選考試験の対象としてもよいのではないでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒8点目については、本選考試験は、受験資格を満たす職員を対象としております。

 あとは意見です。
 女性職員の不利を補うものならともかく、こんな、推薦の根拠も、手続きも、受験の経緯も、ちゃんと説明できないような、不可解で、不平等な制度はやめるべきです。
 こんな制度で管理職になった職員に、部下の職員がついていく気持ちになるでしょうか?
 直ちに「主査級昇任資格選考試験」は廃止して、筆記試験のある「主査級昇任資格試験」に一本化してください。強く要望しておきます。




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主査級昇任資格選考試験実施要綱

(目的)
第1条 主査級への昇任に際しては、一定の経験を有し、実務に優れた職員で管理職としての適性を有する職員に対し、業務実績や資質を重視した選考による主査級への昇任試験として位置付けるものとする。

(実施方法)
第2条 本試験は、次の各号の区分ごとに実施し、別に定める「高槻市主査級昇任選考審査委員会」による面接(課題レポートを含む)によるものとする。
(1)事務・技術系区分
(2)専門・技能系区分

(実施時期)
第3条 本試験の実施時期は、原則として毎年一回定期的に実施するものとする。

(受験資格)
第4条 事務・技術系区分の受験資格者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)主任の職にある者
(2)47歳(昇任年度の4月1日現在)以上の者
(3)所属部長の推薦がある者
2 専門・技能系区分の受験資格者は、主任の職にある者で所属部長の推薦がある者とする。

(欠格事由)
第5条 試験実施日において、次の各号の一に該当する者は、受験することができないものとする。
(1)地方公務員法第28条第2項の規定に基づく休職処分中の者
(2)停職処分中の者
(3)労働安全衛生法その他の法令等により就業を禁止されている者
(4)地方公務員法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分を受け、次の期間を経過しない者
 (戒告:1年 減給:2年 停職:3年)
(5)育児休業中の者

(試験結果)
第6条 試験の合否結果については、所属部長を通じて受験者本人に通知するとともに、合格者については、主査級昇任候補者名簿に登載するものとする。
2 主査級への任用は、原則として4月1日に行う。ただし、技能職給料表適用者については、原則として4月1日付けで行政職給料表を適用し、一定の経験を経た後に昇任させる。
3 合格後の職務権限、職務内容、給与上の措置等については、前項ただし書きの場合を除き、主査級昇任発令が行われるまでの間は、従来どおりのものとする。

(受験方法)
第7条 受験手続等の方法については、その都度、任命権者が別に定める。