高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【訴訟費用訴訟控訴審】判決言渡しは10月20日

今日は15時から、大阪高等裁判所で、訴訟費用訴訟控訴審の第1回口頭弁論がありました。地裁判決を不服として、私が控訴したものです。

今回で弁論終結となり、判決言渡しは10月20日13時20分から大阪高裁72号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

【市政報告会】10月2日に報告会を開催

10月2日(日)15時から、高槻市立総合市民交流センター(クロスパル高槻)3階の302会議室で報告会を行います。

当日の新型コロナウイルスの感染状況等によっては人数の制限や中止をする場合もあります。ご了承下さい。

参加をご希望の方は、こちらから事前にご連絡下さい。
http://form1.fc2.com/form/?id=677457

事前にご連絡のない方や体調の悪い方は、こういう時期ですので、参加をお断りさせていただきます。

参加される方は、事前に体温をお計りの上、マスクをご持参ください。

【財産区債権時効消滅訴訟】時効援用を容認していた財産区。次回は10月14日

高槻市大字唐崎財産区が、財産区の所有地を占拠している相手方に対して、土地の明渡しや、土地の使用料相当額損害金約450万円の支払い等を求めて、現在、裁判をしています。この訴えの提起については、昨年の12月議会で承認されています。

私が昨年の12月議会でこの件について質問したところ、市は、土地の使用料相当額損害金の債権に関しては、時効期間が経過しているものもあると答弁したのですが、それは何円なのかと重ねて質問しても、答えませんでした。

この金額を確認するために、財産区が起こした裁判の記録を裁判所で閲覧したところ・・・
財産区は、相手方に対して、令和3年7月29日付の催告で、土地の明渡しや、令和3年6月30日までの土地の使用料として計446万4000円等を請求。
・相手方は、財産区管理者(市長)に対して、令和3年9月23日付で、土地の使用料相当損害金については消滅時効を援用する等と回答。
・この回答に対して、財産区管理者は、相手方に対して、令和3年10月5日付で、土地の使用料相当損害金については、相手方が消滅時効を援用したので法律上消滅する部分があることを認め、時効消滅後の請求額は上記催告到達日の令和3年7月30日から遡る10年分の192万円である等と文書で返答。
・・・ということが分かりました(本件に関係する部分だけ記載しています)。

つまり、財産区は、上記の令和3年10月5日の時点で、相手方の消滅時効援用を認容し、土地の使用料相当額の債権が一部消滅したとして、請求額を、上記の催告における446万4000円ではなく、催告日までの直近10年分である192万円だと公文書で認めていたのです。

財産区が容認したとおりだとすると、時効援用により消滅した債権(元本のみ)は、446万4000円-192万円=254万4000円となります。債権の約57%が消滅したわけです。

しかし、旧民法169条は、「年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は,五年間行使しないときは,消滅する。」と定めています。本件の土地の使用料は年払いですので、直近5年分を除く債権が消滅したというべきではないでしょうか。そうすると、消滅した債権は、446万4000円-96万円=350万4000円に。債権の約78%が消滅したと考えられます。

にもかかわらず、令和3年の12月議会で、市は、そうしたことをまったく説明しませんでした。時効援用を容認し、自ら192万円しか債権が存在していないと公文書に書いているのに、これを約450万円だと、時効消滅がなかった前提の金額で、議会向けの資料を作成し、提訴までしたのです。こんなことを行政がしてもいいのでしょうか?時効消滅の事実を隠蔽したということではないのでしょうか?

私は、財産区が、債権の管理という当たり前のことを怠ったために、時効で消滅してしまったのは、財産区管理者であった歴代市長や、歴代の担当職員らの責任だとして、令和4年7月4日に住民訴訟を提訴しました。

今日は15時30分から、大阪地方裁判所で第1回口頭弁論があり、次回は10月14日10時から大阪地裁1007号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

【樫田浄水場】デマゴーグによる悪質な印象操作

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下記のたかつき市議会だより令和4年6月定例会号(令和4年8月1日発行)の私の一般質問の記事を見て、「これはどういうことですか?」と電話をしてきた市民の方がおられました。

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私としても、高槻市の「隠れ待機児童数」が大阪府下最悪級だということや、水道部が違法に公共工事を非公表としてきたことなどを記事にしたかったのですが・・・3月議会で、山口議員が、樫田地区の皆さんが傍聴席に来ておられる中で(山口議員がそのように発言していました)、私の名前を何度も言って、悪質な印象操作をしたので、仕方がなかったのです。私には樫田の住民の皆さんを傍聴に呼ぶことはできないし、ビラを撒くのも困難なので、真実を知ってもらうために、やむをえず、議会だよりに載せるしかありませんでした。

山口議員の悪質な印象操作の1つ目は、樫田地区の出灰に住む私の知人が「水道水が薬品臭い」と言っていたのに対して、水道部や自治会にはそういった苦情はなかったとして、「本当に出灰の住民の方なんでしょうか、私は疑います。」と、あたかも私を嘘つきのように印象付けたことです。

一番上の表は、知人が薬品臭いと感じた平成30年度とその前年度の29年度の各採水地点の塩素酸の濃度の参考の平均値です(濃度が0.06未満のものは計測されないので0としており、したがって実際の平均値ではありません)。ご覧のとおり、樫田地区の「樫田浄水場出口」と「杉生」が突出して高くなっています(基準の0.6は下回っています)。

前橋市のサイトによると、塩素臭(カルキ臭)がするのは、水道水を消毒している塩素(次亜塩素酸ナトリウム)が原因とのこと。実際に樫田地区の水道水の塩素酸の濃度が高かったわけですから、私の知人が感じたとおり、薬品臭かったと考えられます。もちろん知人は出灰に住んでいます。何故、山口議員から、あらぬ疑いをかけられなければならないのでしょうか。

悪質な印象操作の2つ目は、議会だよりの記事にも書いたとおり、私が問題にした側溝からの取水は平成30年7月にされたのに、山口議員は、あたかも9月の台風の風倒木被害のときのことのように印象付けたとこです。山口議員の質問に対して、市側は7月のことにも触れているのですが、山口議員自身は、ひたすら、甚大な被害のあった9月のことばかり述べ、「先日の本会議で北岡議員の質問、私は過ぎた言葉に次第に怒りが込み上げてきました。やじらざるを得ませんでした。樫田の災害支援に共に取り組んだ議員の皆さんがおられます。私と同じ思いでおられると、こういうように思います。皆さんはどうでしょうか。(「そのとおり」と呼ぶ者あり)」と、私に対して意味不明に怒り、他の議員に呼びかけさえしています。

私は9月の風倒木被害のことなど一言も触れていないのに、こじつけられ、悪者にされたわけです。

山口議員は「あの状況の下、修繕か工事か、入札か見積り合わせか、そんな手続をやっている暇なんてないんです。到底ありません。」とも言っているのですが、私が問題にしているのは、水道部が工事を「修繕」と偽り、違法に公共工事を非公表としてきたことですので、契約時の手続きとはまったく関係のない話です。これも風倒木の甚大な被害にかこつけた、悪質な印象操作です。

デマゴーグ」とは、このサイトによると「刺激的な言説や詭弁(きべん)、虚偽情報の発信などにより、人々の意思や行動を発信者に都合のいい方向にあおり立てようとする者のこと、特にそのような政治家のこと。」とされています。台風により甚大な被害を受けた樫田地区の住民の皆さんの被害感情に付け込んで、悪質な印象操作を行い、私の名前を何度も言って、私を憎むように仕向けるのは、まさに「デマゴーグ」といったところではないでしょうか。

議事録に「(「議長、私の意見を傍聴者に聞いていただきたい」と呼ぶ者あり)」等の記載があるとおり、私は山口議員の質問中から何度も議長に発言を求めましたが、すべて無視されました。3月28日には、議長あてに「令和4年3月25日の山口重雄議員の一般質問の録画配信及び議事録掲載を行わないよう求めます」と抗議文を提出しましたが、議会運営委員会の委員の皆さんには歯牙にもかけてもらえませんでした。ひどいものです。

もし樫田地区にお住いの方がお知り合いにおられましたら、このブログの記事をご覧になるよう、お勧めいただけないでしょうか。

以下は6月議会本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■1.水道部等について

<1回目>

(5)樫田浄水場の道路の側溝からの取水の時期については、平成30年の7月上旬の約2日間だけだったということで、間違いないでしょうか?お答えください。

⇒平成30年7月の西日本豪雨の際、約2日間、道路の側溝ではなく、樫田浄水場の集水桝から雨水を取水いたしました。

(6)樫田浄水場における側溝からの取水に関する住民・議員・市長部局等とのやりとりが分かる文書を情報公開請求しましたが、存在しないということでした。職員の方におききしても、住民や議員に知らせたことはないということです。樫田浄水場における側溝からの取水については、当時、住民にも議員にも知らせていないといことでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒平成30年7月の西日本豪雨の後、地域の方や、台風第21号の対応で地元に入られていた議員とお話しする機会が何度もございましたので、その中で、雨水の取水についてお話をさせていただきました。

(7)平成30年7月5日に、樫田浄水場の側溝と雨水枡のそれぞれで、水質検査を行った記録があるのですが、両方とも、色度と濁度の値の横に(OVER)と記載されています。何がどれだけオーバーしていたのでしょうか?お答えください。

⇒集水桝の原水の濁度を測定したものですが、浄水後の水道水の水質を測定する機器であったため「OVER」と出力されたものであり、特に問題はございません。

(8)水道部が管理する各採水地点の水質検査の結果を情報公開していただきました。それを見ると、塩素酸の濃度については、いずれの地点のものも、基準値以下ではあるんですが、平成29年度と30年度では、「樫田浄水場出口」と「杉生」のものが突出して高くなっています。何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒塩素酸の濃度は、基準値が0.6mg/l以下と定められておりますが、樫田浄水場出口や杉生での数値は0.06から0.12であり、突出して高いものではございません。

(9)前橋市のサイトによると、塩素臭(カルキ臭)がするのは、水道水を消毒している塩素(次亜塩素酸ナトリウム)が原因だということです。次亜塩素酸が、化学反応を起こすと、カルキ臭の原因になるそうです。臭いを感じる程度は個人差があるということなんですが、水道部では、こうした塩素臭・カルキ臭がするという相談が市民の方からあった場合、どういった対応をしていただけるのでしょうか?お答えください。
 また、令和に入ってからは、萩谷の塩素酸の濃度が、基準値以下ではあるものの、他と比べて、かなり高いのですが、これを解消することはできないのでしょうか?お答えください。

⇒塩素臭がするとの相談があった場合には、消毒効果を保つため「次亜塩素酸ナトリウム」を注入していることにより臭いが感じられる旨を説明した上で、水を冷やしたり、沸騰させたり、レモンを絞って入れたりするなど、臭いを低減させる方法を紹介しております。
また、萩谷の塩素酸の濃度も、最大で0.13であり、特に高いものではございません。

<2回目>

(5)平成30年7月に、約2日間、樫田浄水場の集水桝から雨水を取水したということですが、その場所は、樫田浄水場の門の外の、市道・樫田2号線の脇のところで、平成30年11月5日付で518万4千円で締結された随意契約に基づいて、ポンプが設置されたところでしょうか?それとも別の場所なんでしょうか?別の場所なのであれば、どこなのか、具体的にお答えください。

⇒樫田浄水場の入り口通路脇にある、場内に降った雨水が流入する集水桝でございます。

(6)平成30年7月の豪雨の後、地域の方や議員とお話しする機会があったので、その中で、雨水の取水についてのお話をさせていただいたということです。その議員は誰なのでしょうか?その議員に対しては、いつ、どこで、どの職員が、集水桝からの取水について話をしたのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、地域の方に対しては、集水桝からの取水についてのお話はされたのでしょうか?されたのであれば、いつ、誰に対して、どういった話をされたのでしょうか?お答えください。

⇒1問目でもお答えしましたとおり、台風第21号被害の後、その対応で地元に入られていた議員に職員がお話をさせていただきました。
また、地域の方ともお話しする機会が何度もございましたので、その中で話題となったものと記憶しております。

(7)集水桝の原水の水質を検査したということですが、何らかの目的があったから、検査をされたのだと思います。側溝と雨水枡のそれぞれで、色度と濁度が測られていて、値の横に(OVER)と記載されていても、特に問題はないということなんですが、どれだけの値であれば問題だったのでしょうか?基準をお答えください。

⇒集水桝から取水するにあたって、濁度の運用基準である10度を下回っていることを確認したものでございます。

(8)樫田浄水場出口や杉生の塩素酸の濃度は、突出して高くはないというお答えでしたが、お送りしたデータのとおり、平成29年度と30年度では、他と比べて高いのは明らかです。
 あらためておききしますが、何故、他と比べて高いのでしょうか?理由をお答えください。
(10)萩谷の塩素酸の濃度も、最大で0.13で、特に高くはないということですが、他と比べて高いのは明らかです。
 あらためておききしますが、これを解消することはできないのでしょうか?お答えください。

⇒塩素酸の濃度は、主に薬品の保存期間や状態の影響を受けるものでございます。
 樫田浄水場出口、杉生地区の濃度については、薬品の消費に要する期間が長いことが、また、萩谷低区配水池については、給水されるまでの到達時間が長いため次亜塩素酸ナトリウムを追加で注入する必要があることが、影響しているものでございます。
 なお、いずれの地点においても、基準値である0.6ミリグラムパーリットルを十分下回っており、何ら問題はございません。

(9)塩素臭がするとの相談があった場合には、ご答弁のように、水を冷やしたり、沸騰させたり、レモンを絞って入れたりと、住民側が何かするしかないのでしょうか?水道部の側で、塩素臭の基になる「次亜塩素酸ナトリウム」を、もうちょっと少なくすることなどはできないのでしょうか?お答え下さい。

⇒水道水は、消毒効果を維持するため、水道法により、じゃ口で残留塩素濃度が0.1ミリグラムパーリットル以上を確保することが義務付けられており、これを下回らないよう、次亜塩素酸ナトリウムの注入率を決定しております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
(中略)
 集水桝から取水がされた、平成30年頃については、樫田浄水場出口と杉生の塩素酸の濃度が、他と比べて高かったことは、データから明らかです。塩素臭・カルキ臭がする、薬品臭いと、敏感な人なら感じたのではないでしょうか。それを水道部に相談しても、根本的な解決にはつながらないし、水を冷やすか、レモンを絞って下さいとしか言われないのであれば、相談しても、あまり意味がないように思います。
 他の採水地点と比べて塩素酸の濃度が高いのは、消毒のためで、やむを得ないし、基準値以下だということであれば、住民の皆さんには、我慢していただくよりほかはありません。私の出灰の知人にも、それで納得してもらおうと思います。
 ある議員に対して雨水の取水について話をしたということですが、その議員が誰なのかとお訊きしても答えはありませんし、6月議会の前に職員の方々にきいたら、議員や住民にはそういった話はしていないということでした。本当に平成30年の当時、議員に話をしたのか、大いに疑問です。
 ご答弁では、その議員に話したのは、平成30年7月ではなく、9月の台風による風倒木被害の対応で、その議員が地元に入った時だということです。7月のことを、何故か9月頃に話したということですが、今年の3月議会で、濱田市長は、山口議員の一般質問の際に、「私も現地に入りまして、あの風倒木の状況を見たときに第一に思ったのは、これはどうしようかと、こんなにすさまじい風倒木があるのかと私も思いまして、通常、心のある人間であれば、それ以外の余計なことを考えるような、そんな状況じゃないというふうに私は思っているところでございます。」と述べています。けれども、上田管理者の答弁が事実なら、その大変なまさにその時に、甚大な風倒木被害を受けた地元で、2か月前の雨水の取水について話をしていた「心のない人間」が、いたようです。まったく、誰なんでしょうか。
 今年の3月議会では、山口議員が、平成30年の9月の台風21号による風倒木の被害のことをいろいろとおっしゃられました。けれども、集水桝から雨水の取水が行われたのは、先ほど申し上げたとおり、平成30年の7月です。7月のことなのに、9月のときのことのように、話をすり替えて、私のことを非難するというのは、悪質な印象操作というほかはありません。上田管理者は、昨年12月の議会でも、取水は7月に行ったと答弁していますので、山口議員が、7月の出来事であったということを、知らなかったはずはありません。山口議員は、私の知人について、本当に出灰の方なのか疑うとおっしゃっていましたけれども、知人は実際に、出灰に住んでいますし、先ほど申し上げたとおり、平成30年頃は、その知人が感じたとおり、水道水の塩素酸の濃度が高かったわけです。何故そのような、あらぬ疑いをかけられなければならないのでしょうか。
 山口議員の3月議会の一般質問での発言については、非常に憤りを覚えております。



以下は山口議員の質問と市側の答弁の内容です。

令和 4年 第1回定例会(第6日 3月25日)

○議長(吉田忠則) 会議を再開します。
 一般質問を続けます。
 山口重雄議員。
      〔山口重雄議員登壇〕
○(山口重雄議員) 市民連合議員団の山口重雄です。
 私は平成30年21号台風・大災害への高槻市の取組と市職員の行動について質問をいたします。
 まず、私がなぜ今回のテーマで一般質問を行うことにしたのかであります。
 私は、平成30年21号台風樫田地域の災害に、地元自治会役員の皆さんや市職員の皆さんと共に被災地支援に深く関わってきた経緯がございます。
 私にとって、人生で2番目に大きな被災地支援の経験でありました。最大の経験は、阪神・淡路大震災であります。幸いにも今回、人的災害がなかったものの、高槻市の歴史に残る大災害、風倒木や、崖崩れで道路が寸断、電柱もなぎ倒され、停電、断水、通行止め、ライフライン全てが寸断され、いっときも早く孤立する樫田地区に手を差し伸べるのかが厳しく問われる被災地支援でありました。
 その経緯から、この間、北岡議員が厳しく質問されている点について、過ちや問題点があるとすれば、私にも一端の責任があるとの思いで、一般質問で取り上げることといたしました。
 まず、被災地への私の関わりについてであります。
 濱田市長も、何回も被災地樫田に足を運んでいただきました。また、現消防長の松村消防長も、当初から樫田支所に張りつき、指示、調整をいただきました。
 樫田の災害支援には、オール高槻市役所で取り組まれ、水道職員、消防隊員は樹木をかき分け、命がけで、孤立した上出灰地区住民に給水タンクを届けていただきました。
 私も地元原地区の災害対策を整えた後、台風一過の2日目から毎日、樫田の災害支援に地元の皆さんと力を合わせ、府道枚方亀岡線の倒木被害や、高槻カントリークラブと森林観光センターの浴場開放問題等々、積極的に関わりました。
 当時の状況は私の朝日新聞への投書を踏まえ、9月12日、台風の8日後の朝刊、大阪北摂版に大きく取り上げていただきました。
 本来、今日、皆さんにその朝日新聞のコピーをお渡ししたいと、こういうふうに思ったんですが、朝日新聞の承諾が必要だと、こういうことで、改めて、これから私の投書と朝日新聞の内容について説明をさせていただきます。
 要約、2018年9月9日、朝日新聞大阪本部社会部御中。
 初めて投書させていただきます。私は、朝日新聞の購読者で高槻市議会議員の山口重雄と申します。
 ところで、9月4日に近畿地方を襲った台風21号により、高槻市樫田地区が3日間孤立し、ようやく一部を除き通電が可能となりました。道路が寸断し、府道枚方亀岡線もいまだに通行不可の状況にあります。また、緑に覆われた山々の樹木はことごとくなぎ倒され、見る影もない状態にございます。
 樫田地域の住民は、少しずつ支援の手が伸びてきている状況を知りつつも、いつ電気が来るのか、いつ水道が復旧するのか、いつ風呂に入れるのか等々、毎日不安な生活を送っておられます。このような状況について、朝日新聞大阪本社は把握されているのでしょうか。
 ぜひ、記者の方が樫田地区の惨状を自分の目で見ていただき、住民への激励を込めて朝日新聞に取り上げていただきたいと思います。
 よろしくお願い申し上げます。
 高槻市議会議員、山口重雄。
 投書を踏まえ、次のように新聞に掲載をいただきました。
 朝日新聞、9月12日水曜日、朝刊。大阪北摂版。
 見出し「台風停電 水は戻らぬまま」高槻・樫田地区。
 11日朝、台風21号で全戸断水している高槻市最北部の樫田地区に入った。
 普段は、JR高槻駅から車で約40分、しかし、市中心部と結ぶ道路は無数の倒木で通行できない。京都府亀岡市を回り、約1時間10分をかけてたどり着いた。樫田小学校に住民が列をつくり、市の給水車を待っていた。
 石河美代さんは、ポリタンクを軽トラックに積んできた。地域にコンビニがなく、亀岡市内で買物、洗濯、入浴している。暮らしには水が欠かせない。出来合いのお総菜に、いため物ばかり。水を使った調理は無理、早く復旧してと話した。
 その日、市水道部は10トンの水を住民に配った。樫田地区は5つの集落から成り、238世帯、423人が暮らす。高齢化率49.2%、車を運転できない住民も多く、市職員が戸別に配布している。
 断水は、停電で川から浄水場へ取水できなくなったのが主な原因で、復旧のめどが立っていない。
 市職員の案内で浄水場近くの出灰集落に向かった。男性1人のほかは避難しているという。
 折れた電柱、垂れ下がった電線、倒れた杉も道を塞ぐ。市職員の八木孝文さんは何度も腰をかがめ、6リットルの水が入ったポリ袋を抱えて集落へ進んだ。
 高見武夫さん夫妻は、台風が通過した4日、市の施設に避難し、仕方なく1か月契約で市中心部にアパートを借りた。この日は収穫期を迎えたブドウの様子を確かめに一時帰宅した。アパートには鍋もフライパンもない。3食コンビニと声を落とす。
 学校への影響も深刻だ。樫田小には教職員13人と児童49人が通う。地域の児童は13人で、ほかは自然の中で学ばせたいなどの理由で市街地からバスで通う。しかし断水でトイレは使えず、給食も作れない。市街地の児童は通学できない。地域の児童13人はマイクロバスで高速道路を経由し、市街地の小学校に間借りした教室に通う。
 以上、当時の厳しい樫田の被災状況を朝日新聞の記者が伝えてくれています。
 そこでお聞きします。改めて、当時の状況と高槻市の災害対応について伺いたいと思います。
 以上で、1問目の質問といたします。
    〔危機管理監(中川洋子)登壇〕
○危機管理監(中川洋子) 平成30年台風第21号の災害対応に関するご質問について、消火・救助部、給水部の災害対応を除く主な災害状況及び災害対応について、私のほうからご答弁申し上げます。
 初めに、平成30年台風第21号の災害状況についてですが、同年6月18日に発生した大阪府北部地震からの復旧や被災者支援が続く中、台風は非常に強い勢力を保ったまま、9月4日12時頃に徳島県南部に上陸、14時頃には神戸市付近に再上陸し近畿地方を縦断したもので、本市に甚大な被害を与えた災害となりました。
 本市では台風の接近、通過に伴い非常に激しい風雨となり、最大瞬間風速で秒速54.7メートルを記録し、市内全域で倒木や看板、瓦等が飛散するなど、市民から1,000件を超える通報があり、住宅被害については全壊4件、大規模半壊2件、半壊60件、一部損壊が6,757件発生し、森林の風倒木被害については613ヘクタールに及びました。
 また、ライフラインの被害としましては、倒木や電柱の倒壊により市域の広範囲で停電や断水等が発生し、特に樫田地区では停電復旧まで15日間、水道復旧まで12日間を要したことや、携帯電話や固定電話等の通信手段も途絶するなど、市民生活に大きな影響を与えました。
 加えて、道路についても甚大な被害を受け、同地区につながるアクセス道路である枚方亀岡線や茨木亀岡線などの大阪府道や京都府道が大規模な倒木や電柱倒壊により通行止めとなったほか、市道や林道でも各所において倒木や土砂流出により道路閉塞となりました。
 特に出灰地区では、市道樫田2号線の全線にわたる森林の風倒木の発生や電柱・電線の倒壊などにより、住民が孤立する事態に至りました。
 次に本市の災害対応についてですが、台風が接近する9月4日の7時に、第1回災害対策本部会議を開催し、16か所の台風等初期避難場所を開設するなど早めの避難を促しました。
 12時には樫田地区を含む北部山間地域において土砂災害のリスクが高まったことから、避難準備・高齢者等避難開始を発令し、避難場所を3か所追加するとともに、樫田支所には消防隊を進駐配備し、地区内の巡回や広報活動を実施いたしました。
 その後、さらに風雨が強まり、夕方には市街地から樫田地区に続く大阪府枚方亀岡線等が倒木の影響で通行止めとなり、被害状況の把握が困難な状況となりましたが、深夜に復旧部において京都縦貫自動車道を経由し、亀岡市側から樫田地区に入り、被害状況や出灰垣内地区の住民の孤立状態を確認いたしました。
 写真や現地の状況を踏まえ、市道樫田2号線については9月5日から道路啓開作業に着手し、翌6日には出灰地区の南側の入り口となる両国橋から北に1,500メートルまでの作業を完了させ、関西電力による電気の復旧作業につなげるとともに、北側についても12日に浄水場までの啓開作業を終え、水道の復旧作業につなげたものでございます。
 さらに翌13日には、出灰垣内地区まで道路啓開が完了し、緊急車両の通行が可能となり、孤立状態が一定解消されました。
 また、被害が長期間に及んだことから、樫田地区内の道路の通行止めの状況をはじめ、様々な情報の共有や、住民ニーズを把握するため、地区コミュニティの会長との緊密な連携の下、被災者支援を行いました。
 主な支援としましては、健康医療支援として医療が必要な方だけではなく、体調に不安のある方の状況把握や個別訪問に加え、避難所の衛生状況の確認や、樫田診療所の早期再開に向けた調整などを行ったほか、高槻森林観光センターにおいても臨時の健康相談を行いました。
 個別訪問や健康相談に当たっては、大阪府北部地震での経験を生かし、医療対策部だけではなく、福祉事務所等と合同で実施し、福祉ニーズにも対応するなど、きめ細やかな対応に努めました。
 また、ごみ収集及びし尿くみ取りについても、亀岡方面からの収集ルートを確保するとともに、ごみの臨時収集も実施するなど、台風第21号の大災害に対し、地域住民のご協力の下、市職員が一丸となって災害対応に当たってまいりました。
 以上でございます。
     〔消防長(松村賢一)登壇〕
○消防長(松村賢一) 平成30年台風第21号の災害対応につきましてご答弁申し上げます。
 消火・救助部では、9月4日に開催されました第1回高槻市災害対策本部会議におきまして、濱田市長から、今回の台風については非常に強い勢力のため厳重警戒し、対応に万全を期すようにとの指示を受け、体制強化のため非常招集を実施いたしました。
 樫田地域への道路通行障害が懸念されたため、9月4日12時発令の避難準備・高齢者等避難開始に合わせ、樫田支所を拠点に消防隊1隊を進駐配備させ、地域内の巡回、広報及び避難誘導等の活動を実施いたしました。
 台風の影響で樫田地域では停電、断水、通信の途絶などが発生するとともに、広範囲にわたる倒木が至るところで発生し、アクセス道路となる府道枚方亀岡線及び茨木亀岡線等が通行不能となりました。
 これらのことで樫田地域が孤立したため、進駐配備させておりました消防隊と地元消防団が連携し、火災等が発生した場合に備えるとともに、倒木の撤去、住民の安否確認及び避難誘導等を実施いたしました。
 9月5日、亀岡市側の府道枚方亀岡線の一部復旧によりアクセスが可能となったことから、消防隊1隊を亀岡市経由で増強配備し、2隊体制で火災等の警戒に当たらせました。
 市道樫田2号線では倒木被害が甚大で、人も通ることができない状態となり、出灰地区全域が孤立した状況であったことから、人が通れるだけの倒木の撤去を行い、住民の安否確認、食料等の配給、住民の健康状態、ライフラインの復旧状況の確認等を行いました。
 また、通信手段の確保といたしましては、消防無線を活用し、樫田支所を拠点に消防本部、現地消防隊及び地元消防団と連絡体制を構築するとともに、定期的な巡回を実施いたしました。
 救急事案発生時への対応といたしましては、京都中部広域消防組合消防本部との消防相互応援協定に基づき救急応援を要請し、重篤な傷病者にはドクターヘリを活用する体制を整えました。
 府道枚方亀岡線が全線復旧した9月11日以降も、水道断水、孤立地域等への対応といたしまして、9月18日までの間、水槽車を含む消防隊2隊を、樫田支所へ進駐配備を継続させるとともに、消火・救助部として災害対応に備えました。
 今回の台風では、9月4日の上陸から9月6日までの3日間の活動が非常に困難を極めるもので、特に出灰地区の活動では、地元消防団、地元自治会、駐在所の警察官、市樫田方面隊、関係対策部の相互連携がなくてはならないことを実感いたしました、この災害対応であったと再認識したところでございます。
 以上のとおり、消火・救助部が進駐した期間は9月4日から9月18日までの15日間で、車両延べ35台、人員は延べ125名で対応したものでございます。
 なお、幸いにも台風に関連する樫田地域の住民の方の死者、負傷者及び行方不明者は発生いたしておりません。
 以上でございます。
   〔水道事業管理者(上田昌彦)登壇〕
○水道事業管理者(上田昌彦) 給水部の活動状況につきましてご答弁申し上げます。
 平成30年の台風第21号の被害によって、樫田地区の全域が停電となり、樫田浄水場では非常用発電を試みようといたしましたが、アクセス道路が倒木等で通行不能となったことで、資機材を運び込むことができず、職員全員が悔しい思いの中、機能停止に追い込まれました。
 台風通過の翌日には、断水となることが見込まれたため、応急給水隊3班、計6名を派遣いたしました。同日から樫田小学校において簡易の仮設貯水槽を設置して拠点給水を行うとともに、地元自治会の協力をいただきながら杉生、二料、中畑地区において巡回による運搬給水を実施いたしました。
 活動2日目には、樫田地区全域で断水となったことから、9月17日まで延べ13日間にわたって、水道部職員の約6割に相当する延べ59人が現地に赴き応急給水活動を継続いたしました。
 特に運搬による給水活動においては、樫田地区は高齢者世帯が多いことから、戸別に給水袋をお届けするとともに、倒木などの被害で給水車が進入できない出灰地区では、職員が倒木などの障害物をかき分け飲み水をご自宅までお届けするなど、住民の皆様のライフラインを守る者として職員が一丸となって取り組みました。
 一方、停電により機能停止となっていた樫田浄水場の応急復旧につきましては、9月12日に浄水場までの通行が可能となったことから、非常用発電機を搬入設置し、設備点検後に浄水工程の運転を再開いたしました。
 これにより、翌13日から樫田配水池への送水を開始するとともに、3日間をかけて配水管内への注水、水を入れ替える洗管、水質検査を実施し、17日に水道水の安全宣言を発出し、これをもって応急給水活動を終了いたしました。
 その後も引き続き浄水場での設備の点検や水質確認を行い、10月3日に電力の安定と通信の復旧を確認した上で、非常用発電機を停止し、浄水場を通常運転させることができたものでございます。
 以上でございます。
○(山口重雄議員) ただいま当時の状況と災害対応について説明いただきました。
 当時の厳しい災害支援状況が改めて目に浮かんできます。あえて今説明いただいたことについて、要約等をいたしません。皆さん、当時の状況を十分ご理解いただいたのではないだろうかと、このように思います。
 復旧作業に当たっていただいた作業員の皆さんは、重なり合った倒木がいつ崩れるのか、いつ崖崩れが再発するのか等、本当に命がけの作業が続きました。残念ながら、倒木作業で兵庫県養父市から支援に来ていただいた方が1人亡くなっています。
 当時、水道職員は倒木をかき分け必死に浄水場の復旧のために努力されていた時期であります。何が隠蔽か、当時の厳しい状況を踏まえ質問しろ、これが私の思いであります。
 先日、北岡議員になぜあのような質問をされたのかと伺いました。北岡議員は出灰に住んでおられる知人から水が臭うとの相談を受け、今回質問しているんだと、こういうことでありました。
 当時、浄水場敷地内の雨水も利用した、浄水場南側の出灰川から仮設のポンプを設置して取水する等、私も報告を受けていました。
 改めて水道管理者にお聞きします。
 樫田の住民の方から飲み水が薬品臭い等、苦情や問合せがあったのかどうか。
 2点目に、北岡議員が数点指摘されています、側溝からの取水、仮設ポンプの設置等、あの災害時、樫田の皆さんに飲み水を供給するに必要な対策であったのかどうか、これについて伺います。
 できるだけ議員の皆さん、今日は傍聴に来られてます傍聴の皆さんにも分かるように説明してください。
○水道事業管理者(上田昌彦) 樫田地区における水道水に関するご質問にご答弁申し上げます。
 まず、水道水の苦情や問合せの有無についてでございますが、樫田浄水場から給水している地域から水道水の臭い等に関する苦情を受け付けたことはございません。
 続いて、樫田地区に水道水を供給するため取り組んできた対策の必要性についてでございます。
 まず、樫田浄水場の概要と、その取り巻く環境についてご説明をさせていただきます。
 樫田浄水場は樫田地区に給水するための唯一の浄水場でございます。浄水場付近を流れる出灰川を水源として取水し、浄水場でろ過、消毒した後、樫田配水池へ送り、樫田地区の皆様へ水道水をお届けしております。
 この出灰川では、他の河川と同様に大雨が降りますと土砂などにより濁りが生じますが、濁りがひどい場合には現在の浄水処理で対応することが困難であるため、濁度が下がるまで取水を停止し、浄水場と配水池に貯水している水で給水を行うこととなります。
 このように樫田浄水場は天候などの自然環境の影響を受けやすく、大雨などで長時間にわたって河川に濁りが継続しますと給水に影響が生じるというリスクを抱えておりますことから、雨天による川の濁りが想定される前には、配水池や浄水場を満水にして2日程度の水量を確保しながら運用しているところでございます。
 このような中、平成30年の西日本豪雨の際には、7月5日からの72時間の雨量が400ミリに達するなど、大雨が長時間にわたり降り続きました。当時の気象情報では、台風第7号の影響を受けた梅雨前線が西日本に停滞するとされたことから、長時間の取水停止により給水の継続が困難となる危機的な状況となりました。
 そこで緊急避難的な対応として、雨水を利用する手法を導入することとし、有り合わせの備品を組み合わせて浄水場内に降った雨水が集まる集水ますより取水し、浄水処理を行い、何とか断水を回避することができました。
 なお、この場内の雨水につきましては、道路の側溝からのものではなく、主に屋根やコンクリートアスファルト上に降ったものであり、濁りが少ないものを浄水処理し、24時間連続測定している高感度濁度計や残留塩素の監視を強化し、水質の安全性を確認しております。なお、その後、西日本豪雨のように長時間の取水停止によって給水できなくなるという状況に至ったことはございませんが、近年頻発する豪雨災害も踏まえると、樫田地区の安定給水を維持するための有用な設備であると考えております。
 その後、1問目にございましたとおり、同年9月4日に台風第21号が神戸市付近に上陸し、本市と隣接する枚方市で最大瞬間風速40.2メートルを記録するなど猛烈な暴風に見舞われ、本市の北部山間地域では大規模な倒木等の被害が発生いたしました。この被害が最も大きかった樫田地区にある樫田浄水場では、浄水場の北側に位置する取水場とをつなぐ里道が倒木や斜面崩落によって多大な被害を受けることとなりました。
 幸いにも取水場の取水設備が奇跡的に被害を免れ、取水が可能であったものの、浄水場につながる里道の通行が困難となったことにより、取水施設の維持管理が困難な状態となりました。
 このような状況の中、さらなる土砂崩れの発生や、復旧にも相当な期間を要することが見込まれたことから、浄水場南側に臨時の取水設備を設置することとし、平成30年12月議会の福祉企業委員会協議会において報告を行っております。
 この後、令和2年7月8日の大雨によって被害のあった里道が完全に崩落したことで、取水場から浄水場に水を運ぶ導水管が破損するとともに取水地点も土砂に埋まり、本来の取水場からの取水が完全にストップしたため、臨時の取水設備からの取水を開始して現在に至っております。
 結果的には臨時の取水設備を事前に設置していたことで断水を回避し、安定給水を維持することができました。
 また、樫田地区では平成30年の台風第21号で、国の局地激甚災害の指定を受け、元の取水場の周辺部や出灰川の上流でも倒木の撤去等が行われ、作業による河川の濁りに対応するため、浄水場に濁りを取り除くための除濁装置を1年間設置したことで、この期間の河川の濁りにも十分対応することができたと考えております。
 このように、樫田浄水場の置かれた状況等を踏まえ、樫田地区において安全で安定した給水を維持するために必要な様々な手段を講じ、住民の皆様の生命と社会生活を支えるインフラを維持するという水道部としての責務を果たしてきたところでございます。
 以上でございます。
○(山口重雄議員) 改めて、今管理者から説明をいただきました。
 あえて北岡議員が指摘されている点について、これはこうだということについては述べるつもりはございません。側溝の水についても汚濁装置についても、さらに浄水場南側に仮設のポンプを設置したのも、今管理者から説明があったように、樫田の皆さんに本当に緊急時に安全な水を届けるためにそういう対応をされたと、こういうことを分かっていただけるのではないだろうかと、こういうように思います。
 樫田の皆さんは、水に対して常に神経を使っておられます。過去に出灰川上流、京都市外畑地区で無許可でグラウンドの開発を進められた件がありました。高槻市水道部とタッグを組んで、京都市と地元の皆さんは厳しく交渉され、開発を止められた経緯があります。
 その後、毎年、樫田連合自治会、そして京都市、水道部、この3者で水源の清掃活動を今もやっておられます。出灰川の源流はポンポン山であります。ポンポン山が樫田地区の水がめになっているわけであります。
 先日の本会議で北岡議員の質問、私は過ぎた言葉に次第に怒りが込み上げてきました。やじらざるを得ませんでした。樫田の災害支援に共に取り組んだ議員の皆さんがおられます。私と同じ思いでおられると、こういうように思います。皆さんはどうでしょうか。(「そのとおり」と呼ぶ者あり)
 あの状況の下、修繕か工事か、入札か見積り合わせか、そんな手続をやっている暇なんてないんです。到底ありません。
 先ほども修繕か、それとも工事かという質問をされました。当時、一刻も早く人命、そして生活、財産を守るためのライフラインを復旧させる時間がまず優先されるのが災害対策であります。あの被災状況、現実を知っての質問かと、ますます怒りが込み上げてきました。
 先日、改めて樫田地区連合自治会長と当時の出灰の元自治会長に、水道水の臭いについて住民の方から苦情や相談の有無について尋ねました。一言も聞いてないと、こういうことでありました。
 北岡議員の知人が薬品臭いと感じたなら、当然、樫田の住民の方も多く薬品の臭いを感じておられたと思います。なぜ近隣住民や自治会長にも確かめられなかったのか疑問であります。本当に出灰の住民の方なんでしょうか、私は疑います。
 北岡議員は住民監査請求をされ、そして今後、住民訴訟を多分提起されるのでしょう。私は北岡議員に相談された知人自らが、水道水の臭いについて説明を証明されるべきと強く求めておきます。
 加えて、北岡議員が根拠のない住民監査請求、住民訴訟を提起されるなら、高槻市民の血税が費やされ、その無駄な費用と時間は北岡議員が負うべきと私は考えます。
 今日、樫田の皆さんが傍聴に来ておられます。私は樫田地区住民の皆さんが、自然豊かな活力ある樫田の村づくりに取り組まれるためにも、今回、北岡議員が質問に取り上げられている経緯について、地元住民間で厳しく共有していただく必要があるというように考えております。
 濱田市長、ぜひ樫田地区の地域活性化対策に鋭意に取り組んでいただくことをお願いいたします。議員の皆さんにも、今回、北岡議員が質問されている内容について現地を確認し、水道管理者はじめ水道職員が、緊急時への対応を含め、安全でおいしい水を樫田住民に届けるため、日夜奮闘されていることを確認いただきたいと思います。
 あわせて、樫田の村を守るために日夜奮闘されている自治会役員、住民の皆さんの思いに少しでも寄り添っていただきますことを心よりお願いをいたします。
 平成30年の大阪府北部地震、台風第21号災害、そして今日の新型コロナウイルス感染症対策、理事者、職員をはじめ関係者の皆さんがオール高槻で対応いただいていることに心から感謝申し上げ、併せて先ほどもありました松村消防長、そして平野総務部長、そして徳島会計管理者、そして国へ帰られる岡本技監、本当にお世話になりました。市民連合議員団を代表して感謝を申し上げたいと思います。引き続きのご活躍を心より祈っております。
 最後に、水道管理者にお聞きします。
 平成30年21号台風による樫田浄水場の災害復旧は全て終了したのか、今後計画されている事案があるのか、その点についてお聞きし、私の一般質問としたいと思います。ありがとうございました。(拍手)
○水道事業管理者(上田昌彦) 樫田浄水場の災害復旧に関するご質問にご答弁申し上げます。
 樫田浄水場では、台風第21号とその後の大雨により被災した、取水場と浄水場をつなぐ里道の復旧が困難であるため、浄水場南側に安定して取水できる施設を新たに整備することとしております。
 この整備と併せまして、浄水処理能力の向上を目的に、大雨などによる原水の濁りにも対応できるよう、常設の前ろ過設備の導入に向けての検討を進めてまいります。
 今後のスケジュールといたしましては、令和4年度、5年度にこの前ろ過設備の実証実験を行った上で、令和5年度に実施設計を行い、令和6年度、7年度に取水施設と除濁設備を整備し、令和8年度の供用開始に向け取り組む予定としております。
 これらの取組によりまして、樫田浄水場が抱える浄水処理上の課題解決を図り、樫田地区の安定給水の確保を図ってまいります。
 以上でございます。(「議長、私の意見を傍聴者に聞いていただきたい」と呼ぶ者あり)
○市長(濱田剛史) 議員もご指摘のとおりでございまして、私はこの市長をやっている間、台風が来れば、そしてまた長雨が来れば、そしてまた雪が降れば、常に樫田地区のことをいつも念頭に置いてきたこの12年でございました。
 今回の台風21号というのは、本当に想像を絶する威力でございまして、それは議員が先ほどご指摘したとおりでございます。
 風倒木で集落が孤立するということも、全く想像もつかなかった状況でございまして、それほど緊迫した状況でありました。
 先ほどご指摘のとおりでありまして、その安否も、何とか私も災害対策本部で報告を受けたときに、とにかく安否を確認したいということで、消防団はじめ地元の方々にご協力いただいて、命がけで安否を確認していただいて、本当にほっとしたというのが今でも覚えているところでございます。
 その後、速やかに私も現地に入りまして、あの風倒木の状況を見たときに第一に思ったのは、これはどうしようかと、こんなにすさまじい風倒木があるのかと私も思いまして、通常、心のある人間であれば、それ以外の余計なことを考えるような、そんな状況じゃないというふうに私は思っているところでございます。
 私も陣頭に立って、この復旧に全力で尽くしてきましたし、職員も非常に頑張ってくれて、そのかいもありまして、早期に局地激甚災害という、あまり全国でも例の少ない災害指定をしていただいて、そして国の支援もいただけるようになって、復旧に少しはずみがついたところであります。
 その後も毎年私が自ら林野庁等に参りまして、東京に参りまして要望を続けて、今は何とか復旧の道が続いているところでありますけれども、まだまだ復旧半ばであると私は思っているところでありまして、今後も長期にわたってこの復旧の作業をしていかなければならないというふうに思っておりまして、それは私の使命だというふうにも感じているところでございます。
 いずれにしましても、今後も樫田の復旧、そして樫田地区の課題もたくさんございますので、そういった課題も解決すべく、職員と共に私が先頭に立って全力で取り組んでまいりますので、今後ともご理解、ご協力のほう、よろしくお願い申し上げます。
 以上でございます。(拍手)
○議長(吉田忠則) 山口重雄議員の一般質問は終わりました。

【学校隣接地購入訴訟】実質勝訴

学校隣接地購入訴訟の高槻市側の準備書面

今日は10時から、大阪地方裁判所で、学校隣接地購入訴訟の第2回口頭弁論がありました。上の画像のとおり、高槻市が物件補償についての補償契約等をしないと準備書面に記載したことから、実質勝訴したと判断し、訴えを取下げました。

私は訴状の「請求の趣旨」で・・・

請求の趣旨
1 被告は、別紙目録記載の土地の鑑定、測量、調査及び購入に関して、公金を支出し、契約を締結もしくは履行し、債務その他の義務を負担してはならない。
2 被告は、別紙目録記載の土地上の物件に関して、公金を支出し、契約を締結もしくは履行し、債務その他の義務を負担してはならない。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。



・・・と、1項で土地について、2項で土地上の物件について、それぞれ公金支出や契約等をしないよう、差止めを求めていました。

被告である高槻市側の今回の準備書面には、上記の記載があったので、これを受け、以下の訴えの取下げ書を本日裁判所に提出。被告の同意もあったので、取下げとなりました。実質勝訴です。

令和4年(行ウ)第78号 小学校隣接地購入差止請求事件(住民訴訟
原告 北岡隆浩
被告 高槻市長 濱田剛史

訴えの取下げ書

令和4年8月3日
大阪地方裁判所 第2民事部 合議1係 御中
原告 北岡隆浩

 令和4年7月29日付被告第1準備書面において、被告は、「本件予算が執行される蓋然性が高い」ものであったものの(2頁下から6行目)、「補償契約の締結及び本市による収入印紙(地権者分)の負担」及び「物件調査のうち、補償契約の前提となる家屋調査」は行わない予定であり、「土壌汚染調査も、現状実施しない予定の可能性が高い。」と主張している(3頁14乃至17行目)。
 つまり、原告の訴えのうち、請求の趣旨1項の一部及び2項の全部が実現する見込みである。
 また、被告は、「原告の主張するとおり、本件土地がなくても認定こども園の設置自体は可能であるものの」(11頁10及び11行目)、本件土地を(仮称)富田認定こども園の仮説園舎の駐車場として活用する必要があると主張する(10頁3行目等)。この駐車場の件については、被告第1準備書面唐突に主張され、本年3月の議会では被告から何らの説明もされなかったが(甲3及び4)、原告においても一定は理解できる
 よって、本件訴訟については、原告が実質的に勝訴したものと判断し、訴えを取り下げる。
以上

【新型コロナ支援米訴訟】判決言渡しは10月20日

今日は11時から、大阪地方裁判所で、新型コロナ支援米訴訟の証人尋問がありました。

今回で弁論終結となり、判決言渡しは10月20日13時10分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

【債権管理簿公開請求訴訟控訴審】判決言渡しは9月20日

今日は午前10時40分から、債権管理簿公開請求訴訟控訴審の第1回口頭弁論がありました。大阪地裁で私が勝訴したのですが、高槻市がそれを不服として控訴したものです。

今回で弁論終結となり、判決言渡しは9月20日13時15分から大阪高裁83号法廷とされました。よろしければ傍聴にお越しください。

【学校隣接地購入訴訟】無駄な土地の購入の差止めを求めて住民訴訟を提起。次回は8月3日

富田小学校隣接地を用地購入について

今日は13時30分から、大阪地方裁判所で、学校隣接地購入訴訟の第1回口頭弁論がありました。次回は8月3日10時から大阪地裁1007号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

この件は、3月議会の総務消防委員会で指摘したものです。令和4年度の一般会計の当初予算案に、富田小学校の隣接地を購入するための予算が計上されていたのですが、委員会でははっきりとした答弁はされなかったものの、議案説明の際に尋ねると、この土地は不要だということでした。また、当時の地権者と土地開発公社との間で、この土地の購入に関する確約書があるというのですが、それに記載されている条件と現状はまったく異なっており、しかも、土地開発公社との取り決めなので、市は無関係。

そうした指摘をしたのですが、残念ながら、この予算を含む当初予算の議案が、令和4年3月24日の本会議において、賛成多数で可決・成立してしまいました。そこで、この土地購入のための支出等を差止めるために、住民監査請求を経て、住民訴訟を令和4年5月25日に提起した次第です。

判決で確定した約4億円の債権。しかし債務者が解散登記。高槻市は判決直後に強制執行すべきだったのでは?

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先日の6月議会本会議の一般質問ではこの件も。

令和2年9月議会で、前年度の決算の質疑の際にも取り上げ、早く手続をしないと相手方の財産が失われてしまうということもあり得るのではなかと指摘していたのですが・・・相手方は今年4月に解散登記をしたということです。市は債権を適正に管理していると答弁していましたが、判決後すぐに強制執行すべきだったのではないでしょうか?

以下は、令和2年9月議会と、先日の6月議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和 2年 第5回定例会(第2日 9月 4日)

■認定第1号 令和元年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について

<1回目>

 私からは旧植木団地の使用料相当損害金等について質問させていただきます。3点伺います。

(1)高槻市監査委員の決算等審査意見書20ページには、諸収入の収入未済額の主なものとして、旧植木団地使用料相当損害金等が4億623万9000円であると記載されています。損害金等ということですが、高槻市富田園芸協同組合に対してはどういった債権が何円あるんでしょうか、お答えください。
 また、高槻市富田園芸協同組合以外については何件の債権があるんでしょうか。誰に対してどういった債権が何円あるんでしょうか、お答えください。

⇒債権の内容、件数及び金額についてですが、令和元年度末時点で、高槻市富田園芸協同組合及び組合員7名に対し、合計3億9056万9750円の損害賠償請求権がございます。

(2)高槻市富田園芸協同組合の法人の登記の内容を法務局で調べてみたんですが、住所が旧植木団地のままでした。念のため現地に行ってみましたが、門が施錠されていて、関係者以外立入禁止と書かれた高槻市の農林緑政課の貼り紙がされていました。2年ごとに登記されていた代表理事も、平成29年8月を最後に更新されていませんでした。
 この組合は現在も存続しているんでしょうか。組合とは連絡が取れているんでしょうか。郵便物などはちゃんと届く状態なんでしょうか。債権を回収できる見込みがあるんでしょうか、それぞれお答えください。
 また、組合以外の債務者については連絡が取れているんでしょうか。郵便物などはちゃんと届く状態なんでしょうか。債権を回収できる見込みはあるんでしょうか、それぞれお答えください。

⇒組合及び組合員7名に対しましては、債権回収に向けて鋭意交渉を行っております。

(3)前進ニュースネットワークというサイトには、2018年6月7日付で、高槻市は3月30日、大阪地裁執行部(第14民事部)に富田園芸協同組合に対する債権約3億円について、組合が供託していた4年分の植木団地使用料約600万円は取り立てたが、残額については取立て不能なので、取り下げると通知しましたと書かれているんですが、事実でしょうか。
 この3億円は植木団地使用料ということなんですが、先ほどの収入未済の使用料相当損害金等とはどういった関係があるんでしょうか。この約3億円の債権は放棄したのか、それとも令和元年度においても市が有しているのか、ほかの債権とどう関係しているのか、詳細をお答えください。

⇒市は1点目でご答弁したとおりの損害賠償請求権を有しており、債権放棄はいたしておりません。


<2回目>

(1)高槻市富田園芸協同組合及び組合員7名の皆さんに対しては鋭意交渉を行っているということですが、交渉の結果、払っていただけなかったので高槻市が裁判を起こしたのではないんでしょうか。その裁判は、令和元年4月に最高裁判所で決着がついて、高槻市が全面勝訴したということです。そうすると、後は強制執行するだけではないのかと思いますが、なぜ強制執行しないんでしょうか、具体的な理由をお答えください。

⇒本市が旧植木団地の明渡し訴訟に勝訴し、明渡しが完了しております。また、判決により認められた損害賠償請求権につきましては、現在適正に管理しております。

(2)高槻市は、先ほどの判決の確定後、この債権についてはどういうことを行ってきたんでしょうか、具体的にお答えください。

⇒1問目でもご答弁いたしましたとおり、組合及び組合員に対し債権回収に向け、鋭意交渉を進めております。

(3)この債権の時効の期間は何年なんでしょうか、お答えください。

⇒債権の時効につきましては、10年となっております。

(4)高槻市富田園芸協同組合の電話番号に電話してみましたが、「おかけになった電話番号は現在使われておりません」といったアナウンスが流れるだけでした。改めてお聞きしますが、この組合は現在も存続しているんでしょうか。組合とは連絡が取れているんでしょうか、郵便物などはちゃんと届く状態なんでしょうか、お答えください。

⇒全ての方と連絡が取れる状況にございます。

(5)債権回収に向けて交渉しているということですが、組合の財産はどれだけあるんでしょうか。連帯債務者はいるんでしょうか。債権を回収できる見込みはあるんでしょうか、具体的にお答えください。

⇒債務者の情報につきましては、今後の交渉への影響が懸念されますので、お答えできません。

<3回目>

(1)令和元年度末時点で、高槻市富田園芸協同組合及び組合員7名に対し、合計3億9056万9750円の損害賠償請求権があるということです。また、組合及び組合員に対しては交渉を行っているということです。この損害賠償に関する判決が確定してから、これまで組合や組合員からそれぞれ何円お支払いいただけたんでしょうか、具体的な金額をお答えください。

⇒第1審判決確定後、令和元年度末までに高槻市富田園芸協同組合及び組合員から仮執行分も含め、合わせて約683万円を回収しております。

 あとは意見です。
 なぜ交渉しているのか教えていただけないので、どういう事情があるのか分かりませんが、早く手続をしないと相手方の財産が失われてしまうということもあり得るのではないでしょうか。適切な対応を要望しておきます。
 以上です。



■5.旧植木団地に係る債権等について

<1回目>

(1)高槻市富田園芸協同組合に対する債権については、どういったものがあるのでしょうか?旧植木団地使用料相当損害金や訴訟費用に係るものもあると思いますが、それらの債権毎に、個別に、当初は何円だったのか、現在何円回収できているのか、それぞれお答えください。

判決により認められた「使用料相当損害金」が3億9740万7306円、「訴訟費用額」が 216万7112円で、現時点で「使用料相当損害金」のうち、787万7556円を回収しております。

(2)高槻市富田園芸協同組合については、現在、どのような状況なのでしょうか?存続しているのでしょうか?財産はどれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、債権回収のための法的手続きについては、どのようにお考えなのでしょうか?お答えください。

⇒「高槻市富田園芸協同組合」の状況ですが、令和4年4月8日付で解散登記がされたことから、現在、清算人に対し、「財産開示手続申立」の手続きを進めております。

(3)令和2年におききした時には、富田園芸協同組合の組合員7名に対しても債権があるということでした。どういった債権があるのでしょうか?当初の債権の額は何円だったのでしょうか?現在、回収できているのは何円なのでしょうか?富田園芸協同組合の債権とは合算せずに、別個に、それぞれ何円なのかお答えください。

⇒組合員7名の債権ですが、法人と同じく「使用料相当損害金」2599万1537円のうち、256万7853円を回収しております。


<2回目>

(1)「訴訟費用額」に係る債権の額は216万7112円だということですが、これについては1円も回収できていないようです。何故なのでしょうか?強制執行の手続きもできたと思いますが、何故しなかったのでしょうか?お答えください。
(2)令和4年4月8日付で、高槻市富田園芸協同組合の解散登記がされたということです。令和2年の9月議会で、私は、「早く手続をしないと相手方の財産が失われてしまうということもあり得る」と、適切な対応を要望しましたが、これまで、どういった法的な手続き等を行ってきたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目と2点目について、これまで任意の財産調査の交渉を続けてまいりましたが、任意調査に応じる意思がないことが判明したため、法的手続となる「財産開示手続申立」を進めているところでございます。

(3)組合員7名については、「使用料相当損害金」約2600万円のうち、 約260万円しか回収できていないということです。分割で支払ってもらっているということでしょうか?弁済については、どういった約束になっているのでしょうか?法的な手続きはとらないのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒相手側に債務を弁済する意思があるため、分割納付により債権回収しております。

<3回目>

 あとは意見です。
 高槻市富田園芸協同組合とは、友好的な関係ではなくなってしまっていたので、令和2年9月議会で私が指摘したとおり、早く手を打つべきだったと思います。解散登記されたので、絶望的な感じもしますが・・・(時間切れのため終了)

【学校運営協議会】市長懸念の「政治的中立性」や「教育委員会制度との整合性」に同意したのに何故委員に元市職員の政治家が?

政治活動用事務所看板

先日の6月議会本会議の一般質問ではこの件も。

今年度から第八中学校区と城南中学校区に設置されている学校運営協議会。学校運営協議会を設置している学校を「コミュニティ・スクール」と呼び、学校運営協議会は、学校運営の基本方針の承認等を行います

今年5月末頃に学校運営協議会が開催されたというので、議事録等を6月7日に情報公開請求したのですが、まだ作成されていないということでした。協議結果の情報を、いつ、地域住民に提供するかと議会で質問したのですが、公表については、法律で努力義務が定められていると言うだけで、まともな答弁はされませんでした。公表の義務と期限を定めるべきではないでしょうか。

また、今年2月の高槻市総合教育会議で濱田市長は、

・・・教育は、子どもの健全な成長発達のため、一貫した方針の下、安定的に行われることが必要であるということから、独立した機関として教育委員会が設置され、教育委員会において決定された教育方針に基づき教育行政が推進されることで、政治的中立を確保し、専門的な行政運営が担保されてきたと思います。

また、教育委員会の委員につきましても、議会の同意をいただいた上で任命する仕組みとなっているのは、まさに地域住民の意向を反映することが必要であるという背景からであると思います。

そのような中で、国からコミュニティ・スクールという枠組みが示され、学校運営協議会という制度が設けられました。

学校運営協議会には「校長が作成する学校運営の基本方針を承認すること」や「学校運営について教育委員会や学校に意見を述べること」、「教職員の任用に意見を述べることができる」などの権限が与えられております。

そのなかで、少し私が懸念いたしますのは、教育の政治的中立性を確保するという教育委員会制度と整合性を保つことができるかという点です。

これまでの教育委員会制度の原則である「政治的中立性の確保」「継続性・安定性の確保」「地域住民の意向の反映」との整合にも十分留意し、教育の方向性が原則からぶれないよう必要な支援を教育委員会で考えていただきたいと思っております。



・・・と述べ、樽井教育長も「先ほど市長がご指摘された懸念につきましては、私もまったく同じ思いでございます。」と市長に同意していました。

しかし、今年度の学校運営協議会の委員の中に、元高槻市職員で、市議会議員選挙に立候補したことがあり、現在も政治活動をしていると考えられる人が・・・教育委員会の委員は、法律で、地方公共団体の議員や常勤の職員等との兼職が禁止されています。学校運営協議会の委員についても、議員や職員やそれらに類する方は、相応しくないはずです。

議会で質問すると、教育委員会が任命した等と的外れな答弁がされたのですが、「政治的中立性」や「教育委員会制度との整合性」に教育長も同意したのに、何故このような人選がされたのでしょうか。委員の人選について再検討するよう要望しておきました。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■3.学校運営協議会等について

<1回目>

(1)今年度から第八中学校区と城南中学校区に学校運営協議会が設置されていますが、これまで、どういったことが行われてきたんでしょうか?具体的にお答えください。

⇒令和3年度より、第八中学校区と城南中学校区をモデル中学校区に指定し、家庭や地域、子どもたちの実態に応じた中学校区における学校運営の基本方針の制定 に向けて、検討を重ねてまいりました。
 また、モデル中学校区の教職員や地域の方対象の研修会を通して学校運営協議会制度の目的や仕組みなどの共通理解に努め、設置に向けての準備を行ってまいりました。

(2)5月末頃に学校運営協議会が開催されたと聞いたので、6月7日に、議事録等を情報公開請求したのですが、まだ作成されていないということでした。協議結果の情報については、地域住民に提供するということでしたが、協議会が開催されてから、何日くらいかかるのでしょうか?お答えください。
 また、情報提供は、どういった形で行われるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒地域住民等へ情報提供については、各中学校区の学校運営協議会の会議の公開に関する要綱において、会議録を速やかに作成し、学校のホームページ等を活用して公表に努めよう定めております。

(3)学校運営協議会の委員に、元高槻市職員で、市議会議員選挙に立候補したことがある方が含まれていると聞きました。その方の政治活動用の事務所連絡所の看板が市内のあちこちで見られますので、その方は、政治家ともいえると思いますが、特に問題はないのでしょうか?議員でも、学校運営協議会の委員になれるのでしょうか?お答えください。

⇒学校運営協議会の委員については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第2項に基づいて、教育委員会が任命するものでございます。


<2回目>

(1)地域住民等へ情報提供については、会議録を速やかに作成し、学校のホームページ等を活用して公表に努めるよう定めているということです。
 「速やかに」ということですが、何日以内ということなのでしょうか?お答えください。
 また、「公表に努めるよう定めている」ということですが、努力義務であるというだけで、絶対に公表しなければならないということではないのでしょうか?それとも公表する義務があるのでしょうか?お答えください。

⇒公表までの具体的な期間についての定めはございませんが、学校運営協議会終了後、各協議会において公表の準備を進めているところです。
また、公表については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第5項に「協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。」と定められております。

(2)学校運営協議会の委員に、元高槻市職員であり、市議会議員選挙に立候補したことがあって、現在も政治活動をされていると考えられる方も含まれることについては、教育委員会が任命したというご答弁でした。
 果たして、政治的中立の確保という点で、問題はないのでしょうか?
 国会でも、学校運営協議会については、政治的中立ということが極めて大事であり、各教育委員会で適切な運営がなされるように指導してまいりたいという答弁がされていますし、高槻市でも、今年2月に開催された高槻市総合教育会議で、濱田市長が、教育の政治的中立性を確保するという教育委員会制度との整合性を保つことができるかという点を懸念されておられて、その懸念に関しては、樽井教育長も「市長とまったく同じ思い」だと述べておられました。
 あらためておききしますが、次の統一地方選挙でも立候補を目指しているような政治家の方や、現職の議員が、学校運営協議会の委員になっても、問題はないのでしょうか?政治的中立性は確保されるといえるのでしょうか?教育委員会の見解をお聞かせください。

⇒委員の服務につきましては、高槻市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則第9条において、委員は、次に掲げる行為をしてはならないとし、(1)委員たるにふさわしくない非行を行うこと。(2)委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。(3)協議会及び学校の運営に支障をきたす言動を行うこと。の3点を定めております。


<3回目>

 あとは意見です。
 学校運営協議会の協議の結果の公表については、「単に努力義務ですので、今回は公表しません」とか、そういうことになると、保護者・住民の皆さんは、何があったのかと、不信感を覚えるのではないでしょうか。努力義務ではなく、少なくとも1か月以内には公表するといったふうに、公表の義務と期限を定めてください。要望しておきます。
 委員の政治的中立性については、委員の服務を規則で定めているから、政治家でも議員でも問題はないといったお答えですが、濱田市長が懸念されていた「教育委員会制度との整合性」を考慮するのであれば、教育委員会の委員については、先ほどの法律、いわゆる地方教育行政法(地行法)第6条によって、地方公共団体の議員や常勤の職員との兼職が禁止されていますので、学校運営協議会の委員についても、議員や職員やそれらに類する方は、ふさわしくないはずです。委員の人選について、再検討してください。要望しておきます。
 また、先ほどの国会での答弁は、どういう質問に対してされたものかというと、「地域の意向というものの名をかりて政治勢力が人事を操ったり、またその運営に対して過大な発言権を行使する、そういったことも考えられます。ぜひ、そういったことがくれぐれもないように、しっかりとチェックをして」くださいといったものでした。高槻市でも、そういうことがないように、しっかりとチェックしてください。要望しておきます。

【救命救急センター機能の大学病院への移転】救急車が頻繁に通ることになる大学病院西側の一方通行を拡幅すべき



一昨日の6月議会本会議の一般質問ではこの件も。

来月7月1日から、大阪府三島救命救急センターが担っていた三次医療の機能が、大阪医科薬科大学病院に移転されることに。三島救命救急センターは廃止となり、7月1日からは、脳梗塞心筋梗塞等、すぐに治療しなければ命にかかわるような場合は、大阪医科薬科大学病院が、まずは引き受けることになります。

6月20日には、その大学病院の救命救急センターが入る「病院新本館(A棟)」の内覧会があり、参加させていただきました。非常に素晴らしい施設でした。

内覧会の前に、A棟を大学の敷地の外の西側から眺めていたのですが、救急車の入口になる場所(上空通路のあたり)の前の一方通行を、ちょうど、消防車が走ってきました。道幅にあまり余裕がなく、走りにくそうでした。杖をついて歩いている人と同じくらいの速度しか出せていませんでした。

内覧会での説明によると、今後、大学病院の建物群は、大学創立100周年を記念して、次々と建替えられていくとのことなので、大学には、一方通行の道幅を拡げるために、セットバック等して土地を提供していただけないかと思います。一人でも多くの住民の命を救うために、市からも要請するよう、議会で要望しました。

大学や、同じ学校法人が運営する中学・高校の敷地内には、高槻市の土地もありますので、それらと交換してもよいのではないでしょうか?

以下は、内覧会でいただいた資料の一部です。

大阪医科薬科大学病院「病院新本館(A棟)」内覧会資料
大阪医科薬科大学病院「病院新本館(A棟)」内覧会資料

以下は一昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■2.大阪府三島救急医療センター等について

<1回目>

(1)高槻市の外郭団体である公益財団法人大阪府三島救急医療センターの令和3年度の事業報告及び決算書を見ると、新型コロナウイルス感染症患者の受け入れによる大阪府からの空床補償等として、総額約11億円の補助があったということです。この補償・補助のおかげもあって、公益目的事業2の救命救急事業については、令和元年度が約3千万円の赤字であったものの、令和2年度は約1億8500万円の黒字、令和3年度は約4億9500万円の黒字となっています。
 この救命救急事業の移転先である大阪医科薬科大学にも、新型コロナウイルス感染症関連の補助が大阪府からあったのではないかと思いますが、大阪医科薬科大学には、令和2年度と3年度には、府から何円の補助があったのでしょうか?お答えください。

大阪府から大阪医科薬科大学に対する令和2年度と3年度の新型コロナウイルス感染症関連の補助金額については、把握しておりません。

(2)事業報告書の16ページには、「当センターがこれまで培ってきた専門知識や技術を救命救急センター機能の移転先の大阪医科薬科大学病院に継承していく」と書かれています。
 財産については、どういった形で継承されるのでしょうか?
 資器材については、どういったものが、どれだけ継承されるのでしょうか?無償で譲渡されるのでしょうか?譲渡される資器材の価値は、金額にするとどれだけなのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、現金や預金、未収金、特定資産等については、何が何円、継承・譲渡等されるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒財産の継承についてですが、医療機器の譲渡や処分など大阪府に相談のうえ、公益法人認定法の規定等に基づき、適切に対応していると聞いております。

(3)職員については、何人中何人が移籍することになっているのでしょうか?
職員はいったん退職したうえで、大学に就職することになるとも聞きましたが、具体的には、どういった形で移籍するのでしょうか?お答えください。
また、移籍せずに退職する職員は何人いるのでしょうか?その理由は何なのでしょうか?具体的に、お答えください。
(4)職員は移籍後も、同じ勤務形態で勤務できるのでしょうか?日勤で救急病棟での勤務だった職員は、移籍後も同じ勤務ができるのでしょうか?給与や待遇はどのように変わるのでしょうか?具体的にお答えください。
(6)職員が移籍すると、勤務期間が通算されず、実質的に退職金が減額になるのではないかと聞きました。事実でしょうか?事実であれば、その分を、退職金に加算等することはできないのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒3点目、4点目、6点目の職員の雇用や待遇等についてですが、移籍を希望する職員は全員雇用されると聞いておりますが、雇用条件については、大阪医科薬科大学に移籍を希望する職員個々に示されており、本市では把握しておりません。また、移籍をせずに退職する職員の退職理由についても把握しておりません。

(5)新型コロナ関係の補助によって、財政が改善していますが、これまでは、資金難を、職員の賞与の大幅な減額や、クラウドファンディングで、乗り切ってきたという経緯があります。これまで給与が減額された職員に対して、その分を、賞与や退職金に上乗せ等して、労に報いることはできないのでしょうか?お答えください。

⇒職員に対する賞与や退職金の上乗せ等について、本市は答える立場にございません。

(7)救命救急事業は令和2年度から黒字に転換していますが、夜間休日等応急診療事業は、逆に、令和2年度から赤字になっています。救命救急事業の黒字分で、夜間休日等応急診療事業の赤字の穴埋めはできないのでしょうか?お答えください。

⇒会計処理については、公認会計士等に相談しながら法人において適正に対応するものと考えております。


<2回目>

 ほとんど具体的にお答えいただけないので、あとは意見を述べます。
 質問原稿をお送りした後に、職員の方から連絡があって、多少の配慮がされたとききました。まだ納得していない職員の方もいるということなので、よく話し合っていただきたいと思います。
 来月から、救命救急センターの機能が、大阪医科薬科大学病院に移転することになりました。移転後は、職員の皆さんには、気持ちは新たにして、仕事はこれまでと同様に、がんばっていただきたいと思います。
 先日、移転先である大学病院の新築の病院本館A棟の内覧会にうかがいました。非常に素晴らしい施設でした。
 内覧会の前に、A棟を大学の敷地の外の西側から眺めていたんですが、救急車の入口になる場所の前の一方通行を、ちょうど、消防車が走ってきました。道幅にあまり余裕がなくて、走りにくそうでした。
 今後、大学病院の建物群は、大学創立100周年を記念して、次々と建替えられていくということなんですが、大学には、一方通行の道幅を拡げるために、セットバック等して土地を提供していただけないかと思います。一人でも多くの住民の命を救うために、市からも要請してください。要望しておきます。

【違法に公共工事を非公表】大阪府と国が「建設工事」と断定したのに、高槻市は「検討中」だと未だ謝罪せず

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に反して公表してこなかった随意契約をやっと高槻市水道部が公表

昨日の6月議会本会議の一般質問ではこの件も。

一定の公共工事の契約については、法律で公表が義務付けられています。しかし、高槻市水道部が、公共工事であるにもかかわらず、工事ではなく「修繕」だと、訳の分からないことを言って、その随意契約を公表してこなかったことについては、3月議会で追及しました。

それでも高槻市が誤魔化し続けるので、私から国や大阪府に問い合わせたところ、6月6日に、大阪府は、国土交通省近畿地方整備局の見解も添えて、少なくとも28件の随意契約について「工事」と認定したと回答してくれました。

すると観念したのか、上の画像のとおり、6月8日に、高槻市水道部はHPで契約の一部を公表したのです。

そこで、昨日の議会では、水道部に対して、あらためて「修繕」ではなく工事に該当するのか否か、謝罪しないのかと質したのですが、水道事業管理者は「検討しているところでございます」と答弁。

何故こんなに往生際が悪いのでしょうか。違法行為を何年もしてきたわけですから、十分な説明と謝罪を行うべきです。

以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■1.水道部等について

<1回目>

(1)道路の側溝の集水枡にポンプを設置し、導水管等を路面に埋設するなどして、樫田浄水場の着水井まで、側溝の水を送るための設備を設置したことについて、水道部が、「工事」ではなく「修繕」だと称して、その随意契約を、当初の情報公開請求に対して公開しなかったことに関しては、昨年の12月議会で取り上げました。また、この随意契約だけではなく、他にも、常識的に考えれば「工事」に該当するのに、「修繕」だと称して、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に反して、水道部が公表していない随意契約がいくつもあるということについても、今年の3月議会で指摘しました。
 その指摘に対して、市は、的外れな答弁をされていましたが、私が国や大阪府に問い合わせたところ、契約金額が130万円を超える随意契約のうち、少なくとも28件は建設工事に該当するとの回答を、今月6月6日にいただきました。
 その後、高槻市のサイトを見ると、「水道部発注の建設工事等」として、6月8日付で、「平成30年度から令和3年度 随意契約一覧」というページが作成されていて、「平成30年度から令和3年度までに行った予定価格250万円を超える随意契約(修繕)」が公表対象となっていました。このページで、21件の随意契約の一覧が公表されていたのですが、何故、この一覧を公表するに至ったのでしょうか?具体的な経緯をお答えください。

(4)先ほどの6月8日付で公開されたものは、「予定価格250万円を超える随意契約」とされていますが、それ以前に水道部が公開している随意契約一覧については、「公表対象」が、「建設工事に係るものでは、予定価格130万円を超える契約」とされています。なぜ基準となる金額に違いがあるのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒1点目及び4点目については、大阪府等から、28件は建設工事に該当すると示されたことを踏まえ、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に沿って公表を行いました。
 そのため、公表の対象は、当該法律に定める予定価格250万円を超える21件としたものでございます。

(2)先ほど申し上げたとおり、「予定価格250万円を超える随意契約(修繕)」と、これはあくまでも「修繕」だと言わんばかりに括弧書きが付けられているのですが、公表された21件の随意契約に基づいてされたものは、建設業法別表に定められている建設工事のいずれかに該当するのでしょうか?それとも建設工事には該当しないのでしょうか?建設工事に該当しないのであれば、何なのでしょうか?具体的にお答えください。

大阪府等の見解を踏まえ、検討しているところでございます。

(3)先ほどの随意契約一覧の中には、「緊急の必要」により契約されたものが8件あります。以前おききしたときには、全て一者随契ということでしたが、どのようにして、その契約の相手方の1社を選んだのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒当該8件はいずれも、災害や漏水など、至急契約を締結する必要があったことから、直ちに施工できる業者を選定したものでございます。


<2回目>

(1)予定価格250万円を超える21件については、国や府に建設工事に該当すると指摘されたので、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に沿って公表を行ったということです。
 つまり、公表を行った今月8日までは、この法律に違反した状態だったわけです。
 単に公表するだけではなく、十分な説明と、違法行為に関する謝罪を行うべきだと思いますが、水道部の考えをお聞かせください。

(2)先ほど申し上げたとおり、国土交通省大阪府は、水道部が「修繕」だと称して随意契約で行ったもののうち、少なくとも28件については、建設工事だとしています。しかし、水道部は、未だに、建設工事に該当するか否かについて、検討中だということです。
 そこで、国土交通省からお越しになられている豊田技監におききしますが、この28件は、建設工事なのでしょうか?それとも建設工事には該当しないのでしょうか?建設工事に該当しないのであれば、何なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目及び2点目については、大阪府等の見解を踏まえ、検討しているところでございます。

(3)8件の随意契約については、直ちに施工できる業者を、1社だけ選定したということです。直ちに施工できるということを、水道部は、どういった方法で知ったのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、直ちに施工できる業者は、8件とも、1社だけだったのでしょうか?他にも直ちに施工できる業者は存在したのでしょうか?存在したのであれば、何社あったのでしょうか?具体的にお答えください。

(4)その1社の選定については、水道部だけで行ったのでしょうか?それとも、事業者側からの指名や推薦等があったのでしょうか?あるいは、事業者側との、何らかの取り決め等があるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒3点目及び4点目については、施工の内容や場所などを考慮し、最も早く対応できると思われた業者を水道部で選定いたしました。


<3回目>

 あとは意見を述べます。
 まず、水道部が、公表すべき公共工事を違法に公表してこなかった件についてです。
 私は今年4月に、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」を所管している国土交通省の担当課に問い合わせました。すると、工事であるかどうかの客観的な判断については、建設業法上、都道府県知事が行うとの回答がありました。そこで、大阪府に確認をしたところ、国土交通省近畿地方整備局の見解も添えて、契約金額が130万円を超える随意契約のうち、少なくとも28件は建設工事に該当すると、今月6日に回答して下さったわけです。
 水道部は、修繕か工事か、未だに検討中だといった答弁をされていますが、建設業法上の判断を府や国が行って、それで決着がついているわけですから、市の検討には、まったく意味はありません。少なくとも、府や国が建設工事だと認定した、130万円を超えるものについては、すぐに公表してください。そして、これまで違法に非公開としてきたことについて、謝罪してください。
 次に、一者随契の事業者の選定についてですが、施工の内容や場所などを考慮し、最も早く対応できると思われた業者を選定したということです。
 けれども、樫田浄水場の外の集水桝にポンプを設置等した「修繕」と称する工事については、樫田浄水場は、市の最北の地域にありますが、施工した事業者は、市の南部のほうに会社を構えています。
 平成30年の7月や9月に災害があったのに、11月に契約していますので、少なくとも、複数の事業者から見積りはとれたはずです。その日のうちに工事に取り掛からなければならないとか、それくらいの緊急性があれば別ですが、他の随意契約を見ても、そこまでの緊急性があるとは思えないものもあります。
 水道部の答弁は不自然ではないでしょうか。

【隠れ待機児童】待機児童はゼロでも、「隠れ待機児童」は大阪府下最悪級の高槻市。

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今日は6月議会の最終日。一般質問がありました。

私は6項目を予定していたのですが、時間切れで、5項目の途中までしかできませんでした。

大阪府が、令和3年4月1日時点の府下の各市町村の待機児童と隠れ待機児童のそれぞれの人数を公表していました。高槻市は、待機児童はゼロなんですが、隠れ待機児童は587人で、大阪市の2050人に次いで2番目。各自治体の就学前の0歳から5歳の推計人口を分母にして、割合を出してみても、四条畷市の次に高くて、政令市・中核市の中では断トツでワーストでした。

上のエクセルの表の注釈のとおり、就学前児童の年齢は6歳未満ですが、人口のデータが5歳毎しかないため、5~9歳の人口数の1/5を0~4歳人口に加算して0~5歳人口としています。したがって、正確ではありませんが、当たらずも遠からずといったところだと思います。参考に、0~4歳人口を分母にしたパーセンテージを出してみましたが、各自治体の順位はほぼ同じで、高槻市の順位は変わりませんでした。

隠れ待機児童の内訳を見ると、587人中、「特定の保育所等を希望している者」が484人と、8割以上を占めています。私が8年前の平成26年の6月議会で質問したときには、「特定の保育所を希望して入所待ちをしているケース」は計120人でした。当時と比べると約4倍になっているわけです。

なぜ、高槻市は待機児童はゼロなのに、「隠れ待機児童」は多いのか・・・

高槻市は「登園するのに無理がない範囲」を、車を含む通常の交通手段で30分未満にある範囲だとして、市内全域だとしています。その距離を尋ねると、15キロメートルから20キロメートル程度だとい言います。

高槻市の資料によると、高槻市の市域は東西に約10.4km、南北に約22.7kmということなので、距離だけ見れば、確かにほぼ市域全域が、「登園するのに無理がない範囲」ということになります。

けれども、子どもを自転車に乗せて、赤大路から上牧まで、保育所の送り迎えなんて、到底無理ですし、坂道や踏切のある南北間の移動なら尚のことです。人口密度の低い市町村ならともかく、この定義を高槻市に当てはめるなんて、そんな滅茶苦茶なことはありません。

こんな常識的に考えて不可能なことを、子育て世帯に押し付けることで、保育所等の利用を諦めさせて、結果、国の基準の待機児童ゼロを達成したというだけではないのでしょうか。結果、大阪府下でも最悪級の「隠れ待機児童」の率の高さにつながってしまったのではないのでしょうか。

これでは子育てしやすい街とはいえないはずです。

就学前児童施設の定員や「隠れ待機児童」の実態については、小学校区ごとに集計して公表し、「隠れ待機児童」が他市と比較して多いという事実と真正面からしっかりと向き合って、現実的な対策をとるよう要望しました。

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■4.隠れ待機児童等について

<1回目>

(1)大阪府が、令和3年4月1日時点の府下の各市町村の待機児童と隠れ待機児童のそれぞれの人数を公表していました。高槻市は、待機児童はゼロなんですが、隠れ待機児童は587人で、大阪市の2050人に次いで2番目。各自治体の就学前の0歳から5歳の推計人口を分母にして、割合を出してみても、四条畷市の次に高くて、政令市・中核市の中では断トツでワーストでした。
 高槻市は、待機児童はゼロなのに、何故、隠れ待機児童が多いのでしょうか?高槻市固有の事情があるのでしょうか?お答えください。

⇒利用保留児童数についてですが、他市の状況についての傾向等は把握しておりませんが、本市においては、就学前児童人口が減少傾向にあるものの、保育ニーズは依然として高い傾向にあり、とりわけ0歳から2歳児で多いことなどによるものです。

(2)隠れ待機児童の内訳を見ると、587人中、「特定の保育所等を希望している者」が484人と、8割以上を占めていました。私が8年前の平成26年の6月議会で質問したときには、「特定の保育所を希望して入所待ちをしているケース」は計120人でした。当時と比べると約4倍になっているわけです。
 平成29年9月議会では、竹中議員の質問に対しても、登園するのに無理がない範囲については、車を含む通常の交通手段で30分未満にあるとして、市内全域だと答弁されていましたが、今でもその見解・運用は変わらないのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒「登園するのに無理がない範囲」の見解・運用に関するお尋ねですが、現在も変わっておりません。

(3)城内町の高槻認定こども園分室で実施している送迎利用保育の定員と利用者数はどれだけなのでしょうか?お答えください。
 また、市は、登園するのに無理がない範囲を、市内全域だとしているのに、送迎利用保育・送迎保育ステーション事業を実施しているのは何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒送迎保育ステーション事業に関するお尋ねですが、送迎保育ステーション事業については、定員は20名で令和4年6月1日時点で14名が利用されています。本事業は、市内の保育資源を効果的に活用しながら、地域間の保育需要の偏りや、3歳児の受け皿の課題解決のために実施しているものでございます。

(4)令和元年度から3年度において、就学前児童施設の数や定員が増えた中学校区はどこなのでしょうか?どれだけ増えたのかも併せて、お答えください。
(5)令和元年度から3年度において、隠れ待機児童が増えた中学校区はどこなのでしょうか?どれだけ増えたのかも併せて、お答えください。

4点目及び5点目の就学前児童施設の中学校区ごとの施設数と定員及び利用保留児童数についてですが、就学前児童施設数については、子ども・子育て支援事業計画において市域を六つに分けた教育・保育提供区域ごとに集計しているため、中学校区ごとでは把握しておりません。


<2回目>

(1)登園するのに無理がない範囲は、「車を含む通常の交通手段で30分未満」という見解・運用については、現在も変わっていないということです。
 その30分未満という基準については、渋滞や坂道、踏切等に関しても考慮されているのでしょうか?距離にすると、最長で何キロメートルというとこになるのでしょうか?お答えください。
 また、車で30分の距離を、自転車の前後に子どもを乗せて走った場合、何分かかるとお考えでしょうか?お答えください。

⇒「登園するのに無理がない範囲」についてですが、通常の交通手段により30分未満で移動可能な距離は、15キロメートルから20キロメートル程度と考えております。なお、自転車の前後に子どもを乗せて走った場合の時間については、把握しておりません。

(2)就学前児童のいる世帯のうち、児童の送迎に常時使用できる自動車や自転車を所有している世帯は、何パーセントなのでしょうか?自動車と自転車について、それぞれ、お答えください。

⇒児童の送迎のために自動車や自転車を保有している世帯の割合については、把握しておりません。

(3)就学前児童施設の施設数や隠れ待機児童の人数等については、中学校区ごとでは把握していないけれども、市域を六つに分けた教育・保育提供区域ごとに集計しているということです。
 その6つの区域のうち、令和元年度から3年度において、就学前児童施設の数や定員、隠れ待機児童が増えたのはどこなのでしょうか?どれだけ増えたのかも併せて、お答えください。

⇒教育・保育提供区域ごとの就学前児童施設の数や定員及び利用保留児童についてですが、平成31年4月1日と令和3年4月1日時点を比較して、第1提供区域では2施設、定員85人増、第2提供区域では4施設、定員163人増、第3提供区域では5施設、定員86人増、第4提供区域では9施設、定員181人増、第6提供区域では1施設、定員45人増となっております。
 また、利用保留児童数については全体で減少しましたが、増加した区域としては、第1提供区域で8人、第3提供区域及び第5提供区域で1人となっております。

(4)市のホームページを見ると、今年6月13日付で、2つ区域において、小規模保育事業者を募集していたんですが、1つは「清水小学校区の地域」、もう1つは「富田小学校区の地域」とされています。
 何故、小学校区ごとに募集しているのでしょうか?理由をお答えください。

⇒小規模保育事業者の募集についてですが、今年度は第1提供区域及び清水小学校区で1事業所、第3提供区域の富田小学校区及びその隣接地域で1事業所を募集しております。
 募集区域の選定にあたっては、直近の利用保留児童の状況を勘案し、より保育需要が高いと考えられる地域を絞り込み、募集することとしたものです。

(5)高槻市としては、隠れ待機児童については、そもそも、どういった認識なんでしょうか?問題だと考えているのでしょうか?減らそうとしているのでしょうか?お答えください。

⇒利用保留児童に関する認識等についてですが、低年齢児で多くなっていることから、その解消に向けて小規模保育事業所の整備に取り組んでおります。


<3回目>

 あとは意見を述べます。
 施設や定員を増やしているのに、利用保留児童が、それを上回って増加している区域があるということは、隠れ待機児童の増加に、施設整備が追い付いていないということですよね。
 「登園するのに無理がない範囲」は、15キロメートルから20キロメートル程度だということです。
 高槻市の資料によると、高槻市の市域は東西に約10.4km、南北に約22.7kmということなので、距離だけ見れば、確かにほぼ市域全域が、「登園するのに無理がない範囲」ということになります。
 けれども、子どもを自転車に乗せて、赤大路から上牧まで、保育所の送り迎えなんて、到底無理ですし、坂道や踏切のある南北間の移動なら尚のことです。人口密度の低い市町村ならともかく、この定義を高槻市に当てはめるなんて、そんな滅茶苦茶なことはありません。
 こんな常識的に考えて不可能なことを、子育て世帯に押し付けることで、保育所等の利用を諦めさせて、結果、国の基準の待機児童ゼロを達成したというだけではないのでしょうか。結果、大阪府下でも最悪級の「隠れ待機児童」の率の高さにつながってしまったのではないのでしょうか。
 これでは子育てしやすい街とはいえないはずです。
 就学前児童施設の数については、市域を六つに分けた区域ごとに集計しているので、中学校区ごとでは把握していないということですが、2017年6月25日の日経新聞によると、厚生労働省は、保育所の定員見込みや待機児童の実態に関する情報を、小中学校の学区程度に細分化して開示するよう自治体に要請したということです。高槻市にはそういった要請はなかったのでしょうか。
 就学前児童施設の定員や隠れ待機児童の実態については、小学校区ごとに集計して、公表してください。隠れ待機児童が、他市と比較して多いという事実と真正面からしっかりと向き合って、現実的な対策をとって下さい。要望しておきます。



【富田地区まちづくり基本構想】やはり赤大路小学校区を切り離すべきでは?

今日は総務消防委員会と協議会が。私もいくつか質問しました。

協議会では、富田地区まちづくり基本構想の策定についての報告も。

構想の素案に関してパブリックコメントを実施し、それを受けて素案を一部修正して構想を策定したということなのですが、一部修正の中には・・・
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「鉄道により地域が分断されていることや交通渋滞の発生に加え、安全で快適な歩行空間の確保など交通課題が残ります。」に一部修正します。


・・・といったものもありました。

市も鉄道による分断等の交通課題を認めているわけですが、この課題の解消の見込みを重ねて尋ねても、「要望を行っている」というだけで、具体的な見込みは示されませんでした。

交通課題の解消も見込めないのに、構想の対象地区を、「効果的なまちづくり」につながる「一定の範囲」だとして第四中学校区としているのです。無理があります。

構想の「今後の展開」を見ても・・・
今後の展開
・・・阪急以南のみに「魅力的な空間(居場所)」が広がっていくだけのようです。赤大路小学校区には広がらないのなら、やはり鉄道以北は構想から切り離すべきではないでしょうか。

なお、「新たな公共施設」の概要やスケジュールは以下のとおりです。
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以下は今日の総務消防委員会協議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■案件1 富田地区まちづくり基本構想の策定について

<1回目>

 「富田地区まちづくり基本構想(素案)」についてパブリックコメントを実施したところ、個人12人の方と4つの団体からご意見をいただいたということです。それをまとめた資料1-1の「富田地区まちづくり基本構想(素案)に対するご意見の要旨と市の対応一覧」と、ご意見に基づいて一部修正したという資料1-3の「富田地区まちづくり基本構想」について、まず4点伺います。

(1)ご意見のNo8を受けて、市の対応として、資料1-3の構想の17ページについて、「鉄道により地域が分断されていることや交通渋滞の発生に加え、安全で快適な歩行空間の確保など交通課題が残ります。」に一部修正したということです。
 構想の6ページには「・・・歩行者が安全快適に回遊できる都市計画道路富田芝生線の整備を始め、地域の活性化につながる阪急京都線並びにJR東海道本線の立体交差化の実現に向け、検討を進めているところです。」という記載がありますが、①鉄道による地域の分断、②交通渋滞、③安全ではない歩行空間といった交通課題については、それぞれ、いつ頃、どのように解決される見込みなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒富田地区の交通課題に関するお尋ねですが、これまで市では、大阪府等関係者とともに、鉄道高架化の検討を行っており、事業化に向けた要望を、大阪府に行っているところです。

(2)ご意見のNo2は、「この構想における赤大路地区の位置づけに疑問を感じます。阪急以南の計画は進んでいますが赤大路地区で対象となっている公共施設は赤大路コミュニティセンターのみで、しかも長寿命化を図る計画です。赤大路地区はJRと阪急によってそれ以南と分断されていてパス路線もなく、徒歩で移動するには(特に高齢者には)距離が長く危険な踏切もある現状では富田地区まちづくり構想の中に赤大路地区を設定するのには問題があると思います。」というもので、私もまったく同感なんですが、それに対して、「市の考え方及び対応」の欄には「公共施設の再構築を軸としたまちづくりの考え方を検討する上で、一定の範囲で、各公共施設の現状把握や方向性を検討することが、効果的なまちづくりにつながると考えたため、当該範囲としています。」と記載されています。
 この「一定の範囲」とは、どういった根拠や基準で設けられているのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、「効果的なまちづくりにつながると考えた」ということですが、どのように「効果的」なのでしょうか?詳しくご説明ください。

(3)ご意見のNo13では、東五百住町にお住いの方からのもので、「最寄り駅は高槻よりは富田です。富田地区は富田だけで文化を栄えさせることができるかもしれませんが、東五百住だけで何かするのはむずかしい面があります。東五百住のような、富田周辺の住宅地のことも忘れず、富田とともに人との交流が生まれるように働きかけていただけたらありがたいです。」といったものです。
先ほど申し上げたとおり、鉄道による地域の分断等の交通課題が存在していますし、幸か不幸か、今回の構想では、阪急以南の部分だけを「A敷地」と呼称して、新たな公共施設の候補地としているわけですから、赤大路小学校区は切り離して、東五百住や西五百住、如是、寿、栄、柳川等の、阪急以南の地域を「一定の範囲」として、構想を考えるべきではないでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒2点目3点目の対象地区の範囲については、高槻市立地適正化計画において都市機能を誘導する区域として設定している富田駅周辺の都市拠点に加え、第四中学校区としたものです。
 また、効果的なまちづくりについては、まちの将来像を踏まえ、老朽化する公共施設の再構築に取り組むことにより、まちの魅力を更に高め、生涯にわたって住み続けたいと誇れるまちの実現につながると考えたものです。

(4)ご意見のNo27の方は、「赤大路小学校や第四中学校へ統合されるなどして、富田小学校が廃校になるとJR・阪急以南の小学生は、踏切を渡る都度、危険に晒される」と危惧されています。
 鉄道による地域の分断や安全ではない歩行空間といった交通課題が解消されない以上、小さいお子さんや、高齢者の方にとっては、鉄道を跨いで移動するのは危険だということは、誰の目からも明らかだと思います。
 施設一体型小中一貫校の構想については、この構想から切り離されましたが、この構想において、小さいお子さんや、高齢者の方が、鉄道を跨いで移動するケースについては、どういったものが想定されるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒JR及び阪急以南の公共施設として、既存の富田支所や小寺池図書館等の公共施設に加え、現在検討中の新たな公共施設が想定されます。

<2回目>

(1)一部修正により構想に記載された、①鉄道による地域の分断、②交通渋滞、③安全ではない歩行空間といった交通課題については、それぞれ、いつ頃、どのように解決される見込みなのかとお訊きしたところ、「大阪府等関係者とともに、鉄道高架化の検討を行っており、事業化に向けた要望を、大阪府に行っている」というお答えでした。
ということは、これらの交通課題の解消については、まったく目途が立っていない、ということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒1問目で答弁しましたとおり、鉄道高架化の実現に向けて大阪府に要望しているところです。

(2)通学以外で、小さいお子さんや、高齢者の方が、鉄道を跨いで移動するケースについてお訊きしたところ、富田支所や小寺池図書館等や、現在検討中の新たな公共施設だということでした。
 高槻市内には、この市内の西寄りにある富田支所のほか、南には三箇牧支所、北には樫田支所があります。支所はこの3つだけですが、富田支所をご利用の市民の皆さんは、どのあたりにお住いの方が多いのでしょうか?四中校区以外にお住いの方もご利用されているのでしょうか?具体的にお答えください。

(3)高槻市内には、小寺池図書館のほかに、中央図書館、芝生図書館、阿武山図書館、服部図書館の計5つの図書館があって、中央図書館の分室として、関西大学高槻ミューズキャンパス内に「ミューズ子ども分室」があると、市のHPに記載されています。
 小寺池図書館をご利用の市民の皆さんは、どのあたりにお住いの方が多いのでしょうか?四中校区以外にお住いの方もご利用されているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒2点目3点目についてですが、広く市民の方々に利用されているものと認識しております。

(4)資料1-3の構想の85ページには、土地の利用イメージとして、「施設と屋外広場は一体利用できる設えとし、飲食ができる半屋外空間を設けて、多世代交流をはぐくみやすい計画とします」と書かれています。職員の方からお話を聞くと、大阪天王寺公園のエントランスエリアの「てんしば」のようなものにしたいということだったんですが、これが、現在検討中の新たな公共施設の一部となるということだと思います。
この「飲食ができる半屋外空間」の利用者については、どのあたりにお住いの方を想定されているのでしょうか?四中校区以外にお住いの方も利用されると見込んでいるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒本構想においては、新たな公共施設の考え方や施設イメージをお示ししています。また、利用については、地区内外からの利用を想定しています。

(5)先ほどの「てんしば」のような「飲食ができる半屋外空間」は、富田駅の北側には設けられないのでしょうか?そういった計画はないのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒そのような計画はございません。

<3回目>

 あとは意見です。
 重ねてお訊きしましたが、鉄道による地域の分断や交通渋滞、安全な歩行空間が確保できていないという現状を解消することについては、大阪府に要望はしているけれども、まったく目途が立っていないわけです。
 新しい公共施設は、阪急より南側に設置される計画で、構想の最終ページのイラストを見ると、建物だけではなく、芝生公園やキッチンカーなどもあって、非常に夢が膨らむものなんですが、一方で、鉄道の北側にお住いの、特にご高齢の方や小さいお子さんは、ご意見のNo2や27の方のご指摘のとおり、踏切等があって、徒歩で行くのは危険が伴いますし、富田駅の北側には、「飲食ができる半屋外空間」や「てんしば」のような公園等が造られる計画はないということなので、鉄道の北側もこの構想に組み入れられているものの、赤大路小学校区の皆さんにとっては、他人事のような感じがするのではないでしょうか。
 この構想の対象地区の範囲については、効果的なまちづくりのために必要な「一定の範囲」だといった回答でしたが、富田支所や小寺池図書館については、「広く市民の方々に利用されている」ということで、この「一定の範囲」を超えたエリアにも利用者がおられるということですし、「飲食ができる半屋外空間」とか「てんしば」のような公園についても、地区内外からの利用を想定しているということです。これらの施設のあり方を、この「一定の範囲」の中で考えるというのも、無理があるのではないでしょうか?
 支所や図書館については、鉄道の北側にお住まいの市民の方々も利用されるということなので、バスを利用すれば、あまり歩かなくてすむ、バスターミナルの近く、つまり、駅の近くに設置すべきだということは、明白だと思います。
 逆に、新しい公共施設の候補地とされているA敷地のように、駅から南に少し離れた場所にしか土地が確保できないということであれば、鉄道による地域の分断があるわけですから、鉄道より北側の地域は構想から切り離して、逆に、鉄道より南の他の地域、先ほど申し上げた、東五百住や西五百住、如是、寿、栄、柳川等を、構想の範囲に入れるべきではないのでしょうか。
 今回のパブリックコメントのご意見や、ご答弁からすると、そのようにしか考えられません。
 構想の地域の範囲については、鉄道等の交通の状況や、施設の立地、利用者のいるエリアを考慮して、今一度、考え直すべきです。要望しておきます。
 それから、あくまでも施設一体型小中一貫校を設置するという方針なのであれば、鉄道によって地域が分断されていて、安全な歩行空間が確保できていないわけですから、学校の校区についても、児童の通学の安全を確保するために、鉄道で切り分けて、再編すべきです。児童の安全が何よりも優先されるはずです。
 以上です。

【小学校の給食も無償化】明石市をライバルとして、来年度以降も無償化の継続を

明石市の泉市長のツイッター

今日は6月議会本会議2日目。議案に対する質疑がありました。

高槻市立の中学校の給食については、今年の4月から、高槻市独自の施策として無償化がされています。この6月議会に上程された補正予算案には、小学校の給食に関しても、国からの新型コロナ対応の交付金を活用して、今年の夏休み明けから年度末までの間の分だけですが、無償化するための予算が計上されました。

無償化には大賛成なのですが、来年度はどうするのかと尋ねたところ、「国の動向等を注視してまいります」という答弁でした。私は、国の動向にかかわらず、高槻市子育て支援の一つの柱として、高槻市独自の財源で、来年度以降も無償化を継続すべきだと考えています。

給食の無償化については、大阪市や、兵庫県明石市が、令和2年度から実施しています(大阪市は小中学校、明石市は中学校)。明石市子育て支援については、明石市の泉市長が今月7日に国会の内閣委員会で、参考人として、給食の無償化を含む明石市の子ども支援策とその効果について意見陳述等をしたことから、さらに全国的に注目されることになりました。

高槻市としても、今後は、北摂の近隣自治体のみならず、明石市もライバルとして取り組まなければ、明石市の施策を知った子育て世代の皆さんからの失望を買うのではないでしょうか。ライバルに、給食の無償化で先行されたのであれば、こちらも、追いつくだけではなく、追い越す努力をすべきです。でなければ、ライバルを超える魅力を備えることはできません。

保護者の皆さんにしてみれば、今年度は無償だったのに、来年度は、有償に逆戻りとなれば、一度無償化を経験したことによって、かえって、負担感が増すはずですし、高槻市子育て支援は、一歩後退したと受け取られるのではないでしょうか。

健全財政を誇っている高槻市ならば、明石市以上の取り組みができるはずです。

イーロン・マスク氏は、先月、「出生率が死亡率を上回るような変化がない限り、日本はいずれ存在しなくなるだろう」と指摘しましたが、少子化対策については、待ったなしの状態です。国が本腰を入れて取り組んでくれるのが一番ですが、地方も子育て支援を競い合うことで、少子化に歯止めをかけるべきではないでしょうか。

上の画像は明石市泉市長のツイッターですが、子育て支援策が、人口の増加、出生率の上昇、街のにぎわいを生み、それらによって税収が増え、その財源でさらに子育て支援を充実させるという好循環の図が描かれています。明石市の事例については大いに研究すべきだと思います。

以下は今日の議会でのやりとりです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分があるかもしれませんが、ご了承ください。

■議案第59号 令和4年度高槻市一般会計補正予算(第3号)

<1回目>

 小学校給食費補助事業4億9036万8千円について、まず4点伺います。

(1)高槻市立の中学校の給食については、今年の4月から、市独自の施策として無償化しているわけですが、小学校の給食費に関しても、今年の夏休み明けから年度末まで、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用して、無償化したいということです。これらの給食の無償化については、来年度はどうされるのでしょうか?小学校の給食も無償化を続けるお考えなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒今後の給食費無償化についてですが、本事業は、小学生がいる世帯に対する子育て支援や生活支援を行うことを目的に、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して実施するものであり、今後については、国の動向等を注視してまいります。

(2)令和元年度から3年度までの給食費の未納率と未納額は、それぞれ、どれだけなのでしょうか?お答えください。
 また、その未納分については、どういった対応をされたのでしょうか?教職員が負担したのでしょうか?未納のまま放置されているのでしょうか?具体的にお答えください。

給食費の未納額と未納率についてですが、令和元年度の未納額は約211万円で、未納率は0.21%、令和2年度の未納額は約178万円で、未納率は0.18%でございます。令和3年度分については、調査中です。
 また、未納分につきましては、各学校において継続的に当該保護者に働きかけを行っております。

(3)今年4月16日の産経新聞の記事には、高槻市立の中学校の給食の無償化によって、「教職員にとっても給食費の徴収や督促に割いていた時間を学習指導の準備などに充てることができる、といった効果が期待されている。」と書かれていました。
 これまでは、教職員1人当たり、年間で、何時間くらい、給食費の徴収や督促に割いていたのでしょうか?お答えください。
 また、今年度からの中学校の給食の無償化によって、それらの時間のうち、どれだけを、学習指導の準備などに充てることができたのでしょうか?お答えください。

⇒中学校給食無償化による教職員の負担軽減の効果についてですが、文部科学省の「学校給食費徴収・管理に関するガイドライン」には、1校当たり年間190時間の業務削減効果があると示されております。

(4)学校給食費公会計化については、現在、どれだけ、準備が進められているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒学校給食費の公会計化については、現在、システムを構築する準備を進めているところでございます。

<2回目>

(1)中学校給食無償化による教職員の負担軽減の効果については、1校当たり年間190時間の業務削減効果があると示されているということです。
 それを金額にすると1校当たり何円になるのでしょうか?
 中学校全体では何円になるのでしょうか?
 小学校全体では何円になる見込みなのでしょうか?
 それぞれお答えください。

(2)未納分については、各学校において継続的に当該保護者に働きかけているということです。未納分の督促については、人件費以外にも費用がかかっていると思いますが、1件あたり、どれだけの費用がかかっているのでしょうか?お答えください。
 また、時効で消滅したものは、これまでどれだけあるのでしょうか?年間平均で何円くらい時効で消滅しているのでしょうか?お答えください。

⇒1点目の無償化に伴う教職員の業務削減効果額や、2点目の未納分に係る費用については、把握しておりません。

(3)学校給食費の公会計化については、システムを構築する準備を進めているということですが、いつから公会計化されるのでしょうか?来年度からでしょうか?お答えください。
 また、公会計化された場合、未納分に対する業務削減効果はどれだけだと見込まれているのでしょうか?学校毎に教職員が負担していた業務を、教育委員会の職員が負担するだけで、業務に係る時間は変わらないのでしょうか?お答えください。

⇒学校給食費の公会計化についてですが、徴収から未納分の対応等について教育委員会が担う予定で考えており、令和5年4月からの実施に向けて現在、準備を進めております。

(4)来年度の給食の無償化についてお訊きしたところ、今後については、国の動向等を注視するというお答えでした。来年度以降は、国からの交付金等がなければ、小学校の給食費の無償化は続けないということなのでしょうか?高槻市独自では、無償化はしないということなのでしょうか?お答えください。

⇒1問目でもお答えしたとおり、国の動向等を注視してまいります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 給食の無償化に伴う教職員の業務削減効果額や、未納分に係る費用については、把握していないということです。
 けれども、1回目のお答えで、1校当たり年間190時間の業務削減効果があるということでしたので、1時間あたりの人件費を2000円、小学校41校・中学校18校の計59校で同じだけの効果があったと仮定すると、190時間×2000円×59校で、2242万円となります。
 未納分の督促に係る費用や時効で消滅した債権の額については不明ですが、未納額自体は、1回目のお答えからすると、毎年度200万円くらい発生していると考えられます。
 督促の費用等は不明ですが、給食費についての、徴収と未納に関する費用・損害の合計は、1年度あたり2500万円くらいではないでしょうか。
 学校給食費の公会計化は来年4月から実施する予定だということです。公会計化すれば、各学校で教職員が負担していた業務を、教育委員会がまとめて負担することになるので、効率化されるのかもしれませんが、1校当たり年190時間・59校分の業務を、いくら効率化しても、それなりの業務量になるのではないかと思います。
 未納分の督促については、むしろ、公会計化によって、法的手続きをとる義務が生じるということになれば、今以上に費用がかかる可能性もあると考えられます。
 給食を無償化すれば、これらの業務も、未納の問題もすべてなくなるわけですが、今回の予算額からすると、小中学校の給食を完全に無償化するためには、毎年度15億円くらいの費用が必要になります。費用対効果で考えれば、割に合いません。
 けれども、先月、「出生率が死亡率を上回るような変化がない限り、日本はいずれ存在しなくなるだろう」とイーロン・マスク氏からも指摘されたとおり、少子化対策については、待ったなしの状態です。給食の無償化が、少子化対策子育て支援の、一つの柱に位置付けられるのであれば、先ほどの費用対効果などは度外視すべきものになるはずです。
 給食の無償化については、大阪市や、兵庫県明石市が、令和2年度から実施しています。特に明石市については、明石市の泉市長が、今月7日に国会の内閣委員会で、参考人として、給食の無償化を含む明石市の子ども支援策とその効果について意見陳述等をしたことから、明石市の取り組みが、さらに全国的に注目されることになりました。
 そういう状況ですので、高槻市としても、今後は、北摂の近隣自治体のみならず、明石市等もライバルとして取り組まなければ、明石市等の施策を知った子育て世代の皆さんからの失望を買うのではないでしょうか。ライバルに、給食の無償化で先行されたのであれば、こちらも、追いつくだけではなく、追い越す努力をすべきです。
 保護者の皆さんにしてみれば、今年度は無償だったのに、来年度は、有償に逆戻りとなれば、一度無償化を経験したことによって、かえって、負担感が増すはずですし、高槻市子育て支援は、一歩後退したと受け取られるのではないでしょうか。
 健全財政を誇っている高槻市ならば、明石市以上の取り組みができるはずです。来年度の給食の無償化については、国の動向等を注視するというお答えでしたが、国の動向にかかわらず、高槻市子育て支援の一つの柱として、高槻市独自の財源で、来年度以降も、無償化を継続してください。要望しておきます。