高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【違法に公共工事を非公表】大阪府と国が「建設工事」と断定したのに、高槻市は「検討中」だと未だ謝罪せず

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に反して公表してこなかった随意契約をやっと高槻市水道部が公表

昨日の6月議会本会議の一般質問ではこの件も。

一定の公共工事の契約については、法律で公表が義務付けられています。しかし、高槻市水道部が、公共工事であるにもかかわらず、工事ではなく「修繕」だと、訳の分からないことを言って、その随意契約を公表してこなかったことについては、3月議会で追及しました。

それでも高槻市が誤魔化し続けるので、私から国や大阪府に問い合わせたところ、6月6日に、大阪府は、国土交通省近畿地方整備局の見解も添えて、少なくとも28件の随意契約について「工事」と認定したと回答してくれました。

すると観念したのか、上の画像のとおり、6月8日に、高槻市水道部はHPで契約の一部を公表したのです。

そこで、昨日の議会では、水道部に対して、あらためて「修繕」ではなく工事に該当するのか否か、謝罪しないのかと質したのですが、水道事業管理者は「検討しているところでございます」と答弁。

何故こんなに往生際が悪いのでしょうか。違法行為を何年もしてきたわけですから、十分な説明と謝罪を行うべきです。

以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■1.水道部等について

<1回目>

(1)道路の側溝の集水枡にポンプを設置し、導水管等を路面に埋設するなどして、樫田浄水場の着水井まで、側溝の水を送るための設備を設置したことについて、水道部が、「工事」ではなく「修繕」だと称して、その随意契約を、当初の情報公開請求に対して公開しなかったことに関しては、昨年の12月議会で取り上げました。また、この随意契約だけではなく、他にも、常識的に考えれば「工事」に該当するのに、「修繕」だと称して、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に反して、水道部が公表していない随意契約がいくつもあるということについても、今年の3月議会で指摘しました。
 その指摘に対して、市は、的外れな答弁をされていましたが、私が国や大阪府に問い合わせたところ、契約金額が130万円を超える随意契約のうち、少なくとも28件は建設工事に該当するとの回答を、今月6月6日にいただきました。
 その後、高槻市のサイトを見ると、「水道部発注の建設工事等」として、6月8日付で、「平成30年度から令和3年度 随意契約一覧」というページが作成されていて、「平成30年度から令和3年度までに行った予定価格250万円を超える随意契約(修繕)」が公表対象となっていました。このページで、21件の随意契約の一覧が公表されていたのですが、何故、この一覧を公表するに至ったのでしょうか?具体的な経緯をお答えください。

(4)先ほどの6月8日付で公開されたものは、「予定価格250万円を超える随意契約」とされていますが、それ以前に水道部が公開している随意契約一覧については、「公表対象」が、「建設工事に係るものでは、予定価格130万円を超える契約」とされています。なぜ基準となる金額に違いがあるのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒1点目及び4点目については、大阪府等から、28件は建設工事に該当すると示されたことを踏まえ、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に沿って公表を行いました。
 そのため、公表の対象は、当該法律に定める予定価格250万円を超える21件としたものでございます。

(2)先ほど申し上げたとおり、「予定価格250万円を超える随意契約(修繕)」と、これはあくまでも「修繕」だと言わんばかりに括弧書きが付けられているのですが、公表された21件の随意契約に基づいてされたものは、建設業法別表に定められている建設工事のいずれかに該当するのでしょうか?それとも建設工事には該当しないのでしょうか?建設工事に該当しないのであれば、何なのでしょうか?具体的にお答えください。

大阪府等の見解を踏まえ、検討しているところでございます。

(3)先ほどの随意契約一覧の中には、「緊急の必要」により契約されたものが8件あります。以前おききしたときには、全て一者随契ということでしたが、どのようにして、その契約の相手方の1社を選んだのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒当該8件はいずれも、災害や漏水など、至急契約を締結する必要があったことから、直ちに施工できる業者を選定したものでございます。


<2回目>

(1)予定価格250万円を超える21件については、国や府に建設工事に該当すると指摘されたので、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に沿って公表を行ったということです。
 つまり、公表を行った今月8日までは、この法律に違反した状態だったわけです。
 単に公表するだけではなく、十分な説明と、違法行為に関する謝罪を行うべきだと思いますが、水道部の考えをお聞かせください。

(2)先ほど申し上げたとおり、国土交通省大阪府は、水道部が「修繕」だと称して随意契約で行ったもののうち、少なくとも28件については、建設工事だとしています。しかし、水道部は、未だに、建設工事に該当するか否かについて、検討中だということです。
 そこで、国土交通省からお越しになられている豊田技監におききしますが、この28件は、建設工事なのでしょうか?それとも建設工事には該当しないのでしょうか?建設工事に該当しないのであれば、何なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目及び2点目については、大阪府等の見解を踏まえ、検討しているところでございます。

(3)8件の随意契約については、直ちに施工できる業者を、1社だけ選定したということです。直ちに施工できるということを、水道部は、どういった方法で知ったのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、直ちに施工できる業者は、8件とも、1社だけだったのでしょうか?他にも直ちに施工できる業者は存在したのでしょうか?存在したのであれば、何社あったのでしょうか?具体的にお答えください。

(4)その1社の選定については、水道部だけで行ったのでしょうか?それとも、事業者側からの指名や推薦等があったのでしょうか?あるいは、事業者側との、何らかの取り決め等があるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒3点目及び4点目については、施工の内容や場所などを考慮し、最も早く対応できると思われた業者を水道部で選定いたしました。


<3回目>

 あとは意見を述べます。
 まず、水道部が、公表すべき公共工事を違法に公表してこなかった件についてです。
 私は今年4月に、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」を所管している国土交通省の担当課に問い合わせました。すると、工事であるかどうかの客観的な判断については、建設業法上、都道府県知事が行うとの回答がありました。そこで、大阪府に確認をしたところ、国土交通省近畿地方整備局の見解も添えて、契約金額が130万円を超える随意契約のうち、少なくとも28件は建設工事に該当すると、今月6日に回答して下さったわけです。
 水道部は、修繕か工事か、未だに検討中だといった答弁をされていますが、建設業法上の判断を府や国が行って、それで決着がついているわけですから、市の検討には、まったく意味はありません。少なくとも、府や国が建設工事だと認定した、130万円を超えるものについては、すぐに公表してください。そして、これまで違法に非公開としてきたことについて、謝罪してください。
 次に、一者随契の事業者の選定についてですが、施工の内容や場所などを考慮し、最も早く対応できると思われた業者を選定したということです。
 けれども、樫田浄水場の外の集水桝にポンプを設置等した「修繕」と称する工事については、樫田浄水場は、市の最北の地域にありますが、施工した事業者は、市の南部のほうに会社を構えています。
 平成30年の7月や9月に災害があったのに、11月に契約していますので、少なくとも、複数の事業者から見積りはとれたはずです。その日のうちに工事に取り掛からなければならないとか、それくらいの緊急性があれば別ですが、他の随意契約を見ても、そこまでの緊急性があるとは思えないものもあります。
 水道部の答弁は不自然ではないでしょうか。