高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【学校隣接地購入訴訟】実質勝訴

学校隣接地購入訴訟の高槻市側の準備書面

今日は10時から、大阪地方裁判所で、学校隣接地購入訴訟の第2回口頭弁論がありました。上の画像のとおり、高槻市が物件補償についての補償契約等をしないと準備書面に記載したことから、実質勝訴したと判断し、訴えを取下げました。

私は訴状の「請求の趣旨」で・・・

請求の趣旨
1 被告は、別紙目録記載の土地の鑑定、測量、調査及び購入に関して、公金を支出し、契約を締結もしくは履行し、債務その他の義務を負担してはならない。
2 被告は、別紙目録記載の土地上の物件に関して、公金を支出し、契約を締結もしくは履行し、債務その他の義務を負担してはならない。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。



・・・と、1項で土地について、2項で土地上の物件について、それぞれ公金支出や契約等をしないよう、差止めを求めていました。

被告である高槻市側の今回の準備書面には、上記の記載があったので、これを受け、以下の訴えの取下げ書を本日裁判所に提出。被告の同意もあったので、取下げとなりました。実質勝訴です。

令和4年(行ウ)第78号 小学校隣接地購入差止請求事件(住民訴訟
原告 北岡隆浩
被告 高槻市長 濱田剛史

訴えの取下げ書

令和4年8月3日
大阪地方裁判所 第2民事部 合議1係 御中
原告 北岡隆浩

 令和4年7月29日付被告第1準備書面において、被告は、「本件予算が執行される蓋然性が高い」ものであったものの(2頁下から6行目)、「補償契約の締結及び本市による収入印紙(地権者分)の負担」及び「物件調査のうち、補償契約の前提となる家屋調査」は行わない予定であり、「土壌汚染調査も、現状実施しない予定の可能性が高い。」と主張している(3頁14乃至17行目)。
 つまり、原告の訴えのうち、請求の趣旨1項の一部及び2項の全部が実現する見込みである。
 また、被告は、「原告の主張するとおり、本件土地がなくても認定こども園の設置自体は可能であるものの」(11頁10及び11行目)、本件土地を(仮称)富田認定こども園の仮説園舎の駐車場として活用する必要があると主張する(10頁3行目等)。この駐車場の件については、被告第1準備書面唐突に主張され、本年3月の議会では被告から何らの説明もされなかったが(甲3及び4)、原告においても一定は理解できる
 よって、本件訴訟については、原告が実質的に勝訴したものと判断し、訴えを取り下げる。
以上