高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

判決で確定した約4億円の債権。しかし債務者が解散登記。高槻市は判決直後に強制執行すべきだったのでは?

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先日の6月議会本会議の一般質問ではこの件も。

令和2年9月議会で、前年度の決算の質疑の際にも取り上げ、早く手続をしないと相手方の財産が失われてしまうということもあり得るのではなかと指摘していたのですが・・・相手方は今年4月に解散登記をしたということです。市は債権を適正に管理していると答弁していましたが、判決後すぐに強制執行すべきだったのではないでしょうか?

以下は、令和2年9月議会と、先日の6月議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

令和 2年 第5回定例会(第2日 9月 4日)

■認定第1号 令和元年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について

<1回目>

 私からは旧植木団地の使用料相当損害金等について質問させていただきます。3点伺います。

(1)高槻市監査委員の決算等審査意見書20ページには、諸収入の収入未済額の主なものとして、旧植木団地使用料相当損害金等が4億623万9000円であると記載されています。損害金等ということですが、高槻市富田園芸協同組合に対してはどういった債権が何円あるんでしょうか、お答えください。
 また、高槻市富田園芸協同組合以外については何件の債権があるんでしょうか。誰に対してどういった債権が何円あるんでしょうか、お答えください。

⇒債権の内容、件数及び金額についてですが、令和元年度末時点で、高槻市富田園芸協同組合及び組合員7名に対し、合計3億9056万9750円の損害賠償請求権がございます。

(2)高槻市富田園芸協同組合の法人の登記の内容を法務局で調べてみたんですが、住所が旧植木団地のままでした。念のため現地に行ってみましたが、門が施錠されていて、関係者以外立入禁止と書かれた高槻市の農林緑政課の貼り紙がされていました。2年ごとに登記されていた代表理事も、平成29年8月を最後に更新されていませんでした。
 この組合は現在も存続しているんでしょうか。組合とは連絡が取れているんでしょうか。郵便物などはちゃんと届く状態なんでしょうか。債権を回収できる見込みがあるんでしょうか、それぞれお答えください。
 また、組合以外の債務者については連絡が取れているんでしょうか。郵便物などはちゃんと届く状態なんでしょうか。債権を回収できる見込みはあるんでしょうか、それぞれお答えください。

⇒組合及び組合員7名に対しましては、債権回収に向けて鋭意交渉を行っております。

(3)前進ニュースネットワークというサイトには、2018年6月7日付で、高槻市は3月30日、大阪地裁執行部(第14民事部)に富田園芸協同組合に対する債権約3億円について、組合が供託していた4年分の植木団地使用料約600万円は取り立てたが、残額については取立て不能なので、取り下げると通知しましたと書かれているんですが、事実でしょうか。
 この3億円は植木団地使用料ということなんですが、先ほどの収入未済の使用料相当損害金等とはどういった関係があるんでしょうか。この約3億円の債権は放棄したのか、それとも令和元年度においても市が有しているのか、ほかの債権とどう関係しているのか、詳細をお答えください。

⇒市は1点目でご答弁したとおりの損害賠償請求権を有しており、債権放棄はいたしておりません。


<2回目>

(1)高槻市富田園芸協同組合及び組合員7名の皆さんに対しては鋭意交渉を行っているということですが、交渉の結果、払っていただけなかったので高槻市が裁判を起こしたのではないんでしょうか。その裁判は、令和元年4月に最高裁判所で決着がついて、高槻市が全面勝訴したということです。そうすると、後は強制執行するだけではないのかと思いますが、なぜ強制執行しないんでしょうか、具体的な理由をお答えください。

⇒本市が旧植木団地の明渡し訴訟に勝訴し、明渡しが完了しております。また、判決により認められた損害賠償請求権につきましては、現在適正に管理しております。

(2)高槻市は、先ほどの判決の確定後、この債権についてはどういうことを行ってきたんでしょうか、具体的にお答えください。

⇒1問目でもご答弁いたしましたとおり、組合及び組合員に対し債権回収に向け、鋭意交渉を進めております。

(3)この債権の時効の期間は何年なんでしょうか、お答えください。

⇒債権の時効につきましては、10年となっております。

(4)高槻市富田園芸協同組合の電話番号に電話してみましたが、「おかけになった電話番号は現在使われておりません」といったアナウンスが流れるだけでした。改めてお聞きしますが、この組合は現在も存続しているんでしょうか。組合とは連絡が取れているんでしょうか、郵便物などはちゃんと届く状態なんでしょうか、お答えください。

⇒全ての方と連絡が取れる状況にございます。

(5)債権回収に向けて交渉しているということですが、組合の財産はどれだけあるんでしょうか。連帯債務者はいるんでしょうか。債権を回収できる見込みはあるんでしょうか、具体的にお答えください。

⇒債務者の情報につきましては、今後の交渉への影響が懸念されますので、お答えできません。

<3回目>

(1)令和元年度末時点で、高槻市富田園芸協同組合及び組合員7名に対し、合計3億9056万9750円の損害賠償請求権があるということです。また、組合及び組合員に対しては交渉を行っているということです。この損害賠償に関する判決が確定してから、これまで組合や組合員からそれぞれ何円お支払いいただけたんでしょうか、具体的な金額をお答えください。

⇒第1審判決確定後、令和元年度末までに高槻市富田園芸協同組合及び組合員から仮執行分も含め、合わせて約683万円を回収しております。

 あとは意見です。
 なぜ交渉しているのか教えていただけないので、どういう事情があるのか分かりませんが、早く手続をしないと相手方の財産が失われてしまうということもあり得るのではないでしょうか。適切な対応を要望しておきます。
 以上です。



■5.旧植木団地に係る債権等について

<1回目>

(1)高槻市富田園芸協同組合に対する債権については、どういったものがあるのでしょうか?旧植木団地使用料相当損害金や訴訟費用に係るものもあると思いますが、それらの債権毎に、個別に、当初は何円だったのか、現在何円回収できているのか、それぞれお答えください。

判決により認められた「使用料相当損害金」が3億9740万7306円、「訴訟費用額」が 216万7112円で、現時点で「使用料相当損害金」のうち、787万7556円を回収しております。

(2)高槻市富田園芸協同組合については、現在、どのような状況なのでしょうか?存続しているのでしょうか?財産はどれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、債権回収のための法的手続きについては、どのようにお考えなのでしょうか?お答えください。

⇒「高槻市富田園芸協同組合」の状況ですが、令和4年4月8日付で解散登記がされたことから、現在、清算人に対し、「財産開示手続申立」の手続きを進めております。

(3)令和2年におききした時には、富田園芸協同組合の組合員7名に対しても債権があるということでした。どういった債権があるのでしょうか?当初の債権の額は何円だったのでしょうか?現在、回収できているのは何円なのでしょうか?富田園芸協同組合の債権とは合算せずに、別個に、それぞれ何円なのかお答えください。

⇒組合員7名の債権ですが、法人と同じく「使用料相当損害金」2599万1537円のうち、256万7853円を回収しております。


<2回目>

(1)「訴訟費用額」に係る債権の額は216万7112円だということですが、これについては1円も回収できていないようです。何故なのでしょうか?強制執行の手続きもできたと思いますが、何故しなかったのでしょうか?お答えください。
(2)令和4年4月8日付で、高槻市富田園芸協同組合の解散登記がされたということです。令和2年の9月議会で、私は、「早く手続をしないと相手方の財産が失われてしまうということもあり得る」と、適切な対応を要望しましたが、これまで、どういった法的な手続き等を行ってきたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目と2点目について、これまで任意の財産調査の交渉を続けてまいりましたが、任意調査に応じる意思がないことが判明したため、法的手続となる「財産開示手続申立」を進めているところでございます。

(3)組合員7名については、「使用料相当損害金」約2600万円のうち、 約260万円しか回収できていないということです。分割で支払ってもらっているということでしょうか?弁済については、どういった約束になっているのでしょうか?法的な手続きはとらないのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒相手側に債務を弁済する意思があるため、分割納付により債権回収しております。

<3回目>

 あとは意見です。
 高槻市富田園芸協同組合とは、友好的な関係ではなくなってしまっていたので、令和2年9月議会で私が指摘したとおり、早く手を打つべきだったと思います。解散登記されたので、絶望的な感じもしますが・・・(時間切れのため終了)