高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【高槻市営バス】JR高槻西滞留所の機能は、川西バス滞留所・JR高槻駅北駅前広場・JR摂津富田駅北駅前広場に分散へ

川西バス滞留所

これも12月議会の初日と2日目の本会議で。

関西将棋会館の高槻市への移転という市長部局の都合で、交通部が、駅に近くて便利なJR高槻西滞留所を立ち退くことに。その滞留所の機能は、川西バス滞留所・JR高槻駅北駅前広場・JR摂津富田駅北駅前広場に分散移転させるということで、その関連の議案が上程されました。

議会で質問すると、このように機能の補償はしても、回送時間の増加等については補償しないとのこと。高槻市が「将棋のまち」になることで、本当に大きな経済効果・利益が得られるなら、その一部で補償すればどうかと思うのですが。なぜ交通部だけ、割を食わなければならないのでしょうか。

以下は議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第84号 JR高槻駅北駅前広場整備工事請負契約締結について

<1回目>

(1)入札には、何社が応札したのでしょうか?落札率は何%だったのでしょうか?お答えください。

⇒2社からの応札があり、落札率は92.25%となっております。

(2)契約金額は7億5350万円で、整備内容は、エスカレーターの設置、公衆トイレの更新、ロータリーの拡幅などだということです。この整備内容の中に、ロータリーの中央部分のバス滞留所2台分の整備も含まれていますが、この滞留所2台分の整備に係る費用は、何円なのでしょうか?お答えください。

⇒JR高槻駅北駅前広場整備工事における土工、地盤改良工、舗装工、区画線工、道路付属施設工、撤去工、仮設(かせつ)工などの一部であり、それのみで積算はしておりません。

(3)バスロータリーの部分は、市道・高槻北駅南芥川線だそうですが、先ほどの滞留所2台分を整備するロータリーの中央部分も、道路に含まれるのでしょうか?お答えください。
 また、高槻北駅南芥川線の幅員は26m、延長は180mということですが、ロータリー拡幅後の幅員と延長は、それぞれ何メートルになるのでしょうか?お答えください。

⇒ロータリーの中央部分も道路区域に含まれます。
 また、市道高槻北駅南芥川線整備後の道路区域については、変更ありません。

<2回目>

(1)ロータリーの中央部分のバス滞留所は、道路法上は、何条何項何号の何に該当するのでしょうか?お答えください。

道路法第2条第2項第7号に該当するものです。

(2)議案第107号の令和3年度高槻市一般会計補正予算(第10号)では、JR摂津富田駅の北側の滞留所にもバス2台分の増設をする費用が計上されています。その額は200万円ですが、このJR高槻駅の北側のものと、工事の内容としては、どういった違いがあるのでしょうか?お答えください。

⇒いずれも、現状のスペースを改良して、滞留所を整備する工事です。

(3)このバス滞留所部分の工事の費用については、交通部に負担を求めるのでしょうか?求めないのであれば、その理由をお答えください。

⇒市が交通部に対し、JR高槻西滞留所の移転に必要な機能補償を行うものです。

<3回目>

(1)バス滞留所2台分の整備については、市から交通部に対する、JR高槻西滞留所の機能補償だということです。JR高槻西滞留所の補償としては、市として、この整備を含め、全部で、どれだけのことを行うのでしょうか?お答えください。
 また、この滞留所2台分は、それらのうちのどの部分に当たるのでしょうか?お答えください。

⇒JR高槻西滞留所の移転の一環で行う。

(2)この滞留所は、道路法第2条第2項第7号に該当するということです。その7号には、「自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して・・・道路管理者が設けるもの」と書かれています。この滞留所は、道路に接する自動車駐車場ということになるかと思いますが、交通部に対しては、有料で占用を許可するということになるのでしょうか?それとも道路区域から切り離して、交通部へ所管替えするのでしょうか?どのような形で市バスが独占して利用できるようにするのか、具体的にお答えください。

⇒専ら公共交通事業者である市バスが無償で使用する。

 あとは意見です。
 JR高槻西滞留所は、駅に近くて、JR高槻駅の北口から出発するバスの路線の定時性確保に、あるいは、大学や摂津峡への臨時運行の際にも、非常に貢献してきたはずです。これが川西に移転するとなれば、回送の時間が増えて、交通部の経費がかさむことは明らかです。
 ですので、単に、代わりの場所を用意さえすれば、補償として十分だ、ということにはならないはずです。
 関西将棋会館高槻市への移転という市長部局の都合で、交通部が、そうした損害を受けるわけですから、JR高槻西滞留所の土地に相当する対価だけではなく、今後の経費の増額分も考慮して、補償を行ってください。要望しておきます。



■議案第107号 令和3年度高槻市一般会計補正予算(第10号)

●バス滞留所関連について

<1回目>

 債務負担行為として、川西バス滞留所関連事業(滞留所整備)が6700万円、川西バス滞留所関連事業(休憩所整備)が1800万円、計上されています。この川西バス滞留所の整備については、関西将棋会館がJR高槻西滞留所に移転するのに伴って、川西南住宅跡地において、現有するJR高槻西滞留所の機能の一部を確保するために行いたいということです。
 また、JR摂津富田駅バス滞留所の機能拡充として200万円が、今年度の歳出として計上されています。この200万円は、バス2台分の増設のためのものだということです。3点伺います。

(1)JR高槻西滞留所の土地を、日本将棋連盟に売却するということですが、いったん、市が交通部から買い上げたうえで、日本将棋連盟に売却するともききました。どのようにして、JR高槻西滞留所の土地を、日本将棋連盟に売却するのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、その際には、交通部や、日本将棋連盟と、何平米の土地を、何円で売買するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒JR高槻西滞留所の土地については、交通部から市に所管替えを行った後、関西将棋会館の建設に必要な面積を鑑定に基づいて、日本将棋連盟と売買契約を締結するものです。

(2)昨年の9月議会では、弁天駐車場下の市バスの滞留所が、高槻島本夜間休日応急診療所の建設でなくなってしまうので、緑町の阪急高架下に、新たに滞留所と待機所の建設を行うということで、計約6100万円の予算が、高槻市自動車運送事業会計補正予算において計上されました。今回の川西バス滞留所関連事業や、JR摂津富田駅バス滞留所の機能拡充の予算は、交通部の会計である高槻市自動車運送事業会計ではなくて、市の一般会計のほうに計上されています。何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒市が交通部に対し、JR高槻西滞留所の移転に必要な機能補償を行うものです。

(3)JR摂津富田駅の北側のバス滞留所を2台分増設するということですが、このバス滞留所がある部分は、道路区域なのでしょうか?道路区域なのであれば、その道路の路線の名称は何なのでしょうか?お答えください。

⇒富田北駅宮田1号線の駅前広場です。

<2回目>

(1)JR高槻西滞留所の土地については、交通部から市に所管替えを行うということですが、その所管替えにあたっては、市から交通部へ、いつ、何円支払うのでしょうか?お答えください。

⇒今後適切な時期に交通部と協議し、その費用については鑑定に基づき、所管替えを行う予定です。

(2)市が整備をした川西バス滞留所の土地や休憩所は、後日、交通部へ所管替えするのでしょうか?するのであれば、いつするのでしょうか?お答えください。

⇒滞留所の移転にあわせて、休憩所については所管替えを、土地については貸借を行う予定です。

(3)川西バス滞留所には、バスを何台停めることができるようになるのでしょうか?休憩所には、何人が休憩できるようになるのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒川西バス滞留所にはバス8台の駐車スペースと、駐車時に必要な休憩所の機能を確保する予定です。

(4)JR高槻西滞留所から川西バス滞留所に移転すると、回送に時間がかかることになると考えられますが、それについては、どういった補償をされるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒JR高槻西滞留所が有する機能については、川西バス滞留所、JR高槻駅北駅前広場、JR摂津富田駅北駅前広場に分散することで維持することができるため、補償はございません。

(5)JR摂津富田駅の北側のバス滞留所を2台分増設するということですが、これについては、交通部に対して、有料で占用を許可するということになるのでしょうか?それとも道路区域から切り離して、交通部へ所管替えするのでしょうか?どのような形で市バスが独占して利用できるようにするのか、具体的にお答えください。

⇒当該スペースは専ら、公共交通事業者である交通部が無償で利用するものです。

<3回目>

(1)川西バス滞留所の休憩所は所管替えをするということですが、交通部へは、休憩所を建てるのにかかった費用を請求するのでしょうか?それとも無償で譲渡するのでしょうか?お答えください。

⇒所管替えは、無償で行う予定です。

(2)川西バス滞留所の土地については貸借を行うということですが、1年度あたりの賃貸料・土地代は何円になるのでしょうか?お答えください。

⇒賃料は今後決定する予定です。

(3)そもそも、市は、交通部への補償として、全部でどれだけのことを行うのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、その補償の対象は何なのでしょうか?すべて、具体的にお答えください。

⇒JR高槻西滞留所の機能補償として、川西バス滞留所、JR高槻駅北駅前広場、JR摂津富田駅北駅前広場の整備を行うものです。

(4)地方財政法第6条には、「公営企業・・・の経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は・・・当該企業の経営に伴う収入をもつてこれに充てなければならない。」と定められています。市の一般会計からの支出によって、新たなバス滞留所や休憩所を整備することは、この定めに反するのではないのでしょうか?反しないのであれば、どういった理由で反しないのか、市の見解をお聞かせください。

⇒今回の機能補償は、地方財政法第6条に則り、適正に行うものです。

(5)回送が増えることに対する補償はしないということですが、JR高槻西滞留所から川西バス滞留所などへ移転することによって、市バスの回送時間や乗務員のバス車内での待機時間は、どれだけ増える見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒バスの便数やダイヤにより変わる。適切な運用をしていく。

(6)JR摂津富田駅の北側のバス滞留所は、専ら、公共交通事業者である交通部が無償で利用するものだということですが、占用許可などはしないということなのでしょうか? 市バス以外の車両が利用した場合、どういった法令に反することになるのでしょうか?どういった罰を受けるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒占用許可などは特に必要なく、市バス以外の利用についてはご遠慮いただくものです。

 あとは意見です。
 一昨日も申し上げましたが、関西将棋会館高槻市への移転という市長部局の都合で、交通部が、駅に近くて便利なJR高槻西滞留所の機能を川西等へ移転せざるを得ないわけですから、補償は当然です。ご答弁では、回送時間の増加に関する補償はしないということですが、高槻市が「将棋のまち」になることで、本当に大きな経済効果・利益が得られるなら、その一部で補償すればどうでしょうか?なぜ、交通部だけ、割を食わなければならないのでしょうか。ぜひ経費の増加分も補償してください。
 それから、先ほど申し上げた地方財政法第6条の定めに反しないか、気になるところです。弁天駐車場から緑町への移転については、交通部が緑町の滞留所や待機所の整備をしましたが、それと同じく、川西バス滞留所等の整備についても、交通部が直接しなければならなかったのではないのでしょうか。JR摂津富田の駅前の新たな休憩所は交通部が用意するのに、川西の休憩所は市長部局が建てるというのも矛盾しているように思えます。その点は念のためご検討ください。



■議案第111号 令和3年度高槻市自動車運送事業会計補正予算(第1号)

<1回目>

 JR高槻西滞留所の移転で、JR摂津富田駅北駅前広場にバス滞留機能を2台分増設するのに伴って、その近くに休憩所を確保するために、JR摂津富田駅北駅前の既存テナントビルの一室を借り上げ、乗務員休憩所として利用したいということです。3点伺います。

(1)この休憩所には最大で何人が休憩できることになるのでしょうか?

⇒当休憩所を使用する場合は4名以内を想定しております。

(2)バスの滞留スペースを2台分増設するということですが、現在は何台のバスが滞留できるのでしょうか?

⇒JR摂津富田駅北側には東側と西側、2か所に滞留所がございます。今回2台分を増設する予定は西側の滞留所となっております。現在、滞留できるバスの台数ですが、東側で4台、西側で6台の計10台でございます。

(3)JR摂津富田駅の北側からは、真如苑行きの臨時運行のバスも出ていて、大祭などの行事の日には、その臨時のバスが10台以上走ることもあると聞いています。そんなときは、駅前がバスで溢れ返るそうですが、JR摂津富田駅の北側では、最大で何台のバスが滞留する状態になるのでしょうか?お答えください。

⇒JR摂津富田駅における臨時バス運行についてですが、10台を超えることがないよう運用しておりますが、突発的に10台を超える場合には、東側滞留所の空きスペースを活用し運用しております。

<2回目>

(1)JR摂津富田駅の北側の休憩所の休憩人数は4名以内ということです。そこで休憩する乗務員はバスを動かせませんので、下手にバスを駐車すると、他のバスが身動きできなくなる可能性があるのではないでしょうか?休憩する乗務員のバスは、どの位置に、どういった形で駐車させるのでしょうか?詳細をお答えください。
(2)真如苑の臨時バスなどで、バスが10台を超える場合、休憩する乗務員のバスが停まっていると、バスの出し入れに、支障が生じる場合もあるのではないのでしょうか?そうした事態を回避するために、バスが多い朝の時間帯に休憩がない仕業にするなどすべきではないかと思いますが、交通部としてはどのようにお考えでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目及び2点目のバス滞留所の運用方法についてですが、具体的な乗務員の休憩時間や運行経路等につきましては、ダイヤ作成時に考慮しバス運行に支障がないよう作成しているところでございます。

<3回目>

 あとは意見です。
 JR摂津富田駅の北側の滞留所では、バスが縦列駐車することもあって、後ろに停めたバスが、バックして出て行かざるをえない、危険な状況も多いと聞いています。駅前で、車や自転車が行きかう中で、バスをバックさせるというのは、危険ですよね。
さらに、今後は、休憩している乗務員のバスも駐車されるわけです。
 乗務員の休憩時間や運行経路等については、バス運行に支障がないようにしているということですが、多くの臨時バスを運行させる場合でも、危険な状況にならないように、ダイヤや仕業を作成してください。
 また、休憩する乗務員のバス等についても、他のバスの邪魔にならないよう所定の場所に駐車や停車するよう指示してください。
 要望しておきます。