平田市議が私に対して名誉毀損等をしたとして賠償を求め、今年4月14日に提訴した訴訟。一審に続き、二審も敗訴でした。
簡単に経緯を振り返ると、平田市議が所属する高槻市議会の会派「自民・無所属議員団」の議員らが、令和3年10月の衆院選において、旧統一教会の信者の方と、選挙で協力していた事実を、私がビラ配布等で訴えたところ、平田市議は、「北岡氏が旧統一教会の信者だと主張される方のことをそもそも存じ上げません。存じ上げない方と関係があるはずがありません」と、自分の頭の中だけを根拠に、①「事実無根」だとし、②「有権者を惑わすような許されない行為」とも評しました。
他にも、③「こんな馬鹿なことを張り切ってする議員が高槻にいる」、④「私と旧統一教会が関係があるというのは明らかなデマ」、⑤「似たようなビラ配って捕まったア○議員いたのにこんなことする辺り、余程自分の能力に自信のない対立候補の仕業かただの愉快犯か…」、⑥「事実ではないことを言いふらされてとても困っています😅」、⑦「こんな姑息な手段を使ってまで有権者の支持を集めたい」、⑧「内容がデマ」、⑨「挑発して自分の土俵に引きずり込むやり方は維新系候補の典型的な手口」、⑩「卑劣なやり方」、⑪「『平田は旧統一教会と関係がある』というデマを垂れ流していた」、⑫「情けない」、⑬「嫌なことをしている議員」、⑭「恥ずかしい」、⑮「ほんとに恥ずかしい」、⑯「こんな幼稚なことする議員」、⑰「こんな奴に限ってまともな仕事はできない」、⑱「みっともない」、⑲「捕まればいい」、⑳「悪質」等の言葉を、ブログやX(旧ツイッター)に投稿あるいはリツイートしました。
これらは名誉毀損等になると考えたのですが、大阪高裁は・・・
上記各ツイート及び本件ブログ投稿により控訴人の社会的評価が低下したと認められるかについてみると、上記各ツイートの中には、デマ、ネガティブキャンペーンという言葉が使われ、特に本件ツイート8は、デマを垂れ流すといういささか強い表現を用いている。しかし、デマという文言ば、本件街頭演説等により控訴人が公表した内容を否定するために用いられたものであり、また、ネガティブキャンペーンであるとする部分も、本件街頭演説等の内容を否定することに主眼があるというべきである。そして、上記各ツイート及び本件ブログ投稿は、被控訴人が本件集会に出席して別の選挙候補者を応援したことに関して、控訴人がこれを批判する本件ビラの配布を含む本件街頭演説等の政治活動をしたことから、被控訴人がこれに対抗するために行ったとみることができる。このような経過を踏まえると、控訴人においては本件街頭演説等を批判されたことに対して更なる街頭演説等により反論することが想定されるというべきであって、被控訴人の発信中に「デマを垂れ流している」といった不適切な表現が含まれているとしても、不法行為として損害賠償責任を認める程度に社会的評価を低下させるものではないと判断することが相当である。
・・・としました。
平田議員の投稿は、否定や対抗を超えたものだと思うのですが・・・デマではなく、真実なのに、「デマを垂れ流している」とまで言われて、黙っている人間がいるでしょうか?高裁も、「更なる街頭演説等により反論することが想定される」としているので、後日、あらためて詳細に書こうと思います。
刑事のほうでも、警察は、平田裕也議員とこうのきよし議員を書類送検したものの、検察は不起訴処分としました。
非常に残念です。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)