高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【子育て世帯の支援】不公平感を拭うためにデータや根拠に基づいた必要性の説明を

令和2年9月に出産をしました。

今日は12月議会の2日目。議案に対する質疑が行われ、私もいくつか質問しました。

高槻市が、令和3年度に子どもが生まれた世帯に対して、新生児1人あたり2万円を支給すると朝日新聞でも報じられたのですが、これを見た市民の方から、上の画像のとおり、「令和2年9月に出産をしました。・・・今回の施策は素晴らしいと思いますが、同じくコロナ禍である令和2年度に生まれた子供たちへの支援も検討いただきたいです。」というメッセージが。

今日の議会ではこれについても質問したのですが・・・

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第107号 令和3年度高槻市一般会計補正予算(第10号)

<1回目>

●新生児のいる世帯への臨時支援

<1回目>
 新型コロナ対策として、令和3年度に子どもが生まれた世帯に対して、新生児1人あたり2万円を支給したいということです。これについては、朝日新聞でも、「事業費約5100万円の財源として、コロナ禍で減額された市議の現地視察のための議員旅費の1122万円を活用する。」と報じられたんですが、これを見た市民の方から、「令和2年9月に出産をしました。・・・今回の施策は素晴らしいと思いますが、同じくコロナ禍である令和2年度に生まれた子供たちへの支援も検討いただきたいです。」というメッセージをいただきました。
 確かに、日本での新型コロナウイルスの感染は、昨年2月のダイヤモンド・プリンセス号の騒動の少し前から始まって、陽性の方が増加したために、4月には緊急事態宣言が行われました。令和2年度も、まさにコロナ禍の渦中にあったわけで、令和3年度生まれの子どもは支援しても、令和2年度の子は支援しないというのは、平等ではないと思われます。こうしたことについて、市としては、どのようにお考えでしょうか?お答えください。

⇒新生児のいる世帯への臨時支援についてのお尋ねですが、本市では新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子どものいる世帯への支援として、令和2年度には、国の支援策による児童手当受給世帯や、ひとり親世帯を対象とした臨時給付、本市独自の支援策として、高校生等のいる世帯へのお米の支給や、中学生までの子どものいる世帯への応援券の配布など、様々な事業を実施してきました。令和3年度につきましても、新型コロナウイルスの影響が続く中、子育て世帯への支援が必要であるとの考えから、今回の補正予算で減額される議員旅費の財源を活用し、今年度の新たな事業として、令和3年度中に生まれた子どものいる世帯を対象として実施するものでございます。

<2回目>

(1)令和3年度中に生まれた子どものいる世帯と、令和2年度中に生まれた子どものいる世帯とは、市が支援策を検討するうえで、どういった違いがあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1問目でもご答弁申し上げましたとおり、令和2年度には、幅広い年齢層を対象とした様々な事業を実施しており、長引く新型コロナの影響を踏まえて、令和3年度の新規事業として検討し、提案したものでございます。

(2)高槻市では新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子どものいる世帯への支援として、様々な事業を実施してきたということです。文部科学省の「令和2年度 文部科学白書」の166ページに記載された調査によると、子供2人の平均的な家庭において、単年度の平均可処分所得に占める教育関係経費の割合は、幼稚園から高校までは2割程度ですが、大学生2人が下宿等する場合は8割を超えるとされています。
 さらに、昨今のコロナ禍の影響で、大学生のアルバイト収入や仕送りは大幅に減少しています。
 子どものいる世帯の中で、一番苦しいのは、以前も申し上げたとおり、大学生のいる世帯だと思いますが、市の見解をお聞かせください。

⇒大学生については、国や府による学生を対象とした経済支援制度により対応が図られるものと考えております。

<3回目>

 意見だけ述べます。

 幅広い年齢層を対象とした様々な事業を実施したということですけれども、では各年齢層に対して、その事業の必要性はどういったものだったのか、どういうデータや根拠に基づいて、どれだけの支援をしたのか、ちゃんと説明できるんでしょうか?
 先ほど、令和3年度中に生まれた子どものいる世帯と、令和2年度中に生まれた子どものいる世帯とは、市が支援策を検討するうえで、どういった違いがあるのかとおききしましたが、具体的な答えは何もありませんでした。そういうことをちゃんと説明できなければ、市民の方は納得されないと思います。
 令和3年度も2年度も、別にこれといって違いがないのであれば、一方にだけお金を支給するのは不公平ですし、令和2年度中に子どもが生まれた世帯も給付の対象にしてはどうでしょうか。

 子育て世帯の支援については、私は、昨年度も、文部科学省の資料を示して、大学生へ支援するべきだと言いましたが、そういう根拠を示しているのに、今年度も、大学生のいる世帯への支援は何もありませんでした。
 大学生には、国や府の経済支援制度があるということですが、メールでお送りしたURLのとおり、困窮した大学生が5つの臨時奨学金に申し込んだけれども、5つとも不採用だったというケースも報道されています。
 その大学生は、バイト先が休業になり、自営業の父親も病気で仕送りもなく、家族に買ってもらった服やテレビなど、売れるものは全部売り、退学も考えたけれども、かろうじて大学独自の給付型奨学金で救われたということだったんですが、そこまで困窮していなくても、文部科学省の調査結果が示すとおり、大学は、学費もかかりますし、下宿していたら、その分の生活費も必要です。海外に留学していたり、公務員試験向けの予備校に通っていたりする大学生もいますし、司法試験を目指して、ロースクールや予備校で勉強している方々もおられます。成人式でも、それなりのお金がかかります。
 やはり大学生・大学院生への支援が必要ではないのでしょうか。
 あらためて、大学生らへの支援策の検討を要望しておきます。