高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【10万円の子育て世帯への給付】「国外から転入した子どもを養育する方」も対象なのに広報誌に掲載しなかった高槻市

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これも昨日の本会議で。国は18歳以下の子ども1人に10万円を給付。その国の給付金の対象外となる子育て世帯に対して、高槻市が独自に、子ども1人あたり10万円を支給するということで、その予算が今年1月、市長によって専決処分されました。それについて昨日の議会で報告されたので、私も質問したのです。

高槻市役所のサイトをみると、市独自の給付金の対象には「③令和3年10月1日以降に国外から転入した子どもを養育する方」も含まれているにもかかわらず、上の図のとおり、高槻市の広報紙である広報たかつき「たかつきDAYS」には、その記載がありませんでした。

議員向けの資料にも記載されていなかったことから、このことに気付いたのですが、それについて市は「概要として記載をしているため」と答弁。「③令和3年10月1日以降に国外から転入した子どもを養育する方」というたった1行を、議員向け資料からも、広報紙からも省くなんて、不自然です。やはり記載漏れの不備があったのではないのでしょうか。

私は、「今後、ロシアに侵攻・侵略されて戦争になっているウクライナなどから転入する子どもを、養育する方もおられるかもしれません。たかつきDAYSの2月号、3月号には記載に不備があったということで、4月号には、しっかりと、国外から転入した子どもを養育する方も対象だと明記して、さらに、申請期限も延長するべきだと私は思いますが、市としてはいかがでしょうか?」と質問したのですが、市は、詳細を市のホームページに掲載しているといった答弁をしただけでした。不備を認めず、対応もしないということです。

おまけに、「ウクライナなどから転入する子どもを、養育する方もおられるかもしれません。」と私が発言した時に、理事者席のほうから(議場に座っている市の幹部は「理事者」といわれています)、馬鹿にしたような笑い声が。

確かに、ウクライナから高槻市へお子さんが転入してくる可能性は低いかもしれません。しかし、ウクライナからの避難民が67万人にもなっているのに、私の発言を笑う感覚はいかがなものかと。「ウクライナ難民を日本国内で受け入れへ…首相『まずは親族や知人が日本にいる方を想定』」とも報じられたのですが。



対象者への個別通知も中途半端なようですし、高槻市は不備を認めて、しっかりと広報・通知すべきです。

以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。私の前に高木議員が質問しているので(離婚やDV等について)、議会の実際の発言では、一部文言を省略しています。

■報告第1号 令和3年度高槻市一般会計補正予算(第13号)の専決処分報告について

 18歳以下の子ども1人に10万円を給付する、国の「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」の対象外となる世帯に対して、市独自の支援策として、子ども1人あたり10万円を支給するということで、その予算について、専決処分をされたということです。
 市独自の支援策の対象となるのは、国の給付金の対象外となった方で、かつ、
①令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度額を超えた方
②令和3年9月1日以降に離婚等をされた方
③令和3年10月1日以降に国外から転入した子どもを養育する方
だということです。
まず2点伺います。

(1)これらの3つケースについて、それぞれ、対象となる子どもは何人なのでしょうか?また、これまで、それぞれ、何人分の申請がされているのでしょうか?お答えください。

⇒対象者についてですが、所得制限限度額を超えた方は約5600人、令和3年9月1日以降に離婚等をされた方及び令和3年10月1日以降に国外から転入した子どもを養育する方等の対象は約400人と見込んでおります。

(2)周知や通知は、どのようにされたのでしょうか?また、される予定なのでしょうか?対象者に対して、個別に通知はできているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒申請状況ですが、所得制限限度額を超えた方の対象者約5600件については、プッシュ型により3月7日の支給を予定しております。
 令和3年9月1日以降に離婚等をされた方及び令和3年10月1日以降に国外から転入した子どもを養育する方の対象者については、2月24日時点で約300件の申請となっております。
 周知や通知についてですが、広報誌や市ホームページ、LINEにより広く周知を行うとともに、児童手当の特例給付受給世帯や18歳以下の子どものいる世帯に対しては個別通知を行っております。


<2回目>

(1)令和3年9月1日以降に離婚等をされた方と、令和3年10月1日以降に国外から転入した子どもを養育する方については、対象を約400人と見込んでいるということですが、その約400人というのは、どういった根拠で算出されたものなのでしょうか?お答えください。

⇒算出ですが、児童手当や他の給付金事業における問い合わせ等を参考に予算上の人数として算出させていただきました。

(2)市のホームページには、先ほどの、国外から転入した子どもを養育する方という記載があったのですが、先日、議案説明の際にいただいた資料には、その記載がありませんでした。何故なのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒議案説明資料の記載についてですが、各項目とも概要として記載をしているためでございます。

(3)18歳以下の子どものいる世帯に対しては個別通知を行っているということですが、何に基づいて個別通知を行っているのでしょうか?住民基本台帳なのでしょうか?それとも他のものなのでしょうか?何に基づいて個別通知を行っているのか、具体的にお答えください。

⇒18歳以下の子どものいる世帯への通知については、住民基本台帳データに基づき、国の臨時特別給付金の対象となった方を除いて通知しているものでございます。


<3回目>

(1)国外から転入した子どもを養育する方も対象であるということについては、議案の説明資料だけではなく、今年の広報たかつき・たかつきDAYSの2月号、3月号にも記載がありませんでした。何故なのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒(答弁要旨)2月号は概要を記載。詳しくはホームページをとした。
 3月号では、市のホームページに詳しく掲載しているので、国外からの転入も含め、1月2日以降に転入した方などとして案内している。

(2)対象世帯への通知は、住民基本台帳データに基づいて通知しているということです。1月2日~3月31日に転入または出生した場合も対象だということですが、これらに該当する世帯にも、順次、通知を発送しているのでしょうか?通知は、全ての対象者に届くのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)1月2日~3月31日に転入または出生された方には、市のホームページや広報紙で周知することで対応している。

(3)たかつきDAYS3月号には「1月2日以降に転入した人など申請書が送付されない場合または、対象者②の場合は下記担当へご連絡ください」と書かれています。対象者②というのは、「令和3年9月1日以降に離婚など」された方だと記載されているので、この書き方だと、令和3年10月1日以降に国外から転入した子どもを養育する方が、対象に含まれていると読み取ることはできません。記載に不備があるといわざるをえません。
 たかつきDAYSで広報することが、市としては必要だと判断したから、たかつきDAYSに掲載したのだと思いますが、国外から転入した子どもを養育する方も10万円の給付の対象であると、しっかりと記載する必要があったはずです。
 今後、ロシアに侵攻・侵略されて戦争になっているウクライナなどから転入する子どもを、養育する方もおられるかもしれません。たかつきDAYSの2月号、3月号には記載に不備があったということで、4月号には、しっかりと、国外から転入した子どもを養育する方も対象だと明記して、さらに、申請期限も延長するべきだと私は思いますが、市としてはいかがでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒(答弁要旨)詳細を市のホームページに掲載している。