高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【京口町債権時効消滅訴訟】住民訴訟を提起。次回は8月8日

債権管理簿・消し込み表

今日は11時から、京口町の市有地を不法占拠していた方に対する債権が時効で消滅してしまった件についての住民訴訟の第1回口頭弁論がありました。債権の管理という当たり前のことを怠ったために、時効で消滅してしまったので、その責任を問うべく、今年の5月22日に提訴したわけです。

経緯は動画でも解説しましたが・・・


訴状には以下のように書きました。

第3 不法占拠された本件土地の占用料相当額の管理懈怠及び債権の時効消滅

1 本件土地の不法占拠

 本件土地を含む高槻市内の法定外公共物については、以前は国有地であったが、国から高槻市へ一括譲与され、平成17年3月31日からは高槻市の所有となっている。
 本件土地は、平成14年8月9日から平成25年7月25日までは、■■が・・・不法占拠してきた。
 被告は、法定外公共物に関して、平成17年3月31日付で国から一括譲与される以前から、それらの機能の管理を行っていた(甲4・23頁)。
 国から譲与される約4か月前に開催された平成16年12月9日の高槻市議会建環産業委員会で、被告は、里道及び水路について「山の奥の奥まで全部歩いて状況を把握した」としており(甲3・1頁下線部分)、◆◆もそれを認めている(甲4・23頁、28頁)。なお、この調査には約4600万円を要したということである(甲3・4頁5行目)。

2 平成30年3月16日付住民監査請求から住民訴訟の取下げまで

 原告は、前項の不法占拠に関し、高槻市監査委員に対し、平成30年3月16日に住民監査請求を行った(甲1)。
 これに対し、高槻市監査委員は、同年5月11日付で、原告の請求を棄却する旨の監査結果を通知した(甲2)。
 原告は、同年6月18日に住民訴訟を提起したが、被告が、同年12月21日に、■■らに対し、上記不法占拠に係る占用料相当額を請求する旨の内容証明郵便を送付したことを受け(甲5。■■に対しては102万4921円を請求。)、平成31年2月12日に、前記住民訴訟を取下げ、被告もこれに同意した。

3 被告の債権管理簿の部分公開を裁判所が取消して判明した消滅時効援用

 原告が、前項の■■らに対する債権の回収の状況を知ろうと、情報公開請求したところ、被告は、令和2年10月28日付で、対象文書を「債権管理簿」としながらも、その「消し込み表」欄等を黒塗りにして(甲6)、公文書部分公開決定処分をした。原告が、それらを公開させるため、被告の同処分の取消しを求めて提訴したところ、一審でも二審でも(大阪地裁令和3年(行ウ)第40号公文書部分公開決定処分取消請求事件、大阪高裁令和4年(行コ)第39号公文書部分公開決定処分取消請求控訴事件)、市の違法行為が認定され、最高裁も、令和5年2月16日付で上告審として受理しない決定をした。
 この判決に従い、被告は、令和5年3月9日付で、あらためて公文書公開決定を行い(甲7)、「消し込み表」欄等を明らかにした「債権管理簿」を公開したが(甲8)、この「消し込み表」欄には、■■が消滅時効を援用したことにより、令和元年11月30日に、47万3144円の債権が消滅した旨の記載がされていた。
 被告は、この債権消滅の事実を、違法な公文書部分公開決定処分により、隠蔽していたのである。

(略)
第5 損害

 本件土地が権原なく占用されてきたのだから、被告は、上記不法占拠者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するのであるが(最高裁判所平成16年4月23日判決)、この債権のうち、■■の上記消滅時効援用により、47万3144円が消滅した。
時効で消滅した債権47万3144円及びその遅延損害金については、市の損害である。



次回は8月8日10時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)