高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

気になる入札結果

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今日は6月議会初日。議案の提案理由の説明等がありました。

契約に関する議案の中に、上の画像のとおり、1番高い金額で入札した企業が落札したものが。そこで以下の質問をしました。

■議案第48号 高槻市立北日吉台小学校校舎改修工事請負契約締結について

 念のためお訊きします。この事業に関する入札結果報告を見ると、予定価格が1億9794万4千円、低入札価格調査基準価格が1億8070万円、失格基準価格が1億5500万円で、7社が応札したものの、落札した1社を除く6社の入札金額が、失格基準価格を下回ったので、その6社全社が失格になって、結局、1番高い金額で入札した企業が落札しています。
 何故、こういう結果になったとお考えなのでしょうか?予定価格の算定・設計金額の積算に、何らかの問題があったのでしょうか?それとも問題はないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。
 また、予定価格等は、事前に事業者に知らされていたのでしょうか?事前に明らかな状態になっていたのでしょうか?お答えください。

⇒設計金額については、工事内容や数量に基づき適正に積算しており、これを踏まえ、予定価格を設定しているため、問題はございません。
 また、予定価格等については、事後公表で入札を執行いたしました。



こういうことも、ありえないことではありません。答弁に対する反証の材料もないので、議案には賛成しました。


10万円の臨時特別給付金についても質問しました。以下は今日の議会でのそのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■報告第3号 令和4年度高槻市一般会計補正予算(第2号)の専決処分報告について

<1回目>

 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業について3点伺います。

(1)住民税非課税世帯等に対する給付金について、令和4年度に新たに対象となると見込まれる約1万世帯に対して、課税情報を活用して、プッシュ型で、1世帯当たり10万円の臨時特別給付金の給付を行うということです。
 今年2月には、高槻市臨時特別給付金の申請窓口が「ナカバヤシ株式会社 堺工場」となっていたために、住民の方から、「詐欺ではないのか?」といった問い合わせが私のほうにもありました。
 今回の臨時特別給付金の申請窓口や、申請書の返送用の封筒の宛先は、どのようになるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒申請窓口及び申請書等の返送用封筒の宛先等につきましては、本市でございます。

(2)ナカバヤシについては、市が、業務委託をした事業者から、再委託で業務を請け負っていたということでした。昨年11月には、ナカバヤシなどが、日本年金機構の「ねんきん定期便」などの作成業務で入札談合を繰り返したということで、公正取引委員会から、独禁法違反だとして、課徴金等の通知をされたと、報じられています。にもかかわらず、臨時特別給付金の申請窓口になっていたので、報道をご存知の住民の方は、さらに不審に思われたようなんですが、今回の業務の委託については、委託先のみならず、再委託先、再々委託先まで、しっかりとチェックを行っているのでしょうか?指名停止されている事業者や、談合等が報じられている事業者は、排除されているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒指名停止等への対応につきましては、関係法令等に則り適切に対応しております。
 なお、再委託先等の確認につきましても適切に実施しております。

(3)山口県阿武町(あぶちょう)の4630万円の誤振り込みの件が、連日報じられていますが、高槻市では、誤振り込みを防ぐために、どういった対策をしているのでしょうか?お答えください。

⇒振込みデータの作成、銀行への振込み依頼等、一連の全ての業務において複数名で作業・確認を行っております。

<2回目>

 指名停止等への対応については、関係法令等に則り適切に対応しているということですが、「関係法令等」というのは、具体的には、どの法令等のどういった定めなのでしょうか?お答えください。

⇒関係法令等でございますが、地方公共団体の契約について定めのある地方自治法等でございます。

<3回目>

 あとは意見ですが、市民の皆さんに、誤解と不安を与えないように、間違っても誤振込などないように、しっかりと対策とチェックをお願いします。以上です。

【新型コロナワクチン接種】4回目接種の接種券の発送等は5月末からの見込み

今日から明後日まで5月臨時議会。議長等の役員を選出する、いわゆる役選議会で、本日、議長が山口重雄議員、副議長が真鍋宗一郎議員となりました。

即決の議案もあり、以下の新型コロナウイルスワクチンの4回目接種に関する補正予算案も上程され、賛成多数で可決されました(私は一般会計の当初予算に反対しているので、その問題点が是正されない限り、補正予算にも反対します)。

新型コロナウイルスワクチン接種事業・4回目接種

4回目接種に関しては、国からの指示に基づき、5月末を目途に、「対象者への接種券の発送や集団接種会場の運営、接種費用の支払いなどの接種体制の確保を行う」とのことです。

なお、対象者は、3回目接種から少なくとも5か月が経過している、①60歳以上の者、②18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する者・その他重症化リスクが高いと医師が認める者、とされていますが、「国において、引き続き様々な情報を収集しながら検討予定」ともされているので、変更される可能性もあります。

新型コロナワクチンの接種は強制ではなく任意です。ご自身で情報収集・判断をされたうえで、ご決断ください。

【訴訟費用訴訟】大阪地裁で敗訴。控訴します。

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今日は13時10分から、大阪地方裁判所で、訴訟費用訴訟の判決言渡しがありましたが、残念ながら敗訴となりました。

あまりにもヒドイ判決なので、控訴します。

大阪地裁の判断の主な部分は以下のもので・・・

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・・・高槻市水道事業側ないし■■(管理者)において、本件申立てをすれば、本件申立てに係る訴訟費用額確定処分は、被告に対し、原告に一定の金額を支払うことを命じる内容になること等を十分に予測することができ、実際、本件費用額確定処分が、被告に対し、原告に3250円を支払うことを命じたことを踏まえても高槻市水道事業を含む高槻市側全体の訴訟費用償還請求権ないし訴訟費用償還義務という債権債務の適切かつ合理的な管理という観点からみれば、被告ないし■■による本件申立てを含め、高槻市側が原告を相手方とする合計29件の訴訟費用額確定処分の申立てを一括して行ったことは、合理的な判断に基づくものであり、裁量権を濫用したものとはいえず、被告ないし■■が本件申立てをしたことは、地方公営企業法3条に違反するものとはいえない。



・・・ということなんですが、そもそも、本件の訴訟費用の申立ての基となった判決の主文では・・・

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・・・訴訟費用は、10分の7が高槻市水道事業側、10分の3が私とされたわけで、その差の7-3=4くらいが水道事業側の負担となることは明らかだったのです(まあ、そもそも、訴訟費用は請求しなというのが常識なんですが)。

その7対3の負担額を、水道事業側が詳細に計算したものが、以下のものです。

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・・・赤枠が私、青枠が水道事業側ですが、明らかに、青枠のほうが額が大きい。つまり、詳細に計算してみても、やはり、水道事業側が訴訟費用について申立てたところで、水道事業側のほうが負担額が大きく、水道事業側には何のメリットもないわけです(上記の裁判所の判断のとおり、結局、逆に、私に3250円払えという決定を裁判所がしました)。

このように、詳細に計算しても、まったく無駄な申立てだと分かっていたにもかかわらず、本件について水道部で令和2年6月26日に決裁がされ、7月3日に他のものも併せ高槻市役所の市長部局が裁判所に申立ての手続きを行ったのです。

本件の水道事業のものだけではなく、他に2件も、むしろ、私のほうが市側からお金を受け取れるのに、高槻市側は申立てをしました。

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上の表は、住民監査請求のときに、市側が提出したものですが、「債権債務の適切かつ合理的な管理」というのであれば、少なくとも矢印の3件は取り除いておくべきだったはずです(他にも9件の申立てが裁判所から却下されました)。特に、水道部については、本件の1件しかないわけですから、うっかりミスともいえないはずです。

何故こんな無駄な申立てもしたのか。公務員試験に合格した方々が、7-3=4や、2-1=1の簡単な引き算をできないはずがありません。

実は、住民監査請求の際に分かったのですが、この29件については、申立て時の訴訟費用額の合計が、計200万6161円だったというのです。200万円をギリギリ超える額です。

複数の無駄な申立てを含めたのは、200万円という額をギリギリでクリアし、対外的に、200万円という相当額を超えたから申立て・請求したと主張するためだったのではないでしょうか?

これが本当に「債権債務の適切かつ合理的な管理」なのか?控訴して、大阪高等裁判所の判断を仰ぎたいと思います。

【新型コロナ支援米訴訟】次回は5月27日

今日は15時から、大阪地方裁判所で、新型コロナ支援米訴訟の第5回口頭弁論がありました。

次回は5月27日10時から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

【ブロック塀訴訟】最高裁でも敗訴

ブロック塀訴訟最高裁の上告不受理決定

ブロック塀訴訟については、大阪高裁での敗訴の後、最高裁へ上告受理申立てをしていましたが、本日、弁護士さんから、最高裁が4月8日付で受理しないとの決定をしたとの連絡がありました。残念ながら敗訴が確定しました。

【スポーツ団体補助金】実績報告書に添付して提出された「領収書の写し等」を返却する不可解

先日の本会議質疑ではこの件も。

市民の方から、スポーツ団体が高槻市から受け取った補助金をどのように使ったのかを報告する「実績報告書」に添付されているはずの「領収書の写し等」が、情報公開請求しても出てこないとの相談が。

補助金の要綱では、「実績報告書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない」として、収支決算書、補助事業の成果を記載した書類と共に、「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」と記載されています。
高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱の抜粋

私が情報公開請求しても、収支決算書や成果を記載した書類は公開されるものの、領収書の写しは公開されませんでした。高槻市は、領収書の写しだけは、団体に返却しているというのです。

公文書不存在による非公開決定通知書

添付書類として提出されたもので、しかも、原本ではなく写し=コピーを返却するというのは、不可解です。担当職員の方にも確認しましたが、要綱には、写しの返却についてはどこにも書かれていません。

議会で質問すると、「実績報告書の提出時に添付される領収書の写し等については、複数の担当職員が確認し、決裁後に返却しておりますが、各団体において5年間の保存を義務付けています。」という答弁があったのですが、ということは、原本だけでなく、写しも、5年間保存しなければならないということなのでしょうか?なぜ写しまで保存する必要があるのでしょうか?

領収書の写しを受領し、決裁しているということは、その領収書の写しは公文書ということになるのかと尋ねると、「市において管理している公文書にはあたりません。」との答弁。市が管理していない公文書ということになるのでしょうか?

市役所が写しを保管しておかなければ、万が一不正が発覚したときなどに、検証や返還請求額の算定が難しくなると思うのですが。返す必要のない領収書の写しを返却するのは、公開できないものが含まれているからなのでしょうか?今後は返却せず、高槻市役所でしっかりと保管し、情報公開請求に対しては公開すべきです。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第28号 令和4年度高槻市一般会計予算

▲スポーツ団体に対する補助金

<1回目>

(1)スポーツ団体に対する補助金については、令和4年度は、何団体に対して、何円を交付する予定なのでしょうか?お答えください。

⇒スポーツ団体に対する補助金についてですが、令和4年度は34団体に対して、合計2600万円を計上しています。

(2)高槻市スポーツ振興事業補助金実績報告書には、添付書類として「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」という記載もあったので、情報公開請求しましたが、「当該請求に係る書類については、確認後、各団体へ返却しており、市では保有していないため」として、公文書不存在による非公開決定がされました。
 添付書類だとして明記されているのに、なぜ添付をしなくてもよいのでしょうか?お答えください。
 また、令和4年度も、添付を求めないのでしょうか?お答えください。
(3)「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」については、誰が確認を行っているのでしょうか?お答えください。
 また、誰が、いつ、何を、確認したのかが、記録されている文書はあるのでしょうか?お答えください。

⇒2点目3点目についてですが、領収書の写し等については、実績報告書の提出時には添付されており、担当職員が確認し、決裁後に返却しております。

<2回目>

(1)領収書の写しということは、領収書のコピーであって、原本ではありませんし、しかも、補助金実績報告書の添付書類だとされていて、スポーツ団体側も、返却されないことを承知で提出しているわけですが、なぜ、市は、それを返却してきたのでしょうか?具体的な理由をお答えください。
(2)領収書の写し等を返却したのではなく、廃棄や紛失したということはないのでしょうか?お答えください。
(3)令和4年度も、領収書の写し等を返却するのでしょうか?お答えください。
(4)お答えがなかったので、あらためておききします。
 「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」については、誰が確認を行っているのでしょうか?お答えください。
 また、誰が、いつ、何を、確認したのかが、記録されている文書はあるのでしょうか?お答えください。
(5)担当職員が確認し、決裁後に返却しているということですが、何人で確認しているのでしょうか?ダブルチェック等はしているのでしょうか?具体的な理由をお答えください。
(6)たとえば、監査委員などから、市の担当課が、補助金の金額や支出の正当性の根拠となる文書を求められた場合は、どうなるのでしょうか?領収書の写し等がなくても、問題はないのでしょうか?スポーツ団体のほうでも領収書等を廃棄していた場合は、補助金支出の適法性を、どうやって証明するのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒スポーツ団体への補助金についてですが、実績報告書の提出時に添付される領収書の写し等については、複数の担当職員が確認し、決裁後に返却しておりますが、各団体において5年間の保存を義務付けています。


<3回目>

(1)実績報告書の提出時に添付される領収書の写し等については、各団体において5年間の保存を義務付けているということです。5年間の保存を義務付けているのは、領収書の原本ではないのでしょうか?領収書の写し等についても、5年間の保存を義務付けているのは、何故なのでしょうか?お答えください。
(2)実績報告書の提出時に添付される領収書の写し等については、複数の担当職員が確認し、決裁後に返却しているということです。いつ、誰が、その確認をしたのかは、記録されているのでしょうか?記録されているのであれば、何に記録されているのか、具体的にお答えください。
(5)いつから、何年前から、実績報告書の提出時に添付される領収書の写し等を返却するということをしているのでしょうか?お答えください。
(6)原本ではなく、写しで、しかも添付書類としているのに、市に返却する義務があるのでしょうか?返却しなければならないのであれば、その根拠は何なのか、具体的にお答えください。
(9)スポーツ団体が、市から返却された、領収書の写し等を、5年間の保存義務を守らず、廃棄した場合には、どういった罰則が適用されるのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、その場合、公用文書毀棄罪等になるのでしょうか?お答えください。
(10)お答えがなかったので、あらためておききしますが、令和4年度も、領収書の写し等を返却するのでしょうか?お答えください。

⇒5年間の保存を義務付けている領収書の写し等は、補助対象経費の支出を確認するためのものであり、当然、原本でも差し支えございません。その保存については、以前から各団体において行うこととしており、今後も変更の予定はございません。

(7)実績報告書の提出時に添付される領収書の写し等については、複数の担当職員が確認し、決裁しているということです。そうすると、その領収書の写し等は、公文書ということになるのではないのでしょうか。公文書に該当するのか、該当しないのか、お答えください。
 また、公文書に該当しないのであれば、何故なのか、理由をお答えください。
(8)スポーツ団体へ領収書の写し等が返却され、5年間の保存を義務付けているということですが、スポーツ団体は、その領収書の写し等という公文書を保存しているということでよろしいでしょうか?お答えください。
 また、そうした形で、公文書である領収書の写し等が保存されているのであれば、情報公開請求を受けた場合は、スポーツ団体から、その領収書の写し等を取り寄せて、公開すべきではないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒各団体に返却した文書は、市において管理している公文書にはあたりません。

(3)文化スポーツ振興課が所管する他の補助金の実績報告書についても、領収書の写し等を返却しているのでしょうか?お答えください。
 また、返却しているのであれば、何の補助金のものなのかも、具体的にお答えください。
(4)高槻市役所の他の部署が所管する補助金の実績報告書についても、領収書の写し等を返却しているのでしょうか?お答えください。
 また、返却しているのであれば、何の補助金のものなのかも、具体的にお答えください。

補助金によって添付書類の取扱いは異なりますが、それぞれ適正に処理をしております。

 あとは意見を述べます。
 補助金の実績報告書に添付される領収書の写し等を、市が、提出者に返却するなんて、これまで聞いたことがありません。返却する必要はないはずですし、むしろ市が保管・保存しなければならないもののはずです。市が受け取った以上は、収受した以上は、公文書になるはずですので、これを、合理的な理由もないのに、市が保存していないというのは、大きな問題です。
 過去のものについては、写しを提出し直してもらって、市で保存して、令和4年度は、返却しないようにしてください。要望しておきます。

⇒なお、北岡議員から、あたかも不正な処理をしているかのようにおっしゃられましたが、補助金申請の添付書類としての領収書につきましては、申請者に保管していただくことについて、要綱にも明記したうえで、あらかじめ、申請者にもお知らせをして、運用しているものでございます。今後引き続き、本市のスポーツ振興に資するべく、適正に補助金を執行してまいります。

【公共工事を非公表】法律で公表が義務付けられている公共工事を「修繕」と欺き違法に隠蔽。非公表の「修繕」は全て一者随契。官製談合を疑われても仕方がない。

先日の一般質問と本会議質疑ではこの件も。

高槻市水道部が、随意契約で水道管を埋設する工事を行ったにもかかわらず、それは「修繕」であって「工事」には該当しないと屁理屈をこね、情報公開請求に対して公開しなかったということがあり、そのことについては昨年の12月議会で指摘しました。

常識からしても明らかに工事なのに、なぜ水道部は「修繕」だと言い張り続けるのか・・・もし、工事だと認めると、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」という法律に基づいて、130万円超のものは公表しなければならなくなるのです。水道部も公共工事の公表をしているのですが、この「修繕」については公表していません。
随意契約一覧の公表

なお、この法律は、「地方公共団体が行う公共工事の・・・契約について・・・情報の公表・・・等により、公共工事に対する国民の信頼の確保・・・を目的とする」ものとされています。つまり、この法律の対象となる公共工事を公表しないということは、国民の信頼を損なう行為だといえます。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

また、議会で確認したところ、130万円超の「修繕」約30件(平成30年度以降)は、全件が、1社からしか見積を徴取せず随意契約を行った、いわゆる「一者随契」。

そうしたことから考えると、本来、法律に基づいて公表しなければならなかった公共工事を、「修繕」と欺き違法に隠蔽したのは、一者随契が常態化している異常さを、隠したかったからだと推測されます。全件が一者随契だった、つまり、その1社を水道部が選定したわけですから、官製談合を疑われても仕方がありません。

こうしたことについては、国も、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」で「談合に対する発注者の関与の防止に関すること」として注意喚起しています。
公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針

ちなみに、水道部以外の部署も、工事のことを「修繕」と称することがあるのかというと、どうもそうではないようです。市長部局の契約検査課が所管する入札を見ると、昨年末のものでは、「宮田塚原線舗装修繕工事」、「南平台日吉台2号線舗装修繕工事」といった発注案件名のものがありました。
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高槻市では、平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震の際に、寿栄小学校のブロック塀が倒壊し、女子児童が亡くなったことから、平成31年3月22日付で、副市長が、各所属長宛に、ブロック塀の撤去等の通知をしており、
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それを受け、例えば、交通部では、「ブロック塀改修工事」として契約を行っているのですが、
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水道部では、「ブロック塀修繕」として「修繕契約書」というタイトルの契約書を作成しています。
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このように、水道部だけが「修繕」という特殊な言い方をしているわけです。

その水道部も、水道事業年報では、「修繕工事」と記載しています。
水道事業年報

このダブルスタンダードからしても、やはり、工事を隠蔽するために「修繕」と詐称しているとしか考えられません。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和4年3月議会・一般質問

1.契約等について

<1回目>

(1)以前、市のホームページでされている、随意契約一覧の公表の、根拠や基準について、お訊きしたところ、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の第8条だということでした。この法律では、地方公共団体が行う公共工事の入札や契約が対象となっていますが、高槻市水道部のものについても、この法律の対象となっているという理解でよろしいでしょうか?お答えください。

⇒「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」では、国、特殊法人等及び地方公共団体が行う公共工事の入札及び契約を対象としていますので、水道部発注案件も対象となります。

(2)総務部長にお尋ねしますが、水道部では、令和3年6月21日付で、ブロック塀の修繕に係る「修繕契約」を締結しています。これは、平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震の際に、小学校のブロック塀が倒壊して児童が亡くなったことなどから、平成31年3月22日付で、高槻市の副市長が、各所属長宛に、公共施設の適正な安全管理を徹底するよう通知したことを受けて、されたものです。その「修繕契約」では、修繕の内容として、ブロック塀等の撤去や、コンクリート基礎の打設、フェンスの新設などと記載されています。こうしたものは、市長部局でも行われていると思いますが、総務部では、工事として扱っているのでしょうか?それとも、水道部と同じく「修繕」という扱いなのでしょうか?どちらなのか、お答えください。

⇒ブロック塀撤去に関するお尋ねですが、工事請負費もしくは修繕料で実施しています。

(3)先日の本会議の質疑で、私が水道事業管理者に対して、「修繕」は工事の一種ではないのかと尋ねたところ、管理者は、水道事業会計の予算科目で、「工事請負費」と「修繕費」とで、区分しているから、「修繕」は「修繕」だといったお答えをされたかと思います。市長部局でも、「工事」か「修繕」かについては、予算科目で分類しているのでしょうか?それとも、契約の内容から、「工事」と判断しているのでしょうか?市長部局における判断基準をお答えください。

⇒「工事」と「修繕」との区分についてですが、予算科目によって区分しています。

(4)水道部では、平成30年度から令和3年度まで、契約金額が130万円を超えていて、かつ、随意契約でされた「修繕契約」が約30件あります。この中には、先ほど申し上げたブロック塀の「修繕」なども含まれているのですが、これらについても、先ほどの法律に基づいて、公表しなければならないのではないでしょうか?市長部局の見解をお聞かせください。

公共工事入札適正化法では、公共工事について情報の公表を定めております。公共工事とは国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事をいいます。

(5)先ほどの約30件の修繕契約のうち、1社からしか見積りを取っていないものは、何件あるのでしょうか?お答えください。

⇒全件が、緊急性を要するもの、特定の事業者しか実施できないもの、もしくは、特定の事業者が実施する方が有利であったため、一者からの見積徴取でございました。


<2回目>

(1)契約検査課が所管する入札を見ると、昨年末のものでは、「宮田塚原線舗装修繕工事」、「南平台日吉台2号線舗装修繕工事」といった発注案件名のものがありました。市長部局では、水道部で「修繕」としているものについては、「修繕工事」や「補修工事」「改修工事」「復旧工事」等としているのではないのでしょうか?お答えください。

⇒市長部局においては、工事内容に応じて「修繕工事」や「補修工事」、「改修工事」「復旧工事」等という名称で発注しております。

(2)「入札結果報告」には「工事種別」の欄があって、例えば、水路補修工事であれば「土木一式工事」とか、路面復旧工事であれば「舗装工事」などと、そこには記載されているのですが、この「工事種別」の欄については、何に基づいて記載しているのでしょうか?建設業法や、国土交通省の告示、ガイドラインに基づいて行っているのではないのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒「入札結果報告」の「工事種別」の欄については、建設業法別表の分類を用いています。

(3)1問目の2点目でお訊きした、水道部のブロック塀の「修繕」については、先ほどの「工事種別」の基準からすると、何になるのでしょうか?「建築一式工事」になるのでしょうか?何になるのか、具体的にお答えください。

⇒修繕については、先ほどの建設業法別表に定める建設工事の種類にはございません。

(4)市長部局と水道部とでは、「工事」や「修繕」についての基準は、同じなのでしょうか?それとも違っているのでしょうか?違っているのであれば、どこが、どのように違っているのでしょうか?理由も併せて、具体的にお答えください。

⇒一般的に、工事とは「土木・建築などの作業」を指し、修繕とは「つくろいなおすこと。修復」を指します。事業内容に応じて、市長部局、水道部において、適切に判断しております。

(5)水道部発注案件も「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の対象だということです。先ほどの、水道部の、契約金額が130万円を超える約30件の随意契約による修繕契約については、全件が、一者からしか見積を徴取していない、いわゆる「一者随契」だということですが、これらは、すべて、この法律の対象である公共工事に該当するのではないのでしょうか?この法律に基づいて、公表すべきものではないのでしょうか?総務部の見解をお聞かせください。

⇒1問目でご答弁したとおり、公共工事入札適正化法で公表の対象となるのは、公共工事であり、公共工事とは、国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事をいいます。

(6)先ほどの約30件の一者随契のうち、緊急性を要することを理由に、契約を締結したものは、何件なのでしょうか?お答えください。

⇒水道部において、緊急の必要により随意契約を行ったものは、10件でございます。

(7)市長部局において、随意契約でされた、契約金額が130万円を超える工事請負契約のうち、緊急性を理由として、一者随契を行ったものは、平成30年度以降で、何件あるのでしょうか?お答えください。

⇒市長部局において緊急の必要により1者随契を行ったものは、平成30年度17件、令和3年度1件でございました。

(8)先ほどの約30件の一者随契については、緊急性を要することを理由とするものもあったということです。
緊急であったとしても、法令の定めからすれば、入札を省くことはできても、複数の事業者から見積を徴取して、見積合わせをしなければならなかったのではないのでしょうか?1者から見積を徴取するのも、複数の事業者から徴取するのも、それほど手間は変わらないはずです。何故、1者からしか見積を徴取しなかったのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒水道部の修繕契約についてですが、災害や漏水など、至急修繕を行わなければならなかったことから、1社からの見積徴取となったものでございます。


<3回目>

 あとは意見です。
 市は、130万円を超える修繕工事等について、緊急性を理由に、一者からしか見積を徴取せずに、随意契約をしたこともあったということですが、法令の定めからすれば、緊急を理由として、入札を省くことはできても、複数の事業者から見積を徴取して、見積合わせをしなければならなかったはずです。何故その1者を選んだのかという部分についても大いに疑問を覚えます。
 また、水道部は、こうして締結した随意契約について、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づいて、公表をしなければならなかったのに、公共工事ではなく「修繕」だと称し、欺いて、公表してきませんでした。明らかに、違法な行為です。
 このように、水道部は、秘密裏に、一者からしか見積を徴取しない随意契約、いわゆる「一者随契」を何度も行ってきたわけですから、官製談合を疑われても仕方がないと思います。
 この件については、入札等監視委員会にも諮って、しっかりと調査してください。指摘と要望をしておきます。
 水道部で「修繕」としているものについては、市長部局では「修繕工事」や「補修工事」などとしているということです。
 市長部局と水道部とで、工事や修繕についての基準が違っていたらおかしいわけで、それについては的外れなご答弁をされていましたが、変なごまかしをせずに、水道部が「修繕」だと称している工事に関しては、過去のものについても、建設業法等の法令の基準に則って、「工事種別」を明らかにしたうえで、公共工事として公表してください。指摘と要望をしておきます。

⇒(答弁要旨)官製談合との指摘は否定する。



■議案第37号 令和4年度高槻市水道事業会計予算(令和4年3月9日の本会議質疑で)

<1回目>

 樫田浄水場の取水施設の再整備について伺います。
 資料によると、①安定した取水施設の確保と、②近年顕著になっている長雨や豪雨により河川に濁りが生じた際における安定した浄水処理の2点が課題であるため、①浄水場南側に新たな取水施設を整備し、②濁水への対応のため、常設の前ろ過設備(除濁設備)の導入に向け検討を進め、除濁性能を確認する実証実験を令和4年度と5年度に行うということです。

(1)資料には、「樫田浄水場の現状」として、平成30年9月に、台風第21号により取水施設が被害を受け、浄水場南側に仮設の取水ポンプ及び導水管を設置したと書かれています。しかし、このときに、昨年12月議会でも指摘した、道路側溝から取水するためのポンプと導水管も設置しています。何故そのことは資料には書かなかったのでしょうか?お答えください。

⇒「樫田浄水場の取水施設の再整備について」の資料については、現在において樫田浄水場が有している課題とその対応策について示したもので、雨水が流れ込む集水桝からの取水については、災害級の大雨に備えた緊急避難的なものであることから資料には、記述しておりません。

(2)対応策の1つとして、浄水場南側に新たな取水施設を整備するということです。出灰川と中畑川の2つの河川がありますが、どの河川のどの場所から取水するのでしょうか?あるいは側溝などから取水するのでしょうか?どの場所から取水するのか、お答えください。
 また、その場所は、台風や大雨の影響を受けないのでしょうか?倒木や土砂崩れ等による河川閉塞や、河川の濁りは生じないのでしょうか?その場所を選んだ理由をお答えください。

⇒取水する場所は、先の台風による倒木等の被害を踏まえ、再び同様の被害を受けにくい場所として、浄水場南側の出灰川としました。

(3)浄水場南側に新たな取水施設を整備するということですが、それは「修繕」なのでしょうか?それとも「工事」なのでしょうか?お答えください。

⇒新たに取水施設を築造するため「工事」として発注する予定としています。

(4)濁水への対応のため、常設の前ろ過設備(除濁設備)の導入に向け検討を進め、除濁性能を確認する実証実験を行うということですが、具体的には、どのような除濁のやり方を行う設備にする予定なのでしょうか?実証実験は、どういった状況を想定して、どのように行うのでしょうか?お答えください。

⇒除濁設備については、生物活動を利用したろ過方式の導入にむけ、ミニプラントを設置し、河川の濁りに対する効果を確認するための実証実験を行います。


<2回目>

(1)樫田浄水場の課題は、これまでの説明からすると、台風・倒木による被害と、大雨等による河川の汚濁だと思うのですが、そうではないのでしょうか?お答えください。

⇒樫田浄水場の課題についてですが、豪雨などで河川に濁りが生じた際には、取水を停止し、配水池と浄水場に貯留した水だけで給水しますが、期間が長期に及ぶと、その水が尽き、給水できなくなるというリスクを抱えておりますので、それを回避するために、安定した取水設備の確保と安定した浄水処理が課題であると認識しています。

(2)側溝の集水桝からの取水については、災害級の大雨に備えた緊急避難的なものであるということです。つまり、ご答弁からすると、その取水設備と同じ修繕契約で設置された浄水場南側の出灰川からの取水設備は、災害級の大雨に備えたものではなく、災害級の大雨の時には役に立たないと考えられますが、そういうことでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒)「災害級の大雨の時には役に立たないと考えられるが」とのご質問ですが、何をもって役に立たないと判断するのかがわかりませんが、安定給水を維持するために、複数の手法を有しているということでございます。

(3)「台風」と「災害級の大雨」とは、どういった違いがあるのでしょうか?お答えください。

⇒災害級の大雨とは、大雨が2日以上続いた平成30年7月の西日本豪雨のようなケースを想定しています。

(4)側溝の集水桝からの取水設備は、災害級の大雨に備えた緊急避難的なものだということですが、福祉企業委員会協議会では、同時期に設置された、浄水場南側の仮設の取水設備については報告されたにもかかわらず、側溝からのものは報告されませんでした。災害級の大雨に備えた緊急避難的なものであるにもかかわらず、なぜ、議会に報告しなかったのでしょうか?お答えください。

⇒平成30年12月議会の福祉企業委員会での報告ですが、同年9月4日の台風第21号により、ご承知のとおり、樫田地区を中心に大きな被害が発生しました。樫田浄水場でも取水場への里道において倒木や崩落等の被害が発生し、業務に支障をきたしていたことから、被害の状況と対応策を報告することを目的としておりましたので、雨水の取水設備については含めなかったものでございます。

(5)浄水場南側には、資料にあるとおり、既に仮設の取水設備が設置されています。今回計画されている取水設備は、これを活用するものなのでしょうか?お答えください。
 また、この仮設取水設備については、何度か「修繕」として、多額の費用を払って、計装盤などについての電気工事が行われています。これらは新しい取水設備の設置後も活用されるのでしょうか?それとも、新たに再度高額な電気工事や修繕などをするのでしょうか?するのであれば、どういうもので、どれだけの費用が必要なのか、具体的にお答えください。

⇒現在使用している導水管と取水ポンプ盤はそのまま活用し、川底に取水するための構造物を築造するとともにポンプを新設する予定としております。なお、費用については、今後、設計を進める中で精査してまいります。

(6)浄水場南側の出灰川は、台風による倒木等の被害を受けにくいということですが、何故なのでしょうか?お答えください。
 また、災害級の大雨の場合、河川が濁るということですが、浄水場南側の出灰川は、どの程度濁るのでしょうか?お答えください。

浄水場南側の取水する場所についてですが、近くに急な斜面や大きな樹木もないため被害を受けにくいと判断しています。また、出灰川の濁りについては、同一の河川であるため、当然のことながら、降雨によって濁度が上昇するものと想定されます。

(7)今回提案されているものも、樫田浄水場の機能を補完するためのものなので、「修繕」に当たらなくもないと思いますが、水道部においては、「工事」と「修繕」は、どのように違うのでしょうか?それぞれを、どこで、どのように定義しているのでしょうか?お答えください。

⇒工事と修繕についてですが、常設か仮設かを一つの基準としており、今回は、新たに常設の施設として川底に構造物を築造するため、「工事」として発注するものです。

(8)除濁設備については、生物活動を利用したろ過方式のものを導入したいということですが、現在の樫田浄水場では、既に微生物によるろ過池を使用しています。新たに生物活動の除濁装置を導入した場合には、既設のろ過池は不要となるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒濁度を低減させるため、現在のろ過施設の前段階に新たなろ過設備を整備するものです。

(9)令和2年2月1日から令和3年1月まで、レンタルで急速ろ過方式の除濁装置を設置していましたが、これの効果はどの程度だったのでしょうか?お答えください。
 また、この急速ろ過方式のものを、今回導入しようとしないのは何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒レンタルで利用した除濁装置の効果についてですが、濁度が上昇しても安定した給水が確保できておりました。また、ろ過設備の導入にあたっては、比較検討の結果、経費面からみて有利な当該方式を採用することとしたものです。

(10)除濁設備については、ミニプラントを設置し、河川の濁りに対する効果を確認するための実証実験を行うということです。その実験では、これまで経験した、大雨や倒木撤去作業による濁水にも対応できるかどうかについても、効果があるのか確認するのでしょうか?お答えください。

⇒実証実験については、どの程度の除濁性能があるのか確認するものです。


<3回目>

(1)平成30年7月には西日本豪雨という災害級の大雨が2日以上降って河川に濁りが生じ、同じ年の9月には台風第21号により取水施設が被害を受けたために、11月に、約520万円の随意契約を締結して、河川に濁り対策としては、道路側溝からの取水設備を設置し、台風第21号による被害への対応としては浄水場南側に取水設備を設置したということですが、12月10日の福祉企業委員会協議会では、浄水場南側の取水設備についてしか、報告されませんでした。災害級の大雨のための道路側溝からの取水設備なのに、何故、報告しなかったのでしょうか?道路側溝からの取水設備は、実際には、無用だったからではないのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)台風第21号の被害の状況と対応策を報告することを目的としていたので、雨水の取水設備については含めなかった。
この取水設備は、樫田地区において、豪雨により、河川に濁りが生じた際には、取水を停止し、配水池と浄水場に貯留した水だけで給水するが、被災が長期に及ぶと、その水が尽き、給水ができなくなるリスクを回避するために備えたものだ。

(2)新設工事を予定している取水口については、ポンプ盤を流用するとのことです。ポンプ盤については、ノウハウが公開されていないという理由で、ある事業者と随意契約をされていましたが、今後、その修繕等をする場合には、前回よりも契約金額が減少すると考えてよろしいでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)内容に変動要因があるので、単純に比較するのは難しいが、雨水ポンプ盤の新設にかかる費用は生じない。

(3)工事と修繕については、常設か仮設かを一つの基準としているということです。仮設のものについては、何年以内に撤去・解体するのでしょうか?具体的な年数をお答えください。
(4)修繕とは、仮設に関するものだということです。過去に水道部が事業者と契約して行った修繕に係る設備や施設については、常設ではなく、仮設として、数年内には撤去・解体されるものだと解釈してよろしいでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)仮設はその必要が亡くなった時点で、撤去・解体するもので、修繕のうちの一つの基準だ。

(5)工事と修繕については、常設か仮設かという違いがあるということですが、水道事業年報などには「修繕工事」と記載されています。修繕は工事の一種ではないのでしょうか?新しく造る場合は、新設工事。修理する場合は、修繕工事。付け加える場合は、増設工事。撤去する場合は、解体工事。といった具合ではないのでしょうか。
 工事は常設、修繕は仮設なら、水道事業年報に記載されている「修繕工事」という表記はおかしいということになります。修繕は工事の一種ではないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒(答弁要旨)水道事業会計の予算科目において、「工事請負費」、「修繕費」として区分しているが、水道事業年報では「修繕」を「修繕工事」と表記している箇所もある。

(6)導水管等の設置については、修繕とされていますが、建設工事に該当するのではないのでしょうか?市のホームページでは、随意契約一覧が公表されていますが、修繕契約は公表されていないようです。修繕契約も、随意契約一覧で公表すべきもののはずすか、令和4年度は公表されないのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)仮設であるため「修繕」としており、市ホームページでは、法令に基づき、工事で随意契約を行ったものを公表している。

(7)レンタルした除濁装置については効果があったけれども、経費面で比較検討した結果不採用になったとのことです。新たなろ過設備を整備するほうが、金額的にどれだけ有利なのでしょうか?具体的な金額をお答えください。

⇒(答弁要旨)使用期間を15年とした場合、今回導入を予定している設備では8000万円となり、レンタルで使用した設備では1億7000万円と試算している。

 あとは意見を述べます。

 「修繕」とは言っていますが、常識から考えても、明らかに工事の一種ですよね。令和4年度は、これらも工事として、130万円を超える契約金額で随意契約を行った場合には、しっかりと公表すべきですし、過去のものについても公表してください。指摘と要望をしておきます。
 道路側溝からの取水設備の設置については、先ほど申し上げたとおり、本当に、災害級の大雨に対応するためのものなのであれば、議会に報告するべきだったはずです。それが報告されず、隠蔽されたということは、実際には、災害対応のものではなかったということです。
 そもそも道路の側溝から取水して飲み水にするということ自体、大阪府の担当職員の方にも聞きましたが、前例がないということなので、やはり、無駄な工事だったとしか考えられません。
 令和4年度から、樫田浄水場の取水施設の再整備を行うということですが、今後は、道路の側溝から取水する設備を無駄に設置するといった、飲み水に対する住民の不信感も買うような行為は、絶対にしないでください。強く要望しておきます。

⇒(答弁要旨)先ほどのご意見の中で、隠蔽等という水道事業の信頼を失わせる発言があった。答弁で説明しているとおり、雨などの影響を受けやすい樫田浄水場において、水道事業の責務として、断水を回避し、安定供給を進めるために、策を講じ、効果が得られたと考えている。道路の側溝の水と言われている雨水の取水については、厚生労働省に問題がないことを確認している。我々が設置した設備については、当然適正に行っているので、隠す必要はなく、隠蔽ではないと明言すると共に、先ほどのご意見の内容を否定する。

 

【談合で指名停止】報道直後に指名停止の措置をして、再委託等の抜け道も防止できないか?

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先日の一般質問ではこの件も。

先月、複数の市民の方から「10万円の高槻市臨時特別給付金の申請窓口がナカバヤシ株式会社となっているが、詐欺ではないのか?」「ナカバヤシは談合したと報じられているが大丈夫か?」といった問い合わせが。高槻市役所からは次の連絡がありました。

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上記のとおり、個人情報については守秘義務を課しているので問題はないとは思いますが、昨年11月に談合が報じられたばかりの企業が、給付金の申請窓口になっていることについては、あまりいい気にはなれません。

実は、ナカバヤシは、この業務を、市が業務委託した事業者から、再委託で請け負っているとのこと。報道のあった昨年11月に指名停止を行い、再委託等の抜け道を防ぐ手立てもとっていれば、今回の市民の皆さんの困惑を防げたのではないかと、残念な思いです。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和4年3月議会・一般質問

1.契約等について

<1回目>

(6)談合があったということで、令和4年3月3日からナカバヤシ株式会社を含む11者を指名停止にしたということです。市では、令和3年度において、これら11者とどういった契約をしているのでしょうか?相手方毎に、契約締結日、契約期間、契約内容、契約金額をお答えください。

ナカバヤシ株式会社ほか11者との令和3年度においての契約についてですが、複数者と契約している事実は確認していますが、全ての契約については把握しておりません。

(7)昨年11月には、ナカバヤシなどが、日本年金機構が発注する「ねんきん定期便」などの作成業務で入札談合を繰り返したということで、公正取引委員会が、独禁法違反だとして、課徴金等の通知をしたと報じられています。
 しかし、高槻市が指名停止にしたのは今月だということです。4か月前には指名停止をすべきだったのではないのでしょうか?お答えください。

⇒指名停止の時期についてですが、令和4年3月3日付で公正取引委員会からナカバヤシ株式会社等に対し排除措置命令と課徴金納付命令が出され、独占禁止法違反行為があった事実を確認したため、当該日から指名停止措置を行ったものです。

<2回目>

(9)ナカバヤシなど11社が、談合をしたということで、公正取引委員会が、独禁法違反だとして、課徴金等の通知をしたと、昨年11月4日に報じられていますが、その昨年11月4日から、市が、指名停止にした今年3月3日までの間については、市は、ナカバヤシなど11社とは、契約をしていないのでしょうか?契約をしたのであれば、どういった契約をしたのか、具体的にお答えください。

⇒繰り返しのご答弁となりますが、複数者と契約している事実は確認していますが、全ての契約については把握しておりません。

(10)先ほどの11月4日の報道を、市が確認していれば、その時点で、ナカバヤシなど11社を指名停止にしたのでしょうか?お答えください。

⇒昨年11月4日の報道については承知しております。1問目でご答弁したとおり、令和4年3月3日付で公正取引委員会からナカバヤシ株式会社等への排除措置命令等に関する公表があったため、当該日から指名停止措置を行ったものです。

<3回目>

 あとは意見です。(中略)
 市は、昨年11月4日のナカバヤシなど11社の談合の報道を承知しているけれども、指名停止措置は、今年の3月3日からしかしていないということです。
 昨日の吉田稔弘議員の質問に対して、今年1月に、臨時特別給付金に関して、ある民間企業と業務委託契約をしたところ、ナカバヤシが再委託先になっていたと答弁されたかと思います。
 昨年11月の報道の直後に、指名停止や、再委託等の抜け道を防ぐ手立てをとっていれば、今回の市民の皆さんの困惑を防げたのではないかと、残念な思いです。
 今後はこうしたことが起きないように対策を講じて下さい。要望しておきます。

【日本将棋連盟への利益供与】広報たかつき「たかつきDAYS」裏表紙の有料将棋教室の全面広告の無料掲載は民業圧迫だ

たかつきDAYS(広報たかつき)令和4年3月号裏表紙・日本将棋連盟が入会金2000円・受講料13000円等の有料で行う「子ども将棋高槻サテライト教室」の全面広告

先日の本会議の一般質問ではこの件も。

3月24日の本会議の「『将棋のまち高槻』の着実な推進を求める決議」に関する質問でも取り上げましたが、広報たかつき「たかつきDAYS」令和4年3月号の裏表紙に、日本将棋連盟が入会金2000円・受講料13000円等の有料で行う「子ども将棋高槻サテライト教室」の全面広告が掲載されました。これの制作・印刷・配布に関する費用はすべて高槻市が負担し、日本将棋連盟は1円も払っていないとのこと。

これは、日本将棋連盟の営利事業に対する利益供与というだけではなく、高槻市内でずっと将棋教室をされている民間事業者の方もおられるわけですから、民業圧迫にもなり、非常に問題だと思います。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和4年3月議会・一般質問

3.囲碁・将棋等について

<1回目>

(1)先日の総務消防委員会協議会で、来月から、街にぎわい部に、「将棋のまち推進課」を新設するとの報告がありました。「囲碁を含め、その他の文化振興については、これまでどおり、文化スポーツ振興課で推進」するというお答えもあったのですが、令和4年度以降は、囲碁については、いつ、どういった取り組みをされるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒文化振興の対象は囲碁を含め多岐にわたりますが、これまでと同様に推進してまいります。

(3)日本将棋連盟が、入会金2000円・受講料13000円等の有料で行う「子ども将棋高槻サテライト教室」の全面広告が、広報たかつき・たかつきDAYSの令和4年3月号の裏表紙に掲載されました。この掲載にあたっては、日本将棋連盟から何円が支払われたのでしょうか?お答えください。
 また、別の将棋教室等の事業者や、囲碁の関係団体が、同じ場所に同じ面積の広告をすることは可能なのでしょうか?可能なのであれば、金額や、条件などについて、具体的にお答えください。

⇒裏表紙は広告面ではないため、掲載料等はありません。

(2)高槻市内では、以前から、将棋教室や将棋サロンを運営されている方もおられて、規模も実績もあると思いますが、そうした方々に対しては、「将棋のまち推進課」は、どういったことをされるのでしょうか?お答えください。
(4)この日本将棋連盟の広告や、日本将棋連盟の「子ども将棋高槻サテライト教室」などについて、将棋教室の方から、民間事業者を追いやるものではないかといった声がありました。こうしたことについては、どのようにお考えなのでしょうか?お答えください。

⇒2点目、4点目についてですが、今後も引き続き、日本将棋連盟との緊密な連携のもと、将棋文化の振興に取り組んでまいります。

<2回目>

(1)囲碁についての取り組みについておききしたところ、これまでと同様といったお答えでした。具体的にどういったことをされるのでしょうか?何もしないということなんでしょうか?お答えください。

⇒これまでと同様、囲碁に限らず文化芸術にかかわる様々な主体と連携・協力しながら文化振興を図ってまいります。

(2)高槻市内で以前から将棋教室や将棋サロンを運営されている方への対応についておききしたところ、日本将棋連盟との緊密な連携のもと、将棋文化の振興に取り組むというお答えでした。「将棋のまち推進課」は、既存の民間事業者は無視し、日本将棋連盟とだけ連携するということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒将棋の振興に当たっては、行政の施策だけでなく、民間主体の取組も重要であると認識しているところです。

(3)広報たかつき・たかつきDAYSの裏表紙は広告面ではないため、掲載料等はないということです。広告面ではないということですが、裏表紙は、どういった基準で、どのようなものを掲載する誌面なのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、裏表紙の掲載基準については、どういった要綱や規程の類に、定められているのでしょうか?お答えください。

⇒裏表紙についての掲載基準はありません。

(4)たかつきDAYSの令和4年3月号は、何部配布されたのでしょうか?また、その配布や印刷、企画、編集等には総額で何円かかったのでしょうか?それぞれお答えください。
 また、「子ども将棋高槻サテライト教室」の告知については、どこが、何円で作成したのでしょうか?お答えください。

⇒3月号は、約16万4千部配布し、印刷製本費が約340万円、戸別配布委託料が約210万円でした。なお、広報誌は巻頭特集を除き、企画・編集は、所管所属の依頼に基づき広報室職員が行っています。

(5)この裏表紙の「子ども将棋高槻サテライト教室」の告知は、営利事業の広告だと思いますが、どういった理由や経緯で掲載されたのでしょうか?お答えください。
 また、囲碁の団体や、高槻市内の既存の将棋教室等の事業者が、この「子ども将棋高槻サテライト教室」と同様の事業を、同じ料金設定で行う場合、同じように裏表紙の全面で告知をしてもらえるのでしょうか?してもらえないのであれば、何故なのか、理由をお答えください。
(6)高槻市内には将棋教室の経営で生計を立てておられる方もいますので、市が広報誌で今回のような告知を行うのは、民業圧迫に等しいと思います。これについて、市の見解をお聞かせください。

⇒5点目、6点目についてですが、「子ども将棋高槻サテライト教室」は、日本将棋連盟との包括連携協定に基づき実施しており、年1回、広報誌で告知を行っています。また、本事業は、将棋人口の拡大を図る観点から取り組んでいるもので、ご指摘は当たらないと考えております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 囲碁についての具体的な取り組みについておききしましたが、何ら具体性のあるお答えはありませんでした。何もするつもりはないのだと理解しておきます。
 広報たかつき・たかつきDAYSの裏表紙には、掲載基準はないということです。しかし、市民文化の向上等を目的に設けられている、広報たかつき「伝言板」では、営利目的のものや、「先生や講師に当たる人が、生徒を募集する主旨のもの」は、掲載できないとされています。この基準からすれば、入会金2000円・受講料13000円等の日本将棋連盟の「子ども将棋高槻サテライト教室」の告知・広告は掲載できないのではないでしょうか。少なくとも誌面の面積分の費用と、広告を作成した職員の人件費について、負担を求めるべきです。
 「子ども将棋高槻サテライト教室」は、将棋人口の拡大を図る観点から取り組んでいるので、「民業圧迫」には当たらないということですが、これによって拡大するのは、日本将棋連盟の顧客である将棋教室の生徒だけではないのでしょうか。その分、民間事業者の生徒と売上が減るのは、容易に想像のつくことです。民間事業者の方は、自身の負担で広告をしているのに対して、日本将棋連盟は、市の費用負担で、無料で広告を掲載してもらい、高槻市内に全戸配布もされたわけです。どう考えても、民業圧迫ではないでしょうか。市の取組の結果、民間事業者の将棋教室などが潰れたら、将棋の振興とはいえないはずです。日本将棋連盟の営利事業・収益事業に対する利益供与・便宜供与はやめるべきです。指摘しておきます。
 日本将棋連盟関西将棋会館については、建設費として数億円の補助をすることだけでなく、土地・建物の固定資産税・都市計画税の免除も提案されています。それらに公益性があるとは考えられませんし、それがますます民業圧迫につながるのなら、非常に問題だと指摘しておきます。



広報たかつき掲載基準

【高槻市職員の感染状況】延べ179名以上。行政サービスに影響が生じていないからと公表しないのは市民に不信感と不安を与えるだけでは?

先日の本会議の一般質問ではこの件も。

「感染が怖い」と実際は自転車通勤をして通勤手当を不正に受け取っていた職員もいましたが、市職員の感染状況はどうなのだろうと質問してみました。

すると、常勤職員は延べ179名で、常勤職員以外の職員については全庁的には把握していないとのこと。また、職員の感染の公表については、行政サービスに影響が生じる場合にだけ行うということでした。

職員の感染の公表については、令和2年4月のもの令和3年8月のもの等くらいでしたので、179名以上も感染しているとは、思いもよりませんでした。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和4年3月議会・一般質問

4. 職員等について

<1回目>

(1)新型コロナウイルスに感染した職員は、これまでで何人になったのでしょうか?お答えください。
 また、いつ、どういったところで感染する傾向にあるのでしょうか?庁舎内での感染もあったのでしょうか?具体的にお答えください。

新型コロナウイルスに感染した職員ですが、全部局の常勤職員の感染者数は、延べで179名となっております。
 また、職員の感染経路については、庁舎内におけるものも含め、様々です。

(2)緊急事態宣言やまん延防止等重点措置(まん防)が実施されている期間などについては、休日・休暇であっても、原則、遠方に行ってはならないとか、外食は控えるようにとか、市職員の行動に制限をかけているのでしょうか?かけているのであれば、どういったものなのか、具体的にお答えください。

⇒市職員の行動への制限についてのお尋ねですが、これまでの緊急事態宣言やまん延防止等重点措置、それぞれの発令期間において、大阪府から出された要請に沿った対応を取るよう職員に通知してまいりました。

(5)出勤時の点呼でアルコールの反応があったことから、次年度からは雇用しないとされた職員がいると聞きました。私は、その市の方針は妥当だと思います。
 この件について、ある議員から交通部に連絡があったと聞いたのですが、事実でしょうか?その議員は、どういったことを言っていたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒ある議員から交通部に連絡があったかどうかについてですが、個別の事案についてお答えすることはできません。

<2回目>

(1)新型コロナウイルスに感染した高槻市の常勤職員は、延べ179名だということです。常勤職員以外の職員は、何名感染したのでしょうか?死亡したり、重症になったりした職員は、それぞれ何名なのでしょうか?お答えください。
 また、職員の感染を逐一公表している自治体もあるのですが、高槻市では何故そうしないのでしょうか?お答えください。

⇒常勤職員以外の感染者数については、所属ごとで把握しておりますが、全体では集計しておりません。また、職員の感染により、行政サービスに影響が生じる場合等には、感染の状況を公表しております。

(2)職員の行動制限については、大阪府の要請に沿った対応をするよう通知してきたということです。
 大阪府は、まん延防止のためとして、不要不急の外出・移動の自粛等を要請しています。
 職員が市外へ外出・移動する場合には、届け出や許可等がされているのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、例えば、職員が市外へ家族旅行に行ったことが判明した場合、どういった処分がされるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒職員の行動制限についてのお尋ねですが、大阪府からの要請はあくまで自粛にとどまるものであり、市職員が市外に外出・移動する際に、市に対する届け出などは求めておりません。

<3回目>

 職員の新型コロナウイルス感染については、延べ179名が感染した常勤職員以外の感染は、所属ごとでしか把握していない、つまり全庁的な把握ができていないし、庁舎内で感染した事例もあるのに、行政サービスに影響が生じる場合等以外には、感染の状況を公表しないということです。
 非常勤職員・会計年度任用職員の皆さんが、所属を超えて、話をしたり、接触したり、お昼ご飯を一緒に食べたりする場合も、ないとはいえないはずです。常勤職員以外の感染についても、状況を把握しておくべきです。
 行政サービスに影響が生じていないからといって、職員の感染状況を非公表とするのは、市民に不信感と不安を与えるだけではないでしょうか。感染した職員がいるけれども、行政サービスには影響が生じないということを、その理由をつけて、公表すればいいだけです。公表している他市と同じように、逐一公表してください。要望しておきます。
 職員の行動制限については、市民の皆さんも我慢しているわけですから、それを裏切らないようにしてください。要望しておきます。

【訴訟費用訴訟】判決言渡しは5月13日

今日は11時から、大阪地方裁判所で、訴訟費用訴訟の第4回口頭弁論がありました。

今日で弁論終結となり、判決言渡しは5月13日13時10分から大阪地裁1007号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

【通勤手当の不正受給】「感染が怖い」と実際は自転車通勤!市バスの損害防止のためにも領収書を確認せよ

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一昨日の本会議の一般質問では、この件も取り上げました。

報道もされましたが、通勤手当を受け取っているにもかかわらず、「感染が怖い」と自転車通勤をしていた職員が。半年前に発覚した事件ですが、実は、この事件の教訓がまったく活かされていないことが分かりました。

この通勤手当には、高槻市営バスの定期代分も含まれていたというのですが、つまり、市バスも損害を被っていたことになります。市バスの損害を防止するためにも、通勤定期の領収書の確認等を行うべきだと提案・要望しました。

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和4年3月議会・一般質問

4. 職員等について

<1回目>

(3)高槻市内に在住する職員に対して、市バスと鉄道の両方の定期券代を支給しているケースがあると聞きました。そういった職員は、何人いるのでしょうか?お答えください。
 最も合理的かつ経済的な経路ということであれば、市バスを乗り継げばよいと思うのですが、そういうことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒市バスと鉄道の両方の定期券代を支給している市内在住の職員は、本年3月1日現在で28名です。通勤手当は、職員の居住地と勤務場所との間の最も経済的かつ合理的な経路にかかる費用を支給しております。

(4)通勤手当を受け取っているにもかかわらず、「感染が怖い」と自転車通勤をしていた職員がいて、戒告の懲戒処分がされましたが、通勤手当を受け取っている職員の通勤の実態については、いつ、どのように確認しているのでしょうか?お答えください。

⇒職員の通勤方法の確認については、半年に1度、人事企画室から各所属に「所属別通勤方法一覧」を配布し、所属長が、所属職員に対し、配布した一覧と実際の通勤方法に相違がないか確認しております。

<2回目>

(3)高槻市内に在住する職員で、市バスだけを利用して通勤している方に対しては、1人につき、定期代として、この1年間に、何円支給したのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市内在住の職員で、市バスと鉄道の両方を利用して通勤している方には、1人につき、定期代として、この1年間に、何円支給したのでしょうか?お答えください。
(4)例えば、阿武山中学校区に住んでいても、高槻市交通部のホームページの乗換案内で検索した限りですが、富田駅や四中前のバス停でバスを乗り継げば、バスだけで市役所まで通勤できますし、鉄道をどうしても使わなければならないケースが思い浮かばないのですが、どういった場合に、市バスと鉄道の両方を利用しての通勤を認めているのでしょうか?具体的にお答えください。

通勤手当についてのお尋ねですが、市内在住で市バスのみを利用して通勤している職員への年間の通勤手当は、1人あたり105320円でございます。
 また、市内在住で市バスと鉄道を利用する職員への年間の通勤手当は、1人あたり平均147286円でございます。
 また、市バスと鉄道の両方で通勤を認める理由についてのお尋ねですが、先ほどお答えしたとおり、通勤手当については、職員の居住地と勤務場所との間の最も経済的かつ合理的な経路にかかる費用を支給しております。

(5)「感染が怖い」と自転車通勤をしていた職員の件については、所属長も厳重注意の処分を受けたようですが、所属長の確認で発覚したのでしょうか?それとも、別のことがきっかけで発覚したのでしょうか?どういった経緯で発覚したのか、具体的にお答えください。
 また、職員の通勤方法の確認については、半年に1度、所属長が確認しているということですが、所属長は実際の通勤の様子を確認しているのでしょうか?先ほどの事件をきっかけに、通勤の実態の確認方法は改善されたのでしょうか?改善されたのであれば、どうのように改善されたのかも、併せてお答えください。
(6)バスや鉄道の定期券の購入については、職員から、領収書を提出させているのでしょうか?お答えください。

通勤手当にかかる懲戒処分についてですが、人事企画室に情報提供があり、事実確認の結果、判明したものです。
 また、通勤方法の確認については、1問目でお答えしたとおり「所属別通勤方法一覧」を各所属に配布することで行っております。
 当該事案の判明後、改めて庁内に注意喚起のための通知を発出することで、再発の防止を図っています。
 最後に、バスや鉄道の定期券の購入についてですが、職員に領収書の提出は求めておりません。

<3回目>

 あとは意見です。
 電車とバスを利用するとして通勤届を出していた職員の、自転車通勤が発覚したのは、人事企画室に情報提供があったからだということです。つまり、所属長が「所属別通勤方法一覧」で職員に確認するという方法では、発見できなかったわけです。この事件が、教訓として、まったく活かされていません。通勤定期の領収書を職員に提出させるか、高槻市営バスの場合には、定期券を現物支給するか、いずれかを行ってください。
 こうした簡単な方法でチェックや防止ができるのに、今後もそれをせず、再び同じような通勤手当詐欺が起きた場合は、これはもう、市長の責任です。
 市バスを利用すると嘘をつかれて、自転車通勤をされると、その分、交通部の収入も減るということになります。市バスで通勤する場合は、1人当たり年間10万5320円ということで、決して少ない額ではありません。市バス事業の損害を防止するという意味でも、領収書のチェック等をして下さい。提案と要望をしておきます。
 具体的にどういった場合に、市バスと鉄道の両方を利用しての通勤を認めているのかとおききしましたが、職員の居住地と勤務場所との間の最も経済的かつ合理的な経路にかかる費用を支給しているという抽象的なお答えしかありませんでした。先ほどの私の質問に対して、そういったご答弁しかされないことからすると、やはり、市内在住の職員については、市バスの定期代の支給だけで足りるとしか考えられません。指摘しておきます。

【ネット中傷支援策】発信者情報開示請求訴訟での勝訴判決等を条件に訴訟費用を貸付・給付すべき

ネット中傷被害者支援策(案)

昨日の本会議では、やっとこの件についても一般質問で取り上げることができました。以前も質問しようとしたのですが、時間の都合で取り下げざるをえませんでした。

一昨日の3月24日には、大阪府議会で、ネット中傷防止条例が成立。しかし、実際にネット中傷を受け刑事民事の両方で法的手段をとった私からすると、少々物足りない感じがします。昨日の一般質問では、私の体験から、効果的ではないかと思われる支援策を提案しました。

議会では、訴訟の費用として、最低でも50万円くらいは覚悟したほうがいいと申し上げましたが、事件の内容や弁護士さんにもよりますので、一概にはいえません。裁判をした経験者が具体的な金額をなかなか言えないのは、代理人の弁護士さんにご迷惑をおかけする可能性があるからだと思います。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和4年3月議会・一般質問

2.ネット中傷等について

<1回目>

(1)報道もされましたが、匿名で、私をインターネット上で誹謗中傷した人物が、名誉毀損の罪で検察に起訴され、刑事罰を受けました。犯人を特定したり、刑事告訴をしたり、お金も時間もかかって、いろいろ大変でした。
 市としては、ネット等で名誉毀損・侮辱の被害を受けた方に対して、どういった支援をするのが効果的だと、お考えでしょうか?お答えください。

名誉毀損・侮辱の被害を受けた場合、市では、弁護士による法律相談の支援がございます。

(2)政府は今月8日、ネット中傷を抑止するために、侮辱罪の厳罰化を盛り込んだ刑法等の改正案を閣議決定しました。市は、令和元年12月にスマイリーキクチさんの講演会を開催するなどされてきましたが、侮辱罪の厳罰化を見据えて、どういった取り組みをされるつもりなのか、具体的にお答えください。

⇒刑法等の改正については、国の動向を注視してまいります。


<2回目>

 あとは意見です。
 私が、匿名の人物からネット中傷を受けて、刑事告訴等をした体験の中で分かったことが、2つありまして、1つは、自分が被害者なのに、犯人の特定のための発信者情報開示請求訴訟や、慰謝料等の請求のための民事訴訟の提起に、かなりのお金をかけなければならなかったということです。もし、これからそういうことをしようという方には、最低でも50万円くらいは覚悟したほうがいいと、申し上げたいです。私の場合は、民事訴訟を起こした結果、和解でいくらかのお金を払ってもらいましたけれども、犯人に資力がない場合には、回収できないということもありえます。
 分かったことのもう1つは、犯人の特定のための発信者情報開示請求訴訟で勝訴して、その判決文をもっていったら、警察がとても協力的になってくれたということです。ネットの書き込みに違法性がなければ、裁判所も、犯人の氏名や住所等を開示せよとは命じてくれないわけで、逆にいえば、勝訴の判決を得たということは、その違法性を裁判所が認定してくれたということになります。名誉棄損等の違法性があると裁判所が認めるのなら、警察もやりやすいですし、当然、慰謝料の請求等の民事でも、この時点でほぼ勝ちが見えています。
 プロバイダ等に直接請求すれば、犯人の個人情報を任意に開示するケースもあるらしいのですが、残念ながらほぼないということです。プロバイダ等が任意に開示するというのは、どう考えても違法と認めざるを得ないような悪質なケースに限られるのではないでしょうか。
 ですので、行政の支援策としては、まず、①発信者情報開示請求訴訟での勝訴判決か、②プロバイダ等の任意開示、あるいは、③そのネット中傷の書き込みが刑法に反し起訴される可能性が高いとする市が依頼した弁護士の認定、これらのうちのいずれかと、刑事告訴すること、そしてそれを取り下げないことを条件として、1件につき訴訟費用として50万円を無利子で貸し付けて、次に、犯人に資力がない等の事情で、訴訟にかかった費用を回収できないことが明らかな場合には、貸付金と同額の50万円を給付するというのが、効果的だと、私は考えます。提案しますので、ご検討ください。
 侮辱罪の厳罰化は、ネット中傷で命を絶つ方もおられるから、されようとしているわけですよね。ネット中傷によって、被害者本人や家族が、精神的苦痛を味わうだけではなく、差別され、信用を失うなどして、社会的に抹殺される可能性もあります。被害者によっては殺人に等しい行為です。先ほど私が提案したことを条例化等すれば、刑法犯の検挙のみならず、犯罪の抑止や、市民の皆さんの安心にもつながるのではないでしょうか。
 大阪府でも、昨日、条例が全会一致で可決、成立したということですが、この高槻市で、より効果的な支援策を講じてください。要望しておきます。



今、被害を受けておられる方は、ぜひ早めに警察や弁護士さんに相談してください。ネットの記録(ログ)は時間が経つと消されてしまいますので。