高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【訴訟費用訴訟】大阪地裁で敗訴。控訴します。

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今日は13時10分から、大阪地方裁判所で、訴訟費用訴訟の判決言渡しがありましたが、残念ながら敗訴となりました。

あまりにもヒドイ判決なので、控訴します。

大阪地裁の判断の主な部分は以下のもので・・・

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・・・高槻市水道事業側ないし■■(管理者)において、本件申立てをすれば、本件申立てに係る訴訟費用額確定処分は、被告に対し、原告に一定の金額を支払うことを命じる内容になること等を十分に予測することができ、実際、本件費用額確定処分が、被告に対し、原告に3250円を支払うことを命じたことを踏まえても高槻市水道事業を含む高槻市側全体の訴訟費用償還請求権ないし訴訟費用償還義務という債権債務の適切かつ合理的な管理という観点からみれば、被告ないし■■による本件申立てを含め、高槻市側が原告を相手方とする合計29件の訴訟費用額確定処分の申立てを一括して行ったことは、合理的な判断に基づくものであり、裁量権を濫用したものとはいえず、被告ないし■■が本件申立てをしたことは、地方公営企業法3条に違反するものとはいえない。



・・・ということなんですが、そもそも、本件の訴訟費用の申立ての基となった判決の主文では・・・

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・・・訴訟費用は、10分の7が高槻市水道事業側、10分の3が私とされたわけで、その差の7-3=4くらいが水道事業側の負担となることは明らかだったのです(まあ、そもそも、訴訟費用は請求しなというのが常識なんですが)。

その7対3の負担額を、水道事業側が詳細に計算したものが、以下のものです。

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・・・赤枠が私、青枠が水道事業側ですが、明らかに、青枠のほうが額が大きい。つまり、詳細に計算してみても、やはり、水道事業側が訴訟費用について申立てたところで、水道事業側のほうが負担額が大きく、水道事業側には何のメリットもないわけです(上記の裁判所の判断のとおり、結局、逆に、私に3250円払えという決定を裁判所がしました)。

このように、詳細に計算しても、まったく無駄な申立てだと分かっていたにもかかわらず、本件について水道部で令和2年6月26日に決裁がされ、7月3日に他のものも併せ高槻市役所の市長部局が裁判所に申立ての手続きを行ったのです。

本件の水道事業のものだけではなく、他に2件も、むしろ、私のほうが市側からお金を受け取れるのに、高槻市側は申立てをしました。

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上の表は、住民監査請求のときに、市側が提出したものですが、「債権債務の適切かつ合理的な管理」というのであれば、少なくとも矢印の3件は取り除いておくべきだったはずです(他にも9件の申立てが裁判所から却下されました)。特に、水道部については、本件の1件しかないわけですから、うっかりミスともいえないはずです。

何故こんな無駄な申立てもしたのか。公務員試験に合格した方々が、7-3=4や、2-1=1の簡単な引き算をできないはずがありません。

実は、住民監査請求の際に分かったのですが、この29件については、申立て時の訴訟費用額の合計が、計200万6161円だったというのです。200万円をギリギリ超える額です。

複数の無駄な申立てを含めたのは、200万円という額をギリギリでクリアし、対外的に、200万円という相当額を超えたから申立て・請求したと主張するためだったのではないでしょうか?

これが本当に「債権債務の適切かつ合理的な管理」なのか?控訴して、大阪高等裁判所の判断を仰ぎたいと思います。