高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【通勤手当の不正受給】「感染が怖い」と実際は自転車通勤!市バスの損害防止のためにも領収書を確認せよ

20220327tsukinteate.jpg

一昨日の本会議の一般質問では、この件も取り上げました。

報道もされましたが、通勤手当を受け取っているにもかかわらず、「感染が怖い」と自転車通勤をしていた職員が。半年前に発覚した事件ですが、実は、この事件の教訓がまったく活かされていないことが分かりました。

この通勤手当には、高槻市営バスの定期代分も含まれていたというのですが、つまり、市バスも損害を被っていたことになります。市バスの損害を防止するためにも、通勤定期の領収書の確認等を行うべきだと提案・要望しました。

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和4年3月議会・一般質問

4. 職員等について

<1回目>

(3)高槻市内に在住する職員に対して、市バスと鉄道の両方の定期券代を支給しているケースがあると聞きました。そういった職員は、何人いるのでしょうか?お答えください。
 最も合理的かつ経済的な経路ということであれば、市バスを乗り継げばよいと思うのですが、そういうことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒市バスと鉄道の両方の定期券代を支給している市内在住の職員は、本年3月1日現在で28名です。通勤手当は、職員の居住地と勤務場所との間の最も経済的かつ合理的な経路にかかる費用を支給しております。

(4)通勤手当を受け取っているにもかかわらず、「感染が怖い」と自転車通勤をしていた職員がいて、戒告の懲戒処分がされましたが、通勤手当を受け取っている職員の通勤の実態については、いつ、どのように確認しているのでしょうか?お答えください。

⇒職員の通勤方法の確認については、半年に1度、人事企画室から各所属に「所属別通勤方法一覧」を配布し、所属長が、所属職員に対し、配布した一覧と実際の通勤方法に相違がないか確認しております。

<2回目>

(3)高槻市内に在住する職員で、市バスだけを利用して通勤している方に対しては、1人につき、定期代として、この1年間に、何円支給したのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市内在住の職員で、市バスと鉄道の両方を利用して通勤している方には、1人につき、定期代として、この1年間に、何円支給したのでしょうか?お答えください。
(4)例えば、阿武山中学校区に住んでいても、高槻市交通部のホームページの乗換案内で検索した限りですが、富田駅や四中前のバス停でバスを乗り継げば、バスだけで市役所まで通勤できますし、鉄道をどうしても使わなければならないケースが思い浮かばないのですが、どういった場合に、市バスと鉄道の両方を利用しての通勤を認めているのでしょうか?具体的にお答えください。

通勤手当についてのお尋ねですが、市内在住で市バスのみを利用して通勤している職員への年間の通勤手当は、1人あたり105320円でございます。
 また、市内在住で市バスと鉄道を利用する職員への年間の通勤手当は、1人あたり平均147286円でございます。
 また、市バスと鉄道の両方で通勤を認める理由についてのお尋ねですが、先ほどお答えしたとおり、通勤手当については、職員の居住地と勤務場所との間の最も経済的かつ合理的な経路にかかる費用を支給しております。

(5)「感染が怖い」と自転車通勤をしていた職員の件については、所属長も厳重注意の処分を受けたようですが、所属長の確認で発覚したのでしょうか?それとも、別のことがきっかけで発覚したのでしょうか?どういった経緯で発覚したのか、具体的にお答えください。
 また、職員の通勤方法の確認については、半年に1度、所属長が確認しているということですが、所属長は実際の通勤の様子を確認しているのでしょうか?先ほどの事件をきっかけに、通勤の実態の確認方法は改善されたのでしょうか?改善されたのであれば、どうのように改善されたのかも、併せてお答えください。
(6)バスや鉄道の定期券の購入については、職員から、領収書を提出させているのでしょうか?お答えください。

通勤手当にかかる懲戒処分についてですが、人事企画室に情報提供があり、事実確認の結果、判明したものです。
 また、通勤方法の確認については、1問目でお答えしたとおり「所属別通勤方法一覧」を各所属に配布することで行っております。
 当該事案の判明後、改めて庁内に注意喚起のための通知を発出することで、再発の防止を図っています。
 最後に、バスや鉄道の定期券の購入についてですが、職員に領収書の提出は求めておりません。

<3回目>

 あとは意見です。
 電車とバスを利用するとして通勤届を出していた職員の、自転車通勤が発覚したのは、人事企画室に情報提供があったからだということです。つまり、所属長が「所属別通勤方法一覧」で職員に確認するという方法では、発見できなかったわけです。この事件が、教訓として、まったく活かされていません。通勤定期の領収書を職員に提出させるか、高槻市営バスの場合には、定期券を現物支給するか、いずれかを行ってください。
 こうした簡単な方法でチェックや防止ができるのに、今後もそれをせず、再び同じような通勤手当詐欺が起きた場合は、これはもう、市長の責任です。
 市バスを利用すると嘘をつかれて、自転車通勤をされると、その分、交通部の収入も減るということになります。市バスで通勤する場合は、1人当たり年間10万5320円ということで、決して少ない額ではありません。市バス事業の損害を防止するという意味でも、領収書のチェック等をして下さい。提案と要望をしておきます。
 具体的にどういった場合に、市バスと鉄道の両方を利用しての通勤を認めているのかとおききしましたが、職員の居住地と勤務場所との間の最も経済的かつ合理的な経路にかかる費用を支給しているという抽象的なお答えしかありませんでした。先ほどの私の質問に対して、そういったご答弁しかされないことからすると、やはり、市内在住の職員については、市バスの定期代の支給だけで足りるとしか考えられません。指摘しておきます。