これも先日の6月議会の一般質問で。
高槻市は、課長補佐級と係長級の職員へ管理職手当を支給しています。しかし、大阪府は、それには問題があるとしています。訴訟のリスクもあるとのことなので、課長補佐級と係長級の管理職手当は廃止しないのか等と質問したのですが、高槻市は「給与制度全般にわたって幅広く検討」しているというだけで、具体的な答弁はしませんでした。
大阪府はHPで、「管理職手当を支給すべき役職の範囲」の適正化について、府内市町村に対し「積極的に助言を行っている」としているのですが、議会で尋ねると「本市への管理職手当に関する指摘や助言等はありません。」という答えでした。
そこで、大阪府に対して情報公開請求したところ、少なくとも平成26年から、毎年のように、府下市町村の人事・給与担当課長を集めて会議を行い、管理職手当についての助言を行ってきたことが分かりました。高槻市は何故、助言等はなかったと答えたのでしょうか?
以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■一般質問
2.管理職手当等について
<1回目>
(1)大阪府、大阪市、堺市、茨木市などでは、課長補佐級と係長級の職員に対しては管理職手当を支給していません。しかし高槻市では、正規職員については、課長補佐級に当たる4等級の職員に対して6万円、係長級に当たる5等級の職員に対しては5万6千円の管理職手当を支給しています。高槻市では、なぜ課長補佐級と係長級についても管理職手当を支給しているのでしょうか?理由をお答えください。
(2)課長補佐級と係長級の職員に対する管理職手当の総額はそれぞれ何円なのでしょうか?平成30年度、令和元年度、2年度について金額をお答えください。
(3)課長補佐級と係長級の管理職手当を廃止する考えはないのでしょうか?市の計画をお聞かせください。
⇒1点目から3点目についてですが、令和2年度施政方針大綱において、今年度中に人事給与制度の抜本的な見直しを行うこととしており、本市における現状を踏まえ、給与制度全般について、既に検討を進めているところです。
管理職手当についてですが、一般職の職員の給与に関する条例等に基づき支給するもので、副主幹級、主査級へのそれぞれの支給総額は、当初予算ベースとなりますが、平成30年度が約1億4千万円と約2億8百万円、令和元年度が約1億4千万円と約2億9百万円、令和2年度が約1億5千万円と約2億4百万円となります。
(4)同じ職員に対して、管理職手当と時間外勤務手当の両方を支給しているケースはあるのでしょうか?あるのであれば、どういったケースなのでしょうか?具体的にお答えください。
(5)これまで、課長補佐級と係長級の管理職手当は不適切であるといったような指摘や助言を受けたことはないのでしょうか?あるのであれば、いつ、どこから、どういった指摘や助言を受けたのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒4点目及び5点目についてですが、管理職手当と時間外勤務手当の併給及び本市への管理職手当に関する指摘や助言等はありません。
<2回目>
(1)令和2年度施政方針大綱において、今年度中に人事給与制度の抜本的な見直しを行うこととしていて、給与制度全般について検討を進めているということです。施政方針大綱を見ても、管理職手当については何も書かれていませんが、今年度中に、課長補佐級と係長級の管理職手当を廃止するということなのでしょうか?お答えください。
⇒人事給与制度の抜本的な見直しについては、給料や手当など給与制度全般にわたって幅広く検討しております。
(2)これまで、課長補佐級と係長級の管理職手当は不適切であるといったような指摘や助言を受けたことはないということです。大阪府のサイトには、大阪府が府内市町村に対して、積極的に「管理職手当を支給すべき役職の範囲」の適正化について助言を行っているといったことが書かれていますが、こうした事実はないということなのでしょうか?お答えください。
⇒大阪府のサイトについては、府内の市町村向けの情報を掲載されているものであり、個々の団体への指摘や助言を行うものではありません。
<3回目>
人事給与制度の抜本的な見直しについては、給料や手当など給与制度全般にわたって幅広く検討しているということです。とても思わせぶりなご答弁ですが、その抜本的な見直しによって、どういう制度になるのでしょうか?具体的にお答えください。
また、その見直しによって、今年度中に、課長補佐級と係長級の管理職手当も廃止されるのでしょうか?お答えください。
⇒給料や手当など給与制度全般にわたって、現在、幅広く検討しております。
あとは意見ですが、大阪府のサイトによると・・・「府内市町村の係長級又は課長補佐級に管理職手当を支給している団体が、仮に訴訟を提起され、当該役職が管理監督者に該当するか否かが争点となった場合には、“該当しない”と判断されるリスクが高いと考えられる。」ということです。
速やかに課長補佐級と係長級の管理職手当を廃止してください。要望しておきます。