高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【既往使用料公開請求訴訟】大阪地裁で勝訴!不法占拠地の面積等を隠す高槻市

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今日は、原告が私、被告が高槻市の裁判の判決があり、私が全面勝訴しました。

この裁判は、以前、住民訴訟をした不法占拠に関するもの。市有地(里道・水路)が不法占拠されていたので訴えたものの、裁判の途中で、高槻市役所が相手方に内容証明で地代相当額を請求したので、訴えを取り下げました。その後、この債権をちゃんとを回収しているのか確認するため、情報公開請求をしました。

高槻市役所は相手方らに100万円前後の請求をしたのですが、情報公開請求をしてみると、その金額の算定根拠となる占有面積や占有期間等が黒塗りにされていました。

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公有地が不法占拠されているのに、その面積や期間を明らかにしないのはおかしいはずだと、まずは高槻市の情報公開審査会に審査請求という手続きをしたのですが、私の請求はまったく認められませんでした。

そこで、大阪地方裁判所へ訴えたところ、本日の判決言渡しで、上の画像のとおり、私の請求がすべて認められたわけです。なお、被告の高槻市は、これらの面積等も個人情報だと主張していたので、念のため、この裁判については、ブログ等では公開していませんでした。今日の結判決で、裁判所は、それらは個人情報等には該当しないとしています。

しかし、なぜ高槻市役所は、不法占拠された面積等を隠したのでしょうか?これらが明らかになったら、さらに追及すべきことが出てくるのでしょうか?

【関西将棋会館のふるさと納税】「プレミアム指導対局」以外も地場産品基準を満たしていないのでは?

令和3年9月15日読売新聞夕刊

上の画像は今日の読売新聞の夕刊

【独自】ふるさと納税返礼品「トップ棋士との対局」、国が「待った」…市外の会場を問題視
2021/09/15 15:00

 トップ棋士との対局に、待った――。大阪府高槻市が、関西将棋会館大阪市福島区)の市への移転費用を支援するために募集しているふるさと納税の返礼品から、寄付者と棋士との対局を除外したことが市への取材でわかった。市外にある同会館を会場とすることが、返礼品の基準に反すると国が問題視した。



高槻市役所は、今年の7月28日から、高槻市に移転する関西将棋会館の建設費の支援を目的として、ふるさと納税制度を活用した寄附金の募集を「CAMPFIRE」というサイトで行っていますが、私は、ここに列挙された返礼品を見て、地場産品基準を満たしていないのではないかと思い、総務省に電話。担当の官僚の方は、少なくとも、トップ棋士が対局形式で指導する「プレミアム指導対局」については、地場産品基準に反しているといった答えでしたので、住民監査請求をし、総務省に対しても質問書と資料を送付しました。

すると、今日の報道のとおり、国(総務省)が問題だと指摘をしたというわけです。

高槻市役所も、地場産品基準については認識していたはず。基準に反するものを提供したことが問題になった場合、寄附者の方にご迷惑をおかけするかもしれないと、考えなかったのでしょうか?

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以下は住民監査請求の請求書です。

高槻市職員措置請求書

第1 高槻市長濱田剛史氏に関する措置請求の要旨

1.事案の内容

⑴ 概要

 高槻市は、大阪市福島区にある日本将棋連盟関西将棋会館が、高槻市内に移転されるのにあたり、新しい会館の建設の費用を支援するため、ふるさと納税を活用したクラウドファンディングを実施しているが、その返礼品や募集方法等が、地方税法等に反し違法不当であり、その実施に係る費用は市の損害であるから、市長等に対する損害賠償請求等並びに差止めの勧告を求めるものである。

⑵ 議会での質疑・議決

 高槻市は、令和3年6月の高槻市議会において、上記の移転の支援のため、議案第66号高槻市関西将棋会館建設支援基金条例制定及び議案第67号令和3年度高槻市一般会計補正予算(第4号)を提案した。それらの議案に関し、同年6月14日の本会議において、真鍋議員は「寄附金の募集の方法や、募集情報の発信はどのように行う予定か」と質問した。市の街にぎわい部長は、寄附金募集用のパンフレットを作成し、日本将棋連盟を通じて広く配布するほか、プロ棋士の協力も得てPR活動を展開すると答弁した。また、返礼品については、市が用意せず、日本将棋連盟において、寄附を行った方に対するお礼の「記念品」を準備するとのことであった。
 また、請求人の「日本将棋連盟が返礼品の費用を負担した場合、市は総務省に対して、ふるさと納税の経費について、どのように報告するのでしょうか」、「日本将棋連盟が将棋や棋士に関連するような返礼品を用意する場合には、地場産品に該当するのでしょうか」との質問に対しては、市は、ふるさと納税に係る総務省の告示や技術的助言に基づき適切に制度を活用すると答弁した。
上記2議案は、同年6月24日の本会議において、賛成多数により可決された。

⑶ ふるさと納税制度を活用したクラウドファンディング方式による寄附金の募集

 高槻市は、令和3年7月28日から、クラウドファンディング(以下「CF」という。)サイト「キャンプファイヤー」において、目標金額を1億円とする、本件に係る寄附の受付を開始した。
 同サイトの本件に係るページの冒頭には、「私たち高槻市日本将棋連盟がタッグを組み初挑戦する一大プロジェクト!『将棋の聖地』である関西将棋会館は、今、老朽化の課題等を抱えています。古より継承され日本が世界に誇る将棋文化を次の100年に繋ぐことが、今の私たちの使命と感じ、関西将棋会館建設プロジェクトを立ち上げました。」と記載されている。
 つまり、このCFの実施者は高槻市だということである。

⑷ 日本将棋連盟が用意している「記念品」という名称の返礼品

 日本将棋連盟は、前項のCFの「記念品」として、【高槻市民可】または【高槻市民不可】と対象者を限定したうえで、下記のものを提供するとしている。なお、「記念品」と称してはいるが、ふるさと納税の寄附者に対し、その寄付額に応じた物品又は役務を提供するのであるから、実態は地方税法第37条の2の「返礼品等」というべきである。

① 寄付額1万円の場合、寄附者の名前が入った日本将棋連盟会長からの感謝状。クリアファイル付き。【高槻市民可】
② 寄付額2万円の場合、寄附者の名前が入った日本将棋連盟会長からの感謝状。証書ホルダー付き。【高槻市民可】
③ 寄付額5万円の場合、藤井聡太七段(当時)のオリジナル局面扇子【高槻市民不可】、オリジナル直筆色紙【高槻市民不可】又は新会館寄附者銘板(ネームサイズ小)【高槻市民可】
④ 寄付額10万円の場合、新会館寄付者銘板(ネームサイズ中)【高槻市民可】又は記念直筆扇子【高槻市民不可】
⑤ 寄附金20万円の場合、記念詰将棋色紙(限定品)【高槻市民不可】又は記念御朱印帳(棋士22名の揮毫入りで、初めての試みの商品)【高槻市民不可】
⑥ 寄附金50万円の場合、新会館寄附者銘板(ネームサイズ大)【高槻市民可】
⑦ 寄附金300万円の場合、現会館の「御上段の間」におけるトップ棋士等によるプレミアム指導対局(盛上駒、寄附者の名前が入った日本将棋連盟会長からの感謝状及び証書ホルダー付き)【高槻市民不可】

⑸ しかしこれらは以下のとおり違法不当であり、市に損害を与えるものである。

2 法等の定め

⑴ 返礼品等は地場産品等のみとしなければならないこと

 地方税法第37条の2第2項第2号には、「都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。」と定められている。
 上記の総務大臣が定める基準については、平成31年4月1日付の総務省告示第179号の第5条において、下記のとおりに定められている。

第五条 法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号に規定する総務大臣が定める基準は、地方団体が提供する返礼品等が、次の各号のいずれかに該当するもの(当該各号のいずれかに該当する返礼品等とのみ交換させるために提供するものを含む。)であることとする。
一 当該地方団体の区域内において生産されたものであること。
二 当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであること。
三 当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。
四 返礼品等を提供する市町村又は特別区(以下この号及び第八号において「市区町村」という。)の区域内において生産されたものであって、近隣の他の市区町村の区域内において生産されたものと混在したもの(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。)であること。
五 地方団体の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品等であることが明白なものであること。
六 前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等との間に関連性のあるものとを合わせて提供するものであって、当該返礼品等が主要な部分を占めるものであること。
七 当該地方団体の区域内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が当該地方団体に相当程度関連性のあるものであること。
八 次のいずれかに該当する返礼品等であること。
 イ 市区町村が近隣の他の市区町村と共同でこれらの市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを共通の返礼品等とするもの
 ロ 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村と連携し、当該連携する市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを当該都道府県及び当該市区町村の共通の返礼品等とするもの
 ハ 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村において地域資源として相当程度認識されているもの及び当該市区町村を認定し、当該地域資源を当該市区町村がそれぞれ返礼品等とするもの
九 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により甚大な被害を受けたことにより、その被害を受ける前に提供していた前各号のいずれかに該当する返礼品等を提供することができなくなった場合において、当該返礼品等を代替するものとして提供するものであること。
  すなわち、返礼品等は地場産品等のみとしなければならないのである。

⑵ 返礼品等は返礼割合の3割以下としなければならないこと

 地方税法第37条の2第2項第1号には、「都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。」と定められている。
 すなわち、返礼品等の寄附額に対する返礼割合は3割以下としなければならないのである。

⑶ 特定の者に利益供与して募集させてはならないこと

 平成31年4月1日付の総務省告示第179号には下記の定めがある。

第二条 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 地方団体による第一号寄附金(法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金をいう。以下同じ。)の募集として次に掲げる取組を行わないこと。
イ 特定の者に対して謝金その他の経済的利益の供与を行うことを約して、当該特定の者に第一号寄附金を支出する者(以下「寄附者」という。)を紹介させる方法その他の不当な方法による募集
ロ 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(以下「返礼品等」という。)を強調した寄附者を誘引するための宣伝広告
ハ 寄附者による適切な寄附先の選択を阻害するような表現を用いた情報提
 供
ニ 当該地方団体の区域内に住所を有する者に対する返礼品等の提供
 上記イのとおり、特定の者に対して経済的利益の供与を行うことを約して、寄附者の募集を行ってはいけないのである。

⑷ 自団体住民に返礼品等を提供してはいけないこと

 前項ニのとおり、自団体住民に対し返礼品等を提供してはならない。

⑸ 詐欺

  民法第96条には詐欺の定めがある。

3 違法行為

⑴ 日本将棋連盟の返礼品等が地場産品等ではないこと

 以下のとおり、日本将棋連盟の返礼品等は地場産品等ではないから、前項⑴の地方税法等の定めに反し、違法である。

① 現会館の「御上段の間」でのプレミアム指導対局高槻市民不可】(300万円)
 大阪市福島区にある現在の関西将棋会館で、トップ棋士指導対局を行うとされているが、高槻市とは無関係であるから、地場産品等ではない。
 報道によれば、渡辺明三冠による指導対局がCF開始当初に売り切れたということであるが、渡辺三冠は東京生まれの東京育ちであり、高槻市とは無縁である。

② 記念詰将棋色紙(限定品)【高槻市民不可】(20万円)
 2つ折りの屏風色紙に初形と詰上がり図を記載しているものとのことであるが、高槻市とは無関係であり、地場産品等ではない。

③ 記念御朱印帳(棋士22名の揮毫入りで、初めての試みの商品)【高槻市民不可】(20万円)
 オリジナル”棋士揮毫入り御朱印帳(大きさ:縦約18㎝×横約12㎝)とのことであるが、高槻市とは無関係であり、地場産品等ではない。

④ 記念直筆扇子【高槻市民不可】(10万円)
 扇子に、関西ゆかりのトップ棋士(豊島将之竜王谷川浩司九段/佐藤康光九段/久保利明九段/山崎隆之八段/糸谷哲郎八段/稲葉陽八段/菅井竜也八段/斎藤慎太郎八段/里見香奈女流四冠)の中から一人を選んで直筆で揮毫するということであるが、高槻市とは無関係であり、地場産品等とはいえない。

⑤ 藤井聡太七段(当時)のオリジナル局面扇子【高槻市民不可】(5万円)
 扇子に、藤井聡太二冠(当時七段)が指した、第91期ヒューリック杯棋聖戦五番勝負第二局58手目後手3一銀の局面を印刷したものとのことであるが、高槻市とは無関係であり、地場産品等とはいえない。

⑥ オリジナル直筆色紙【高槻市民不可】(5万円)
 色紙(大きさ:縦約27㎝×横約24㎝)の色は現関西将棋会館の建物をイメージしたえんじ色であり、金色の墨汁で揮毫するもので、関西ゆかりのトップ棋士(豊島将之竜王谷川浩司九段/佐藤康光九段/久保利明九段/山崎隆之八段/糸谷哲郎八段/稲葉 陽八段/菅井竜也八段/斎藤慎太郎八段/里見香奈女流四冠)の中から揮毫する者を1名選べるとのことであるが、高槻市とは無関係であり、地場産品等とはいえない。

⑦ 寄附者の名前が入った日本将棋連盟会長からの感謝状【高槻市民可】(2万円)
 付属の証書ホルダー(縦約32㎝×横約23㎝)の見返しには、関西トップ棋士(豊島将之竜王藤井聡太二冠/谷川浩司九段/久保利明九段/糸谷哲郎八段/菅井竜也八段/斎藤慎太郎八段/里見香奈女流四冠)の署名が印刷されるということであるが、高槻市とは無関係であり、地場産品等とはいえない。

⑧ 寄附者の名前が入った日本将棋連盟会長からの感謝状【高槻市民可】(1万円)
 付属のクリアファイル(A4サイズ)には、関西トップ棋士豊島将之竜王藤井聡太二冠/谷川浩司九段/久保利明九段/糸谷哲郎八段/菅井竜也八段/斎藤慎太郎八段/里見香奈女流四段)の署名が印刷されているということであるが、高槻市とは無関係であり、地場産品等とはいえない。

⑵ 自団体住民に返礼品等を提供しようとしていること

 上記⑦及び⑧の感謝状については、【高槻市民可】とされ、付属の証書ホルダー及びクリアファイルには、トップ棋士の署名が印刷されるとのことである。感謝状だけの場合や、透明なクリアファイルであれば問題はないが、棋士の署名入りとなると、特に将棋ファンからすれば、アイドルのサイン同様の価値が生じる。関西将棋会館では、棋士の写真等がプリントされたクリアファイルが1枚330~440円で販売もされていた。
 したがって、上記の証書フォルダーとクリアファイルも返礼品に当たるのであり、 これらが、高槻市民に対して提供されることになるから、自団体住民に返礼品等を提供してはならないとする前項⑷の地方税法等の定めに反し、違法である。

⑶ 特定の者に利益供与して募集させていること等

 高槻市が新将棋会館建設の支援のための補助金を交付することを約束している日本将棋連盟や、その日本将棋連盟に所属するプロ棋士が、ツイッター等で、ふるさと納税を利用したCFで寄附を募っていることや、「リターンもさまざま」と上記⑴の返礼品があるということをアピールしているが、これらの行為は、特定の者に利益供与して募集させてはならないとする前項⑶の地方税法等の定めに反し、違法である。
本年の6月議会で市は、寄附金募集用のパンフレットを作成し、日本将棋連盟を通じて広く配布するほか、プロ棋士の協力も得てPR活動を展開すると答弁したが、こうした行為も同様に違法である。
 また、本年7月27日に大阪市福島区関西将棋会館において、高槻市日本将棋連盟が行った記者会見では、日本将棋連盟の役員が返礼品を手にして写真に収まる等、返礼品を強調して宣伝しているから、平成31年4月1日付の総務省告示第179号第2条第1号ロにも反し、違法である。

⑷ 返礼品の返礼割合が3割以下ではない可能性があること

 令和3年6月14日に、高槻市議会本会議において、真鍋議員の質問に対し、高槻市は、「返礼品につきましては、ふるさと納税に係る返礼品を本市が用意することはございませんが、将棋連盟において、寄附を行った方に対するお礼の記念品をご準備いただけると伺っております。」と答弁した。
 すなわち、高槻市では、将棋連盟の記念品の準備について、関知していないと考えられる。これでは、返礼品の返礼割合が3割以下かどうか分からない。
 したがって、返礼品の返礼割合が3割以下ではない可能性がある。

⑸ 詐欺に該当する可能性があること

 上記本会議において、請求人の質問に対して、高槻市は、ふるさと納税に係る総務省の告示や技術的助言に基づき適切に制度を活用すると答弁した。しかし、以上のとおり、返礼品等や募集方法は違法不当である。高槻市は、故意に、違法不当な方法で寄附金を募っているのである。
仮に、返礼品等の内容が変更されたり、高槻市総務省から違法行為を理由としてふるさと納税に係る指定を取り消され寄附者が税の控除を受けられなかったりした場合、詐欺に該当する可能性がある。

4 損害

 上記のとおり、返礼品の中で一番額の大きく、既に売り切れたという300万円のプレミアム対局は、高槻市とは別の場所で、高槻出身でもなければ高槻育ちですらないプロの棋士が指導する等、記念品と称する返礼品等は、地方税法等の基準では、明らかに地場産品等でない。また、特定の者に利益供与して募集させていること等、他にも違法があるから、こうした高槻市ふるさと納税制度を利用した上記CFによる寄附金の募集そのものが、違法不当な行為といわざるをえず、それに係る費用は市の損害というべきである。
 市は、本件のCFで集めた寄附を、新しい関西将棋会館の建設費を支援するために補助金として日本将棋連盟に交付するとしているが、日本将棋連盟は、各寄附者の寄付額に応じた返礼品等を提供するとしているのであるから、その返礼品等に係る経費も、同補助金に含まれているというべきである。上記のとおり、上記返礼品等は違法なものであるから、上記補助金のうち、上記返礼品等に係る経費に相当する額も市の損害といえる。
 濱田剛史市長は、本年6月の高槻市議会に出席して質疑を直接聞き、さらに、7月27日にはツイッターで本件CFのリンク付きで「会館建設資金について、ふるさと納税制度を活用した寄付受付を開始したします。ご支援よろしくお願い申し上げます!」(原文のまま)と記載している。
 つまり、濱田市長は、本件の返礼品等の内容を知っているだけではなく、地方税法等に反したものであることも認識している、あるいは認識しえたというべきであるから、本件の損害については、担当職員等だけではなく、濱田市長にも賠償する責任があるというべきである。
 
第2 監査の請求
 
 第1記載のとおり、上記CFによる寄附金の募集等は違法不当な行為であり、それにより市は損害を被っているか、あるいは今後被る可能性が高い。
 よって、請求人は、地方自治法第242条第1項に基づき、上記損害について、その詳細及び責任者を明らかにしたうえで、日本将棋連盟、事業者、関係団体、関係人、関係職員、決裁権者、専決権者、市長その他の責任者に対し、損害賠償請求又は不当利得返還請求をすること、並びに本件に関する支出の差止めを勧告することを求める。
 また、請求人は、上記の賠償請求権又は返還請求権の行使を怠る事実が違法不当であることの確認を求める。

令和3年8月20日

【与信管理】「天下り法人」でさえ破産。他の自治体と協力して「ブラックリスト」を作れ

FACTA2020年7月号

これも先日の本会議で。

1年前にも質問したのですが、高槻市立の駐車場の指定管理者であった一般社団法人日本駐車場工学研究会が破産したため、約1千万円が未収のまま。ほぼ回収はできないでしょう。

この法人の破産については、画像のとおり、月刊「FACTA」2020年7月号に、「旧建設省天下り法人』謎の破産・・・公共駐車場の管理を任せていた自治体は大慌て。胡坐をかいていて損失を被ったところも。」という記事が掲載されました。

90歳超の理事長をはじめとした旧建設省OBが理事に並び、全国各地の自治体から駅前駐車場などの管理を任された天下り法人が、今年3月に破産した。年間数千万円が入るはずの自治体は大慌て。・・・



この「天下り法人」の全国各地の営業拠点も、形ばかりのものだったと記事には書かれています。

市役所といえど、特に新規の契約の際には、相手方の所在地の状況を、現地に行って、調べておくべきだと思います。また、この法人は、広島市では、平成29年度から納付を滞っていたとのこと。こういう情報を、すべての自治体と協力して共有し、いわゆる「ブラックリスト」を作って、事業者の財務や支払いの滞納等の状況をいち早く察知し、倒産の兆候をつかむ努力をすべきではないかと提案しました。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第3号 令和2年度高槻市駐車場特別会計歳入歳出決算認定について

<1回目>

 高槻市監査委員の決算等審査意見書38ページには、収入未済額は978万2千円であり、これは、指定管理者の指定取り消しにより発生した損害について請求したものであると記載されています。
 指定管理者であった一般社団法人日本駐車場工学研究会については、昨年3月12日に、東京地裁で破産手続きの開始決定を受けたということですが、その後、どうなったのでしょうか?お答えください。
 また、債権の回収の現状や見込みは、どういったものなのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 破産手続きの開始決定後の状況でございますが、選任された破産管財人からは精算手続き中であるとお聞きしており、債権の回収については、現時点では何とも申し上げられません。

<2回目>

(1)一般社団法人日本駐車場工学研究会は、なぜ、破産したのでしょうか?破産管財人からは、破産の理由について、どういった説明があったのでしょうか?破産に至る経緯をお答えください。

破産管財人から特に説明はございませんでしたが、当該法人の破産については、指定管理辞退の申出理由であった財務状況の悪化が原因であったと思われます。

(2)この法人の破産について、FACTAという雑誌に掲載された「旧建設省天下り法人』謎の破産・・・公共駐車場の管理を任せていた自治体は大慌て。胡坐をかいていて損失を被ったところも。」というタイトルの記事によると、広島市では平成29年度から、この法人からの納付が滞っていたということですが、他の自治体との情報共有は、どれだけされているのでしょうか?お答えください。

⇒令和元年夏頃からは、関係自治体と連絡を取り、状況把握に努めておりました。

(3)記事によると、この法人の全国の営業拠点も、形だけのものだったということですが、契約の際に、事前に、相手方の所在地の状況等の調査はされていないのでしょうか?お答えください。

⇒指定管理者を公募した際の必要書類として、当該法人の登記事項証明書が提出されており、その証明書で所在地等の確認をしております。

<3回目>

 あとは意見です。
 契約の相手方の所在地の状況等の調査については、登記事項証明書で確認をしているということですが、この倒産した法人の全国の営業拠点は、形だけのものだったということです。やはり、新規の契約の場合は特に、相手方の事務所を、現地に行って、確認をすべきではないでしょうか。
 令和元年の夏頃からは、関係自治体と連絡を取って、状況把握に努めていたということですが、この件を教訓にして、関係自治体だけではなく、すべての自治体と協力して、いわゆる「ブラックリスト」を作って、事業者の財務や、支払いの滞納の状況等の情報を共有して、倒産の兆候をつかむ努力をされてはどうでしょうか。
 提案しておきます。

【施設一体型小中一貫校】オープンハウスのアンケート調査で高槻市役所が滅茶苦茶な3択。恥ずかしくないのか?

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今日は高槻市議会・総務消防委員会が。私も何点か質問しました。

委員会後の協議会では、四中校区の施設一体型小中一貫校の基本方針を含む「富田まちづくり基本構想(富田地区公共施設再構築)」について、7月にオープンハウスを開催し、そこでアンケート調査を行ったということで、その調査結果の報告がされました。

その資料を見ると、上の画像のとおり、施設一体型小中一貫校等については、選択肢を「良い」「概ね良い」「他の視点も入れてほしい」の3つとする択一式の回答を来場者にさせたと。こんな3択を見るのは、生まれて初めてかもしれません。

「良い」という選択肢があるのに、「悪い」という選択肢を設けないのは、「悪い」と考えた市民の意見を、意図的に、封殺しているということにほかなりません。真っ当な調査とは到底いえないはずです。

「『悪い』とは、絶対に言わせない」というジャイアンリサイタル真っ青な強制的選択を高槻市役所は来場者に迫ったわけですが、今日の説明では、このアンケート調査の結果を市のホームページに載せ、公開するということでした。行政として恥ずかしくないのでしょうか。

1か月ほど前に、議員インターンの大学生らと、四中校区の北のほうから富田小学校まで歩いてみたのですが、やはり踏切やガード下は小学生が通学するには危険だと感じました。アンケートの自由記載にも、「踏切を2本越えねばならず危険、通学路の安全対策をしっかりしてほしい」といった意見があったそうです。もし「悪い」という選択肢を設けていれば、こうした意向が反映されて、アンケートの結果も変わったのではないでしょうか。



以下は今日の委員会協議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■案件1 富田まちづくり基本構想(富田地区公共施設再構築)について

<1回目>4点

(1)添付されている参考資料には、「オープンハウスアンケート調査結果について」ということで、富田地区まちづくり基本構想についてのパネル展示で、来場者に対して行ったアンケートの集計結果などが掲載されていまして、最後の4ページ目には、主な意見の抜粋が載せられています。
 パブリックコメントであれば、すべての意見が掲載されるので、このオープンハウスにおける調査についても、すべての意見を見せてほしいとお願いしたんですが、情報公開請求をしてくださいと言われました。なぜ、すべての意見を載せなかったのでしょうか?お答えください。

⇒オープンハウスアンケート調査結果に関するご質問ですが、自由記載欄には、多岐に渡り多数のご意見が記載されていることから、事務局において類型ごとに整理し、主なご意見を抜粋したものでございます。
 なお、パブリックコメントにおける取り扱いについては、パブリックコメント手続に関する指針に基づき、対応するものです。

(2)調査結果の4項め、5項め、7項めの3項目では、「良い」「概ね良い」「他の視点も入れてほしい」の3つの選択肢のパーセンテージが載っているんですが、「良い」という選択肢があるなら、「悪い」という選択肢も設けるのが普通ではないでしょうか。アンケートに答えた人の中には「悪い」という選択肢がないし、他の視点も思い浮かばないので、「悪い」の代わりに「概ね良い」を選んだというケースもあるのではないでしょうか。
 また、「良い」と思っても、さらに良くするために「他の視点も入れるべき」と考えた人もいるかもしれません。どう考えても、選択肢の設定自体がおかしいのではないかと思いますが、見解をおきかせください。

⇒アンケートの選択肢に関するご質問ですが、公共施設再構築に向けた考え方や施設一体型小中一貫校の学校づくりの基本方針など、まちづくりに必要と考えている項目に関する質問であり、構想をより良いものにするため設定したものです。

(3)先日、地元の保護者の方が、訪ねてこられて、保護者・住民の会がアンケートをしたところ、97%の住民が、市は説明から逃げていると考えているという結果になったということです。保護者・住民の会から、希望する全地域住民が参加できる説明会・意見交換会を開催するよう要望も出ているということです。
 まだまだ市の説明が不足しているのではないのでしょうか?今後、住民向けの説明会をする予定はないのでしょうか?お答えください。

⇒地域コミュニティ等への説明会の開催を予定しています。

(4)先日、議員インターンシップで来ている大学生らと、四中校区の北西の端のほうから、富田小学校まで歩いてみたんですが、踏切の間隔は短いし、JRのガード下は狭いし、距離は遠いし、暑いし、大変でした。大学生に感想を聞くと、小学生が通学するには危険だと思うということでした。
 市街地整備促進特別委員会に高槻市が提出した資料にも、踏切は開かずの踏切だし、ガード下は狭隘で危険だとされています。
 職員の皆さんは、こうした踏切やガード下を歩いたことはあるのでしょうか?危険だとは思わなかったでしょうか?ここを通学する児童の安全をどのように確保する計画なのでしょうか?お答えください。

⇒富田奈佐原線の早期着手や連続立体交差事業の整備促進を、大阪府へ要望しているところです。通学路については、教育委員会の所管となることから、答弁は差し控えます。


<2回目>

(1)立体交差を要望しているということですが、鉄道の高架化はいつ実現できるのでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しになりますが、1問目で答弁しました通り、連続立体交差事業の早期実現に向けて大阪府に要望しているところです。


<3回目>

先ほど申し上げたとおり、アンケートの選択肢が、「良い」「概ね良い」「他の視点も入れてほしい」の3つしかないものが、3項目あったようなんですが、こんな3択を見るのは、生まれて初めてではないかなと、思いました。

高槻市役所が行うアンケート調査では、この3択が、スタンダードなんでしょうか?

「良い」「概ね良い」があれば、普通は、「どちらでもない」「概ね悪い」「悪い」という5段階の選択肢になるはずです。「他の視点も入れてほしい」という選択肢がありますが、だったら、その5段階評価の選択肢とは別に、意見や要望などを自由に書き込める欄を用意するのが、一般的ではないでしょうか?こんな3択では、先ほど申し上げたとおり「悪い」という選択もできませんし、「良い」とか「概ね良い」と評価していても、さらに「他の視点も入れてほしい」と考えている人は、どういたらいいんでしょうか?選択肢の設定が滅茶苦茶です。

この3択を見ると、「『悪い』とは、絶対に言わせない」というドラえもんジャイアンリサイタル的な圧力を感じますよね。

「良い」という選択肢があるのに、「悪い」という選択肢を設けないというのは、「悪い」と考えた、市民の意見を、意図的に封殺しているということですよね。

こんなので、市民の皆さんの意向を調査してきました、なんてことは、到底いえるはずがありません。こんな変な3択のアンケートを、まっとうな調査だとは、認めるわけにはいきません。

この3択は、誰が決裁したんでしょうか?これを、高槻市役所が行ったアンケート調査だと、HPに掲載して、インターネットでも公開するということでしたが、行政として、恥ずかしくないのかなと思いますね。議員にこういうものを見せて報告するというのは、賛成の方向に誘導するためなんでしょうか。とんでもないことだと思います。

1回目の質問で申し上げたとおり、アンケートで回答されたすべての意見を見せてほしいとお願いしたら、市の担当者から、情報公開請求してくださいと言われましたけれども、こんな3択では市民の皆さんの意向が全然わかりませんし、今後は、アンケートをとった会場ごとの生の意見を、そのまま列挙して報告してください。強く要望しておきます。

アンケート結果の4ページ目には、主な意見の抜粋が、文字数の関係上、一部改変しましたということで、掲載されていますが、これを見ると、
(3)の「小中一貫校」の項目では、①を除いて、②踏切を2本越えねばならず危険、通学路の安全対策をしっかりしてほしい、③校地選定の視点に通学路の項目がない、④なぜ児童数の少ない富田小学校に統合するのか、⑤学校教育において、経営効率など考えるべきではない、ということで、反対の意見が圧倒的ですし、
(4)の「進め方」も、①市民の意見を聞く場と市からの説明を、早めにしてほしい、②今後の計画の日程を明確に示してほしい、③再構築ありきで、住民の声を吸い上げられていない、④地域住民としての参加感も高まるように進めてほしい、と不満の声だらけです。
(6)の「安全・安心」も、①避難所についてどのように考えているのか、②公共施設の複合化は施設数の減少を意味し、防災的観点では後退となるのではないか、と防災面での不安を複数の方が訴えておられるようです。
もし「悪い」という選択肢を設けていれば、こうした意見が反映されて、アンケートの結果も、変わったんじゃないでしょうか。

実際に、四中校区の北西の端から、富田小学校まで歩いてみたら分かることですけど、やっぱり踏切もガード下も、小学生が通学するには危険ですよ。それは、高槻市役所の職員の皆さん自身が、市街地整備促進特別委員会の資料に書いていることだし、職員の皆さんもよく分かっていると思います。

鉄道の高架化や立体交差をずっと要望しているけれども、その実現がいつになるかも分からないわけです。その実現の見込みがついているなら、別ですが、こんな状態では、千葉県の八街市であったような、通学中の児童の死亡事故が起きかねないと、私は危惧しています。

そんな事故が起きたら、もう、この地区で子育てをしたいという人は、いなくなってしまんじゃないでしょうか?防災の面でも不安だし、住みたい街とか、住みやすさナンバー1なんて、言えなくなるはずです。もしかすると、大人の事情があるのかもしれませんが、そんな表立って説明できないことを理由に、子ども達を危険にさらして良いはずがありません。

通学路の危険性が明らかだし、他にも懸念材料があるから、地元の住民の皆さんも、いろいろと運動を始められたわけです。

先日、住民の方が、各会派を回られて陳情されたんですが、いただいた資料やお話によると、保護者・住民の会が独自に行ったアンケートでは、97%の住民が、高槻市は説明から逃げていると考えているという結果になったそうです。

保護者・住民の会からは、希望するすべての地域住民が参加できる説明会・意見交換会を開催するよう要望が出ているにも関わらず、市は「全員を対象にする説明会は物理的に不可能」だと拒否したということです。希望者だけなら、住民全員が参加するわけでもないですし、もし、参加希望者が多ければ、いつも、住民説明会でされているように、何回かに分けて開催すればいいだけです。市の回答は滅茶苦茶だなと思います。

学校の保護者限定で開かれている「説明会」では「富田小学校地に立地させたい」という市側の構想を主張するのみで、通学路の安全、跡地利用計画、避難所機能の防災上の懸念点等について保護者の質問に一切答えず「これから検討する」という答えを繰り返しただけで、全く説明責任を果たそうとしなかったということです。

明らかに、子ども達が危険になるのに、そのことに対してさえまともに答えないのなら、住民の皆さんからの信用なんて到底、得られるはずもありません。しっかりと、住民の皆さんが懸念される問題点について、解決案を提示したうえで、あらためて、説明会を開いて、住民の皆さんと意見交換をするべきです。強く要望しておきます。



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【学校開放事業】禁止としている営利活動の基準は明確にすべき

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これも先日の本会議で。

少し前、私ではない別の市民の方が、「学校開放事業」について住民監査請求をされていました。結果は却下、つまり、監査もされず、門前払いでしたが、それは単に、請求すべき損害に関する主張がまずかっただけで、違法性・不当性については一理あると私は思いました。

学校開放事業とは、「地域住民のスポーツ振興を図るため、学校教育に支障のない範囲で行う学校体育施設」の開放であり、高槻市役所は、その管理運営を、各学校の「学校開放運営委員会」に委託しています。この「学校開放運営委員会」に使用が承認されれば、無償で体育館や運動場を使用することができます。

ただし、上の画像のとおり、営利を目的とする活動等は認められません。

住民監査請求がされたケースは、子どもを対象とした教室・スクールの類のもので、入会金4000円、年会費5000円、月会費が5000円前後となっていました。高槻市は週1回程度ですが、他の市も合せると週6日されているようなので、営利事業該当すると思うのですが、議会で質問すると、高槻市役所は、そうではないと答弁。

営利活動の基準について、事前に担当課へヒアリングもしたのですが、基準はないという答えでした。

教室を運営して、収益があれば、当然、営利事業に当たるでしょうし、そうなると、課税対象にもなるはず。黒字赤字を問わず、課税対象になりうるものなのかどうかを基準にすればよいと思うのですが。基準を定めないと、「学校開放運営委員会」の判断にもバラツキが出るはずです。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号 令和2年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について(歳出)

▲4.学校開放事業

<1回目>

主要事務執行報告書256ページには、学校開放事業の推進として、学校開放運営委員会に委託した等と2行だけ記載されていますが、これについて、まず7点伺います。

(1)学校開放運営委員会は、どこにどれだけあるのでしょうか?お答えください。
(2)学校開放事業は、どこで、どれだけ行われたのでしょうか?お答えください。

⇒1点目、2点目につきましては、学校開放運営委員会は市内の小中学校58校にあり、令和2年度は、全体で延べ約42万3千人が利用しました。

(3)参加した団体・個人は、どれだけだったのでしょうか?お答えください。
(4)サークル活動に類する活動を行っている団体はどれだけあるのでしょうか?スクールや教室の類を行っている個人・団体はどれだけあるのでしょうか?それぞれお答えください。
(5)スクールや教室では、会費等の金額は、平均でどれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒3点目から5点目についてですが、登録団体は約500団体で、種々の活動を行っておられますが、活動形態ごとの数及び会費等の平均額については把握しておりません。

(6)営利事業は禁止されていますが、その基準はどのようになっているのでしょうか?具体的にお答えください。
(7)住民監査請求がされたものがありましたが、そのケースは、営利事業には該当しないのでしょうか?お答えください。

⇒6点目、7点目の営利目的にあたるかの判断については、収支決算等で確認を行っており、本事業において営利を目的とした活動はなかったと認識しております。


<2回目>

(1)令和2年度は、延べ約42万3千人が利用したということです。しかし、活動形態ごとの数等は把握していないということでした。延べ人数を把握する際に、活動形態ごとの数等も把握できないのでしょうか?お答えください。

⇒活動形態ごとの数は把握しておりません。

(2)あらためておききしますが、営利事業に該当するか否かの基準は、どういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒収支決算等の内容を精査するとともに、必要に応じて直接聞き取りを行ったうえで、総合的に判断しております。

(3)住民監査請求がされた、スクール・教室の類のものは、月4回、各クラス60分から80分開催されるということなんですが、入会金が4000円、年会費が5000円、月会費が4000~6000円、ということです。これが、無償で使用できる学校施設で行われて、道具類にもさほど費用がかからないと思われるので、営利事業に該当するのではないかと思うのですが、どういった理由で、営利を目的とした活動はなかったと認識したのでしょうか?お答えください。
(4)一般的なサークル活動であれば、お金が必要だとしても、実費の負担くらいだと思いますが、先ほどのスクールの、入会金4000円、年会費5000円等は、具体的に、何の費用に充てられるのでしょうか?お答えください。
 また、講師の報酬はどれだけなのでしょうか?最低賃金を上回る額なのでしょうか?お答えください。

⇒3点目、4点目については、この調査により営利を目的とした活動はなかったと確認しておりますが、個別の案件についての詳細の答弁は差し控えさせていただきます。


<3回目>

(1)住民監査請求がされたスクールについてネットで調べてみると、高槻市以外でも、同様のことを行っていて、土曜日以外の曜日は、すべて、どこかでスクールを開いているようです。
 週6で行っているということは、生業としてされている、つまり営利事業としてされているということではないのでしょうか?お答えください。
(3)このスクールが営利事業に当たるかどうかについては、収支決算等の内容を精査する等して、総合的に判断したということですが、明確な基準はないということなのでしょうか?お答えください。

⇒1点目3点目については、繰り返しとなりますが、収支決算等の内容を精査するとともに、必要に応じて直接聞き取りを行ったうえで総合的に判断しております。

(2)このスクールの事業については、利益があれば、課税対象となるものなのでしょうか?お答えください。

⇒個別の団体の税法上の取り扱いについてはお答えする立場にございません。

(4)学校開放事業において、実際には、営利事業がされているということが判明した場合、その事業者に対しては、誰が、どのような措置を行うのでしょうか?行政財産使用料相当額や、料金相当額などを請求することになるのでしょうか?具体的にお答えください。
(5)学校開放事業は、学校開放運営委員会に委託してされているということです。営利事業がされているにもかかわらず、これを放置していた場合は、学校開放運営委員会の責任になるのでしょうか?お答えください。
また、住民監査請求がされたケースのように、街にぎわい部が確認をした場合には、市の責任になるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒4点目5点目についてですが、本事業において営利活動が認められる場合は、市と運営委員会が適切に指導し、是正してまいります。

 あとは意見を述べます。
 学校開放事業は、あくまでも、地域住民のスポーツの振興という公益の目的のためのものであって、だからこそ、無償で学校施設を使用することが認められているわけです。これを、営利を目的として使用することは許されないということですよね。
 高槻市としては、利用者の延べ人数は把握しているものの、利用活動の形態ごとの数は把握していないということですが、どういうことに利用されているのか、会費がどれだけなのか、市として把握しておくべきではないのでしょうか? 把握していないというのは、無責任ではないかと思います。
 住民監査請求がされたケースは、実費を超えると考えられる、相当な金額を会費として徴収して、しかも週6でスクールをされているわけですから、外形だけを見ても、営利事業・収益事業に当たると、私は思います。
 公益的な法人が、公益事業として行っているなら別ですが、民間の個人や法人が、こうした形で事業をしている場合には、収益があれば、課税対象にもなると思います。
 課税対象となりうるような事業を行っている場合には、たとえ赤字であっても、営利事業と見做して、使用を認めない、あるいは認めている場合には、使用承認・使用許可を取消して、行政財産使用料相当額等を請求すべきです。
 営利事業かどうかを判断する基準を、高槻市では持ち合わせていないようですが、学校開放運営委員会に申請があった段階で、すぐに判断できるように、明確な基準を設けておくべきです。課税対象になりうるものなのかどうかを基準の一つとすべきではないでしょうか?提案と要望をしておきます。

【ふるさと納税】1年半前に指摘した点が改善された結果、令和2年度は前年度の2.1倍に!

高槻市の平成27年度~令和2年度のふるさと納税の実績

これも先日の本会議で。令和2年度の決算で、高槻市に対する「ふるさと納税」が、令和元年度の2.1倍になっていることが明らかになりました。

高槻市ふるさと納税の至らぬところについては、1年半前の3月議会で指摘しましたのですが、それらの点が最近ではしっかりと改善されていました。私は質問の最後に以下の意見を述べました。

 約1年半前の、昨年の3月議会で、私は、高槻市は「ふるさとチョイス」というサイトしか利用していないが、他のサイトも利用すべきだといった提案をさせてもらいました。他にも、返礼品をもっと魅力的に紹介しようという努力が足りないとか、返礼品の数量が「1」しか選べないとか、決済方法がクレジットカード払いしかないとか、アレルギー物質の表示をしていないとか、いろいろと指摘をさせていただきました。
 そうした、私が指摘をした部分が、最近では、すっかり改善されていました。その結果、令和2年度の寄附金額が2.1倍と大幅に増加したわけです。ほめられるべき、素晴らしい結果を残したと思います。
 今後も、他市の取り組みとの比較を忘れず、少なくとも、他市に劣らない取り組みをしてください。返礼品を提供してくださっている、市内の事業者の皆さんのご意見もしっかりと聞いてください。
 ただ、現在、住民監査請求をさせていただいていますが、令和3年度の取り組みには問題があるのではないかと考えています。杞憂に終わればいいんですが、法令や告示等を遵守するように注意してください。
 要望しておきます。



以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号 令和2年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について(歳出)

▲2.ふるさと納税について

一部歳入に関する質問をさせていただきますが、ご了承ください。

<1回目>

(1)ふるさと寄付金、いわゆる「ふるさと納税」の令和2年度の実績については、主要事務執行報告書253ページに、件数が1467件、金額が1億5016万0574円と書かれています。
 前年度の令和元年度は、件数が1124件、金額が7047万3687円でしたので、件数は1.3倍、金額は2.1倍と大幅に増加したわけです。この要因は何だとお考えでしょうか?お答えください。

⇒返礼品等の充実に努めたほか、大手寄附金申込サイトを複数採用したこと等によるものと認識しております。

(2)総務省の資料には、「ふるさと納税の募集に要した費用」として、返礼品に係る費用等の合計が2231万0080円と記載されています。また、ふるさと納税に係る寄附金の市民税の控除額については、高槻市民21899人が計21億1448万7057円を寄附したことによって、9億7117万1086円と推計されています。この寄附金控除は令和3年度にされることになるのだと思いますが、前年度に示された金額が7億7501万0464円でしたので、高槻市民から他の自治体への寄附はさらに増えたわけです。
 つまり、令和2年度のふるさと納税の実績としては、収入が1億5016万0574円であったけれども、支出が2231万0080円、市民税の控除額が9億7117万1086円なので、差し引きマイナス8億4332万0592円ということで、前年度からさらに約6830万円、マイナスが増えたという理解でよろしいでしょうか?お答えください。

⇒本市のみならず、一般的に都市部の自治体においては、控除額が寄附額を上回る傾向にございます。

(3)高槻市はホームページで、返礼品提供事業者を募集しています。
ふるさと納税のお礼の品である「返礼品」をご提供していただける市内事業者様を募集し、ふるさと納税申込サイト大手の「ふるさとチョイス」「ふるぽ」「ふるなび」「楽天ふるさと納税」を活用し、市内事業者様の商品・サービスを返礼品としてご紹介すると書かれていますが、「応募の条件」として、「ご提供いただく品が、総務省告示の地場産品基準を満たすものであること。」などとも示されています。
 令和2年度には、どういった応募が、どれだけあったのでしょうか?お答えください。
 また、総務省告示の地場産品基準等を満たさなかったために、返礼品として採用しなかったものについては、どういうものが、どれだけあったのでしょうか?お答えください。

⇒新規返礼品につきましては、高級クリームはちみつ3種詰め合わせや多用途段ボールシート等、約200点の応募があり、不採用としたものはございません。

<2回目>

(1)寄附の件数や金額が前年度より増えたのは、大手寄附金申込サイトを複数採用したこと等によるものだということです。それぞれの大手寄附金申込サイトでは、どれだけの申し込みがあったのでしょうか?サイト毎に件数と金額をお答えください。
 また、経費が寄付金額を上回ったサイトがあるのであれば、どこなのか、具体的にお答えください。

⇒ふるぽを含むふるさとチョイスが約1400件で約5150万円、ふるなびが20件で約200万円、楽天ふるさと納税が6件で約40万円となります。
 なお、経費が寄附額を上回ったサイトはございません。

(2)返礼品等の充実に努めた結果、令和2年度は約200点の応募があったということです。令和2年度中に用意した返礼品の中には、将棋の駒や扇子といった、将棋に関するものについては、どういったものがあったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒将棋に関するものはございません。

<3回目>

 約1年半前の、昨年の3月議会で、私は、高槻市は「ふるさとチョイス」というサイトしか利用していないが、他のサイトも利用すべきだといった提案をさせてもらいました。他にも、返礼品をもっと魅力的に紹介しようという努力が足りないとか、返礼品の数量が「1」しか選べないとか、決済方法がクレジットカード払いしかないとか、アレルギー物質の表示をしていないとか、いろいろと指摘をさせていただきました。
 そうした、私が指摘をした部分が、最近では、すっかり改善されていました。その結果、令和2年度の寄附金額が2.1倍と大幅に増加したわけです。ほめられるべき、素晴らしい結果を残したと思います。
 今後も、他市の取り組みとの比較を忘れず、少なくとも、他市に劣らない取り組みをしてください。返礼品を提供してくださっている、市内の事業者の皆さんのご意見もしっかりと聞いてください。
 ただ、現在、住民監査請求をさせていただいていますが、令和3年度の取り組みには問題があるのではないかと考えています。杞憂に終わればいいんですが、法令や告示等を遵守するように注意してください。
 要望しておきます。

【ブロック塀訴訟控訴審】大阪高裁でも敗訴

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今日は13時15分から、大阪高等裁判所で、ブロック塀訴訟控訴審の判決言渡しがありました。残念ながら、一審に続き、敗訴となりました。

上告等については弁護団と相談したいと思います。

高槻市の財政は新型コロナで改善?余力があるならさらに支援策を

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昨日の本会議では令和2年度の決算の歳入等についても質問しました。昨年度は新型コロナウイルスのために、かなりイレギュラーな状態だったので、その影響はどういったものだったのか訊きたかったのです。

上の図は、高槻市のHPにあった令和元年度の決算の概要の一部ですが、これのとおり、市の財政の状況は、主には、「経常収支比率」と、貯金に当たる基金、借金に当たる市債を知ればいいというのが一般的な見方です。

新型コロナのせいで、さぞかし市財政は悪化したのかと思いきや、令和2年度の決算では、財政の余力を示す「経常収支比率」は2.5%も改善。基金の残高は減ったものの、それ以上に市債が減ったので、これらを見れば、市の財政は好転したといえます。

新型コロナ対策で、国はじゃんじゃんお金出したので、国の会計のほうは大変だと思いますが、高槻市のほうは、財政が改善したようなのです。

高槻市のほうも、市税収入等は減ったのですが、予定していたイベントや事業が中止になった分、支出が抑えられたということです。行政の努力で改善できたわけではありませんし、市民の皆さんがまだまだお困りになっている状況が続いているわけですから、財政の健全性は維持しながらも、図らずも生まれた財政的余力で、困っている方々を助けるとか、経済を活性化させるとか、そういったことに、公金を投じるべきではないでしょうか。プレミアム付き商品券を追加で発行する等、さらなる支援をしてもよいのではないでしょうか。

市財政は改善したのではないかと議会で尋ねると、「新型コロナウイルスによる本市への影響は看過できない」との答弁でしたので、「令和2年度の決算のどの数字を、我々はどう見ればいいのでしょうか?」と重ねて質問すると、「経常収支比率は、本市財政のうち経常的な経費に関する指標のため、財政状況については、その他の指標等も合わせて総合的に判断する必要があると認識しております」と、曖昧な答え。答弁を聞いても、結局よく分かりません。

よく分からないといえば、出納整理期間(前会計年度末までに確定した債権債務について、現金の未収未払の整理を行うために設けられた期間で、会計年度終了後の翌年度の4月1日から5月31日までの2か月間)中に、財政調整基金を、「収支状況に応じて」13億円も取り崩したというのですが、基金には出納整理期間は無いとされています。出納整理期間の無い基金を、出納整理期間中に取り崩すことはできるのか?出納整理期間中に現金が足りなくなったのなら、次年度の予算を充てるべきではないのか?と考え、いろいろと調べたのですが、分からずじまいでした。「この13億円の取り崩しについては、いつ、補正予算に計上されたのでしょうか?いつ、議会で、議決がされたのでしょうか?」と質問しましたが、この点については答弁をしてくれませんでした。もしご存知の方がおられましたら、是非お教えください。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号 令和2年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について(歳入)

▲新型コロナが市財政に与えた影響等

<1回目>

(1)主要事務執行報告書の19ページには、経常収支比率について記載されていますが、それによると、「財政の弾力性を示す経常収支比率は92.2%となり、対前年度比で、2.5%改善した。」ということです。
 市税等が減少したものの、扶助費や物件費、補助費等が減少したからだと改善の原因が書かれています。
 どういった理由で、扶助費や物件費、補助費等が減少したのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒経常収支比率についてですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、医療機関への受診控えなどによる扶助費への影響があったほか、検診事業をはじめとした感染対策として事業を中止、又は、縮小などの措置を行ったことにより物件費、補助費等が減少したものです。

(2)基金の残高は9億3百万円減の314億5600万円、市債の残高は24億9900万円減の475億3700万円となったということです。借金のほうが減っているということで、経常収支比率と併せて考えると、新型コロナウイルスの影響によって、市の財政は、むしろ好転したといえるのでしょうか?お答えください。

⇒市債残高につきまして、市債の発行額は、前年度比9,911万円増の55億9,241万円となりましたが、これまでの市債に対する元金償還額が80億9,161万円と市債発行額よりも歳出負担の方が大きかったことから、市債残高が減少したものです。
 また、新型コロナウイルスの本市財政への影響については、市税の徴収猶予や施設の休館などによる歳入の減少のほか、感染症対策などへの財源不足を補うため財政調整基金を取り崩すなどの措置を行っており、新型コロナウイルスによる本市への影響は看過できないものと考えております。

(3)国庫支出金は対前年度比446億1700万円増の693億5300万円だったということです。これは新型コロナウイルス対策のためだったということです。国の会計は痛んだけれども、市の財政は痛んでいないし、むしろ焼け太ったというところでしょうか?
 経常収支比率等の改善については、高槻市だけではなく、他の自治体でも同じような傾向なのでしょうか?それとも、他の自治体は、高槻市より新型コロナウイルス対策に力を入れたので、財務が改善したというところは少ないのでしょうか?お答えください。

⇒本市では、国の補助金や財政調整基金などを活用しながら、多くの支援施策等を講じており、新型コロナウイルスの影響は、直接的、又は、間接的に本市財政にも及ぶ中で、新型コロナウイルス対策に全力で取り組んでいるところです。
 また、経常収支比率の北摂他市の状況としては、半数以上の団体で本市と同様の傾向となっております。


<2回目>

(1)財源不足を補うため財政調整基金を取り崩したということですが、監査委員の決算等審査意見書50ページでは、前年度から3億4440万5千円増えて、154億6128万9千円になったとされています。これは何故なのでしょうか?お答えください。
 また、出納整理期間中・出納閉鎖期間中に取り崩したのであれば、目的ごとに、それぞれの理由と金額を、お答えください。

⇒財政調整基金の残高についてですが、監査委員による決算等審査意見書では、3月末時点の残高として154億6128万9千円となっておりますが、出納整理期間中に、収支状況に応じて13億円の取り崩しを行ったため、普通会計における財政調整基金の残高は、主要事務執行報告書にお示ししているとおり、令和元年度と比較して、9億5559万5千円減の141億6128万9千円となっております。

(2)扶助費、物件費、補助費は、当初の見込みと比べると、それぞれ、何円の減額となったのでしょうか?金額をお答えください。

⇒予算との比較だけで影響を特定することは困難ですが、医療助成事業や検診事業、イベントなどへの補助事業などにおいて、これまで経常的に支出してきた前年度決算額と比較して減少しております。

(3)経常収支比率は、財政の余力を示すもので、高槻市では、生産年齢人口減少による市税収入の減少や高齢化に伴う社会保障費の増加などにより、今後上昇していくものと見込まれると、高槻市の資料に書かれていたんですが、これが、令和2年度の決算では、その見込みに反して、2.5%も劇的に改善したわけです。
 ご答弁では、新型コロナウイルスによる本市への影響は看過できないということなんですが、経常収支比率の数字だけを見ると、高槻市は、財政の余力が増えたと考えられます。実際は、そうではないのでしょうか?お答えください。
 もし、そうではないのなら、令和2年度の決算のどの数字を、我々はどう見ればいいのでしょうか?具体的にお教えください。

⇒経常収支比率は、本市財政のうち経常的な経費に関する指標のため、財政状況については、その他の指標等も合わせて総合的に判断する必要があると認識しております。

(4)経常収支比率の北摂他市の状況としては、半数以上の団体で本市と同様の傾向となっているということです。逆にいうと、半数近い団体が、本市とは違う傾向を示しているわけですが、それらの団体では、どういった傾向を示しているのでしょうか?理由も併せて、お答えください。

⇒経常収支比率は、北摂7市では本市を含め、5つの団体で前年度と比較して減少し、残りの2団体で増加しておりますが、経常収支比率は歳出だけでなく歳入などの多岐に渡る要因で変動するものであり、その変動要因については承知しておりません。


<3回目>

(1)財政調整基金以外の基金については、出納整理期間中に、どれだけの取り崩し等を行ったのでしょうか?どれだけの額の増減があったのでしょうか?理由も併せてお答えください。
(2)出納整理期間中の基金の取り崩しについては、過去5年度で、何回行われたのでしょうか?総額で何円取り崩したのでしょうか?お答えください。

⇒1、2点目についてですが、過去5年度中の出納整理期間中における基金の取り崩しについて、令和2年度は、財政調整基金13億円、令和元年度は公共施設整備基金14億5千万円、平成30年度は財政調整基金19億円、公共施設整備基金12億6千万円、平成28年度は公共施設整備基金2億4千万円を、基金の目的等に応じて取り崩しております。

(3)財政調整基金については、出納整理期間中に、収支状況に応じて13億円の取り崩しを行ったということです。しかし、基金には、出納整理期間はないとされています。ですので、決算上は、監査委員の決算等審査意見書に記載されている金額が正しいのではないでしょうか。
 基金に出納整理期間がないにもかかわらず、基金を出納整理期間中に取り崩すという処分をしたということですが、問題はないのでしょうか?違法ではないのでしょうか?お答えください。
(4)「高槻市財政調整基金条例」の第5条では、「市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。」と定められています。
 この繰替運用をすべきだったのではないのでしょうか?それとも、この繰替運用も、出納整理期間中にはできないのでしょうか?お答えください。
(5)出納整理期間は、前会計年度末までに確定した債権債務について、現金の未収未払の整理を行うために設けられた期間で、会計年度終了後の翌年度の4月1日から5月31日までの2ヶ月間のことであるとされています。
 収支状況に応じて13億円もの取り崩しを行ったということですが、年度末である3月31日までに、債権債務の状況を把握できなかったのでしょうか?財務の見通しが甘かったということなのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒3~5点目についてですが、当該歳入の会計年度所属区分については、地方自治法施行令の規定により、収入を計上した予算の属する年度の歳入にするとされております。そのため、令和2年度の出納整理期間中に、一般会計の収支状況に応じ、令和2年度の予算の範囲内で取り崩した財政調整基金繰入金13億円は、令和2年度の歳入としたと共に、決算統計のルールに基づき、出納整理期間終了後の残高を、令和2年度の残高としたものであり、基金の取り扱いは、法令等に則って、適切に行っております。
 なお、条例に定める繰替え運用については、決算用の歳計現金の不足に対応するためのものであるため、収支不足を補うものではございません。

(6)この13億円の取り崩しについては、いつ、補正予算に計上されたのでしょうか?いつ、議会で、議決がされたのでしょうか?お答えください。
(7)新型コロナウイルス対策に関するものを除くと、歳入と歳出は、それぞれ、何円の増減があったのでしょうか?お答えください。
 また、その差額は、新型コロナの影響によって生まれた、高槻市の財政的な余力であるといってよいのでしょうか?見解をお聞かせください。
(8)経常収支比率を92.2%として算定した際に、分母と分子とした金額は、それぞれ何円なのでしょうか?お答えください。

⇒6~8点目につきましては、まず決算について、歳出決算額は約1647億円となり、新型コロナウイルス対策に係る約425億円を支出するため、一般会計の負担も増大する中で、財政調整基金13億円を取り崩したものでございます。
 ご質問では、新型コロナウイルスの影響により、あたかも本市に財政的余力が生じたかのような内容がございましたが、令和2年度決算におきましては、新型コロナウイルスの影響により、扶助費や物件費等の一部では減少したものの、市税の徴収猶予などの直接的影響も含め、歳入への影響も多岐に及んでいることから、決算の一部だけを抜き出して評価することは妥当ではなく、決算全体を俯瞰しながら、経常収支比率や、その他の指標等も併せて、総合的に判断する必要があると認識しております。
 経常収支比率についてですが、経常収支比率の分母となる臨時対策財政債を含む経常一般財源は678億3966万6千円で、分子となる経常経費に充当した経常一般財源は625億4395万2千円となっております。


 あとは意見を述べます。
 出納整理期間中の基金の取り崩しの是非については、決算審査特別委員会でもご審議いただきたいと思います。
 特に災害もない、普通の年度であれば、経常収支比率の改善は、非常に好ましいことなんですが、災害の起きた年度に、予定していたイベントや事業が中止になって、その分、支出が抑えられて、財政に余裕ができたとなれば、それは、行政の努力によるものではありません。市民の皆さんがお困りになっているのであれば、財政の健全性は維持しつつ、図らずも生まれた財政的余力で、困っている方々を助けるとか、経済を活性化させるとか、そういったことに、公金を投じるべきではないでしょうか?
 経常収支比率が2.5%改善したということなので、単純計算ですが、その比率の分母とした金額の2.5%が、高槻市の財政的な余力と考えられます。まだまだコロナ禍の影響で苦しんでいる市民の皆さん、飲食業界等の事業者の皆さんがおられます。ぜひ、プレミアム付き商品券を追加で発行するなど、さらなる支援を検討してください。
 要望しておきます。

【新型コロナワクチン接種】年代別の接種率を隠蔽する高槻市

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今日は9月議会の本会議2日目。質疑が行われ、私もいくつか質問しました。

画像のとおり、愛知県犬山市の久世市議のツイッターによると、犬山市では市民の年代別ワクチン接種率が公表されたとのこと。高槻市役所も、議会で質問すれば、当然、答えてくれると思ったのですが、「公表しておりません」との答弁。

さらには、私の前に質問した高木議員に対しては、高槻市内でのワクチンの副反応疑いについて、8月25日に大阪府から報告を受けた33件のうち、症状の重いものは8件であったと答弁したにもかかわらず、私が、副反応あるいはその疑いについて、年代毎の発生率は何%なのか、
重篤になったケースはどれだけあったのか、どれだけの方が亡くなったのかと質問したのに対して「副反応に関する情報の収集、評価等については、国が実施するとされております」と答弁。あまりにも態度が違うので、高槻市は情報を隠しているということか、なぜ私にまともな答弁をしないのかと問うと、適切に答えているとの反論が・・・

高槻市役所は、副反応疑いの年代毎の発生率や、重篤・死亡のケースを答えると、まずいと考えたのでしょうか?若年層で重篤・死亡のケースがなければいいのですが・・・

ちなみに、ワクチン接種後に死亡した事例が8月20日までに全国で1093例あったということです。

なお、高槻市での、ワクチン接種の進捗状況については、国のワクチン接種記録システムによると、8月29日時点で、65歳以上の高齢者の1回目接種が88384人、2回目接種が87655人、12歳以上の全年齢の1回目接種が161101人、2回目接種が136317人となっているといった答弁でした。

そこで、接種率を出してみると(高槻市の人口は令和3年6月末現在のものです)・・・

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65歳以上の1回目接種率は86.06%、2回目接種率は85.35%、
12~64歳の1回目接種率は33.89%、2回目接種率は22.68%となりました。
これは約2か月前の人口を基に計算しているので、実際とは異なっている可能性はありますが、そんなに大きくは外れていないと思います。

しかし、高槻市役所は、何故、ワクチンの接種率についてさえも、まどろっこしい答弁をするのでしょうか?

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第77号 令和3年度高槻市一般会計補正予算(7号)

1.新型コロナウイルスワクチン接種の23億6278万7千円

<1回目>

新型コロナウイルスワクチン接種の促進及び体制確保を行いたいということです。三井議員、高木議員の質問と重複する部分もありますが、ご了承ください。まず3点伺います。

(1)高槻市においては、新型コロナウイルスのワクチンの接種はどこまで進んでいるのでしょうか?市民の年代別の接種率と、全体の接種率をお答えください。

⇒ワクチン接種の進捗状況ですが、国のワクチン接種記録システムの接種人数は、8月29日時点で、65歳以上の高齢者の1回目接種が8万8,384人、2回目接種が8万7,655人、12歳以上の全年齢の1回目接種が16万1,101人、2回目接種が13万6,317人となっています。

(2)集団接種の体制を拡充するということですが、具体的にはどのようにして体制を拡充するのでしょうか?お答えください。

⇒集団接種の体制の拡充についてですが、グリーンプラザたかつき1号館での接種を土日に加え、平日や祝日、平日については夜間も実施しているところです。

(3)個別接種については、時間外・休日加算を支給するということです。これは過去に遡って支給されるのでしょうか?お答えください。
 また、これによって、どれだけ、時間外や休日に接種がされると見込んでいるのでしょうか?お答えください。

⇒個別接種の時間外・休日加算についてですが、4月1日まで遡って適用され、11月までの期間中、時間外で約20万回、休日で約17万回を見込んでいます。

<2回目>

(1)高槻市における、新型コロナウイルスのワクチンの接種の状況について、あらためておききします。
10代の方、20代の方、30代の方、40代の方、50代の方、60代の方、70代の方、80代の方、90代の方、100歳以上の方、全年齢の方、それぞれの、1回目と2回目の接種率は、それぞれ何%なのでしょうか?
お答えください。

⇒ワクチン接種の進捗状況ですが、国や大阪府と同様、年代別の接種率は公表しておりません。なお、12歳以上の全年齢の接種率は、8月29日時点で、1回目は50.7%、2回目は42.9%です。

(2)ワクチンを希望する方々への接種は、いつ完了できる見込みなのでしょうか?集団接種の体制の拡充等で、どれだけ早めることができる見込みなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒接種完了見込みですが、希望する方が10月末までに接種を受けられるよう取り組んでおります。

(3)副反応、あるいはその疑いについて、おききします。
 年代毎の発生率は、何%なのでしょうか?
 重篤になったケースは、どれだけあったのでしょうか?
 ワクチン接種後に死亡した事例が8月20日までに全国で1093例あったという報道もありますが、高槻市では、どれだけの方がお亡くなりになったのでしょうか?
 それぞれお答えください。

⇒副反応についてですが、副反応に関する情報の収集、評価等については、国が実施するとされております。

<3回目>

(1)年代別の接種率は公表していないということですが、先日お送りしたとおり、愛知県の犬山市では、年代毎の接種率を集計しています。
 高槻市では、なぜ公表しないのでしょうか?
 年代別の接種率が、把握できないということなのでしょうか?
 把握はできるが、年代毎の集計はしていないということなのでしょうか?
 集計はしているが、公表しないということなのでしょうか?
 どういうことなのか、具体的にお答えください。

(2)副反応に関する情報の収集、評価等については、国が実施するということです。
 国はそれらを直接実施しているのでしょうか?それとも、各保健所が副反応の情報を、国に報告しているのでしょうか?
 副反応に関する情報を、どこが、どのように報告や収集をしているのか、具体的にお答えください。

(3)高槻市における副反応に関する情報を、市では把握していないのでしょうか?お答えください。

先ほどの高木議員に対する答弁と、全然違う答弁で驚いた。高槻市は情報を隠しているのか。なぜ私に対してまともな答弁をしないのか。理由を答えてください。

【答弁要旨】
 年代毎の接種率は、府と同様、公表していない。
 副反応については、医師・医療機関厚生労働大臣に報告する。厚生労働大臣都道府県に通知する。
 高木議員との答弁の違いというが、適切に答えている。

【市政報告会】10月3日に報告会を開催

10月3日(日)15時から、高槻市役所・総合センター3階生涯学習センターの第1会議室で、報告会を行います。

新型コロナウイルス感染防止のため、会議室の定員の半分の14名しかご出席いただけません。

参加をご希望の方は、こちらから事前にご連絡下さい。
http://form1.fc2.com/form/?id=677457

事前にご連絡のない方や体調の悪い方は、こういう時期ですので、参加をお断りさせていただきます。

参加される方は、事前に体温をお計りの上、マスクをご持参ください。

【マスク着用児童急死】調査委員会の委員は3人とも保健体育が専門。医学や法律の専門家を何故委員にしなかったのか?

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今日は9月議会の初日。本年2月18日に高槻市立小学校の体育の授業でマスクを着用した児童が5分間走中に倒れ、その後亡くなった事件について、詳細調査を行うため、専決処分で条例改正等を行って、教育委員会の附属機関として「高槻市学校事故調査委員会」を設置し、3名の委員を任命したということで、その専決処分の報告についての質疑・採決があり、私も質問しました。

私は最後に以下のように述べました。

 ご答弁からすると、今回の高槻市学校事故調査委員会の3人の委員の選任にあたっての大阪府教育委員会からの助言の内容は、公平性・中立性を確保するため、高槻市と接点のなかった方に委嘱すべきであるといったもののようです。
 公平性という言葉を検索してみると、「一定の集団において、偏らないということである。」という解説がありました。委員の方々は、お三方共、保健体育の分野がご専門のようです。教育側・学校側からの視点に偏るのではないかと、心配をしております。
 条例では、委員は、学識経験のある者等から任命するとされていますが、単に、有識者であればいいのではなくて、事故を調査するのに相応しい専門性が、当然、必要ですよね。
 死亡とマスク着用との因果関係や、当日の救護の状況、5分間走が「呼気が激しくなる運動」か否か、マスク着用による体への影響などの、調査・検証が必要だと思いますが、そのためには、医学の専門家が必要ではないのでしょうか?
 高槻市教育委員会は「学校側に過失はなかった」と主張していますが、過失の有無が重要だからこそ、そのように主張しているわけです。体育の授業においては、原則、マスクの着用は不要であり、マスク着用時には「呼気が激しくなる運動」は控えなければならないとする国の通知や、同様の内容が記された高槻市ガイドラインに、反した指導がされていたと考えられるので、私は、学校側に過失があったと思いますが、そうした過失の有無等の検証については、法律の専門家が必要ではないのでしょうか?
 今の3人の委員の方々には、そうした専門性が足りないのではないかと思います。
 調査事項・調査項目に関しても、何も具体的なことを答弁されませんでしたが、最初の委員会では、何を調査すべきなのか、何を調査事項とすべきなのか、しっかりとお決めになられていないのでしょうか?まさか、行き当たりばったりではないと思いますが、ちゃんと調査事項を決定されたのであれば、なぜ、それを明確にお答えにならないのか、疑問です。
 議事録を作成しないことについても、非常に疑問を抱いております。調査委員会で、どういった調査がされたのか、どういった調査結果や資料に基づいて、誰がどういった意見を述べられたのか、どのように意見の集約がされたのか、そういったことを、必要に応じて、検証するためにも、議事録が必要なはずです。必要な記録は作成しているというお答えだったので、何を記録しているのか、何を記録していないのかと、尋ねましたが、「必要な範囲で会議録を作成」しているという曖昧なご答弁でした。学校側にとって、不都合なことは記録されないのではないかと、不信感をもたれても、仕方がないのではないでしょうか。
 調査委員会の設置には賛成ですが、以上のとおりで、委員の専門性や、調査事項、議事録に関しては、大いに疑問であると、表明させていただきます。
 3人の委員の皆さんには、健康に問題がなければですが、是非、実際に、5分間走を走って、ご自身の呼気の状況を、検証していただきたいと思います。私はこれまで、6回、今年のオンラインのものを含めると7回、高槻シティハーフマラソンのハーフの部を完走していますし、そのための練習もしてきましたが、5分も走れば、いつも、呼気は激しくなりました。周りの誰に聞いても、呼気が激しくなるという答えしか返ってきませんので、高槻市教育委員会の「5分間走は呼気が激しくなる運動ではない」という主張は信じられないんですが、どちらが正しいかは、実際に走ってみれば分かるはずです。3人の委員の皆さんだけではなく、健康に問題がなければ、高槻市教育委員会の幹部の皆さんも、検証のために、公の場で、5分間、走ってみてはどうでしょうか?たくさんの方が参加すればするほど、公平な結果が得られると思います。要望しておきます。



以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■報告第9号 高槻市附属機関条例中一部改正の専決処分報告

<1回目>

 私からも質問させていただきます。市來議員、高木議員の質問と重複する部分もありますが、ご了承ください。また、一部補正予算に関する質問もさせていただきますが、これについてもご了承ください。まず18点伺います。

(1)委員会の委員として3人の方を任命したということですが、それぞれ、どういった理由で任命されたのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)委員の任命については、ご遺族からご要望やご意見等はなかったのでしょうか?あったのであれば、どういったご要望等があったのでしょうか?そのご要望等は、委員の任命に反映されたのでしょうか?お答えください。
(3)3名の委員の方々のご専門は、どういったものなのでしょうか?それぞれの委員の方について、お答えください。

⇒学校事故調査委員会の委員についてですが、学校が実施した基本調査を踏まえた詳細調査を通じて、学校事故予防などに向けた提言をいただき、安全安心な教育活動につなげていくため、小学校体育の授業全般に精通された方、主に体つくり運動の研究をされている方、学校保健を専門にされている方3名を選任しております。
 なお、ご遺族からは委員の人選に関するご意見などを頂戴しておりますが、選任にあたりましては、公平性・中立性を確保するため、関係者と特別の利害関係を有しない第三者である必要があることから、大阪府教育委員会から人選の助言をいただき、委員を選任したものです。


(4)調査の過程において、必要に応じて委員以外の外部専門家から意見を聴取することを想定しているということです。何の調査について、どういった外部専門家の意見が必要だと想定しているのでしょうか?お答えください。

⇒外部専門家についてですが、その必要性を含め調査委員会において判断されます。

(5)これまで委員会は何回開かれたのでしょうか?どういったことをされたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒委員会の開催についてですが、今までに2回開催し、学校が実施した基本調査の確認や学校関係者のヒアリングを実施いたしました。

(6)委員会の議事録は作成されているのでしょうか?お答えください。

⇒議事録についてですが、必要な記録は作成しております。

(7)この学校事故調査委員会の調査の対象や範囲には、学校や教職員の過失の有無や過失の度合いは含まれているのでしょうか?お答えください。
(18)「調査委が『年内をめどに事故の再発防止策などを盛り込んだ答申をまとめる方針を確認した』との報道もされていましたが、調査の範囲については、どこまでだと、お考えなのでしょうか?事故原因の究明は、調査の範囲内でしょうか?具体的にお答えください。

⇒調査委員会の調査範囲等についてですが、教育委員会から調査委員会に対し、「事故に至る過程や原因の調査」及び「再発防止・事故予防」について諮問しており、その範囲について調査を進めていただいております。

(8)これまで教育委員会は、学校側に過失はなかったと主張してきましたが、どういった根拠に基づいて、そうした主張をされてきたのでしょうか?具体的にお答えください。
また、学校事故調査委員会も、教育委員会の主張のとおり、学校側に過失はないという前提で調査を行い、学校側に過失はなかったという結論を出すのでしょうか?それとも違うのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒学校の過失についてですが、基本調査等、その時点での把握において過失はなかったと確認しており、現在、改めて調査委員会による調査で検証いただいているところです。

(9)昨年、中国で、マスクをしたまま、体育の授業に参加した生徒が、倒れる事故が相次いだため、日本のスポーツ庁は、その直後に、国内の学校での体育の授業においては、マスク着用の必要はないとする通知をしました。
 その翌年である今年の2月に、高槻市で、残念ながら、本件の事故があったわけです。
 中国等で、そうした前例があったわけですが、マスクを着用した方が、運動直後に亡くなったケースの中で、明らかに、死亡した原因が、マスクの着用にあったと、結論付けられたものは、どれだけあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒事例数についてですが、市といたしましては把握しておりません。

(10)5分間走は呼気が激しくなる運動ではないと、委員の方も考えておられるのでしょうか?お答えください。
(11)5分間走が、児童の身体、特に心肺に、どれだけの負荷を与えるのかについては、検証や調査をされるのでしょうか?お答えください。
(12)委員の皆さんは、実際に、マスクを着用した状態で、5分間走を行ったことがあるのでしょうか?あるいは、今後、行う予定があるのでしょうか?お答えください。
(13)富田林市の教育委員会は、5分間走は呼気が激しくなる運動だという見解を示していますが、国や他の自治体の見解については、調査されるのでしょうか?お答えください。
(14)急死した児童が、5分間走中にマスクを着用していたのか、どうかについては、どういった調査をされるのでしょうか?あらためて、他の児童にアンケート調査等を行うのでしょうか?具体的にお答えください。
(15)既に行われているアンケート調査の結果については、事故調査委員会に提供したのでしょうか?あるいは提供する予定なのでしょうか?具体的にお答えください。
(16)児童が亡くなった当日の救護活動について、高木議員が疑っておられましたが、AEDの操作等が適切であったのかどうかについても、調査をされるのでしょうか?お答えください。
(17)児童が倒れた体育の授業では、国の通知に反する指導がされていたと私は考えていますが、このことに関して、国・スポーツ庁には、見解を求めないのでしょうか?お答えください。

⇒10点目から17点目についてですが、必要な調査事項については、調査委員会において確認していただいている途上であり、調査委員会において決定し、進めてまいります。

<2回目>

(1)委員の選任にあたっては、大阪府教育委員会から助言をいただいたということですが、その助言の内容は、どういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒人選についてですが、公平性・中立性という観点から、これまで市との接点がない方に委嘱できるよう、大阪府教育委員会から助言をいただいたものです。

(2)3人の委員については、小学校体育の授業全般に精通された方、主に体つくり運動の研究をされている方、学校保健を専門にされている方だということです。
 それぞれの委員の方は、どういったことについて、検証の中心になられるのでしょうか?お答えください。
(3)3人の委員の方は、教育の専門家のようですが、学校や教職員の過失については、どなたが、どのようにして、判断されるのでしょうか?3人の委員のうち、どの方が検証されることを想定して選任されたのでしょうか?お答えください。
 また、こうしたことについては、法律の専門家が判断すべきと思いますが、教育の専門家の方が、判断できるとお考えなのであれば、それは何故なのか、理由をお答えください。
(4)マスクの着用と死因との因果関係や、当日の救護が適切であったかどうかは、3人の委員の方のうち、どなたが、どのようにして、判断されるのでしょうか?3人の委員のうち、どの方が検証されることを想定して選任されたのでしょうか?お答えください。
 また、こうしたことについては、医学の専門家が判断すべきと思いますが、教育の専門家の方が、判断できるとお考えなのであれば、それは何故なのか、理由をお答えください。
(5)5分間走が「呼気が激しくなる運動」かどうかはについては、3人の委員の方のうち、どなたが、どのようにして、判断されるのでしょうか?3人の委員のうち、どの方が検証されることを想定して選任されたのでしょうか?お答えください。

⇒2点目から5点目の調査についてですが、委員それぞれの専門的な見地から意見を述べ、全体で議論を行い、最終的に報告書として取りまとめるものです。また、1問目でもご答弁申し上げましたが、調査の過程において必要と調査委員会が判断されれば、外部の専門家への意見聴取が行われる場合もあります。

(6)既に行われているアンケート調査の結果については、学校事故調査委員会に提供したのでしょうか?あるいは提供する予定なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒調査委員会への資料提供についてですが、調査のため必要となる資料については、適宜ご確認いただいております。

(7)必要な記録は作成しているということですが、どういったものなのでしょうか?何を記録しているのでしょうか?何を記録していないのでしょうか?具体的にお答えください。
(8)なぜ議事録は作成しないのでしょうか?理由を具体的にお答えください。

⇒記録についてですが、調査委員会として必要な範囲で会議録を作成しております。

(9)「事故に至る過程や原因の調査」をするということですが、当時の学校の姿勢や、当日の授業の教師による指導内容、教職員による救護活動についても、当然調査を行うという理解でよろしいでしょうか?お答えください。

(11)マスクを着用した方が、運動直後に亡くなったケースの中で、明らかに、死亡した原因が、マスクの着用にあったと、結論付けられたものが、どれだけあるのかについては、市としては把握していないということです。学校事故調査委員会でも、把握をしないのでしょうか?それとも、そのことについても調査・検証をされるのでしょうか?具体的にお答えください。
(12)大阪府教育委員会からの助言で委員を選任したということですが、調査事項について、国や大阪府教育委員会から助言等を受けているのでしょうか?受けているのであれば、どういったものなのか、具体的にお答えください。
(13)調査事項についての、基準や調査手順を定めたものはあるのでしょうか?あるのであれば、それは何なのか、お答えください。
(14)必要な調査事項については、学校事故調査委員会において確認していただいているということです。確認をいただいているということは、高槻市教育委員会から、調査事項を提示しているということだと思いますが、高槻市教育委員会から学校事故調査委員会に提示された調査事項の内容は、何なのでしょうか?具体的にお答えください。
(15)調査事項を提案・提示しているのは、誰なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒9点目及び11、12、13、14、15点目についてですが、調査委員会では、教育委員会からの諮問に基づき、必要となる調査事項を審議の上、決定しております。

(10)基本調査等の時点での把握において過失はなかったと確認しているということですが、その根拠は何なのでしょうか?5分間走が「呼気が激しくなる運動」ではないからだということなのでしょうか?過失がないとしている根拠を具体的にお答えください。

⇒過失についてですが、基本調査では、学校は学習指導要領に基づいて指導を行い、また、事後の対応は教職員が連携し、速やかな処置や対応を適切に行っていたと確認しており、現在、改めて調査委員会により検証いただいているところです。


<3回目>

ご答弁からすると、今回の高槻市学校事故調査委員会の3人の委員の選任にあたっての大阪府教育委員会からの助言の内容は、公平性・中立性を確保するため、高槻市と接点のなかった方に委嘱すべきであるといったもののようです。

公平性という言葉を検索してみると、「一定の集団において、偏らないということである。」という解説がありました。委員の方々は、お三方共、保健体育の分野がご専門のようです。教育側・学校側からの視点に偏るのではないかと、心配をしております。
条例では、委員は、学識経験のある者等から任命するとされていますが、単に、有識者であればいいのではなくて、事故を調査するのに相応しい専門性が、当然、必要ですよね。

死亡とマスク着用との因果関係や、当日の救護の状況、5分間走が「呼気が激しくなる運動」か否か、マスク着用による体への影響などの、調査・検証が必要だと思いますが、そのためには、医学の専門家が必要ではないのでしょうか?

高槻市教育委員会は「学校側に過失はなかった」と主張していますが、過失の有無が重要だからこそ、そのように主張しているわけです。体育の授業においては、原則、マスクの着用は不要であり、マスク着用時には「呼気が激しくなる運動」は控えなければならないとする国の通知や、同様の内容が記された高槻市ガイドラインに、反した指導がされていたと考えられるので、私は、学校側に過失があったと思いますが、そうした過失の有無等の検証については、法律の専門家が必要ではないのでしょうか?

今の3人の委員の方々には、そうした専門性が足りないのではないかと思います。

調査事項・調査項目に関しても、何も具体的なことを答弁されませんでしたが、最初の委員会では、何を調査すべきなのか、何を調査事項とすべきなのか、しっかりとお決めになられていないのでしょうか?まさか、行き当たりばったりではないと思いますが、ちゃんと調査事項を決定されたのであれば、なぜ、それを明確にお答えにならないのか、疑問です。

議事録を作成しないことについても、非常に疑問を抱いております。調査委員会で、どういった調査がされたのか、どういった調査結果や資料に基づいて、誰がどういった意見を述べられたのか、どのように意見の集約がされたのか、そういったことを、必要に応じて、検証するためにも、議事録が必要なはずです。必要な記録は作成しているというお答えだったので、何を記録しているのか、何を記録していないのかと、尋ねましたが、「必要な範囲で会議録を作成」しているという曖昧なご答弁でした。学校側にとって、不都合なことは記録されないのではないかと、不信感をもたれても、仕方がないのではないでしょうか。

調査委員会の設置には賛成ですが、以上のとおりで、委員の専門性や、調査事項、議事録に関しては、大いに疑問であると、表明させていただきます。

3人の委員の皆さんには、健康に問題がなければですが、是非、実際に、5分間走を走って、ご自身の呼気の状況を、検証していただきたいと思います。私はこれまで、6回、今年のオンラインのものを含めると7回、高槻シティハーフマラソンのハーフの部を完走していますし、そのための練習もしてきましたが、5分も走れば、いつも、呼気は激しくなりました。周りの誰に聞いても、呼気が激しくなるという答えしか返ってきませんので、高槻市教育委員会の「5分間走は呼気が激しくなる運動ではない」という主張は信じられないんですが、どちらが正しいかは、実際に走ってみれば分かるはずです。3人の委員の皆さんだけではなく、健康に問題がなければ、高槻市教育委員会の幹部の皆さんも、検証のために、公の場で、5分間、走ってみてはどうでしょうか?たくさんの方が参加すればするほど、公平な結果が得られると思います。要望しておきます。

以上です。

【ネット中傷】私に対する名誉毀損で刑事罰も確定。行政による被害者への支援が必要だ。

令和3年8月23日産経新聞

今日の産経新聞の朝刊の記事のとおり、私がネットで中傷を受けた件について、令和元年11月7日付で告訴したところ、令和3年5月13日に、中傷を行った人物が、名誉毀損の罪名で起訴され、茨木簡易裁判所が、5月27日に10万円の罰金に処するとの略式命令を下し、その後確定しました。

検事さんによると、罰金刑でも前科になるということです。

10年くらい前にネットで誹謗中傷を受けたと警察に相談したときには、まったく取り合ってくれなかったのですが、今回は、刑事さんも検事さんも非常に親切に対応して下さいました。この程度では起訴されないのではないかとも訝しんだのですが、起訴されたので安心しました。女子プロレスラーの方が亡くなったこともあってか、この種の事件に対する捜査機関や司法の姿勢は、以前よりも厳しくなっているように感じます。

軽い気持ちで書き込んだら、前科が付いてしまった、ということにもなりかねないので、皆さんもご注意ください。

ただ、本件の場合、書き込んだのは、とある政党のシンパの方でした。政治的な意図があっての書き込みだったのかもしれません。政治家に対する中傷については、鵜呑みにするのではなく、そういった方々が意図的に誤った情報を流しているということもありえると認識していただければと思います。

この件については、時間だけではなく、費用もそれなりにかかりました。収支の面で見れば、トントンか、下手をすると赤字かもしれません。やはり、被害者が気軽に相談できる窓口の設置や、投稿者を特定するプロセスの簡略化、費用面の支援が必要です。民事で勝訴しても、相手方に資力がない可能性もありますし。

群馬県では「群馬県インターネット上の誹謗中傷等の被害者支援等に関する条例」が制定されています。こうした取り組みを各自治体がすべきだと思います。

今被害を受けておられる方は、ぜひ早めに警察や弁護士さんに相談してください。ネットの記録(ログ)は時間が経つと消されてしまいますので。

【新型コロナ支援米訴訟】住民訴訟を提起・次回は9月28日

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今日は11時30分から、大阪地方裁判所で、新型コロナ支援米訴訟の第1回口頭弁論がありました。次回は9月28日11時から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

この件については昨年議会で問題点を指摘したのですが、まったく歯牙にもかけられず、そのまま実施されたので、本年3月5日に住民監査請求。それの監査も棄却という結果になったので、6月3日に住民訴訟を提起しました。

訴えの概要は、昨年、高槻市が、新型コロナウイルス感染症対策の施策の一つとして、高校生等16歳から18歳までの若者がいる世帯への臨時支援の名目で、対象者約1万人に対し、1人当たり高槻産米10kgを送ったのですが、その購入費や宅配料が、違法に割高であり、宅配用の段ボールの代金も不要であったので、それらにより無駄に支出された公金について、市の損害であるとして、市長・副市長に対し、損害賠償請求等するよう求めるというものです。

まず購入費についてですが、この支援米は10kg3550円でJAたかつきから購入されたのですが、一方で、給食用としては、同じJAたかつきから、同じ時期に穫れた、同じ高槻産米が、10kg2950~3000円で購入されていました。新型コロナウイルスのために学校が休みになり、給食がなくなったために余った給食用米を支援米に転用しただけなのに、なぜ約2割も割高で購入する必要があったのでしょうか?

配達料についても、上の画像のとおり、JAたかつきは10kgあたり100円としているにもかかわらず、高槻市は支援米を約1000円で宅配業者に配送させました。JAたかつきから仕入れたお米を、なぜJAたかつきに配達してもらわなかったのでしょうか?

こうしたことによって、計約1500万円の損害が発生したと考えられるので、市長等が損害賠償等すべきであると訴えたわけです。

【三島救命救急センター移転】移転後は救急車の到着時間の平均9分を超えるか否か

高槻市の救急車の各医療機関への現場からの到着時間の平均

最高裁が今年5月13日付で高槻市の上告等を退ける決定をし、私が勝訴した情報公開に関する訴訟。救急患者を受け入れている病院について、救急車の到着時刻等の電磁記録の公開を求めたものだったのですが、高槻市役所は、6月18日付で、裁判所の決定に基づいて、情報を公開しました。

上の表と図はそれらのうち、傷病者のいた現場から病院までの到着時間を病院毎に集計し、それぞれの平均をまとめたものです。

令和元年度を見ると、三島救命救急センターが9分、他が5~7分となっています。これは、三島救命救急センターが、すぐに治療しないと命にかかわる脳卒中心筋梗塞、頭部損傷等に対応する、三島地域唯一の「三次医療機関」なので、市内全域から患者が搬送されるため、他の病院よりも平均時間が多くいと考えられます。他の病院は比較的近場から搬送されるということでしょう。

三島救命救急センターは来年度に大阪医科大学附属病院へ移転しますが、救急車の到着時間平均が9分を超えるか否かが気になるところです。

上の表等は、以下の形で開示されたものを集計したのですが・・・

救急活動記録票の電磁的記録のうち搬送先を二次・三次医療機関とするもの(平成25年度から令和元年度分)の一部

高槻市役所から受け取ったCD-ROMからデータを読み込むと、当初はエクセルで作成されたと考えられるものが、PDF化され、さらに保護がかけられており、エクセルに直すことはおろか、印刷すらできない状態でした。6年度分だと10万件ほどにもなるデータを、こんな形で渡されても、何もできません。

「これではデータを活用することができず、情報公開の趣旨に反していると思います。データの加工・印刷ができるようにした状態、かつ、エクセルの形式で、データをいただけないでしょうか。」と要望しましたが、担当職員に断られました。

やむなく、このガードのかかったPDFのファイルをエクセル化するため、業者に作業をお願いしました。

その後、そもそも、エクセルで作られたのであれば、そのエクセルも公文書のはずだと考え、エクセルのものを情報公開請求したところ、市役所は観念したのか、PDFで開示したものを、エクセルのものと交換すると申し入れてきました。

その申し出を受け入れて、エクセルのデータを受け取ったのですが、最初からエクセル形式で出してくれれば、無駄な手間もかからずに済んだはず。最高裁まで争われたうえに、こういうことまでしてくるというのは、まったく許せません。

【新型コロナワクチン接種】国内の感染拡大は若者以外の世代が接種することで食い止めるべき

年齢別陽性者数 令和3年6月23日時点 東洋経済ONLINE(https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/)より

昨日の本会議での一般質問では、ワクチン接種についても質問しました。

私は、若い世代へのワクチン接種については不要ではないかと考えています。ワクチンに問題があるからというわけではありません。副作用のないワクチンはありませんが、高齢者や基礎疾患等のある方に対する接種は有用だと思います。

上の表は、東洋経済ONLINEの新型コロナウイルスのサイトの年齢別陽性者数(令和3年6月23日時点)から集計したものです。

年齢別陽性者数 令和3年6月23日時点 東洋経済ONLINE(https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/)より

10代も10歳未満も死亡者・重症者は0名ですし、20代も感染者数が最多とはいえ死亡率は0.0046%です。

死亡も重症化もしない年代に、ワクチンは必要でしょうか?昨日の議会では「変異ウイルスの動向には注意しないといけませんが、ウイルスに感染しても、死亡や重症化の事例がないに等しいような年代にとっては、極めて低い確率だけれども死ぬかもしれないワクチンを打つのは、何のメリットもないのに、ロシアンルーレットをするようなものです。」と意見を述べました。

国内の感染拡大は、若者以外の世代がワクチンを接種することで、食い止めるべきではないかと思います。

なお、高槻市での接種の状況ですが、65歳以上の高齢者約10万6000人に対し、接種回数は約6万5000回。ワクチン接種を希望する方のうち、65歳以上の方は7月末までに、65歳未満の方はできるだけ早期に完了するよう取り組んでいるとのことです。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

4.ワクチン接種等について

<1回目>

(1)ワクチンは容器1瓶から複数回分取れるということですが、そうすると、余りが生じていたのではないのでしょうか?余ったワクチンを教員や消防士に接種している自治体もありますが、高槻市ではどのようにしているのでしょうか?お答えください。
 また、これまで廃棄したワクチンは何回分なのでしょうか?お答えください。

⇒予約の当日キャンセル等により生じた余りは、仮予約に登録しておられる高齢者や医療従事者等に接種しています。また、廃棄したワクチンは、計50回分です。

(2)市長は接種を受けられたのでしょうか?受けられたのであれば、いつ、どこで受けたのか、お答えください。
(3)市職員の方の接種の状況はどうなっているのでしょうか?部長級以上の方はどれだけ接種を受けられたのでしょうか?消防本部や保健所の職員、バス乗務員等、市民の皆さんと接する機会が多い職員の方々の接種はどうなっているのでしょうか?今後はどうされる予定なのでしょうか?お答えください。

⇒2点目及び3点目については、市が接種する場合は、国が定める順位により接種するものと認識しており、現在は、65歳上の市民の方を接種対象としています。


<2回目>

(1)市長や65歳未満の市職員の方々は、ワクチンを接種していないということで、よろしいでしょうか?お答えください。

⇒ワクチン接種は任意であり、職員個人の接種状況は把握しておりません。

(2)厚生労働省の令和3年1月6日付の速報値を見ると、新型コロナウイルスに感染しても、30代以下の死亡率・重症者割合は、共に、0.0%とされています。
 年代が上がるほど、死亡率も上がっていますが、30代以下にとっては、基礎疾患等があれば別かもしれませんが、それほど怖いウイルスだとはいえないと考えられます。
 一方で、ワクチン接種後の死亡として報告された事例は、5月21日までで85件あったということです。
 新型コロナウイルス感染症による死亡のリスクが、ワクチンの副反応による死亡のリスクを上回るのは、どの年代からなのでしょうか?市の見解をお聞かせください。
 また、ワクチンの副反応のリスクについて、市は、市民の皆さんに対して、どのように説明をされているのでしょうか?お答えください。

⇒ワクチンの副反応についてですが、副反応のリスクは年齢だけで決まるものではなく、基礎疾患やアレルギーの有無などによるとされています。市民の方への周知については、広報誌等で周知しているほか、接種券を送付する際に製薬会社の説明書を同封しているほか、接種会場において副反応の注意喚起文書を配布しています。


<3回目>

 他の自治体では、市長が接種したことが、公になっているケースもありますし、菅総理や河野大臣も接種を受けた様子を公表しています。高槻市では、市長等の接種の状況は、公表しないということです。
 新型コロナウイルスのワクチンは、高齢の方や基礎疾患のある方など、新型コロナに感染すると死亡・重症化のリスクが高い方や、接種をしないと仕事に差し障る方、ワクチンを接種しないことには、どうしても不安だという方などは打つべきだと思いますが、死亡や重症化の事例がないとか、極めて少ない年代の場合、ワクチンの副反応のリスクを考えると、打たないほうがよいのではないかと思います。
 ご答弁では、ワクチンの副反応のリスクは、年齢だけで決まるものではないということでしたが、高齢者よりも若い人のほうが、男性よりも女性のほうが、出やすいという報道もありました。
 変異ウイルスの動向には注意しないといけませんが、ウイルスに感染しても、死亡や重症化の事例がないに等しいような年代にとっては、極めて低い確率だけれども死ぬかもしれないワクチンを打つのは、何のメリットもないのに、ロシアンルーレットをするようなものです。
 感染が判明すれば、現在の社会の状況だと、お店や施設や学校に迷惑をかけるし、自分自身も2週間の隔離生活になって不便になると思いますが、でも、命のほうが大事なはずです。
 ウイルスやワクチンの情報は、デマも多いので、ぜひ高槻市役所が行政として、リスクに関する正しい情報を発信してほしいと思います。
 ご答弁のとおり、ワクチンの接種は任意です。接種しない人を差別的に扱うようなワクチンハラスメント・ワクハラもあるらしいので、そういうことにも注意喚起してください。高槻市役所でも、職員に接種を強制するようなことのないようにしてください。要望しておきます。