高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【関西将棋会館のふるさと納税】「プレミアム指導対局」以外も地場産品基準を満たしていないのでは?

令和3年9月15日読売新聞夕刊

上の画像は今日の読売新聞の夕刊

【独自】ふるさと納税返礼品「トップ棋士との対局」、国が「待った」…市外の会場を問題視
2021/09/15 15:00

 トップ棋士との対局に、待った――。大阪府高槻市が、関西将棋会館大阪市福島区)の市への移転費用を支援するために募集しているふるさと納税の返礼品から、寄付者と棋士との対局を除外したことが市への取材でわかった。市外にある同会館を会場とすることが、返礼品の基準に反すると国が問題視した。



高槻市役所は、今年の7月28日から、高槻市に移転する関西将棋会館の建設費の支援を目的として、ふるさと納税制度を活用した寄附金の募集を「CAMPFIRE」というサイトで行っていますが、私は、ここに列挙された返礼品を見て、地場産品基準を満たしていないのではないかと思い、総務省に電話。担当の官僚の方は、少なくとも、トップ棋士が対局形式で指導する「プレミアム指導対局」については、地場産品基準に反しているといった答えでしたので、住民監査請求をし、総務省に対しても質問書と資料を送付しました。

すると、今日の報道のとおり、国(総務省)が問題だと指摘をしたというわけです。

高槻市役所も、地場産品基準については認識していたはず。基準に反するものを提供したことが問題になった場合、寄附者の方にご迷惑をおかけするかもしれないと、考えなかったのでしょうか?

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以下は住民監査請求の請求書です。

高槻市職員措置請求書

第1 高槻市長濱田剛史氏に関する措置請求の要旨

1.事案の内容

⑴ 概要

 高槻市は、大阪市福島区にある日本将棋連盟関西将棋会館が、高槻市内に移転されるのにあたり、新しい会館の建設の費用を支援するため、ふるさと納税を活用したクラウドファンディングを実施しているが、その返礼品や募集方法等が、地方税法等に反し違法不当であり、その実施に係る費用は市の損害であるから、市長等に対する損害賠償請求等並びに差止めの勧告を求めるものである。

⑵ 議会での質疑・議決

 高槻市は、令和3年6月の高槻市議会において、上記の移転の支援のため、議案第66号高槻市関西将棋会館建設支援基金条例制定及び議案第67号令和3年度高槻市一般会計補正予算(第4号)を提案した。それらの議案に関し、同年6月14日の本会議において、真鍋議員は「寄附金の募集の方法や、募集情報の発信はどのように行う予定か」と質問した。市の街にぎわい部長は、寄附金募集用のパンフレットを作成し、日本将棋連盟を通じて広く配布するほか、プロ棋士の協力も得てPR活動を展開すると答弁した。また、返礼品については、市が用意せず、日本将棋連盟において、寄附を行った方に対するお礼の「記念品」を準備するとのことであった。
 また、請求人の「日本将棋連盟が返礼品の費用を負担した場合、市は総務省に対して、ふるさと納税の経費について、どのように報告するのでしょうか」、「日本将棋連盟が将棋や棋士に関連するような返礼品を用意する場合には、地場産品に該当するのでしょうか」との質問に対しては、市は、ふるさと納税に係る総務省の告示や技術的助言に基づき適切に制度を活用すると答弁した。
上記2議案は、同年6月24日の本会議において、賛成多数により可決された。

⑶ ふるさと納税制度を活用したクラウドファンディング方式による寄附金の募集

 高槻市は、令和3年7月28日から、クラウドファンディング(以下「CF」という。)サイト「キャンプファイヤー」において、目標金額を1億円とする、本件に係る寄附の受付を開始した。
 同サイトの本件に係るページの冒頭には、「私たち高槻市日本将棋連盟がタッグを組み初挑戦する一大プロジェクト!『将棋の聖地』である関西将棋会館は、今、老朽化の課題等を抱えています。古より継承され日本が世界に誇る将棋文化を次の100年に繋ぐことが、今の私たちの使命と感じ、関西将棋会館建設プロジェクトを立ち上げました。」と記載されている。
 つまり、このCFの実施者は高槻市だということである。

⑷ 日本将棋連盟が用意している「記念品」という名称の返礼品

 日本将棋連盟は、前項のCFの「記念品」として、【高槻市民可】または【高槻市民不可】と対象者を限定したうえで、下記のものを提供するとしている。なお、「記念品」と称してはいるが、ふるさと納税の寄附者に対し、その寄付額に応じた物品又は役務を提供するのであるから、実態は地方税法第37条の2の「返礼品等」というべきである。

① 寄付額1万円の場合、寄附者の名前が入った日本将棋連盟会長からの感謝状。クリアファイル付き。【高槻市民可】
② 寄付額2万円の場合、寄附者の名前が入った日本将棋連盟会長からの感謝状。証書ホルダー付き。【高槻市民可】
③ 寄付額5万円の場合、藤井聡太七段(当時)のオリジナル局面扇子【高槻市民不可】、オリジナル直筆色紙【高槻市民不可】又は新会館寄附者銘板(ネームサイズ小)【高槻市民可】
④ 寄付額10万円の場合、新会館寄付者銘板(ネームサイズ中)【高槻市民可】又は記念直筆扇子【高槻市民不可】
⑤ 寄附金20万円の場合、記念詰将棋色紙(限定品)【高槻市民不可】又は記念御朱印帳(棋士22名の揮毫入りで、初めての試みの商品)【高槻市民不可】
⑥ 寄附金50万円の場合、新会館寄附者銘板(ネームサイズ大)【高槻市民可】
⑦ 寄附金300万円の場合、現会館の「御上段の間」におけるトップ棋士等によるプレミアム指導対局(盛上駒、寄附者の名前が入った日本将棋連盟会長からの感謝状及び証書ホルダー付き)【高槻市民不可】

⑸ しかしこれらは以下のとおり違法不当であり、市に損害を与えるものである。

2 法等の定め

⑴ 返礼品等は地場産品等のみとしなければならないこと

 地方税法第37条の2第2項第2号には、「都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。」と定められている。
 上記の総務大臣が定める基準については、平成31年4月1日付の総務省告示第179号の第5条において、下記のとおりに定められている。

第五条 法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号に規定する総務大臣が定める基準は、地方団体が提供する返礼品等が、次の各号のいずれかに該当するもの(当該各号のいずれかに該当する返礼品等とのみ交換させるために提供するものを含む。)であることとする。
一 当該地方団体の区域内において生産されたものであること。
二 当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであること。
三 当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。
四 返礼品等を提供する市町村又は特別区(以下この号及び第八号において「市区町村」という。)の区域内において生産されたものであって、近隣の他の市区町村の区域内において生産されたものと混在したもの(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。)であること。
五 地方団体の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品等であることが明白なものであること。
六 前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等との間に関連性のあるものとを合わせて提供するものであって、当該返礼品等が主要な部分を占めるものであること。
七 当該地方団体の区域内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が当該地方団体に相当程度関連性のあるものであること。
八 次のいずれかに該当する返礼品等であること。
 イ 市区町村が近隣の他の市区町村と共同でこれらの市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを共通の返礼品等とするもの
 ロ 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村と連携し、当該連携する市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを当該都道府県及び当該市区町村の共通の返礼品等とするもの
 ハ 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村において地域資源として相当程度認識されているもの及び当該市区町村を認定し、当該地域資源を当該市区町村がそれぞれ返礼品等とするもの
九 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により甚大な被害を受けたことにより、その被害を受ける前に提供していた前各号のいずれかに該当する返礼品等を提供することができなくなった場合において、当該返礼品等を代替するものとして提供するものであること。
  すなわち、返礼品等は地場産品等のみとしなければならないのである。

⑵ 返礼品等は返礼割合の3割以下としなければならないこと

 地方税法第37条の2第2項第1号には、「都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。」と定められている。
 すなわち、返礼品等の寄附額に対する返礼割合は3割以下としなければならないのである。

⑶ 特定の者に利益供与して募集させてはならないこと

 平成31年4月1日付の総務省告示第179号には下記の定めがある。

第二条 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 地方団体による第一号寄附金(法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金をいう。以下同じ。)の募集として次に掲げる取組を行わないこと。
イ 特定の者に対して謝金その他の経済的利益の供与を行うことを約して、当該特定の者に第一号寄附金を支出する者(以下「寄附者」という。)を紹介させる方法その他の不当な方法による募集
ロ 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(以下「返礼品等」という。)を強調した寄附者を誘引するための宣伝広告
ハ 寄附者による適切な寄附先の選択を阻害するような表現を用いた情報提
 供
ニ 当該地方団体の区域内に住所を有する者に対する返礼品等の提供
 上記イのとおり、特定の者に対して経済的利益の供与を行うことを約して、寄附者の募集を行ってはいけないのである。

⑷ 自団体住民に返礼品等を提供してはいけないこと

 前項ニのとおり、自団体住民に対し返礼品等を提供してはならない。

⑸ 詐欺

  民法第96条には詐欺の定めがある。

3 違法行為

⑴ 日本将棋連盟の返礼品等が地場産品等ではないこと

 以下のとおり、日本将棋連盟の返礼品等は地場産品等ではないから、前項⑴の地方税法等の定めに反し、違法である。

① 現会館の「御上段の間」でのプレミアム指導対局高槻市民不可】(300万円)
 大阪市福島区にある現在の関西将棋会館で、トップ棋士指導対局を行うとされているが、高槻市とは無関係であるから、地場産品等ではない。
 報道によれば、渡辺明三冠による指導対局がCF開始当初に売り切れたということであるが、渡辺三冠は東京生まれの東京育ちであり、高槻市とは無縁である。

② 記念詰将棋色紙(限定品)【高槻市民不可】(20万円)
 2つ折りの屏風色紙に初形と詰上がり図を記載しているものとのことであるが、高槻市とは無関係であり、地場産品等ではない。

③ 記念御朱印帳(棋士22名の揮毫入りで、初めての試みの商品)【高槻市民不可】(20万円)
 オリジナル”棋士揮毫入り御朱印帳(大きさ:縦約18㎝×横約12㎝)とのことであるが、高槻市とは無関係であり、地場産品等ではない。

④ 記念直筆扇子【高槻市民不可】(10万円)
 扇子に、関西ゆかりのトップ棋士(豊島将之竜王谷川浩司九段/佐藤康光九段/久保利明九段/山崎隆之八段/糸谷哲郎八段/稲葉陽八段/菅井竜也八段/斎藤慎太郎八段/里見香奈女流四冠)の中から一人を選んで直筆で揮毫するということであるが、高槻市とは無関係であり、地場産品等とはいえない。

⑤ 藤井聡太七段(当時)のオリジナル局面扇子【高槻市民不可】(5万円)
 扇子に、藤井聡太二冠(当時七段)が指した、第91期ヒューリック杯棋聖戦五番勝負第二局58手目後手3一銀の局面を印刷したものとのことであるが、高槻市とは無関係であり、地場産品等とはいえない。

⑥ オリジナル直筆色紙【高槻市民不可】(5万円)
 色紙(大きさ:縦約27㎝×横約24㎝)の色は現関西将棋会館の建物をイメージしたえんじ色であり、金色の墨汁で揮毫するもので、関西ゆかりのトップ棋士(豊島将之竜王谷川浩司九段/佐藤康光九段/久保利明九段/山崎隆之八段/糸谷哲郎八段/稲葉 陽八段/菅井竜也八段/斎藤慎太郎八段/里見香奈女流四冠)の中から揮毫する者を1名選べるとのことであるが、高槻市とは無関係であり、地場産品等とはいえない。

⑦ 寄附者の名前が入った日本将棋連盟会長からの感謝状【高槻市民可】(2万円)
 付属の証書ホルダー(縦約32㎝×横約23㎝)の見返しには、関西トップ棋士(豊島将之竜王藤井聡太二冠/谷川浩司九段/久保利明九段/糸谷哲郎八段/菅井竜也八段/斎藤慎太郎八段/里見香奈女流四冠)の署名が印刷されるということであるが、高槻市とは無関係であり、地場産品等とはいえない。

⑧ 寄附者の名前が入った日本将棋連盟会長からの感謝状【高槻市民可】(1万円)
 付属のクリアファイル(A4サイズ)には、関西トップ棋士豊島将之竜王藤井聡太二冠/谷川浩司九段/久保利明九段/糸谷哲郎八段/菅井竜也八段/斎藤慎太郎八段/里見香奈女流四段)の署名が印刷されているということであるが、高槻市とは無関係であり、地場産品等とはいえない。

⑵ 自団体住民に返礼品等を提供しようとしていること

 上記⑦及び⑧の感謝状については、【高槻市民可】とされ、付属の証書ホルダー及びクリアファイルには、トップ棋士の署名が印刷されるとのことである。感謝状だけの場合や、透明なクリアファイルであれば問題はないが、棋士の署名入りとなると、特に将棋ファンからすれば、アイドルのサイン同様の価値が生じる。関西将棋会館では、棋士の写真等がプリントされたクリアファイルが1枚330~440円で販売もされていた。
 したがって、上記の証書フォルダーとクリアファイルも返礼品に当たるのであり、 これらが、高槻市民に対して提供されることになるから、自団体住民に返礼品等を提供してはならないとする前項⑷の地方税法等の定めに反し、違法である。

⑶ 特定の者に利益供与して募集させていること等

 高槻市が新将棋会館建設の支援のための補助金を交付することを約束している日本将棋連盟や、その日本将棋連盟に所属するプロ棋士が、ツイッター等で、ふるさと納税を利用したCFで寄附を募っていることや、「リターンもさまざま」と上記⑴の返礼品があるということをアピールしているが、これらの行為は、特定の者に利益供与して募集させてはならないとする前項⑶の地方税法等の定めに反し、違法である。
本年の6月議会で市は、寄附金募集用のパンフレットを作成し、日本将棋連盟を通じて広く配布するほか、プロ棋士の協力も得てPR活動を展開すると答弁したが、こうした行為も同様に違法である。
 また、本年7月27日に大阪市福島区関西将棋会館において、高槻市日本将棋連盟が行った記者会見では、日本将棋連盟の役員が返礼品を手にして写真に収まる等、返礼品を強調して宣伝しているから、平成31年4月1日付の総務省告示第179号第2条第1号ロにも反し、違法である。

⑷ 返礼品の返礼割合が3割以下ではない可能性があること

 令和3年6月14日に、高槻市議会本会議において、真鍋議員の質問に対し、高槻市は、「返礼品につきましては、ふるさと納税に係る返礼品を本市が用意することはございませんが、将棋連盟において、寄附を行った方に対するお礼の記念品をご準備いただけると伺っております。」と答弁した。
 すなわち、高槻市では、将棋連盟の記念品の準備について、関知していないと考えられる。これでは、返礼品の返礼割合が3割以下かどうか分からない。
 したがって、返礼品の返礼割合が3割以下ではない可能性がある。

⑸ 詐欺に該当する可能性があること

 上記本会議において、請求人の質問に対して、高槻市は、ふるさと納税に係る総務省の告示や技術的助言に基づき適切に制度を活用すると答弁した。しかし、以上のとおり、返礼品等や募集方法は違法不当である。高槻市は、故意に、違法不当な方法で寄附金を募っているのである。
仮に、返礼品等の内容が変更されたり、高槻市総務省から違法行為を理由としてふるさと納税に係る指定を取り消され寄附者が税の控除を受けられなかったりした場合、詐欺に該当する可能性がある。

4 損害

 上記のとおり、返礼品の中で一番額の大きく、既に売り切れたという300万円のプレミアム対局は、高槻市とは別の場所で、高槻出身でもなければ高槻育ちですらないプロの棋士が指導する等、記念品と称する返礼品等は、地方税法等の基準では、明らかに地場産品等でない。また、特定の者に利益供与して募集させていること等、他にも違法があるから、こうした高槻市ふるさと納税制度を利用した上記CFによる寄附金の募集そのものが、違法不当な行為といわざるをえず、それに係る費用は市の損害というべきである。
 市は、本件のCFで集めた寄附を、新しい関西将棋会館の建設費を支援するために補助金として日本将棋連盟に交付するとしているが、日本将棋連盟は、各寄附者の寄付額に応じた返礼品等を提供するとしているのであるから、その返礼品等に係る経費も、同補助金に含まれているというべきである。上記のとおり、上記返礼品等は違法なものであるから、上記補助金のうち、上記返礼品等に係る経費に相当する額も市の損害といえる。
 濱田剛史市長は、本年6月の高槻市議会に出席して質疑を直接聞き、さらに、7月27日にはツイッターで本件CFのリンク付きで「会館建設資金について、ふるさと納税制度を活用した寄付受付を開始したします。ご支援よろしくお願い申し上げます!」(原文のまま)と記載している。
 つまり、濱田市長は、本件の返礼品等の内容を知っているだけではなく、地方税法等に反したものであることも認識している、あるいは認識しえたというべきであるから、本件の損害については、担当職員等だけではなく、濱田市長にも賠償する責任があるというべきである。
 
第2 監査の請求
 
 第1記載のとおり、上記CFによる寄附金の募集等は違法不当な行為であり、それにより市は損害を被っているか、あるいは今後被る可能性が高い。
 よって、請求人は、地方自治法第242条第1項に基づき、上記損害について、その詳細及び責任者を明らかにしたうえで、日本将棋連盟、事業者、関係団体、関係人、関係職員、決裁権者、専決権者、市長その他の責任者に対し、損害賠償請求又は不当利得返還請求をすること、並びに本件に関する支出の差止めを勧告することを求める。
 また、請求人は、上記の賠償請求権又は返還請求権の行使を怠る事実が違法不当であることの確認を求める。

令和3年8月20日