高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

令和元年度の「わたり」の給与かさ上げ分は約5658万円。いよいよ「わたり」解消?

今日は総務消防委員会が。私もいくつか質問をしました。

高槻市職員の給料表を国家公務員のものを基準に改定するというので、いよいよ「わたり」を廃止するのかと思いきや、確認の質問をしても、明確に答えてくれませんでした。4年間の経過措置期間を設けて、現行給与との差額を支給するというので、少なくとも令和6年度までは「わたり」が存続することになります。

令和元年度の状況を尋ねると、「わたり」に該当する職員数は126人で、平均年齢は50.9歳、給与のかさ上げ分の総額は、約5658万円との答弁。この分、税金が無駄になったといえます。

全国の多くの自治体が「わたり」を改めてゆく中、1788団体中たった8団体(0.4%)が「わたり」を継続(令和元年4月1日時点)。不名誉なことに、その8団体のうちの1つが高槻市なのです。

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国は、少なくとも昭和40年代から、つまり、少なくとも50年くらい前から、この「わたり」を是正するよう、地方自治体に通知をしています。「わたり」の状態の職員の平均年齢は、50.9歳だということですが、その職員の皆さんが生まれた頃くらいには廃止しておかなければならなかったわけです。4年間もの経過措置の期間を、異例な形で設けるというのですが、長年、国が通知を繰り返してきた経緯等からすれば、経過措置などとらずに、直ちに改めるべきです。

以下は今日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

■議案第 115 号一般職の職員の給与に関する条例及び高槻市職員の退職手当に関する条例中一部改正について

<1回目>

(1)資料には、「行政職給料表については、国家公務員における行政職俸給表(一)を基準として職務及び職責に応じた給料表に改定する。」と書かれています。
 総務省が令和元年12月24日付で公表した「平成31年 地方公務員給与実態調査結果等の概要」では、平成31年4月1日時点において、高槻市は、いわゆる「わたり」の制度がある団体だとされています。
 この条例案によって、給料表を改定すれば、総務省が定義する「わたり」の状態は、解消されるのでしょうか?お答えください。
(2)令和元年度において、いわゆる「わたり」と定義されている状態の職員は、何人なのでしょうか。その職員らの平均年齢は何歳なんでしょうか。
また、それらの職員に対して、国の行政職俸給表(一)の各級の最高到達月額を超えて支給された給与の総額は何円だったのでしょうか。それぞれお答えください。
(3)行政職給料表の改定に伴い、令和7年3月31日までの間、現行の給料額との差額を支給する経過措置を設けるということですが、現在、いわゆる「わたり」と定義されている状態の職員に対しても、差額を支給するということなのでしょうか?支給するのであれば、令和3年度は、総額で何円支給する見込みなのでしょうか?お答えください。
 また、「わたり」の状態以外の職員で、現行よりも給与が減額となる職員は何名いると見込まれるのでしょうか?その原因は何なのでしょうか?お答えください。

⇒1点目から3点目についてですが、今回の改正では、行政職給料表を、国家公務員における行政職俸給表(一)を基準として、給料表に改定するものでございます。
 また、令和元年度において、本市の行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その給料月額が対応する国の行政職俸給表(一)の各級の最高到達月額を超える職員数は126人で、平均年齢は50.9歳、年間の支給総額は約5,658万円でございます。

(4)給与に関して、4年間もの経過措置の期間を設けるのは、これまでの事例からすると、長いような気がしますが、なぜ4年間としたのでしょうか?理由をお答えください。

⇒制度改正による職員への影響を勘案し、経過措置を4年としたものでございます。

(5)「任期付職員については、行政職給料表を適用することとし、任期付職員給料表を廃止する。」ということですが、その理由は何なのでしょうか?
 また、これによって、任期付職員の給与には、どういった影響があるのでしょうか?何人の任期付職員の給与が増えるのでしょうか?あるいは減るのでしょうか?その増減の平均は何円になる見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒任期の定めのない職員と同様の給料表を適用することとしたものです。

(6)管理職手当も一部廃止すると聞きましたが、その詳細をお答えください。

⇒規則において適切に対応してまいります。

(7)国家公務員の俸給表を基準として、職務及び職責に応じた給料表に改定するということですが、具体的には、給料表のどの部分が職務及び職責に応じたものになるのでしょうか?お答えください。
 また、これまでの給料表は職務及び職責に応じたものではなかったということなのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒国家公務員の制度に準拠し、昇格により給料額が上昇するようにしたものでございます。


<2回目>

(1)お答えになられていないので、あらためておききしますが、この条例案によって、給料表を改定すれば、総務省が定義する「わたり」の状態は、解消されるのでしょうか?お答えください。
(2)先ほどの3点目の質問についても、お答えになられていないので、あらためておききします。令和7年3月31日までの間、現行の給料額との差額を支給する経過措置を設けるということですが、現在、いわゆる「わたり」と定義されている状態の職員に対しても、差額を支給するということなのでしょうか?支給するのであれば、令和3年度は、総額で何円支給する見込みなのでしょうか?お答えください。
 また、「わたり」の状態以外の職員で、現行よりも給与が減額となる職員は何名いると見込まれるのでしょうか?その原因は何なのでしょうか?お答えください。

⇒先ほどご答弁しましたとおり、1点目、2点目につきましては、今回の改正で、行政職給料表を、国家公務員における行政職俸給表(一)を基準とした給料表に改定するものでございます。
 また、給与については、現在、令和3年度予算を編成中であり、繰り返しとなりますが、令和元年度決算で申しますと、本市の行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その給料月額が対応する国の行政職俸給表(一)の各級の最高到達月額を超える職員数は126人で、平均年齢は50.9歳、年間の支給総額は約5,658万円となっております。

(3)昨年の12月議会で、非常勤職員を、会計年度任用職員に移行するにあたっては、2年間の経過措置が設けられました。平成27年3月議会での給与改定でも経過措置の期間は3年間でした。
 経過措置が4年間というのは長いのではないでしょうか?4年間とすべき理由は何なのか、具体的にお答えください。

⇒制度改正による多数の職員への影響を勘案し、経過措置を4年としたものでございます。

(4)任期付職員についても、行政職給料表を適用するということですが、これの対象となる任期付職員は現在何名いるのでしょうか?
 また、これによって、任期付職員の給与にはどういった影響があるのでしょうか?何人の任期付職員の給与が増えるのでしょうか?あるいは減るのでしょうか?その増減の平均は何円になる見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒12月1日現在の任期付職員数は、72名であり、給与については、令和3年度予算におきまして適切に見込んでまいります。

(5)管理職手当の一部廃止については、規則において適切に対応するというご答弁でしたが、どういうことなのでしょうか?副主幹級、主査級の管理職手当が廃止されるのでしょうか?それ以外も廃止されるのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、管理職手当を廃止すると、時間外勤務手当の支給が必要な場合が出てくると考えられますが、令和3年度において、副主幹級、主査級へは、それぞれ、何円の時間外勤務手当が支給される見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒管理職手当については、副主幹級、主査級への支給を見直すもので、こちらも同様に来年度予算におきまして、時間外勤務手当等を適切に見込んでまいります。

(6)国家公務員の俸給表を基準として職務及び職責に応じた給料表に改定するとしていることについては、「国家公務員の制度に準拠し、昇格により給料額が上昇するようにした」ということです。つまり、昇格しなくても、同じ役職の国家公務員よりも給料が多くなる場合もある「わたり」を解消するということなのでしょうか?お答えください。
 また、国家公務員の制度と、この条例案による改正後の高槻市職員の給与制度とは、どういった違いがあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒国家公務員の制度に準拠した改正を行うものでございます。


<3回目>

 条例改正案の行政職給料表を見ると、3等級以外は、最高到達月額が、国の行政職俸給表(一)の各級のものと、同額なので、「わたり」はほぼ解消されるのではないかと思われたのですが、先ほど、この条例改正案で、総務省が定義する「わたり」の状態は、解消されるのかと重ねておききしたのに、明確にお答えにならないということは、実際には解消されないということなんでしょうか?その疑いがぬぐいきれません。
 ちなみに、昨年12月24日に総務省が公表した「地方公務員給与の『わたり』の状況について」によると、平成31年4月1日時点で、全国1788自治体のうち、「わたり」の制度のある団体は、わずか8団体(0.4%)で、不名誉なことに、その中に、高槻市も含まれています。
 国は、少なくとも昭和40年代から、つまり、少なくとも50年くらい前から、この「わたり」を是正するよう、地方自治体に通知をしています。「わたり」の状態の職員の平均年齢は、50.9歳だということですが、その職員の皆さんが、生まれた頃くらいには、廃止しておかなければならなかったわけです。4年間もの経過措置の期間を、異例な形で、設けるということですが、長年、国が通知を繰り返してきた経緯等からすれば、経過措置などとらずに、直ちに改めるべきです。
 経過措置等で、実質的に「わたり」が存続する限り、この条例に関する議案については、賛成できないことを表明します。以上です。

薬局薬剤師への支援金より、薬局の経営を支援すべき

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これも昨日の本会議で質問したもの。薬局薬剤師1人当たり3万円の支援金も補正予算案に含まれているのですが、私はちょっと違うのではないかと意見を述べました。

以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第134号 令和2年度高槻市一般会計補正予算(第9号)

1.新型コロナウイルス感染症対応薬局薬剤師支援金について

<1回目>

 薬局薬剤師に対して、1人当たり3万円を交付したいということです。その条件の1つに、「患者と接する業務に従事」とあります。これは具体的にはどういうものなのでしょうか?ドラッグストアで市販薬を販売している場合でも、この条件に当たるのでしょうか?お答えください。

⇒交付条件についてですが、高槻市内に開設している健康保険法第65条に規定する保険薬局において、医療機関からの処方箋に基づいた医薬品の調剤や服薬指導、健康相談等の業務としております。

<2回目>

 薬局薬剤師が、薬局において、医療機関からの処方箋に基づいた医薬品の調剤や服薬指導、健康相談等の業務を行ったことで、新型コロナウイルス感染症になったケースは、これまで何件あったのでしょうか?お答えください。

⇒薬局薬剤師の感染件数について、国や大阪府の集計は公表されておりません。

 また、ドラッグストアの中には、新型コロナの影響で大きく売上を伸ばして、従業員に臨時ボーナスを支給したところもあります。ドラッグストアには、調剤薬局が併設されている「調剤併設店」もありますが、そこに勤務する薬局薬剤師も、支援金の対象となるのでしょうか?お答えください。

⇒交付条件についてですが、保険薬局の指定を受けている薬局部分において、患者と接する業務に従事している薬剤師は、支援金の対象となります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 薬剤師の勤務先は、大きく分けて病院と薬局の2つがあって、それぞれで勤務する薬剤師は、病院薬剤師、薬局薬剤師と呼ばれています。
 石原さとみさんが主演したテレビドラマの「アンサング・シンデレラ 病院薬剤師の処方箋」は、病院薬剤師のお話でしたけれども、今回の支援金の対象は、薬局薬剤師であるわけです。
 この支援金の目的は、患者への服薬指導等で新型コロナウイルスの感染リスクのある薬局薬剤師を支援することだと資料にはあるんですが、私はちょっと違うと思っております。
 ネットで調べた限りですが、薬局でクラスターが発生した事例はないようです。薬局では、カラオケや居酒屋みたいに、お客さんが大声を出したりするわけでもないですし、そうしたお店と比較しても感染リスクは低いと思います。
 けれども、病院の患者が減っている影響で、調剤薬局への来局患者も減少して、経営状態が悪化しているところも多いようです。
 薬局薬剤師の感染リスクは低いけれども、新型コロナの影響で、薬局の収入は減少している。しかし、薬局は、病院と同様に、市民にとってはなくてはならない存在だ、ということであれば、薬剤師個人ではなく、薬局の経営のほうを支援するべきではないのでしょうか?
 一方で、ドラッグストアの多くは売上を伸ばしていますので、もし、支援金を交付するとしても、そうしたドラッグストアに併設されている薬局や、そこに勤務する方は対象外とすべきだと思います。提案しておきます。

公募せず再委託率約50%の外郭団体を市民会館等の指定管理者に選定

今日は12月議会本会議の2日目。質疑が行われ、私もいくつか質問しました。

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第133号 高槻市立文化会館ほか4施設の指定管理者の指定について

<1回目>

 高槻市立文化会館(市民会館・文化ホール)、高槻市立総合市民交流センター、高槻市生涯学習センター、「高槻城跡公園 芸術文化劇場 南館」、城跡公園(中央エリア・北エリア)の5つの施設の指定管理者について、公募を行わず、特定で、高槻市の外郭団体である公益財団法人高槻市文化振興事業団にしたいということです。まず4点伺います。

1.公募をせず、特定で指定管理者にしたいということですが、何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒1 今回の対象施設については、市の関与が施策目的達成に特に必要と判断される施設であることなどから、高槻市文化振興事業団が候補者として適当と判断したところです。

2.指定管理料については、5年間で25億6130万6千円を、市からは提示したということですが、その内訳・算定根拠をお答えください。

⇒2 指定管理料については、本指定管理業務を実施するにあたり必要と考えられる人件費、事業費、維持管理費等の総額から、想定される利用料金収入等を差し引いたものとなっております。

3.高槻市文化振興事業団については、他の業者への再委託の割合が多いことが問題だと、包括外部監査で指摘されています。今回の議案には、城跡公園も含まれていますが、特に公園については、管理してきた実績がないわけですけれども、5つの施設を管理する場合、他の業者への再委託は、金額ベースで、何%になると見込んでいるのでしょうか?お答えください。

⇒3 本指定管理業務における支出額に対する委託料の割合については、約50%となっています。

4.劇場運営やアートマネジメントの専門家をプロデューサーとして招聘すると資料に書かれていますが、どういった方を招聘するのでしょうか?また、そのプロデューサーの方には、どういったことをしてもらう計画なのでしょうか?お答えください。

⇒プロデューサーについては、公立劇場の責任者として新設の劇場の立ち上げを複数回経験された方で、施設の副総括責任者として文化事業と施設提供を行うこととされています。


<2回目>

1.市の関与が施策目的達成に特に必要なので、高槻市文化振興事業団を特定で指定管理者にしたいということですが、施策目的とは具体的に何なのでしょうか?また、市はどういった関与をするのでしょうか?具体的にお答えください。
2.「令和元年度 高槻市包括外部監査結果報告書」によると、箕面市、八尾市、池田市枚方市では、公募による選定を行っているということです。一般的に、公募によって、民間事業者等の企画力、サービス、経営ノウハウが発揮されることが期待されるとも書かれていますが、公募については検討をしなかったのでしょうか?高槻市文化振興事業団は、民間事業者等を上回る、企画力、サービス、経営ノウハウを発揮できるということなのでしょうか?お答えください。
7.約50%も再委託する見込みだということですが、議案第126号や127号のように、複数の事業者がグループや共同企業体を結成して、指定管理者になるケースもあるわけです。包括外部監査でも、共同事業体の組成について言及されていますが、そうしなかった理由は何なのでしょうか?お答えください。

⇒1点目、2点目及び7点目についてですが、高槻市文化振興事業団は、設立以来、その蓄積された経験を活かして、市民に質の高い文化芸術に触れる機会を提供するなど、市とともに本市の文化振興事業を牽引してきた実績から、「文化振興ビジョン」や「新文化施設管理運営計画」等の趣旨も踏まえ、特定で選定するものです。

3.これまでの指定管理料は年約2億6千万円でしたが、それが約2倍になるわけです。人件費、事業費、維持管理費等から、提示額を算定したということですが、人件費、事業費、維持管理費については、それぞれ、年何円から何円になると見込んでいるのでしょうか?金額をお答えください。

⇒3 来年度以降の指定管理料については、これまで市の予算で執行してきた生涯学習センター及び総合市民交流センターの経費が加わったことのほか、補助金で支出していた事業費を指定管理料に含んだこと、現市民会館と比較した芸術文化劇場南館のホール数や延床面積の増加分などを考慮し、算定したものです。

4.文化振興事業団の平成31年3月31日現在の事務局の職員の数は21名となっていますが、令和3年度以降については、役職員は、それぞれどれだけになる計画なのでしょうか?職員体制はどうなるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒4 新施設の適正な運用と指定管理範囲の拡充等に対応するため、相応の人員を拡充する計画があると伺っております。

5.市からは年4千万円から5千万円ほどの補助金も毎年度交付されてきましたが、令和3年度以降の補助金については、どういった名目のものを、どれだけの額、交付すると見込んでいるのでしょうか?お答えください。

⇒5 文化振興事業団への補助金としましては、令和元年度の決算ベースで約4,500万円を支出しておりますが、来年度以降の金額については今後算定いたします。

6.他の業者への再委託については、金額ベースで約50%だということです。具体的には、何の業務を、何円で、再委託するものとして、提示額を算定したのでしょうか?お答えください。

⇒6 再委託を予定している警備、清掃、設備管理などの業務については、見積もりを基に算定しています。

<3回目>

 意見だけ述べます。 
 これまでもこの件については様々述べましたのでクドクド言いませんが、やはり、約50%も他の事業者へ再委託する団体を、特定で指定管理者にするのは適当ではないと思います。今後の職員体制や人件費、事業費などについても具体的な答弁はありませんでした。事業団からは約25億5千万円の提案額が示されていますが、本当にちゃんとした積算をしたのか疑問です。
 事業団は、市民に質の高い文化芸術に触れる機会を提供してきたということですけれども、公募をすれば、もっとそういった能力や実績のある団体も応募してくる可能性もあるわけですよね。
 包括外部監査では、「指定管理者の選定方法については、市として具体的に説得力ある説明を行うことが必要」であると指摘されていますが、ご答弁を聞く限り、説得力があるとは考えられません。ですので、この議案には賛成できないことを表明いたします。以上です。

【第2救急活動公開請求訴訟控訴審】判決言渡しは12月10日

第2救急活動公開請求訴訟控訴審については、大阪高等裁判所から和解的な解決の提案があり、私は了承したのですが、先ほど裁判所から連絡があり、高槻市側が断ってきたということでした。

そのため、判決言渡しが12月10日13時15分からとされました。場所は大阪高裁74号法廷です。

【ブロック塀訴訟】判決言渡しは来年1月20日

今日は14時30分から、大阪地裁で、ブロック塀訴訟の弁論準備と最終弁論がありました。ブロック塀倒壊死亡事件に関し支払われた解決金についての責任を問う「ブロック塀解決金訴訟」と、ブロック塀の点検を手抜きしていた責任を問う「手抜き点検訴訟」の2件の訴訟が併合審理されているものです。

今回で弁論終結となり、来年1月20日13時10分から大阪地裁1007号法廷で判決言渡しとなりました。

【ネット中傷】ヤフーニュースのコメント欄で名誉毀損されたので裁判しました

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一昨日の産経新聞に「深刻化するネット中傷 匿名の悪意どう抑止」とのタイトルの記事が掲載されていました。インターネット上での匿名の誹謗中傷について、投稿者の電話番号を情報開示の対象に追加するなど、国による規制のあり方の検討が進められているとのこと。被害に遭った著名人からも、投稿者を特定する制度の早期創設を切望する声が出ているそうです。

実は、私も、ネット中傷について裁判をしておりました。Yahoo!ニュースの平成30年10月16日付の記事のコメント欄に、私がある宗教団体に属していて、遊説場所で物を買わされそうになったなどと、デタラメを書かれた上、「なんであんなのが市議してるんだろうと気持ち悪かった。」と誹謗されたのです。

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私はどの宗教団体にも入っていませんし、遊説場所で物を売ったこともありませんので、まったくの事実無根・名誉棄損です。投稿の削除をヤフーに求めましたが、なしのつぶてでしたので、弁護士さんに相談し、対処してもらうことにしました。

平成30年11月29日に、弁護士さんが、ヤフー株式会社に発信者の情報開示を求めましたが、12月18日付で拒否されましたので、令和元年1月15日に、ヤフー株式会社を提訴。

ヤフーは名誉毀損には当たらないと争ってきましたが、東京地裁は、令和元年5月30日に、「本件コメントは、原告の名誉権を侵害する」と発信者情報の開示を命じる判決を言渡し、それに従って、ヤフー株式会社は、6月10日付で投稿者の発信者情報を開示しました。

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令和元年7月に、判明した投稿者へ内容証明郵便を送り、交渉しましたが、満足のいく金額を示さなかったので、令和元年9月に、大阪地裁へ損害賠償を求め提訴。

裁判はいろいろと大変でしたが、令和2年8月17日に、大阪地裁で和解が成立。和解の条件に、金額と被告の個人情報を口外しないことも含まれたので、具体的な額は明かせませんが、それなりの金額です。

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書き込んだ方は、とある政党のシンパの方でした。匿名でのネット中傷には、単なる個人的な感情によるものもだけではなく、政治的な意図によるものもあるのかもしれません。政治家に対する中傷については、鵜呑みにするのではなく、そういったこともありえると認識していただければと思います。

元大阪府知事の橋下徹氏が提訴した民事訴訟では、ツイッターの「リツイート」でも、名誉毀損が認定され、法的責任があるとされましたが、ニュースサイトのコメント欄への投稿でも名誉毀損の責任が問われるわけです。いずれにせよ安易に投稿等するべきではありません。

大手のニュースサイトはアクセス数が多いので、そのコメント欄への書き込みは、個人のブログで発信するよりも、影響力が大きくなる場合もあると思います。ヤフーニュースは、記事毎のコメント投稿数の多さをランキング形式で発表しているだけではなく、スマホにアプリをダウンロードすれば、コメントを一気に読めるといった宣伝もしていますが、コメント欄もコンテンツの一つと捉えているのでしょう。某大手掲示板のような賑わいやアクセス数を、コメント欄にも期待しているのでしょうか?

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このコメント欄が適切に管理されていればよいのですが、上記のとおり、私が要請しても削除はしてもらえませんでした。TMレボリューションの西川貴教さんも苦言を呈していますが、適切に管理されることを願うばかりです。

ヤフーは今年6月「Yahoo!ニュース」のコメントにおける個人への誹謗中傷投稿について、AIを導入し削除を強化したとのことですが、どれくらい実効性があるのでしょうか?上記のとおり、ヤフーは、発信者情報開示の請求には応じず、裁判では請求棄却を求めて争ってきました。今後はそうしたことがないように、判例等もきちんとAIに学習させてほしいものです。

国だけでなく、地方自治体の中にも、ネット中傷の支援に独自の条例で取り組むもうとするところが出てきました。群馬県では、無料相談窓口での情報提供や助言等を行う計画であるとのこと。私はたまたま熱心な弁護士さんに相談することができましたが、弁護士さんに縁のない方もおられると思います。そういう方にとっては無料相談窓口は心強いのではないでしょうか。

裁判となると、費用も時間もかかります。特に、匿名で中傷した人物を特定するのは素人では難しく、弁護士さんに頼らざるをえません。裁判で損害賠償が認められても、相手がお金をもっていないケースもあるかもしれません。行政が支援するだけではなく、ネットユーザーの投稿をコンテンツとしているサイト運営会社も、お金を出し合って、被害者支援のための基金をつくるべきではないでしょうか。

【第2救急活動公開請求訴訟控訴審】和解的な解決かも? 【はみご訴訟】大阪高裁でも敗訴

今日は10時30分から、大阪高等裁判所第2救急活動公開請求訴訟控訴審の第1回口頭弁論がありました。大阪地裁で私が勝訴したのですが、高槻市が控訴したのです。

判決の期日が12月10日とされたのですが、裁判所が事情を訊きたいと双方を呼び、和解的な解決ができないかと提案されました。

私のほうとしては、早期に解決し、必要な情報を提供してもらえればいいので、快諾したのですが、高槻市のほうは持ち帰って検討するということに。ですので、和解的な解決になるかもしれません。

また、13時10分からは同じく大阪高等裁判所はみご訴訟の判決言渡しがありましたが、残念ながら敗訴となりました。

【公務員特権の喫煙場所】厚生労働省は水道部庁舎を屋外原則禁煙の施設だと明言するのに、高槻市は廃止せず。

高槻市の水道部庁舎の地下の喫煙場所

これも9月議会の一般質問で。

先日は議員特権の喫煙場所が廃止されたことをお伝えしましたが、今回は高槻市職員の特権的な喫煙場所について。

今年4月から「大阪府受動喫煙防止条例」が施行されたため、高槻市は、市民向けの喫煙場所を廃止しました。それと同時に市役所本館の屋上の市職員向けの喫煙場所も廃止したのですが、実は、別の場所に、実質的に市職員専用の喫煙場所があったのです。

その場所は水道部庁舎の地下。建物の中を通らなくても、庁舎北側の駐車場のほうから屋外の階段を下りて行くことができます。

私が見に行くと、割と密集した状態で、市職員達はタバコを吸い、会話をしていました。普通の状況なら、リラックスして、そういうことをされたらよいと思いますが、まだまだ新型コロナウイルスの感染防止に努めなければならない時期のはず。感染防止を心がけるべきではないかと心配になりました。

行政機関の庁舎は、改正健康増進法で「第一種施設」とされ、屋内は禁煙、屋外も原則禁煙です。府の条例はさらに厳しく、屋外でも禁煙に努めなければならないとされています。

常識的に考えれば、水道部も行政機関の一部なので、水道部庁舎は「第一種施設」なのですが、高槻市は、屋外では喫煙可能な「第二種施設」だと主張。

そこで、厚生労働省に確認をすると、水道部庁舎は「第一種施設」だと明言されました。

議会で追及したのですが、高槻市はあくまで「第二種施設」だと強弁。

こんな高槻市を取り締まってほしいところですが、その権限は保健所設置市市長に。つまり、高槻市にその権限があるのです。

民間の皆さんには、法律や条例に従ってくださいと言っているのに、その一方で、水道部庁舎を「第二種施設」だと強弁して、市職員の喫煙場所を設け続けている・・・公務員特権だといわれてもしかたがないと思います。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■2.喫煙場所等について

<1回目>

(1)高槻市役所の本館の2階の議会棟と、この議場の間の2階の部分には、中庭があるのですが、そこには、8月の中頃まで、喫煙場所が設置されていました。その喫煙場所の手前には、「議員及び議会関係者以外の入場はご遠慮ください。」という立て札があることもあって、使用していたのは、ほとんどが議員や議会事務局の職員だったと思います。この喫煙場所は、どういった経緯で設置されたのでしょうか?議員や議会事務局から要望等があったのでしょうか?あったのであれば、いつ、どういった要望等があったのかも、併せてお答えください。

⇒社会環境や法令に従い、市議会内部や総務部との調整を図る中で、適宜、見直しを図ってまいりました。

(2)この議場横の喫煙場所については、来庁した市民に知らされた様子もありませんし、情報公開請求しましたが、他の部署の職員にも通知されていないようです。高槻市役所には、以前、喫煙場所として、来庁した市民向けには総合センターの中庭が、市職員向けには本館の屋上が、それぞれ指定されていました。しかし、今年4月から施行された「大阪府受動喫煙防止条例」において、庁舎等の「第一種施設」は、敷地内全面禁煙に努めなければならないとされたため、この2か所の喫煙場所は廃止されました。議会棟は改正健康増進法で「第二種施設」とされたために、喫煙場所を設置しても違法ではないわけですけれども、なぜ、市民や他の部署の職員に、議場横の喫煙場所の存在を教えなかったのでしょうか?お答えください。

健康増進法の規定においては、第二種施設における屋外での喫煙場所等の取扱いと、屋内等における喫煙室の管理は、異なるものと認識しております。

(3)議場横の喫煙場所については、2階の中庭ではなく、1階の傍聴入口の横に設置できたのではないでしょうか?そうすれば、市民の皆さんも、市職員の皆さんも、ご利用いただけたはずです。なぜ1階に設置しなかったのでしょうか?お答えください。

⇒議会棟における喫煙場所については健康増進法の改正前から受動喫煙防止等の観点を踏まえて、市議会内部や、総務部との調整の上で中庭になったものと認識しております。

(4)今年7月の議員防災研修の休憩時間に、喫煙される方は、水道部庁舎の地下の喫煙所をご使用くださいといったアナウンスがされまして、何人かの議員がタバコを吸いに行きました。その時に、初めて水道部庁舎にも喫煙場所があると知りました。
大阪府のホームページでは、地方公共団体の行政機関の庁舎で、行政機関がその事務を処理するために使用する施設については、「第一種施設」であるとされています。水道部庁舎では、公務員である市職員の皆さんが勤務していて、水道事業の経営の企画等もされているのですが、水道部庁舎は「第一種施設」には該当しないのでしょうか?該当しないのであれば、その理由を具体的にお答えください。
(5)水道部庁舎の地下の喫煙場所は「特定屋外喫煙場所」に該当するのでしょうか?該当するのであれば、その理由をお答えください。

厚生労働省の見解では、「公営企業が運営する施設は、政策や制度の企画立案業務が行われているものには該当せず、第1種施設には該当しない」とされており、そのため、水道部庁舎は、「特定屋外喫煙場所」にも該当しません。

(6)水道部庁舎の地下の吸殻入れが置かれている場所は、半分くらいが屋根で覆われていて、その周囲は側壁でおおむね半分以上覆われているので「屋内」に該当するのではないのでしょうか?該当しないのであれば、その理由をお答えください。

⇒「屋内」とは、「外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が概ね半分以上覆われているものの内部」とされていることから、一部のみが屋根に覆われている水道部の喫煙所は、「屋内」に該当しないと考えております。

(7)水道部庁舎の地下の喫煙場所の周辺には、喫煙できる場所であることを記載した標識が見当たりません。そういった標識は掲示していないのでしょうか?お答えください。

⇒当該喫煙所付近に、喫煙所である旨の標識を掲示しております。

(8)水道部庁舎の1階の正面玄関の横には吸殻入れがあります。これは、どこでタバコを吸うことを想定して置かれているのでしょうか?お答えください。

⇒水道部庁舎1階玄関横の吸い殻入れは、煙草を吸われている来庁者が、玄関で煙草の火を消し、吸い殻を入れるために設置しているものでございます。

(9)高槻市のホームページでは、「禁煙しましょう!」と禁煙を呼び掛けています。
 一方で、水道部庁舎等には喫煙場所が設けられています。矛盾した姿勢だと思うのですが、喫煙に関しての市の方針はどういうものなのでしょうか?お答えください。

⇒健康増進の観点より、市民に禁煙を呼び掛けております。

(10)議場横の喫煙場所や、水道部庁舎の地下の喫煙場所で、お互いマスクを外して会話している姿を見ました。タバコを吸う時にはマスクを外すわけですが、東京では、喫煙所で同僚から新型コロナウイルスに感染した事例も報告されています。高槻市の公的な施設の喫煙場所で、新型コロナウイルスに感染するリスクはないのでしょうか?防止策はとっているのでしょうか?見解をおきかせ下さい。

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策においては、密閉、密接、密集を回避することが基本であり、屋外における喫煙場所においても、密接・密集を避けることで、感染予防に努めているところです。

<2回目>

(1)議場横の喫煙場所の設置等については、市議会内部と調整したということです。「市議会内部」とは、具体的には、誰のことなのでしょうか?お答えください。

⇒市議会内部のことにつきましては、執行機関として答弁する立場にはありません。

(2)議場横の喫煙場所の存在を、市民の皆さんや他の部署の職員に伝えなかったのも、「市議会内部」との調整の結果なのでしょうか?何故伝えなかったのか、理由をお答えください。

⇒1問目でもお答えしましたが、第二種施設における屋外の喫煙場所の取扱いと喫煙専用室は異なるものと認識しております。

(3)改正健康増進法では、議会棟は第二種施設とされていて、屋内以外は禁煙とはされていません。そうすると、喫煙場所を、議場の敷地内の、議場1階の屋外の傍聴入口の横あたりに設置することも可能なのでしょうか?お答えください。
(4)議場1階の傍聴入口の付近で、市民や市職員が喫煙をしても、議場の敷地内で、かつ屋外であれば、法律上問題はないのでしょうか?お答えください。

⇒3点目及び4点目についてですが、議会棟の傍聴入口付近は、第一種施設の敷地でございます。

(5)厚生労働省の見解では、水道部庁舎は、第1種施設には該当しないというようなご答弁でした。
 しかし、厚生労働省に問い合わせて確認をしたところ、高槻市水道部の水道部庁舎は「第一種施設」であると明言されました。
 厚生労働省の方は、わざわざ、高槻市のホームページで水道部のことを調べられたうえで、水道部も行政機関の一部なので、水道部庁舎については第一種施設である旨述べられました。
 ご答弁の「公営企業が運営する施設」については、厚労省のQ&Aで、上下水道施設などと例示がされています。あくまでも、そういった上下水道施設などの「運営する施設」が第一種施設に該当しないのであって、行政機関の一部として、政策や制度の企画立案業務などが行われている水道部庁舎については、第一種施設であるということです。
 詳しくは、平成31年2月22日付で厚生労働省健康局長が保健所設置市市長にも通知した「『健康増進法の一部を改正する法律』の施行について」をお読みください。
 ご答弁では、「厚生労働省の見解」とおっしゃられましたが、厚生労働省に直接、水道部庁舎のことを確認されたのでしょうか?お答えください。
(6)先ほど申し上げたとおり、厚生労働省の見解によれば、水道部庁舎は「第一種施設」に該当するわけですが、そうすると、交通部の、少なくとも芝生営業所も、「第一種施設」に該当すると考えられます。交通部の芝生営業所は、「第一種施設」に該当するのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒5点目の水道部庁舎及び6点目の芝生営業所についてですが、当該施設については、政策や制度の企画・立案業務が行われている部署と公営企業の事業部署が併設されている複合施設となります。
 平成31年2月22日付けの国の通知や平成31年4月26日公表の改正健康増進法の施行に関するQ&Aに記載のとおり、様々な用途の施設から成り立つ複合施設については、第2種施設に分類され、水道部庁舎や芝生営業所はこれに該当します。なお、当該複合施設に第1種施設が混在する場合は、当該第1種施設の場所に限り、その規制が適用されることになります。

(7)水道部庁舎の地下の喫煙場所については、喫煙所である旨の標識を掲示しているということです。職員の方が出入りしていた、北側の駐車場のほうからの地下への入口付近には、標識は見当たらなかったのですが、1階には掲示しているのでしょうか?標識はどこに掲示しているのでしょうか?具体的な場所をお答えください。

⇒標識は、当該喫煙所横の扉に掲示しております。

(8)水道部庁舎1階の玄関の横の吸い殻入れは、煙草を吸われている来庁者が、玄関で煙草の火を消すために設置しているということです。ということは、建物の玄関までの水道部庁舎の敷地内では、地下に限らず、喫煙をしてもよいということなのでしょうか?お答えください。

⇒1階玄関横の吸い殻入れ付近に、「喫煙はご遠慮願います」との掲示をしており、喫煙が可能な場所は、地下喫煙所のみであると考えております。

(9)議場横や、水道部庁舎の地下などの公的な施設の喫煙場所での喫煙については、密接・密集を避けることで、新型コロナウイルス感染症の感染予防に努めているということですが、他の人とは何メートル以上、距離をとるべきなのでしょうか?お答えください。 また、他の人との距離等については、どういった通知や掲示等をしているのでしょうか?お答えください。
(10)水道部庁舎の地下の喫煙所は、私が見に行った時には、かなり密集していると感じたのですが、最大で何人までが利用できるのでしょうか?お答えください。 また、利用人数等については、どういった通知や掲示等をしているのでしょうか?お答えください。

⇒9点目および10点目についてでございますが、感染症予防対策が周知されており、喫煙所において掲示等は行っておりません。

<3回目>

まず2点伺って、意見を述べます。

(1)議会棟の傍聴入口付近は、第一種施設の敷地だということです。2階の議場横の中庭も第一種施設の敷地なのでしょうか?お答えください。
(2)この議場や、市役所本館、総合センターがある敷地の中で、第二種施設として、喫煙が可能な場所はどこなのでしょうか?具体的な場所をお答えください。

 あとは意見です。
 厚生労働省に直接、水道部庁舎のことを確認されたのかとおききしましたが、何も答えられませんでした。厚生労働省に確認もせず、高槻市が勝手に「第二種施設」だと言い張っているわけです。
 私が厚生労働省に直接確認すると、高槻市のホームページを調べられたうえで、水道部庁舎は第一種施設だと明言されましたので、高槻市の見解は誤りだと考えられます。
 先ほどの答弁で引用された厚生労働省の通知についてですが、大事な部分が抜けています。その部分というのは、「施設類型が複数存在する場合において、第一種施設の場所に第一種施設以外の特定施設に該当する場所がある場合については、当該場所については、第一種施設の場所としての規制を適用する」というものです。
 たとえば、この議場や、市役所本館、総合センターのある敷地については、第一種施設である本館や総合センターが大部分を占めていて、その中に議場や議会棟があるので、屋外を含めて、第一種施設であるといえます。
 厚生労働省の通知では、そのただし書きで、「ただし・・・第一種施設と第一種施設以外の特定施設が併存し、各施設の機能や利用者が明確に異なる場合や各施設が明確に区分されている場合においては・・・それぞれが独立した別の施設として規制を適用することとなる。」とされています。
 議場の傍聴入口については、明確に区分されていないので、第一種施設だけれども、2階の議場横の中庭については、議会関係者以外の立ち入りを制限するなど区分されているので、第二種施設であるとも考えられます。
 水道部庁舎の敷地については、事業部署が一部あるかもしれませんが、浄水場などとは違って、行政機関としての事務がメインですので、厚生労働省の見解のとおり「第一種施設」に該当します。当然、地下も含めて、敷地内は、原則喫煙禁止です。地下の喫煙場所は、「特定屋外喫煙場所」に該当もしないので、喫煙してはいけない場所だといえます。
 交通部の芝生営業所は、車庫の部分については、第二種かもしれませんが、総務企画課等のある建物やその敷地については、水道部庁舎と同様に、「第一種施設」に該当するので、建物の横の喫煙場所は、「大阪府受動喫煙防止条例」に反していると考えられます。
 水道部庁舎の地下の喫煙場所については、目につきにくい場所に標識を掲示したり、1階の玄関の横の吸い殻入れ付近では喫煙しないように呼びかけたりして、市民になるべく分からないようにすることで、実質的に、職員専用にしてきたのだと思いますが、改正健康増進法や府の条例に違反していますので、廃止すべきです。
 民間の皆さんには、法律や条例に従ってくださいといっているのに、その一方で、高槻市役所は、水道部庁舎を第二種施設だと強弁して、市職員の喫煙場所を確保しているというのは、公務員特権だといわれてもしかたがないと思います。
 水道部庁舎で様子を見ていると、本館で勤務している職員の方々も、真夏の炎天下に、昼休みを利用して、タバコを吸いに来ていました。水道部庁舎まで行く時間がもったいないし、暑い中かわいそうだと思います。議会棟や議場の付近で、合法的に喫煙場所を設けることができるなら、市民の皆さんや他の職員にも開放してあげればどうでしょうか?
 今回「市議会内部」という言葉を初めて聞きましたが、そういう議会で答弁できない方々とだけ調整するのではなく、より多くの方が利用できるように考えるべきです。議員や一部の職員しか使えない状態だったから、特権的なのであって、公平・平等に開放すれば、そういう批判は出ないはずです。
 ただし、開放することで、感染や混乱が生じるおそれがあるのであれば、喫煙場所は設置すべきではないと思います。
 喫煙所での感染症予防対策の掲示は必要がないということです。けれども、私が見たところ、議員も職員も、マスクを外して、タバコを吸うだけではなくて、会話も楽しんでいるようでした。普通の状況なら、リラックスして、そういうことをされたらよいと思いますが、まだまだ新型コロナウイルスの感染防止に努めなければならない時期のはずです。喫煙時の感染の危険性について、しっかりと注意喚起してください。要望しておきます。

【答弁要旨】
 議会棟は第一種施設だが、一定の条件下で喫煙禁止が除外される。
 水道部庁舎と交通部の芝生営業所は第二種施設である。

小学校の給食の御飯を教育委員会が産地偽装?新型コロナ対策の臨時支援の米が約2割割高だったことも判明

小学校の給食の御飯がこっそりと高槻産米から奈良県産に

昨日の一般質問では、小学校の給食のご飯が、この9月から、こっそりと高槻産米から奈良県産米に変えられていたことについても質問。

高槻産米が不足したというのですが、その理由は、新型コロナウイルス対策だとして、高校生等16歳から18歳の方のいる世帯への臨時支援の名目で、1人10kgのお米を支給したため。

そのことを正直に児童や保護者に説明すればいいだけだと思うのですが、何故だか高槻市教育委員会は説明しません。「児童達は、この9月は、実際には奈良県産のお米なのに、高槻産だと思い込んで、給食のごはんを食べていたということなのでしょうか?」と尋ねると、「学校給食の実施には影響がないため、児童や保護者への連絡はしておりませんが、同品種で産地も近く、品質にはほとんど差もないことから、美味しく食べていただいていると考えております。」と答弁。奈良は近いとか、美味しいとか、それで許されるのでしょうか?

このお米を購入しているJAたかつきとの契約書なども見せてもらったのですが、16歳から18歳の方へのお米が10kg3550円なのに対して、給食用のものは2950円。約2割も違います。この令和2年度という同じ時期に、同じJAたかつきから、同じ高槻産米を購入しているのに、約2割も値段が違うというのは、おかしな話です。

以前指摘したとおり、やはり、JAたかつきへの損失補填・利益供与ではないのでしょうか?

以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■3.小学校の給食の御飯が高槻産米ではなくなったこと等について

 学校給食に地元産の農産物を使用することについて、「第3次・健康たかつき21」では、「高槻の農家で大切に育てられた農産物を学校給食に使用することで、児童・生徒が食材の生産から流通、消費までを学習する機会とし、食べ物への感謝の心と食べることへの興味を高めます。」とされています。つまり、教育・食育の一環であるわけです。
 けれども、この9月の第1週から、小学校の給食のごはんが、高槻産米ではなく奈良県産のものになったということです。まず5点伺います。

(1)なぜ奈良県産になったのでしょうか?理由をお答えください。

奈良県産になった理由でございますが、高槻産米が不足したため、高槻市農業協同組合との学校給食用米売買契約書に関する覚書に則り、同規格の「奈良県産ひのひかり」を代替品としたものです。

(2)児童や保護者には、いつ、どういった説明をしたのでしょうか?お答えください。

⇒児童や保護者への連絡につきましては、学校給食の実施には影響がないため、その必要性はないものと考えております。

(3)奈良県産のものは、高槻産のものと同じく、高槻市農業協同組合(JAたかつき)から購入するということです。高槻産米を扱っている別の事業者は、ないのでしょうか?お答えください。
(4)高槻産米ではないのなら、JAたかつきから買う必要はないはずです。入札などを行って、もっと安い仕入れ先を探すべきではないのでしょうか?なぜJAたかつきから引き続き購入するのでしょうか?理由をお答えください。

⇒3点目、4点目につきましては、高槻市農業協同組合との学校給食用米売買契約書に関する覚書に則り、適正に納入いただいたものです。

(5)高槻市は、「高校生等のいる世帯への臨時支援」として、16歳から18歳の方1人につき10kgのお米を支給しています。新型コロナウイルス対策の一つです。そのお米の購入費は、税込みで10kgあたり3550円ということでした。一方で、JAたかつきとの「学校給食用米売買契約書」を拝見すると、納入単位は10kgで、売渡単価は1kgあたり295円(内税)とされています。両方を比べると、10kgあたり600円も単価が違います。16歳から18歳の方への臨時支援分のほうが2割ほど割高ですが、何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒お米の単価の違いにつきましては、学校給食で使用するお米は、「ぬか層を7割削り取った七部づきの状態のお米」であり、高校生等のいる世帯へ支給したお米は、小売店等で一般に販売・流通されている「胚芽とぬか層をほぼ取り除いた精白米」で、使用しているお米が違うことや、購入量の差などによるものと考えております。

<2回目>

(1)奈良県産になった理由は、高槻産米が不足したためだということです。今年5月の本会議では、高槻市農業協同組合・JAたかつきから、高槻産米を、平成30年度は、学校給食用として約23万4千キロを約6千9百万円で購入したという答弁がありました。今年度は、16歳から18歳までの方への支援分として、JAたかつきから、高槻産米10万キロを3550万円で購入する契約の議案も可決されています。この今年度の10万キロ=100トンのお米の購入がなければ、給食用の高槻産米が不足するということにはならなかったと事前に聞きましたが、今年度は、給食用として、JAたかつきから、どれだけの量の高槻産米を、何円で購入したのでしょうか?今年度は、給食用として、どれだけの量の高槻産米を、何円で購入する見込みなのでしょうか?奈良県産米はどれだけ購入する見込みなのでしょうか?それぞれ、お答えください。

⇒令和2年度の購入量でございますが、売買単価は、1キログラム当たり295円で、8月末までに13,130キログラムを購入しております。
 9月以降につきましては、年度末までに約168,900キログラムの購入を見込んでおりますが、現時点では、新米の出荷時期等がわかりませんので、奈良県産米の購入量については未定でございます。

(2)児童や保護者へは、奈良県産になったことを連絡していないということです。ということは、児童達は、この9月は、実際には奈良県産のお米なのに、高槻産だと思い込んで、給食のごはんを食べていたということなのでしょうか?お答えください。

学校給食の実施には影響がないため、児童や保護者への連絡はしておりませんが、同品種で産地も近く、品質にはほとんど差もないことから、美味しく食べていただいていると考えております。

(3)高槻産米を給食で食べることは、教育・食育の一環であるわけですが、教育委員会は、他に高槻産米を扱っている事業者を探すこともなく、引き続きJAたかつきから、奈良県産米を購入しているということです。「第3次・健康たかつき21」に基づけば、奈良県産米では、教育・食育にはならないわけですが、教育委員会としては、教育・食育よりも、JAたかつきとの取引の継続のほうを優先したということなのでしょうか?お答えください。
(4)高槻産米を納入するというJAたかつきとの契約は破綻したわけですが、JAたかつきからの奈良県産米の購入に関しては、入札も、相見積もされていません。契約書らしきものも、平成27年3月24日付の覚書だけです。こうしたことは、地方自治法地方自治法施行令、高槻市財務規則に反しないのでしょうか?反しないのであれば、その根拠もお答えください。

⇒3点目、4点目につきましては、毎年度、1年間で使用する米について高槻市農業協同組合と学校給食用米売買契約を適切に締結しており、今回の措置もこの契約書及び平成27年3月に締結した学校給食用米売買契約書に関する覚書に基づいて適切かつ適正に対応したものでございます。

(5)精米も行っている農家の方にきいたところ、玄米から精米すると、7分づきは約7%、精白米は約10%、重さが減るので、価格差があるとしても3%くらいではないかということでした。精米の手間や費用はまったく変わらないということです。購入した量についても、16歳から18歳の方への支援分が10万キロ、給食用が約23万キロということで、いずれも大量購入なので、単価に2割もの差が出るとは考えられません。単価の違いは、7分づきか精白米かということと、購入量の差だというお答えでしたが、それ以外には何かあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒お米の単価の違いに関するご質問につきましては、1問目でお答えしたとおりと考えております。

(6)教育・食育の一環である給食のご飯でさえ、児童や保護者へ連絡せずに、奈良県産米に変更してもいいということであれば、「高校生等のいる世帯への臨時支援」として、16歳から18歳の方に送ったお米のほうこそ、教育・食育に関係がないわけですから、奈良県産などでよかったのではないのでしょうか?他の自治体で作られたお米でいいなら、JAたかつきから購入する必要もなかったはずです。こうしたことについて、市の見解をお聞かせください。

⇒高校生等のいる世帯への臨時支援については、コロナ禍の中、地産地消を図りながら、家計負担の軽減を図ることを目的に実施したものであり、この支援策を速やかに行うため、大量の精米を迅速かつ適切に供給することのできる事業者を選定したものでございます。

<3回目>

 高槻市役所のサイトの「高槻市の給食について」というページを、先ほど見たところ、ごはんについては「高槻産の米(ヒノヒカリ)を使っています。」と、未だに書いていました。これは嘘ですよね。児童や保護者に、給食のお米の産地を偽っていいのでしょうか?高槻市教育委員会産地偽装をしてもいいんでしょうか?私は大問題だと思います。
 最初に述べましたが、「第3次・健康たかつき21」では、「高槻の農家で大切に育てられた農産物を学校給食に使用すること」が、教育・食育の一環だとされています。奈良は近いとか、美味しいとか、それで許される話でしょうか?ちゃんと、何故こうなったのかも含めて、しっかりと児童と保護者に説明してください。
 高校生等16歳から18歳の方がいる世帯への臨時支援のお米が、なぜ給食のお米より約2割も高いのか、それについては、答弁をお聞きしても、合理的な理由はないといわざるをえません。
 この令和2年度という同じ時期に、同じ高槻市農業協同組合・JAたかつきから、同じ高槻産米を購入しているのに、約2割も値段が違うというのは、おかしいですよね。
 小学生の給食が奈良県産のお米でもいいというなら、16歳から18歳の方がいる世帯への臨時支援については、なおさら地産地消である必要もありませんし、以前指摘したとおり、やはり、これは、JAたかつきへの損失補填・利益供与ではないかと考えられます。
 JAたかつきとしては、例年よりも高い値段で、高槻産米の在庫を一掃できたうえに、奈良県産米でも取引ができて、利が多くなったのかもしれません。しかし、高槻市のほうは、先ほどの約2割分、損害を被ったと考えられます。入札も相見積もせず、随意契約で購入したわけですけれども、その手続きにも法的に問題があると私は思います。
 他の議員の皆さんは、どうお考えでしょうか?私はこの問題については、議会として許してはいけないと思います。

【答弁要旨】
 JAたかつきとの契約・覚書に基づき適切に対応。まったく問題はない。

開発許可を免れるための脱法行為?条例違反の可能性があり現在調査中

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今日は9月議会の最終日。一般質問では私も4項目について質問しました。

市街化区域で宅地等の造成をする場合、500平方メートル以上のものについては市の許可が必要です。

しかし、市民の方の情報によると、この許可を逃れようとしている疑いのある事例が・・・

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■1.開発事業の手続等について

(1)高槻市では、「開発事業の手続等に関する条例」という条例が定められています。その条例で、市街化区域では、開発区域面積が500平方メートル以上の行為が許可の対象だとされていますが、その理由は何なのでしょうか?この規定の趣旨はどういうものなのでしょうか?お答えください。

⇒開発事業の手続等に関する条例の対象面積については、都市計画法の基準に準じております。

(2)高槻市内のある地域の住民の方へ、ある事業者が、5百数十平米の長方形の一筆の土地で、宅地の造成工事を行うということで、工事に関する資料をいくつか配布しました。
 その中の一つには、その5百数十平米の土地を4つに区切って、その4つの区画それぞれに「住宅」と書いている図面がありました。
 また、別の資料を見ると、事業者が、「道路使用許可申請書」や「制限行為の許可申請書」等に添付したと思われる図面には、4つの区画のうち、3つにしか「住宅」と書かれていなくて、その3軒分が赤い線で囲まれていました。
 この2つの図面には「作成日」の欄があるんですが、そこに書かれた日付は、まったく同じです。同じ日に2つの図面が作成されたということです。
 住宅3軒分の図面では、面積は500平米未満となっています。しかし、4軒分だと、土地をすべて使用するので、500平米を超えます。中途半端に3軒だけ家を建てるというのも不自然なので、実際は、4軒建てて、売りたいのだと思いますが、そうすると、高槻市の開発許可の対象となるはずです。
 事業者は、市に対して開発許可の申請をしていないのに、既に造成工事を行っています。
 これについて、住民の方から相談を受けた弁護士さんは、開発許可を免れるための脱法行為であると指摘されているのですが、市としては、どうお考えでしょうか?開発許可が必要なケースなのでしょうか?事業者の行為は、条例に違反しているのでしょうか?市の見解をおきかせください。

⇒施行区域面積が500㎡以上の建築を目的とした区画形質の変更であれば、本条例の事前協議の手続を行う必要があり、その事前協議の中で都市計画法による開発許可の要否について判断してくことになります。

(3)このような開発許可に関する手続きというのは具体的にどういうものなのでしょうか?費用や期間はどれだけかかるのでしょうか?お答えください。

⇒関係法令に基づく許可等の申請を行う前に、本条例に基づき関係各課と事前協議を行うものです。またその費用や期間については事業ごとに異なります。


<2回目>

(1)開発事業の手続等に関する条例の第1条には、「この条例は、開発事業が地域の都市環境に及ぼす影響の重要性に鑑み、市及び事業主の責務を明らかにするとともに(中略)、良好な都市環境の保全及び形成を図ることを目的とする。」とあります。
 この条例で、開発区域面積が500平方メートル以上の行為を、許可の対象としているのは、この「良好な都市環境の保全及び形成を図ることを目的」としているからではないのでしょうか?お答えください。

⇒1問目でお答えした通り、都市計画法の基準に準じております。

(2)施工区域面積が500㎡以上の建築を目的とした区画形質の変更であれば、本条例に基づき関係各課と事前協議を行う必要があるということですが、本件については、事前協議は行われたのでしょうか?お答えください。

事前協議は行われておりません。

(3)高槻市手数料条例第2条12号と別表第6には、「開発行為の許可等」に関する手数料が定められています。それに基づけば、5百数十平米の土地を造成し、そこに販売目的で住宅を建設する場合、手数料は「100,000円」ということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒その通りです。

(4)本件については、条例違反の可能性があるということで、現在、調査をしていただいておりますが、調査の結果はいつ頃出される見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒お尋ねの案件につきましては調査中ですが、個別の内容については、お答えできません。


<3回目>

 本件については、弁護士さんは、開発許可を免れるための脱法行為であると指摘されています。そうであれば、当然、許されるべきではありません。
 もう既に、4区画の分譲が開始されているときいております。
 現在、高槻市において、条例違反の可能性があるということで、調査をしていただいておりますが、ぜひ、しっかりと調査をしていただいて、条例違反だと判断された場合には、断固たる措置を講じてください。強く要望しておきます。

【債権放棄】市有地を売却したのに「時効期間満了」を理由に占用料相当額収入を放棄?

裁判に提出された法定外公共物譲与申請業務計画

今日は9月議会の本会議3日目。採決や一般質問等が行われました。

「債権放棄に係る報告」もあったので、それについて質問しました。ちょっとややこしい話ですが、市有地の払下げや時効取得を考えておられる方には参考になるかもしれません。

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■債権放棄に係る報告について

令和2年9月2日付の「債権放棄に係る報告について」によると、「占用料相当額収入」7件155万4434円については、令和2年3月23日に、高槻市債権の管理に関する条例第13条第1項第2号(時効期間満了)を理由として、債権を放棄したということです。まず15点伺います。

(1)時効期間満了を理由として、債権を放棄したということですが、具体的にはどういうことなのでしょうか?詳細をお答えください。
(2)この占用料相当額については、時効の期間は何年なのでしょうか?また、3月23日に債権放棄をしなかった場合、時効期間満了となるのは何年何月何日だったのでしょうか?お答えください。
(3)占用料相当額あるいは占用料については、債務者に対して請求したのでしょうか?請求したことがあるのであれば、いつ請求したのか、お答えください。
(4)いただいた資料によると、7件とも市有地を売却したとあります。何円で売却したのでしょうか?お答えください。
(5)これらの市有地はどういうものだったのでしょうか?市道だったのでしょうか?里道だったのでしょうか?水路だったのでしょうか?具体的にお答えください。
(6)同じく資料によると、7件とも平成17年4月1日からの不法占拠にかかる占用料相当額とされています。不法占拠ということですが、どういった形で占拠されていたのでしょうか?建物が建てられていたのでしょうか?庭や駐車場のような状態だったのでしょうか?具体的にお答えください。
(7)占用料相当額の算定には面積を知る必要がありますが、面積はどうやって測ったのでしょうか?お答えください。
(8)不法占拠については、いつ、されていると認識したのでしょうか?平成17年4月1日までには認識していたのでしょうか?それぞれについて具体的な時期をお答えください。
(9)市有地を売却したということですが、報告には「時効期間満了」とも書かれています。土地を占拠していた方々は、なぜ土地を時効取得しなかったのでしょうか?理由をお答えください。
(10)高槻市の市有地を、時効によって取得することはできるのでしょうか?できるのであれば、どういった場合にできるのか、お答えください。
(11)高槻市としては、市有地の時効取得を認める方針なのでしょうか?それとも、不法占拠者が時効取得を主張した場合、裁判等で争う方針なのでしょうか?お答えください。
(12)高槻市の市有地であったのに、占拠者に時効取得されたものはあるのでしょうか?あるのであれば、何件、何平米なのか、お答えください。
(13)本件の7件の土地について、仮に、時効の援用の申し出があった場合には、時効取得を認めたのでしょうか?お答えください。
(14)高槻市監査委員が平成30年5月11日に告示した京口町の里道水路の占用に係る住民監査請求の結果には、監査委員から「市においては占有状態の早期解決を図られたい。」という意見が付されていますが、本件の7件の土地の中に、この京口町のものは含まれているのでしょうか?お答えください。
(15)高槻市債権管理審議会でも本件について審議されたと思いますが、どういった審議がされたのでしょうか?具体的な審議の内容をお答えください。

【答弁】
①⑤⑥里道及び水路が住宅敷地等として占有され、20年の期間経過により時効期間が満了したものでございます。
②占用料相当額の債権は1日単位で発生し、消滅時効期間は10年となります。
③債権放棄にあたって、その都度意思確認を行っております。
④合計で544万9千円でございます。
⑦面積については測量を行っております。
⑧払い下げの相談及び土地の境界確定等に伴い認識したものでございます。
⑨相手方の意思によるものであります。
⑩裁判例によって公有地の取得時効が認められることは認識しております。
⑪財産の必要性や経過等により、適切に対応してまいります。
⑫そういった事例は把握しておりません。
⑬仮定の質問にはお答えできません。
⑭特定の債権の内容に係る質問のため、答弁を控えさせていただきます。
⑮専門知識を有する学識経験者に、それぞれの立場からご意見をいただき、ご審議していただいております。

<2回目>11点
(1)本件の7件については、20年の期間経過により時効期間が満了したということです。20年間ということは、今回は令和元年度の債権放棄分なので、少なくとも、平成11年度中から占拠されていたということですが、相手方は、それをどのように証明したのでしょうか?あるいは、市として、何を証拠に、20年間、占拠され続けてきたということを認定したのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)里道や水路が住宅敷地等として占有されていたということです。その面積については測量をしたので分かったということですが、住宅等の建物が建っていても、測量ができるのでしょうか?具体的には、どういった方法で測量したのでしょうか?お答えください。
(3)不法占拠がされていると認識した時期については、払い下げの相談及び土地の境界確定等の時だということです。里道と水路に関しては、平成17年に国から譲渡を受けるのに先立って、平成14年度から15年度にかけて、現地調査を行っているはずです。この現地調査においては、「里道・水路の全箇所現況調査」と「不明・不法占拠箇所の精密調査」もされているはずですが、その調査の際に、本件の7件の不法占拠についても、認識していたのではないのでしょうか?お答えください。
(4)相手方が土地を時効取得しなかったのは、相手方の意思によるものだということです。また、裁判例によって公有地の取得時効が認められることは認識しているということですが、高槻市の市有地であったのに、占拠者に時効取得された事例は把握していないということです。市の時効取得に関する方針としては、財産の必要性や経過等により、適切に対応するということです。そうした判例や、過去の高槻市における事例、高槻市の方針からすると、本件の7件の土地について、相手方が時効取得を主張した場合、市としてはどういった対応をしたのでしょうか?時効取得を認めたのでしょうか?お答えください。
(5)公有地の取得時効が認められなかった裁判例があるということも認識されているのでしょうか?お答えください。
(6)占拠されていたのは里道と水路だということです。その里道や水路は、他の市道や里道、水路と接していなかったのでしょうか?お答えください。
(7)本件の7件の里道と水路のうち、宅地等の造成や住宅等の建設によって機能を失ったものは何件なのでしょうか?お答えください。また、それ以外の原因、たとえば自然の力で機能が失われたものはどれだけなのでしょうか?お答えください。
(8)市から占用料相当額を請求したことがあるにもかかわらず、その土地を売却後、その占用料相当額に係る債権を放棄した事例は、どれだけあるのでしょうか?具体的にお答えください。
(9)不法占拠状態の市有地について、売却・払下げということにしてくれれば、占用料相当額に係る債権を市は放棄するといった話を、相手方に対してされているのでしょうか?お答えください。
(10)現在、不法占拠されていると市が認識している市有地は、何件、何平米あるのでしょうか?お答えください。また、そのうち、占用料相当額を請求しているものは、何件あるのでしょうか?お答えください。
(11)高槻市は、国から譲渡される前から里道や水路の機能管理をしているとされていますが、20年の期間経過により時効期間が満了したということは、20年間、里道や水路の管理を怠ってきたということではないのでしょうか?お答えください。

【答弁】
(1)建物登記等の資料などを基に判断しております。
(2)境界点を測量し座標計算により求積しております。
(3)当時は、公図で示されているおおよその場所に里道や水路が存在するか否かをついて調査したもので、不法占用箇所の調査は実施しておりません。
(4)仮定の質問にはお答えできません。
(5)取得時効が認定されなかった裁判例があることも認識しております。
(6)市道など他の公共用地と接しているものもあります。
(7)7件すべて住宅敷地等として占有されていたものです。
(8)そういった事例はありません。
(9)事案に応じて適切に対応しております。
(10)不法占有と認識しているものは3件で、占用料相当額を請求しているものは1件ございます。
(11)譲与時点で機能のないものについては、払い下げを行う方針としており、管理を怠っていたとは考えておりません。

<3回目>

(1)平成14年度から15年度にかけて、「里道・水路の全箇所現況調査」と「不明・不法占拠箇所の精密調査」をされた際に、本件の7件の不法占拠について認識されたのではないかとおききしたところ、その調査に関しては、公図で示されているおおよその場所に里道や水路が存在するか否かをついて調査したもので、不法占用箇所の調査は実施していないというお答えでした。これについては、高槻市側が、平成27年7月17日付で裁判所に提出した「法定外公共物譲与申請業務計画」の平成14年度から15年度の部分の「現地調査」の項目の2番に「不明・不法占拠箇所の精密調査」と書かれているのでおききしたのですが、実際には、この計画どおりの業務はされていなかったということなのでしょうか?お答えください。
 また、この計画には、他にも調査や聴取、現地調査書の作成などと書かれているのですが、この計画に記載はされているものの、実際にはされていないものは何なのでしょうか?すべてお答えください。
(2)先ほどの平成14年度から15年度にかけての調査については、「現地調査書」が作成されているとされているのですが、本件の7件の、「現地調査書」には、不法占拠について、どういった記載がされているのでしょうか?お答えください。
(3)平成27年7月17日付で裁判所に提出された証拠の中には、別の里道や水路を撮影した写真があって、平成14年9月21日に現地調査をした時点では何らかの行為の形跡はなかったとされています。当時の現地調査の際には、すべての里道・水路について、写真を撮影されたのでしょうか?写真を撮影されていないものもあるのであれば、何件のうち何件撮影していないのか、お答えください。
(4)平成26年11月13日に、ある裁判の証人尋問がありまして、高槻市の職員の方が証人として証言をされました。そのときには私が、平成17年に国から譲渡を受けるのに先立って行われた調査について、「管理課として、里道や水路について山の奥の奥まで全部歩いてその当時状況を把握した、それ以前にもそれらを管理してきたと考えられるんですが、そういうことで間違いないでしょうか。」と尋ねたところ、「はい。」と答えられました。状況を把握したということなので、当時の計画に基づいて、不法占拠の状況も把握されたのだと思いますが、実際には、山の奥の奥まで全部歩いたとか、状況を把握したとか、といったことはされなかったのでしょうか?実際には、何件のうち、何件の調査がされたのでしょうか?何%分の調査がされたのでしょうか?お答えください。
(5)現在、不法占有と認識しているものは3件で、占用料相当額を請求しているものは1件だということです。その3件については、今後どうされるのでしょうか?占用料相当額を請求するのでしょうか?売却・払下げということにするのでしょうか?お答えください。

あとは意見を述べます。
不法占拠状態の市有地について、売却・払下げということにしてくれれば、占用料相当額に係る債権を市は放棄するといった話を、相手方にされているのかとおききしたところ、事案に応じて適切に対応しているということで、否定はされませんでした。そういう話をしているということだと思います。しかし、一方で、ちゃんと市の許可を得て、適法に市有地を占用している方々は、きちんと占用料を払っているわけです。不法占拠してきた人は、占用料相当額が免除されるのに、正式に許可を得ている人は占用料を払わなければならないというのは、あまりにも不公平ではないでしょうか。
売却・払下げを理由に、占用料相当額の支払いを免除するということを、行政がしていいのでしょうか?売却・払下げが、この債権を放棄する実質的な理由であれば、それは適法なものとはいえないはずです。
里道等の機能が失われたのは、住宅敷地等として占有されたからだということです。だとしたら、住宅等を撤去すれば機能が回復するはずです。不法占拠されていた里道等には、市道など他の公共用地と接しているものもあるということですが、不法占拠が解消されれば、道として機能するということですよね。そういう里道等は、時効取得できないのではないのでしょうか。
高槻市の市有地であったのに、占拠者に時効取得された事例は把握していないということなので、そんな事例は、どうやらないようです。不法占拠されてきた方々は、なぜ時効取得をされなかったのでしょうか?時効取得であれば、無料で土地が手に入るのに、なぜしなかったのか?先ほど述べたような、消滅時効の援用ができない特別な理由があるから、お金を払って市有地を購入したのではないのでしょうか?そうだとすると、時効期間満了という理由で、債権放棄はできないはずです。
平成16年12月9日の建環産業委員会の議事録を見ると、国から里道や水路の譲与を受けるにあたって、約4600万円をかけて、平成13年から平成15年にわたって、業務委託を行って、関係帳票を作成したということでした。先ほど述べたように、その計画には、「不明・不法占拠箇所の精密調査」という項目もあったわけです。やはり、その調査の際に、本件の不法占拠についても認識されたのではないのでしょうか?不法占拠の実態を知りながら、あるいは知ることができたのに、時効期間満了を理由に占用料相当額に係る債権を放棄することになったのは、市が里道や水路の管理を怠ってきたことが招いた結果であるともいえると思います。裁判では、その調査で撮影したという別の場所の写真を都合よく出してきたのに、それ以外の場所の写真はないというのは、信じられないですよね。里道や水路の現況調査の資料は、規定に基づき廃棄したと平成28年の12月議会で答弁されていますが、もしそれで全ての資料が失われたのであれば、あるいは、本当は資料が残っているのに隠しているのであれば、それ自体がまさに、里道や水路の適切な管理を高槻市が放棄しているということにほかなりません。市がそういったことをしたから、せっかくの調査の結果を活用できずに、債権を、「時効期間満了」という状態に至るまで放置することになってしまったわけですから、今回、放棄したと報告された占用料相当額に係る債権の分については、資料の廃棄等の決定に関わった市の責任者の方々が、賠償すべきです。指摘しておきます。

【答弁要旨】
(1)~(4)不法占用箇所の調査は機能の有無にかかわらず国から譲与を受けることにしたため調査の必要がなくなった。当時の資料は保存期間満了により廃棄した。
(5)適正な業務に支障があるため答弁は控える。
債権放棄は条例の趣旨に則り学識経験者の意見も聞いて適正に判断している。

【トリアージ情報公開訴訟控訴審】控訴棄却

トリアージ情報公開訴訟控訴審判決主文

今日は13時15分から、大阪高等裁判所で、トリアージ情報公開訴訟控訴審の判決言渡しがありました。

地裁判決に不服があったので控訴したものですが、残念ながら控訴は棄却されました。上告について検討したいと思います。

【防犯】高槻市の課題は検挙率の低さ

大阪府下33市の犯罪発生率と検挙率(令和元年)

今日は総務消防委員会が。

通学路の防犯カメラの台数を倍増させたいというので、高槻市の犯罪発生率や検挙率を、大阪府下の他の市を比較しようと調べたところ、上の表のとおりに。

人口当たりの刑法犯認知件数、いわゆる犯罪発生率に関しては、低い方がいいし、刑法犯認知件数における検挙数の割合である検挙率については、高いほうがいいわけですが、高槻市犯罪発生率は0.53%(人口1000人あたりでは5.3件)で、低いほうから数えると、33市中8位でした。まあ、いいほうです。けれども、検挙率は23.76%で、下から3番目の31位でした。

つまり、高槻市は、犯罪発生率は低いけれども、犯人の検挙については成績が悪いということです。市が答弁した枚方市は、高槻市よりも、犯罪発生率が低く、検挙率が高かったので、両方の率とも、高槻市よりも成績がいいという結果でした。河内長野市は、犯罪発生率が一番低く、検挙率が3番目に高かったので、それだけを見れば、河内長野市大阪府下で一番治安がいい市だといえると思います。箕面市大阪狭山市羽曳野市柏原市阪南市も良い成績でした。

高槻市の防犯上の最大の課題は、検挙率の低さだといえます。高槻市は、犯罪の発生率は低いほうですが、犯人をなかなか逮捕できないのなら、治安がいい街だとはいえないはずです。

防犯カメラの増設で、どれだけ検挙率が上昇するか分かりませんが、検挙率の低い現状を、指をくわえてみているだけというのも問題だと思いますし、警察が、効果があるというのなら、やってみる価値はあるのではないでしょうか。増設の効果を検証して、もし、ほとんど効果がなければ、そのときは見直すべきだと思います。

自転車盗の割合の多さも、検挙率の低さに影響しているようです。自転車の盗難対策を市が行うと共に、市民に強く呼び掛けることも、高槻市における犯罪発生率の抑制、検挙率の向上につながると考えられます。

以下は今日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■防犯カメラ設置事業

 通学路には現在、防犯カメラが410台設置されていますが、さらに約400台を増設したいということです。
 資料には、通学路防犯カメラを他市に先駆けて導入した結果、市内の刑法犯認知件数は年々減少したものの、子どもに対する声掛け事案や特殊詐欺による高齢者被害は継続して発生しており、犯罪から市民の生命・財産を守るため、防犯カメラの重要性はより一層高まっていることから、防犯カメラを増設したいと書かれています。まず2点伺います。

(1)全国的に見ても、刑法犯認知件数は年々減少していますが、その傾向と比べても、高槻市における減少率は大きいのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒刑法犯認知件数につきまして、全国と本市の状況を比較いたしますと、傾向として年々件数が減少しているという点は同じですが、平成27年から令和元年の減少率は、全国平均では約32%、本市では約45%と、全国平均を上回っております。

(2)防犯カメラを倍にすれば、子どもに対する声掛け事案や特殊詐欺による高齢者被害は減少するのでしょうか?減少するのであれば、その理由をお答えください。

⇒防犯カメラの設置効果につきましては、大阪府警察本部によると、計画的な犯罪の抑止に効果的であるとされております。


<2回目>

(1)全国平均を上回る刑法犯認知件数の減少率だということです。大変素晴らしいことだと思います。防犯カメラを設置した他の自治体でも、高槻市と同じように、減少率が全国平均を上回っているのでしょうか?お答えください。

⇒隣接する枚方市茨木市でも本市と同程度の減少率と伺っております。

(2)犯罪検挙率は、どういった傾向なのでしょうか?平成27年と比べるとどうなのでしょうか?全国平均と比べるとどうなのでしょうか?お答えください。

⇒検挙率につきましては、刑法犯認知件数に対する検挙件数の割合で、犯罪類型により異なります。昨年の全国平均値は、全体で約39%となっておりまして、本市では約24%と全国平均を下回っております。
また、平成27年と比較いたしますと、全国平均では6.8%の上昇、本市では6.6%上昇しております。

(3)高槻市内で、通学路防犯カメラを設置した場所と、設置していない場所とでは、刑法犯認知件数や検挙率に違いがあるのでしょうか?あるのであれば、どれだけ違うのか、お答えください。

(4)本会議では、高木議員の質問に対して、警察の捜査以外には、行方不明者の捜索にも防犯カメラのデータを使用しているといった答弁がされたかと思います。行方不明者の捜索については、カメラ設置前後で、どれだけの効果の違いがあったのでしょうか?お答えください。

⇒3・4 防犯カメラの設置場所ごとの認知件数や検挙率及び4点目の防犯カメラによる行方不明者の捜索の効果につきましては、把握しておりません。

(5)防犯カメラを倍にすれば、子どもに対する声掛け事案等は減少するのかとおききしたところ、計画的な犯罪の抑止に効果的であるとされているというお答えでした。ちょっとよく分かりませんが、実際のところ、防犯カメラの周辺では、子どもに対する声掛け事案や特殊詐欺による高齢者被害は減少しているのでしょうか?

⇒防犯カメラ周辺の被害件数の減少につきましては、高槻警察署によると、通学路防犯カメラ設置前後で子どもに関する被害件数が減少したと伺っております。


<3回目>

(1)防犯カメラを設置した他の自治体での刑法犯認知件数の減少率についておききしたところ、高槻市は、枚方市茨木市と同程度だということでした。
 人口当たりの刑法犯認知件数、いわゆる犯罪発生率に関しては、低い方がいいし、刑法犯認知件数における検挙数の割合である検挙率については、高いほうがいいわけですが、大阪府下の33市の令和元年のそれぞれの率を集計したところ、高槻市の犯罪発生率は0.53%、人口1000人あたりでは5.3件で、低いほうから数えると、33市中8位でした。まあ、いいほうです。けれども、検挙率については、先ほどのご答弁のとおり、約24%で、下から3番目の31位でした。
 つまり、高槻市は、犯罪発生率は低いけれども、犯人の検挙については成績が悪いということです。枚方市は、高槻市よりも、犯罪発生率が低く、検挙率が高かったので、両方の率とも、高槻市よりも成績がいいという結果でした。河内長野市は、犯罪発生率が一番低く、検挙率が3番目に高かったので、それだけを見れば、河内長野市大阪府下で一番治安がいい市だといえると思います。箕面市大阪狭山市羽曳野市柏原市阪南市も良い成績でした。
 高槻市は何故、他の市と比べて検挙率が低いのでしょうか?単に、防犯カメラの設置率の違いなのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒検挙率につきまして、昨年の本市の刑法犯認知件数のうち、3割以上を自転車盗が占めております。全国的にみても自転車盗の検挙率は低くなっており、本市の検挙率にも影響していると考えております。

(2)検挙率の低さについて、一番気にしているのは、警察関係者だと思います。今回の防犯カメラの増設については、大阪府警などから要望があったのでしょうか?あったのであれば、具体的に、どこから、どういった要望があったのか、どういった内容の協議をしたのか、お答えください。

⇒高槻警察署から本市に対し、防犯カメラの増設等、防犯に関する協力要請がございます。

(3)防犯カメラの設置場所ごとの認知件数や検挙率等については把握していないということです。しかし、把握できていないと、防犯カメラの効果的な設置はできないはずです。警察のほうでは、そういったことは、どの程度の精度で把握されているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒犯罪に関することは警察が所管されておりますので、警察内部では犯罪の発生場所等、詳細な情報を把握していると伺っております。

<4回目>

 高槻市の防犯上の最大の課題は、検挙率の低さだと思います。高槻市は、犯罪の発生率は低いほうですけれども、犯人をなかなか逮捕できないのなら、治安がいい街だとはいえないはずです。
 防犯カメラの増設で、どれだけ検挙率が上昇するか分かりませんが、検挙率の低い現状を、指をくわえてみているだけというのも問題だと思いますし、警察が、効果があるというのなら、やってみる価値はあるんじゃないでしょうか。増設の効果を検証して、もし、ほとんど効果がなければ、そのときは見直すべきだと思います。
 自転車盗の割合の多さも、検挙率の低さに影響しているということは、自転車の盗難対策を市が行うと共に、市民に強く呼び掛けることも、高槻市における犯罪発生率の抑制、検挙率の向上につながると考えられますよね。ぜひそうした取り組みもお願いします。
 防犯カメラの設置場所ごとの犯罪の認知件数などについてですが、警察が犯罪の発生場所等に関する詳細な情報を把握しているなら、それの分析結果を提供してもらうことで、セーフティボランティアの立つ場所や、青色防犯パトロールの時間帯・地域などを見直すこともできるのではないでしょうか?高槻警察署から防犯カメラの増設等の協力要請があって、それに応じて、高槻市が防犯カメラの費用を負担して設置するわけですから、そうした情報の提供についても要請してください。要望しておきます。
 当然、高木議員や甲斐委員からもありましたが、プライバシーの侵害はあってはならないことなので、不要となったデータは削除させるなどしてください。以上です。

【市政報告会】10月3日に報告会を開催

10月3日(土)15時から、JR高槻駅前の高槻市立総合市民交流センター(クロスパル高槻)3階の第3会議室で、報告会を行います。

新型コロナウイルス感染防止のため、会議室の定員の半分の15名しかご出席いただけません。

参加をご希望の方は、こちらから事前にご連絡下さい。
http://form1.fc2.com/form/?id=677457

事前にご連絡のない方や体調の悪い方は、こういう時期ですので、参加をお断りさせていただきます。

参加される方は、事前に体温をお計りの上、マスクをご持参ください。