高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【市職員の服務の宣誓】新人だけでなくベテランも宣誓書を読み自覚を新たに

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これも先日の総務消防委員会で。

以下は先日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第12号 高槻市職員の服務の宣誓に関する条例中一部改正について

<1回目>

 資料によると、「職員の服務の宣誓に関する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第68号)」に準じて、新たに職員となった者が提出する宣誓書については、任命権者等の面前での署名及び押印を要しないこととしたいということです。まず2点伺います。

(1)これまで、職員の服務の宣誓は、どのように行ってきたのでしょうか?「任命権者等の面前で」ということですが、この任命権者等というのは、誰なのでしょうか?市長なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒任命権者等とは、市長などの任命権者を指しております。

(2)この議案が可決された後は、職員の服務の宣誓を、どのように行う予定なのでしょうか?市長の前で、一斉に、宣誓文を読み上げるのでしょうか?どのように行う予定なのか、具体的にお答えください。

⇒服務の宣誓については、これまでは、採用時に、宣誓書へ署名、押印のうえ、提出させておりますが、改正後は、氏名を記入した宣誓書の提出を求めることといたします。
 なお、これまでから任命権者の面前で宣誓書の読み上げを行っておりますが、今後も、同様に行ってまいります。

<2回目>

あとは意見を述べます。
条例に記されている宣誓書には、このように書かれています。

 わたくしは、ここに主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、擁護することを固く誓います。
 わたくしは、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。


・・・ということです。服務の宣誓については、公務員として、高槻市職員として、非常に大切なことだからこそ、このように、条例にも定められているわけです。
 条例改正後も、任命権者ということですが、市民の代表でもある市長の面前で、宣誓文を読み上げてほしいですし、市長から、宣誓の前に、なぜ宣誓をするのか、その意味もしっかりと新人の皆さんに教えてあげてほしいと思います。
 また、もし、障害や病気もないのに、ちゃんと立たなかったり、読まなかったりする新人がいたら、注意をして、やり直しをさせてください。
 それから、新たに職員となった方だけではなく、長年職員をされている方も、時々、この宣誓書を読むなどして、高槻市職員としての自覚を新たにしていただければと思います。
 議案には賛成します。