高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

一部の制度を民間に合わせるだけではなく、民間より恵まれたものこそ見直し、民間とのバランスをとるべき。

今日は総務消防委員会があり、2つの議案について質問しました。議案について極簡単に説明すると、一つは、市職員が中途退職した場合、民間と失業保険と同額を退職手当として支給するというものと、もう一つは、市職員のお子さんが保育所に入れなかった場合には、育休を2回延長できる等とするものです。

公務員は、民間の制度が良くなれば、それに合わせて自分たちの制度も良くしていく。一方で、特別休暇等では民間より恵まれているのに、そちらは民間に合わせようとしない。そんなことも指摘しました。

以下は今日の委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

■議案第54号 高槻市職員の退職手当に関する条例中一部改正について

<1回目>

1.高槻市職員の離職率はどれだけなのでしょうか?部局別、年代別の離職率をお答えください。お答えください。

⇒ 平成28年度の部局別、年代別の離職率(定年退職者、再任用職員及び任期付職員を除く)は、
 市長部局において、
  20歳代 2.7%、30歳代 1.0%、
  40歳代 1.1%、50歳代 3.5%です。
 教育委員会は、
  30歳代 1.8%、40歳代 1.4%です。
 消防本部は、
  20歳代 2.7%、50歳代 1.5%
 で、水道部、交通部では該当者がありませんでした。

2.資料によると「雇用保険法による基本手当の支給の例による退職手当の支給を受けることができる者であって、一定の職業紹介事業者等の紹介した職業に就くため、その住所等を変更するものについては、雇用保険法による移転費の額に相当する金額を退職手当として支給することとする。」とありますが、これまで、移転費相当額を退職手当として支給した例はあるのでしょうか?お答えください。

⇒ 移転費相当額を支給したことはありません。

3.今回の改正によって、どれだけの財政的な影響があると考えているのでしょうか?お答えください。

⇒ 失業者の退職手当は、職員の退職手当が失業等給付相当額を下回っており、かつ一定の求職活動を行うことなど、特定の条件に該当する場合にのみ支給対象となるもので、今までも、ほとんど支給実績がありませんでした。
 今回の改正を加味しても、財政的な影響はほぼないと考えています。

4.資料によると、「定数の減少等により退職した一定の職員であって、再就職のための職業指導を行うことが適当であるもの等については、雇用保険法による所定給付日数を超えた基本手当の支給の例により退職手当を支給することができることとする。」とあります。高槻市では定数の減少、つまり、職員をリストラしなければならないような事態になるということはあまり考えられませんが、他市ではそういった事例はあるのでしょうか?たとえば夕張市では、定数の減少がされたのでしょうか?お答えください。
 また、市バスが民営化された場合には、こういった場合に該当するのでしょうか?お答えください。

⇒ 他市の状況は把握しておりません。
 また、失業者の退職手当は、個人の退職手当支給額や一定の求職活動など、職員個人の状況に応じて判断されるものであるため、市バス事業に関わらず、現時点で該当の有無をお答えすることは困難です。

<2回目>

1.民間の正社員の離職率は、厚生労働省のサイトによると平成27年で11.8%ということなので、民間に比べるとやはり低いなあと感じます。しかし、せっかく公務員になったのに、辞められる方もいるわけです。高槻市役所の場合、退職の原因はどういうものだったのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、退職された方々の中には、処分が原因で退職したり、処分を受けた直後に退職したりされた方もおられるのでしょうか?おられるのであれば、どれだけおられたのでしょうか?お答えください。

⇒ 個々の退職事由につきましては、把握していません。
 また、平成28年度に免職となった職員は、1名です。

2.懲戒免職の場合は、退職時に退職手当が支給されないと思いますが、失業等給付相当額や移転費相当額が、後に、退職手当として支給されるということはありえるのでしょうか?

⇒ 失業者の退職手当制度は、失業者の生活保障等を図るという雇用保険法の趣旨に沿って設けられているものであり、支給要件を満たせば、退職の理由に関わらず、支給されるものです。

3.失業者の退職手当は、今まで、ほとんど支給実績がなかったという答弁でした。ほとんどなかったということは、何件かはあったということなのでしょうか?あったのであれば、これまで何件あったのでしょうか?

⇒ 過去、確認できる範囲で、7件です

<3回目>

 懲戒免職になった場合でも、失業保険に相当する額を退職手当として受け取ることができるということです。民間でも、懲戒解雇になったとしても、失業保険はもらえるので、その点は、民間と同じだということです。
 今回の条例改正案は、民間の失業保険の給付日数の延長とか、移転費の支給要件の拡大とか、民間のほうが良くなったから、高槻市の職員もそれにあわせて、中途退職したときには、これまでよりもたくさんもらえるようにしましょうというものだと思います。民間並みにする、民間に合わせるということは、地方公務員法24条などにも書かれていますけれども、当然のことだと思いますので、この議案には賛成します。
 一方で、市の職員は、民間と比べると、有給休暇に日数は多いし、特別休暇もたくさんあって、恵まれています。こういう部分も民間並みにすべきではないでしょうか?民間のほうが優っている部分は民間並みにするけど、公務員のほうが優っている部分はそのままというのは、おかしいと思いますので、可能な限り民間並みにするよう要望します。
 先ほど夕張市などについてはお答えいただけませんでしたが、夕張市は、定数が削減された、つまりリストラがされたわけではなくて、給与の3割カットなどがされたために、自主的に退職された方が多かったということです。財政破たんした夕張市でさえ、リストラはなかったわけです。最近は、東芝などの大企業も大変な状態ですが、公務員は、倒産もリストラもないと考えてよいと思います。それだけでも非常に恵まれているわけです。老後は年金も恵まれていますしね。そういう雇用の根本的なところで恵まれているわけですから、ぜひ、待遇については、市民の納得が得られるように、先ほども言いましたが、可能な限り民間並みにして下さい。
 あと、気になったのが、退職の理由について、免職になった1名以外はお答えいただけなかったことです。前向きな転職・・・自分の夢をかなえるためとか・・・そういう前向きな転職のために退職したのであれば、いいと思うんですが、仮にパワハラやセクハラなどが原因であったら、本人にとっても市役所にとっても不幸なことです。実際に、消防本部では、過去にパワハラがありましたから、絶対にそういうことはないとは言い切れないはずです。今でも、ハラスメントに我慢しつつ、退職を考えている職員もいるかもしれません。退職の理由を把握して、職場の環境改善を行うのも人事課の務めだと思いますので、退職の理由も調査していただくよう要望しておきます。



■議案第55号 高槻市職員の育児休業等に関する条例中一部改正について

<1回目>

 人事院規則の改正を受けて、保育所等で保育が実施されない場合についても、特別な事情だとして、育児休業の期間中の2回目の延長等を認めたいということです。

1.本会議での川口議員への答弁では、育児休業については、職員自身の想定よりも長い期間の申請をさせていたから、2回目の延長等は必要なかったといった答弁でした。1回目の延長はされたことがあったのでしょうか?あったのであれば、どれだけあったのでしょうか?お答えください。

⇒ 育児休業の取得者のうち、期間の延長を行う職員は多くおりますが、具体的な数は集計していません。

2.保育所に入れず、また、育休期間の2回目の延長等も認められなかったために、退職したケースはなかったのでしょうか?あったのであれば、どれだけあったのでしょうか?お答えください。

⇒ ご指摘のようなケースはありません。

3.高槻市の待機児童がゼロなら、市内の保育所には余裕があるのではとも考えられますが、高槻市外に住んでいる市職員の子ども達を、高槻市内の保育所で預かるということはできないでしょうか?できないのであれば、その理由をお答えください。

⇒ 本条例改正に関わりのないご質問であり、所管外のご質問ですので、お答えできません。

<2回目>

1.育児休業期間の延長を行う職員は多いということです。本会議で部長が川口議員へ答弁されていた、職員自身の想定よりも長い期間の申請をさせていたといったことは、最初の申請のときなのでしょうか?それとも、1回目の延長のときなのでしょうか?お答えください。
 また、想定よりも長い期間というのは、具体的に何か月くらい多めにしたものなのでしょうか?お答えください。

⇒ 現行でも、一度の延長は理由に関わらず可能ですので、最初の申請時は想定どおりの申請をしており、その後の状況に応じて、想定より長い延長を行っています。
 期間は、個々の状況によりますので、把握していません。

2.市外在住の職員で、市内の保育所等にお子さんを通わせている職員はどれだけいるのでしょうか?お答えください。

⇒ 把握していません。

<3回目>
 ちょうど3年前の6月議会で指摘しましたが、高槻市の待機児童ゼロというのは、厚生労働省の基準に基づくもので、その中には、保育所に入れなかったために退職したり、育児休暇を延長したりした家庭の数は、入っていません。市民の方からは、待機児童ゼロだというけど、そのような状況で苦しんでいる人もいるんだという声もいただきました。
 想定より長い期間の育児休業の延長ができるというのは、高槻市の職員の方にとっては大変ありがたいことだと思います。今後もそうされたらよいと思います。でも、一方で、それを市民の方が聞いたらどう思うのか。カチンとくるんじゃないでしょうか。自分たちは退職せざるをえなかったり、上司の顔色をうかがいながら育休を延長させてもらったりしているのに、税金で給料をもらっている方々は、随分恵まれているじゃないかと。
 保育所の入所選考では、これについてはどういうふうに点数が付けられるんでしょうか?想定よりも長い期間の育休の延長ができる高槻市職員の場合、点数が低くなるんでしょうか?今回の条例改正がされれば、高槻市職員のお子さんが保育所に入れない場合、育休の2回目の延長などもできることになります。やはり、民間企業にお勤めの方よりも低い点数をつけざるをえないのではないでしょうか?
 この条例案には賛成しますが、同時に、保育所の入所選考にあたっては、先ほど申し上げたような事情を考慮して、保育の利用選考基準表などの見直しをしていただくよう要望しておきます。
 職員の皆さんの生活が良くなることには賛成しますが、市民の皆さんとのバランスについても、しっかりと検討すべきです。以上です。