高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【コミュニティスクール】学校運営協議会の委員は校長が推薦。支障があれば教育委員会が一時停止も。

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これも先日の本会議で。

高槻市は、コミュニティ・スクールを、令和4年度に、第八中学校区と城南中学校区に設置し、令和7年度には全中学校区に設置したいとして、その関連議案をこの3月議会に上程しました。詳細は上の資料のとおりです。

上手く運用されればよいのですが・・・学校運営協議会の委員は校長が推薦し、もし運営に支障があれば、教育委員会が一時停止するということもありえるそうです。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第26号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例中一部改正について

<1回目>

 資料によると、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく学校運営協議会の設置に当たり、同協議会の委員の報酬を日額3,000円」としたいということです。2点伺います。

(1)この学校運営協議会の委員は、どういったやり方で、選任するのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、1つの学校運営協議について、委員は何人になる予定なのでしょうか?お答えください。

⇒学校運営協議会の委員については、「高槻市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則」に基づき、設置中学校区の校長の推薦により、教育委員会が任命します。各協議会の委員は8名以内としております。

(2)学校運営協議会は、学校運営の基本方針を承認するとか、学校運営や教職員の任用に関して意見を述べることができるとか、学校関係者評価を行うとか、かなり強い権限をもっているようにも見えるのですが、例えば、学校運営の基本方針が承認されなかった場合や、ある教員を辞めさせろといった意見が出た場合には、どういった対応をされるのでしょうか?お答えください。

⇒学校運営に関する基本的な方針について承認が得られない場合については、再度、校長が説明を行い、理解が得られるよう努めてまいります。
 協議会が職員の任用等に関して意見を述べる際には、規則において、特定の個人に係るものを除き、学校運営に関する基本的な方針の実現に資するものに限ることとしております。


<2回目>

(1)学校運営協議会の委員については、8名以内で、校長が推薦するということです。中学校区にお住いの住民の方の中から、校長が推薦するのでしょうか?校長が推薦するにあたっての基準や、委員の資格要件等はどういうものなのでしょうか?お答えください。

⇒学校運営協議会の委員については、資格等の要件はなく、当該中学校区の地域住民、児童生徒の保護者、その他学識経験者等から校長が推薦します。

(2)委員の任命は教育委員会が行うということですが、任期の途中で解任ということもあるのでしょうか?どういった場合に、解任となるのか、お答えください。

⇒任期の途中での解任については、委員本人から辞任の申出があったときや、規則に定めた服務の規定に反した場合、教育委員会が解任することができます。

(3)学校運営の基本的な方針について、学校運営協議会の承認が得られない場合は、再度、校長が説明を行い、理解が得られるよう努めるということですが、それでも承認されない場合はどうなるのでしょうか?承認が得られない場合でも、最終的には校長や教育委員会が方針を決定できるのでしょうか?そういった手続きやルールについて具体的にお答えください。

⇒承認が得られず、学校運営に支障をきたす恐れのある場合は、教育委員会が、必要な措置を行ってまいります。


<3回目>

 学校運営の基本的な方針について、承認が得られず、学校運営に支障をきたす恐れのある場合は、教育委員会が、必要な措置を行うということですが、具体的にはどういったことを行うのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)学校運営に支障をきたす恐れのある場合は、教育委員会が、指導助言や協議会の一時停止などを行う。