高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【補助金領収書公開請求訴訟】高裁でも敗訴 【スポーツ団体補助金訴訟】住民訴訟を提起

今日は13時10分から、大阪高等裁判所で、補助金領収書公開請求訴訟控訴審の判決言渡しがありましたが、残念ながら、大阪地裁での判決と同様、敗訴しました。

つまり、スポーツ団体の補助金のルール(要綱)では、補助金を何に使ったのかを高槻市役所に報告する実績報告書に、領収書の写しを添付して提出しなければならないとされていたのに、実際の運用では、少なくとも5年以上、領収書の原本を、市役所や団体の事務所で確認し、その原本は団体が保管しているので、公文書に該当しないということを、裁判所が認めたわけです。

そうすると、高槻市役所は、故意に、ルールを無視して、あるいは、ルールに反して、5年以上、補助金が交付していたわけですから、この交付は不正だといわざるをえないのではないでしょうか?

そこで本日、この補助金分を市長らは賠償すべきであるとして、大阪地裁に住民訴訟を提起しました。

以下は訴状の抜粋です。

第1 事案の概要

 本件は、高槻市が、「高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱」(以下「本件要綱」という。)に基づかず、あるいはこれに反し、違法に、同補助金(以下「本件補助金」という。)を、スポーツ団体等に対し、交付していたことから、令和3年度及び4年度の本件補助金の全額が損害であるとして、本件補助金補助金の交付の決裁をした市長及び副市長(当時)、並びに、本件補助金の額の確定の決裁をした部長に対し、損害賠償請求することを怠ることが違法であることの確認を求めるものである。

第3 本件要綱の定め

 本件要綱7条1項では、市長は、補助金の交付の申請があったときは、法令、条例及び規則に違反していないこと等について調査し、補助金を交付すべきであると認めたときは、補助金の交付を決定する旨が定められている。
 17条では、補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)から30日以内、かつ、補助金の交付の決定に係る市の会計年度の末日までに、高槻市スポーツ振興事業補助金実績報告書に、①補助事業の収支決算書又はこれに相当する書類、②補助事業の成果を記載した書類(補助事業の効果を検証できるもの)、③補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)及び④その他市長が必要と認める書類を、すべて添付して、市長に提出しなければならないと定められている。
 本件要綱18条1項では、「市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、報告書等の書類の審査・・・等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定」すると定められている。

第3 事実経緯

1 領収書の添付・提出・確認について、主張が二転三転する高槻市

 令和3年度までの本件補助金の領収書について、市は、令和4年3月8日の高槻市議会本会議において、「領収書の写し等につきましては、実績報告書の提出時には添付されており、担当職員が確認し、決裁後に返却しております。」、「実績報告書の提出時に添付される領収書の写し等につきましては、複数の担当職員が確認し、決裁後に返却しておりますが、各団体におきまして、5年間の保存を義務づけております。」と答弁した。
 令和4年5月19日付の公文書非公開決定においても、被告が保有していた令和3年度分の領収書について、「領収書の写し等」としていた。
 しかし、同年9月8日の高槻市議会本会議では、実績報告書に添付されている領収書は「ほとんど原本」だったと、半年前の答弁と矛盾する答弁をした。また、スポーツ団体33団体のうち、何団体が原本だったのかについては、記録をしていない旨の答弁もした。
 こうした記録も無い状況にもかかわらず、御庁令和4年(行ウ)第135号事件において、市は、令和4年11月18日付被告第一準備書面において、領収書について、「例外なく原本」が提出されたと主張し、また、一部については、被告職員が、事業者の事務所で確認した等とも主張した。
 令和4年度の本件補助金の領収書について、市は、令和5年9月8日の高槻市議会本会議において「・・・スポーツ団体協議会加盟団体については実績報告書の提出時に領収書の原本が添付されており、複数の職員が確認し決裁後に返却しました。また、スポーツ祭実行委員会ほか3団体については、事務所に職員が出向き、それぞれ領収書の原本を確認しました。」と答弁した。

2 裁判所が領収書を原本と認定し、領収書の公文書性を否定したこと

 前項のとおり、市の説明は二転三転しており、まったく信用できないのであるが、大阪地裁令和5年8月10日判決においては、市の上記準備書面の主張が採用され、上記領収書については、例外なく原本であると認定された。
 また、同原本が提出された実績報告書に関して、「高槻市においては、少なくとも5年以上前から、各種スポーツ団体から本件補助金の実績報告書の提出を受けるに当たり、補助対象経費の領収書等の原本の提出を受け、所管課で確認した後、これを返却するとの扱いがされており、令和3年度についても同様の扱いであったことが認められる。そうすると、本件文書1は、補助対象経費の支出の有無及び額を確認するため、所管課において一時的に預かっていたものにすぎず、実施機関である高槻市長がその作成、保存、閲覧・提供、移管・廃棄等の取扱いを判断する権限を現実に有していたとはいえないから、高槻市長が本件文書1を現実に支配、管理していたとはいえない。したがって、本件文書1は、本件条例2条2号本文にいう『実施機関において…管理しているもの』に当たらないから、公文書には該当しない。」と、公文書性を否定した。
 また、スポーツ団体の事務所等で被告職員が直接確認したとする外の同原本についても、被告が保有していなかったとして、公文書に該当しないとした。
 なお、裁判所は、こうした扱いについては、「その運用の当否は別」としており(甲9・14頁最終行)、肯定をしているわけではない(以下、上記の領収書に関する被告の扱い・運用を総称して「本件運用」という。)。

3 高槻市行政不服等審査会の答申において、本件運用は、本件要綱に反すると認定されたこと

 令和5年7月26日付の高槻市行政不服等審査会の「公文書の公開に係る審査請求に関する諮問事案について(答申)」(令和5年度答申第2号)では、上記領収書の公文書性を否定したものの、本件運用が本件要綱に反する旨の下記の判断をしている。

 目的達成後に本件対象文書を各補助事業者に返却するという運用は、要綱どおりの手続になっているとは言い難く、本件対象文書をコピーせずに各補助事業者に返却すると、実施機関だけでは補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することが不可能となる。
 実施機関は、補助金交付業務の適正性確保のための手段として、要綱において各補助事業者に対象文書の保管を義務付け、必要に応じて再提示を求めることとしているが、そのような義務付けを認める法令・他の条例上の根拠は見当たらない。
 条例が「市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進し、市政の公正で効率的な執行を確保し、もって地方自治の本旨に即した市政の発展と市民の知る権利の保障に資することを目的とする。」としているように、行政事務の適正な執行についての説明と市民の知る権利の保障に資するためにも、実施機関においては現在の運用の見直しを検討されたい。

4 被告が、故意に、本件要綱に基づかない、あるいは本件要綱に反する本件運用で、本件補助金を交付してきたこと

 以上のとおり、いずれの領収書についても、原本が取り扱われており、公文書性も否定されているのであるから、本件運用は、領収書の写し等の添付かつ提出を義務付けた本件要綱に反している。
 また、本件運用は、上記答申のとおり、市だけで補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することを不可能にしてしまうものでもあり、本件要綱の趣旨を没却させるものである。
 本件運用は、各スポーツ団体が被告に行わせているのではなく、被告自身が、少なくとも5年以上前から、故意に、自主的に、行ってきたものである。
 よって、本件運用という何の根拠もない被告独自の方針・方法に基づく本件補助金の交付は、本件要綱に基づかないもの、あるいは本件要綱に反するものといわざるをえない。

5 議会での被告の虚偽答弁等

 被告は、少なくとも5年以上前から、本件運用を行ってきたにもかかわらず、令和4年3月8日及び9月8日の高槻市議会本会議において、事実とは異なる答弁を行って、議員らを騙した。
 これらの議会には、市長らも出席していた。
 また、令和4年5月19日付の公文書非公開決定においても「領収書の写し等」と、虚偽の記載をして、原告を欺いた。

6 本件補助金の交付

 本件補助金の交付決定に係る決裁権者は、高槻市スポーツ団体協議会以外は副市長、高槻市スポーツ団体協議会は市長である。また、本件補助金の額の確定に係る決裁権者は全て部長である。
⑶ 各人が決裁した金額
 以上の確定した金額を、決裁権者毎に合計すると、市長は356万円、副市長は3757万1823円、部長が4113万1823円である。

第4 違法性

 上記のとおり、本件運用は、本件要綱に基づかないもの、あるいは本件要綱に反するものであり、何の根拠もない被告独自の方針・方法であって、補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することを不可能にするものでもあり、本件要綱の趣旨を没却させるものである。
 こうした本件運用に基づき、本件補助金を交付したことは、裁量の範囲の逸脱または濫用であり、違法である。
 本件運用の問題については、原告から議会で指摘を受けたにもかかわらず、被告は、虚偽答弁をして真実を隠蔽し、改善をすることもなかった。
 したがって、これらの決裁を行った市長らに対し、前項の各金額の請求を怠ることは違法である。

第6 市長らの責任

 市長らは、令和4年3月8日及び9月8日等の高槻市議会本会議に出席し、本件補助金が違法に交付されてきたことを認識しえただけではなく、上記のとおり、当事者として、その後も、違法な本件補助金の交付・確定について決裁を行っていた。
 また、市長は、副市長及び部長を管理監督し、違法な決裁及び支出を防止する義務があった。
 市長らは、本件損害について賠償責任を負うというべきである。

第7 正当な理由

 上記のとおり、被告は、少なくとも5年以上前から、本件運用を行ってきたにもかかわらず、令和4年3月8日及び9月8日の高槻市議会本会議において、事実とは異なる答弁を行って、議員らを騙した。
 これらの議会には、市長らも出席していた。
 また、令和4年5月19日付の公文書非公開決定においても「領収書の写し等」と、虚偽の記載をして、原告を欺いた。
 このため、大阪地裁令和5年8月10日判決で裁判所の判断が示されるまでは、本件の領収書が、写しか原本か、公文書か、公開可能なものなのか、判然としなかった。
 したがって、地方自治法242条2項ただし書の「正当な理由」があるというべきである。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)