今日は13時10分から、大阪地方裁判所で、補助金領収書公開請求訴訟の判決言渡しがありました。残念ながら敗訴でした。
しかし、判決に従えば、領収書の写しを添付書類として提出せよとする要綱のルールがあるにもかかわらず、市役所は、この要綱をこっそりと破って、領収書の原本さえ確認すれば、返却して保管しなくてもいいという勝手な運用をしても良いことになり、市民は情報公開請求をしても、領収書の写しが公開されないので、補助金の支出が適正か確認できないことになってしまいます。そうなると、非常に問題ですので、控訴します。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)