高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【供花】どうやら真の高槻市長は、石下副市長のようです。

高槻市例規集

9月議会で、石下副市長が、自腹で、「高槻市長」名義の供花を贈っていたこと等について追及しましたが、公費でも供花が贈られていたことが、情報公開請求の結果、分かりましたので、先日の12月議会の一般質問では、その件についても質問しました。

公開されている市のルール「役所交際費の支出の基準等に関する要領」によれば、弔慰については、市議会議員等の市政関係者ご本人が亡くなった場合にだけ、香典のみをお出しすることができるとされています。しかし、高槻市は、公費で、市議会議員の亡父母のご葬儀等、ご本人以外に対して、供花を出していたのです。

公費で供花を出すこともできたのに、何故、石下副市長は、自腹で、「高槻市長」名義の供花を贈ったのか・・・やはり政治目的ではなかったのかと私は考えていますが、市は、前回同様「長年、ボランティア活動を通じて市に貢献いただいた方のご家族であり、亡くなられたご本人もボランティア活動を通じて貢献いただいたことから、供花を贈ることがふさわしいと思われ、内規をもとに検討した中で、石下副市長が自費でお贈りしたものです」と答弁。

そうすると、石下副市長は、内規に反して、勝手に、自腹で、「高槻市長」名義の供花を贈ったことになります。濱田市長は、石下副市長を処分しないのか、とも質問したのですが、石下副市長は、「今後も市政発展のため、全身全霊で業務に取り組む所存」と自ら答えました。

石下副市長が、濱田市長の許可も得ず、市の内規にも反して、勝手に「高槻市長」の名義を使用しても、濱田市長は処分しないわけですから、「高槻市長」の名義を自由に使える石下副市長こそが、どうやら、真の高槻市長のようです。

この内規「慶弔内規」についてですが、「役所交際費の支出の基準等に関する要領」のほうは公開されているのに、高槻市例規集にも掲載されていません。

本当に存在するのかも怪しい内規ですが、この公費の供花の支出は違法不当だとして請求した住民監査請求の意見陳述で、市は、慶弔内規は、慶弔全般の支出区分について定めたもので、要領は、そのうち、交際費に関するものだとして、非公開の慶弔内規のほうが、公開されている要領よりも、上位のルールであるといった主張をしました。そんなことが許されるのでしょうか?

以下は、12月18日の住民監査請求の意見陳述の原稿です。

令和5年11月24日付住民監査請求(高監委第404号)に係る請求人の意見陳述
請求人 北岡隆浩

1.供花については交際費から支出すべきであるということについてです。
 高槻市は、請求書に記載したとおり、香典の費用は、交際費から支出していますが、供花については、需用費から支出しています。
 高松市でも、供花に関する住民監査請求がされておりまして、その監査結果である平成21年11月18日付の高松市監査委員「高松市交際費に係る公金支出に関する住民監査請求の監査結果について」では、交際費について・・・

地方公共団体における交際費については, 法施行規則第15条第2項によって性質別に分類された歳出予算科目の中の第10節で規定されているのみで,他に法令上の規定は一切ない。したがって,交際費の定義や運用などについては,全く法解釈に委ねられているところである。
交際費とは,広辞苑によれば,「世間のつきあいのための費用。慶弔費や贈答品の費用など。」,「官庁や会社などで職務上の交際にかかる費用。」の意とされており,これを地方公共団体についてみると,行政実例では,「一般的には,対外的に活動する地方公共団体の長その他の執行機関が,その行政執行のために必要な外部との交際上要する経費で,交際費の予算科目から支出される経費である。」

・・・とされているということです。
 このことからすると、供花の費用は、「外部との交際上要する経費」ですので、やはり交際費から支出すべきです。

2.供花を贈ることは、いわゆる行政事務ではないことについてです。
 私が議会で・・・

「需用費」は、市の事業又は行政事務の執行上必要とされる物品の購入、取得及び修理等に要する経費だと、一般には理解されています。亡くなった方のご遺族が、私の立場で営む葬儀は、市の事業でも行政事務でもないわけですから、供花の費用を「需用費」で支出することはできないのではないでしょうか?

・・・と尋ねたところ、市は、「市に貢献いただいた方やそのご家族等のご葬儀に際し、供花を購入しお贈りすることは行政事務であると考えております。」と答弁しました。
 そういうふうに、幅広く行政事務を捉えるならば、香典を贈ることも行政事務だということになります。香典の費用を交際費から支出していることとも矛盾するので、やはり、供花の費用も交際費から支出すべきではないでしょうか。

3.高槻市も以前は「葬儀お供え」を交際費から支出していたことについてです。
 平成21年10月19日の高槻市議会の決算審査特別委員会で、吉田稔弘議員は・・・

 次に、市長公室関係です。
 こちらのほうも交際費77万5,860円ということで、支出命令書の点検を一応させてもらいました。その中で、少しおかしいなと思うのは、秘書課の9月分の葬儀お供え・線香4,725円。それから12月15日葬儀お供え・線香4,725円。いずれも、どこに持っていったのかは不明なんです。要は、領収証に相手先が書いてないんです。そういうような伝票が2枚発見されました。
 ほかのものは、全部だれだれとか、渡したとこの名前を大体書いてるんです。ですから、今後、領収証に支給先の何のたれ兵衛とか、名前をはっきり記入するようにしないと、名前もなしにぼんぼんと──ぼんぼんと出ないとは思うけども、たまたま2枚あったんで、そういうことも今後やはり注意してもらうというかな、一応指摘しておきます。

・・・と発言されていました。
 交際費から、「葬儀お供え」を、当時の市長公室秘書課が、支出していたということです。
 現在は、葬儀のお供えである供花の費用を、需用費から支出していますが、少なくとも15年ほど前までは、葬儀の「お供え」を交際費に計上していたわけですから、供花も、交際費から出していたのではないでしょうか?

4.公開や追及を免れるために需用費から支出するようにしたのでは?と考えられることについてです。
 先ほど述べたような、吉田稔弘議員からの指摘だけではなく、議事録を遡っていくと、いろいろな議員から追及されていました。
 それを受けてか、「役所交際費の支出の基準等に関する要領」が制定されて、平成19年10月1日から実施されています。この要領では、弔慰に関しては、香典に限るとしたうえで、役所交際費の支出の状況を、市のホームページで公開するように義務付けています。
 「役所交際費の支出の基準等に関する要領」では、文字通り、役所交際費に関してだけの定めであるわけですが、交際費に計上していた葬儀の「お供え」を、需用費から支出するようになったのは、議会での追及や、ホームページでの公開を、免れるためだったのではないでしょうか?

5.求められているのは交際費の公開ではなく、慶弔関係全般の公開であるということについてです。
 議会でも、慶弔関係の支出については、厳しく追及されていたわけですが、それは、交際費から需用費に付替えれば済む、といった話ではないですよね。
 議員や、おそらく市民の皆さんの多くは、慶弔に係る支出全般について、適正化や透明化を求めているはずです。慶弔に係る支出全般の厳格化と公開が必要であるわけです。
 「役所交際費の支出の基準等に関する要領」と、その支出の公開の状況だけを見れば、これが慶弔の支出のすべてであって、高槻市はちゃんと公開していると、皆さん、思い込んでしまうと考えられますが、実はそうではなくて、需用費からも供花等の支出がされていて、そちらは非公開にして、皆さんには秘密にしていました、というのは、まったく納得がいかない話です。
 慶弔の支出の一部を非公開にすることは、公開を定めた要領の趣旨を踏みにじるものであって、許されないというべきです。

6.慶弔に関する基準が要領で定められている以上、それに従うべきであるということについてです。
 高槻市は、先週の高槻市議会本会議の答弁によると、供花に関する支出については、「慶弔内規」で定めているということでした。「高槻市例規集」にも、「慶弔内規」は掲載されていませんので、秘密のルール・ヤミのルールとしか、いいようがないと思います。
 議会答弁によると、慶弔内規は、昭和55年に定められたというのですが、平成19年10月1日からは、慶弔の支出等について定めた「役所交際費の支出の基準等に関する要領」が実施されていますので、慶弔については、要領のほうに従うべきですよね。
 こういうふうに、慶弔に関して、2つのルールが存在するのは、おかしな話ですし、仮に、昭和55年から、慶弔内規が存在していたとしても、「役所交際費の支出の基準等に関する要領」の実施時に、廃止されていたのではないでしょうか。

7.供花を出しているのに、香典を出さないということが、常識的にありえるのかどうかということについてです。
 お葬式に参列したら、香典を辞退されている場合以外、社会常識的には、香典をお出しするのが普通ではないでしょうか。ましてや、供花を贈っているのに、香典は出さないということは、考えられないと思います。
 けれども、高槻市の言い分に従うと、供花は出しても、香典は出さないというケースが、多数出てくるわけです。
 そうすると、「慶弔内規」は、常識にも反したルールということになります。やはり、「役所交際費の支出の基準等に関する要領」の実施時に、廃止されていたのではないでしょうか。

8.ダブルスタンダードで公金を私物化していたのでは?と考えられることについてです。
 香典の費用は、ネットでも公開されているルールに基づいて支出されていて、支出の内容もネットで公開されているのに、かたや、供花の費用は、非公開のルールに基づいていて支出されていて、支出の内容も非公開というのは、秘密裡に、公金を私物化して、自分にとって都合のいいように、使っていたということではないのでしょうか。
 「高槻市長」の供花が葬儀場にあれば、ご遺族は喜ぶはずですから、場合によっては、ワイロ的な意味合いも出てくるかもしれません。ご遺族に政治家がいれば、供花を受け取ったことについて、法律に引っかかる可能性もありますので、私は、もし、該当する政治家の方がおられるのなら、費用を高槻市に返すべきではないかと思います。

9.供花が市への貢献を鑑みたものなら、高槻市表彰条例に反するということについてです。
 市は、供花を贈ることについて、市へのご貢献を鑑みてというのですが、市への貢献に関しては、高槻市表彰条例に基づいて顕彰されるべきものです。
 「役所交際費の支出の基準等に関する要領」の支出基準では、弔慰について「市政関係者に対する香典に係る費用」としか書かれていません。市に貢献したかどうかは、関係なく、香典を贈るとしているわけです。
 ところが、市は、供花を贈ったことについては、市への貢献を鑑みたというのですが、そういうふうに、勝手に、独自に、貢献の度合いを評価するというのは、要領の基準に反しているだけではなく、高槻市表彰条例にも反しているのではないでしょうか。
 議会答弁では、「市に貢献いただいた方やそのご家族等のご葬儀に際し、供花を購入しお贈りすることは行政事務であると考えております。」としていましたが、百歩譲って、貢献した本人へはアリだとしても、その「ご家族等」に贈る理由は、ないはずです。
 こういう点からも、公金を私物化していたと、いわざるをえないと考えます。

10.濱田市長の責任についてです。
 私が議会で「市長は、この『高槻市長』名義の供花が贈られたご葬儀に、参列されたのでしょうか?この『高槻市長』の名義の供花を、葬儀場でご覧になられたのでしょうか?」と尋ねたところ、市は、「供花をお贈りした葬儀には、市長の公務の兼ね合いはありますが、参列することとしております。」と答弁しました。
 多くの葬儀に濱田市長は参列してきたということです。
 当然、供花のこともご存知でしょうから、供花の費用の支出については、市長にも責任があるといえます。



以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■5.供花等について

<1回目>

 高槻市の「役所交際費の支出の基準等に関する要領」では、「弔慰」については、「市政関係者」のご本人が亡くなった場合にだけ、「香典に係る費用」の支出のみが認められています。けれども、ご本人以外のご葬儀に対して、役所交際費ではなく、需用費の消耗品費から、供花に関する支出がされていたことが分かりました。これについてまず5点伺います。

(1)他の自治体の供花に関する支出を調べてみましたが、私が調べた限り、すべて役所交際費から支出されていました。なぜ高槻市は、需用費から支出したのでしょうか?お答えください。
(2)供花も弔慰に関するものですが、先ほど申し上げたとおり、市政関係者ご本人以外のご葬儀へも贈られていました。公費で供花を贈る場合の、送り先や金額の基準は、どこに、どのように定められているのでしょうか?お答えください。
(4)公費で供花を贈ることは、「役所交際費の支出の基準等に関する要領」に反するのではないのでしょうか?見解をおきかせください。

慶事、弔慰等に関する支出については「慶弔内規」で基準を定めており、そのうち役所交際費で支出するものについて「役所交際費の支出の基準等に関する要領」で基準を定めております。
 供花は「慶弔内規」に基づき支出しており、本市では「需用費」で取り扱うこととしております。

(3)供花に関する住民監査請求の請求書の別紙に、この約10年間の支出の状況をまとめましたが、これらの供花は、すべて、「高槻市長」の名義で贈られたのでしょうか?どういった名義で贈られたのか、詳細をお答えください。

⇒供花の名義については、市内は「高槻市長」としております。

(5)この要領では、香典等については、市のホームページに掲載して公開すると定められています。供花に関する支出も公開すべきだったのではないのでしょうか?見解をおきかせください。

⇒ホームページへの掲載についてですが、本要領は、役所交際費で支出した内容等の公開について定めたものです。

<2回目>

(1)供花の費用は「慶弔内規」に基づいて支出したということです。この「慶弔内規」は、誰が、いつ、作ったのでしょうか?それを誰が決裁したのでしょうか?お答えください。
また、濱田市長は、この内規をご存知だったのでしょうか?お答えください。

⇒慶弔内規は市長室で定めており、直近では令和5年8月1日付け機構改革に伴う一部改正を室長決裁で行っております。

(2)なぜ、慶弔について、「役所交際費の支出の基準等に関する要領」と「慶弔内規」という2つのルールがあるのでしょうか?お答えください。

⇒慶弔内規は慶弔に関する基準を定めたもので、役所交際費の支出の基準等に関する要領は、交際費の支出の基準及び交際費の公開に関し必要な事項を定めたものです。

(3)この要領のほうはネットで公開されているのに、「慶弔内規」は公開されていません。情報公開された文書をあらためて見ましたが、内規のほうについては、支出の根拠としての記載もありませんでした。何故なのでしょうか?お答えください。

⇒内規に基づき適切に支出しております。

(4)「需用費」は、市の事業又は行政事務の執行上必要とされる物品の購入、取得及び修理等に要する経費だと、一般には理解されています。亡くなった方のご遺族が、私の立場で営む葬儀は、市の事業でも行政事務でもないわけですから、供花の費用を「需用費」で支出することはできないのではないでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒市に貢献いただいた方やそのご家族等のご葬儀に際し、供花を購入しお贈りすることは行政事務であると考えております。 

(5)市長は、この「高槻市長」名義の供花が贈られたご葬儀に、参列されたのでしょうか?この「高槻市長」の名義の供花を、葬儀場でご覧になられたのでしょうか?お答えください。

⇒供花をお贈りした葬儀には、市長の公務の兼ね合いはありますが、参列することとしております。

(6)公費でも、「高槻市長」の名義で、供花を贈ることができたのに、なぜ、石下副市長は、自腹で、「高槻市長」の名義の供花を贈ったのでしょうか?理由をお答えください。
(7)報道された供花については、本当に、副市長が、自腹で贈ったのでしょうか?別の誰かが、贈ったのではないのでしょうか?お答えください。

⇒長年、ボランティア活動を通じて市に貢献いただいた方のご家族であり、亡くなられたご本人もボランティア活動を通じて貢献いただいたことから、供花を贈ることがふさわしいと思われ、内規をもとに検討した中で、石下副市長が自費でお贈りしたものです。

<3回目>

(1)「慶弔内規」は、誰が、いつ、最初に作ったのでしょうか?それを誰が決裁したのでしょうか?お答えください。
(2)濱田市長は、この内規を、いつからご存知だったのでしょうか?お答えください。

⇒【答弁要旨】慶弔内規は、昭和55年に秘書課で定めた。内規に関する事務は、市長室で行っている。

(3)報道された「高槻市長」名義の供花については、内規をもとに検討した中で、石下副市長が自費でお贈りしたということです。
 なぜ、内規に基づいて贈ることが出来なかったのでしょうか?内規のどういった基準に反していたのでしょうか?お答えください。
 また、石下副市長は、内規に反して、勝手に、自腹で、「高槻市長」名義の供花を贈ったことになりますが、濱田市長は、石下副市長を、処分されないのでしょうか?お答えください。

⇒【答弁要旨】市へのご貢献に鑑み、供花を贈ることが相応しいと思われたが、慶弔内規は、予算削減等の観点により、対象者を限定的に定めていることから、公費での支出を見送った。自費ではあるが、長年の市へのご貢献に対し、市として感謝と弔意を表すために、贈ったものだ。支出費目について、供花に関しては、本市では、需用費で取り扱っている。
 今、議員から私個人の名前が出され、様々な発言があったが、私としては、今後も市政発展のため、全身全霊で業務に取り組む所存である。

 あとは意見を述べます。
 慶事・弔慰に関する支出は、交際費という費目がある以上、交際費からしか、できないはずです。香典も、供花も、葬儀でお出しするものなのに、香典は交際費で、供花は需用費で、などということは、会計上、ありえないはずです。私が調べた限りですが、他市では、すべて、供花の費用を、交際費で出していました。先ほどの市の答弁は滅茶苦茶だと思います。
 香典の費用は、ネットでも公開されているルールに基づいて支出されていて、支出の内容もネットで公開されているのに、かたや、供花の費用は、非公開のルールに基づいていて支出されていて、支出の内容も非公開というのは、秘密裡に、公金を私物化して、自分達にとって都合のいいように、使っていたということではないのでしょうか?
 内規が存在しますというけれども、そんな秘密のルールなんか、行政において、認められるはずがないですよね。
 この秘密の内規に基づいて支出したという費用については、全額、責任者が賠償するべきです。もし、この議場に、この供花を受け取った方がおられるなら、費用を返すべきじゃないかと私は思います。
 濱田市長は、この「高槻市長」の名義の供花が出されていたご葬儀に参列されていたこともあったということですが、この供花や内規にも、気付かなかったのでしょうか。実際のところ、どうだったのか、よろしければ、お教えください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)