高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【医科大市有地占有訴訟控訴審】二審も敗訴・・・上告は断念します

本日13時15分から、大阪高等裁判所大阪医科大市有地占有訴訟控訴審の判決言渡しがありました。地裁に続き、敗訴となりました。

以下は判決分の一部ですが、けんもほろろです。公文書は存在しないし、他の事情から考えても、不法占拠としかいえないと思うのですが・・・まったくの不当判決ですが、最高裁は、憲法違反や最高裁判例違反等でなければ受け付けてくれないので、上告は断念します。

主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第1 控訴の趣旨
(中略)
第2 事案の概要
(中略)

3 当審における控訴人の補充主張

(1)本件各土地の使用に関する文書が存在しないこと 
 本件各土地の契約や使用,使用の経緯に関する文書は,一切存在しない。高槻市文書取扱規程(甲8)3条1項では,「事務は,原則として文書により処理しなければならない。」と定められており,土地の使用のような重要な事項を文書もなく承諾することはあり得ない。

(2)■■は,大阪医大の理事として報酬を得ていたこと
 ■■は,平成11年5月1日から平成23年4月30日までの間,高槻市長の職にあったが,平成16年4月から大阪医大の理事に就任し,月額3万円の報酬を得ていたこともあった。本件土地の使用承諾については,決裁規程上,市長が判断することになっていた(原審証人■■■■の証言・18頁)。大阪医大は,高槻市の条例に基づき,開発事前相談を行ったが,その時期に,相談を受ける立場であり,本件各土地の使用許可の決裁権者である■■は,相談をし使用許可を受ける立場の大阪医大の理事に就任し,報酬を得ていた。

(3)平成16年までの不法占有に関し地代相当額等の請求をしていないこと
 本件各土地は,遅くとも昭和49年以降,大阪医大によって不法占拠されている。原審の認定によれば,被控訴人は,大阪医大からの平成16年9月1日付けの開発事業事前相談書(本件相談書)により,大阪医大の敷地内に本件各土地が存在することを認識した。しかし,被控訴人は,平成16年までの不法占拠に関し,大阪医大に対し,地代相当額や占用料相当額の請求をしていない。被控訴人は,大阪医大に対し,地代相当額等を請求しないことで,同額分の利益を大阪医大に供与したといえる。

(4)協議前の記録はあるのに,協議録や協議の結果がないこと
 原審は,本件相談書を受けて高槻市が作成した平成16年9月24日付けの開発事業に関する意見書(9月意見書)には,本件各土地について大阪医大と「協議すること」という記載があったと認定した。しかし,「協議すること」と記載された文書は存在しても,その後されたと原審が推認する協議の内容や結果を記載した文書は存在しない。古い記録はあるのに,新しい記録がないということは,行政において通常あり得ない。このことは,①協議自体がされなかったか,②協議が決裂したか,③協議の内容や結果が違法不当なものだったので隠ぺいする必要があったかのいずれかであることを意味する。

(5)本件各土地の交換は非現実的であること 
 原審は,本件各土地の用地処理について,交換という方法によることが予定されていたと認定する。しかし,高槻市の平成27年1月付け「都市計画道路見直し基本方針」(甲10)によれば,高槻市都市計画決定された道路のうち,整備が完了したのは5割程度にとどまり,近年の厳しい財政状況により道路整備投資額は減少傾向にあり,平成15年度から都市計画道路の必要性を点検・検討し,平成18年度には5路線の都市計画道路を廃止したが,さらに改めて都市計画道路の見直しを行うとしている。道路計画の実現率は5割よりも低いのが現状である。したがって,その予定地との交換という方法が非現実的であることは明らかである。現に,高槻駅松原線については,計画が変更されているし,10年以上経った現在でも,その予定地との交換は実現していない。さらに,阪急北側線については,大阪医大高槻市に対し大阪医大の所有地を無償で使用することを承諾しており,交換するのであれば,この土地の一部と交換しているはずであるのに,交換は実現していない。これらによれば,本件各土地について交換という方法が予定されていたとはいえない。

第3 当裁判所の判断

1 当裁判所も,控訴人の本件請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は,後記2に当審における控訴人の補充主張に対する判断を付加するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」1ないし4(原判決6頁15行目から12頁4行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。

2 当審における控訴人の補充主張に対する判断

(1)控訴人は,本件各土地の契約や使用,使用の経緯に関する文書は,一切存在しないが,高槻市文書取扱規程(甲8)3条1項では,「事務は,原則として文書により処理しなければならない。」と定められていることに照らしても,土地の使用のような重要な事項を文書もなく承諾することはあり得ないと主張する。本件無償使用承諾に関する文書が存在していないことは当事者間に争いがなく,このことは,本件無償使用承諾の存在に疑問を生じさせる事情といえるが,引用に係る原判決の認定事実(原判決第3の1)によれば,本件無償使用承諾があったものと合理的に推認できるし,それが文書によりなされていないとしても,その一事をもって法律上無効になると解すべき根拠はないというべきである。

(2)控訴人は,大阪医大高槻市の条例に基づき開発事前相談を行った当時,高槻市長の■■は大阪医大の理事に就任していたのであり,相談を受ける立場であり,本件各土地の使用許可の決裁権者である奥本は,相談をし使用許可を受ける立場の大阪医大の理事に就任し,報酬を得ていたものであると主張する。しかし,この点は本件無償使用承諾の存否に関連する事実とは解されず,係る事実があったとしても,本件無償使用承諾があったとの推認を覆すものではないし,そのことをもって本件無償使用承諾が法律上無効になると解すべき根拠もないというべきである(市長が大阪医大の理事に就任することは,地方自治法142条の兼職禁止事由に当たらないというべきである。)。

(3)控訴人は,本件各土地は遅くとも昭和49年以降,大阪医大によって不法占拠され,被控訴人は,大阪医大からの本件相談書により,大阪医大の敷地内に本件各土地が存在することを認識したのに,平成16年までの不法占拠に関し,大阪医大に対し,地代相当額や占用料相当額の請求をしていないのであって,被控訴人ば,大阪医大に対し,地代相当額等を請求しないことで,同額分の利益を大阪医大に供与したといえると主張する。しかし,本件請求は,平成17年2月26日から平成27年5月29日までの地代相当額の損害賠償請求権及び不当利得返還請求権の管理を怠っていることが違法であること,同期間の地代相当額の不法行為に基づく損害賠償請求及び不当利得返還請求の義務付けを内容とするものであるから(引用に係る原判決第3の2),平成16年以前の地代相当額や占用料相当額については本件と関連性がなく,控訴人の主張は失当である。

(4)控訴人は,高槻市が作成した9月意見書には,本件各土地について大阪医大と「協議すること」という記載があるのに,その後になされた協議の内容や結果を記載した文書は存在しないのであって,このことは,①協議自体がされなかったか,②協議が決裂したか,③協議の内容や結果が違法不当なものだったので隠ぺいする必要があったかのいずれかであることを意味すると主張する。しかし,上記の協議が高槻市大阪医大との間でなされたと認められることは,引用に係る原判決第3の3(1)で説示するとおりである。また,協議に関する文書が残っていないからといって,直ちに協議が決裂したこと,協議の内容や結果が違法不当なものであったと認めることはできないし,他にこれを認めるに足りる証拠もない。よって,控訴人の主張は理由がない。

(5)控訴人は,上記第2の3(5)のとおり述べ,本件各土地の交換は非現実的であり,交換が予定されていたとみることはできないと主張する。しかし,11月意見書がまとめられた平成16年11月9日までには,高槻市内部において本件各土地の用地処理について交換という方法によることが予定されていたと認められることは,引用に係る原判決第3の3(1)の説示するとおりであり,控訴人の主張は理由がない。

3 結論
 以上によれば,原判決は相当であり,本件控訴は理由がない。よって,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。

大阪高等裁判所第10民事部