高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【学校法人市有地不法占拠訴訟】地裁で実質勝訴 【第2救急活動公開請求訴訟】次回は来年1月23日

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今日は大阪地方裁判所で10時から「第2救急活動公開請求訴訟」の第2階口頭弁論がありました。

次回は来年1月23日10時10分から。場所は大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。

また、13時10分からは、同じく大阪地方裁判所で「学校法人市有地不法占拠訴訟」の判決言渡しが。この訴訟は、この学校法人の学校に通う学生に配慮してこれまで報告してきませんでしたが、判決も出たので公表します。

ある学校法人が運営する某校の敷地の中に、高槻市の所有する土地が含まれており、門とフェンスで囲い込まれていました。それだけではなく、そこには花壇状のものが造られ、何本かの樹が植栽されています。

請求を怠るのは違法だと住民訴訟を提起したところ、上の納付書のとおり、占用料相当額が学校法人から高槻市へ支払われました。その経緯について、判決文には次のとおりに書かれています。なお、被告は高槻市長、補助参加人は学校法人です。

 本件訴訟係属後,当裁判所は,平成30年10月26日の弁論準備手続期日において,それまでの審理の経過から一応認められる補助参加人による過去の占有状況等を考慮して,紛争の早期解決のため,被告及び補助参加人に対し,補助参加人が高槻市に対して本件管理協定締結までの期間の占用料相当額の金員の支払をすること,原告に対しては,補助参加人がその支払をした場合には訴えを取り下げることを提案した。被告及び補助参加人は,一旦はその提案を受け入れられないとしたものの,高槻市は,平成31年3月4日,補助参加人に対し,本件土地についての「納付金」として,平成17年4月1日から本件管理協定締結日の前日である平成28年12月7日までの間,本件土地を占有したものとして,高槻市において定められている土地1㎡の1年当たりの占用料相当額(3000円)を基礎として算定した38万0874円(計算過程は下記のとおり)を請求し,補助参加人は,同日,高槻市に対し,「里道残地占用料相当額」として,同額を支払った。



「過去の占有状況等を考慮して」とありますが、要は裁判所も不法占拠だと実質的に認定したということです。

約38万円が支払われたので、私の実質勝訴であり、取下げてもよかったのですが、納得できないものが。それは、市と学校法人が結んだ平成28年12月7日付の「植栽管理に関する協定」。不法占拠されてきた市有地について、学校法人の費用負担で植栽を管理するというのですが、協定締結後も、市有地が囲い込まれている状況は変わっていなかったのです。

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この協定の目的には「地域の環境美化の推進」ともあります。しかし、地域の方々がこの植栽に触れることはできません。つまり、この協定を結んだのは、以後も学校法人に市有地を無料で占拠を続けさせるためとしか思えないのです。地域の方々にも開放されれば問題はありませんが、これでは名目だけの方便としか考えられません。

こんなことが認められれば、不法占拠が発覚しても、市と共謀して、植栽等の協定を結べば、いくらでも不法占拠を続けられることに。協定の第7条には高槻市特定公共物管理条例について書かれていますが、この条例の趣旨も踏みにじることになるのではないでしょうか?

控訴についてはもう少し検討します。