学校法人市有地不法占拠訴訟について、控訴審での敗訴後、最高裁判所に上告受理申立てをしていましたが、本日、最高裁より、上告審として受理しないとの決定が送られてきました。敗訴ということです。ただ、この住民訴訟を提起したことにより、大阪地裁判決…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。