高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【高槻市営バス】昨年度までの輪番制度との違いや労組幹部の優遇等

12月議会の一般質問では、市バスを運行する交通部についても質問しました。以下はそのときのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■4.交通部について

<1回目>

(1)今年11月22日に、SA30の仕業で、朝の8時台に、JR高槻駅からの発車が遅れたと聞きましたが、事実でしょうか?この遅延の詳細についてお答えください。

⇒当該乗務員が、JR高槻駅南終点にて運行終了後、次便の発車時刻の確認を怠り、乗場につけるのが遅れたため、約5分の遅延となったものです。

(2)平成26年度に10回も遅刻をした職員が、今年の11月25日にも出勤時間から遅れて出勤してきたとききました。この日の処理はどのようにされたのでしょうか?半日分の有給休暇を取得したのでしょうか?出勤時間から何時間何分過ぎてからバスに乗務したのでしょうか?お答えください。

⇒11月25日、当該職員は仕業どおり乗務しております。

(3)その職員に、固定的にSA33の仕業を割り当てていると聞きましたが、なぜそのようなことをしているのでしょうか?お答えください。
(4)約半年分の正規の労働時間の累計が各乗務員に通知されたと聞きました。職員によって、かなりバラツキがあるそうですが、正規職員のうち、その累計が一番少ない職員の労働時間は何時間なのでしょうか?逆に一番多い職員の労働時間は何時間なのでしょうか?それぞれお答えください。
(5)正規の労働時間の累計にバラツキがある原因は何なのでしょうか?勤務変更はそれにどれだけ影響しているのでしょうか?お答えください。
(6)このままいくと、正規の労働時間の累計が、就業規則で定められている年間2020時間12分に達しないと考えられる運転士の正規職員については、どのようにされるのでしょうか?お答えください。
(8)勤務時間の計算方法が、輪番表のとおりに勤務していた時とは随分変わっているようですが、なぜ、今のような勤務の割り当て方や勤務時間の計算方法に変えたのでしょうか?理由を具体的にお答えください。

⇒3点目から6点目まで及び8点目の乗務員の仕業の割り当て、労働時間についてですが、 運行効率の向上を図るため、乗務員の一日の勤務内容を定める仕業及び乗務員の労働時間の管理方法を今年度から大幅に見直しております。
 そもそも仕業は、ダイヤに基づき組み立てられており、仕業ごとに労働時間は異なります。そのため、どの仕業を勤務するかによって、乗務員ごとの労働時間数にはバラツキ・差異が生じます。
 10月末時点での労働時間の累計は、最も労働時間の少ない職員でマイナス31時間50分、最も多い職員でプラス2時間10分となるなど、バラツキが生じておりますが、年度末に向け、それを年間合計で一定にするために、勤務変更などの方法により労働時間の過不足を調整しております。

(7)月に数回、運転士を、B勤務の前に、20分早く出勤させてバスの清掃をさせているそうですが、清掃の業者もいるのに、なぜこのようなことが必要なのでしょうか?清掃業者への支払いは、昨年度と比べてどれだけ減っているのでしょうか?また、運転士によるバスの清掃については、ちゃんと清掃できたのかどうかチェックをしているのでしょうか?お答えください。

⇒委託業者に毎日すべてのバスを清掃させているわけではありませんので、お客様に少しでも気持ちよくバスを利用していただくために、乗務員によるバス清掃の時間を確保しているものです。なお、委託料の削減を目的としたものではありません。

(9)乗降センサーのスピーカー部分がタオル等で覆われていたことが今年6月に整備工場において判明したということですが、6月何日に判明したのでしょうか?また、そのことは、整備日誌のどこに、どういった内容で書かれているのでしょうか?お答えください。

⇒整備日誌には法定点検及び故障等の修理についての内容を記載するものとしているため、記録はありません。

<2回目>

(1)1300予備とは、何時から何時までの、どういう勤務なのでしょうか?いつからこのような勤務があるのでしょうか?どんな必要性があるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒13時予備についてですが、12時45分に出勤し、21時30分に退勤する仕業で、車庫や休憩所で待機し、臨時便や渋滞などの不測の事態に備えるものとして、以前から存在しております。

(2)ある職員に、固定的にSA33の仕業を割り当てていることについては、具体的な答弁がありませんでした。労働組合の役員に優先的に割り当てているようですが、なぜこのようなことをしているのでしょうか?あらためておききしますので、理由をお答えください。
(3)SA33のバスは、他のバスよりも小さいと聞きましたが、事実でしょうか?ダイヤには余裕があるのでしょうか?乗車率も低くて、駅待ちの時間も長く、他と比べて楽な仕業だと聞いていますが、乗車率はどれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒SA33仕業は、労働時間が7時間50分と他の仕業よりも長いため、労働時間の調整のために、年間の労働時間が短い職員に割り当てています。
 また、SA33仕業は、前島線を走る仕業で、狭隘部分を走行するため、マイクロバスとなり、平均乗車密度で言いますと、昨年度実施した全線乗客実態調査によると8.4人となります。

(4)労働時間の累計が、マイナス31時間50分から、プラス2時間10分までと、非常にバラツキがありますが、なぜこのようなバラツキが生じるような勤務の割り当てを行っているのでしょうか?お答えください。
 また、マイナスが多い職員というのは、労働組合の用務を理由に、頻繁に勤務変更を行っている職員なのでしょうか?そうなのであれば、その勤務変更によって、労働時間の累計にどれだけの差異が生じているのでしょうか?お答えください。
(5)輪番表に基づく勤務の場合は、順番に公平な形で仕業が割り当てられていたと思いますが、今年度からの不透明なやり方で、ちゃんと公平に仕業が割り当てられているのでしょうか?お答えください。
(6)1年間の労働時間の累計が2020時間12分より少ない場合はどうするのでしょうか?欠勤扱いになるのでしょうか?期末手当や勤務手当も減額になるのでしょうか?具体的にお答えください。
 逆に労働時間が2020時間12分を超えた場合はどうするのでしょうか?給与を割増するのでしょうか?お答えください。
(7)昨年度までは、勤務変更があったとしても、勤務時間を集計せず、就業規則12条2項に規定の勤務時間をすべて勤務したものとして扱っていたのでしょうか?

⇒4点目から7点目までの労働時間についてですが、年間当初の勤務予定では全員が同一の労働時間になるように設定しております。しかしながら、貸切バスや臨時バスへの乗車、職員の休暇取得などにより、当初予定の勤務を変更する必要が日々生じます。こうした勤務変更によって年間労働時間に差異が生じますが、要因ごとの差異については集計しておりません。
 また、1年の労働時間については、所定の労働時間となるように適切に調整いたします。仮に1年間の労働時間が所定労働時間を超過した場合は、労働基準法に基づき割増賃金の支払いの対象となります。
 昨年度までの運用についてですが、当初割り振られた仕業の勤務時間を基準として、それよりも労働時間が長い仕業を勤務した場合は時間外勤務手当を、それよりも労働時間が短い仕業を勤務した場合は待機勤務を命じており、当初割り振られた時間を実際に勤務しております。

(8)運転士によるバスの清掃については、ちゃんと清掃できたのかどうか誰がどのようにチェックをしているのでしょうか?どのように清掃すべきか、やり方を指示しているのでしょうか?運転士がバスを清掃することによって、どれだけきれいになっているのでしょうか?清掃をしていない職員がいるとききましたが、事実でしょうか?全ての車両がまんべんなく同じ回数だけ清掃されているのでしょうか?具体的にお答えください。
(9)バスの清掃をしている事業者は、どのようにバスを清掃しているのでしょうか?バス1台にかける清掃時間はどれだけなのでしょうか?また、運転士の清掃はどういうものなんでしょうか?業者と運転士の清掃とは、どのような違いがあるのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒車内清掃についてですが、乗務員は、ほうき、ちりとり、雑巾、モップによる清掃で、業者による清掃は、同様の床掃きに加えて、窓ガラス拭き、特に汚れがひどいときの汚れとりになります。
 全てのバス車両が同じ回数だけ清掃されているかについてですが、バスは毎日異なる仕業や路線を走行しますので、全てのバスが業者の清掃時間に営業所にあるわけではなく、その結果、清掃回数は車両によって異なっています。

(10)整備日誌には法定点検と故障等の修理についてしか記載していないということですが、それは法律か何かで決まっているのでしょうか?また、それ以外の、バスの異常や、その異常を是正したことを、記載しなくてもよいのは、何故なのでしょうか?それぞれお答えください。
(11)乗降センサーのスピーカー部分の細工については、どのような文書を作成したのでしょうか?作成していないのであれば、なぜ作成しないのか、お答えください。

⇒整備日誌等の記録についてですが、整備日誌に記載すべき事項である法定点検及び故障修理等の修理に当たらないため、記載しておりません。

<3回目>

(1)13時予備は「固定予備1下」という勤務と同じ時間帯のようですが、この2つは、どのように違うのでしょうか?また、13時予備は、「固定予備1下」と同じ日にあったようですが、なぜ必要だったのでしょうか?それぞれお答えください。
(2)13時予備の勤務は、今月12月1日から14日までの間で、何回あったのでしょうか?
(3)今月9日に13時予備の勤務を命じられた職員は、21時30分まで勤務したのでしょうか?それとも、途中で退勤したのでしょうか?退勤したのであれば、何時何分に、どのような理由で退勤したのでしょうか?お答えください。

⇒1点目から3点目までの13時予備についてですが、「固定予備1下」仕業のことが13時予備と呼ばれているもので、両者は同じものです。13時予備は、12月1日から14日までの間に14回ありました。今月9日に13時予備の勤務を命じられた職員は、21時30分まで勤務しております。

(4)SA33の平均乗車密度は8.4人とのことです。全路線の平均が17.3人なので、その半分以下です。比較的楽な勤務と考えられます。これを、労働組合の役員に優先的に割り当てているようですが、何故なのでしょうか?労働組合の用務を理由とする頻繁な勤務変更の申請を許可して、その度に、勤務時間の短い仕業を割り当ててきたために、年間2020時間12分に足りなくなりそうなので、楽に勤務時間を稼げる仕業を割り当てていこうということなのでしょうか?お答えください。

⇒同仕業に使うマイクロバスは定員数も少なく、平均乗車密度も少なくなります。
 なお、各仕業の性格は、乗客の多い・少ないだけでなく、道路が広いか・狭いか、真っ直ぐか・曲がっているか、渋滞の有無、時間帯、労働時間の長さなど様々な要因によります。楽かどうかは、それら要因の個人の受け止め方によります。
 議員は、我々が、労働組合役員に楽な仕業を割り当てて優遇していると指摘されているわけですけれども、この仕業は、前島線を数回往復いたします。前島線は、国道部分が、慢性的な渋滞がございますし、道路幅も極端に狭い部分もございます。何よりSA33仕業の勤務時間は、他と比較して長いものでございますので、楽であるという指摘は当たらないと私は考えております。労働時間は、年間で、誰も、最終的には同じくいたします。年度末に向けて、労働時間の累計が短い者に、労働時間の長い仕業を当てて調整するのは当然の作業であると考えております。時間調整で組合役員を優遇することはございませんし、無関係です。

 あとは意見です。
 13時予備についてですが、「固定予備1下」という同じ時間帯の待機の勤務があるわけですから、不要ですよね。労働組合の役員がこれに割り当てられたと聞いていますが、なぜこんな無駄な勤務をさせたのでしょうか?公金の無駄遣いとしか言いようがありません。
 SA33を労働時間の調整のために、組合の役員に優先的に割り当てているようですが、それはつまり、これまで、組合の用務を理由とする勤務変更を許可したときに、短い勤務時間の仕業を割り当ててきたからですよね。それを頻繁にやってきたから年間の勤務時間に何十時間も足りなくなりそうになってきた。でも、だからといって、楽なダイヤを固定的に割り当てたり、不要な待機勤務を新たに設けたりするのは、組合の役員への便宜供与です。不当労働行為の疑いもあります。
 仕業は、全運転手に、まんべんなく、公平に割り当てるべきです。私が労働組合の役員なら、そのように当局に要求しますよ。
 年度当初の勤務予定では、全員が同一の労働時間になるように設定していたという答弁でしたが、なのに何故、勤務時間にバラツキが出るのか?その原因を、明らかにしてください。でないと、今後も同じことが起きるはずです。原因毎に、どれだけ勤務時間に差異が出たのかを、決算のときにでも質問しますので、それまでにちゃんと集計をして示せるようにしておいてください。
 バスの清掃回数は、車両によって異なるということです。お客様のために運転士が清掃しているとも答弁されましたが、お客様のためだというのなら、すべてのバスがきれいになるように、まんべんなく清掃するはずです。これも勤務時間を稼ぐための無駄なものとしか考えられません。
 私はかつて飲食店でアルバイトをしていましたが、一般的な飲食店では、営業が終了してから掃除をします。掃除をしないで帰ると、汚れが乾いて、こびりついて掃除がしにくくなりますし、夜中に汚れのために雑菌が繁殖することもありえるからだと思います。
 バスも、本当に掃除が必要なら、1日の運行を終えて、営業所に入庫した後で、掃除をすべきではないのでしょうか?点検整理時間に加えて、清掃時間として10分くらい設けてはどうかと思います。そうすれば、全車両、まんべんなく清掃できることにもなります。昼間の中途半端な時間に掃除する意味がよく分かりません。
 コンビニのトイレなどには、誰が何時に清掃したのかが書かれたチェック表がぶら下げられていますが、そういうものを作ればどうでしょうか?翌朝、そのバスに乗務する運転士がちゃんと掃除できているかチェックすればいいと思います。そういうものを、お客様も見れば「ちゃんと掃除をやってるんやな」と感心してくれるのではないでしょうか。
 整備日誌に、スピーカーの細工を調査したことや、それを修理して元に戻したことを書いていないということですが、何のための日誌なんですか?日誌に、バス車両の異常や、それに対してどうしたのかをちゃんと記録していなかったら、バスの異常はお客様の安全にかかわるわけですから、交通部としては、カンカンに怒ってですね、整備担当の職員や整備業者に対して、注意と指導をしないといけないはずです。職員なら処分の対象でしょうし、業者なら業務委託契約を切ることも考えるべきではないでしょうか。それを、何も問題がないとするということは、交通部としては、スピーカーの細工は、なかったことにしたかった、隠ぺいのために、都合の悪いことを書かなかった、書かせなかったとしか考えられません。
 この事件に関して、報告書も、整備の記録も、何も文書が作成されていないというのは、異常というほかありません。きっちりと事件に関する報告書等を作成し、公表するよう要望します。