本日、大阪地方裁判所で、埋立訴訟の判決言渡しがありました。こちらの請求はすべて棄却。全面敗訴です。
判決文の裁判所の判断から抜粋すると・・・
・・・本件里道等は,平成26年10月現在,本件造成地の一部として埋め立てられ,グランド状に造成されているのであって,その位置関係を外観から判断することは不可能な状態にある・・・。すなわち,本件里道等は,公共用に供されていない状況で使用されているのであるから,このような態様で本件里道等を埋め立てるためには,特定公共物の用途,目的を妨げないことを前提とする占用許可ではなく,本件里道等の公用廃止決定(道路法10条1項,河川法4条6項,5条6項参照)を経た上で,普通財産としてその貸付けを受ける(地方自治法238条の5第1項)ことが必要であると解される。
そうすると,■■が本件里道等の埋立てに係る権原を得た場合に高槻市に支払うことになるのは,賃貸借契約に基づく賃料ということになるから,■■が本件里道等を不法に占有したことによって高槻市に生じた損害ないし損失の額は,これを普通財産として賃貸した場合に生ずる賃料の額を基準として算定するのが相当である。
・・・この点,原告は,本件里道等は特定公共物であるから,その占有によって生じた損害ないし損失は,公共物管理条例16条2項が準用する道路占用料徴収条例及び準用河川占用料徴収条例に規定された占用料に基づいて算定すべきであると主張する。
しかしながら,上記のとおり,■■が仮に本件里道等の埋立てに係る権原を得ていた場合に高槻市に支払うことになるのは,賃貸借契約に基づく賃料であって,道路占用料徴収条例及び準用河川占用料徴収条例に規定された占用料ではない。
・・・高槻市及び岡本財産区は,それぞれ,■■に対し,同人が本件里道等及び本件土地を不法に占有したことを原因とする損害賠償請求権ないし不当利得返還請求権(庄本に対する各請求権)を有しているから,高槻市及び岡本財産区の執行機関である被告は,■■に対する各請求権を理由もなく放置することは許されない。
しかしながら,■■に対する各請求権の額は高槻市につき最大で3058円,岡本財産区につき最大で9580円という1万円にすら満たない僅少なものであること,一方で,■■に対する各請求権の算定の基礎となる本件里道等及び本件土地の占有期間及び占有範囲は判然としないこと,■■に対して訴訟を提起するためには原告となるべき高槻市及び岡本財産区がこれらを明らかにするのが原則であること,しかして,これらを明らかにするためには■■による本件造成地の埋立ての状況や,本件里道等及び本件土地の位置,形状,面積等の調査が必要になるところ,かかる調査には多大な労力と費用を要すると考えられること等の事情に鑑みれば,被告が■■に対する各請求権について「債権金額が少額で,取立てに要する費用に満たない」と認めたことを違法であるということはできない。・・・
里道等を、公用廃止をしていないのに、しかも不法占拠している相手に対して有利になるのに、普通財産として貸し付けた場合の額で算定するというのは、あまりにもおかしな話です。しかも、土砂で埋め立てられていて里道等の範囲が分からず、その調査に多大な費用がかかるから、取り立てなくてもよいというのです。
ということは、このような違法な行為をする業者は、市有地を大規模に埋め立てれば埋め立てるほど、得をするということになります。調査に多大な費用がかかるなら、その原因をつくった業者に支払わせるべきです。
このような判決がまかり通れば、ますます山中での違法な残土処分が横行してしまうことになりかねません。
こちらの代理人の弁護士さん達も不当判決だと憤っています。控訴します。