高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【テニスコート訴訟控訴審】高裁で逆転勝訴

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報道していただきましたが、昨日、大阪高等裁判所で、13時15分から、テニスコート訴訟控訴審の判決言渡しがありました。地裁では敗訴しましたが、高裁では請求の一部が認められました。逆転勝訴です。

代理人として共に戦ってくださった弁護士の皆さんには大感謝です。

地裁の不当判決が変更され、逆転勝訴したのは喜ばしいことなのですが、テニスコートを「一般開放」したとしながら、府民に対して広報せず、結果、市職員だけが使用していた部分についての違法性が認められなかったのは残念です。この点について、大阪高裁は・・・

問題は,係争施設を環境対策施設(テニス場)として府民に無料開放することを広報していなかった結果,平成22年4月1日以降もここを使用するのが高槻市職員だけであったという点である。府民への無料開放がこのような不自然な結果となったのは,係争施設の違法な占有状態を是正するため,高槻市職員への一定の優遇措置を示して係争施設の引渡義務の履行を促した結果なのかもしれないが,このような不自然な結果をもたらした本件事務所長の管理方法が極めて不適切であったとの批判は免れないところである。
 しかしながら,そのような結果になったことから,直ちに,係争施設を環境対策施設と位置付けて府民に無料開放した事実自体が存在しなかったということはできないし,平成20年4月1日以降の係争施設の管理が(不当の域を超えて)違法であったとまで評価することもできない



・・・と、厳しく非難しながらも、違法とまではいえないと判断しました。

そうすると、このような手法で、つまり「一般開放」と言いながら、市民には一切広報しないというやり方で、公務員しか実質的に使用できないようなスポーツ施設等が、今後も作られる可能性があります。そこが非常に危惧しているところです。

また、請求額も大幅に引き下げられました。維新の会は、様々なものを民営化するとしていますが、そうであるならば、大阪府として、テニスコートの使用料も、民間並みのものを、無断使用していた市職員らに請求すればどうかと思うのですが。ちなみに近くの民間のテニスコートの料金で考えると、1年間独占しようとすれば600万円は必要です。しかし、裁判所は、1日1時間程度、市営のテニスコートを使用したのと同じくらいの金額としました。この点についてもやや不満です。

以下は、大阪高裁の判決の一部です。個人名の部分は変更しています。

主文

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人が,原判決別紙1物件目録記載のテニス場施設について,参加人(=高槻市職員厚生会)に平成20年4月1日から平成22年3月31日まで行政財産使用料相当額の支払を求めないことが違法であることを確認する。
3 被控訴人は,参加人に対し,116万8000円及びこれに対する平成25年5月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を大阪府に支払うよう請求せよ。
4 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 控訴人ら及び被控訴人に生じた訴訟費用は,第1,2審を通じて4分し,その3を控訴人らの負担とし,その余を被控訴人の負担とし,参加人に生じた費用は,第1,2審を通じて参加人の負担とする。

(中略)

理由

第1 事実関係

 請求原因1,2及び8の各事実は当事者間に争いがなく,それら争いのない事実に加え,証拠(後掲のもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。以下の認定と矛盾する丙第2号証及び証人●●●●の原審証言は採用しない。

1 旧組合による係争地無償利用の根拠

 旧組合は,平成4年3月,本件事務所長に対し,空き地であった係争地に福利厚生施設であるテニス場を設置したい旨を申し出(乙1),本件事務所長は,平成4年5月6日,その申出に同意した(乙2)。この同意は,行政財産の目的外使用許可としてされたのではなく,係争地に関する旧組合の無償利用の申込みを承諾する趣旨でされたものであった。本件事務所長は,処分場敷地内の空き地の利用方法の選択について一定の裁量を有するとの認識の下,係争地を福利厚生施設の敷地とすることに一応の合理性があると判断して上記同意をしたのである。これにより,大阪府と旧組合との間には,係争地の無償利用を目的とする契約関係が形成された。

2 係争施設の整備

 旧組合は,上記同意を得て,テニスコートと駐車場を造成し(いずれも地盤面を整地しただけで舗装はされていない。),簡易なプレハブ建物(更衣室)や器財倉庫を設置し(甲24,甲38,甲44,甲45,乙21),係争地を囲むフェンスと門を設置し,これらで構成される係争施設を,高槻水みらいセンターの維持操作事務にかかわる職員の福利厚生施設として管理していた。
 係争施設の規模は,テニスコートの敷地が853.705㎡,プレハブ建物の敷地が36.482㎡,それ以外の部分の敷地が882.097㎡であり,係争地の面積は,合計1772.284㎡であった(乙15)。
 係争施設の門には暗証番号によって解錠する方式の錠(以下「番号錠」という。)が取り付けられていた。テニスコートもフェンスで囲まれており,テニスコート入口にも番号錠が取り付けられていた。プレハブ建物入口の錠の鍵は,係争地内の鍵置場に置かれていた(以下において「係争施設の錠」という場合には上記3か所の錠を指す。)。

3 西大樋テニス場の整備状況

 高槻水みらいセンター内の西大樋テニス場の使用目的は,高槻市の市民サービスであって,下水道事業とは関連性がない。また,西大樋テニス場は,空き地の上にではなく,下水道処理施設の屋上に設けられている(乙24)。テニス場の規模も,人工芝(砂入り)テニスコート5面,更衣室及びシャワー室から成る大規模な施設である(乙25)。したがって,西大樋テニス場のような施設を設置するとなると,行政財産である下水道処理施設をその目的以外の用途に用いることになるため,目的外使用許可の手続がされることになる。実際にも,西大樋テニス場の設置のために目的外使用許可がされ,かつ,使用料条例6条に基づく使用料免除決定がされ,その許可と決定が更新されている(甲13~18)。
 西大樋テニス場のテニスコートの使用料は1時間500円であり,附属駐車場の駐車料金は普通車で3時間を超える場合が400円である(乙25)。

4 維持操作事務の移管

 下水道事業の運営の合理化を図るため,旧組合が平成20年3月31日に解散し,同年4月1日以降,高槻水みらいセンターの維持操作事務が旧組合から大阪府に移管されることになった。そこで,旧組合と大阪府は,高槻水みらいセンターの維持操作事務に関して旧組合が所有していた一切の財産を大阪府に譲与することを合意した(以下「本件譲与合意」という。)。そして,本件譲与合意を明らかにする契約書(乙4の平成20年2月15日付け備品等譲与契約書。以下「本件譲与契約書」という。)が交わされた。
 ところが,同契約書の別表(譲与物品の一覧表)からは,係争施設を構成する地上設備(フェンス,門,プレハブ建物,器財倉庫)その他のテニス場備品の記載が漏れていた。その上,旧組合が係争施設の錠を解錠して係争施設を大阪府に引き渡すという手続がされることもなかった。

5 移管後の係争施設の利用状況

 本件事務所は,平成20年4月1日以降,高槻水みらいセンターの維持操作事務を開始したが,本件事務所長は,係争施設の存在を知らず,係争施設を管理下に置くことはなかった。同日以降も,番号錠を解錠して係争施設に立ち入るのはテニス部職員に限られており,テニス部職員は,毎週土曜日と隔週の日曜日に終日(午前9時頃から午後5時頃まで)係争施設を利用していた(平日は非番のテニス部職員が使用することも時折あった。)。

6 係争施設の引渡未了状態の発覚

 旧組合解散前の時期において,旧組合から大阪府に対し係争施設の存在が告げられたことはなく,本件譲与契約書の別表からも係争施設の記載が漏れていたことから,本件譲与合意当時の本件事務所長(Aの前任者)は係争施設の存在に気付かなかった。Aは,高槻水みらいセンターの施設管理に関し前任者から特段の引継ぎも受けなかったので,本件事務所長に就任した後,自ら又は部下職員に命じてその施設について視察(実地検査)をしなかった。また,Aは,高槻市高槻市職員その他の者から係争施設に関する特段の告知や申入れもされなかったので係争施設の存在に気付くこともなく,後任者であるBに対し,高槻水みらいセンターの施設管理に関して特段の引継ぎもしなかった。Bも,Aと同様の事情から,実地検査をせず,係争施設の存在に気付くこともなかった。
 ところが,平成22年2月に至り,下水道処理場の目的外使用が適正に行われているかどうかについて会計検査院の検査がされることが明らかとなったため,本件事務所は,受検準備として自主的に実地検査を行うことにした。本件事務所職員のC(以下「C」という。)が中心となって,同年2月19日,高槻水みらいセンターの実地検査をしたところ,処理場敷地の一部に係争施設が存在することが明らかになったが,係争地がフェンスと門で囲まれ,門に番号錠が取り付けられていたことから,Cらは係争地に立ち入ることができなかった(乙20)。
 処理場敷地の一部が何者かに占拠され本件事務所職員が立ち入ることができない状態は早急に是正すべき事態であったため,Cは,高槻水みらいセンターの施設管理を担当する高槻管理センター長に係争施設のことを尋ねた。同センター長は,旧組合の職員であったが,高槻水みらいセンターの維持操作事務が大阪府に移管されたことに伴い,平成20年4月1日から大阪府職員となった者である。同センター長は,Cに対し,係争施設を施錠してこれを管理しているのは参加人であると説明した(証人C)。
 そこで,本件事務所は,平成22年2月19日及び同年3月11日,係争施設の引渡しを求めるため高槻市と協議を行った(甲6,7)。

7 係争施設の引渡しに至る経緯

 協議には,Cを含む本件事務所の職員,高槻市総務部人事課の職員及び高槻市下水道室の職員が参加した。高槻市側は,市として係争施設を撤去することや使用料の負担に応じることはできないとの姿勢であった。
 本件事務所は,旧組合解散後に参加人が独占的に係争施設を使用している状況は対外的に説明がつかない旨の認識を有しており,Cも,協議の場で,参加人が係争施設を管理していることを前提として協議を進めていたが,高槻市側からその前提が誤っている旨の指摘を受けることはなかった。
 Cは,同年2月19日には,その認識を前提に参加人の独占的な使用を止めさせて係争施設を大阪府に引き渡すよう求め,高槻市に対し,①同年4月1日以降は,暫定的に,係争地をテニスができる空き地として府民に無料開放することも検討していること,②そうなった場合,テニス部職員も高槻管理センター長の許可を取れば府民として係争地でテニスができることを説明した(甲6)。
 同年3月11日の協議では,高槻市は,係争施設が大阪府の財産となっている事実を認めるとともに,参加人あるいはテニス部職員とも調整した結果として,府民であるテニス部職員が,テニスができる空き地として係争地を借りることができるというのであれば,係争施設を返還するという姿勢を示した(甲7)。
 結局,係争施設は平成22年3月31日に大阪府(本件事務所)に引き渡された。本件事務所長は,直ちに係争施設の錠を全て取り換え,係争施設の管理を回復し,同年4月1日以降,係争施設を管理している。

8 下水道施設の活用

(1)下水処理設備は,広い面積を占める工作物であることに加え,周辺住環境等への悪影響を少なくするよう敷地境界から距離をとった場所に設置される。そのため,下水処理設備を含む下水道施設の敷地は,必然的にかなり広大なものとなり,かつ,大きな空き地を含むものとなる。

(2)大阪府は,平成4年2月に公表した「21COS MOS計画」において,下水道施設が持つ空間は貴重な公共の都市空間であり,これを地域社会に貢献するものとして用いることが求められ,「府民福祉と水環境問題に貢献する観点から」下水道施設総体の価値を高めることが重要であると提言している(乙11の30頁)。

(3)国土交通省都市・地域整備局下水道部及び社団法人日本下水道協会は,平成17年9月に「下水道ビジョン2100」を公表し,下水道施設の今後の在り方について提言をしたが,同提言は,下水道施設が都市の貴重な空間資源であることから「施設活用」を進めるべきであり,「地域住民と来訪者の交流,住民・企業活動の支援に資する多自然型公園等,下水道関連施設を地域の水環境を巡る交流拠点として活用することが求められる」とする(乙12の62頁)。

(4)下水道施設のうち,周辺環境との調和を図るための施設などは,実務上「環境対策施設」と呼ばれているが,国は,整備を促進することが望ましい施設(公園等の緑化施設等)については補助金を支給するものとしている(甲29,乙5)。

9 平成22年4月1日以降の係争施設の利用状況

 本件事務所長は,平成22年4月1日以降,係争施設を環境対策施設と位置付けて管理することにした。具体的には,使用申請があれば本件事務所の高槻管理センター長が申請を許可するという手続により,テニスができる空き地として係争施設を府民に無料開放することにした。この新たな方針は,高槻市職員には知らされていたが広報がされなかったため,使用申請をするのは専ら高槻市の硬式テニス部とソフトテニス部の部員のみであり,高槻市職員が独占的に係争施設を使用する状況が続いた(甲11の1~24)。この状況が行政財産の不適切使用であるとしてマスコミで取り上げられたことから,本件事務所長は,平成24年3月14日,係争施設の無料開放を取り止めた(甲12の1及び2)。

第2 平成20,21年度に関する控訴人らの請求について

1 事実経過の整理

 前記認定事実に照らして経過を法的に整理すれば,
(1)係争施設のうち敷地(係争地)はもともと大阪府の行政財産である,
(2)係争施設のうちフェンス,門,プレハブ建物,器財倉庫といった地上設備の所有権(民法242条ただし書により旧組合に所有権が帰属)は,高槻水みらいセンターの維持操作事務の一環として設置された施設であり,流域下水道の施設の一部を構成しており,本件譲与合意により旧組合から大阪府に所有権が移転し,大阪府の行政財産となった,
(3)ところが,平成20年4月1日(高槻水みらいセンターの維持操作事務の移管日)までに,旧組合が行うべき係争施設(係争地と地上設備)の引渡事務が履行されず,同日以降,本件事務所長が,下水道施設の一部として係争施設を管理するということにならなかった,
(4)上記引渡事務は,地方自治法292条,同法施行令5条1項により,旧組合から高槻市に承継された,
(5)ところが,参加人が係争施設を占有し,あたかも高槻市の福利厚生施設であるかのように高槻市のテニス部職員が係争施設を使用していた,
(6)そのため,高槻市においても上記引渡事務を履行することができないまま年月が経過し,上記引渡事務を履行されたのは上記移管日から2年が経過した平成22年3月31日であった, 
ということができる。

2 係争施設の占有者

(1) 参加人は係争施設を管理していた事実を否認するが,平成20年4月1日を境に状況が一変し,突然,高槻市のテニス部職員が係争施設を使用するようになったとは考えにくいのであって,係争施設は,同日以前から,旧組合職員でないテニス部職員によっても頻繁に利用されていたが故に,参加人が管理するところとなり,同日以降もその管理状況が維持されていた可能性が高いということができる。そのことに加え,前記第1の6及び7に認定の事実関係によれば,参加人は,平成20,21年度の2年間にわたり,係争施設を排他的に支配していた(これを占有していた)ものと推認するのが相当である。

(2)控訴人らは,高槻市職員ら8名も係争施設を占有していたと主張するが,参加人の占有と並行して高槻市職員ら8名個々人もまた係争施設を占有していたと解すべき根拠は見当たらない。高槻市職員ら8名が親睦団体である高槻市硬式テニス部を構成していたとしても,親睦団体にすぎない同団体は,社団(権利義務の帰属主体と認められる団体)であるとは考えられず,したがって,法的な意味での占有主体となり得るとは考え難いから,高槻市職員ら8名が団体として係争土地を占有していたとも認められない。控訴人らの上記主張は採用できない。

3 大阪府の参加人に対する損害賠償債権

(1)参加人が係争施設を占有するための権原を何ら有しておらず,2年間にわたる参加人の係争施設の占有が違法なものであったことは,前記認定の事実経過に照らして明らかである。また,参加人において係争施設を適法に占有できる権原があると誤解するような事情があったとは解されない。

(2)参加人が高槻市職員の福利厚生施設として行政財産である係争施設を使用しようと思えば,本件事務所長による行政財産の目的外使用許可を得る必要がある。そして,目的外使用許可をして行政財産を使用させる場合,条例を定めて使用料を徴収することができるところ(地方自治法225条,228条1項),証拠(甲1,乙7~10)によれば,①大阪府は,行政財産に関する地方自治法228条1項所定の条例として使用料条例を定めていること,②使用料条例2条及び3条は,行政財産を使用しようとする者は,行政財産の価額,使用する部分の所在する場所その他の事情を勘案して知事が定める基準に基づき,当該行政財産の管理者が定める額の使用料を納付しなければならないとし,使用料の納付を原則としていること,③公有財産規則26条1項1号は,土地に関する上記②の基準を「当該土地全体の価額の3%÷当該土地の面積×当該土地のうち使用させる部分の面積」と定め,同条1項2号は,建物に関する上記②の基準を「(当該建物の価額の6%+当該建物の建面積部分の土地価額の3%)÷当該建物の延べ面積×当該建物のうち使用させる部分の面積」と定めているが,同27条は,同26条の「規定により難い場合における使用料の額の基準は,知事が別に定める」としていることが認められる。

(3)係争施設のテニスコートは地盤面を整地しただけの簡便なものであり,係争施設全体も高額の建設費や維持管理費を要するものとは考え難く,係争施設のようなテニス場の使用料を公有財産規則26条の基準に従って算出することが適切とも考え難いから,係争施設の使用料は,上記「規定により難い場合」に当たり,大阪府知事が別に定めるべきと考えられる。そして,西大樋テニス場の使用料と比較検討した場合,本件施設の使用料相当額は,1日当たり,テニスコート分800円と駐車場分800円(2台分)の合計1600円(年額58万4000円,2年分で116万8000円)と定められるのが相当と認められる。

(4)以上のとおり,大阪府は,係争施設が平成20,21年度の2年間にわたって参加人より権原なく占有された事実に基づき,参加人に対する116万8000円の損害賠償債権を取得したということができる(最高裁判所平成16年4月23日第二小法廷判決・民集58巻4号892頁参照)。

4 AとBの損害賠償責任

 Cが会計検査院の検査に備えて実地検査をしたことにより,係争施設の存在及びこれが本件事務所長の管理下に置かれていない事実が発覚したのであるから,AとBが,就任時,高槻水みらいセンターの行政財産の管理状況を確認するため,自ら実地検査するか,部下にこれをさせておれば,上記事実を知り得たものといわなければならない。
 そして,本件事務所長という下水道処理場施設の管理責任者に就任した大阪府職員ならば,就任後速やかに配下の行政財産の管理状況に多大の関心を寄せ,施設の逐一について実地検査を実施することが望ましい。しかしながら,実施検査が是非とも必要であった時期は,本件譲与契約書の別表に記載の財産が存在するのか,別表の記載から漏れている財産がないのかを確かめる必要がある時期,すなわち,本件譲与合意がされた平成20年2月である。
 Aは,前任者(本件譲与合意当時の本件事務所長)から高槻水みらいセンターに関する特段の引継ぎ(本件譲与合意当時の繁忙度から譲与財産の実地検査が未了である等)を受けていないのであるから,Aが,本件事務所長に就任後速やかに高槻水みらいセンターの施設の実地検査をすべき職務上の注意義務を負っていたのにこれを怠ったとか,Aには,係争施設が管理下に置かれていない事実を知らなかったことにつき過失があるから,大阪府に生じた上記3の損害を賠償すべき責任があるとまでいうことは困難である。Aの後任者であるBについても同様である。
 したがって,平成20,21年度に関する上記3の損害について,民法415条又は709条に基づき,大阪府がA及びBに対する損害賠償債権を取得したということはできない。

第3 平成22,23年度に関する控訴人らの請求について

1 前記のとおり,平成22年4月1日以降,参加人による違法な占有状態は解消され,係争施設が本件事務所長の管理下に置かれ,大阪府の下水道施設の一部として管理されるようになった。そして,本件事務所長は,係争施設を府民に無料開放される環境対策施設(テニスができる空き地)として利用することにしたものである。

2 前記のとおり,今日では,下水道施設は単に下水の処理のみを行う施設ではないのであって,下水道施設の一部を環境対策施設として府民に無償開放することそれ自体は,下水道施設としての利用形態の一つと考えられる。そして,係争施設を環境対策施設(テニス場)として府民に無料開放することは,府民の健康増進に貢献し,下水道施設に対する府民の理解を高めることにつながるから,これを環境対策施設として位置付けて管理することは,何ら違法ではない。
 なお,環境対策施設として位置付けての府民への無料開放は,行政財産の目的外使用ではないから,目的外使用に関する地方自治法,使用料条例及び公有財産規則に従った措置をとっていないという理由で違法となる余地はない。
 
3 問題は,係争施設を環境対策施設(テニス場)として府民に無料開放することを広報していなかった結果,平成22年4月1日以降もここを使用するのが高槻市職員だけであったという点である。府民への無料開放がこのような不自然な結果となったのは,係争施設の違法な占有状態を是正するため,高槻市職員への一定の優遇措置を示して係争施設の引渡義務の履行を促した結果なのかもしれないが,このような不自然な結果をもたらした本件事務所長の管理方法が極めて不適切であったとの批判は免れないところである。
 しかしながら,そのような結果になったことから,直ちに,係争施設を環境対策施設と位置付けて府民に無料開放した事実自体が存在しなかったということはできないし,平成20年4月1日以降の係争施設の管理が(不当の域を超えて)違法であったとまで評価することもできない。そうすると,平成22,23年度の係争施設に関して大阪府が参加人ら12名に対し損害賠償債権を取得することもないというほかない。

4 以上のとおり,平成22,23年度に関する控訴人らの請求は理由がない。
 
第4 結論

1 以上の次第で,控訴人らの請求は,参加人に対する行政財産使用料相当額の請求を違法に怠る事実の確認請求(控訴の趣旨2項(2)),参加人に対する116万8000円の損害賠償債権及び平成25年5月25日(本件訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金債権の行使の義務付け請求(控訴の趣旨3項(2)の一部)の限度で理由があるからこれらを認容すべきであり,その余の請求はいずれも理由がなく棄却すべきであるから,これと異なる原判決は相当ではない。

2 よって,控訴人らの控訴に基づき,上記と異なる原審の判断を取り消し,取消部分に係る控訴人らの請求を認容し,その余の控訴人らの控訴を棄却する趣旨で原判決を変更することとし,主文のとおり判決する。

大阪高等裁判所第6民事部