高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【水利権の補償】昭和44年には埋められていた溜池に水利権補償金?

これも12月議会で上程された議案。総務消防委員会で質問しました。以下はそのときのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第104号 平成28年度高槻市財産区会計補正予算(第2号)

<1回目>

 富田町財産区保有する土地の売却で、988万5千円の収入がある一方、水利権補償金として高槻市富田土地改良区に対する支出が197万8千円あるということです。この土地の地目は溜池ではあるものの、水はない状態だったと聞きました。水利権というのは、水を使う権利であるわけですが、水がないのに、水を使うというのは、おかしな話です。

1.なぜ、水利権補償金を払わなければならないのでしょうか?

⇒水利権補償金を支出する理由でございますが、溜池の水が無くなった時点で水利権消滅のための費用を支出したことはなく、また、埋め立てた後の維持管理も水利権者である高槻市富田土地改良区が実施してきたという経過も踏まえ、当該改良区と協議を行った結果、財産処分時に補償することで合意したためでございます。

2.この金額の算定は、どのようにされたのでしょうか?

⇒補償金額は、他の処分事例にならい、処分金額の20%相当額としております。

3.何年前から水がない状態なのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒昭和44年の境界確認立会い時には、すでに当該地は埋め立てられておりましたが、 財産区名義に登記が更正される前の事柄で、詳細な資料は残っておらず、時期は不明でございます。

<2回目>

1.この溜池を利用していた農地はあるのでしょうか?

⇒過去、当該地に隣接する区域は田んぼであったため、溜池を利用していたものと考えております。

2.この溜池に水がないために困っていた方などはいたのでしょうか?

⇒把握しておりません。

3.溜池の修繕などはしていたのでしょうか?していたのであれば、誰の費用で、いつまで行われていたのでしょうか?
4.現地の状況を見ると、畑として耕作されてきたようですが、どういう経緯で、いつから、誰が耕作しているのでしょうか?富田土地改良区の関係者なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒溜池の修繕につきましては、不明ですが、維持管理は従前から高槻市富田土地改良区が実施しており、除草費用等を軽減するため、耕作を実施していたものでございます。

5.現状は農地なのでしょうか?売却にあたっては農業委員会の許可などは必要ないのでしょうか?

⇒売却時の現況は雑種地でございまして、売却にあたって農業委員会への手続きは不要でございます。

6.売却後も農地として利用されるのでしょうか?それとも、それ以外として利用されるのでしょうか?どのように利用されるのか、具体的にお答えください。

⇒売却後の利用につきましては、隣接地での住宅開発にあわせ、一体的な利用を前提として、不動産業者に売却しております。

7.売却額の算定は、農地として行ったのでしょうか?それとも宅地として行ったのでしょうか?具体的な算定根拠をお答えください。

⇒当該地の評価でございますが、単独利用が困難な土地であり、隣接地と一体的に戸建て住宅等の敷地として利用することが最有効利用であるとした評価を実施しております。

<3回目>

1.昭和44年には既に埋め立てられていたということですが、誰が、どのような理由で埋め立てたのでしょうか?灌漑の必要性がないから埋め立てたのではないのでしょうか?お答えください。
2.昭和44年頃の当時、富田土地改良区からは、埋め立てられた溜池を、もう一度、元に戻してほしいとは言われなかったのでしょうか?お答えください。

⇒埋め立てた当時の詳細な資料がないため、埋め立てた理由等は、把握しておりません。

3.昭和44年に水利権の補償を請求する権利が仮に富田土地改良区にあったとしても、50年近く経っていますので、時効消滅しているのではなのでしょうか?市の見解をお聞かせください。
4.昭和44年に、最高裁が、東京の三田用水に関する判決を出したそうです。その中では、「農業用慣行水利権は、農地の宅地化に伴い灌漑の用途が全くなくなった場合、その時点において消滅する。」と判示されたということです。
 溜池は既に昭和44年には埋め立てられていて、当時から、灌漑の用途が全くなくなっているようですし、それから50年近く経っているわけです。水利権そのものがとっくに消滅しているのではないのでしょうか?それとも、市としては、水利権は土地の売却時までは消滅していないと考えているのでしょうか?そう考えているのであれば、何故そのように考えるのか、理由をお答えください。

⇒時効は時効の利益を受ける者が援用することで成立するものであり、期間が経過したからといって消滅するものではございません。
 これまで富田町財産区として、時効を援用したことはなく、今回の処分にあたり、富田土地改良区と水利権補償について協議し、合意したことにより、時効が中断した結果、富田町財産区の債務は存在していると考えております。

<4回目>

 仮に時効について、ご答弁のとおりだとしても、灌漑の用途が全くなくなった場合には水利権は消滅するというのが最高裁の判断のようですし、常識的に考えてもそうだと思います。
 この土地は昭和44年には既に埋め立てられていました。最近まで畑になっていましたが、耕作については、高槻市富田土地改良区が実施していたということです。もし、溜池として、この土地が必要なのであれば、改良区は、畑にせずに、土地を掘り返して、溜池に戻したんじゃないでしょうか?それを、改良区自身が、埋め立てられた溜池の上で、畑を耕して、農作物を育てて、収穫していたわけです。つまり、別の用途に使っていたわけですから、改良区にとっては、溜池なんか必要なかったとしか考えられません。仮に水利権が最近まであったとしても、改良区自身が、畑にすることで、水利権を放棄したと見做すこともできるのではないしょうか。
 そんな改良区に、水利権補償金を請求する権利はないと思いますし、高槻市役所や財産区管理会のほうも、これまでの経緯や現状、判例等を調べれば、補償金なんか払う必要がないと判断できたはずです。補償金を既に払っているのであれば、返してもらうべきです。
 ですので、この議案には賛成できません。