高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【市民会館建替え訴訟】地裁で敗訴

市民会館建替え訴訟・大阪地裁判決主文

今日は大阪地方裁判所で、13時10分から、市民会館建替え訴訟の判決言渡しが。残念ながら敗訴でした。

こちらからは、国会での都市公園法に関する審議についても主張したのですが・・・

★平成30年7月3日付原告準備書面

・・・都市公園法の教養施設等の性質については、平成8年5月24日の衆議院建設委員会でも審議されている。同委員会で中島代議士は「・・・公園内につくることのできる教養施設や運動施設など特例施設の特例建ぺい率を従来の五%から一〇%ないし二〇%に緩和しました。この緩和は、ただでさえ少ない公園に人工的施設をたくさんつくらせるということになります。・・・ 緩和すると、今言ったように、もうされているのですけれども、そうすると公園の中にいろいろな建物ができてくるのですよ。それは壁はないかもしれないけれども、そういうものができてくる、あるいは緑と自然じゃないものができてくる。オープンスペースかもしれないけれどもそれは緑と公園じゃない、こういうものになっちゃうのだ。」と発言し、これを政府は否定していない(甲14・11頁3段目後半から4段目前半)。
 つまり、都市公園法の趣旨においては、都市公園はオープンスペースであり、教養施設等は壁がないものだということである。この趣旨からすれば、野外劇場を屋内劇場と解することはできない。
 また、この中島代議士の質問に対し、政府は「・・・現在、地方分権推進委員会で議論されている議論では、むしろこのオープンスペースについてはもっともっと低くして、公共団体の考え方によってはもっともっと箱物ができるようにという声もあるわけでございますが、私どもは基本的には、やはり都市公園の本質はオープンスペースということでございます・・・」などと答弁している(甲14・12頁1段目前半)。地方公共団体都市公園内に箱物を造りたがっているが、国は、都市公園の本質はオープンスペースであるという考え方で対応するとしているのである。
 被告としては、箱物を都市公園に造りたいのであろうが、オープンスペースである都市公園の中に、壁のある屋内集会所を造ることは、この国会での審議に照らして、法に反するといわざるをえない。
 なお、被告は、平成15年の都市公園法の改正により、条例による施設の追加が可能になったと主張する。しかし、オープンスペースの原則は変わらないし(甲3)、都市公園法2条2項6号で「野外劇場」と、わざわざ「野外」と明記しているのであるから、これを条例で屋内劇場と定めることはできないというべきである。



・・・こう主張したのですが、判決文ではまったく触れられていません。この国会の審議で危惧された以上のことが為されようとしているのですが・・・

以下は判決中の主な裁判所の判断の部分です。

2 城跡公園内に新文化施設を設置することの違法性(共通の争点・争点②)

(1)本件条例2条の2の定めが都市公園法等に違反するか否かについて

ア 前記関係法令の定めのとおり,都市公園法2条2項は,同法において「公園施設」とは,都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる同項各号に掲げる施設をいう旨規定し,同項6号は,植物園,動物園,野外劇場その他の教養施設で政令で定めるものを掲げる。そして,都市公園法施行令5条5項3号は,同法2条2項6号の政令で定める教養施設は,同施行令5条5項1号及び2号に掲げるもののほか,都市公園ごとに,地方公共団体の設置に係る都市公園にあっては当該地方公共団体が条例で定める教養施設等とする旨規定する。
 このように,都市公園に設けられる教養施設につき,同項1号及び2号に掲げるもののほかに地方公共団体が条例で定めることができることとされている趣旨は,都市公園の機能とは無関係な公園施設やその機能を阻害する公園施設が設置されることにより,都市公園の健全な発達(都市公園法1条)が妨げられることを防ぐ一方,地域の実情に応じて都市公園の機能は異なり得るため,当該地域の実情に精通した地方公共団体が条例により都市公園ごとに必要な教養施設を定めることができるとすることが適切かつ合理的であることによるものと解される(乙3参照)。そうすると,都市公園法2条2項6号及び都市公園法施行令5条5項3号(以下「本件委任規定」という。)は,地方公共団体が条例により必要な教養施設を定めるに当たりj都市公園の効用を全うするための教養施設(同法2条2項柱書き)という範囲内において,地方公共団体に広範な裁量権を認めるものと解するのが相当である。
 しかるところ,本件条例2条の2は,都市公園法施行令5条5項3号の条例で定める教養施設は,城跡公園にあっては劇場とする旨規定するところ,都市公園法2条2項6号及び都市公園法施行令5条5項1号が教養施設として劇場の一種である「野外劇場」を例示していることに加え,国土交通省都市局公園緑地・景観課が監修する「都市公園法解説(改訂新版)」61頁(乙10)において,教養施設として条例による追加が想定される施設として劇場,公会堂等があるとされていること(なお,同59頁は,野外音楽堂に類するものとして屋内音楽堂が考えられるとしている(乙5)。)にも照らすと,屋内型の劇場であっても,都市公園の効用を全うするための教養施設の範晴に含まれるものとみて何ら差し支えなく,本件条例2条の2の定めが,本件委任規定の委任の趣旨を逸脱する違法なものということはできない。
イ 原告は,都市公園は,原則として建築物によって建ぺいされないオープンスペースとしての基本的性格を有するものであること,都市公園法2条2項6号及び都市公園法施行令5条5項1号が,都市公園に設置し得る教養施設として「野外劇場」を掲げていることから,都市公園内に屋根や壁のある屋内劇場を設置することは禁止されている旨主張する。
 確かに 都市公園は,本来,屋外における休息,レクリエーション活動を行う場所であることに加え,都市環境の改善等に大きな効用を発揮する緑地の確保,災害時における避難地等としての機能を目的とする施設であるから,原則として建築物によって建ぺいされない公共オープンスペースという基本的性格を有するものである(甲3,14,乙4)。しかし,都市公園法4条は,都市公園の上記機能を確保すべく,公園施設の建ぺい率を100分の2に制限するものの,建ぺい率の制限を設けているということは,屋根及び壁を有する公園施設の設置を禁止していないのであり,現に,都市公園法2条2項や都市公園法施行令5条5項においては,設置し得る公園施設として,水族館や図書館など屋内型の施設が例示として掲げられている。また,原告が主張するように,都市公園法2条2項6号及び都市公園法施行令5条5項1号には「野外劇場」が掲げられているが,その文理上,これは教養施設の例示にすぎないというべきであって,屋内型の劇場を教養施設として設置することを禁止する趣旨を含むものとはいえない。
 なお,原告は,「都市公園法解説(改訂新版)」(乙5,10)につき,国土交通省に確認したが同省が監修したとする公文書は不存在であった,同書籍の上記アの記載には全く根拠が示されていない,地方公共団体の要望。意図が反映されているなどとして,何らかの意図で誤った記述がされていると主張する。しかし,所管庁である国土交通省都市局公園緑地・景観課が上記書籍を監修したことは同書籍の奥書(乙3)やその体裁・内容等に照らして十分に明らかであるし,既に説示したとおり,都市公園法2条2項6号及び都市公園法施行令5条5項各号は〆教養施設につき屋内型の施設を除外していないのであり,屋内型の劇場が教養施設に含まれることは,個別に根拠が示されるべきほどに解釈上疑義があるものともいえない。原告の上記主張は,独自の見解及び憶測に基づくものであって,採用することができない。
(中略)

(2) 新文化施設が本件条例2条の2に定める「劇場」に該当するか否か
ア(ア) 前記前提事実(2)及び証拠(甲4,乙1,2,11)によれば,高槻市は,文化芸術振興基本法及び劇場・音楽堂等の活性化に関する法律の制定により,文化芸術の振興に関する地方公共団体の責務が明らかにされたこと等から,舞台設備の老朽化等により,近年の舞台芸術の演出等に対応することが困難となっている本件市民会館を閉館し,文化芸術の創造・発信拠点として新しい市民会館(新文化施設)を建設すること,新文化施設の建設場所は文化施設にふさわしい立地環境であることや鉄道駅からのアクセス性等を勘案し,城跡公園内とすることを内容とする本件建替計画を策定し,これに伴い,城跡公園内に劇場を設置することを可能にするため,平成27年高槻市条例第38号の施行により本件条例2条の2を追加した事実が認められる。
 このような同条の追加の経緯等に照らせば,本件条例2条の2の「劇場」とは,正に新文化施設を想定したものであると認められる。
(イ) 加えて,前記前提事実(2)及び証拠(乙2,11)によれば,本件建替計画では,新文化施設について,①その基本理念を「ひと・まち・未来が輝く 文化芸術の創造・発信拠点」とし,基本方針を「1 ひとが集い,交流し,成長する文化芸術創造拠点」「2 まちのにぎわい創出と都市魅力の向上」「3 ひととまちをつなぎ未来を創り育てる」と定めたこと,②上記基本理念・基本方針の実現に向けた事業(ソフトウェア),施設・設備(ハードウェア),管理運営(ヒューマンウェア)を整備する計画とし,事業方針を「1 誰もが文化芸術に親しめる機会の充実」「2 高槻の魅力となる文化芸術の創造・発信」「3 文化芸術活動を通じた地域のにぎわい創出」,施設整備方針を「1 多様な文化芸術に対応できる施設」「2 都市空間と調和した施設」「3 市民に愛され都市魅力を発信できる施設」,管理運営方針として「1 専門性を活かした管理運営」「2 公益性の高い管理運営」「3 戦略的な視点をもった管理運営」と定めたこと,③施設整備に関し,本件市民会館が有する機能を確保するとともに,文化芸術の創造・発信等の事業に必要な機能も確保すべく,舞台公演や音楽公演を催す大ホール部門,公演や実験的な創造活動への利用を目的とする小ホール部門,公演のリハーサルが行える練習室・スタジオ等を設ける創造・交流部門(大・中・小スタジオ),市民の日常的な交流の場となるスペースを確保する共用部門(エントランスロビー,カフェ,情報コーナー等),文化ホールを含めて一体的かつ機能的に管理できる諸室を整備する管理部門(管理事務室等),その他(駐車場・駐輪場等)により構成すると定めたこと,④上記③のうち創造・交流部門が整備する大・中・小スタジオでは,施設の有効活用を図るという目的で,会議,研修,展示等にも利用することができる計画とする旨定めたことが認められる。また,⑤高槻市平成28年2月に策定した高槻市新文化施設管理運営方針は,本件建替計画に示す基本理念や基本方針を実現するため,事業(ソフトウェア)及び管理運営(ヒューマンウェア)の基本的な方針を定めたものであり,本件建替計画で定められた新文化施設の基本理念等を変更するものではないことが認められる。
 上記のとおり,高槻市が,新文化施設を文化芸術の創造・発信拠点とすることを目的として,同施設において,事業(ソフトウェア)及び管理運営(ヒューマンウェア)の整備を計画するとともに,舞台公演や音楽公演を催す大小ホール及び上記舞台公演等を催すために必要なスタジオやカフェ等を備えた施設(ハードウェア)の整備を計画していること等に照らせば,新文化施設は,文化芸術に関する活動を行うための施設であって,施設の運営に係る人的体制の創意と知見をもって実演芸術の公演を企図等することにより,これを一般公衆に鑑賞させることを目的とするものということができる(劇場,音楽堂等の活性化に関する法律2条1項参照)。
 そうすると,現に建設が予定されている新文化施設は,文化芸術の創造・発信拠点として,舞台公演や音楽公演を催す大小ホールを中心に,文化芸術に関する活動を行うための施設として活用されることが想定されており,本件条例2条の2を追加する際に想定されていた施設と組館するものではないから,新文化施設は,本件条例2条の2に定める「劇場」に該当すると認められる。
 原告は,本件市民会館の稼働率を根拠として,新文化施設の実質は集会所であるなどと主張するが,新文化施設は,本件市民会館が老朽化し近年の舞台芸術の演出等に対応することが困難となっていることから,高槻市の文化芸術の創造・発信拠点となるべきものとして計画され,建設されるものであって,本件市民会館の従来の稼働状況等をそのまま当てはめることは相当でない。新文化施設においては,スタジオを会議や研修等に利用することが認められているが,本件市民会館が有する機能を確保し,施設の有効活用を図る見地から副次的に認められているものにすぎず(乙11・11~18頁等),新文化施設が,会議や研修等の利用を主目的とする集会所でないことは明らかである。原告の主張は採用することができない。

【ブロック塀倒壊事件】学校の安全対策についてもロクな答申をしていない第三者委員会

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12月議会の一般質問では、「高槻市学校ブロック塀地震事故調査委員会」(調査委員会)の答申のうち、学校の安全対策に関する部分についても質問しました。

調査委員会の会合初日、委員長は「高槻の小中学校がどこよりも安全になることを希望します」と言っていたのですが、答申を読んでみても、そのことについては、ブロック塀の撤去等以外、抽象的で、具体的にどのように改善すべきなのかよく分かりません。特に・・・

学校施設の安全管理上、施設の劣化(老朽化等)は、ブロック塀に限ったことではない。今回の事故を踏まえ、校舎や体育館など、学校の主要施設についても老朽化への対策を検討されたい。


・・・としているのですが、外観目視の点検では、ブロック塀の内部の施工ミスや腐食は分からないと結論付けたのは、調査委員会自身。それゆえ、ブロック塀は全部撤去ということになったのに、他の学校施設については、点検しろということなのでしょうか?まさか、校舎も体育館も、全部撤去ということではないでしょう。対策というけれども、具体的にどうすればいいのか、どこにも書かれていません。

まるで、「俺はできないと思うけど、お前はやれ。」って言われているようなものです。無理難題ではないのでしょうか?

この点について、議会で教育委員会に重ねて質問しても、具体的な答弁はありませんでした。

調査委員会への諮問事項は2つでした。1つ目は、ブロック塀の倒壊の原因の検証。2つ目は、学校施設の安全管理に係る再発防止策の審議です。

1つ目の「原因の検証」では、ブロック塀の倒壊の原因は施工ミスと鉄筋の腐食だとし、それは外観上の点検では分からなかったとされました。だから、仮に点検業者が手抜きをしなかったとしても見つけられなかったのだし、市教委にも責任はないとしたいのではないかと以前書きましたが、このように、外観目視の点検では分からなかったとしてしまったために、校舎や体育館などについての対策も、上記の矛盾を抱えるようになってしまったと考えられます。

調査委員会は、諮問事項は2つ目の、学校施設の安全管理に係る再発防止策の審議についても、まともな答申を出せていないわけです。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

平成30年12月議会・一般質問

<1回目>

■2.学校の安全対策等について

(1)答申について
高槻市学校ブロック塀地震事故調査委員会」の答申には「方針等に関すること」としてこのように書かれています。

・・・市教委の安全管理に係る指針等については、「学校安全対策について(指針)」や「高槻市学校・幼稚園安全教育の手引」等に基づき、長年取組が続けられているものの、その内容が改定等されていないものが見受けられる。また、事故への事後対応に関する方針を新たに策定することも必要と考える。今回の事故への対応を総括するとともに、安全管理に係る指針等について、幅広く見直しを実施されたい。
 また、学校施設の安全管理上、施設の劣化(老朽化等)は、ブロック塀に限ったことではない。今回の事故を踏まえ、校舎や体育館など、学校の主要施設についても老朽化への対策を検討されたい。
・・・ということです。

 安全管理に係る指針等については改定等されていないものがあるということですが、いつから改定等されていないのでしょうか?本来なら、いつ、改定等しなければならなかったのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、施設の劣化(老朽化等)は、ブロック塀に限ったことではない、学校の主要施設についても老朽化への対策を検討されたいということです。第三者委員会は、外観目視の点検では、施工ミスや内部の腐食は分からないとも言っていますが、今後は、学校施設の劣化等に関して、どのように点検し、どう取り組んでいくのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒安全管理に係る指針等についてですが、安全教育の基本となる「学校安全対策についての指針」を平成6年に作成し、それに基づき「高槻市学校・幼稚園安全教育の手引き」を平成8年に作成しております。その後、不審者対応や防災教育、熱中症対応など、必要に応じそのつどマニュアルや通知文等を作成し、各学校へ周知しております。
 今後の学校施設の老朽化等の対応につきましては、学校施設の点検、維持管理、修繕等を包括的・計画的に実施する手法等の検討を進め、より適切かつ効果的な学校施設の維持管理を行ってまいります。

(2)寿栄小学校のプールの移築の進捗について
地震発生後から現在までの進捗状況と、今後の見込みについて、費用も含め、具体的にお答えください。

⇒寿栄小学校のプール改築の進捗についてですが、現在、実施設計を行うとともに現行プールの撤去等の関連工事を進めているところです。9月議会においてお認めいただいた予算の範囲内において、来年の7月にはプールを使用できるよう進めてまいります。

<2回目>

(1)答申について
ご答弁では、必要に応じそのつどマニュアル等を作成してきたということです。けれども、調査委員会は、安全管理に係る指針等については改定等されていないものがあるとしています。調査委員会の答申が間違っているということなのでしょうか?お答えください。
 もし間違っていないのであれば、何を、いつから改定等していなかったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒先ほどもご答弁申し上げたとおり、「学校安全対策についての指針」は、学校安全教育の根幹となるものであり、改定はしておりません。「高槻市学校・幼稚園安全教育の手引き」についは、改定しておりませんが、不審者対応や防災教育など、必要に応じその都度、通知文や手引き等を新たに作成し、各学校へ周知しております。

(2)点検について
 明確なお答えがありませんでしたので、あらためておききしますが、調査委員会は、施設の劣化(老朽化等)は、ブロック塀に限ったことではなく、学校の主要施設についても対策を検討すべきであるとする一方で、外観目視の点検では、施工ミスや内部の腐食は分からないとも言っています。非常に矛盾したようなことを言われているような、無理難題を押し付けられているような感じがするのですが、今後は、学校施設の劣化等に関して、具体的に、どのように点検するのでしょうか?非破壊検査を行うのでしょうか?あるいは、ブロック塀と同じように、すべて撤去するのでしょうか?具体的にどうするのか、お答えください。

⇒学校施設の老朽化等の対応については、先ほどご答弁申し上げたとおり、今後、学校施設の点検、維持管理、修繕等を包括的・計画的に実施する手法等の検討を進めてまいります。

(3)寿栄小学校のプールの移築について
 現行プールの撤去等を進めているということですが、撤去完了後は、その場所はどうするのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、プールが無くなりさえすれば、児童らの心理的な負担もなくなるということなのでしょうか?児童らの心理的な負担に配慮して、何かされるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒寿栄小学校の現行プール撤去後についてですが、現在、検討を進めているところです。

<3回目>

(1)調査委員会の答申では、指針や手引きの内容が改定等されていないものもあるとされていますが、先ほどのご答弁からすると、答申の内容は的外れなもののようです。この調査委員会の指摘は、何を根拠にしているのでしょうか?答申の内容がおかしいのでしょうか?具体的にお答えください。

(2)点検については、やはり明確な答弁はありませんでしたが、学校の主要施設についての対策を検討すべきだといわれても、外観目視の点検では、施工ミスや内部の腐食は分からないので、調査委員会が言うような対策なんて、現実的には不可能なのだということなのでしょうか?明確にお答えください。

 あとは意見です。
 調査委員会への諮問事項は2つでした。1つ目は、ブロック塀の倒壊の原因の検証。2つ目は、学校施設の安全管理に係る再発防止策の審議です。
 1つ目の「原因の検証」が明後日のほうを向いていて、関係者の責任を免れさせようとしているとしか考えられないものだということは、先日も言いましたが、2つ目の、学校施設の安全管理に係る再発防止策も、皆さんも答申を読めば、お分かりになると思いますが、ほとんど具体性がありません。自分がもし教育委員会の担当者だったら、具体的にどうしたらいいのかと、戸惑うだけだろうなと思います。
 調査委員会は、安全管理に係る指針等が改定等されていないというんですが、その根拠が報告書のどこにも書かれていない。先ほどのご答弁のとおり、教育委員会もそんなものはないと考えているようです。
 調査委員会は、施設の劣化・老朽化の問題は、ブロック塀だけじゃない、学校の主要施設についても対策を検討しろと言うんですが、外観目視の点検では、施工ミスや内部の腐食は分からないと言っているのは、調査委員会自身ですよね。ブロック塀は、外観目視の点検では内部は分からないから全部撤去しろといっているのに、他の学校施設については点検しろみたいなことを言うわけです。「俺はできないと思うけど、お前はやれ。」って言われているようなものですよね。無理難題ですよ。
 つまり、諮問事項は2つ目の、学校施設の安全管理に係る再発防止策の審議についても、調査委員会は、まともな答申を出せていないわけです。
 ブロック塀の倒壊の原因の検証は的外れだし、学校施設の安全管理や再発防止策についても、抽象的だったり、実現不可能だったりしている。こんな答申は、ほとんど無意味じゃないですか?
 やっぱり調査委員会がやるべきだったのは、ブロック塀に控壁があった場合や、ブロック塀の高さが3メートル以下だった場合の検証で、答申としては、違法建築のみならず、施工監理や点検についても問題があって、耐用年数の管理がされていなかったことも倒壊の原因の一つであり、それらを今後はしっかりとしなければならないと言うべきだったのではないのでしょうか?そして、担当職員や点検業者、施工業者に関する責任をきちんと明確にするべきだったのではないのでしょうか。コンクリートブロックの業界の皆さんにもご迷惑をおかけしていますし、なぜこんな答申になったのか、行政が検証しないのなら、議会が百条委員会を設置して、調査するべきだと思います。

【里道水路に飲食店訴訟】次回は来年2月12日

今日は大阪地方裁判所で、15時15分から、里道水路に飲食店訴訟の弁論準備がありました。

次回は来年2月12日11時からですが、弁論準備のため傍聴できません。

【通学時の安全対策】午前8時になるまで校門前で待機?校門内に入れるべきだ

今年の10月、高槻市立の小学校に通う児童の保護者の方から、学校が、朝8時になるまで児童を校門の中に入れてくれないと相談がありました。仕事の都合でどうしても早く出勤しなければならず、お子さんと一緒に7時45分頃に校門に着くと、雨の中、他の児童らも、8時前に校門内に入ると先生に怒られるので、歩道上に立って、待っていたということです。

どのような状況か実際に行ってみると、運動会の日だったのですが、相談のとおり8時頃まで児童は学校に入れず、入ってよいことになったときには100人弱の児童が校門付近にたむろする状態に。じっとしていない児童のそばを自転車やバイクが時々通過し、少し心配になりました。

8時前でも入れてもらえる学校もあるのですが、市民の方から情報をいただいて別の学校の様子を見に行ったところ、8時近くになると、児童を見守る大人が誰もいないのに、車の通行量が多い道路沿いの校門の前で、幅の狭い歩道上に児童が密集しているケースもありました。

8時前に児童を入れるかどうかは学校の判断に任されているというのですが、入れている学校もあるわけですから、全校で可能ではないのでしょうか?児童の安全のために、8時前でも学校に入れるべきです。先日の議会の一般質問では、この件についても質しました。

一般質問では、学校の安全対策等について、他に、第三者委員会の答申のおかしさに関しても質問しましたが、それについては後日に。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

平成30年12月議会・一般質問

<1回目>

■2.学校の安全対策等について

(3)登校時の対応について
児童が登校しても、午前8時までに学校到着した場合には、校門に入れない学校があります。8時前でも入れてくれる学校もあるのですが、入れてくれない学校をいくつか見に行ったところ、校門前に児童がたむろして、車や自転車と接触しないか心配になる場面もありました。
 8時前に到着した児童や生徒を校門に入れない学校はどれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、なぜそのようにしているのでしょうか?理由をお答えください。

⇒登校時の対応についてですが、朝の登校時間は、児童生徒の安全面に配慮しながら、各学校が決めております。
 また、登校時間については、児童生徒へ指導するとともに、保護者にも協力を求めているところです。

<2回目>

(4)登校時の対応について
 朝の登校時間は、児童生徒の安全面に配慮して、各学校が決めているということです。先ほど申し上げたとおり、校門前に児童がたむろして、車や自転車と接触しないか心配になるところもありました。
 ある保護者の方は、仕事の都合で、午前7時45分にお子さんと校門前に到着したところ、他の児童とも、8時前に校門内に入ると先生に怒られるので、雨の中、歩道上に立って、待っていたということです。
 8時近くになると、児童を見守る大人が誰もいないのに、車の通行量が多い道路沿いの校門の前で、幅の狭い歩道上に児童が密集しているケースもありました。
 こういう実態を、教育委員会は把握していないのでしょうか?
 もし事故が起きれば、すべて学校のトップである校長の責任ということになるのでしょうか?お答えください。

⇒登校時の対応についてですが、朝の登校時間の状況については、学校より報告を受けております。
 また、児童の登校については、安全を最優先に配慮しております。

<3回目>

(3)プールの移築に関して9月議会で私が質問した際に、平野部長は、北岡議員には、児童、保護者の気持ちをおもんぱかるといった考えが欠落していると、私の名誉を棄損する発言をされました。そのように他人を中傷する以上は、当然、教育委員会には、児童、保護者の気持ちをおもんぱかるといった考えが、あるのだと思いますが、先ほどお聞きしても、具体的な答弁は何もありませんでした。
 登校時の対応についても、仕事の都合上やむを得ず早めに子どもを学校へ送り出す保護者や、雨の中でも校門前で立ち尽くす児童らの気持ちをおもんぱかるのであれば、8時前でも校門を開けて、児童を学校の中に入れてあげて、安全を確保するべきだと私は思います。
 教育委員会は、寿栄小学校のプール跡地や、登校時の対応について、児童、保護者の気持ちをおもんぱかるのであれば、具体的にどのようにするべきだとお考えでしょうか?明確にお答えください。

 あとは意見です。
(中略)
 登校時の対応については、8時前でも校門に入れる学校もあるわけですから、全校でそういう対応ができるはずです。児童、保護者の気持ちをおもんぱかった対応を要望しておきます。

【監査委員】高槻市こそ議選監査委員を廃止すべき

総務省の「住民監査請求・住民訴訟の概況」

これも一昨日の議会の一般質問で質問したもの。

地方自治法の改正で、今年4月1日から、「条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。」ようになりました。議会が選任する議員の監査委員は、「議選監査委員」と呼ばれていて、高槻市では4人の監査委員のうち、2人が議選監査委員ですが、この議選監査委員を、大阪府大津市は廃止しました。その理由は、報道によると、監査委員の独立性を高めるためだとか、議選監査委員が名誉職化しているとの批判があるからだということです。

監査委員制度というのは、「市の行財政運営が公正で合理的かつ効率的に行われているかどうかを、市長の指揮監督を受けない独立した第三者機関である監査委員が、公平・中立な立場で監査し、その結果を住民に公表するという制度」です。

果たして、高槻市の監査委員は、公平・中立な立場で監査してきたのか・・・

私が度々行っている住民監査請求も、監査委員が監査するのですが、総務省の「住民監査請求・住民訴訟の概況」という資料によると、その請求を監査委員が認め、勧告した率(認容率)は5.1%とのこと。

ところが高槻市はわずか1.1%。認容率が低いだけではなく、その後起こされた住民訴訟でも、敗訴や実質敗訴していることからすれば、とても公平中立な監査がされているとは考えられません。

高槻市こそ、議選監査委員を廃止すべきだと、一昨日の議会で提案しました。

他に、監査委員には、以前指摘したこのような問題もあります。

以下は一昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

平成30年12月議会・一般質問

<1回目>

■4.監査委員について・3点

(1)総務省の「住民監査請求・住民訴訟の概況」という資料によると、
http://www.soumu.go.jp/main_content/000219864.pdf
平成19年度及び20年度において、住民監査請求に関して、監査委員が勧告した率(認容率)は5.1%だということです。
 高槻市では、平成19年度から現在まで、どれだけの住民監査請求がされたのでしょうか?そのうち、勧告をした数と、その率は、どれだけなのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒住民監査請求の件数は、平成30年11月末日現在で91件、そのうち勧告を行ったものは1件、認容率は、1.1%でございます。

(2)平成19年度から現在まで、高槻市監査委員の出した監査結果を不服として起こされた住民訴訟において、市側に訴訟費用の一部または全部の負担が命じられたり、市職員等の関係者が市にお金を払ったり、市の行為の違法性が認定されたりしたものは、どれだけあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒平成19年度から現在までの間に提起され、終結した住民訴訟におきまして、市側に訴訟費用の一部又は全部の負担が命じられたものは7件、関係者から市に金銭が支払われたものは8件、市の財務会計行為の違法性が認定されたものは2件ございます。

(3)地方自治法が改正されて、今年4月1日から、「条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。」ようになりました。議会が選任する議員の監査委員は、「議選監査委員」と呼ばれていて、高槻市では4人の監査委員のうち、2人が議選監査委員ですが、この議選監査委員を廃止する自治体も出てきています。議選監査委員の廃止に関する他の自治体の状況はどういったものなのでしょうか?お答えください。

⇒他の自治体の状況につきましては、把握しておりません。


<2回目>

(1)勧告を行ったものは1件だけだったということですが、その1件は、誰が、いつ行った請求に対して、どのような勧告をしたものなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒勧告が行われた件についてですが、平成22年度の、前生活福祉課長が生活保護費の不正支給を行ったことが違法不当であるとの請求に対し、監査委員の勧告が行われております。その内容は、監査請求があった時点で既に設置されておりました「生活保護費不適正支出調査等委員会」が中心となり、全容究明に向け作業を進めているところであるので、その調査結果が判明次第、速やかに市が被った損害を補填するために損害賠償請求等必要な措置を講じるよう求めるものでございます。

(2)高槻市の認容率は、この約10年間で1.1%だということです。全国平均の5.1%と比較すると約5分の1と低いわけですが、この原因については、どのようにお考えでしょうか?お答えください。
(3)監査委員が勧告しなかったけれども、住民訴訟で、市側に訴訟費用の負担が命じられたり、関係者が市に支払ったり、違法性が認定されたりしたものがあったということです。少なくともそれらについては、監査委員は、住民監査請求の監査結果の段階で、勧告をすべきだったのではないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒住民監査請求制度は、地方公共団体の執行機関又は職員の違法、不当な行為を行政内部で防止、是正し、又は損害を回復させることを目的とするもので、監査結果は監査委員合議の上、適正に決定がなされていると認識しております。

(4)大阪府大津市では、議選監査委員を廃止したということです。その理由は、報道によると、監査委員の独立性を高めるためだとか、議選監査委員が名誉職化しているとの批判があるからだということです。高槻市では、議選監査委員のメリットやデメリットをどのようにお考えでしょうか?お答えください。

⇒議選監査委員についてですが、従来から、監査の実効性を高めるために選任しているところです。


<3回目>

 住民訴訟を提起する前には、住民監査請求を経なければなりませんが、この住民監査請求は、監査委員が監査します。住民訴訟では、裁判所は、違法性しか判断しませんし、その違法性の認定も非常にハードルが高くて、違法性が顕著なものしか違法だと認定してくれないんですが、監査委員は住民監査請求において、違法性だけではなく不当性があった場合にも勧告できるとされています。
 つまり、裁判所が違法だと判断するようなものについては、当然に、監査委員が勧告していなければおかしいわけです。
 ちゃんと勧告をしていれば、少なくとも、その分は、住民訴訟を起こされなかったのではないのでしょうか?
 この約10年で、勧告が1件しかないのに、住民訴訟で、高槻市側が敗訴や、実質的に敗訴しているものがたくさんあるというのは、監査委員が公正な判断をしてこなかった証拠だといえるはずです。
 監査委員は、市長から独立した第三者機関であり、公平・中立な立場で監査をするとされていますが、高槻市では、そうではないということです。
 高槻市こそ、議選監査委員の廃止が必要だと思います。



このとおり、3回目では答弁を求めなかったのですが、総務部長が勝手にしゃべり出し、住民訴訟の件などを述べました。

高槻市側は、セコイやり方で「名ばかり勝訴」(実質的には敗訴なのに、形式的に勝訴を得るやり方)を、3件の有給職免訴訟、幽霊運転手訴訟17件の附属機関訴訟で行いました。それらも高槻市の勝訴だと、市長は胸を張るのですが、実質的な敗訴だと説明すべきです。それが市民に対する誠実な態度というものです。

今回の議会でも、私が原告の情報公開の裁判で、市側が敗訴したのですが、以下のとおり、議会の行政報告で、市長は敗訴とは言いませんでした。

次に、昨年8月に本市を被告として提起された、救急活動に関する公文書の非公開決定処分の取消しを求める訴訟について、11月9日、大阪地方裁判所において判決の言渡しがありましたが、本市といたしましてはこの判決に不服があるため、同月22日、大阪高等裁判所へ控訴いたしました。



こういう高槻市役所なので、市の情報は鵜呑みにしないほうがよいと思います。これまで様々な嘘を吐いてきましたしね。

【高槻市営バス】エンジンかけっぱなしでバスを公道に放置。事故も隠蔽。

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これも昨日の一般質問で取り上げたもの。

今年の8月に、高槻市営バスの車両が、エンジンをかけた状態で、公道に放置されていたとの情報が。このバスの運転手は、その日の午前中に人身事故も起こしていたというので、事故について調べてみると、8月中の事故数について、高槻市交通部は2件としていました。しかし、大阪府警に情報公開請求してみると、他にも5件の事故の届け出が。隠蔽していたとしか考えられません。

これらの問題の他に、勤務ローテーションについても質問。遅出勤務の次の日が早出勤務の場合、法律では8時間以上空ければよいとされているそうなのですが、8時間以内で、通勤や食事、身支度などもしなければならないとなると、睡眠時間はどれだけ確保できるでしょうか?出勤時に、運転士本人には睡眠不足の自覚はなくても、バスの運転中に眠気に襲われないか心配です。乗客の命を預かっているわけですから、十分な睡眠時間が確保できるよう、無理のない勤務シフトにするべきだと要望しました。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

平成30年12月議会・一般質問

■3.交通部について

<1回目>

(1)今年の8月13日に、JR富田駅前で、市バスが歩行者に接触する人身事故があったということです。その後、このバスを運転していた職員は、JR高槻駅の北口のロータリーにバスを止め、エンジンをかけたまま、もちろんキーをつけたままで、車両を放置していたと聞いたのですが、事実でしょうか?お答えください。

⇒8月13日にJR高槻駅北のバスターミナルにおいて、乗務員が外部から乗降扉を閉め、人がバス車内に立ち入らないよう措置した上で、バスのエンジンをかけたままバス車両を離れるという事案がありました。

(2)事故について、情報公開請求したところ、今年8月は、先ほどの人身事故と、島本町役場の駐車場での事故の2件だけということでした。他に、今年8月に、警察に届けたような事故はなかったのでしょうか?もしあったのであれば、いつ、どのような事故があったのでしょうか?運転士の過失や被害の程度はどれだけだったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒今年8月の事故についてですが、車内転倒などの事案については、すべて警察に報告しており、警察による現場検証等を経て、事故扱いになったのは2件です。

(3)運転士職員の勤務についてですが、B勤務(遅出)の次の日にA勤務(早出)がある場合には、結構しんどいと聞きました。民間のバス会社であれば、1週間のA勤務のあとに、1週間のB勤務といったこともあるそうですし、せめて、B勤務の次にA勤務とする場合には、その間に休みの日を入れればよいのではないかと思うのですが、そうしたことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒乗務員の勤務のローテーションについてですが、乗務員ごとに異なっており、同じ乗務員でも遅出勤務から早出勤務になる週もあれば、早出勤務から遅出勤務になる週もあります。勤務のローテーションについては、効率性のほか、健康への影響や労働組合の意見などを踏まえ作成しております。


<2回目>

(1)今年8月13日の人身事故については、事故集計報告書を見ると、責任が乗務員側にあるとされているのですが、この乗務員は処分されたのでしょうか?処分されたのであれば、どのような処分がされたのでしょうか?お答えください。
(2)ご答弁でも、その乗務員が、バスのエンジンをかけたまま、バス車両を離れたことをお認めになられましたが、何故そんなことをしたのでしょうか?お答えください。
 その乗務員は、エンジンをかけたままの車両を、駅前に放置したまま、その間、吉野家で牛丼を食べていたとも聞いているのですが、それは事実でしょうか?吉野家の店内にいたら、すぐにバスに戻ることができないと思いますが、何故そんなことをしたのでしょうか?高槻市営バスでは、そのようなことをしてもよいのでしょうか?お答えください。
(3)道路交通法第71条5号では「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。」と定められています。この乗務員は、エンジンを切らず、公道にバスを駐車させていたわけですが、それは、道路交通法に反した行為だったのではないでしょうか?お答えください。
(4)交通部の規則でも、バス車輌を離れる場合には、タイヤに車輪止めをして、エンジンキーを抜くと定められていると聞いていますが、事実でしょうか?お答えください。
 また、そういう定めがあるのであれば、その乗務員は、道交法だけではなく、交通部の規則にも反した行為をしたことになります。こうしたことをすれば、当然、処分の対象になるかと思いますが、これらに関しては、その乗務員は、処分されたのでしょうか?処分されたのであれば、どのような処分がされたのでしょうか?お答えください。

⇒当該乗務員によると、8月13日は猛暑日でバス車内が大変暑かったことから、次便に乗車されるお客様のために、バス車内の温度を下げるため、エアコンを使用していたとのことです。その上で、人がバス車内に立ち入らないよう措置し、バス車両を離れ、軽い食事をとったものです。いずれにせよ、エンジンをかけたまま車両を離れることは許されないため、事故の件と合わせて訓告処分を行っております。

(5)今年8月、警察による現場検証等を経て、事故扱いになったのは2件だということですが、大阪府警に情報公開請求したところ、その2件の他に、8月4日に柱本で、10日に紺屋町で、12日に芥川町で、18日に京口町で、27日に真上町で、それぞれ事故があったと記録されていました。それぞれ、どのような事故だったのでしょうか?お答えください。
 また、交通部では、これらの事故を把握していたのでしょうか?お答えください。
 もし把握していたのであれば、事故集計報告書に記載しなかった理由もお答えください。

⇒先ほど答弁しましたように、すべての事案を警察に報告していますが、損害がない場合は、交通部の事故件数にあげておりません。

(6)乗務員の勤務のローテーションについては、遅出勤務の次の日が早出勤務になるケースもあるということです、そういったケースは、正規職員、再任用職員、非常勤職員で、それぞれ平均で年に何回あるのでしょうか?お答えください。
 また、遅出勤務の退勤時刻から、次の日の早出勤務の出勤時刻までの間が、一番短いものは、何時間何分なのでしょうか?お答えください。

⇒勤務のローテーションについてですが、遅出勤務の翌日に早出勤務となる回数は、職員によって異なるため、集計していません。また、お尋ねの遅出勤務の退勤時刻から翌日の早出勤務の出勤時刻までの時間については、国の基準を遵守しています。


<3回目>

 あとは意見です。
 人身事故の件と、バスのエンジンかけっぱなしで車両を離れて牛丼を食べていた件は、別の問題ですよね。それぞれについて処分しなければならなかったのではないのでしょうか?訓告なんて軽すぎると思います。バスのエンジンをかけっぱなしで放置していたなんて、大変な問題ですよね。盗まれるかもしれないし、勝手に走り出すかもしれない。危険ですよね。クーラーのためだったということですが、夏の間、ずっとそうしていたんでしょうか?交通部は事の重大さを認識すべきです。もしかすると、特定の人間だけ庇おうとしているのでしょうか?
 事故については、損害がない場合は、交通部の事故件数にあげていないということですが、警察の記録を見ると、バス車両が「小破」したなどとされています。バスがちょっと壊れたということですよね。これは損害ではないのでしょうか。こういう警察に届けているものは、交通部でも事故として扱うのが当然だと思います。事故を隠ぺいしていたと言われても仕方がないのではないでしょうか。
 遅出勤務の退勤時刻から翌日の早出勤務の出勤時刻までの時間については、国の基準を遵守しているということですが、8時間以上という定めさえ守ればいいんでしょうか?退勤から次の日の出勤まで8時間しかなかったら、睡眠時間はどれだけ確保できますかね?通勤とか、お風呂とか、食事とか、身支度とかの時間を差し引いたら、5時間がやっとじゃないですか?そんな状態でバスを運転する、乗客の命を預かるというのは、とても心配です。乗務員が十分睡眠時間を確保できるように、心身に無理のない勤務シフトにするべきです。強く要望しておきます。

【ブロック塀倒壊】高槻市消防本部のトリアージに問題があったのでは?

救急車の出動履歴と救助活動報告書

今日は12月議会の最終日。一般質問では私も4項目について質問しました。

6月18日の午前7時58分に起きた地震のため、寿栄小学校のブロック塀が倒壊し、女子児童がその下敷きになりました。119番通報はその2分後の8時ちょうどにされています。それを受けた後の高槻市消防本部の対応は適切であったのか・・・出動の履歴を情報公開請求してみると、上の図のとおり、何故か、寿栄小学校のものだけ、消防車の出発時刻や現場に到着した時刻が黒塗りに。

他の現場へは通報から2~3分で救急車が出動しているのですが、寿栄小学校の現場には8時半過ぎに救急車が到着したと聞きました。そこから逆算すると、少なくとも20分以上経ってから救急車が出発したと考えられます。

災害などで同時に多数の患者が出た時に優先順位をつけることを「トリアージ」というのですが、重症者が最優先で、軽症者は後回し。死亡者や、明らかに救命が不可能な者は一番最後に回されます。

では、救急車の出発が遅らされた寿栄小学校の事件は、軽症や死亡と考えられたのか・・・今日の議会で質問すると、「119番通報入電の時点で傷病者は重篤な状態であると判断し、優先度・緊急度が高いものとしての緊急度選定」を行ったと、消防長は答弁しました。

また、「8時の覚知後、直ちに救急車を出場させていれば、寿栄小学校の児童の命を救うことができたのではないのでしょうか?」と質問したところ、「我々の救助活動内容の如何にかかわらず、結果が変わる事案ではございませんでした。」と答えました。

そこで、「重篤な傷病者を最優先にしなければならないのに、なぜ救急車と救助隊を真っ先に行かせなかったのでしょうか?」、「寿栄小学校の事案は、救助活動の内容で結果が変わるものではなかったということです。なぜそういえるのでしょうか?何か根拠があるのでしょうか?医師の診断か何かがあるのでしょうか?なぜ助からなかったといえるのか、具体的な理由をお答えください。」などと質問したのですが、消防長は答えず、突然、総務部長が勝手にしゃべり出し、私の持ち時間の45分は終わってしまいました。総務部長がそのような態度をとったということは、市役所ぐるみで消防長を答弁させなかったのでしょう。

救急車とレスキュー隊を真っ先に出動させていれば、女子児童の命を助けられたのか?助けられなかったのか?・・・それは分かりませんが、少なくともトリアージには問題があったと思われます。

この件を議会で質問しようにも、3月議会は選挙の前ということで一般質問はありません。果たして、その次の議会で質問できるかどうか・・・

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

平成30年12月議会・一般質問

<1回目>

■1.災害に関する対応や調査等について

(1)寿栄小学校のブロック塀の倒壊の際の対応について
 今年の6月18日の午前7時58分に地震が起きましたが、その直後の午前8時から30分間の救急車の出動の履歴などについて、先日、情報公開請求しました。公開された記録を見ると、8時10分までは、「覚知」つまり、消防本部が119番通報を受けたときから、2~3分で救急車が出動していました。ところが、寿栄小学校のブロック塀の倒壊の事件に関しては、覚知が8時ちょうどとされているものの、「出場」=救急車が消防署を出発したのは何時何分なのかとか、「現着」=現地に到着したのが何時何分なのかが分からなくされています。救急車が到着するのが随分遅かったと聞いていますが、「出場」と「現着」はそれぞれ何時何分だったのでしょうか?お答えください。
 また、「覚知」した午前8時の時点で、救急車は何台待機していたのでしょうか?お答えください。

⇒救急車の出場時間及び現場到着時間につきましては、情報公開条例第6条第1項第1号に該当するため、お答えできません。
 また、午前8時00分時点での、救急車待機数は7台でございます。

(2)寿栄小学校のブロック塀の事件の救助活動報告書について
 情報公開された救助活動報告書を見ると、車両の到着が、中救助1、富田タンク1、富田ポンプ1、三箇牧救急1の順になっているようです。中救助1は現場までの距離が4km、三箇牧救急1が1.5kmなので、ほぼ同時に出発すれば、救急車のほうが早く着いたと考えられるのですが、なぜこの順になったのでしょうか?お答えください。

⇒救助活動報告書は、到着順には記載しておりません。

(3)地震発生時のトリアージの方針について
 6月18日の地震発生後、トリアージについては、誰が、いつ、どのような指示や指揮を行っていたのでしょうか?お答えください。
 また、8時に覚知した寿栄小学校の事件については、誰がどのような判断や指示・指揮をしたのでしょうか?お答えください。

⇒7時58分の発災と同時に特別警備本部をたち上げております。
 特別警備本部におきましては、適切に活動方針を決定しトリアージを行ったものです。
 また、寿栄小学校の事案につきましても、適切に活動方針を決定しトリアージを行ったものでございます。 

<2回目>

(1)救急車の出場時間等については、情報公開条例6条1項1号に該当するので答弁できないということです。救急車の出場時間や現場到着時間は個人情報に該当しないと思いますが、何故、情報公開条例6条1項1号に該当するのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒情報公開の請求内容では、お亡くなりになられた児童が特定されていること、出場先が特定されていることから、情報公開条例第6条第1項第1号に該当するものでございます。

(2)救助活動報告書は、到着順に記載していないということですが、寿栄小学校の現場には、レスキュー隊の「中救助1」の車両のほうが先に着いたのでしょうか?それとも救急車である「三箇牧救急1」のほうが先に着いたのでしょうか?お答えください。

⇒富田タンク1が先着して無線により現場状況を特別警備本部へ即報し、順次到着した中救助1、富田ポンプ1及び三箇牧救急1が連携した救助活動を実施しました。
 救助活動は長時間に及び、救出完了と同時に、すでに到着していた三箇牧救急1に児童を車内収容し、本件事案の一連の救助活動が終了しております。

(3)トリアージについても具体的にお答えいただけませんでした。トリアージというのは、災害などで同時に多数の患者が出た時に優先順位をつけることで、普通は、直ちに処置を行えば、救命が可能な重症者が最優先になります。次が、多少治療の時間が遅れても生命には危険がない者、その次が軽傷者で、最後が、死亡者や、明らかに救命が不可能な者という順です。
 6月18日の地震の際も、このような形でトリアージを行ったのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、救急車の到着が8時半を過ぎていたと聞いていますが、寿栄小学校の児童に関しては、覚知の際、軽症と判断したのでしょうか?死亡等と判断したのでしょうか?どのように考えて、どう判断したのか、お答えください。

トリアージについてのお尋ねですが、今議員が御説明されたのは、フィールドトリアージという現場での緊急度選定でございます。
 特別警備本部では、情報トリアージという119番入電時の緊急度選定を行いました。
 地震発生当日の6月18日には、382件の119番通報が入電し、その多くは地震発生直後に集中しておりました。そのような状況の中、特別警備本部では同時多発火災を警戒し、火災・人命危険最優先、1事案1隊出動を原則とした活動方針を決定し、緊急度選定を実施しました。
 今回、御質問の寿栄小学校の事案は、119番通報入電の時点で傷病者は重篤な状態であると判断し、優先度・緊急度が高いものとしての緊急度選定を行い、複数の部隊を投入して対応したものでございます。

(4)午前8時ちょうどの時点で、救急車の待機数は7台だったということです。8時の覚知後、直ちに救急車を出場させていれば、寿栄小学校の児童の命を救うことができたのではないのでしょうか?お答えください。

⇒2点目、3点目でお答えいたしましたとおり、本件、寿栄小学校の事案では最善の救助活動を円滑に実施しております。
 なお、まことに残念ではありますが、我々の救助活動内容の如何にかかわらず、結果が変わる事案ではございませんでした。

<3回目>

(1)出場時間と現場到着時間については、情報公開条例第6条第1項第1号に該当するから公開できないということですが、出場時間と現場到着時間は、個人情報に該当しませんし、仮に該当するとしても、ただし書のウで、公務員の職務遂行の内容に係る情報については除かれるとされているので、やはり公開すべきはずです。なぜ公開しないのでしょうか?あらためておききしますのでお答えください。

(2)寿栄小学校の事案は、119番通報入電の時点で、重篤な傷病者だと判断したということです。けれども、現場には富田タンク1が先着し、中救助1や三箇牧救急1は遅れてやってきたということです。トリアージでは、重篤な傷病者を最優先にしなければならないのに、なぜ救急車と救助隊を真っ先に行かせなかったのでしょうか?理由をお答えください。

(3)寿栄小学校の事案は、救助活動の内容で結果が変わるものではなかったということです。なぜそういえるのでしょうか?何か根拠があるのでしょうか?医師の診断か何かがあるのでしょうか?なぜ助からなかったといえるのか、具体的な理由をお答えください。

(4)寿栄小学校の事案への対応について、消防本部内で、疑問や批判の声は出なかったのでしょうか?そういう声があったのであれば、どういったものだったのでしょうか?具体的にお答えください。

(5)災害対応に関する市の最終報告を見ても、こうした救急救助に関する検証はされていないようです。トリアージや救急救助に関する検証・振り返りを、後の教訓とするためにもしておくべきだと私は思いますが、そうした検証はしたのでしょうか?したのであれば、どういった反省点があったのでしょうか?具体的にお答えください。

 あとは意見ですが、個人情報でもないのに、救助活動報告書の出場や現着の時刻を隠すのはおかしいはずです。トリアージが妥当だったのかどうか、情報が隠されているので分かりませんが、ご答弁からすると、問題があったのではないかと思われます。少なくとも、当時の全体の状況も含めて、検証すべきです。要望します。

【市道不法占拠訴訟】大阪地裁で敗訴

本日は13時10分から、大阪地方裁判所で、市道等の不法占拠に関する住民訴訟の判決言渡しがありました。残念ながら敗訴でした。不当判決だと考えておりますので、控訴します。

いろいろと争点はあるのですが、主なものは次のとおり。

4 争点⑫(〔本件土地①の占有につき〕補助参加人の故意又は過失の有無)

(1)・・・補助参加人が本件土地①を自己の所有地でないことにつき善意であったと認められる。また,上記で認定・説示したところに照らせば,自己の所有地であると誤信したことにつき,重過失のみならず過失があったとも認められない。
 これに対し,原告は,補助参加人は,本件土地①の防犯対策を講じる際に,公図や登記簿で自己の土地の範囲を確認するなどして,本件土地①が市道又は里道であることを認識することができたのであり,補助参加人には過失がある旨主張する。しかし・・・本件土地①の形状及びその位置等に照らして,補助参加人がその敷地の一部が市道又は里道である可能性を認識することができたとはいい難く,所有関係について調査しなかったことについて,過失があったとは認められない。原告の主張は採用することができない。



・・・土地を囲い込むのに、境界などをしらべないということがあるのでしょうか?高槻市役所のほうも、高槻市が認定した道路である市道が囲い込まれていたのに、それに長年気づいていなかったというのは不自然です。

【ブロック塀倒壊事件】適法なブロック塀は安全だと高槻市長は宣言せよ

今日は総務消防委員会が。附属機関として設置した「高槻市学校ブロック塀地震事故調査委員会」(第三者委員会)を廃止するための条例案の審議も。第三者委員会の調査が終了したので、廃止したいというわけです。

三者委員会の答申等については、先日の本会議で・・・

ブロック塀の高さの制限や控壁の設置については、これまでの地震による被害を踏まえて、国が建築基準法を改正するなどして、必要だと言ってきたわけですよ。こういう建築基準法の規定を守っていたならともかく、老朽化した違法建築物が倒壊しただけなのに、ブロック塀の内部構造の不良は全国的に共通する問題だと、市が、全国に発信しようというのは、おこがましいにもほどがあると思います。

ブロック塀をとにかく悪者に仕立てて、市教委や点検業者の責任を免れさせようとしているのではないかと、この妙な全国発信の方針からも感じられます。建築基準法に従って、ちゃんと施工したブロック塀も危険なのでしょうか?コンクリートブロック業界の関係者からすれば、営業妨害ではないのでしょうか?
(中略)
三者委員会の答申や調査報告は非常に的外れで、事故原因の調査というより、関係者の責任逃れを主な目的としているように感じます。



・・・と指摘したところですが、報道によると、昨日、全国建築コンクリートブロック工業会など業界4団体が、高槻市がブロック塀の危険性が強調したため、風評被害があるとして、公共施設のブロックを全撤去するとした市の方針を撤回するよう求める陳情書を提出したとのこと。地震以降、ブロックの出荷も減ってきているそうです。

私は今日の総務消防委員会で、この陳情に関することも含め、次のように意見を述べて、議案に反対しました。

9月議会の本会議では、私の質問に対して、先ほどのべたとおり、市は、市職員や業者等の責任に関して、調査委員会が検証するとしていたわけです。ところが、それについては、答申や調査報告書に書いていませんし、調査委員会の調査が終わったとする現段階においても、答弁していただけないわけです。

いくら提訴されたからといっても、答申や議事録等に書いてあれば、答えられるはずですよね。答えられないということは、市や市職員、業者の責任などについては、結論を出すどころか、検証すらしていないということではないのでしょうか?報道によると、調査委員会の委員長も、答申を出した後の記者会見で、責任の所在については検討していないと答えたということですが、市は、責任の所在も検討してから答申を出すようにと委員の皆さんに言わなかったのでしょうか?

議会で、市職員等の責任について検証すると公言したわけですから、ちゃんと検証して、その結果を示してください。人が一人、亡くなっているのだから、当然のことではないのでしょうか。それを終えない限りは、調査委員会を廃止してはいけないはずですので、廃止するというこの議案には反対せざるをえません。

昨日の報道によると、全国建築コンクリートブロック工業会と全国コンクリートブロック工業組合連合会が、高槻市に対して陳情書を提出したということです。朝日新聞の記事では、それらの製造者団体は、「ブロック塀そのものが危険かのような一方的な声明を発表した」と…浜田剛史市長らを批判。「今後、風評被害がボディーブローのようにきいてくる」と主張した。工業会によると、全国で153事業所…がブロックを製造。6月の大阪北部地震後、出荷が減っているという。(工業会の)会長は「事故は手抜き工事が主な原因。ブロック塀全てが悪いとするのは問題のすり替え」と話した。・・・ということです。業界からしたら、濡れ衣だ、冤罪だと考えるのは当然だと思います。

私も先日の本会議で指摘しましたけれども、ブロック塀をとにかく悪者に仕立てて、市教委や点検業者の責任を免れさせようとしているのではないかと、感じざるをえません。本会議で詳しく述べましたので、クドクド言いませんが、第三者委員会の答申や調査報告は非常に的外れで、事故原因の調査というより、関係者の責任逃れを主な目的としているように思います。そういう意味では、この附属機関である「高槻市学校ブロック塀地震事故調査委員会」のために支出した公金は、無駄な支出というよりも、公金の悪用に近いといえるのではないのでしょうか?そのために、コンクリートブロック業界に深刻なダメージを与えているのだとしたら、委員の報酬分どころか、業界の被害分まで、市長や市の担当者には、責任が生じるのではないかと、非常に懸念をしております。

調査委員会をやり直して、法令どおりにちゃんと施工したブロック塀は耐用年数さえ超えなければ安全だという宣言も含め、ちゃんとした答申をだすべきだと思いますので、あらためて申し上げますが、この議案には反対します。



以下は今日の委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第105号 高槻市附属機関設置条例中一部改正について

<1回目>
大阪府北部を震源とする地震により発生した学校のブロック塀の事件に係る原因の調査及び再発防止策の審議に関する事務が終了したため、高槻市学校ブロック塀地震事故調査委員会を廃止したいということです。まず5点伺います。
(1)委員の報酬は総額でどれだけなのでしょうか?金額をお答えください。
(2)委員の報酬以外に、調査や審議、その他の事務にどれだけの費用がかかったのでしょうか?あるいはかかる見込みなのでしょうか?内訳を具体的にお答えください。
(3)先日の本会議では、ブロック塀に控壁があった場合や、路面からの高さが3メートル以下だった場合には、倒壊しなかったのかどうかの検証をすべきであったと指摘しましたが、こういった検証は今後されないということなのでしょうか?お答えください。
(4)点検業者に対する直接のヒアリングも必要だったと思いますが、今後するつもりはないのでしょうか?お答えください。
(5)住民監査請求の意見陳述では、市教委は、塀の管理を担当する歴代の職員がいたと言っていました。その歴代の担当者に、責任の所在がどこにあるのか尋ねるべきだと思いますが、そういうことはされないのでしょうか?お答えください。 

【答弁】
調査委員会に要した費用についてですが、委員報酬が56万4,400円、お茶代として食糧費が3,110円等でございます。
調査についてですが、調査委員会におきまして、必要と判断された事項について調査が行われ、答申及び調査報告書が提出されたものでございます。

<2回目>
(1)あらためておききしますが、委員の報酬以外に、調査や審議、その他の事務にどれだけの費用がかかったのでしょうか?あるいはかかる見込みなのでしょうか?内訳を具体的にお答えください。
(2)施工不良や鉄筋の腐食、ブロック塀の耐力の計算等については、誰が調査をしたのでしょうか?それにはどれだけの費用がかかったのでしょうか?お答えください。
(3)倒壊したブロック塀の保管や運搬にはどれだけの費用がかかったのでしょうか?お答えください。
(4)業者に関する調査は誰がどのように行ったしたのでしょうか?それにはどれだけの費用がかかったのでしょうか?お答えください。
(5)資料等の印刷や複写にはどれだけの費用がかかったのでしょうか?お答えください。
(6)明確な答弁がありませんでしたが、今後は調査を行わないということでよろしいのでしょうか?お答えください。

【答弁】
調査委員会に要した費用についてですが、1問目でお答えした他にコピー等の費用がありますが、額については集計しておりません。
調査方法については、調査報告書に記載のとおりです。
保管や運搬については、本調査委員会に関する事務とは関係がございません。
その他の調査についてのお尋ねですが、調査委員会では、本市からの諮問事項「事故原因の検証について」および「学校の安全管理に係る再発防止策について」に対して、必要と判断された事項について調査し、真摯な議論が行われ、答申及び調査報告書が提出されたものでございます。
調査は終了されておりますので、このたび、本委員会を廃止する条例改正を提案させていただいたものでございます。

<3回目>

調査委員会の調査は終了したということです。
今年の9月議会で、私が、「高槻市としては、寿栄小学校のブロック塀の倒壊に関して過失責任等があると考えてるんでしょうか」、「寿栄小学校のブロック塀の倒壊に関して、市としては、市の職員や建築業者、点検業者のそれぞれに責任はないと考えているんでしょうか?責任があると考えているのであれば、それぞれにどのような責任があると考えているんでしょうか?」と質問したところ、市からは、 「高槻市学校ブロック塀地震事故調査委員会において検証いただいている」との答弁がありました。

調査委員会の調査が終了したということなので、今日はお答えいただけると思いますが、 
(1)高槻市としては、寿栄小学校のブロック塀の倒壊に関して過失責任等があると考えてるんでしょうか?明確にお答えください。
(2)また、寿栄小学校のブロック塀の倒壊に関して、市としては、市の職員や建築業者、点検業者のそれぞれに責任はないと考えているんでしょうか?責任があると考えているのであれば、それぞれにどのような責任があると考えているんでしょうか?具体的にお答えください。

【答弁】
責任等に関する質問につきましては、先般、北岡議員は、議員ご自身が当事者となる訴訟を提起した旨を公表されておられましたことから、答弁を控えさせていただきたいと存じます。

<4回目>
9月議会の本会議では、私の質問に対して、先ほどのべたとおり、市は、市職員や業者等の責任に関して、調査委員会が検証するとしていたわけです。ところが、それについては、答申や調査報告書に書いていませんし、調査委員会の調査が終わったとする現段階においても、答弁していただけないわけです。
いくら提訴されたからといっても、答申や議事録等に書いてあれば、答えられるはずですよね。答えられないということは、市や市職員、業者の責任などについては、結論を出すどころか、検証すらしていないということではないのでしょうか?報道によると、調査委員会の委員長も、答申を出した後の記者会見で、責任の所在については検討していないと答えたということですが、市は、責任の所在も検討してから答申を出すようにと委員の皆さんに言わなかったのでしょうか?
議会で、市職員等の責任について検証すると公言したわけですから、ちゃんと検証して、その結果を示してください。人が一人、亡くなっているのだから、当然のことではないのでしょうか。それを終えない限りは、調査委員会を廃止してはいけないはずですので、廃止するというこの議案には反対せざるをえません。
昨日の報道によると、全国建築コンクリートブロック工業会と全国コンクリートブロック工業組合連合会が、高槻市に対して陳情書を提出したということです。朝日新聞の記事では、それらの製造者団体は、「ブロック塀そのものが危険かのような一方的な声明を発表した」と…浜田剛史市長らを批判。「今後、風評被害がボディーブローのようにきいてくる」と主張した。工業会によると、全国で153事業所…がブロックを製造。6月の大阪北部地震後、出荷が減っているという。(工業会の)会長は「事故は手抜き工事が主な原因。ブロック塀全てが悪いとするのは問題のすり替え」と話した。・・・ということです。業界からしたら、濡れ衣だ、冤罪だと考えるのは当然だと思います。
私も先日の本会議で指摘しましたけれども、ブロック塀をとにかく悪者に仕立てて、市教委や点検業者の責任を免れさせようとしているのではないかと、感じざるをえません。本会議で詳しく述べましたので、クドクド言いませんが、第三者委員会の答申や調査報告は非常に的外れで、事故原因の調査というより、関係者の責任逃れを主な目的としているように思います。そういう意味では、この附属機関である「高槻市学校ブロック塀地震事故調査委員会」のために支出した公金は、無駄な支出というよりも、公金の悪用に近いといえるのではないのでしょうか?そのために、コンクリートブロック業界に深刻なダメージを与えているのだとしたら、委員の報酬分どころか、業界の被害分まで、市長や市の担当者には、責任が生じるのではないかと、非常に懸念をしております。
調査委員会をやり直して、法令どおりにちゃんと施工したブロック塀は耐用年数さえ超えなければ安全だという宣言も含め、ちゃんとした答申をだすべきだと思いますので、あらためて申し上げますが、この議案には反対します。
市側が何か発言されるのであれば、それに対してさらに質問させていただきます。以上です。

【答弁要旨】
調査委員会では、本市からの諮問事項に対して、必要と判断された事項について調査し、答申及び調査報告書が提出された。
業界団体からの陳情書については適切に対処する。

<4回目>
9月議会の本会議で、教育委員会は市職員の責任等について、調査委員会が検証すると答弁した。その議会答弁が虚偽だったのか、それとも調査委員会の検証が足りないのか、どちらなのか?

【答弁要旨】
調査委員会では、本市からの諮問事項に対して、必要と判断された事項について調査し、答申及び調査報告書が提出された。

<5回目>
ということは、議会答弁が虚偽なのではなく、検証が足りないという理解でよろしいですね。

(答弁無し)

【里道等の不法占拠】不法占拠者に測量費や撤去費等を請求できる規定を条例に明記すべき

今日は12月議会の本会議の2日目。議案に関する質疑が行われ、私も2点について質問しました。

そのうちの一つは、特定公共物管理条例の改正案。特定公共物とは里道や水路等のことで、これまで何度か不法占拠に関して議会で取り上げ、改善が見られないので、住民訴訟でも戦いました。

今回の改正案では、占用料に関する新たな定めをしたいということなのですが、包括外部監査でも、不法占拠に関するルールを速やかに定めるべきとの指摘がされていたので、そういったことについても質問し、不法占拠者に対して、不法占拠された土地の測量や撤去等にかかった費用を請求できるようにすることや、占用料が安くなりすぎないように下限を設けるべきだと提案しました。

以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください・

■議案第107号 高槻市特定公共物管理条例中一部改正

<1回目>

特定公共物について、適正な利用を図りつつ有効活用を促進するため、道路法に規定する道路の占用及び河川法に規定する占用に準じて行う占用等以外の特定公共物の占用等に係る占用料を新たに定めたいということです。まず8点伺います。
(1)現在、占用が許可された特定公共物については、どのような形で、どれだけの面積が、どれだけの占用料で、占用されているのでしょうか?また、許可なく占拠されているのはどれだけなのでしょうか?それぞれお答えください。
(2)道路法や河川法の準用がされない占用に関して、新たに占用料を定めるということです。それによる影響はどれだけだと見込んでいるのでしょうか?
(3)新たな占用料は、当該占用等に係る土地の価額に使用の態様に応じ市長が別に定める率を乗じて得た額に1000分の2.5を乗じて得た額を月額とするということですが、具体的にはどのように月額を算定するのでしょうか?固定資産の評価額を基準とするのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、それにより算定すると、月額の最高額と最低額は、1平米あたり、それぞれどれだけになるのでしょうか?お答えください。
(4)その月額は、すぐに算定できるのでしょうか?何日以内に算定できるのでしょうか?具体的にお答えください。
(5)占用料の算定には、月額等だけではなく、土地の面積も必要です。現在、占用が許可されている特定公共物の面積については、どのように決定したのでしょうか?すべて測量を行ったのでしょうか?具体的にお答えください。
(6)都市創造部からいただいた資料には、整備前と整備後の水路の断面図が記載されていて、水路の整備で拡げられた土手の余裕部分を占用させることができるように書かれています。この水路の整備にかかる費用は、市が負担するのでしょうか?それとも、占用をする者が負担するのでしょうか?具体的にお答えください。
(7)不法占拠者に対する占用料相当額や、不法占拠された土地の面積を測量するための費用、特定公共物上に投棄・放置されたものの撤去や保管等に要した費用も請求することができる規定も、この条例に盛り込むべきだと私は考えていますが、市はどのようにお考えでしょうか?市の見解をお聞かせください。
(8)山奥の里道であっても、ハイキングコースになっているものもありますし、山奥の水路であっても、不法投棄などで水質が汚染されるのは問題のはずです。固定資産税を基準に占用料等を算定するとなれば、非常に安い価額になってしまって、不法占拠者へのペナルティ等にはなりにくいと思います。あまり安くなりすぎないように下限を設けるべきだと思いますが、市の見解をお聞かせください。 

【答弁】
(1)平成29年度の実績では、531件の占用を許可しており、約1,100万円の占用料を徴収しておりますが、電柱のように、面積以外の単位で許可しているものもあり、総面積は把握しておりません。また、許可なく占拠されている総数についても、把握しておりません。
(2)これまで占用を認めていなかったものの占用を認める事で、歳入増等につながるものと考えております。
(3)許可を行う場所ごとに、近傍類似地の固定資産評価額を基礎に算定する事となります。
(4)通常の占用許可申請と同程度と考えております。
(5)申請面積等を踏まえ、許可を実施しております。
(6)事前レクの際にお配りさせていただいた資料につきましては、有効利用の一例をお示ししたものですが、今回の占用許可の範囲の拡大にあわせて市が水路整備を実施したり、申請者に整備を要請することはありません。
(7)(8)本条例の改正は、財産の有効活用の実施により、税外収入の確保と維持管理費の削減等を図る事を目的に実施するもので、不法占用への対処等を目的としたものではございません。

<2回目>

(1)これまで占用を認めていなかったものの占用を認めることで、歳入増等につながると考えているということです。その中には不法占拠者も含まれているのでしょうか?お答えください。
また、不法占拠者に対しては、正式な許可を認めるとしても、それまでの占用料相当額を支払ってもらうべきですが、市としてはどのようにお考えなのでしょうか?見解をお聞かせください。
(2)占用料の月額の算定の期間について、何日以内かと質問したところ、通常の占用許可申請と同程度というお答えでした。通常の占用許可申請の場合、何日以内で申請者に金額を示すことができるのでしょうか?お答えください。
(3)現在、占用が許可されている特定公共物の面積をどのように決定したのかとおききしたところ、申請面積等を踏まえ、許可を実施しているということです。ということは申請面積を信じるだけで、市として測定したりしないのでしょうか?それとも、そうではないのでしょうか?具体的にお答えください。
(4)これまで占用許可をしてきたもので、測量したり、職員がメジャーで測ったりしたものはどれだけあったのでしょうか?それぞれの件数をお答えください。
また、そういった測量の費用等は、誰が負担したのでしょうか?申請者なのでしょうか?市でしょうか?お答えください。
(5)今回の条例改正案は、不法占用への対処等を目的としたものではないということです。今後、市として、不法占拠に関して、条例に規定を設けることは考えていないのでしょうか?
 平成29年度の包括外部監査では、最高裁判例や私が提訴した住民訴訟の判決の判旨に鑑みて、「不法占有されている里道水路に関する調査にかかる費用や、高槻市に生じる損害額等の検証を踏まえ、占有料相当額の損害賠償請求権を行使するルールも併せて策定し、速やかにこれを実行されたい」とされています。ルールを策定するとなれば、この条例を改正することも選択肢と考えられますが、不法占拠者に対して、占用料相当額だけでなく、調査・測量・撤去・保管等に要した費用も請求することができる規定も、この条例に盛り込むことを、市としては考えていないのでしょうか?見解をお聞かせください。

【答弁】
(1)本条例の改正は、不法占用対策を目的とするものではありませんが、不法占用者を除外するものでもなく、その場合の占用料等については適切に対応してまいります。
(2)期間につきましては、2週間程度を見込んでおります。
(3)(4)面積につきましては、申請者が測量等を実施し、申請された面積について、本市が審査を実施しております。
(5)(6)不法占用については、包括外部監査等のご意見を踏まえ、適切に対応すべく検討を進めているところです。

<3回目>

意見だけ述べます。
今回の条例改正案によって、占用料については、都市部では、固定資産評価額に基づく算定になるので、それなりの金額になるのだと思いますが、山間部などでは二束三文になってしまいかねません。実際に、山奥の里道や水路が、大量の土砂で埋め立てられて、現在も不法占拠され続けている事例があるわけですから、そういったことに対するペナルティや防止策とする意味でも、占用料には一定の下限を設けるべきです。
これまで占用許可してきたものについては、占用者が測量等を実施してきたということです。占用許可の期間が終了したら、当然、占用者が、里道等に置いていたものなんかを自分の費用で撤去して、整地もしたりなんかして、ちゃんと原状回復をして、市に返すのだと思います。真面目に占用許可を受ける方々は、そのように、測量費や撤去費用などを、自己負担されるわけですよね。
なのに、不法占拠をしている不届き者に対して、市が、測量費や撤去費用等を請求しないとなれば、あまりにも不平等です。不法占拠という違法行為がされたために、不法占拠された土地についての調査や測量が必要だったり、里道等に置かれているものの保管や撤去等が必要だったりするのであれば、その費用は不法占拠者に対して請求するべきですし、そうしたことについては、条例に明記すべきです。以上、提案しておきます。
今回の条例改正案には賛成しますが、包括外部監査で指摘されたことや、先ほどの私の提案を踏まえて、今後、速やかに、この条例のさらなる改正案を出していただくように要望しておきます。以上です。

【答弁要旨】
不法占拠に関しては悪質性や経緯、費用対効果等を考慮し、適切に対応する。

【駐車場訴訟】次回は来年1月25日に証人尋問

本日は11時から、大阪地方裁判所で、駐車場訴訟の弁論準備がありました。

次回は来年1月25日14時30分から大阪地裁1007号法廷で、証人尋問が行われることになりました。ぜひ傍聴にお越しください。

【ブロック塀倒壊事件】第三者委員会の答申の欺瞞

今日は12月議会の初日。高槻市から、大阪府北部地震における災害対応についての報告があり、これに関する質問ができたので、私は「高槻市学校ブロック塀地震事故調査委員会」(第三者委員会)の調査報告等について質問しました。その質問や答弁の内容は下のほうに記載しました。

三者委員会の調査報告を読むと、とても的外れなものと感じました。それについては、先日の提訴の際に、マスコミの皆さんにお会いする機会があったので、文書にまとめ、お配りしました。以下は、その文書の抜粋です。


【ブロック塀事件】第三者委員会の欺瞞 ~的外れな調査で責任をウヤムヤに~

■最大の問題は「控壁」や「高さ」に関してまったく検証していないこと

 高槻市学校ブロック塀地震事故調査委員会(以下「第三者委」)は、平成30年10月末、塀の倒壊の主原因を「施工不良」「鉄筋の腐食」とし、それは外観目視等の通常の点検では確認不可能だと結論付けた。
 しかし、地震直後からメディアが指摘してきた①控壁がなく、②高さが3m(昭和46年改正当時の建築基準法の高さ制限)を超えていたという建築基準法違反の部分については何も検証していない。控壁があり、高さが3m以下であれば、倒壊や死亡を防げたのではないか、といった検証を何故しなかったのか。第三者委は、ブロック塀には不良個所が伏在している可能性があるから国へ撤去費用の財政支援を要望せよ等と大見得を切っているが、建築基準法を遵守していたものが倒れたのならともかく、違法建築物の倒壊を国に何とかしろというのはお門違いだ。「施工不良」を指摘するなら、それを許した高槻市役所の工事監理のあり方に、まずは疑惑の目を向けるのが普通である。別添のとおり、市民プールでも、設計とは違う施工がされていたことが明らかになったが、市はごまかしに終始した。工事監理の不備が別の施設でもあったではないかと、市役所の体質をまず問うべきではないか。
 なお、一般社団法人全国建築コンクリートブロック工業会のサイトでは、「ブロック塀は、良い設計・施工で作られたものでも、常に外気に接する過酷な環境にあるため、約20年で鉄筋にさびが認められるようになります。日本建築学会の調査によると、ブロック塀に期待する耐久年数は約30年です。」と説明されている。40年以上を経たブロック塀ならば、施工不良があればなおさら、劣化は当然の現象であるが、第三者委は触れない。第三者委は、ブロック塀の設置において、構造計算をして安全とされた場合には、控壁等がなくてもよい(建築基準法施行令62条の8ただし書き)から法令違反とはいえないとも言うのだが、構造計算に関する文書が存在せず、構造計算をしたと考えられる事情もないのであるから、むしろ違法と判断するのが普通ではないか。第三者委の論考は極めて不自然だ。
 同工業会は、「過去の地震において、電柱等のわずかな支えがブロック塀の転倒を防ぎ、人の命を守った事例があります。」とする。ならば、やはり控壁があった場合には死亡を防げたのかどうかの検証が必要だったはず。第三者委の調査は明後日のほうを向いている。
 第三者委は当初から非公開で審議をしてきた。その理由は、公開の場では、点検業者等が調査に協力しないからだということのようだが、公共事業を請け負うことができるほどの企業が、公開の場だからと説明を拒否すれば、その時点で社会・顧客の信頼を失うのだから、協力拒否は考えにくい。「控壁」や「高さ」、「工事監理の不備」等を検証・追及しない第三者委の姿勢を、メディアに指摘されないよう非公開にしたのではないかとも疑われる。

■「施工不良」「鉄筋の腐食」とすれば点検業者も市の担当職員も責任を免れる?

 点検業者が控壁の不存在を指摘しなかったかといえば、実はそうではない。平成19年の点検業者は、寿栄小学校のブロック塀こそ「該当なし」としていたが、他の施設については「控え(壁)なし」等と指摘しているものもあった(報告書22頁)。この時に控壁がないという違法性に市教委の担当職員は気付くことができたはずであるから、当時の担当職員には、控壁の設置やブロック塀の修繕・撤去といった対策を取らなかった責任があるはずだ。仮にそうした対策をしていれば、内部の施工不良や鉄筋の腐食も判明したのではないか。
 ところが、第三者委はそのような指摘を一切せず、上記のとおりブロック塀の内部の構造に固執し、「施工不良」「鉄筋の腐食」が倒壊の主原因とした。それは外観上分からないのだから、仮に点検業者が手抜きをしなかったとしても見つけられなかったのだし、市教委にも責任はないことになる。すべての関係者が責任を免れられるよう、意図的にこのような結論に導いたのではないだろうか。
 さらに第三者委は、学校や市教委内の責任の所在が明確でなかったと、個々の職員に累が及ばぬよう「課題整理」をしてみせる(報告書37頁)。ところが、住民監査請求の意見陳述では、市教委は、塀の管理を担当する歴代の職員がいたと言うのだ。その歴代の職員らが責任を負うべきではないのか。市教委には建築職もおり、防災アドバイザーから危険性を指摘された際には塀を金属棒で叩いたともいう。つまり現場で塀に触れさえしたのだ。そこまでした建築の専門職なら、外観上、塀が建築基準法違反の状態であることにも気付かなければおかしい。
 第三者委が答申を出した時、委員長は、責任の所在については検討していないと述べた。しかし、報告書からは、関係者が責任から逃れられるように結論を導いてやったという忖度めいたものが臭い立つ。責任については十分に検討されたのではなかろうか。所在がうやむやになるようにと。行政寄りに結論を方向付ける「第三者委員会」は、第三者ではない。

■手抜き点検をしても罰則さえない「特定建築物調査員」制度こそ全国的な問題

 第三者委は、ブロック塀は劣化が早いとし、「原則全て撤去し、今後、設置を行わないこと」を提言(報告書37頁)。そのとおりに高槻市役所も動き出した。ブロック塀そのものを悪者にして、点検業者や市職員の罪をごまかしたいようだ。国に財政支援を要望し、各自治体への注意喚起をとも訴える。しかしそれが筋違いなのは上述のとおり。
 普通に考えれば、高槻市役所の工事監理の不備のために、建築基準法に反したブロック塀が設置され、点検業者の手抜きにより違法性が見逃され、防災アドバイザーから危険性を指摘さえされたのに担当職員が問題なしとして放置し続けたため、耐用年数をとうに超え劣化した違法ブロック塀の倒壊を招き、女子児童を死に至らしめたのだ。
 管理を怠った市職員と点検業者の責任が問われなければならないが、塀の点検を行った「特定建築物調査員」については、実は罰則がない。一級建築士等ならば、建築基準法に罰則があるのだが。調査員が不誠実な行為をしたとき等には、国土交通大臣が資格者証の返納を命ずることができるとされているのだが、別添の上申書を持参して、国土交通省近畿地方整備局の担当職員に質問したところ、大臣が調査員を調査する手続きも定められていないから、調査もしないという。人が死んだのに。今も悪質な調査員が野放しにされているのだ。
 高槻以外の学校でも、違法なブロック塀が多数見つかった。今頃見つかったということは、他所でも手抜き点検がされていたということか。全国的に定期点検の虚実を精査すべきだ。
 「特定建築物調査員」制度の是正(罰則規定を設け、資格者証返納に関する調査・審査手続きを定め、自治体の建築主事に点検報告書の確認をさせるよう義務付け、平成20年3月10日国交省告示第1のただし書を削除すること)こそ、国に求めるべきなのである。



以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください・

■報告 「大阪府北部地震における災害対応について」

<1回目>

高槻市学校ブロック塀地震事故調査委員会・・・以下「第三者委員会」と言いますが・・・第三者委員会は、塀の倒壊の主原因を「施工不良」と「鉄筋の腐食」とし、定期点検が適切にされてはいなかったものの、外観目視等の通常の点検ではブロック塀の内部構造は確認不可能だった等と結論付けていますが、この調査報告や答申等について、まず10点伺います。

(1)ブロック塀や鉄筋の耐用年数に関する認識についてです。
三者委員会の委員や市の担当者は、ブロック塀や鉄筋の耐用年数については、どのような認識だったのでしょうか?それぞれの耐用年数は何年だと考えていたのでしょうか?
また、それについては、何らかの資料等に基づいて検討したのでしょうか?検討したのであれば、どういった資料に基づいて検討したのでしょうか?
それぞれお答えください。

(2)外観から分かる建築基準法違反に関してです。
地震直後から、倒壊した寿栄小学校のブロック塀については、①控壁がなく、②高さが建築基準法の制限を超えていたという、外観から明らかな建築基準法違反を市が認めたと、報道されてきました。
しかし、第三者委員会の調査では、控壁があった場合には倒壊したかどうかとか、高さが昭和46年改正当時の建築基準法の高さの上限である3m以下だった場合は倒壊したかどうかとか、そういった検証がされていません。
内部構造は分からなくても、外観上適法であった場合には、倒壊が防げたのであれば、外観目視の通常の点検は有効であるとの結論にもなった可能性があると思いますが、何故、控壁や高さに関しての検証をしなかったのでしょうか?お答えください。
もし、その検証をしたというのであれば、控壁があり、高さが3m以下であった場合でも、ブロック塀は倒壊したのでしょうか?お答えください。

(3)内部構造の点検についてです。
三者委員会は、外観目視等の通常の点検では、ブロック塀の内部構造は確認不可能だったとしていますが、市の他の施設では、内部構造に関する調査は行っているのでしょうか?行っているのであれば、どういったものについて、どのように行っているのでしょうか?具体的にお答えください。

(4)審議の非公開についてです。
三者委員会は最初から非公開で審議をしてきました。しかし、答申や調査報告書を見ても、非公開にした意義が分かりません。非公開で審議したことによって、どういった成果が得られたのでしょうか?具体的にお答えください。

(5)点検業者に対する対応についてです。
調査報告書には、平成19年度から28年度において定期点検を実施した事業者の名称が記載されていました。いずれの業者も寿栄小学校のブロック塀について、点検対象とされているにもかかわらず、点検報告書には記載しておらず、明らかに契約違反をしていたと考えられます。
報道によると、高槻市は点検業者に対して損害賠償を含めた対応を検討するとしています。具体的にはどのような対応をするのでしょうか?お答えください。
また、点検業者の中には、市の他の業務を請け負っているケースも見られますが、指名停止や契約の打ち切り等はされないのでしょうか?具体的にお答えください。

(6)市の職員の責任についてです。
答申等では市の担当職員の責任についても触れられていません。市教委は、塀の管理を行う担当職員が存在していたと述べていましたが、具体的には、どの部署の、どの役職の方が、その責任者なのでしょうか?お答えください。
また、平成30年6月22日の新聞報道によると、市教委は、点検業者の調査結果を確認しなかったことについて、落ち度を認め陳謝しています。点検結果の確認を担当した職員の責任が問われるべきだと思いますが、処分や賠償請求はされないのでしょうか?具体的にお答えください。

(7)平成19年度には控壁がないと指摘されていたことについてです。
平成19年度の点検業者は、寿栄小学校のブロック塀こそ「該当なし」としていましたが、他の施設については「控え(壁)なし」等と指摘しているものもあったということです。この時に控壁がないという違法性に市教委の担当職員は気付くことができたはずですが、それに対してはどのような対応をしたのでしょうか?具体的にお答えください。
また、22年度以降の点検業者も、19年度の点検で「控壁なし」と指摘されているものもあるのに、すべてのブロック塀について、存在しないことを示す「-」の記載をしていたということです。何故なのでしょうか?市教委がブロック塀を見逃すように指示等をしたということはないのでしょうか?点検業者はこれについてどのように述べているのでしょうか?お答えください。

(8)施工不良についてです。
前回の議会でも、市民プールのエントランスが設計図通りに施工されていないことを指摘しましたし、5年前には11の小中学校で設計より鉄筋が少すくないという施工不良が発覚したということがありました。工事監理をちゃんとしていれば、こうしたことは防げたはずですが、市では、どのように工事監理を行っているのでしょうか?お答えください。
また、ブロック塀に関しては、どのように工事監理を行ったのでしょうか?お答えください。

(9)公共施設のブロック塀の撤去についてです。
市では第三者委員会の答申を受けて、公共施設における全てのブロック塀を撤去するということです。この撤去対象のブロック塀はどれだけあるのでしょうか?
また、このブロック塀のうち、建築基準法に反していないものはどれだけあるのでしょうか?
施工から30年以内のものはどれだけあるのでしょうか?それぞれお答えください。

(10)解決金の負担についてです。
前回の議会では、遺族への解決金に関する議案が議会で通りました。この解決金は、いつ、支払われたのでしょうか?お答えください。
また、この解決金に関しては、点検業者は負担しないのでしょうか?市教委の歴代の担当職員や教育長をはじめとする市の幹部職員は負担しないのでしょうか?負担するのであれば、誰が、どれだけの割合を負担するのでしょうか?具体的にお答えください。


【答弁】
まず、ブロック塀についてですが、調査報告書では、「設置後の経年劣化が鉄筋コンクリートよりも早いと想定される」とされています。
次に、内部構造の点検についてですが、その他の施設においては、調査は行っておりません。
次に、調査委員会を非公開としたことについてですが、「審議会等の会議の公開に関する指針」等に基づき、委員長から委員会に対し、会議を非公開とすることについて諮られ、決定がなされたものです。
次に、控壁がないことについてですが、報告書では「建築基準法施行令第62条の8ただし書の規定により、控壁がないという外観だけをもって、ブロック塀が法に適合していないと判断することもできない」とされています。
次に、当時の工事監理の状況につきましては、工事関係図書が残っていないためわかりませんが、現在は工事監理指針に基づき適正に行っております。
次に、公共施設のブロック塀についてですが、撤去の対象となるブロック塀の数について、現在調査中です。
その他の内容につきましては、先般、北岡議員は、議員ご自身が当事者となる訴訟を提起した旨を公表されておられましたことから、答弁を控えさせていただきたいと存じます。


<2回目>

(1)一般社団法人全国建築コンクリートブロック工業会のサイトでは、「ブロック塀は、良い設計・施工で作られたものでも、常に外気に接する過酷な環境にあるため、約20年で鉄筋にさびが認められるようになります。日本建築学会の調査によると、ブロック塀に期待する耐久年数は約30年です。」と説明されています。こうしたことは、少し調べれば簡単に分かるわけですが、ブロック塀や鉄筋の耐用年数については調べられたのでしょうか?調べたのであれば、どのように調べたのでしょうか?具体的にお答えください。

(2)報告書では、ブロック塀は昭和49年(1974年)に設置されたとしています。そうすると、設置されてから倒壊するまで約44年経っていたことになります。先ほど申し上げたとおり、日本建築学会の見解では、ブロック塀の耐用年数は約30年ということです。耐用年数を10年以上も過ぎていたら劣化しているのも当然だと思いますが、耐用年数の管理については、教育委員会ではどのように行っていたのでしょうか?台帳などは作っていなかったのでしょうか?台帳を作っていた場合には、このブロック塀については、どのように記載されていたのでしょうか?設置日や工事業者、耐用年数については、どのように書かれていたのでしょうか?具体的にお答えください。
また、市の他の施設の設置日や工事業者、耐用年数については、どのように把握されているのでしょうか?具体的にお答えください。

(3)先日、職員の方からおききしたところによると、第三者委員会の委員の方々は、倒壊したブロック塀の現物は見ていないということでした。このブロック塀の内部や施工の状況については、誰が、どのように調査したのでしょうか?調査をした方は、建築に関する何らかの資格をお持ちなのでしょうか?具体的にお答えください。
また、普通なら、委員自身が、ブロック塀の現物を調査すべきだったのではないかと思うのですが、なぜそうしなかったのでしょうか?委員自身が、見る必要はないと判断したのでしょうか?市側がそのように判断したのでしょうか?その理由は何なのでしょうか?具体的にお答えください。

(4)同じく、職員の方からおききしたところ、第三者委員会の委員の方々は、寿栄小学校の視察に行ったそうです。けれども、視察の内容を尋ねても、何も具体的なことを答えてくれませんでした。第三者委員会の委員の方々は、寿栄小学校に行って、具体的にどのようなことを行ったのでしょうか?お答えください。

(5)地震後の記者会見では、このブロック塀がいつ造られたのかさえ分からないと答えていましたが、第三者委員会による調査で、ブロック塀の設置について、どれだけのことが分かったのでしょうか?どの業者が、どのように造ったのか分かったのでしょうか?分かったのであれば、業者名や施工方法をお答えください。

(6)ブロック塀には、控壁がなく、高さも建築基準法の制限を超えていたことについて、第三者委員会が何も検証をしなかったのは、ご答弁からすると、「建築基準法施行令第62条の8ただし書の規定により、控壁がないという外観だけをもって、ブロック塀が法に適合していないと判断することもできない」としたからだということです。そのただし書きというのは「構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。」というものですが、このブロック塀に関しては、構造計算がされたのでしょうか?このブロック塀には、控壁に替わるようなものはないし、単にブロックを一列に並べて平面上に積み上げて、内部には一般的な鉄筋が入っているだけでした。とても構造計算によって安全が確認されたとは考えられないのですが、構造計算がされたと考えられるような何らかの事実・事情があるのでしょうか?具体的にお答えください。

(7)第三者委員会は、ブロック塀は劣化が早いとして、「原則全て撤去し、今後、設置を行わないこと」が望ましいと答申し、市もそれを受けて、ブロック塀は内部の鉄筋が劣化しやすいが、外観目視の点検では内部構造の確認ができないので、今後は、公共施設にブロック塀を設置しないし、公共施設における全てのブロック塀を撤去するとしているのですが、建築基準法の規定どおりに建築されて、施工ミスもなく、耐用年数も過ぎていないブロック塀についても、安全が確認できないから撤去すべきだと考えているのでしょうか?そういったブロック塀は安全ではないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

(8)同じく、市は、第三者委員会の答申を受けて、ブロック塀の内部構造の不良は、高槻市だけの課題ではなく、全国的に共通する問題だとして、ブロック塀の事故防止に向けた全国への発信をしていくとしているのですが、普通に考えると、高槻市役所の工事監理の不備のために、施工ミスが見逃され、建築基準法に反したブロック塀が設置され、複数の点検業者の手抜きによりその違法性も見逃され続け、防災アドバイザーから危険性を指摘さえされたのに担当職員が問題なしとして放置し続けたため、耐用年数をとうに超えて劣化した違法ブロック塀の倒壊を招き、女子児童を死に至らしめたわけですから、全国に発信するとすれば、①高槻市役所の工事監理に不備があったこと、②高槻市教育委員会は、ブロック塀の設置年月日も設置業者も耐用年数も把握しておらず、適切な管理をしていなかったこと、③3年毎の定期点検では4つの別々の事業者が点検の手抜きをしていたこと、この3つではないでしょうか?ブロック塀については、もし、建築基準法どおりに設置されていて、耐用年数も過ぎていないものが、倒壊したのであれば、ブロック塀は危険だとして、全国に発信すべきかもしれませんが、耐用年数を10年も過ぎた建築基準法違反のブロック塀が倒壊したわけですから、全てのブロック塀を撤去せよというほどの危険性がブロック塀にあるとはいえないはずです。市はどのようにお考えでしょうか?市の見解をお聞かせください。

(9)先日、職員の方からおききしたところによると、第三者委員会の委員の方々は、点検業者に対して直接ヒアリングをしていないということでした。なぜ、直接、点検業者から事情聴取をしなかったのでしょうか?理由を具体的にお答えください。

(10)内部構造の点検については、市の他の施設でも行っていないということです。外観目視の点検で内部構造の確認ができていないという点では、他の施設も同様だと思いますが、他の施設は安全なのでしょうか?お答えください。

(11)一般社団法人全国建築コンクリートブロック工業会のサイトには「過去の地震において、電柱等のわずかな支えがブロック塀の転倒を防ぎ、人の命を守った事例があります。」とも書かれています。やはり控壁が設けられていれば、倒壊しなかった可能性があるのではないのでしょうか?第三者委は、控壁やブロック塀の高さについて一切検証せず、ブロック塀の内部構造に固執して、施工不良や鉄筋の腐食が倒壊の原因だと結論付けています。また、そのことについては、外観目視の点検では確認できなかったともしています。そうすると、仮に、点検業者が手抜きをしなかったとしても、それを見つけられなかったのだし、点検を委託した市教委にも管理責任はないことになります。すべての関係者が責任を免れられるよう、意図的にこのような結論に導いたのではないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。


【答弁】
まず、ブロック塀の耐用年数についでですが、調査報告書においても「設置後の経年劣化が鉄筋コンクリートよりも早いと想定される」とされています。
 次に、施設管理に係る事項についてですが、関係法令に基づく財産上の管理を台帳により行っており、ブロック塀など個別の耐用年数管理は行っておりません。
 次に、調査報告書に記載があるブロック塀に関する各種数値等については、事故発生後に職員が計測等した値を含んだものです。なお、調査委員会の委員については、調査時期との関係から、寿栄小学校の現場では基礎擁壁の確認を行い、別の保管場所において、転倒したブロック壁体についても確認していただいております。
 次に、施工業者は、株式会社島上建設です。
 次に、当該ブロック塀の構造計算についてですが、報告書では「詳細な設計図書は存在しなかった」とされています。
 次に、ブロック塀の安全性についてですが、報告書では「ブロック塀内部の配筋の不良や劣化が、一般に伏在することを示唆する」とされていることから、他の施設についても適切に対応してまいります。
 次に、点検業者への状況確認ですが、委員会として文書により回答を求めることが適切であると判断されたものと認識しております。
 最後に、調査報告書の結論が意図的であるとのご指摘ですが、第三者委員会では、客観的な事実に基づいて、真摯な議論が行われ、当該報告書が提出されたものでございます。


<3回目>

さらに4点伺って、意見を述べます。
(1)施工業者は島上建設だということですが、どういった経緯でそのことが分かったのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)島上建設に対しては、第三者委員会は、事情聴取やヒアリング等は行ったのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)島上建設は、ブロック塀の施工不良について、どのように主張しているのでしょうか?具体的にお答えください。
(4)島上建設は、ブロック塀を施工した当時の市の工事監理について、どのように述べているのでしょうか?具体的にお答えください。

あとは意見です。
こんなに明後日のほうを向いている答申や調査報告が出るとは思いもよりませんでした。
ごく普通に考えれば、耐用年数を過ぎて、老朽化した、違法建築のブロック塀が倒壊したわけですよね。控壁がなく、高さも制限を超えているという建築基準法に反する違法な部分は、専門家なら、外観から容易に分かったはずです。ブロック塀の耐用年数も、調べればすぐに分かることです。
そうすると、やはり、控壁があり、路面からの高さが3メートル以下であった場合でも、倒壊したのかどうかを検証すべきだったはずです。第三者委員会は、ブロック塀の接合部分の引き抜き耐力の推定値は、必要とされる値の2割程度だったという計算もしているので、控壁があった場合などの計算もできたのではないのでしょうか?
けれども、第三者委員会は、そういうことは調べず、ブロック塀の内部構造に固執して、施工不良や鉄筋の腐食が倒壊の原因だとしました。耐用年数を10年以上も過ぎているのだから、そりゃあ、全国建築コンクリートブロック工業会がいうように、鉄筋も腐食しているでしょう。
三者委員会は、内部構造は、外観目視の点検では確認できなかったというのですが、なぜ、外観からでも分かる違法性については答申では触れないのでしょうか?やはり、関係者が責任を免れられるよう、意図的に結論を導いたのではないかと疑われます。
三者委員会は、ブロック塀の設置において、構造計算をして安全とされた場合には、控壁等がなくてもよいから、ただちに法令違反とはいえないとも言うのですが、構造計算に関する文書が存在しないし、構造計算をしたと考えられる事情もないわけですから、普通は、構造計算はされなかった、すなわち安全は確認されなかったと判断するべきですよね。非常に不自然な論考だと思います。
ブロック塀の高さの制限や控壁の設置については、これまでの地震による被害を踏まえて、国が建築基準法を改正するなどして、必要だと言ってきたわけですよ。こういう建築基準法の規定を守っていたならともかく、老朽化した違法建築物が倒壊しただけなのに、ブロック塀の内部構造の不良は全国的に共通する問題だと、市が、全国に発信しようというのは、おこがましいにもほどがあると思います。
ブロック塀をとにかく悪者に仕立てて、市教委や点検業者の責任を免れさせようとしているのではないかと、この妙な全国発信の方針からも感じられます。建築基準法に従って、ちゃんと施工したブロック塀も危険なのでしょうか?コンクリートブロック業界の関係者からすれば、営業妨害ではないのでしょうか?
高槻市のホームページには、地震の前から「ブロック塀や石塀なども,基準通りの鉄筋が入っていない,転倒防止の控壁がないなどの施工上の欠陥がないか点検し,補強しておきましょう」と呼びかけたり、防災ハンドブックでは、ブロック塀が崩れる絵と共に,地震が起きた場合には「ブロック塀等から離れる。」ように注意喚起もしていました。市民にこういった呼びかけをしていたわけですから、当然、市は、控壁のないブロック塀などの危険性については認識していたはずです。
そういう認識をしながら、違法で老朽化したブロック塀を放置し続けてきた責任は重いのではないのでしょうか。
三者委員会は、学校や市教委内の責任の所在が明確でなかったと「課題整理」の中で書いているのですが、住民監査請求の意見陳述では、市教委は、塀の管理を担当する歴代の職員がいたと言っていました。その歴代の担当者に、まずは責任の所在を問うべきではないのでしょうか?
三者委員会は、点検業者に直接のヒアリングはしていないものの、定期点検の状況に関して割と詳しく書いてくれているのですが、1回目の質問で申し上げたとおり、平成19年の点検業者は、寿栄小学校のブロック塀こそ「該当なし」としていましたが、他の施設については「控え(壁)なし」等と指摘しているものもあったということです。この時に、控壁がないという違法性に市教委の担当職員は気付くことができたはずで、それを機に、全ての違法な塀を修繕することができたのではないのでしょうか?何故やらなかったのでしょうか?わざと見逃したのでしょうか?第三者委員会は、このあたりのことを、直接業者からヒアリングして、しっかりと聞き出すべきだったのではなかったかと思います。
点検業者が本当に点検のプロなら、濱田市長が記念撮影をするような、寿栄小学校のカラフルなブロック塀に気付かないはずはありませんので、これを見逃したのには何らかの働きかけがあったのかもしれませんが、いずれにせよ、点検業者の責任は追及されなければならないと思います。
定期点検を行うには建築物調査員という資格が必要なんですが、調べてみると、その資格には、実は罰則がないということがわかりました。調査員が不誠実な行為をしたとき等には、国土交通大臣が資格者証の返納を命ずることができるとされているんですが、国土交通省に質問したところ、大臣が調査員を調査する手続きすら定められていないということでした。高槻市以外の学校でも、違法なブロック塀が多数見つかったという報道がありました。今頃見つかったということは、他所でも手抜き点検がされていたということではないかと疑われます。定期点検については、全国的に手抜きがされていないか、国や自治体が点検の確認を怠っていないかを調べるべきであり、建築物調査員については、罰則規定を設け、資格者証返納に関する調査・審査の手続きを定め、自治体の建築主事に点検報告書の確認をさせるよう義務付けるべきだと思うのですが、そういうことこそ、全国的に発信し、また、国に求めるべきではないのでしょうか?
三者委員会の答申や調査報告は非常に的外れで、事故原因の調査というより、関係者の責任逃れを主な目的としているように感じます。そういうところからすると、第三者委員会は、第三者といえるのかなとも感じます。こういうものは議会として認めてはいけないのえでゃないでしょうか。以上です。

【答弁要旨】
施工したのが島上建設だということは、契約書から判明した。島上建設は既に解散しているのでヒアリングは行えなかった。第三者委員会では、客観的な事実に基づいて、真摯な議論が行われ、当該報告書が提出された。

勝谷誠彦さん、安らかに・・・

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本日、勝谷誠彦さんがお亡くなりになられました。ご冥福をお祈りいたします。

朝日放送ムーブ!」では、高槻市バス幽霊運転手事件をはじめ、様々な高槻市の問題が取り上げられる度に、勝谷さんは鋭い指摘をしてくださいました。読売テレビの「そこまで言って委員会」の週録では、私が提供した情報を勝谷さんがおっしゃってくださったことも。勝谷さんのメルマガに、私も何度か登場させていただきました。兵庫県知事選では微力ながら協力させていただきました。

今日は裁判所や弁護士さんの事務所、大阪府警本部を巡った後、尼崎市で営まれた勝谷さんのお通夜へ。ソクラテスの言葉である「ただ生きるな、善く生きよ」を座右の銘としていた勝谷さん。天国の勝谷さんに怒られないように、私も善く生きていけたら・・・

【手抜き点検訴訟】本日、住民訴訟を提起。

いただいたとおり、高槻市内の学校施設等が手抜き点検された件について、本日、住民訴訟を提起しました。

三者委員会である「高槻市学校ブロック塀地震事故調査委員会」の答申・調査報告書は、予想以上にダメなものだったのですが、点検業者については社名を明らかにしてくれました。22年度~28年度の事業者は次のとおりです。
・22年度 オリックス・ファシリティーズ株式会社 913万5000円
・25年度 太平ビルサービス大阪株式会社 958万6500円
・28年度 コスモエンジニアリング株式会社 858万6000円

点検を手抜きしたわけですから(あるいは報告書に虚偽を記載した可能性もありますが)、この契約金が市の損害だと考え、各社に賠償する責任があるとしました。

また、教育委員会の職員は、契約の履行確認を行ったというのですが、点検の手抜きを見逃したわけですから、この担当職員らにも責任がありますし、この職員らを指揮監督する立場にあった教育長にも責任があると考えますので、担当職員と教育長にも損害賠償請求すべきであるとしています。

点検を手抜きすれば、今回のような深刻な事態を招くこともあるわけです。全国の点検業者の皆さんが、誠実に業務を遂行されることを願うばかりです。

今後は弁護士さんのお力をお借りして、法廷で戦っていきます。