高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【里道等の不法占拠】不法占拠者に測量費や撤去費等を請求できる規定を条例に明記すべき

今日は12月議会の本会議の2日目。議案に関する質疑が行われ、私も2点について質問しました。

そのうちの一つは、特定公共物管理条例の改正案。特定公共物とは里道や水路等のことで、これまで何度か不法占拠に関して議会で取り上げ、改善が見られないので、住民訴訟でも戦いました。

今回の改正案では、占用料に関する新たな定めをしたいということなのですが、包括外部監査でも、不法占拠に関するルールを速やかに定めるべきとの指摘がされていたので、そういったことについても質問し、不法占拠者に対して、不法占拠された土地の測量や撤去等にかかった費用を請求できるようにすることや、占用料が安くなりすぎないように下限を設けるべきだと提案しました。

以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください・

■議案第107号 高槻市特定公共物管理条例中一部改正

<1回目>

特定公共物について、適正な利用を図りつつ有効活用を促進するため、道路法に規定する道路の占用及び河川法に規定する占用に準じて行う占用等以外の特定公共物の占用等に係る占用料を新たに定めたいということです。まず8点伺います。
(1)現在、占用が許可された特定公共物については、どのような形で、どれだけの面積が、どれだけの占用料で、占用されているのでしょうか?また、許可なく占拠されているのはどれだけなのでしょうか?それぞれお答えください。
(2)道路法や河川法の準用がされない占用に関して、新たに占用料を定めるということです。それによる影響はどれだけだと見込んでいるのでしょうか?
(3)新たな占用料は、当該占用等に係る土地の価額に使用の態様に応じ市長が別に定める率を乗じて得た額に1000分の2.5を乗じて得た額を月額とするということですが、具体的にはどのように月額を算定するのでしょうか?固定資産の評価額を基準とするのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、それにより算定すると、月額の最高額と最低額は、1平米あたり、それぞれどれだけになるのでしょうか?お答えください。
(4)その月額は、すぐに算定できるのでしょうか?何日以内に算定できるのでしょうか?具体的にお答えください。
(5)占用料の算定には、月額等だけではなく、土地の面積も必要です。現在、占用が許可されている特定公共物の面積については、どのように決定したのでしょうか?すべて測量を行ったのでしょうか?具体的にお答えください。
(6)都市創造部からいただいた資料には、整備前と整備後の水路の断面図が記載されていて、水路の整備で拡げられた土手の余裕部分を占用させることができるように書かれています。この水路の整備にかかる費用は、市が負担するのでしょうか?それとも、占用をする者が負担するのでしょうか?具体的にお答えください。
(7)不法占拠者に対する占用料相当額や、不法占拠された土地の面積を測量するための費用、特定公共物上に投棄・放置されたものの撤去や保管等に要した費用も請求することができる規定も、この条例に盛り込むべきだと私は考えていますが、市はどのようにお考えでしょうか?市の見解をお聞かせください。
(8)山奥の里道であっても、ハイキングコースになっているものもありますし、山奥の水路であっても、不法投棄などで水質が汚染されるのは問題のはずです。固定資産税を基準に占用料等を算定するとなれば、非常に安い価額になってしまって、不法占拠者へのペナルティ等にはなりにくいと思います。あまり安くなりすぎないように下限を設けるべきだと思いますが、市の見解をお聞かせください。 

【答弁】
(1)平成29年度の実績では、531件の占用を許可しており、約1,100万円の占用料を徴収しておりますが、電柱のように、面積以外の単位で許可しているものもあり、総面積は把握しておりません。また、許可なく占拠されている総数についても、把握しておりません。
(2)これまで占用を認めていなかったものの占用を認める事で、歳入増等につながるものと考えております。
(3)許可を行う場所ごとに、近傍類似地の固定資産評価額を基礎に算定する事となります。
(4)通常の占用許可申請と同程度と考えております。
(5)申請面積等を踏まえ、許可を実施しております。
(6)事前レクの際にお配りさせていただいた資料につきましては、有効利用の一例をお示ししたものですが、今回の占用許可の範囲の拡大にあわせて市が水路整備を実施したり、申請者に整備を要請することはありません。
(7)(8)本条例の改正は、財産の有効活用の実施により、税外収入の確保と維持管理費の削減等を図る事を目的に実施するもので、不法占用への対処等を目的としたものではございません。

<2回目>

(1)これまで占用を認めていなかったものの占用を認めることで、歳入増等につながると考えているということです。その中には不法占拠者も含まれているのでしょうか?お答えください。
また、不法占拠者に対しては、正式な許可を認めるとしても、それまでの占用料相当額を支払ってもらうべきですが、市としてはどのようにお考えなのでしょうか?見解をお聞かせください。
(2)占用料の月額の算定の期間について、何日以内かと質問したところ、通常の占用許可申請と同程度というお答えでした。通常の占用許可申請の場合、何日以内で申請者に金額を示すことができるのでしょうか?お答えください。
(3)現在、占用が許可されている特定公共物の面積をどのように決定したのかとおききしたところ、申請面積等を踏まえ、許可を実施しているということです。ということは申請面積を信じるだけで、市として測定したりしないのでしょうか?それとも、そうではないのでしょうか?具体的にお答えください。
(4)これまで占用許可をしてきたもので、測量したり、職員がメジャーで測ったりしたものはどれだけあったのでしょうか?それぞれの件数をお答えください。
また、そういった測量の費用等は、誰が負担したのでしょうか?申請者なのでしょうか?市でしょうか?お答えください。
(5)今回の条例改正案は、不法占用への対処等を目的としたものではないということです。今後、市として、不法占拠に関して、条例に規定を設けることは考えていないのでしょうか?
 平成29年度の包括外部監査では、最高裁判例や私が提訴した住民訴訟の判決の判旨に鑑みて、「不法占有されている里道水路に関する調査にかかる費用や、高槻市に生じる損害額等の検証を踏まえ、占有料相当額の損害賠償請求権を行使するルールも併せて策定し、速やかにこれを実行されたい」とされています。ルールを策定するとなれば、この条例を改正することも選択肢と考えられますが、不法占拠者に対して、占用料相当額だけでなく、調査・測量・撤去・保管等に要した費用も請求することができる規定も、この条例に盛り込むことを、市としては考えていないのでしょうか?見解をお聞かせください。

【答弁】
(1)本条例の改正は、不法占用対策を目的とするものではありませんが、不法占用者を除外するものでもなく、その場合の占用料等については適切に対応してまいります。
(2)期間につきましては、2週間程度を見込んでおります。
(3)(4)面積につきましては、申請者が測量等を実施し、申請された面積について、本市が審査を実施しております。
(5)(6)不法占用については、包括外部監査等のご意見を踏まえ、適切に対応すべく検討を進めているところです。

<3回目>

意見だけ述べます。
今回の条例改正案によって、占用料については、都市部では、固定資産評価額に基づく算定になるので、それなりの金額になるのだと思いますが、山間部などでは二束三文になってしまいかねません。実際に、山奥の里道や水路が、大量の土砂で埋め立てられて、現在も不法占拠され続けている事例があるわけですから、そういったことに対するペナルティや防止策とする意味でも、占用料には一定の下限を設けるべきです。
これまで占用許可してきたものについては、占用者が測量等を実施してきたということです。占用許可の期間が終了したら、当然、占用者が、里道等に置いていたものなんかを自分の費用で撤去して、整地もしたりなんかして、ちゃんと原状回復をして、市に返すのだと思います。真面目に占用許可を受ける方々は、そのように、測量費や撤去費用などを、自己負担されるわけですよね。
なのに、不法占拠をしている不届き者に対して、市が、測量費や撤去費用等を請求しないとなれば、あまりにも不平等です。不法占拠という違法行為がされたために、不法占拠された土地についての調査や測量が必要だったり、里道等に置かれているものの保管や撤去等が必要だったりするのであれば、その費用は不法占拠者に対して請求するべきですし、そうしたことについては、条例に明記すべきです。以上、提案しておきます。
今回の条例改正案には賛成しますが、包括外部監査で指摘されたことや、先ほどの私の提案を踏まえて、今後、速やかに、この条例のさらなる改正案を出していただくように要望しておきます。以上です。

【答弁要旨】
不法占拠に関しては悪質性や経緯、費用対効果等を考慮し、適切に対応する。