高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【高槻市営バス】エンジンかけっぱなしでバスを公道に放置。事故も隠蔽。

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これも昨日の一般質問で取り上げたもの。

今年の8月に、高槻市営バスの車両が、エンジンをかけた状態で、公道に放置されていたとの情報が。このバスの運転手は、その日の午前中に人身事故も起こしていたというので、事故について調べてみると、8月中の事故数について、高槻市交通部は2件としていました。しかし、大阪府警に情報公開請求してみると、他にも5件の事故の届け出が。隠蔽していたとしか考えられません。

これらの問題の他に、勤務ローテーションについても質問。遅出勤務の次の日が早出勤務の場合、法律では8時間以上空ければよいとされているそうなのですが、8時間以内で、通勤や食事、身支度などもしなければならないとなると、睡眠時間はどれだけ確保できるでしょうか?出勤時に、運転士本人には睡眠不足の自覚はなくても、バスの運転中に眠気に襲われないか心配です。乗客の命を預かっているわけですから、十分な睡眠時間が確保できるよう、無理のない勤務シフトにするべきだと要望しました。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

平成30年12月議会・一般質問

■3.交通部について

<1回目>

(1)今年の8月13日に、JR富田駅前で、市バスが歩行者に接触する人身事故があったということです。その後、このバスを運転していた職員は、JR高槻駅の北口のロータリーにバスを止め、エンジンをかけたまま、もちろんキーをつけたままで、車両を放置していたと聞いたのですが、事実でしょうか?お答えください。

⇒8月13日にJR高槻駅北のバスターミナルにおいて、乗務員が外部から乗降扉を閉め、人がバス車内に立ち入らないよう措置した上で、バスのエンジンをかけたままバス車両を離れるという事案がありました。

(2)事故について、情報公開請求したところ、今年8月は、先ほどの人身事故と、島本町役場の駐車場での事故の2件だけということでした。他に、今年8月に、警察に届けたような事故はなかったのでしょうか?もしあったのであれば、いつ、どのような事故があったのでしょうか?運転士の過失や被害の程度はどれだけだったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒今年8月の事故についてですが、車内転倒などの事案については、すべて警察に報告しており、警察による現場検証等を経て、事故扱いになったのは2件です。

(3)運転士職員の勤務についてですが、B勤務(遅出)の次の日にA勤務(早出)がある場合には、結構しんどいと聞きました。民間のバス会社であれば、1週間のA勤務のあとに、1週間のB勤務といったこともあるそうですし、せめて、B勤務の次にA勤務とする場合には、その間に休みの日を入れればよいのではないかと思うのですが、そうしたことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒乗務員の勤務のローテーションについてですが、乗務員ごとに異なっており、同じ乗務員でも遅出勤務から早出勤務になる週もあれば、早出勤務から遅出勤務になる週もあります。勤務のローテーションについては、効率性のほか、健康への影響や労働組合の意見などを踏まえ作成しております。


<2回目>

(1)今年8月13日の人身事故については、事故集計報告書を見ると、責任が乗務員側にあるとされているのですが、この乗務員は処分されたのでしょうか?処分されたのであれば、どのような処分がされたのでしょうか?お答えください。
(2)ご答弁でも、その乗務員が、バスのエンジンをかけたまま、バス車両を離れたことをお認めになられましたが、何故そんなことをしたのでしょうか?お答えください。
 その乗務員は、エンジンをかけたままの車両を、駅前に放置したまま、その間、吉野家で牛丼を食べていたとも聞いているのですが、それは事実でしょうか?吉野家の店内にいたら、すぐにバスに戻ることができないと思いますが、何故そんなことをしたのでしょうか?高槻市営バスでは、そのようなことをしてもよいのでしょうか?お答えください。
(3)道路交通法第71条5号では「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。」と定められています。この乗務員は、エンジンを切らず、公道にバスを駐車させていたわけですが、それは、道路交通法に反した行為だったのではないでしょうか?お答えください。
(4)交通部の規則でも、バス車輌を離れる場合には、タイヤに車輪止めをして、エンジンキーを抜くと定められていると聞いていますが、事実でしょうか?お答えください。
 また、そういう定めがあるのであれば、その乗務員は、道交法だけではなく、交通部の規則にも反した行為をしたことになります。こうしたことをすれば、当然、処分の対象になるかと思いますが、これらに関しては、その乗務員は、処分されたのでしょうか?処分されたのであれば、どのような処分がされたのでしょうか?お答えください。

⇒当該乗務員によると、8月13日は猛暑日でバス車内が大変暑かったことから、次便に乗車されるお客様のために、バス車内の温度を下げるため、エアコンを使用していたとのことです。その上で、人がバス車内に立ち入らないよう措置し、バス車両を離れ、軽い食事をとったものです。いずれにせよ、エンジンをかけたまま車両を離れることは許されないため、事故の件と合わせて訓告処分を行っております。

(5)今年8月、警察による現場検証等を経て、事故扱いになったのは2件だということですが、大阪府警に情報公開請求したところ、その2件の他に、8月4日に柱本で、10日に紺屋町で、12日に芥川町で、18日に京口町で、27日に真上町で、それぞれ事故があったと記録されていました。それぞれ、どのような事故だったのでしょうか?お答えください。
 また、交通部では、これらの事故を把握していたのでしょうか?お答えください。
 もし把握していたのであれば、事故集計報告書に記載しなかった理由もお答えください。

⇒先ほど答弁しましたように、すべての事案を警察に報告していますが、損害がない場合は、交通部の事故件数にあげておりません。

(6)乗務員の勤務のローテーションについては、遅出勤務の次の日が早出勤務になるケースもあるということです、そういったケースは、正規職員、再任用職員、非常勤職員で、それぞれ平均で年に何回あるのでしょうか?お答えください。
 また、遅出勤務の退勤時刻から、次の日の早出勤務の出勤時刻までの間が、一番短いものは、何時間何分なのでしょうか?お答えください。

⇒勤務のローテーションについてですが、遅出勤務の翌日に早出勤務となる回数は、職員によって異なるため、集計していません。また、お尋ねの遅出勤務の退勤時刻から翌日の早出勤務の出勤時刻までの時間については、国の基準を遵守しています。


<3回目>

 あとは意見です。
 人身事故の件と、バスのエンジンかけっぱなしで車両を離れて牛丼を食べていた件は、別の問題ですよね。それぞれについて処分しなければならなかったのではないのでしょうか?訓告なんて軽すぎると思います。バスのエンジンをかけっぱなしで放置していたなんて、大変な問題ですよね。盗まれるかもしれないし、勝手に走り出すかもしれない。危険ですよね。クーラーのためだったということですが、夏の間、ずっとそうしていたんでしょうか?交通部は事の重大さを認識すべきです。もしかすると、特定の人間だけ庇おうとしているのでしょうか?
 事故については、損害がない場合は、交通部の事故件数にあげていないということですが、警察の記録を見ると、バス車両が「小破」したなどとされています。バスがちょっと壊れたということですよね。これは損害ではないのでしょうか。こういう警察に届けているものは、交通部でも事故として扱うのが当然だと思います。事故を隠ぺいしていたと言われても仕方がないのではないでしょうか。
 遅出勤務の退勤時刻から翌日の早出勤務の出勤時刻までの時間については、国の基準を遵守しているということですが、8時間以上という定めさえ守ればいいんでしょうか?退勤から次の日の出勤まで8時間しかなかったら、睡眠時間はどれだけ確保できますかね?通勤とか、お風呂とか、食事とか、身支度とかの時間を差し引いたら、5時間がやっとじゃないですか?そんな状態でバスを運転する、乗客の命を預かるというのは、とても心配です。乗務員が十分睡眠時間を確保できるように、心身に無理のない勤務シフトにするべきです。強く要望しておきます。