
一昨日の本会議の一般質問ではこの件も。
上の画像のとおり、令和7年7月2日に茨木市役所で開催された「北摂ブロック情報公開・個人情報保護担当者会議」において、池田市が、各市町に対して、「公文書公開請求にかかる手数料を、市外の請求者から徴収することに関して、どのように考えているのか」といった質問をしたところ、豊中市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町、豊能町、能勢町は、手数料を徴収しないという考えを示した一方で、高槻市は、「受益者負担の点から手数料を徴収すべきと考えます」との回答していました。なお、吹田市と摂津市は1件につき300円を徴収しています。
議会でどういうことなのかと質問をすると、高槻市は、手数料の徴収について「検討を要する課題である」と、まどろっこしい答弁しました。まあ、検討するということなのでしょう。
私は最後に以下の意見を述べました。
ご答弁によると、市外の方からの情報公開の申し出により、事務負担が著しく増大している現状に鑑みて、手数料の徴収について「検討を要する課題である」と考えているということです。
けれども、仮に、吹田市のように、1件につき300円を徴収しても、令和6年度の公開申出の件数は延べ92人ということですので、合計3万円にも満たない額ですし、市内在住の協力者が情報公開請求をすれば、その300円を徴収すらできません。
むしろ、300円を徴収することで、「高槻市は、市外からの情報公開に対して障壁を設けた」とか、「高槻市は非公開的な態度に転じた」と評価されることのほうが、不名誉だと思います。
高槻市は、誰に対しても、平等に情報を公開するという姿勢を示すほうが、高槻市のイメージアップにもつながるのではないでしょうか?3万円で、そういったPRできるなら、安い物だと思います。
市外の方からの情報公開の申出に関しては、これまでどおり無料としてください。要望しておきます。
また、万が一、手数料の徴収について検討を開始した場合には、議会に報告してください。要望しておきます。
それから、情報公開の申出の手続きについて、「高槻市情報公開条例に基づいて行われているものではないという理解でよろしいでしょうか?」と尋ねたところ、「業務上の支障がない限りにおいて応じるよう努めている」というご答弁でした。つまり、条例その他のルールに基づいて行われているのではないと考えられます。
けれども、そういった恣意的な運用で、情報の公開という、行政の透明性に関するものが、行われてもよいのでしょうか?ルールが不透明では、透明性の確保はできないはずです。
根拠となる条例等がないために、先ほどご答弁にあった「対象文書が膨大になるような請求」等に関しては、むしろ断りにくいケースもあるのではないでしょうか?
高槻市情報公開条例に基づいて手続きが行われるのであれば、条例の4条1項には「利用者の責務」として、「この条例により保障された権利は、これを濫用してはならない。」と定められているので、膨大な請求に対しても、権利の濫用だとして、お断りしやすいのではないかと思います。
ぜひ、高槻市情報公開条例5条の「公開請求権者等」については、「何人も」と規定し直して、誰でも、この条例に則って、情報公開請求できるようにしてください。提案しておきます。
以下は一昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください
★令和7年9月議会・一般質問
■3.情報公開について
<1回目>
(1)令和7年7月2日に茨木市役所で開催された「北摂ブロック情報公開・個人情報保護担当者会議」において、池田市が、各市町に対して、「公文書公開請求にかかる手数料を、市外の請求者から徴収することに関して、どのように考えているのか」といった質問をしたところ、茨木市や豊中市、箕面市などは、手数料を徴収しないという考えを示した一方で、高槻市は、「受益者負担の点から手数料を徴収すべきと考えます」との回答をしたとされています。これは事実でしょうか?お答えください。
また、事実であれば、何円を徴収すべきと考えているのでしょうか?金額の根拠も併せてお答えください。
(3)高槻市民以外の請求者の開示手数料の有料化については、いつから、どこで、誰が、どのように検討してきたのでしょうか?その検討内容は、どういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒ 1点目と3点目の情報公開申出に係る手数料につきましては、現時点では、具体的な検討は行っておりません。
(2)高槻市情報公開条例5条1項の各号では、市の区域内に住所を有する者など、市の行政に利害関係を有するものが、市長等の実施機関に対して「公文書の公開を請求することができる。」とされています。
5条2項では「実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから公文書の公開の申出があった場合においても、公文書の公開に努めるものとする。」とされています。
市外に在住する者など、5条2項に該当するものに対しても、高槻市は、公文書を公開していますが、これについては、高槻市情報公開条例に基づいて行われているということなのでしょうか?そうでないのであれば、根拠となる法令規則や方針・考え方等をお答えください。
また、公開請求権者については、他の自治体では、情報公開条例で「何人も」と規定しているケースが多く、「知る権利ネットワーク関西」の調べでは、大阪府及び大阪府内の43の自治体では、23の自治体が「何人も」としているということです。高槻市では、何故そうしなかったのでしょうか?理由をお答えください。
⇒市内居住者等以外からの情報公開申出につきましては、情報公開条例第5条第2項の規定に基づき、業務上の支障がない限りにおいて応じるよう努めているものです。
また、公開請求権者の範囲については、本制度が、市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進することを目的としていることのほか、本制度の運用に一定のコストを要し、それが納税者の負担により賄われている点も合わせて考慮し、現行の規定になっているものです。
<2回目>
(1)5条2項に該当するものからの公文書の公開申出にかかる手数料については、具体的な検討は行っていないということです。ということは、令和7年7月2日に「北摂ブロック情報公開・個人情報保護担当者会議」で「受益者負担の点から手数料を徴収すべきと考えます。」と回答した高槻市の職員の方は、自身の独断で、そうした回答をしたということでしょうか?市は、手数料を徴収すべきとは考えていないということで、よろしいでしょうか?お答えください。
⇒手数料の徴収につきましては、繰り返しになりますが、現時点では、具体的な検討は行っておりません。しかしながら、近年、同制度の運用に伴う事務負担が著しく増大している現状に鑑み、検討を要する課題であると考えており、このような問題意識を前提に、北摂ブロック会議において回答をしております。
(2)その会議で、高槻市の職員の方は、「(手数料を)今後徴収したいと考えており、各課に情報公開請求があった際の事務量について算出をお願いしている。」と発言したとされています。現時点では、具体的な検討は行っていないけれども、各課に対して事務量の算出は求めているのでしょうか?算出を求めているのであれば、いつ、誰の決裁に基づいて行ったのかをお答えください。
また、既に算出はされているのでしょうか?算出の結果はどうだったのでしょうか?算出の結果が示されたら、手数料の徴収について検討するということなのでしょうか?お答えください。
⇒情報公開制度に伴う事務量の算出につきましては、昨年度から法務ガバナンス室より各所属に対して求めているところであり、今後も引き続き事務量の調査を行っていく予定をしております。
算出の結果につきましては、概算ではありますが、1件当たりの処理に約930分の時間を要しております。
(3)5条2項に該当するものに対する公文書の公開やその手続きは、高槻市情報公開条例に基づいて行われているものではないという理解でよろしいでしょうか?お答えください。
また、業務上の支障がない限りにおいて公開に応じているということですが、これまで、業務上の支障が生じたことはあるのでしょうか?あるのであれば、どういったことがあったのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒3点目の情報公開申出制度の運用につきましては、繰り返しになりますが、条例第5条第2項の規定に基づき、業務上の支障がない限りにおいて応じるよう努めているものです。
また、同制度の運用状況につきましては、過去、「特定のキーワードが記載されている公文書全て」といった、文書の特定等が著しく困難である申出がなされるといった事案などがあり、このような申出は「業務に支障が生じる」ものと考えております。
なお、情報公開請求制度の運用におきましても、「対象の年度や所属を指定することなく、特定の事案に関する一切の公文書」といった対象文書が膨大になるような請求や、「特定の事項の類(たぐい)に関する公文書」といった対象文書の範囲が曖昧(あいまい)且つ不明確(ふめいかく)で、その検討に多くの時間を要するような請求がなされる場合があり、各所属にとって大きな負担となっている場合もあります。
また、特定の所属で起きた事象に起因し、情報公開請求等が短期間に集中し、当該所属の業務に支障が生じるケースもあります。
条例第1条において、本制度は、「地方自治の本旨に即した市政の発展と市民の知る権利の保障に資することを目的とする」と規定されており、昨今の厳しい現状を踏まえますと、本制度の趣旨・目的に則った、適正かつ常識的な制度利用をお願いしたいと考えております。
(4)令和6年度において、5条1項に該当するものの公開請求の件数と、5条2項に該当するものの公開申出の件数は、それぞれ何件だったのでしょうか?お答えください。
⇒令和6年度の情報公開請求の件数と情報公開申出の件数につきましては、公開請求が延べ142人、公開申出が延べ92人です。
<3回目>
1点質問をさせていただいて、意見を述べます。
(1)1件当たりの処理に約930分の時間を要しているということですが、その内訳をお答えください。
また、吹田市のように、市外のものの公開申出について、手数料を300円徴収すれば、何時間分の事務量が減ると見込んでいるのでしょうか?お答えください。
あとは意見を述べます。
ご答弁によると、市外の方からの情報公開の申し出により、事務負担が著しく増大している現状に鑑みて、手数料の徴収について「検討を要する課題である」と考えているということです。
けれども、仮に、吹田市のように、1件につき300円を徴収しても、令和6年度の公開申出の件数は延べ92人ということですので、合計3万円にも満たない額ですし、市内在住の協力者が情報公開請求をすれば、その300円を徴収すらできません。
むしろ、300円を徴収することで、「高槻市は、市外からの情報公開に対して障壁を設けた」とか、「高槻市は非公開的な態度に転じた」と評価されることのほうが、不名誉だと思います。
高槻市は、誰に対しても、平等に情報を公開するという姿勢を示すほうが、高槻市のイメージアップにもつながるのではないでしょうか?3万円で、そういったPRできるなら、安い物だと思います。
市外の方からの情報公開の申出に関しては、これまでどおり無料としてください。要望しておきます。
また、万が一、手数料の徴収について検討を開始した場合には、議会に報告してください。要望しておきます。
それから、情報公開の申出の手続きについて、「高槻市情報公開条例に基づいて行われているものではないという理解でよろしいでしょうか?」と尋ねたところ、「業務上の支障がない限りにおいて応じるよう努めている」というご答弁でした。つまり、条例その他のルールに基づいて行われているのではないと考えられます。
けれども、そういった恣意的な運用で、情報の公開という、行政の透明性に関するものが、行われてもよいのでしょうか?ルールが不透明では、透明性の確保はできないはずです。
根拠となる条例等がないために、先ほどご答弁にあった「対象文書が膨大になるような請求」等に関しては、むしろ断りにくいケースもあるのではないでしょうか?
高槻市情報公開条例に基づいて手続きが行われるのであれば、条例の4条1項には「利用者の責務」として、「この条例により保障された権利は、これを濫用してはならない。」と定められているので、膨大な請求に対しても、権利の濫用だとして、お断りしやすいのではないかと思います。
ぜひ、高槻市情報公開条例5条の「公開請求権者等」については、「何人も」と規定し直して、誰でも、この条例に則って、情報公開請求できるようにしてください。提案しておきます。以上です。
【答弁】
1点目の情報公開請求等に係る処理時間の内訳については、おおむね、文書の特定に約360分、公開の可否の判断に約150分、決裁に約180分、写しの交付又は閲覧に供するための非公開情報のマスキングに約90分、窓口対応等に約150分となっております。
2点目の情報公開申出に係る手数料を徴収した場合に、処理時間が減少するかどうかについては、検証等をしておりません。
なお、手数料は、特定の者に提供する役務に対し徴収する料金であり、事務処理の時間を短縮するために徴収するものではないことから、たとえ、手数料を徴収したところで、事務処理の時間が短縮されるようなものではないと考えます。
情報公開申出制度の運用につきましては、繰り返しになりますが、条例第5条第2項の規定に基づき、業務上の支障がない限りにおいて応じるよう努めているものです。
また、公開請求権者の範囲については、本制度が、市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進することを目的としていることのほか、本制度の運用に一定のコストを要し、それが納税者の負担により賄われている点も合わせて考慮し、現行の規定になっているものです。