高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【登記もなく所有者も不明な公民館等】なぜ自治会を地縁団体として認可し、建物の所有権を登記させなかったのか?

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昨日の本会議の一般質問ではこの件も。

6月議会で取り上げた登記もなく所有者も不明な公民館等の問題については住民監査請求もしましたが、監査結果でも所有権者に関しては明確にされていませんでした。

高槻市は、公民館等を維持管理してきた自治会等が所有権者だと主張していますが、議会で尋ねても、当初の建築主以外、記録も何もありません。

こういう問題を防ぐために、今から30年以上前の、平成3年に、認可地縁団体制度ができて、自治会などが、地縁団体としての認可を市町村長から受ければ、団体名で不動産の登記ができるようになりました。

高槻市のHPにも次のとおりに書かれています。

地縁団体認可ハンドブック

 高槻市内には約1,000もの自治会があります。このような自治会が土地や集会所などの不動産を保有しているにも関わらず、自治会名義での不動産登記ができなかったため、問題(自治会長を不動産登記の名義人としていることで、会長が死亡した場合の名義変更や相続など)を生じることがありました。
 こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、自治会が一定の条件をもとに「地縁による団体」として法人格を取得できるようになっています。



このようなことをHPに書きながら、30年以上も放置し、所有権の不明な建物の維持管理について補助金を交付してきたのですから、高槻市にも一定の責任があるはずです。

私は最後に以下の意見を述べました。

 氷室公民館等の3つの建物について、市は、自治会などの所有だと主張していますが、地縁団体の所有物として登記もされていませんし、他に、所有権を公的に証明する文書もありません。当初は、会長等の個人の所有物だったようですが、それ以後の所有権の変遷については、記録も何もないようです。
 つまり、現在の所有権者が不明なわけです。そうすると、その建物によって、市有地や財産区有地が不法占拠されているといわれてもしかたがありませんし、固定資産税を徴収しなければならないはずでもあります。6月議会で指摘した他の問題も存在するわけです。
 こうした問題が生じないように、今から30年以上前の、平成3年4月に、認可地縁団体制度ができて、自治会などが、地縁団体としての認可を、市町村長から受ければ、団体名で、不動産の登記ができるようになりました。
 何故、それを、してこなかったのでしょうか?
 年月が経てば経つほど、所有権の問題は複雑になりがちです。早めに手を打つべきだったのではないでしょうか?
 自治会の方々は、こういう制度に不慣れなので、市のほうで、不動産を所有していると考えられる団体に対しては、「所有権があやふやな建物については、維持管理に関する補助金を交付できないし、固定資産税も免除できない」などと言って、働きかけや助言を、強く行うべきだったのではないでしょうか?この問題については、市のほうにも責任があると思います。
 これらの建物の維持管理に関する補助金の交付について、違法だとして、住民監査請求をしましたが、住民訴訟まではしないつもりです。
 ただし、今年度以降もチェックをさせていただいて、改善されていない場合には、さらに追及をさせていただくかもしれません。今年度中に、地縁団体の申請・認可や、所有権の登記、補助金交付の適法化、固定資産税の免除等について、しっかりと手続きを完了させておいてください。強く要望しておきます。



以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください

★令和7年9月議会・一般質問 

■2.財産区等について

<1回目>

(1)6月議会で取り上げた財産区等の問題については、住民監査請求もさせていただきましたが、監査結果を見ても、氷室公民館と真上北クラブ、真上西クラブの3つの建物の所有権者については、まったく書かれていません。これらの建物の所有権者は、監査委員が調べても分からなかったのでしょうか?それぞれの建物の所有権者が誰なのか、お答えください。
 また、これらの建物の建築の許可や、計画、建築確認、検査、課税、固定資産税の減免、契約の類に関する公文書は存在するのでしょうか?存在するのであれば、どういったものが存在するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒建物の所有についてですが、議員ご指摘の3つの建物については、それぞれ集会所を維持管理している団体である、氷室公民館については、氷室自治会、真上北クラブ及び真上西クラブについては、真上コミュニティ協議会の所有であると認識しています。
 また、当該建物に関する公文書については、建築計画概要書や土地使用貸借契約書などがございます。

(2)市有地や財産区有地に、市以外の者が建物を建設する場合、市や財産区は、どういった許可や契約等を行うのでしょうか?お答えください。
 また、市以外の者が建物を建設する場合でも、許可や契約、建築確認が不要な場合もあるのでしょうか?あるのであれば、どういった場合なのか、具体的にお答えください。

⇒市及び財産区が所有する土地を貸し付ける場合については、土地使用貸借契約などの手続を行っております。また、建築をする場合には、民地と同様、原則、建築確認申請が必要となります。

(3)高槻市文書取扱規程では、「公有財産の取得及び処分に関する文書」や「公有財産の管理に関する文書で重要なもの」の保存年限は「永年」とされています。市有地や財産区有地に、市以外の者が建築した建物に関する公文書の保存年限は、何年になるのでしょうか?お答えください。

⇒文書の保存年限についてですが、関係法令や、文書の性質等に応じて、文書取扱規程に定める文書保存年限基準表に基づき、適宜判断しております。

<2回目>

(1)この3つの建物の建築計画概要書の建築主は誰になっているのでしょうか?氷室自治会や真上コミュニティ協議会になっているのでしょうか?それとも、個人の方になっているのでしょうか?お答えください。

⇒建築計画概要書の建築主につきましては、自治会長名や個人名が記載されております。

(2)氷室自治会と真上コミュニティ協議会は、「地縁による団体」、いわゆる地縁団体として認可されているのでしょうか?それぞれ何年何月に認可されたのでしょうか?お答えください。

⇒地縁団体の認可についてですが、氷室自治会と真上コミュニティ協議会は、いわゆる地縁団体として認可されている団体ではございません。

(3)この3つの建物の所有権者は、どのように変遷してきたのでしょうか?適法に、所有権の移転がされてきたのでしょうか?遺族が相続したこともあったのでしょうか?お答えください。
 また、これらの所有権の移転を公的に証明する文書はあるのでしょうか?あるのであれば、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
(4)この3つの建物の所有権者の変更について、土地を所有する市や財産区に対して、文書で連絡などはなかったのでしょうか?あったのであれば、どういった連絡等があったのか、お答えください。

⇒建物の所有者の変遷等についてですが、当該建物については、いずれも集会所や公民館として新築され、地域団体の集会所として利用されており、建築当初から、自治会などの所有であると認識しております。

(5)文書については、建築計画概要書と土地使用貸借契約書があるということですが、他にはどういった文書が存在するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒建物に関する公文書についてですが、その他には、建築確認申請の受付等を記録したものがございます。

(6)念のためにお訊きしますが、この3つの建物は、財産区の財産ではないということで、間違いないでしょうか?お答えください。

⇒建物の所有についてですが、6月議会や、先日の本会議質疑でもお答えしておりますが、議員ご指摘の3つの建物は、財産区所有の建物ではございません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 氷室公民館等の3つの建物について、市は、自治会などの所有だと主張していますが、地縁団体の所有物として登記もされていませんし、他に、所有権を公的に証明する文書もありません。当初は、会長等の個人の所有物だったようですが、それ以後の所有権の変遷については、記録も何もないようです。
 つまり、現在の所有権者が不明なわけです。そうすると、その建物によって、市有地や財産区有地が不法占拠されているといわれてもしかたがありませんし、固定資産税を徴収しなければならないはずでもあります。6月議会で指摘した他の問題も存在するわけです。
 こうした問題が生じないように、今から30年以上前の、平成3年4月に、認可地縁団体制度ができて、自治会などが、地縁団体としての認可を、市町村長から受ければ、団体名で、不動産の登記ができるようになりました。
 何故、それを、してこなかったのでしょうか?
 年月が経てば経つほど、所有権の問題は複雑になりがちです。早めに手を打つべきだったのではないでしょうか?
 自治会の方々は、こういう制度に不慣れなので、市のほうで、不動産を所有していると考えられる団体に対しては、「所有権があやふやな建物については、維持管理に関する補助金を交付できないし、固定資産税も免除できない」などと言って、働きかけや助言を、強く行うべきだったのではないでしょうか?この問題については、市のほうにも責任があると思います。
 これらの建物の維持管理に関する補助金の交付について、違法だとして、住民監査請求をしましたが、住民訴訟まではしないつもりです。
 ただし、今年度以降もチェックをさせていただいて、改善されていない場合には、さらに追及をさせていただくかもしれません。今年度中に、地縁団体の申請・認可や、所有権の登記、補助金交付の適法化、固定資産税の免除等について、しっかりと手続きを完了させておいてください。強く要望しておきます。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)