高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【新型コロナウイルス】猶予される市税は、市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、特別土地保有税、入湯税、事業所税、都市計画税

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今日は臨時議会の最終日。議長等の役員が決まりました。私は、常任委員会は総務消防委員会、特別委員会は特別委員会に。

さて、一昨日の本会議では、専決処分された高槻市市税条例の改正についての質疑が。この改正も、新型コロナウイルスに関するもので、国が地方税法を改正したのに伴い行ったもの。

市税について、収入が前年同期比でおおむね20%以上減少した場合、無担保かつ延滞金なしで1年間の徴収猶予が受けられるということで、対象となる市税は何なのか等質問しました。

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■報告7号 高槻市市税条例中一部改正の専決処分報告について

<1回目>

 地方税法の一部改正等により、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置に伴って、条例を改正したとのことです。まず2点伺います。

(1)「徴収の猶予制度の特例」として、収入が前年同期比でおおむね20%以上減少した場合、無担保かつ延滞金なしで1年間の徴収猶予が受けられるということです。これの対象となる市税は何なのでしょうか?すべてお答えください。
 また、既に納税したものについても、対象となるのでしょうか?還付してもらえるのでしょうか?お答えください。

⇒既に納付済みの場合を除き、納期限が令和2年2月1日から令和3年1月31日までの市税が対象になります。

(2)中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置や、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長もされるということです。これらによる税収減はどれだけを見込んでいるのでしょうか?お答えください。
 また、減収分については国から補填されるのでしょうか?お答えください。

⇒新規に購入される方も含まれることから、現時点では見込みを示すことは困難です。なお、減収分は全額国から補填されるものです。

<2回目>

(1)1年間の徴収猶予が受けられるものは、既に納付済みの場合を除き、納期限が令和2年2月1日から令和3年1月31日までの市税だということです。既に納期限が過ぎている未納の市税についてはどうなるのでしょうか?それも対象になるのでしょうか?お答えください。

⇒未納であれば対象となります。

(2)対象となる市税が何なのかについてはお答えがありませんでした。あらためておききしますので、すべてお答えください。

⇒1問目でお答えした期間の、本市市税条例に示された市税であります。

(3)高槻市のHPの「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難となった場合の猶予制度について」というページでは、申請書だけではなく、Q&AもPDFファイルになっています。Q&AまでPDFファイルにする必要はないのではないかと思いますが、なぜPDFファイルにしているのでしょうか?理由をお答えください。

⇒ホームページ等にアップするのに適したファイル形式の1つです。

(4)中小事業者等の固定資産税等の軽減措置等の影響については、新規に購入される方も含まれるので見込みを示すのは困難だということです。中小事業者等が、今年中に、不動産を購入したり、設備投資をしたりすれば、固定資産税等の軽減措置を受けられるので、お得だということになるのでしょうか?お答えください。

⇒事業者等が判断されることでございます。

<3回目>

 高槻市のHPの猶予制度についてのページの、「対象となる市税」の項目には、「令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する市税」としか書かれていません。具体的にどの税金が猶予されるのか書かれていないわけです。
 これが何なのかと尋ねたところ、本市市税条例に示された市税だという答弁でした。
 高槻市市税条例の第3条には、市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、特別土地保有税入湯税事業所税都市計画税の8つが示されているので、これらが猶予の対象になる可能性があるわけです。
 しかし、先ほど述べた市のHPの記載や、条例を読めといった答弁には、市民に対して、分かりやすく説明しようという考えはないとしか感じられません。
 PDFというファイル形式についても、いちいちダウンロードする手間がかかるわけです。申請書など文書の構成・体裁を整えておく必要があるものはPDFでもよいかもしれませんが、Q&Aなどは、特に体裁は必要ないですし、市民の方からの質問を想定して作られているわけですから、市民の皆さんがすぐにアクセスできるように、HPにHTML形式等で直接記載しておくべきです。要望しておきます。
 ちなみに、大阪府のHPでは、PDFの他に、ワードファイルや、場合によってはエクセルファイルでもダウンロードできるようになっているケースが多いようです。ワードのほうがファイルサイズも小さいですし、書き込みが容易なので、使い勝手がよい場合も多いと思います。高槻市も、大阪府を見習って、ワードファイルでもダウンロードできるようにしてはどうでしょうか。提案しておきます。
 税の軽減措置が、事業者にとって得かどうかについては、事業者等が判断されることだとういう答弁でした。いわれるまでもなく事業者の皆さんは、自己判断・自己責任で経営をされているわけです。答弁は消極的な感じでしたけれども、市が、経営支援とか景気回復とかを考えているのであれば、経営に資するような情報は、行政報告だけではなく、議会の答弁においても、積極的に発言・発信してもいいんじゃないでしょうか?