高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【財産区からの補助金】自治会に除草等をしてもらうために集会所の維持管理費まで負担するのは目的外支出

20250628zaisanku.jpg

今日は高槻市議会の総務消防委員会があり、私もいくつか質問しました。

財産区から自治会への補助金等の問題については、以前も議会で取り上げ、改善を求めてきました。しかし、令和8年度の当初予算について質問すると、何ら改善された様子がなく、大変驚きました。

財産区については、上の図のとおりですが、あらためて簡単に説明すると、昔の村の財産(山林、墓地、溜池等)や、公民館等の地方自治法上の「公の施設」を管理する特別地方公共団体で、市区町村のように広範な権利能力はなく、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止についてのみ行為能力を有する法人です。財産区の管理者は市長です。

今日のやり取りを全部読んでいただいても、高槻市側がほとんどまともな答弁をしておらず、分かりにくいので、最後のやりとりだけ抜粋します。

【市の答弁】
 令和8年度についても、財産区財産の維持管理及び運営等を担っていただいている団体の活動を支援するため、地域活動の拠点である集会所として利用されている建物の維持管理及び運営等に要する費用も計上しております。
 なお、財産区が所有している建物はございません。

【私の意見】
 あとは意見だけにしますが、そんな理屈が通るはずがないですよね。
 財産区財産には建物がないということなので、維持管理及び運営等を行う必要があるのは、ご答弁からすると、水路、墓地、ため池等だと考えられますが、その維持管理、たとえば、予算説明書の委託料に散見される「除草」を、清掃業者にしてもらうのであれば、除草にかかる費用だけをお支払いすればいいのであって、その清掃業者の事務所がある建物の維持管理費まで負担する必要はないですよね。
 そもそも、自治会というのは、清掃業者の類ではありませんので、水路や墓地等を維持管理等するのには相応しくないはずです。
 財産区が直接、シルバー人材センター等に、除草などの仕事を発注すればいいだけではないのでしょうか?
 ですので、財産区財産の維持管理等のためだといって、財産区財産ではない集会所の類の維持管理等の費用を、自治会に対して補助するというのは、目的外支出というほかはありません。
 先ほども申し上げましたが、財産区は、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止についてのみ行為能力を有する特別地方公共団体です。市町村のように、広い範囲で事務を処理することはできません。この財産区の特性から、自治会の類への補助金の支出はできないとされています。ですので、この予算を執行するのは、地方自治法違反で違法だとも考えられます。
 そういったことについては、昨年の3月議会、6月議会9月議会でも指摘しましたが、まったく改善されていないようです。大変驚いております。こういう予算案は認められないと申し上げておきます。



以下は本日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください

■議案第37号 令和8年度高槻市財産区会計予算

<1回目>

(1)富田地区まちづくり事業では、富田町財産区の所有地を活用するということですが、どこの土地が、何に活用されるのでしょうか?また、その売却等の収入は、どれだけの見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒富田支所等の整備に係る財産区所有地の活用等についてですが、富田支所等整備及び歴史文化施設整備において、筒井池公園の一部及び富田支所隣接地の活用を想定していると聞いております。

(2)登記のない建物や「公の施設」ではない建物、財産区の所有ではない建物の維持管理に関して補助金を交付していたことについて、以前取り上げましたが、令和8年度も、登記のない建物や「公の施設」ではない建物、財産区の所有ではない建物の維持管理に関して補助金を交付するのでしょうか?補助金を交付するのであれば、どの財産区から、どの建物に関して、何円交付する予定なのか、お答えください。
(3)財産区は、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止についてのみ行為能力を有する特別地方公共団体なので、市町村のように、広い範囲で事務を処理することはできません。この財産区の特性から、各財産区の区域内の自治会の類への補助金の支出はできないとされています。
 令和8年度は、財産区から自治会へ補助金を交付するのでしょうか?するのであれば、どの財産区から、どの自治会へ、何円交付する予定なのか、お答えください。

⇒2点目及び3点目についてですが、財産区財産を維持管理する自治会等に対し、財産区財産の維持管理及び運営等に要する費用として、財産区管理会の同意を得たうえで補助金を支出することについては、問題はないと認識しております。
 そのうえで、令和8年度についても、自治会等の地域団体からの申請に基づき、交付要件に該当しているかを審査したうえで、補助金の交付決定を行う予定としております。

<2回目>

(1)富田支所等の整備には、筒井池公園の一部及び富田支所隣接地の活用が想定されているということですが、これらの土地を売却しても問題はないのでしょうか?売却しても、補償等の必要性は生じないのでしょうか?売却によって問題や費用が発生するのであれば、どういったことが起こりうるのか、具体的にお答えください。

⇒富田支所等の整備に係る財産区財産の活用等についてですが、今後、事業の進捗に合わせて検討してまいります。

(2)財産区財産を維持管理する自治会等に対して、その維持管理及び運営等に要する費用として、補助金を支出することについては、問題はないと認識しているということです。
 自治会に絞っておききしますが、令和8年度の予算案においては、自治会に対しては、計何件、総額何円の補助金の交付が見積もられているのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、氷室公民館と真上北クラブ、真上西クラブについては、「公の施設」でも「財産区財産」でもないということでしたが、令和8年度の予算案において、自治会への補助金の交付の対象とされている不動産のうち、「公の施設」にも「財産区財産」にも該当しないものは計何件で、補助金の総額は何円なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒自治会に対する補助金についてですが、29件、約5700万円の交付を予定しております。
 また、交付要件でない事項については、把握しておりません。

(3)「財産区財産を維持管理する自治会等」ということですが、自治会に絞ると、その財産区財産とは、何なのでしょうか?どこにある、何なのか、具体的にお答えください。

⇒財産区財産の内訳についてですが、水路や墓地等でございます。

(4)財産区財産を維持管理する自治会は、どういった維持管理及び運営等をしているのでしょうか?自治会には、財産区財産を維持管理等する能力があるのでしょうか?自治会から、民間企業等へ、発注はしていないのでしょうか?民間企業等に発注しているのであれば、補助金の何%がその支払いに充てられるのでしょうか?お答えください。

⇒自治会の皆様には、除草や清掃など維持管理に係る様々な活動をしていただいております。

(5)財産区財産を維持管理する自治会は何団体なのでしょうか?そのうち、その財産区財産を利用している団体は、何団体なのでしょうか?それぞれの団体数をお答えください。
 また、財産区財産を維持管理及び運営する自治会が、その財産区財産を利用しているのであれば、利用者として、ある程度の維持管理及び運営に要する費用を、自費で負担するのは当然ではないでしょうか?仮に退居するのであれば、自治会の費用で原状回復すべきではないのでしょうか?自治会は、財産区財産の利用に関して、どれだけの費用負担をしているのでしょうか?お答えください。

⇒財産を維持管理する自治会数につきましては、財産区の主たる財産を維持管理している自治会として届け出いただいている団体は8団体ですが、それ以外の自治会にも様々な協力をいただいております。
 また、財産区財産につきましては、例えば水路やため池などは農業用水として利用するなど、様々な利用目的で地域の皆様にご利用いただいております。

<3回目>

(1)令和8年度の予算案において、自治会への補助金の交付の対象とされている不動産のうち、「公の施設」にも「財産区財産」にも該当しないものは計何件で、補助金の総額は何円なのかとお訊きしたところ、「交付要件でない事項については、把握しておりません。」というお答えでした。
 大字氷室財産区の財産区内自治会への補助金については661万8000円、大字真上財産区の財産区内自治会への補助金については92万円が、それぞれ計上されていますが、これらの中には、氷室公民館や真上北クラブ、真上西クラブの維持管理及び運営等に要する費用が含まれているのでしょうか?お答えください。
 また、交付要件ではない事項については把握していないということですが、予算案の積算に当たっては、補助金の交付要件は精査していないのでしょうか?補助金の予算案の作成にあたっては、どのように適法性や交付要件を調査したのでしょうか?お答えください。
(2)「財産区財産を維持管理する自治会」の、財産区財産の内訳は、水路や墓地等だということですが、自治会による、財産区財産以外の不動産の維持管理及び運営には、補助金は交付されないのでしょうか?財産区財産以外の不動産の維持管理等に関しても、補助金が交付されるのであれば、その不動産はどこにある、何なのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)ご答弁で、財産区財産として具体的に挙げられているのは、水路、墓地、ため池ですが、高槻市の財産区の財産区財産には、建物はないのでしょうか?あるのであれば、どこにある、何という名称の建物なのか、お答えください。
 また、その建物に関しては、令和8年度は、どういった名目で、どこに対して、何円の補助金が交付される見込みなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒令和8年度についても、財産区財産の維持管理及び運営等を担っていただいている団体の活動を支援するため、地域活動の拠点である集会所として利用されている建物の維持管理及び運営等に要する費用も計上しております。
 なお、財産区が所有している建物はございません。

<4回目>
 あとは意見だけにしますが、そんな理屈が通るはずがないですよね。
 財産区財産には建物がないということなので、維持管理及び運営等を行う必要があるのは、ご答弁からすると、水路、墓地、ため池等だと考えられますが、その維持管理、たとえば、予算説明書の委託料に散見される「除草」を、清掃業者にしてもらうのであれば、除草にかかる費用だけをお支払いすればいいのであって、その清掃業者の事務所がある建物の維持管理費まで負担する必要はないですよね。
 そもそも、自治会というのは、清掃業者の類ではありませんので、水路や墓地等を維持管理等するのには相応しくないはずです。
 財産区が直接、シルバー人材センター等に、除草などの仕事を発注すればいいだけではないのでしょうか?
 ですので、財産区財産の維持管理等のためだといって、財産区財産ではない集会所の類の維持管理等の費用を、自治会に対して補助するというのは、目的外支出というほかはありません。
 先ほども申し上げましたが、財産区は、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止についてのみ行為能力を有する特別地方公共団体です。市町村のように、広い範囲で事務を処理することはできません。この財産区の特性から、自治会の類への補助金の支出はできないとされています。ですので、この予算を執行するのは、地方自治法違反で違法だとも考えられます。
 そういったことについては、昨年の3月議会、6月議会9月議会でも指摘しましたが、まったく改善されていないようです。大変驚いております。こういう予算案は認められないと申し上げておきます。


-
高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
https://x.com/kitaokatakahiro